コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEFP Partner Inc.
最終更新日:2026年6月15日
株式会社FPパートナー
代表取締役社長 黒木 勉
問合せ先:経営企画部 03-6801-8278
証券コード:7388
https://www.fpp.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業としての収益の拡大と企業価値の向上のため、経営管理体制を整備し、経営の効率化と迅速化を進めてまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これらを踏まえ、経営管理体制の整備にあたり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則3-1③ サステナビリティへの取組、人的資本・知的財産への投資の開示】
当社は、サステナビリティ基本方針に則り、事業分野における気候変動リスクについて、事業活動や業績に与える影響についての分析を行うためのデータの収集を2025年11月期より開始いたしました。TCFDの提言に基づき、気候変動が事業に及ぼすリスクと機会を分析し、経営戦略に反映するとともに、環境に関する取組を強化してまいります。なお、今後段階的にTCFDのフレームワークに沿った開示を行う予定です。
また、企業の社会的責任を果たし、社会から必要とされる企業であり続けるために、社会貢献活動の充実に取り組んでおります。人的資本投資については、当社の重要施策の一つと位置付けており、社員全体のスキル向上を図るべく、教育体制の整備、新卒採用と育成、多様性の確保と配置・採用の効率化に取り組んでおります。

【補充原則5-2① 事業ポートフォリオに関する開示】
当社は、コーポレートガバナンス・コードに規定されている事業ポートフォリオに関する基本的な方針を策定していないため、現時点では開示しておりません。今後は、事業計画等において、当該方針の策定及び開示に加え、見直し状況の開示も検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、現在、政策保有株式として上場株式は保有しておりませんが、純投資目的以外の目的の株式保有の考え方として当社事業において関係強化が図られることを基準としております。
個別の政策保有について、保有目的のほか、配当利回り等の定量的観点から取締役会において定期的に検証し、保有意義が希薄化し継続して保有する必要がないと判断した株式は順次縮減していく方針です。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、「取締役会規程」及び「関連当事者取引管理規程」を定め、新たに関連当事者に該当する者との取引及び役員や経営者関与取引を開始する場合には、その取引を行うこと自体に対する合理性(事業上の必要性)及び取引条件の妥当性等について取締役会(関連当事者を除く)において審議したうえで、「職務権限規程」に基づく決裁手続きにより承認を得るとしており、役員や主要株主等との間で生じる利益相反を生じさせない体制を整えております。

【補充原則2-4① 多様性の確保についての開示】
当社は、多様な人材の確保と人材育成が持続的な成長に向け非常に重要であるとの認識から、性別・人種・経歴の垣根のない幅広い採用活動と、すべての従業員が働きやすい職場環境の中でその能力を十分に発揮できる体制の整備に取り組んでおります。中核人材の多様性の確保に関しては、女性管理職の登用についての課題認識のもと、女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、将来の女性管理職候補の育成に取り組んでおります。外国人の登用についての目標は設定しておりませんが、業務内容に沿った適切なスキルを備えた人材を適宜採用しております。2025年11月30日現在、管理職層に占める女性の比率は14.7%であり、外国人の管理職は1名(0.3%)となっております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社には、企業年金のアセットオーナーとして運用を行う企業年金制度はありません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指す姿(経営理念等)については、当社のホームページ上で開示をしており、経営戦略、中期事業計画についても決算説明資料等で開示しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は当社のホームページ上で開示をしており、基本方針については、コーポレート・ガバナンス方針として開示を予定しております。
(ⅲ)当社は、定時株主総会において決議された取締役の報酬額の総額の範囲内で、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名報酬委員会の諮問を経たうえで、取締役の任期である1年ごとに各取締役の役位、職責、在任年数、業績貢献、他社の役員報酬や当社従業員給与の水準との比較を総合的に勘案して、取締役会にて決定しております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、月例の固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と株式報酬である譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)で構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)のみで構成します。
なお、役員賞与や退職慰労金は支給しません。加えて、監査役の報酬についても、株主総会で決定された総額の上限の範囲内で監査役会にて決定しております。
(ⅳ)取締役候補者の選定にあたっては、代表取締役社長がその職務を通じ、適任であると判断した者を取締役候補者として選定し、指名報酬委員会に諮問します。取締役会は、指名報酬委員会の答申を踏まえ、審議のうえで取締役候補者として決定します。また、取締役会は、リーダーシップや判断力、決断力、先見性などを考慮したうえで代表取締役社長を選任します。解任にあたっては、会社業績に対する責任等を勘案し、適正に判断します。
監査役候補者については、監査役選定基準並びに監査役会の構成に関する考え方を踏まえた監査役会での審議・決議を経たうえで、取締役会が選定します。取締役会は、監査役会の同意を経たうえで、監査役候補者を株主総会に提案し、株主総会がそれを決定します。
(ⅴ)当社の取締役候補者の個々の選任理由については、定時株主総会の招集通知にて開示しています。
(ⅵ)当社は、2025年8月6日に関東財務局より保険業法に基づく業務改善命令を受領し、内容を厳粛に受け止め、同年10月6日に業務改善計画を公表しました。今後も計画に沿った社内体制の再構築を進めるとともに、ガバナンスの強化とお客さま本位のサービス提供の徹底を図ります。
また、創業以来大切にしてきた「お客さま優先」の理念を経営の根幹とし、企業文化の再構築と意思決定プロセスの変革に注力することで、信頼の回復と企業としての責務を全うしてまいります。「信頼を一から築き直し、常に進化し続ける」という当社の決意を込めた新たなコーポレートスローガン「NEXT」を掲げ、改善計画の確実な実行に取り組み、持続的な成長基盤の構築に努めます。

<経営理念・事業ポリシー>
https://www.fpp.jp/corporate/company/

<事業計画[ 2026年11月期(第17期)]>
https://ir.fpp.jp/Portals/0/images/ir/ir-site/business-plan_202611_JP.pdf

<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方>
https://ir.fpp.jp/ir/governance/

<株主総会招集通知>
https://ir.fpp.jp/ir/meeting/

<業務改善計画>
https://www.fpp.jp/information_improvement-plan.html

<コーポレートスローガン「NEXT」>
https://www.fpp.jp/slogan_next.html

【補充原則4-1① 経営陣に対する委任範囲の明確化及びその開示】
当社の取締役会は、定款及び法定に定めるほか、取締役会において決議する事項を「取締役会規程」、「職務権限表」にて定めております。また、取締役会の下位機関である経営会議において決議する事項についても、「経営会議規程」、「職務権限表」において明確に定めております。経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定機関とすることで業務執行監督体制を整備し、意思決定の公正化を図っております。
経営陣(取締役)に対する委任の範囲については、「組織規程」、「職務分掌規程」及び「職務権限表」に定めており、各所管部門の職務分掌及び職務権限に応じた業務執行を行っております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は社外取締役の選任について、会社法及び株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たす独立性基準を定めており、候補者を指名報酬委員会に諮り、その答申を経て選定しております。独立性基準については、本報告書に記載しております。

【補充原則4-10① 独立した指名委員会・報酬委員会の設置】
当社は取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置しております。その過半数を独立社外取締役としており、取締役会の決議によって選定された社内取締役と独立社外取締役で構成しております。

【補充原則4-11① 取締役の有するスキル等の開示】
当社常勤取締役は4名、社外取締役は6名(非常勤)となっており、企業規模、経営判断の迅速性及び実効性等を踏まえた人数及び構成としております。
当社の取締役は、原則3-1に記載の方針に沿った選任を実施しており、経営に関する知識・経験とあわせ、取締役に相応しい人格・見識を備える者を選任し、社外取締役には他社での経営経験を有している方を含めております。
各取締役のスキルマトリックスについては、定時株主総会の招集通知にて開示しております。

【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況の開示】
当社取締役の主な兼任状況については、定時株主総会の招集通知並びに有価証券報告書に記載しています。

【補充原則4-11③ 取締役会の実効性についての分析・評価結果の開示】
当社取締役会は、さらなる実効性確保及び機能向上に取り組むため、取締役会の実効性について毎年分析・評価を行うこととしています。
2025年11月期の当社取締役会の実効性評価の実施方法及び結果の概要は以下のとおりです。

■実施方法
取締役(10名、うち社外取締役4名)、監査役(3名、うち社外監査役2名)の全員を対象として無記名式のアンケートを用い、各評価項目に関する評価を行うとともに、取締役会でこのアンケートの分析結果による課題と今後の対応について論議いたしました。
なお、実施及び結果の集計においては、客観性を担保するため、独立した第三者の関与する仕組みを導入いたしました。
実効性評価の評価項目については、取締役会の構成、取締役会の運営・議論、取締役会のモニタリング機能、社外取締役のパフォーマンス、取締役・監査役に対する支援体制、トレーニング、株主との対話、自身の取組、指名委員会・報酬委員会の運営等に関する設問を設定いたしました。

評価結果
上述のアンケートによる分析の結果、各設問に対する回答は概ね肯定的評価が多く、コーポレートガバナンス・コードが求める取締役会の実効性はほぼ充足していると評価いたしました。一方で、以下の各項目については、課題や改善の余地が見られると認識し、取締役会の実効性をさらに向上させるために、今期重点的に取り組んでまいります。
(1) 取締役会の開催頻度・審議事項の見直し
取締役会のモニタリング機能を強化するため、経営会議を新設し、下位会議体への権限委譲を進めるとともに、取締役会の審議項目数及び開催頻度を見直します。
(2) 取締役会での議論の前提となる情報の適切な提供
取締役会においてより議論を活発化させるため、経営会議の活用や事務局機能の強化により、取締役会に諮られるべき議案の論点を事前に明確化し、また取締役会資料を適切な時期に分かりやすく整理・分析された形で提供できる体制を構築いたします。

【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニング方針の開示】
当社の取締役・監査役に対するトレーニングの方針は以下のとおりです。
取締役・監査役として必要な知識を習得するために、外部セミナーの受講等を推奨しており、費用は会社が負担しております。
新任社外取締役・新任社外監査役に対してはその就任後速やかに当社事業にかかわる説明を実施することとしております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は経営企画部をIRの主たる担当部門として、株主・投資家との対話を行っております。また、年に4回、機関投資家・アナリスト向けの決算説明会を開催するとともに、随時個別面談等を実施しております。
当社は、株主や投資家との建設的な対話を促進するために、適切な情報開示を行うことが必要不可欠と認識しております。法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報を含む)等、経営戦略や経営状況について、当社ホームページを通じ、積極的に情報開示を行っております。

<株主との対話の実施状況等>
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、株主・投資家との対話を充実させることに取り組んでおります。対話の中で得た意見や要望は、取締役会に定期的にフィードバックしております。株主・投資家との対話の実施状況の詳細については、当社ホームページ「IRライブラリー」に掲載の「2025年11月期決算説明資料」41ページ をご覧ください。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2026年1月14日
該当項目に関する説明
当社は事業計画を策定しており、経営や事業に関する戦略とともに、売上高や営業利益等の目標を掲げることで株主への理解が促進するように努めております。また、その達成に向けた各種施策もあわせて株主総会や決算説明会等において説明をすることとしております。なお、事業計画の概要は決算説明資料等に掲載し、当社ホームページにて開示しております。

当社の自己資本利益率(ROE)は、当社が認識する株主資本コストを上回っており、今後も高い水準での継続を目指します。また、当社の将来に向けた成長投資と、FCFを活用し、配当を重視した安定的な株主還元によって市場の信認を得ることで、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。
具体的な対応状況については、当社ホームページ「IRライブラリー」に掲載の「2025年11月期決算説明資料」36ページから44ページ をご覧ください。

2025年11月期決算説明資料 https://pdf.irpocket.com/C7388/KfQV/EuKx/dtuz.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
合同会社FPコンサルティング10,000,00043.04
黒木 勉4,076,84117.54
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)878,6003.78
黒木 真澄600,0002.58
株式会社日本カストディ銀行(信託口)363,9001.57
FPパートナー従業員持株会219,0060.94
野村證券株式会社107,1320.46
米山 信之56,0000.24
株式会社日本カストディ銀行(信託口4)31,9000.14
緒方 延泰31,4060.14
支配株主(親会社を除く)の有無黒木 勉
親会社の有無なし
補足説明
合同会社FPコンサルティングは、当社代表取締役社長 黒木勉の資産管理を目的とする会社であり、黒木勉は、同社の議決権の全てを所有しております。
黒木勉は、合同会社FPコンサルティングの保有株式数を含めると、当社の過半数を超える議決権を保有することとなるため、支配株主として記載しております。
なお、黒木真澄は黒木勉の配偶者です。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期11 月
業種保険業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社と支配株主及び二親等以内の親族との取引につきましては、原則行わない方針です。当社と支配株主及び二親等以内の親族との取引を検討する場合は、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性について特別委員会に諮問を行い、その答申を取締役会において審議したうえで意思決定を行っております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項は有りません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数6 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数6 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
井阪 喜浩他の会社の出身者
鈴木 正規他の会社の出身者
田中 尚幸弁護士○
中川 真紀子公認会計士
大山 亨他の会社の出身者○
桑原 麻美公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
井阪 喜浩○-井阪氏は行政機関等において要職を務め、金融全般及びコーポレート・ガバナンスに関して幅広い知見を有しており、取締役会において金融業界における専門的見地から助言及び有益な発言を行っております。
引き続き、企業価値向上のため、独立した立場で当社取締役会の実効性確保への貢献を期待しております。
また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。
鈴木 正規○-鈴木氏は行政機関等において要職を務め、金融行政に関しての幅広い知見と事業会社での豊富な経営経験を有しており、取締役会において経営助言及び監督機能強化に関する有益な発言を行っております。
引き続き、企業価値向上のため、独立した立場で当社取締役会の実効性確保への貢献を期待しております。
また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。
田中 尚幸○田中氏は、2021年10月から2025年1
月まで当社と委任契約を締結しており、弁護士報酬を受け取っていましたが、その金額には重要性はなく、当社が定める社外役員に関する独立性基準を満たしていると判断しています。
田中氏は法律事務所を開所し、法律全般、特に労務、リスク管理における幅広い知見を有しており、取締役会において当社の経営に適切かつ有益な発言を行っております。
引き続き、企業価値向上のため、独立した立場で当社取締役会の実効性確保への貢献を期待しております。
また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。
中川 真紀子○-中川氏は大手監査法人での実務経験及び監査法人設立に参画し、多くの企業監査及び財務会計に関する豊富な知見を有しており、取締役会において専門的見地から助言及び有益な発言を行っております。
引き続き、企業価値向上のため、独立した立場で当社取締役会の実効性確保への貢献を期待しております。
また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。
大山 亨○大山氏は、2018年7月から2026年1
月まで当社とコンサルティング契約を締結しており、報酬を受け取っていましたが、その金額には重要性はなく、当社が定める社外役員に関する独立性基準を満たしていると判断しています。
大山氏は証券会社の公開引受部での勤務経験を持ち、株式上場コンサルタントとして、コーポレート・ガバナンス、財務、会計に関する専門的な知見を有しております。豊富な経験と専門的見識、上場企業をはじめ他の企業の社外役員としての職務経験をもとに当社取締役会の意思決定機能や監督機能への貢献を期待しております。
また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。
桑原 麻美○-桑原氏は公認会計士として企業監査及び財務会計に関する豊富な知見を有しており、取締役会において専門的見地から助言及び有益な発言を行っております。2026年2月27日開催の定時株主総会以前は社外監査役として当社の監査体制強化に尽力いただいておりましたが、今後は社外取締役として、当社取締役会の意思決定機能や監督機能への貢献を期待しております。
また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会501400社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会501400社外取締役
補足説明
取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置しております。
指名報酬委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の委員で構成され、独立性を確保するため、その過半数は独立社外取締役としております。
現在の委員は以下のとおりです。

【委員長】
井阪 喜浩(独立社外取締役)

【委員】

鈴木 正規(独立社外取締役)
田中 尚幸(独立社外取締役)
中川 真紀子(独立社外取締役)
黒木 勉(代表取締役社長)
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
三様監査(監査役監査、内部監査、会計監査人による監査)の連携状況
監査役会と内部監査部は3か月ごとに定例会議を開催しており、監査計画、監査結果、内部統制評価の進捗状況の共有並びに経営情報に関する意見交換等も行っています。
 また、3か月ごとに会計監査人を加えた三様監査の定例会を開催しており、会計監査や内部統制評価に関する情報交換を通して連携を強化することで、問題点への早期対応や法改正等への準備につなげています。
 定例会の他にも三様監査の連携として、内部監査部の営業拠点監査への監査役の同行等を行っています。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
木野 綾子弁護士△
小川 加織公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
木野 綾子○木野氏は、2019年4月から当社と相続相談業務について業務提携契約を締結しておりましたが、実際に相談実績はなく2022年12月に提携を解消いたしました。当社が定める社外役員に関する独立性基準を満たしていると判断しています。木野氏は弁護士として豊富な経験と専門性を有しており、取締役会及び監査役会において、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。加えて、上場企業をはじめ他の企業の社外役員としての職務経験をもとに、当社監査体制の強化への貢献を期待しております。
また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。
小川 加織○-小川氏は会計監査、業務監査に従事した長年の監査経験があり、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。加えて、公認会計士事務所を開設し代表としてガバナンス強化支援のコンサルティング業務をしており、当社監査体制の強化への貢献を期待しております。
また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員として選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数8 名
その他独立役員に関する事項
当社は以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立性を有している者と判断し、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。

独立性基準
1.就任時点における過去10年間において下記①に該当していた者又は該当者の二親等以内の親族
①当社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
2.就任時点における過去3年間において次の②から⑧までのいずれかに該当していた者又は該当者の二親等以内の親族
②当社を主要な取引先(年間取引額が500万円以上又はその者の直近事業年度の売上高の1%以上のいずれか高い方を超えるもの)とする者又はその業務執行者
③当社の主要な取引先(年間取引額が当社の直近事業年度の売上高の1%以上)又はその業務執行者
④当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー、従業員
⑤当社の主要株主(議決権所有割合10%以上)又はその業務執行者
⑥当社から役員報酬以外に多額の金銭(年間取引額が平均500万円以上)その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人、又はその他のコンサルタント会社に所属する者
⑦当社が融資を受けている金融機関等の業務執行者
⑧当社が寄付、融資、債務保証(年間取引額が平均500万円以上)を行っている者又はその業務執行者
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
企業価値の持続的向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に譲渡制限付株式報酬制度とストックオプションを導入しております。
なお、ストックオプションの第1回新株予約権は2023年9月22日に初回交付し、2025年9月22日に2回目の交付をしております。3回目の交付日は2027年9月22日(上場後5年が経過する日の翌営業日)となります。
また、譲渡制限付株式報酬制度については社外取締役を対象外としております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、その他
該当項目に関する補足説明
当社に対する経営参画意識を一層醸成し、優秀な人材の確保を目的として、ストックオプションを付与いたします。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示はいたしておりません。取締役及び監査役の報酬は、有価証券報告書にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、役員報酬制度の見直しを行い、2024年2月28日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいております。
取締役の報酬等は、月例の固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と株式報酬である譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)で構成し、基本報酬枠として年額300百万円(うち社外取締役分は年額70百万円)、譲渡制限付株式報酬は基本報酬とは別枠で年額100百万円以内、普通株式の総数は年20,000株以内であります。監査役の報酬等については2020年2月26日付の定時株主総会において、50百万円以内と決議されております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、2024年1月15日の取締役会において、同年2月28日開催の定時株主総会での承認を前提に次のとおり決議しております。

基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした報酬体系とし、各取締役の役位、職責等に基づき支給額を検討し、適正な水準とすることを基本方針とします。
具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、月例の固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と株式報酬である譲渡制限付株式報酬
(非金銭報酬等)で構成します。なお、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)のみで構成します。

1.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、取締役会の諮問を受けた任意の指名報酬委員会にて審議したうえで、取締役の任期である1年ごとに各取締役の役位、職責、在任年数、業績貢献、他社水準や当社従業員給与の水準との比較を総合的に勘案して株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で取締役会にて決定します。

2.非金銭報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は譲渡制限付株式(役員退任又は従業員等退職の日まで譲渡制限期間とし、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して当社の取締役の地位にあったことなどを条件として譲渡制限を解除)とし、取締役会の諮問を受けた任意の指名報酬委員会にて審議したうえで、譲渡制限付株式は原則毎年付与することとし、非金銭報酬等の額、株数、個数などについては取締役会の諮問を受けた任意の指名報酬委員会にて審議したうえで、当社の業績、各取締役の役位、職責などを総合的に勘案して株主総会で決議された総額の範囲内で取締役会にて決定します。

3.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬(固定報酬)と非金銭報酬等の総額に対して、非金銭報酬等の割合を役位に応じて取締役社長は4割以内、役付取締役は3割以内、取締役は2割以内を目安に取締役会にて決定します。

4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置しており、個人別の報酬額については、取締役会の諮問を受けた任意の指名報酬委員会にて審議したうえで、取締役会にて決定します。なお、役員賞与や退職慰労金は支給しません。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会・監査役会の運営に関して、社外取締役・社外監査役が適切な職務遂行が行えるよう管理部が適宜サポートしております。取締役会の開催にあたっては、社外取締役・社外監査役に対し、各取締役より資料の事前配布を行い、重要な議案等に関しては必要に応じて内容説明を行うなど情報提供に努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
①取締役会
当社の取締役会は代表取締役社長の黒木勉又は代表取締役社長の指名する者が議長を務め、原則毎月1回招集し、取締役及び社外取締役の10名が出席して、法定、定款及び「取締役会規程」に定められた事項、その他経営上の重要事項の協議及び決議を行っており、必要に応じて随時開催することができると定めております。なお、取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べる等、取締役の業務執行状況を監査しております。

②監査役会
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会の定める「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づき、常勤監査役1名、非常勤監査役2名が独立した立場から監査しております。当該機関の長は、渡邊哲也(常勤監査役)であります。

③経営会議
当社は、ガバナンス強化と迅速な意思決定を目的とする取締役会の下位機関として経営会議を設置しています。取締役会付議の議案整理を担い、同会における審議の質向上を図るとともに、一部権限委譲により意思決定の迅速化を図ります。原則毎月2回開催し、常勤取締役、専務執行役員、常勤監査役で構成されております。なお、社外取締役・社外監査役の任意参加を可能とし、客観的視点によるフィードバックを反映することで、会議運営、議案の質、議論の深度の継続的改善を図っております。

④内部監査体制
当社は、内部監査部を設置しております。内部監査人7名は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施しております。監査結果は代表取締役社長並びに常勤監査役へ報告するとともに、監査対象となった部門に対しては業務改善のための提言を行い、改善状況についてフォローアップを実施しております。

⑤会計監査人
当社では、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。

⑥リスクマネジメント委員会
代表取締役社長の黒木勉を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置してリスク管理を行うこととしております。リスクマネジメント委員会は、取締役、業務品質部長、リスクマネジメント部長を委員とし、弁護士もアドバイザーとして参加し、当社に関する全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策検討の場と位置づけております。

⑦指名報酬委員会
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、任意の諮問機関である指名報酬委員会を設置しております。取締役会が選定した3名以上の取締役で構成され、その過半数は独立社外取締役としております。また、委員長は取締役会の決議により、独立社外取締役の中から選定することとしております。
指名報酬委員会は、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役、役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の個人別の報酬等に係る決定方針の妥当性や取締役の個人別の報酬に関する事項等について審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。
委員長 井阪喜浩、委員 鈴木正規、中川真紀子、田中尚幸、黒木勉

⑧特別委員会
当社は、大株主と少数株主との利益が相反する重要な取引について少数株主の利益保護の観点から手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、任意の諮問機関である特別委員会を設置しております。取締役会が選定した3名以上の取締役、監査役で構成され、その過半数は独立社外取締役としております。また、委員長は取締役会の決議により、独立社外取締役の中から選定することとしております。
委員長 鈴木正規、委員 井阪喜浩、中川真紀子、田中尚幸、渡邊哲也
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、持続的な成長と企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンス体制の強化が不可欠であると考えており、業務執行に対して、取締役会による監督と監査役会によるモニタリング機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。
この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会が重要事項の意思決定を行い、業務執行に関する権限・責任の一部を経営会議に委譲するとともに、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対するモニタリング機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現いたします。あわせて、客観的な視点で組織的に監査の実効性を高めることのできるコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指しています。
加えて、コーポレート・ガバナンス体制の充実、当社の株主構成の状況を考慮し、少数株主の意見に配慮した意思決定を行う観点から、独立社外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会及び特別委員会を設置、運営しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、株主総会招集通知の正確な記載及び早期発送を心がけ、株主総会議案の十分な検討期間を確保し、適切に議決権を行使できるよう努めます。
集中日を回避した株主総会の設定当社は11月決算のため、定時株主総会は2月に開催しております。そのため定時株主総会の開催日は、一般的に言われている集中日と重なりにくいと考えられますが、より集中日を避けた開催日となるよう努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権の行使を導入しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み機関投資家が招集通知発送日の当日から議案検討に十分な期間を確保できるよう、議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知発送日の5営業日後を目途に当社ホームページにおいて英文の招集通知及び参考書類を掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページ上に構築したIRサイトにてディスクロージャーポリシーを公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向け説明会の実施を検討しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催四半期ごとの決算発表において決算説明会を開催し、代表取締役社長が説明を行っております。
また、決算説明資料、決算説明会の書き起こし、質疑応答集を当社ホームページにて公開しております。
あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後、検討すべき事項として考えており、現在は決算短信、決算説明資料、質疑応答を含む適時開示資料について英訳版を開示しております。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ上に構築したIRサイトにおいて、有価証券報告書及び法定開示書類に加え、説明会資料、IRニュース等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部を担当部門としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は「ステークホルダー方針」「サステナビリティ方針」を策定し、当社ホームページ内に掲載をしております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、一般社団法人日本ゴールボール協会のオフィシャルパートナーとして、協会への協賛を通じて、ゴールボール競技の普及に取り組んでおります。
また、子どもたちへの活動支援にも積極的に取り組んでおり特定非営利活動法人ジャパンハートの活動に賛同し、会社・従業員からの寄付を実施するなど支援を行っております。

<IRサイト_CSRページ>
https://ir.fpp.jp/csr/

<統合報告書>
https://ir.fpp.jp/Portals/0/images/ir/ir-site/Integrated_Report_2025_JP.pdf
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、お客さま、株主、投資家、従業員、地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーの皆様に対し、透明性、公平性、継続性を基本に、金融商品取引法及び取引所の定める適時開示規則に準じた、迅速かつ正確な情報開示を行います。
あわせて、当社をご理解頂くために有効と思われる事柄につきましても、積極的な情報開示に努めてまいります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は2020年1月15日の取締役会において、会社法第362条第4項第6号に規定する「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令(会社法施行規則第100条第1項及び第3項)で定める体制の整備」に関して以下のとおり決議し体制を整備しました。その後、定款の変更や関連規程の制定等に伴い、直近では2026年6月15日開催の取締役会において一部内容の変更を決議し、現在に至ります。

① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 a.コーポレート・ガバナンス
(a)取締役及び取締役会
  ⅰ)取締役会は原則毎月1回開催し、必要に応じて適宜開催する。取締役会は経営の基本方針及び業務執行の重要事項の決定を行うとともに、各取締役相互に職務執行状況を監督する。また、経営責任を明確にするとともに経営環境の変化に対応して最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を1年とする。さらに、取締役の業務執行に関する監督機能の強化を図るため、取締役会は独立社外取締役が過半数を占める構成とし、監督と執行の分離を志向したモニタリング型のガバナンス体制を構築する。
  ⅱ)取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置し、取締役の指名及び報酬の決定に係る公正性・透明性・客観性を高める。また、過半数を独立社外取締役で構成する特別委員会を設置し、支配株主と少数株主との利益が相反する取引・行為について審議・検討を行う体制を整備する。
  ⅲ)取締役会は、内部統制システム基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務を執行しているかを監督する。
(b)監査役及び監査役会
   監査役会は原則毎月1回開催し、必要に応じて適宜開催する。監査役は、法令に定める権限を行使するとともに、監査役会の定める「監査役会規程」、「監査役監査基準」に則り、会計監査人と連携して取締役の職務執行の適正性、妥当性について監査を実施する。
(c)経営会議
   当社は、業務執行に関する重要事項について機動的かつ効率的に意思決定を行うため、経営会議を設置する。経営会議は取締役会の定める方針に基づき、業務執行上の重要事項について審議・決定を行うとともに、会社の経営に重要な影響を及ぼす事項については取締役会へ報告する。
(d)内部監査部門
   内部監査部は代表取締役社長直轄の独立部門として、各部・支社の業務執行状況を監査し、コンプライアンス体制を含む内部統制システムが有効に機能しているかを検証し、これらの結果を取締役会に報告する。

 b.コンプライアンス
(a)コンプライアンス体制
   取締役及び使用人が遵守すべき行動規範として、「コンプライアンス基本方針」、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」を定め、周知徹底する体制を整備する。
(b)内部通報制度
   コンプライアンス違反の早期発見のための「内部通報窓口」を設置し、公益通報者保護法に準拠した「内部通報規程」に基づき、その実効性を確保し、適切かつ迅速に対応する体制を整備する。
(c)反社会的勢力との関係遮断
   市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な活動や勢力に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。
   また、「反社会的勢力対応規程」を定め、不当要求に対する社内体制等を整備するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
(d)懲戒処分
   使用人による法令違反等が発生した場合、懲罰委員会に諮ったうえで、「懲罰規程」などに則り公正な処分を行う。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 a.取締役及び使用人の職務の執行に係る情報に関し、「文書管理規程」及び「情報セキュリティ管理規程」に基づき、保存対象文書・データ、保存期間及び文書管理責任者を定め、情報の保存及び管理体制を整備する。
 b.取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 a.取締役及び各職位にある使用人は、「職務権限規程」に基づき、その職務の執行に必要な権限を付与されるとともに、その範囲内で職務の執行に伴うリスクを管理し、結果について責任を負う。会社に重大な影響を与えるリスクが認識されたときは、その内容と対応策につき、リスクマネジメント委員会及び取締役会へ報告する体制を構築する。
 b.重要な投資等の個別案件については、「職務権限規程」及び「稟議規程」に基づき、取締役会の付議事項とする。
   さらに法令・定款及び案件の重要度に応じ、株主総会の付議事項とする。
 c.各部門は、自部門の業務の適正又は効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を実施する。
 d.各リスク管理部門はリスク管理のための方針・体制・手続等を定め、リスク状況を把握し適切に管理する。
 e.内部監査部は、各業務執行部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告する。
 f.経営全般に関する損失の危険については、「リスク管理規程」、「危機管理規程」、「情報セキュリティ管理規程」を制定し、管理体制を整備する。当該損失の危険の重要性に応じ、リスクマネジメント委員会及び取締役会に報告し適切な議論を行い、当該損失の危険に対し必要な対策を決定する。また、リスクマネジメント委員会の審議の活性化・効率化・客観性を目的に、適宜外部アドバイザーの意見を求める。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 a.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、経営の基本方針、経営戦略及び経営計画等、全取締役・使用人が共有すべき全社目標を定め、その浸透を図るとともに、全社目標達成に向けて取締役・使用人各自が実施すべき目標を定め、進捗管理を行う。
 b.取締役会において取締役の担当を決定するとともに、「職務権限規程」「職務分掌規程」において各取締役・使用人の役割分担、権限、責任及び意思決定のルールを明確に定める。
⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
 a.当社は当社グループにおける経営の健全性及び効率性の向上を目指し、関係会社について、取締役、監査役及び使用人を必要に応じて派遣するとともに、当社内に主管部門を定め、「関係会社管理規程」に基づき、関係会社に対し適切な管理を行う。
当該部門は、関係会社の事業運営に関しては、その自主性を尊重するとともに事業内容の定期的な報告を受け、特に重要な事項については取締役会への報告を行う。
 b.主管部門は、主管する関係会社がその業務の適正又は効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を行えるよう指導及び支援する。
 c.内部監査部は関係会社に対して定期的な監査を行い、監査結果については、取締役会に報告する。
⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合の当該使用人に関する事項
 a.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、知見を十分に有する適任者を置くこととする。
 b.補助すべき使用人は監査役付の発令を受け、監査役の指示に従いその職務を行うこととする。
⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には、監査役の事前の承認を要するものとする。
⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する事項
 a.監査役は、取締役会のほか、経営会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等について報告を受ける。
 b.取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、
   重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。
 c.取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、速やかに、監査役に報告する。関係会社についても、その取締役及び使用人が当社の監査役に報告を行う体制とする。上記に拘わらず監査役は必要に応じ、いつでも取締役・使用人に報告を求めることができる。なお、監査役に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。
⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 a.監査役が代表取締役社長に対する独立性を保持しつつ適正かつ実効的な監査を行える体制とする。
   なお、監査役は監査の実施に当たり必要と認めるときは、内部監査部、会計監査人との連携を図るとともに、代表取締役社長、社外取締役との定期的な情報交換等を行っていくこととする。
 b.監査役の職務の執行について生ずる費用については、当該監査役の職務に必要でないことを証明した場合を除き、当該監査役の請求等に従い支払うものとする。
 c.監査役が必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部アドバイザーを任用することができる。
⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制
 当社及び当社グループは金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を企業基盤強化のインフラ整備の
 一環として位置づけ、財務報告の信頼性を確保するために、当該財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を適切に実施するための体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、コンプライアンス遵守を実践するために、「反社会的勢力に対する基本方針」を以下のとおり定めております。
(a) 反社会的勢力に対しては、組織として対応します。
(b) 反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携して対応します。
(c) 反社会的勢力との間で取引を含めた一切の関係を遮断します。
(d) 有事においては、民事及び刑事の両面から法的な対応を行います。
(e) 反社会的勢力との間で裏取引及び資金提供は一切行いません。
 これらを受け、当社の主要な会議や、各拠点と本社合同で実施している朝礼などの機会を利用し、定期的にその内容の周知徹底を図っております。
b.反社会的勢力の排除に向けた整備状況
当社における反社会的勢力排除体制としましては、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、所管部門は業務品質部として運用を行っております。また、取引先との間で締結する「基本契約書」では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を記載しております。
前述の規程の中で「統括責任者は、反社会的勢力に関する情報の分析、社内における反社会的勢力との対応状況等の検討、外部専門機関の意見聴取等を行い、定期的に本体制の有効性及び適切性につき検証を行うもの」とし、「実施した検証結果について、四半期に1回以上、取締役会に報告するもの」と定めております。
c.反社会的勢力のチェック方法
新規取引先については、業務品質部にて、外部調査機関を利用し情報収集を行い、事前にチェックを行っております。継続取引先については契約更新時に再度反社チェックとして継続調査を実施しております。
役員については、役員就任前に経歴書により経歴内容の確認を行っております。
従業員については、入社前に経歴書により経歴の確認を行い、反社会的勢力と関係がないことを記した「誓約書」を徴求し、保管しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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