| 最終更新日:2026年6月23日 |
| 株式会社 南陽 |
| 代表取締役社長 篠崎 学 |
| 問合せ先:人事総務部 TEL:092-472-7331 |
| 証券コード:7417 |
| https://www.nanyo.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、上場企業としての社会的使命と責任を果たし、持続的発展を達成するため、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題である
との認識に立っており、具体的には取締役会の活性化、監査体制の強化、ディスクロージャーの充実等に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使、招集通知の英訳】
当社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の比率が低いことから、議決権電子行使プラットフォームの利用や、招集通知の英訳は実施しておりません。今後、機関投資家や海外投資家の株式保有比率を注視し、一定の割合になった段階で議決権電子行使プラットフォームの利用や英文招集通知の発行を検討してまいります。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、女性や外国人、中途採用者の管理職への具体的な登用目標は定めておりませんが、性別等に係らず、本人の努力、能力により管理職に登用できるよう育成を行っており、人事制度も整備しております。現状、女性の管理職は当社2名、当社グループ子会社に1名ですが、引き続き育成を進めてまいります。
また、以上の人材育成の方向性により、中長期的な企業価値の向上も担保できると考えております。
【補充原則3-1② 英語での情報の開示・提供】
当社は、英語版のホームページを作成しており、経営の理念、経営戦略等を英訳し、公表しております。適時開示情報については、自社の株主
における海外投資家等の比率が低いことから、英語での情報の開示・提供は行っておりませんが、今後の海外投資家等の比率を注視し、一定の
割合になった段階で、英語での情報の開示・提供について検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、主要な取引先との連携強化、主要取引金融機関との連携強化、地場企業との連携強化により今後の取引の維持若しくは拡大等が期待できることを政策保有の基本方針としております。また、保有の意義が希薄と考えられる当該株式については、できる限り速やかに処分・縮減していくこととしております。
上記方針に基づき、取得の経緯、現状の取引額及び将来的なビジネスの可能性等当社の持続的成長への寄与の度合いに加え、純投資目的である投資株式と同様、損益の状況、配当利回りの状況等の観点から、年1回6月に保有の合理性の検証を行い、取締役会にて保有の継続等の可否につき承認を得ることといたしております。
また、当社が保有する株式に係る議決権行使にあたっては、当社及び投資先企業の中長期的な企業価値の向上を期待できるか等を総合的に判断し、その行使に係る判断を行っております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社役員が競業取引及び利益相反取引、関連当事者取引を行う場合には、監査等委員会の審議、承認を得た上で、取締役会での審
議、決議を要することといたしております。
また、当社及び子会社の役員に対し、関連当事者に関する確認書の提出を求め、自身及び近親者、代表となっている法人、過半数の議決権を
有する法人等の関連当事者との取引の有無について、毎期確認を実施しております。
なお、当社には現在主要株主は存在いたしません。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業型確定拠出年金制度を導入しており、従業員には運用機関・運用商品の選定や資産運用に関する教育を実施するなど、適正な運
用管理につき適宜教育を実施しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、情報開示に関して、下記のとおり実施しております。
(ⅰ)経営の理念、経営戦略及び中期経営計画については、ホームページにて公開しております。
当社HP 経営の理念:https://www.nanyo.co.jp/jp/ci/index.html#design_content_id1-2
経営戦略:https://www.nanyo.co.jp/jp/ir/task.html
中期経営計画:https://www.nanyo.co.jp/jp/ir/mediumterm.html
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書にて開示
しております。
(ⅲ)当社の役員報酬を決定するにあたっての方針と手続きについては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書【取締役報酬関係】にて開
示しております。
(ⅳ)取締役候補の指名にあたっては、法定の要件を備えた上で、当社役員規程に定める高い倫理性・誠実性・価値観を持つこと、高度な経
営判断ができること等を候補者の要件とし、指名・報酬諮問委員会にて候補者の指名につき審議、答申を行い、取締役会に付議すること
としております。
(ⅴ)取締役個々の選解任理由につきましては、株主総会参考書類に記載することとしております。
【補充原則3-1③ 自社のサステナビリティについての取組み】
当社は、サステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティを巡る課題への対応を進めております。また、経営戦略、サステナビリティについての取組はホームページにて公表しており、人材獲得、育成等の考え方につき、経営戦略・経営課題に絡め、具体的に説明いたしております。
当社HP 経営戦略:https://www.nanyo.co.jp/jp/ir/task.html
サステナビリティ:https://www.nanyo.co.jp/jp/csr-eco.html
加えて、当社は、都市の下水道管の更生工事に関して、国内で高いシェアを持つ独自商品を展開しており、知的財産への投資及び成長戦略の一環として、ニッチな市場や顧客のニーズに合わせた新製品の開発・開拓のための人材育成や投資を継続的に実施しております。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、経営の意思決定機関としての取締役会においては、法令及び定款並びに取締役会規程に定められた事項等当社の重要事項を決定
し、必要に応じて取締役が中心となって事業計画の立案等を行う経営会議等を通じて重要事項を付議し決定いたしております。また、グループの
セグメント別の事業ごとに、それぞれ責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えるとともに、経営環
境の変化に対して迅速な対応をはかるべく執行役員制度を導入し、迅速かつ的確な経営判断を行う体制を整えております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、下記のとおり独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。
1.現在及び過去10年間において、当社及び当社グループ子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人でないこと
2.現在及び過去3年間において、当社を主要な取引先(取引先の直近事業年度において、連結売上高の2%以上を当社が占める取引先)と
する者又はその業務執行者でないこと
3.現在及び過去3年間において、当社の主要な取引先(当社の直近事業年度において、連結売上高の2%以上を占める取引先)又はその業
務執行者でないこと
4.現在及び過去3年間において、当社の主要株主(議決権を10%以上所有している株主)又は当社が主要株主である企業の業務執行者で
ないこと
5.現在及び過去3年間において、当社の主要借入先(当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融
機関その他の大口債権者)の業務執行者でないこと
6.現在及び過去3年間において、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益(年額10百万円以上)を弁護士、公認会計士
及びコンサルタント費用として受領していないこと
7.現在及び過去3年間において、当社より多額の寄付(年額10百万円以上)を受けていないこと
8.現在及び過去3年間において、当社の会計監査人又はその社員等でないこと
9.上記1.から8.までのいずれかに該当する者(重要でない者(注)を除く)の配偶者、又は2親等内の親族でないこと
なお、候補者の選定にあたっては、上記の条件と併せ、独立した立場から当社経営の意思決定の妥当性を確保するための知見を備えた者であるか、指名・報酬諮問委員会による審議、答申を経て、取締役会に付議することとしております。
注:「重要でない者」とは、以下の者をいう。
①業務執行取締役、執行役、執行役員又は部長職以上の上級管理職にあたる使用人以外の者
②弁護士法人、監査法人、コンサルタント等の団体の社員、パートナー、アソシエイト以外の者
【補充原則4-10① 指名委員会・報酬委員会の設置】
当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数には達しておりませんが、取締役会の任意の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しており、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたり指名・報酬諮問委員会の適切な関与・助言を得る体制を整備しております。
【補充原則4-11① 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社の取締役会は、定款により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は14名以内、監査等委員である取締役の員数は5名以内と定めており、全体としての知識・経験・能力のバランスを確保するため、当社の各事業に精通し、経営に関する幅広い知見、高度な倫理観等を有する社内取締役、法務、会計、財務、企業経営経験等高度な専門的知識及び豊富な経験を有する社外取締役から構成することとしております。また、第69期定時株主総会より取締役候補者のスキルマトリックスを招集通知に記載し、開示しております。
当社HP 招集通知:https://www.nanyo.co.jp/jp/ir/convocation.html
なお、取締役の選任に関する方針・手続きに関しましては、【原則3-1 情報開示の充実】(ⅳ)に記載のとおりであります。
【補充原則4-11② 取締役の兼任状況】
当社は、「取締役会規程」にて、取締役が他の会社役員を兼任する場合には、取締役会の承認を要する旨を定めております。
直近の取締役の重要な兼職の状況については、事業報告及び株主総会参考書類に記載しております。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性の分析・評価】
当社は、監査等委員会が年1回、各業務執行取締役に業務執行状況を書面にて確認する方法や、常勤監査等委員が四半期に1回各業務執行取締役にヒアリングを行い、監査等委員会にてその内容を確認する方法により、取締役会全体の実効性について分析・評価を行っております。分析・評価の上、当社取締役会において問題となりうる事項は必要に応じ改善を行い、結果として概ね適切に機能し、実効性が確保されております。
【補充原則4-14② 取締役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役として期待される役割・責務を適切に果たすため、必要な知識習得や自己研鑽を奨励し、個々の取締役に適合したトレーニング
の機会として、社外セミナーや社内研修会等への参加の機会を設け、それに必要な費用を負担することとしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組につき、下記のとおり考えております。
(ⅰ)経営企画室がIRに関する業務を担当し、株主との対話全般の統括を行っております。
(ⅱ)経営企画室が中心となり当社各部署と情報共有を密に行い、能動的に有機的な連携が取れるよう体制を整えております。
(ⅲ)当社ホームページや本決算、中間決算後株主宛に送付する事業報告などにより、株主へ情報開示する体制を整えております。
(ⅳ)株主との対話の内容については、経営企画室が必要に応じ取締役会に内容の報告を行い、対応の検討を行うこととしております。
(ⅴ)株主との対話にあたっては、当社「内部者取引防止規程」の定めに則り、情報管理を行うこととしております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
ROEは資本コストを上回る水準で推移しているものの、PBR1倍割れの状況を解消するには、更なる企業価値の向上が必要と考えております。企業価値向上のために必要な取組として、①産業機器事業、建設機械事業への成長投資と業績拡大、②持続的成長を可能にする経営基盤の構築、③投資家の皆様への認知度向上と期待感の醸成を進めて参ります。詳細につきましては、中期経営計画をご参照ください。
中期経営計画:https://www.nanyo.co.jp/jp/ir/mediumterm.html
【大株主の状況】

| 武内 英一郎 | 538,368 | 4.39 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 431,400 | 3.52 |
| 株式会社三井住友銀行 | 429,000 | 3.50 |
| 小林 敬子 | 391,124 | 3.19 |
| 白江 やす | 345,000 | 2.81 |
| 松本 智子 | 303,088 | 2.47 |
| 株式会社福岡銀行 | 297,000 | 2.42 |
| 三宅 貴子 | 289,204 | 2.36 |
| 長谷川 猛夫 | 284,888 | 2.32 |
| 武内 八郎 | 266,622 | 2.17 |
補足説明

上記「大株主の状況」は、2026年3月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
上記のほか、自己株式を983,794株保有しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード、福岡 既存市場 |
| 3 月 |
| 卸売業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特記すべき事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 奥田 貫介 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 斧田 みどり | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 南谷 敦子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 漆間 麻紀 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 奥田 貫介 | ○ | ○ | ――― | 奥田貫介氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、これらの知識・経験等を当社の経営にいかしていただくため、社外取締役として選任いたしております。 また、同氏は当社の主要取引先、主要株主のいずれも該当しておらず、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしております。 |
| 斧田 みどり | ○ | ○ | ――― | 斧田みどり氏は、公認会計士、税理士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、これらの知識・経験等を当社の経営にいかしていただくため、社外取締役として選任いたしております。 また、同氏は当社の主要取引先、主要株主のいずれも該当しておらず、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしております。 |
| 南谷 敦子 | ○ | ○ | ――― | 南谷敦子氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、これらの知識・経験等を当社の経営にいかしていただくため、社外取締役として選任いたしております。 また、同氏は当社の主要取引先、主要株主のいずれも該当しておらず、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしております。 |
| 漆間 麻紀 | ○ | ○ | ――― | 漆間麻紀氏は、公認会計士、税理士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、これらの知識・経験等を当社の経営にいかしていただくため、社外取締役として選任いたしております。 また、同氏は当社の主要取引先、主要株主のいずれも該当しておらず、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を専属して補助する使用人は設置しておりませんが、内部監査室は監査等委員会の補助として、監査等委員会の要望した事項の内部監査を必要に応じて実施し、その結果を監査等委員会に報告いたしております。また、監査等委員会の事務局は人事総務部が担当いたしております。
なお、内部監査室は、監査等委員会の要望した事項の内部監査については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けず、また、その人事については監査等委員会の同意を必要としております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、会計監査人から会計監査内容についての説明を受けるとともに、意見交換を通じて連携をはかっております。また、内部監査室は3名で構成しており、監査等委員会の補助として、監査等委員会の要望した事項の内部監査を必要に応じて実施し、その結果を監査等委員会に報告いたしております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
指名・報酬諮問委員会は、取締役の指名・報酬等の検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助言の機会を確保することで、取締役の
指名・報酬等に関する取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として設置しております。
委員の過半数を独立社外取締役とする6名の委員により構成され、取締役の指名・報酬に関する事項につき、審議の上取締役会に答申する
こととしております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たしている社外取締役4名を独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の役員報酬は、固定報酬である月例報酬、業績連動報酬である役員賞与及び中長期インセンティブとしての株式報酬により構成されております。詳細につきましては、本報告書「【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
該当項目に関する補足説明

2026年3月期における当社の取締役の報酬等は下記のとおりであります。
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)(社外取締役を除く。)
報酬等の総額 200百万円(固定報酬 106百万円、業績連動報酬 82百万円、非金銭報酬等 12百万円)
対象となる役員の員数 6名
2.取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)
報酬等の総額 8百万円(固定報酬 8百万円)
対象となる役員の員数 1名
3.社外取締役
報酬等の総額 13百万円(固定報酬 13百万円)
対象となる役員の員数 4名
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員報酬は、固定報酬である月例報酬、業績連動報酬である役員賞与及び中長期インセンティブとしての株式報酬により構成されております。当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。取締役の報酬等に関する基本方針・決定方法等に関する事項及び個人別の報酬に関する事項等は、取締役会が、指名・報酬諮問委員会の審議、答申を受けたうえで決定しており、役員報酬に関する取締役会の意思決定プロセスの客観性・透明性の確保をはかっております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は取締役(監査等委員である取締役を除く。)については2020年6月23日開催の第66期定時株主総会、監査等委員である取締役については2016年6月24日開催の第62期定時株主総会時であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)は年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内としております。なお、決議当時の対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名であり、監査等委員である取締役の員数は3名であります。また、2021年6月22日開催の第67期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち業務執行取締役に対し、上記取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の枠内で、譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額30百万円以内の金銭報酬債権を支給することを決議しており、当該金銭報酬債権を現物出資財産として払い込むことにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年60,000株以内としております。なお、決議当時の対象となる業務執行取締役の員数は5名であります。
固定報酬、業績連動報酬、株式報酬の支給割合につきましては、株主利益も考慮した上で適切な支給割合となるよう設定しております。
固定報酬である月例報酬については、指名・報酬諮問委員会が、使用人兼務取締役については当社規定の役員報酬テーブルに沿って、その他の取締役については個別に各取締役の報酬額につき審議を行い、その答申を受けた取締役会が、株主総会で承認を得た範囲内で取締役の報酬総額を決定し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人別の報酬については、その決定につき取締役会決議により一任を受けた代表取締役社長が、指名・報酬諮問委員会の答申を尊重した上で決定することとしております。また、監査等委員である取締役の個人別報酬については監査等委員会での協議を経た上で決定しております。
なお、報酬水準については、外部調査機関の役員報酬調査データによる当社と同規模程度の企業の役員報酬水準を参考に、指名・報酬諮問委員会が妥当性を検証することとしております。
業績連動報酬である役員賞与については、企業グループ収益力及び企業価値向上への貢献という観点から、役員賞与引当金繰入額控除後の連結経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、既存の報酬限度額の範囲内で下記算定方法に則り定時株主総会後の6月に支給することとしております。なお、監査等委員である取締役については、独立性の観点から役員賞与の支給は行っておりません。
<役員賞与算定方法>
・役員賞与の総額は、当該事業年度の当社グループの連結経常利益の2.7%若しくは親会社株主に帰属する当期純利益の4.5%のいずれか
低い方の金額を上限とし、支給することとする。但し、連結経常利益が1,000百万円若しくは親会社株主に帰属する当期純利益が600百万円
に達しない場合は支給しない。
・各取締役への個別報酬額は、支給総額原案に基づき、取締役の役職ごとに定めた下記ポイントに応じて按分した金額に、代表取締役社長
が各取締役の業績貢献度を考慮に入れた個別報酬支給案を指名・報酬諮問委員会に提示し、指名・報酬諮問委員会にて審議の上答申を
受けた取締役会にて決議することとする。
取締役の役職別ポイント
取締役会長 5.0、取締役社長 6.0、取締役副社長 4.0、専務取締役 3.0、常務取締役 2.0、取締役(監査等委員である取締役を除く。) 1.0
注 1 上記において、現在任命されていない役職がありますが、今後任命される場合を想定して設定しております。
2 当該事業年度中に取締役として在籍しない期間がある場合は、在籍月数(1月未満は除く。)を12で除した数値を役職別ポイントに
乗じたものとします。また、当該事業年度中に役職の変更があった場合には月数按分いたします。
株式報酬については、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち業務執行取締役(以下、「対象取締役」という。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
<譲渡制限付株式報酬制度の概要>
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分
を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の枠内で年額30百万円以内とし、本制度により対象取締役に対し発行又は
処分される当社の普通株式の総数は、年60,000株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数
の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該
対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会が定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への
具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券
取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役
に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役(全員が監査等委員である取締役)を専属して補助する使用人はおりませんが、監査等委員会の事務局を人事総務部が担当しサポートいたしております。また、取締役会に際しては、資料の事前配付を行うとともに、重要な案件については当該案件管掌取締役若しくは常勤監査等委員が事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりです。
・取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で構成され、原則として
毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。業務執行に関する重要事項及び法令で定められた事項を決定する
とともに、取締役の職務執行の監視・監督を行っております。
・監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)により構成され、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じ
て随時開催しております。監査等委員会にて定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会への出席や代表取締役及び
各取締役、会計監査人並びに内部監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査・監督、内部統制システムの
整備並びに運用状況を確認しております。なお、監査等委員である取締役斧田みどり氏及び漆間麻紀氏の両氏は、公認会計士、税理士として
培われた専門的な知識・経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
・指名・報酬諮問委員会
指名・報酬諮問委員会は、取締役の指名・報酬等の検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助言の機会を確保することで、取締役の
指名・報酬等に関する取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として設置しております。
委員の過半数を独立社外取締役とする6名の委員により構成され、取締役の指名・報酬に関する事項につき、審議の上取締役会に答申する
こととしております。なお、構成員は以下のとおりであります。
代表取締役会長 武内英一郎(委員長)、代表取締役社長 篠崎学、社外取締役 奥田貫介、社外取締役 斧田みどり
社外取締役 南谷敦子、社外取締役 漆間麻紀
・サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、持続可能な社会への貢献と持続的な企業価値の向上が重要な経営課題であるとの認識に立ち、サステナビリ
ティへの取組をより一層推進していくため設置しております。
代表取締役社長を委員長、全取締役を構成メンバーとし、原則年2回開催することとしております。
サステナビリティ委員会の役割は、サステナビリティに関する基本方針の策定、重要課題(マテリアリティ)の特定と評価、目標とする指標の
設定及び取組状況の検証、サステナビリティの観点での開示方針・開示内容の検討・検証、人材戦略等その他重要な事項の検討・検証等
の審議を行い、必要に応じ取締役会に報告・提言を行うこととしております。
・経営会議
経営会議は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、常勤監査等委員及び議長が必要と認めた者により構成され、原則として毎月
1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。経営の全般的執行についての方針並びに重要な計画の立案その他調査、企画、
重要な連絡、報告、調整等を行うことを目的としております。
・内部監査室
当社は内部監査室を3名体制にて設置しており、年間の内部監査計画に基づき、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を
代表取締役に報告するほか、監査等委員会の補助として、監査等委員会の要望した事項の内部監査を必要に応じて実施し、その結果を監
査等委員会に報告しております。
・会計監査人
当社は会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、正しい経営情報を提供するなど、公正不偏な立場から監査が実施される環境を
整備しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、室井秀夫氏、吉田一平氏であり有限責任監査法人トーマツに所属しており
ます。なお、当社に係る継続監査年数については、全員7年以内のため記載を省略しております。
また、当社は社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、社外取締役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条
第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員5名のうち4名が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、議決権を有する監査等委員である取締役が取締役会に出席すること等により、取締役の職務執行状況の監査・監督機能の強化と、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかることが可能であると判断し、当該体制を採用しております。
社外取締役は、企業法務に精通し、企業経営に関する高い見識を有する弁護士、企業会計及び財務に精通し、企業経営に関する高い見識を有する公認会計士、税理士により構成され、独立した客観的な立場から実効性の高い監査・監督を行っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

第72期定時株主総会の招集通知につきましては、法定期日前の2026年6月3日に発送 しております。 |
| 当社は開かれた総会を目指すため、集中日を回避しております。 |
| インターネットによる議決権行使を可能としております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社ホームページ内「投資家情報」のページにおいて、当社の経営戦略、中期経営計画等について記載しております。また、決算短信、決算説明資料及びその他の適時開示情報等を当社ホームページ内「ニュースリリース」のページに遅滞なく掲載しております。 | |
| 専門部署はありませんが、経営企画室がIRに関する業務を担当しております。 | |
| 「企業倫理規程」、「人権方針」を制定し、ステークホルダーの立場の尊重について規定しております。 |
| 当社グループは、サステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティを巡る課題への対応を進めております。また、南陽本社及び南九州支店、並びに当社グループ子会社の共栄通信工業株式会社においてISO14001の認証取得を行い、環境に配慮した活動を実施しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、経営の有効性と効率性、財務報告の信頼性、リスク管理、コンプライアンスの確保を目的とした内部統制システムを構築しており、次の
内部統制システムの基本方針をもとに、当社及び子会社から成る企業集団の内部統制システムの整備を行っております。
1.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制の整備強化をはかるために企業倫理規程を制定するとともに、内部監査室を設置し、当社のみならずグループ各社の内部監査を積極的に実施することにより、内部統制システムの有効性と妥当性を検証する。人事総務部においては、職務権限規程、業務分掌規程及び適切な内部統制システムに関する規程を制定し、内部監査室はその運用状況を定期的に検証する。また、監査等委員は、重要な会議への出席ができるものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及びその他の使用人に対してその職務に関する事項の報告を求めるとともに、当社及びグループ各社の業務及び財産の状況を調査することができる。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令や文書管理規程を始めとする社内規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録し、保存する。取締役は、常時これらの文書等を閲覧できる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応は人事総務部が行い、各部門の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が行う。また、取引先与信を定期的に見直すとともに、稟議規程その他の社内規程を適宜見直し、必要に応じてリスク管理の観点から規程の制定及び改定を実施し、その運用状況を内部監査室が監視する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うために少数の取締役で構成し、毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会や取締役が中心となって事業計画の立案等を行う経営会議等を通じて重要事項を付議し決定する。また、経営環境の変化に対して迅速な対応をはかるべく執行役員制度を導入するほか、ITの活用を推進し、取締役へ迅速かつ正確な経営情報の提供を行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループのセグメント別の事業ごとに、それぞれ責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えるとともに、当社及びグループ各社の取締役及び使用人に対するコンプライアンス教育を継続的に実施する。なお、子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告を受け、重要案件についてはその内容について事前協議を行い、子会社の取締役会等にて協議することにより、子会社の取締役の職務の執行の効率を確保する。また、当社の内部監査室による定期的監査を受け入れ、その報告を受ける。
6.監査等委員会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を専属して補助する使用人は設置しないが、内部監査室は監査等委員会の補助として、監査等委員会の要望した事項の内部監査を必要に応じて実施し、その結果を監査等委員会に報告する。また、監査等委員会の事務局は人事総務部が担当する。なお、内部監査室は、監査等委員会の要望した事項の内部監査については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けず、また、その人事については監査等委員会の同意を必要とする。
7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び子会社の取締役、当社及び子会社の使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びグループ各社の取締役、当社及びグループ各社の使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスに係る事項等を必要に応じて速やかに報告する。なお、報告の方法については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員会との協議により決定する。また、企業倫理規程において、通報者に不利益が及ばない内部通報制度を整備し、当社及びグループ各社のすべての取締役及び使用人に対し周知徹底をはかる。内部通報があったときは速やかにその事実関係を調査し、必要に応じその結果を当社取締役により構成される倫理委員会に報告する。
8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員会の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、これに応じる。なお、監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役及び各取締役(監査等委員である取締役を除く。)との意見交換を定期的に行う。また、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツから会計監査内容についての説明を受けるとともに、意見交換を通じて連携をはかる。なお、監査等委員会は、必要に応じて内部監査室に監査等委員会の要望した事項の監査を実施させ、その結果についての報告を受ける。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムの整備、運用並びに評価の基本方針を定め、財務報告に係る内部統制システムが有効に機能するための体制を構築する。また、その体制が適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社及びグループ各社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対して、毅然とした態度を取り、経済的な利益は供与しないことを基本方針とする。また、組織としての対応方針としては企業倫理規程において明確化するとともに、警察及び弁護士等の外部機関との連携体制を構築する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
<適時開示体制の概要>
1.基本方針
当社は、上場企業としての社会的使命と責任を果たし、持続的発展を達成するため、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題である
との認識に立っており、経営の健全性と透明性を確保する観点から、投資者が投資価値を判断するために必要な会社情報を適時開示することを
基本方針としております。この基本方針のもと、会社情報の開示に係る業務の執行に関しましては、適時開示規則及びその他の関係法令、さら
には企業倫理規程や内部者取引防止規程などの社内規程に則り、適切に情報開示を行う体制を整えております。
2.適時開示担当組織
情報取扱責任者
経理部長
情報取扱担当部門
人事総務部
3.適時開示手続き
(1)決定事実に関する情報
「決定事実に関する情報」については、各担当取締役から上程される予定の取締役会付議事項を情報取扱担当部門が事前に入手し、情報取扱
責任者へ報告を行います。情報取扱責任者は適時開示の要否の検討を行い、開示が必要な場合は情報取扱担当部門に開示資料の作成を指示
するとともに、取締役会の承認を得た後に速やかに開示いたします。
(2)発生事実に関する情報
「発生事実に関する情報」については、各部門及び関係会社は、重要な事実の発生を認識した場合、速やかに各担当取締役へ報告を行い、各
担当取締役は情報取扱責任者へ報告を行います。情報取扱責任者は適時開示の要否の検討を行い、開示が必要な場合は情報取扱担当部門
に開示資料の作成を指示するとともに、取締役会の承認を得た後に速やかに開示いたします。なお、迅速性を確保するため、代表取締役社長の
承認により適時開示を行う場合は、その後開催される取締役会において報告を行います。
(3)決算に関する情報
「決算に関する情報」については、経理部が各部門及び関係会社から情報を入手し、取りまとめを行い作成後、情報取扱責任
者へ提出します。情報取扱責任者は、取締役会の承認を得た後に速やかに開示いたします。