| 最終更新日:2026年6月30日 |
| コンドーテック株式会社 |
| 代表取締役社長 濵野 昇 |
| 問合せ先:総務部 06-6582-8441 |
| 証券コード:7438 |
| https://www.kondotec.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の健全性、透明性、効率性を向上させ、企業価値を最大化していくことによってコーポレート・ガバナンスを強化、充実することを経営の最も重要な課題の一つであると認識しております。その実現のためにコンプライアンスと内部監査体制を強化し、経営情報や業績情報などの各種情報をホームページなども利用してタイムリーなディスクロージャーを積極的に行うとともに、スピーディーな意思決定と経営監視機能を強化することがコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
1.政策保有に関する方針
当社は、事業上重要な取引先との取引関係の維持・強化により、当社の中長期的な企業価値の向上に資することを目的として、政策保有株
式を保有しております。
なお、政策保有株式に係る検証により、保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、縮減を図ります。
2.政策保有株式に係る検証
当社は、毎年、取締役会において、個別の政策保有株式について、保有目的及び取引による便益等を精査、検証しております。
なお、2026年3月末現在の政策保有株式は3銘柄、簿価32百万円、時価292百万円であります。純資産40,566百万円に対する割合はそれぞ
れ0.1%、0.7%、総資産69,235百万円に対する割合はそれぞれ0.0%、0.4%となっております。
3.政策保有株式に係る議決権の行使
当社は、投資先企業の経営方針・戦略等を尊重し、当社及び投資先企業の持続的成長と中長期的な企業価値に資するか等を基準として
個別の議案ごとに判断し、議決権の行使を行います。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、役員が行う競業取引及び利益相反取引は、法令に従い、その重要性や性質に応じて取締役会での審議及び決議を要することとしております。
また、当社役員に対しては、事後に「関連当事者との取引情報」の提出を求めており、自身及び近親者、代表となっている団体、過半数の議決権を有する団体等の関連当事者との取引の有無を把握しております。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社グループでは、以前より、従業員の人材登用にあたっては、キャリア、性別、国籍等にとらわれず、能力や実績を重視して実施しておりますが、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現させるためには、多様な個性や価値観を尊重することが重要と考え、様々なキャリアや経歴の人材を積極的に採用しつつ、これらの人材が活躍できる職場環境を整備します。特に組織内で大きな影響力を持つ管理職層においての多様性の確保が必要との認識のもと、以下の通り女性・外国人・経験者採用者の管理職比率に努力目標を設定しております。なお、女性役職者(管理職未満)比率は目標を達成いたしましたが、今後も維持できるよう努めてまいります。
また、人材の多様性や育成方針については、当社ホームページにて掲載しております。
当社ホームページ:https://www.kondotec.co.jp/sustainability/social.html
<経験者採用>
2026年3月末現在での経験者採用者の管理職割合は59.6%となっており、多様性の確保を図るため、2030年3月末までの間に30%~50%程度の割合を維持することを目標とします。
<外国人>
2026年3月末現在での外国人材に関しては、当社グループ全体での管理職人数は1名ですが、引き続き2030年3月末までの間これを維持することを当面の目標とし、まずは管理職手前の役職者集団の拡充を進めてまいります。
<女性>
女性管理職比率 現状(2026年3月末): 3.6% 目標: 5%以上 達成時期:2030年3月末
女性役職者(管理職未満)比率 現状(2026年3月末):15.5% 目標:15%以上維持 達成時期:2030年3月末
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金の運用に関して、従業員の安定的な資産形成並びに当社の財政状態への影響を踏まえ、以下の取り組みを行っております。
・社内に年金運用担当部門を配置し、委託先の運用機関より定期的に運用状況の報告を受けるとともに、年4回取締役会での報告等を行い、
適正に管理しております。
・スチュワードシップ・コードを受け入れている運用機関に委託しております。
・委託している運用機関に個別の投資先選定や議決権行使を一任することで、企業年金の受益者と当社との間での利益相反が生じないよう、
適切に管理しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、法令に基づいた開示に加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、次の事項について積極的に開示を行っております。
(i)経営理念・経営戦略・経営計画
「企業理念」、「経営方針」、「成長戦略」、「中期経営計画」を当社ホームページにて掲載しております。
当社ホームページ:https://www.kondotec.co.jp/corporate/philosophy.html
https://www.kondotec.co.jp/ir/
(ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」をコーポレートガバナンス報告書及び当社ホームページにて掲載しております。
当社ホームページ:https://www.kondotec.co.jp/sustainability/governance/
(iii)経営陣幹部・取締役の報酬の決定
本報告書Ⅱ 1「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。
(iv)経営陣幹部の選解任及び取締役の指名の方針と手続
取締役候補者(監査等委員である取締役を除く。)の指名については、法定の要件を備え、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすることができ、的確かつ迅速な意思決定と会社の各機能と各部門と協力・連携・カバーできる人物を選任することとし、独立社外取締役を構成員とする任意の諮問機関である指名報酬委員会に諮問し、その答申結果をもとに、取締役会により株主総会付議議案として決議しております。
監査等委員である取締役候補者の指名については、法令・財務・会計に関する知見、当社事業に関する知識、企業経営に関する多様な視点を持つ人物を選任することとし、指名報酬委員会に諮問し、その答申結果をもとに、事前に監査等委員会の同意を得た上で、取締役会により株主総会付議議案として決議しております。
また、多様な価値観・考え方は今後の事業運営には欠かせないとの認識に基づき、取締役に女性を登用しております。
なお、取締役及び監査等委員である取締役として職務上の義務に違反し、または職務を怠るなど、当社の取締役及び監査等委員である取締役にふさわしくないと認められる場合は、指名報酬委員会に諮問し、その答申結果をもとに、取締役会にてその処遇を決定し、解任とする場合は株主総会で決議いたします。
(v)経営陣幹部及び取締役の個々の選解任・指名についての説明
当社は各取締役の選解任理由について、株主総会招集通知にて掲載しております。
当社ホームページ:https://www.kondotec.co.jp/ir/stocksinfo/meeting.html
https://www.kondotec.co.jp/en/ir/stocksinfo/meeting.html
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等】
<サステナビリティについての取組み>
当社は持続可能な社会の実現のために、SDGsの各目標の関連性を考慮して、マテリアリティを特定しており、各マテリアリティに基づいた取組みを実施しております。
また、社会インフラの充実を通じて豊かな社会づくりに貢献するとともに、当社の全工場にて環境マネジメントに関する国際規格であるISO14001を取得するなど、環境に配慮した事業活動に取り組んでおります。
当社のサステナビリティについての具体的な取組み等につきましては、当社ホームページや統合報告書にて掲載しております。
当社ホームページ:https://www.kondotec.co.jp/sustainability/environment.html
統合報告書:https://www.kondotec.co.jp/ir/library/annual.html
<人的資本や知的財産への投資>
当社は「豊かな社会づくりに貢献します」という企業理念のもとで、多様な従業員が各人の能力を最大限発揮して、やりがいをもって働くことの出来るように職場環境を整えていくことが重要であると考えております。
働き方改革を進めるとともに、2019年10月にGLTD(団体長期障害所得補償保険)を導入するなど、従業員の健康・安全を守る取組み等を行っております。
詳細につきましては、統合報告書や中期経営計画にて掲載しております。
中期経営計画:https://www.kondotec.co.jp/ir/library/management_plan.html
統合報告書:https://www.kondotec.co.jp/ir/library/annual.html
また、知的財産については、当社取扱製商品の特許権・意匠権等の取得を推進しており、当社ブランドの強化・保護に努めております。
<気候変動に係るリスク及び収益機会>
当社は持続可能な成長を考える上で、気候変動に関連する問題が今後の企業活動に大きな影響を与えると認識しております。
当社の直面し得る気候関連リスク及び機会については、SDGs推進室が取りまとめ、評価・特定を行っており、取締役会にて報告を行い、取締役会による監督等を行っております。
現在は事業活動における排出物の管理など、気候変動への影響を認識するための取組みを行っており、詳細につきましては当社ホームページや統合報告書にて掲載しております。
当社ホームページ:https://www.kondotec.co.jp/sustainability/environment.html
統合報告書:https://www.kondotec.co.jp/ir/library/annual.html
今後は、低炭素社会への移行を機会と捉え、気候変動への取り組みを行うとともに、TCFD提言に基づいた情報の開示を進めてまいります。
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、取締役会規程により定めている事項及びその付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行っております。
日常の職務執行については、組織・業務分掌規程及び職務権限規程等に基づき、権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を行うとともに、執行役員制度により、職務執行体制の強化及び執行責任の明確化を図っております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役及び独立社外取締役(監査等委員)の選任については、会社法上の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ、豊富な経験・見識に基づき、社外取締役には、経営の助言と提言ができる人材を、社外取締役(監査等委員)には、経営の助言及び監視ができる人材を選任することとしております。
なお、当社は社外取締役及び社外取締役(監査等委員)の全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
【補充原則4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言】
当社は、取締役候補の指名及び取締役の報酬について、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図るべく、独立社外取締役の関与及び助言を得るため、独立社外取締役を構成員とする任意の諮問機関である指名報酬委員会を設置しております。
当該委員会の権限及び役割は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事項、報酬に関する事項、後継者計画に関する事項等について、答申を行うことであります。
なお、当該委員会は独立社外取締役が過半数となる構成となっております。
【補充原則4-11-1 取締役会全体としての能力、多様性の考え方】
当社は、取締役の選任について、法定の要件を備え、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすることができ、的確かつ迅速な意思決定と会社の各機能・各部門と協力、連携、補完できる人物を、多様性に配慮しつつ、総合的に検討して、選任しております。
また、社外取締役につきましては、「経営経験」「財務・会計」「法務・リスク」それぞれの方面で専門的な知見を有する者をバランス良く選任するよう努め、多様性の観点から当社事業とは異なる業界での経験を有する取締役2名を選任しております。なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む)が有する主なスキル・経験等を一覧化したスキル・マトリックスを株主総会招集通知及び統合報告書にて掲載しております。
招集通知:https://www.kondotec.co.jp/ir/stocksinfo/meeting.html
統合報告書:https://www.kondotec.co.jp/ir/library/annual.html
なお、取締役選任の方針・手続きについては、3-1(iv)に記載しております。
【補充原則4-11-2 取締役の兼任状況及び方針】
当社では、取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合、その兼任数は取締役としての役割・責務を果たすのに合理的な範囲に留めております。
また、兼任状況については、当社ホームページをはじめ、株主総会招集通知等にて掲載しております。
当社ホームページ:https://www.kondotec.co.jp/sustainability/governance/management.html
招集通知:https://www.kondotec.co.jp/ir/stocksinfo/meeting.html
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価】
当社は、毎月1回開催しております定例の取締役会にて、重要事項の決定を行い、社外取締役が意見を述べるなど、議論を行い、取締役会の実効性が高まるよう努めております。
なお、当社は毎年1回取締役会全体の実効性について、分析・評価を行っております。
2026年4月に、取締役会の実効性の評価を実施し、その結果について、2026年5月の取締役会にて審議及び検討を行いました。
結果概要は以下のとおりであります。
1.期間: 2026年4月~5月
2.方法: 全取締役(社外役員を含む)の無記名による自己評価アンケート
3.評価項目: 取締役会の構成、取締役会の運営、取締役会における審議、ガバナンス体制、DXの推進、サステナビリティ、総合評価
4.結果概要:
全役員は、取締役会全体としての実効性は確保できていると評価していますが、代表取締役の後継者計画に関して主体的な関与・適切な監督を行うべきとの意見や経営陣の報酬に関してさらに議論をすべきとの意見がございました。
今後も、これら意見を基に改善を重ねてまいりたいと存じます。
【補充原則4-14-2 取締役のトレーニング方針】
当社では、取締役のトレーニングとして、社内外講師による研修や講習会の受講、社外セミナーや外部のWEBゼミに参加する機会を設け、必要な知識の習得や法的な義務と責任の理解と促進に努めております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する基本方針】
当社は、株主総会のほか、個人投資家向け説明会や決算説明会及びIRフェアへの参加等を実施し、株主との建設的な対話の促進を図っております。
また、IR担当部署である総務部を管掌する取締役をIR担当取締役に選任し、関連する他部署との情報共有も密にすることで連携を強めております。
経営に株主意見を反映するため、客観的に重要なフィードバックが得られた場合は、適宜、取締役会へ報告するよう努めております。
加えて、当社は株主との対話に際して、IR自粛期間等を定めた「IRポリシー」及び重要事実・内部情報伝達等を定めた「内部情報管理規程」を定め、実施することで、情報の管理を行っております。
当社IRポリシーにつきましては、当社ホームページにて掲載しております。
当社ホームページ:https://www.kondotec.co.jp/ir/policy.html
なお、株主との対話の実施状況につきましては、統合報告書にて掲載しております。
統合報告書:https://www.kondotec.co.jp/ir/library/annual.html
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社では、資本コストを意識した成長投資や株主還元を実施し、高い資本効率の維持を目指しています。
また、資本効率目標の指標として、ROEを用いており、具体的な数値や対応状況等につきましては、統合報告書の「財務戦略」にて掲載しております。
統合報告書(日本語):https://www.kondotec.co.jp/ir/library/annual.html
統合報告書(英語):https://www.kondotec.co.jp/en/ir/library/annual.html
【大株主の状況】

| 有限会社藤和興産 | 2,714,064 | 10.59 |
| THE BANK OF NEW YORK-JASDECNON-TREATY ACCOUNT(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1,581,900 | 6.17 |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1,515,367 | 5.91 |
| コンドーテック社員持株会 | 1,342,286 | 5.24 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,330,300 | 5.19 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 | 1,247,200 | 4.87 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 753,800 | 2.94 |
| 株式会社藤登興産 | 676,000 | 2.64 |
| 近藤 雅英 | 664,700 | 2.59 |
| STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 485,700 | 1.89 |
補足説明

1.当社は自己株式709千株を保有しておりますが、上記大株主の状況には含めておりません。
2.持株比率は自己株式709千株を除いて算出しております。
3.2019年9月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書(No.6)においてフィデリティ投信株式会社が、2019年9月13日現
在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2026年3月31日現在における実質保有株式数の確認ができておりませ
んので、上記大株主の状況では考慮しておりません。
なお、当該変更報告書の内容は下記のとおりであります。
[氏名又は名称/保有株券等の数/株券等保有割合]
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)/2,656千株/9.74%
4.2024年7月29日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書(No.3)において株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが、
2024年7月22日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2026年3月31日現在における実質保有株式数の
確認ができておりませんので、上記大株主の状況では考慮しておりません。
なお、当該変更報告書の内容は下記のとおりであります。
[氏名又は名称/保有株券等の数/株券等保有割合]
株式会社三菱UFJ銀行/753千株/2.86%
三菱UFJ信託銀行株式会社/585千株/2.22%
三菱UFJアセットマネジメント株式会社/100千株/0.38%
(合計/1,439千株/5.47%)
5.2025年12月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書においてタドラナ・マネジメント・ウンド・アセット・ゲーエムベーハーが、
2025年12月2日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2026年3月31日現在における実質保有株式数の
確認ができておりませんので、上記大株主の状況では考慮しておりません。
なお、当該大量保有報告書の内容は下記のとおりであります。
[氏名又は名称/保有株券等の数/株券等保有割合]
タドラナ・マネジメント・ウンド・アセット・ゲーエムベーハー(TADRANA Management und Asset GmbH)/1,318千株/5.01%
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 卸売業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 金井 美智子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 福井 彌一郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 安田 加奈 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 德田 琢 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 山岡 美奈子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 金井 美智子 | | ○ | ――― | M&Aや国際取引及び知的財産権等の分野に精通しており、弁護士としての経験・識見を活かし、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視と 助言を行うことに適任であります。 そのことにより、取締役会の透明性の向上 及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。 <独立役員指定理由> 取引所が規定する独立役員の要件を満た しており、一般株主と利益相反の生じるおそ れがないと判断したため、独立役員として指 定しております。 |
| 福井 彌一郎 | | ○ | ――― | 積水樹脂株式会社にて代表取締役の立場で会社経営に携わる等、会社の経営に関して豊富な経験を有しており、当社の経営に有用な助言及び提言をいただくことで、当社の企業価値向上に繋がるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。 <独立役員指定理由> 取引所が規定する独立役員の要件を満た しており、一般株主と利益相反の生じるおそ れがないと判断したため、独立役員として指 定しております。 |
| 安田 加奈 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士及び税理士としての経験・識見 が豊富であり、公認会計士の専門的見地から監査等委員である社外取締役としての役割を果たすことが期待できるため、監査等委員で ある社外取締役として選任いたしました。 <独立役員指定理由> 取引所が規定する独立役員の要件を満た しており、一般株主と利益相反の生じるおそ れがないと判断したため、独立役員として指 定しております。 |
| 德田 琢 | ○ | ○ | ――― | 会社法一般及び企業間訴訟等の分野に精通しており、弁護士としての知識と経験に基づき監査等委員である社外取締役としての役割を果たすことが期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。 <独立役員指定理由> 取引所が規定する独立役員の要件を満た しており、一般株主と利益相反の生じるおそ れがないと判断したため、独立役員として指 定しております。 |
| 山岡 美奈子 | ○ | ○ | ――― | 株式会社ファンケル等にて職務を経験する等、会社の経営に関して豊富な経験を有しており、その培われた経験に基づいた助言及び監視をいただくことにより監査等委員である社外取締役としての役割を果たすことが期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。 <独立役員指定理由> 取引所が規定する独立役員の要件を満た しており、一般株主と利益相反の生じるおそ れがないと判断したため、独立役員として指 定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会がその職務の執行の補助者を必要とするときは、まず第一には内部監査部門(監査室)に監査等委員会の職務の執行の補助を委嘱することにしております。
なお、不足する場合には別途直属の使用人を配置し、監査業務を補助することにしております。
職務遂行上必要な場合、監査等委員会が使用人を取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立させて業務を行うよう指示できる体制をとるものとしております。
監査等委員会の求めにより内部監査部門(監査室)を監査等委員補助者として配置した場合の内部監査部門(監査室)に対する異動、懲戒、人事考課等については、監査等委員会の意見を聞き、これを尊重することにしております。
また、直属の使用人を配置した場合の使用人に対する異動、懲戒等については、監査等委員会の同意を得るものとし、人事考課については、監査等委員会が行うことにしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

<監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門の連携>
監査等委員会は、四半期毎に会計監査人より会計監査結果報告を受けており、必要に応じて会計監査人の事業所監査に同行し、相互の情報、意見交換を行っております。また、会計監査人と内部監査部門についても、内部監査部門である監査室が実施いたしました内部監査についての監査結果報告書を閲覧し、必要に応じて情報、意見交換を行っており、連携を密にして、監査の適正性と効率性の向上に努めております。
<内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係>
内部監査部門である監査室は、内部監査の実施結果について報告会を開催し、監査等委員会及び内部統制部門は報告会に出席して報告を受けております。監査等委員会は、内部統制部門から四半期毎に決算内容の報告を受けるほか、その他内部統制にかかわる事項についても、随時、報告を受けております。会計監査人は、内部統制部門から四半期毎に決算内容及び会社の状況について説明を受け、随時、会計に関する事項について意見交換を行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、取締役候補の指名及び取締役の報酬について、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図るべく、独立社外取締役の関与及び助言を得るため、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問機関である指名報酬委員会を設置しております。
当該委員会の権限及び役割は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事項、報酬に関する事項、後継者計画に関する事項等について、答申を行うことであります。
なお、当該委員会は独立社外取締役が過半数となる構成となっております。
その他独立役員に関する事項
当社のすべての社外役員は、独立役員の資格を充たしているため、すべて独立委員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び当社の執行役員に対して株主の皆様との一層の価値共有を進め、当社の企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

第74期(2025年4月1日~2026年3月31日)において、取締役に支払った報酬等の額は以下のとおりであります。
取締役(監査等委員を除く。) 支給人数:10名 支給額:248百万円(基本報酬:191百万円、株式報酬:35百万円、業績連動型株式報酬:21百万円)
取締役(監査等委員) 支給人数: 4名 支給額: 32百万円(基本報酬: 32百万円、株式報酬:-百万円、業績連動型株式報酬:-百万円)
計 支給人数:14名 支給額:281百万円(基本報酬:224百万円、株式報酬:35百万円、業績連動型株式報酬:21百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額は、2020年6月24日開催の第68回定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締
役分年額20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締
役(監査等委員を除く。)の員数は10名(うち社外取締役は2名)であります。
また、2021年6月22日開催の第69回定時株主総会において上記の取締役の報酬額とは別枠で、取締役(監査等委員及び社外取締役を除
く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度として、譲渡制限付株式の付与のために発行又は処分される当社株式の総数は年間73,800株以内と
し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額120百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まな
い。)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の員数は7名であります。
取締役(監査等委員)の報酬等の額は、2020年6月24日開催の第68回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議しております。当
該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
2.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該
決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断して
おります。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
(1)取締役の報酬を決定するに当たっての基本方針
当社は、グループ会社の経営ビジョン実現に向けた中期経営計画の達成を図る目的で、以下を基本的な考え方としております。
・当社グループの持続的発展と中長期的な企業価値向上
・株主と利益意識の共有できる報酬体系
・報酬の決定プロセスの客観性・透明性の確保
当社の取締役の報酬構成は、固定報酬と株式報酬及びインセンティブ報酬として中期経営計画の目標達成時に給付する業績連動型株式
報酬で構成し、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とするものとします。
なお、業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬(金銭報酬)のみとしております。
① 固定報酬(金銭報酬)
月例固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定
するものとします。
② 株式報酬
業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有すること
で、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした「株式報酬」として、役位と職責に基づき当社の株式
を付与するものとします。
なお、譲渡制限付株式の譲渡制限は、原則として取締役の退任時に解除するものとします。
③ 業績連動型株式報酬
インセンティブ報酬として事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めることを目的として業績指標を反映した株式報酬とした「業績
連動型株式報酬」として、各事業年度の連結経常利益の目標値達成に基づき、毎年、一定の時期に株式を付与するものとします。
なお、譲渡制限付株式の譲渡制限は、原則として取締役の退任時に解除するものとします。
(2)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬体系の割合については、当社の同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業ベンチマークとする報酬水準を踏
まえ、上位の役位ほど株式報酬のウエイトが高まる構成とし、報酬総額に占める株式での報酬比率は、各事業年度の連結経常利益の
目標達成時に概ね10%~15%となるように設計するものとします。
(3)取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
個人別報酬額については、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの客観性・透明性を確保し、説明責任を強化するため、独
立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問機関である指名報酬委員会における審査結果を踏まえ、取締役会の決議により決定する
ものとします。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役及び社外取締役(監査等委員)の専従スタッフは配置しておりませんが、必要に応じて管理本部及び監査室がサポートを行っております。
また、社外取締役及び社外取締役(監査等委員)に対して、取締役会の開催に際し、事前に議案内容を報告するほか、監査等委員会では事前にこの議案について協議しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

コーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。
<取締役会>
当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、取締役会規程により定めている事項及びその付議基準に該当する事項は、すべて取締
役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行っております。
2026年3月期では、取締役会を12回開催いたしました。
また、取締役会にて定期的に各取締役から当社並びに子会社の業務執行状況の報告を受け、業務執行の妥当性及び効率性の監
督等を行っております。
当社は、毎年1回、全取締役の自己評価による取締役会評価アンケートを実施しております。そのアンケート結果について、取締役
会にて審議及び検討し、改善を行うことにより、取締役会全体の実効性の確保及び質の向上を図っております。
なお、当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員と業務担当取締役とで、業務執行の迅速化を図っております。
<社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)>
当社は、社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)2名を選任しており、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、
独立性をもって経営の助言と提言を行うことにより、取締役会の透明性・効率性の強化を図っております。
<監査等委員会・監査等委員である社外取締役>
当社は、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、社外取締役3名(1名は公認会計士、1名は弁護士、1名は会社経営
経験者)を含む監査等委員4名で構成しており、専門的立場から監査の適正性と効率性の向上を図るために毎月1回以上開催する監査
等委員会において、監査方法及び監査基準等について意見交換を行い、監査制度の充実強化に努めております。
監査等委員は、四半期毎に会計監査人より会計監査結果報告を受けており、必要に応じて会計監査人の事業所監査に同行し、相
互の情報、意見交換を行っております。
また、監査等委員は、内部統制部門から四半期毎に決算内容の報告を受けるほか、その他内部統制にかかわる事項についても、随
時、報告を受けております。
<監査室(内部監査部門)>
当社は、社長直轄部門として監査室を設置し、当事業年度において3名の専任者を置いており内部監査の充実強化に努めております。
内部監査部門である監査室は、各部門の業務プロセス等について法令・会社諸規程の遵守状況や適正性、効率性を監査し、改善指
導及びフォローしております。それに加え、財務報告の信頼性を確保するための体制が適正に機能することを継続的に検証するため
に監査を実施し、必要な是正を行っております。さらに、内部監査部門である監査室は、内部監査の実施結果について報告会を開催し、
代表取締役、報告内容に係る担当取締役、常勤監査等委員等が出席して報告を受けております。
会計監査人と内部監査部門についても、内部監査部門である監査室が実施いたしました内部監査についての監査結果報告書及び
上記報告会議事録を閲覧し、必要に応じて情報、意見交換を行っており、連携を密にして、監査の適正性と効率性の向上に努めており
ます。
<会計監査人、顧問弁護士・税理士>
当社は、会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、正確な経営情報を迅速に提供するなど、公正不偏な立場から監査が
実施される環境を整備しております。会計監査人は、内部統制部門から四半期毎に決算内容及び会社の状況について説明を受け、
随時、会計に関する事項について意見交換を行っております。
また、顧問契約を結んでいる弁護士、税理士から状況に応じ助言を受けております。
<コンプライアンス・リスク管理委員会>
当社は、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。
コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令や企業倫理、社内規則を遵守する意識を全従業員に浸透させ、コンプライアンスの実
践の指導教育及びコンプライアンスに関する計画や施策を策定して不祥事やトラブルを未然に防止する体制を構築し、また、当社及
び子会社を取り巻くさまざまなリスク情報を収集・分析して具体的な予防策を策定し、万一、リスクが顕在化したときは迅速かつ的確
な施策を実施して、その影響を最小限にする体制の構築を推し進め、企業基盤の強化を図っております。
<指名報酬委員会>
当社は、独立社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)、代表取締役社長を構成員とする任意の諮問機関として、
指名報酬委員会を設置し、取締役候補者の指名及び報酬決定プロセスの透明性・客観性の強化を図っております。
<社外役員懇話会>
社外取締役で構成されます社外役員懇話会を設置し、社外役員同士の定期的な意見交換を行っております。
<責任限定契約>
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する
ことができる旨を定款に規定しており、各社外取締役と責任限定契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
<役員等賠償責任保険契約>
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に
関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について、填補することとしています。
当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役等(監査等委員である取締役を含む。)であり、全ての被保険者についてそ
の保険料を全額当社が負担しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役による監査体制が経営を監視するうえで有効であると考え、監査等委員会設置会社を採用しております。
監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役1名と財務・会計及び法律に関する専門的な知見や他社での経営経験等を有した非常勤監査等委員である社外取締役3名の計4名で構成され、客観的で公正な監視を行っております。
取締役会は、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行の意思決定の効率化と監督機能の強化を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 2026年3月期は総会日(6月24日)の22日前(6月2日)に発送いたしました。 |
| より多くの株主の皆様にご出席いただくため、集中日を避けて、株主総会日を設定しております。 |
インターネット等による議決権行使制度を採用しております。
|
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 定時株主総会招集ご通知及び株主総会参考書類の英文を当社ホームページ及び東証ホームページにて掲載しております。 |
当社は株主総会を株主の皆様とのコミュニケーションを図る重要な機会と認識し、株主の皆様に当社をより一層ご理解していただくため、報告事項などでパワーポイントを用いたビジュアル化を図り、説明を行っております。 また、招集通知の早期開示を行っており、2026年3月期は発送日(6月2日)の8日前(5月25日)に当社ホームページ及び東証ホームページにて開示をしております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社ホームページにて、IRポリシーを策定し、基本姿勢等を公表しております。 | |
| 証券会社や外部セミナー機関が主催する個人投資家向け会社説明会やIRフェアなどに定期的に参加しております。 | あり |
経営情報、業績情報その他情報開示資料はすべて開示後当社ホームページにて掲載しております。 また、開催した会社説明会の動画を当社ホームページにて掲載しております。 なお、当社はホームページの使いやすさ向上や、情報の充実に努め、その活動は外部IRサイト表彰で評価をいただいており、日興アイ・アール㈱「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」優秀サイト、㈱ブロードバンドセキュリティ「IRサイトランキング2025」優秀企業銅賞に選ばれております。 | |
| 株主、投資家とのコミュニケーションを推進し、タイムリーなディスクロージャーを行うためにIR委員会を設置し、総務部内に事務局を設けております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

当社は、1953年の設立以来、70年以上にわたり様々な業界に向けて製商品を提供することにより、社会インフラの充実を通じて豊かな社会づくりに貢献するとともに、持続可能な社会の実現のために、未来の環境価値を創造、共生し、環境との調和、気候変動への影響に配慮した事業活動に取り組んでいます。 1.事業活動、製品及びサービスにかかわる環境関連の法規制及び当社が同意した事項 を順守します。 2.省エネルギー・省資源、リサイクル推進、廃棄物削減、化学物質使用量削減及びグリー ン調達に取り組み、環境負荷の低減、環境汚染リスクの低減、生物多様性及び生態系 の保護に努めます。 3.環境マネジメントシステムを活用し、環境方針を達成するための環境目標設定、環境パ フォーマンス評価の実施、定期的な見直しを行い、活動の継続的改善を図ります。 4.環境方針を全従業員に周知し、環境保全活動に取り組むために必要な教育及び啓発 活動に努めます。
具体的な活動内容につきましては、当社ホームページにて掲載しております。 当社ホームページ:https://www.kondotec.co.jp/sustainability/environment.html |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.内部統制システムに関する基本的な考え方
当社は、経営の健全性、透明性、効率性を向上させ、企業価値を最大化することによってコーポレート・ガバナンスを強化、充実する
ことを経営の最も重要な課題の一つであると認識しております。
その実現のためには内部統制システムを整備し、強化することが不可欠であると考えております。
2.内部統制システムの基本方針
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
( i ) 当社は、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当社及び子会社(以下、「当社グループ」という。)の取締役及び使用人が
法令、定款その他社内規程及び社会規範等を遵守した行動の指針とする規程及びマニュアル等を定めて、その周知徹底を行い、
コンプライアンス体制の構築、維持、向上を図っております。
( ii )当社グループは、法令、定款その他社内規程及び社会規範等に違反する行為を発見した場合の通報制度として内部通報体制を
整備し、通報者に不利な取扱いを行うことを禁ずるとともに不正行為の早期発見と是正に努めております。
( iii )内部監査部門(監査室)は、当社グループのコンプライアンスの実施状況を内部監査することにしております。
( iv )当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断
することにしております。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会議事録、稟議書その他取締役の職務の執行に係る文書その他の情報を文書取扱規程及び情報セキュリティ管
理規程等の社内規程に従って適切に保存及び管理することにしております。
また、必要に応じて保存及び管理状況の検証、規程等の見直しを行うことにしております。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社グループの事業活動に係る様々なリスクの管理と顕在化を未然に防止するため、コンプライアンス・リスク管理委員会
を設置し、リスク情報を収集・分析して予兆の早期発見を行うとともに、万一、リスクが発生したときには迅速かつ的確な施策が実施
できるように規程及びマニュアル等を整備して、当社グループのリスク管理体制の構築、維持、向上を図っております。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、取締役会規程により定めている事項及びその付議基準に該当する事項は、すべて取
締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行っております。
また、取締役会にて定期的に各取締役から当社並びに子会社の職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性及び効率性の監督
等を行っております。日常の職務執行については、職務権限及び業務分掌等の規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確
化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われ
る体制の構築、維持、向上を図っております。
(5)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
( i ) 当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、事業活動の適正と効率性を確保するために取締役等を派遣し、監視、監督及び指導する
ことにしております。
( ii )当社が定める関係会社管理規程に基づき、子会社から事業の状況について、定期的に報告を受けることにしております。
(6)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会がその職務の執行の補助者を必要とするときは、まず第一には内部監査部門(監査室)に監査等委員会の職務の執
行の補助を委嘱することにしております。
なお、不足する場合には別途直属の使用人を配置し、監査業務を補助することにしております。
(7)前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
( i ) 職務遂行上必要な場合、監査等委員会が使用人を取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立させて業務を行うよう指示
できる体制をとるものとしております。
( ii )監査等委員会の求めにより内部監査部門(監査室)を監査等委員補助者として配置した場合の内部監査部門(監査室)に対する
異動、懲戒、人事考課等については、監査等委員会の意見を聞き、これを尊重することにしております。
また、直属の使用人を配置した場合の使用人に対する異動、懲戒等については、監査等委員会の同意を得るものとし、人事考課に
ついては、監査等委員会が行うことにしております。
(8)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に
関する体制
当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等は次の事項を監査等委員会に報告することにしております。
( i )会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、その事実に関する事項
( ii )法令、定款に違反する行為を発見した場合、又はそのおそれがある場合は、その事実に関する事項
( iii )内部監査部門(監査室)の内部監査の結果
( iv )内部通報
(9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
( i ) 監査の実効性を確保するため、監査等委員がその職務を執行するために必要と判断したときは、いつでも取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)又は使用人に対して調査、報告等を要請し、重要な書類の閲覧や重要な委員会等に出席しております。
( ii ) 監査等委員会は、代表取締役及び会計監査人と定期的に意見交換をしております。
( iii ) 監査等委員会は監査等委員会規程に基づいて、内部監査部門(監査室)及び会計監査人との連携により効率的な監査を実施する
とともに、必要に応じて内部監査部門(監査室)に調査を求めることができることにしております。
( iv ) 当社は、監査等委員が職務を執行するために独自の外部専門家(弁護士、公認会計士等)を活用するための費用等の支出を求
めた場合、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担することにしております。
(10)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するために当社グループ各社は財務報告に係る内部統制が有効に行われる体
制の構築、維持、向上を図っております。
また、その体制が適正に機能することを継続的に検証するために内部監査部門(監査室)が監査を実施し、必要な是正を行うことに
しております。
3.業務の適正を確保するための体制の運用状況
2026年3月期における当社グループの業務の適正を確保するための体制の運用状況は、次のとおりであります。
(1)内部統制システム全般の運用状況
当社グループの内部統制システムの整備及び運用状況について、内部監査部門(監査室)が評価及び経営者への報告を行い、改善
を進めております。
なお、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性の評価も併せて、行っております。
(2)取締役会の状況
( i ) 当社は、毎年1回、全取締役の自己評価による取締役会評価アンケートを実施しております。
そのアンケート結果について、取締役会にて審議及び検討し、改善を行うことにより、取締役会全体の実効性の確保及び質の向上を
図っております。
( ii ) 社外取締役で構成する「社外役員懇話会」を設け、社外役員同士の定期的な意見交換を行っております。
(3)コンプライアンスに関する取組み
( i ) 当社及び主要な子会社は、内部通報制度において、すべての役職員等が通報によって不利益を被らないよう、社内規程の整備を行
っております。
なお、当該内部通報制度の運用状況につきましては、取締役会にて報告を行っております。
( ii ) コンプライアンスに関する課題への対応策の立案、実施を目的に、コンプライアンス・リスク管理委員会にて、当社及び主要な子会社
の重点管理方針を毎年定め、当該方針の周知を行っております。なお、その実施結果については、取締役会にて報告を行っておりま
す。
( iii ) コンプライアンスの周知徹底を図るため、当社及び主要な子会社の各種社内研修において、コンプライアンスマニュアル等の説明等
を実施いたしました。
(4)リスク管理体制の運用状況
コンプライアンス・リスク管理委員会にて、当社グループの新たなリスクの分析や自己評価を行い、その結果については、取締役会にて
報告を行っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する
ことを基本方針にしております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、「コンプライアンス行動指針」に「反社会的勢力との関係遮断」を行動指針の一つとして掲げ、反社会的勢力排除に向け、
次のように社内体制を整備しております。
(1)責任統括部署
総務部を反社会的勢力の責任統括部署として、反社会的勢力との取引防止に関する管理等を行っております。
(2)外部の専門機関との連携状況
「大阪府企業防衛連合協議会」及び「西警察署管内企業防衛協議会」に加盟しており、会員相互及び警察署との情報交換を行い、
緊密な連携関係を構築して、企業に対するあらゆる暴力を予防かつ排除するよう努めております。
(3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
総務部に反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的に管理する体制を整備しております。
また、反社会的勢力との属性チェックを行い、反社会的勢力と関わりがある企業との取引を未然に防ぐように努めております。
なお、不当要求事例が発生した場合には、速やかに情報を共有するとともに適切な対応策を講じることにしております。
(4)対応マニュアルの整備状況
リスク管理マニュアルに「反社会的勢力とのトラブル発生時の対応」を定め、具体的な対応方法を示しております。
(5)研修活動の実施状況
責任統括部署である総務部が、全社員対象のコンプライアンス教育時に反社会的勢力に対する対応等について、指導、教育を
行っております。
(6)契約書に反社会的勢力排除条項の規定
反社会的勢力との関係を遮断するため、取引基本契約書に反社会的勢力排除条項を定めております。
該当項目に関する補足説明

1.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、証券取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の
大規模買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するもの
ではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは、株主の皆様の決定に委ねられるべきであると考えて
おります。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えば、ステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性がある
など、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社の価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは
株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情
報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。
2.基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組み
当社は、2026年6月24日開催の第74回定時株主総会において、有効期間を2029年3月期の事業年度に関する定時株主総会終結
の時までとする「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収への対応方針)」(以下、「本プラン」といいます。)を継続することと
いたしました。
本プランの主な内容は以下のとおりであります。
(1)本プラン導入の目的
当社は、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者(以下、「大規模買付者」といいます。)が遵守すべきルールを明確にし、株主
及び投資家の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付者との交渉の機会を確保するために、
本プランを導入いたしました。
本プランは、大規模買付者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付
者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない
大規模買付者に対して、警告を行うものです。
(2)本プランの概要
( i ) 対象となる大規模買付行為
次のいずれかに該当する場合を適用対象とします。
(イ)当社が発行者である株式について、保有者の株式保有割合が20%以上となる買付け
(ロ)当社が発行者である株式について、公開買付けに係る株式の株式所有割合及びその特別関係者の株式所有割合の合計が
20%以上となる公開買付け
(ハ)上記(イ)又は(ロ)に規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、特定の株主が、当社の他の株主(複数である場合を
含みます。以下本(ハ)において同じとします。)との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定
の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方
を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為(ただし、当社が発行者である株式に
つき当該特定の株主と当該他の株主の株式保有割合又は株式所有割合の合計が20%以上となるような場合に限ります。)
( ii )大規模買付者に対する必要情報提供の要求
大規模買付者は、当社取締役会に対して、株主及び投資家の皆様が適切なご判断をするために必要かつ十分な情報を提供してい
ただきます。当社取締役会は、この必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨を大規模買付者に通知いたします。
(iii) 取締役会評価期間の設定
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、次の(イ)又は(ロ)の期間を取締
役会評価期間として設定します。
(イ)対価を現金(円貨)のみとする当社全株式を対象とした公開買付けの場合には最大60日間
(ロ)その他の大規模買付け等の場合には最大90日間
ただし、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には最大30日間延長できるものとします。
(iv) 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
大規模買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性
を確保することを目的として、当社社外取締役5名から構成されています独立委員会を設置し、この独立委員会は当社取締役会に
対して対抗措置の発動の是非の勧告を行うものとします。
また、独立委員会は、対抗措置の発動に関して、予め株主意思の確認を得るべき旨の留保を付すことができるものとします。
( v )取締役会の決議、株主意思の確認
当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、当該勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・
向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとします。
なお、独立委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、当該発動に関して事前に株主意思の確認を得るべき旨の留保を付した
場合、当社取締役会は、実務上開催が著しく困難な場合を除き、実務上可能な限り最短の時間で株主意思確認のための株主総会を
招集し、対抗措置の発動に関する議案を付議します。 当該株主意思確認総会にて、対抗措置の発動に関する議案が可決された場合
には、当社取締役会は株主意思確認総会における決定に従い、対抗措置の発動に関する決議を行い、必要な手続を行います。 一方、
当該株主意思確認総会において、対抗措置の発動に関する議案が否決された場合には、当社取締役会は、対抗措置の不発動に関する
決議を行います。
(vi) 対抗措置の具体的内容
当社取締役会が発動する対抗措置は、新株予約権の無償割当てとします。
3.本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持
を目的とするものではないことについて
本プランは、策定にあたり、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上のために以下の対応をもって導入するものであり、当
社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
(1)買収への対応方針に関する指針の要件をすべて充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収
防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相
当性確保の原則)を充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防
衛策の在り方」、株式会社東京証券取引所が2021年6月11日に改訂した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる
買収防衛策」、及び経済産業省が2023年8月31日に公表した「企業買収における行動指針」の内容を踏まえております。
(2)当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること
本プランは、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判
断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を
行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続されるものです。
(3)株主意思を重視するものであること
本プランを第74回定時株主総会における株主の皆様のご承認により継続いたしましたが、その後の当社株主総会において本プラ
ンの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更又は廃止されることになります。
従いまして、本プランの継続、変更及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっております。
(4)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本プランにおいては、大規模買付行為への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応
の客観性及び合理性を確保することを目的として、独立委員会を設置しております。
独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社社外取締役又は社外の有識者(実績のある会社経営者、
官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者又はこれらに準じる者)から選任される委員3名以上により構成されます。
また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・
株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しております。
(5)合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的
な発動を防止するための仕組みを確保しております。
(6)デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとしております。
従いまして、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防
衛策)ではありません。
また、当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を1年、監査等委員である取締役を2年と法定どおりの任期として
おり、期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことがで
きないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)にも該当いたしません。
なお、本プランの詳細につきましては、下記の当社ホームページにて記載しておりますので、ご参照ください。
(https://www.kondotec.co.jp/news/files/pdf/20260514news.pdf)
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

1. 情報開示の基本方針
当社は、会社情報の適切な開示を行うため「内部情報管理規程」を設けており、会社法、金融商品取引法等の法令及び証券取引
所の定める規程等(以下「適時開示規則」という)に則って、迅速かつ公正に情報開示に努めております。
また、諸法令や適時開示規則に該当しない情報であっても、利害関係者(ステークホルダー)をはじめ、広く社会の皆様の判断に影
響を与えると思われる情報については、迅速かつ公正に情報開示を行っております。
2. 適時開示の方法
(1)適時開示規則に該当する情報は、東京証券取引所の提供する適時開示情報システムによって開示するほか、関係する記者クラブ
などの報道機関に公表いたします。
(2)適時開示規則に該当しない情報についても、利害関係者(ステークホルダー)をはじめ、広く社会の皆様の判断に影響を与えると思わ
れる情報については、東京証券取引所の提供する適時開示情報システムによって開示するほか、関係する記者クラブなどの報道機
関に公表いたします。
(3)開示した情報は、当社ホームページにて速やかに掲載します。