コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETerminalcare Support Institute Inc.
最終更新日:2026年4月1日
株式会社T.S.I
代表取締役社長 北山 忠雄
問合せ先:取締役管理部長 三宅 裕介
証券コード:7362
https://www.t-s-i.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主、サービス付き高齢者向け住宅の入居者やその家族等、その他の取引先、従業員、地域社会、行政といったステークホルダーとの共存、ステークホルダーに対する価値提供が企業価値の向上につながるとの認識のもと、これらを実践するために、コーポレート・ガバナンスの強化は経営上の最重要課題の一つとして認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
北山忠雄499,50032.85
北山優吾129,5008.52
北山雄三100,6006.62
北山千賀子100,0006.57
北山裕美100,0006.57
株式会社SBI証券46,4513.05
水元公仁43,0002.83
楽天証券株式会社31,1002.05
寺田英司20,2001.33
鈴木愛実17,4001.14
支配株主(親会社を除く)の有無北山忠雄
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース、名古屋 メイン
決算期12 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社では原則として、支配株主との取引を行わないこととしております。支配株主との間で取引を行う必要が生じた場合には、その取引内容の合理性及び取引条件の妥当性について一般の取引条件と同様の適切な条件であるか、取締役会において、審議・承認を受けることとしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
金澤光司他の会社の出身者
吉田誠司弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
金澤光司○特記事項なし金澤光司は、複数の会社を経営する経営者としての知識・経験を有するほか、当社経営陣から独立した立場で、助言・提言を期待できると判断したことから、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を充たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定しております。
吉田誠司○特記事項なし吉田誠司は、弁護士であり、長年に亘って職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社経営陣から独立した立場で、助言・提言を期待できると判断したことから、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を充たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会任意の指名委員会301200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会任意の報酬委員会301200社内取締役
補足説明
当社は、取締役の指名や報酬等の決定に係る手続きの客観性や透明性、公平性を高め、当社のコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、独立社外取締役2名を含む取締役3名で構成しており、取締役会の諮問を受け、審議・答申を行います。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は内部監査人の行う拠点監査に同行するとともに、原則として毎月1回内部監査の実施状況を聴取し、各部門の行う業務について法令、定款及び社内諸規則違反の有無の確認を行っています。また、監査役は必要な場合には自らの監査結果を内部監査室と共有することにより、双方の監査結果に関する判断を補強し、監査業務の実効性確保を行っています。
監査役は会計監査人から定期的にその会計監査の計画及び実施状況について報告を受け、財務報告及び財務報告に関わる取引に不正、誤謬等又は重要な問題がないかを確認しています。また、内部監査室は随時会計監査人と意見交換を行うことにより、情報共有を図ることで効果的かつ効率的な監査を実施しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
日原直人他の会社の出身者
松室伸二他の会社の出身者
武田久美公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
日原直人○特記事項なし日原直人は、事業会社のシステム・情報セキュリティ部門を中心として培った経験等、これまでに培われた豊富な経験から、当社の監査役に相応しいと判断し、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を充たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定しております。
松室伸二○特記事項なし松室伸二は、長年に亘って管理部門の責任者及び上場企業の取締役、監査役を歴任し、経理・財務及び会計・コンプライアンスに関する相当程度の知見を有しているものと判断し、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を充たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定しております。
武田久美○特記事項なし武田久美は、公認会計士であり、長年に亘って監査法人で事業会社の監査業務に従事してきた見識を活かして当社の監査機能の実効性を高めることが期待できると判断したことから、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を充たしており、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5 名
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
当社は、2023年3月30日の定時株主総会において、インセンティブ報酬として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者は存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2023年2月13日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。その決定方法の内容の概要は、決議日時点においては、取締役の個人別報酬については基本報酬及び株式報酬とすることとし、業績連動報酬、その他の報酬は支払わないこととしております。
当社の取締役の報酬等は、代表取締役社長が、基本報酬及び株式報酬それぞれについて、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度に応じて報酬案を作成したのち、任意の指名報酬委員会に諮り、任意の指名報酬委員会の意見を勘案した上で最終案を立案し、取締役会で承認し決定されております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポートは、取締役管理部長及び常勤監査役が行っております。具体的には、取締役管理部長は、取締役会議案の事前送付、事前資料配布、質疑対応等を行っております。常勤監査役は、社外取締役に対しては月1回監査状況を報告しており、社外監査役に対しては重要会議の議事・結果の報告や共有等を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る機関は、以下のとおりです。

 イ.取締役会
 当社の取締役会は、代表取締役社長である北山忠雄が議長を務め、北山優吾、三宅裕介、髙岡まり子、天生目理香、金澤光司(社外取締役)、
吉田誠司(社外取締役)の7名を構成員として、法令・定款に定められた事項及び経営に関する基本事項や業務執行に関する重要事項の決議を
行っております。取締役会設置会社として、取締役会を通じた取締役相互の監督と協議により各取締役の職務執行の監督を行うとともに、社外取
締役による専門的かつ第三者視点による監督、監査役による監査を通じて、法令・定款、社内諸規則のみならずコンプライアンスやその他の企業
倫理を遵守するため、当該体制を採用し、各種の施策を構築・実施しております。定例取締役会は、原則として月1回、緊急議案が発生した場合
には臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定が可能な体制を構築しております。

 ロ.監査役会
 当社の監査役会は、常勤監査役である日原直人(社外監査役)が議長を務め、松室伸二(社外監査役)、武田久美(社外監査役)の3名を構成
員としております。監査役は、社長及び取締役との定期的な意見交換、本社及び各拠点での取締役及び従業員への業務執行状況やその課題等
についての聞き取り、業務証跡となる証憑の閲覧、職務実施状況の視察等を通じて、取締役、従業員の職務執行状況の監査を行っており、重要
な法令等の違反の防止・発見に努めております。監査役会は原則として月1回、緊急議案が発生した場合には臨時監査役会を開催し、迅速な監
査上の判断が可能な体制を構築しております。また、内部監査人連絡会で内部監査室による監査計画やその結果の聴取、内部監査室との意見
交換をしております。会計監査人に対しては、監査方針・監査計画の聴取、監査への立ち合い、監査報告の受領を行うことにより、三様監査で共
有された情報を活用し、自らの監査の実効性向上を図っております。

 ハ.会計監査人
 当社は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。

 ニ.社長定例報告会
 当社は、業務執行上の審議・決定機関として、社長定例報告会を設置しております。代表取締役社長である北山忠雄が議長を務め、北山優吾、
三宅裕介、髙岡まり子、天生目理香を構成員とし、常勤監査役である日原直人(社外監査役)をオブザーバーとし、各部門の業務執行上の課題
や業務進捗状況、全社の課題を共有し、対策の審議・決定を行っております。なお、取締役会に諮るべき議案についても、社長定例報告会で十
分な検討等を行ったうえで取締役会に付議しており、取締役会における審議の充実と適正な意思決定を確保しております。
 社長定例報告会は、原則として週1回、緊急議案が発生した場合には臨時社長定例報告会を開催し、迅速な意思決定が可能な体制を構築して
おります。

 ホ.リスク・コンプライアンス委員会
 当社は、リスクマネジメント・コンプライアンスの実効性の向上と、コンプライアンスの維持・向上を図るため、「リスク・コンプライアンス委員会規
程」に基づき、リスク・コンプライアンスに関して一元的に統括するリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。代表取締役社長である北山
忠雄が委員長を務め、北山優吾、三宅裕介、髙岡まり子、天生目理香に加え、リスク担当者として7名の従業員を構成員とし、常勤監査役である
日原直人(社外監査役)をオブザーバーとして、原則として四半期に1回、緊急議案が発生した場合には臨時リスク・コンプライアンス委員会を開
催し、迅速な意思決定が可能な体制を構築しております。

 ヘ.任意の指名報酬委員会
 当社は、取締役の指名及び報酬、その関連事項に対して、独立社外取締役の関与を高めることにより、手続きの公正性・透明性・客観性を強化す
るとともにコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2022年7月14日開催の取締役会において、任意の指名報酬委員会の設置を決議しております。
 任意の指名報酬委員会は、少なくとも年に1回以上の開催をすることとし、必要に応じて随時開催されます。
 また、委員の過半数は独立社外取締役であることが委員会規則により定められております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、社外監査役による経営の監視及び監督機能を適切に機能させることで、経営の健全性と透明性を確保しております。また、取締役会による業務執行の決定と経営の監視及び監督機能を向上させるため社外取締役を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役の選任により、外部からの客観的視点及び経営監視の中立性が確保されており、経営の監視及び監督機能が適切に機能すると判断し、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の招集通知については、早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社は12月決算のため、3月決算の会社と比べ集中日を避けやすい日程でありますが、さらなる集中日を回避した日程を設定するよう留意いたします。
電磁的方法による議決権の行使今後の検討課題として検討してまいります。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後の検討課題として検討してまいります。
招集通知(要約)の英文での提供今後の検討課題として検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社のホームページ上にディスクロージャーポリシーを掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期決算及び通期の決算説明会を実施しており、今後も開催する予定であります。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期決算及び通期の決算説明会を実施しており、その内容を機関投資家向けに発信しており、今後も開催する予定であります。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催現時点では予定はしておりませんが、今後の株主構成等を勘案して実施の要否を検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載当社のホームページにIR専用ページを開設し、IR資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IRに関する業務は、管理部にて担当いたします。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社の株主、投資家、及びその他の利害関係者のすべてに対して適時・適切な会社情報を提供し、当社に対する理解を深めること、社会的信頼を向上させること、及び適正な評価に資することを目的として、適時開示規程を定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は介護事業という社会的責任の大きい事業を営んでいるため、CSRへの取組は社会的責任、社会貢献活動にとどまらず、本業の一環であり、持続的な企業価値向上の観点からも極めて重要であると認識しております。
そのため、介護サービスの充実及び積極的な事業展開を行うことが、CSRにもつながると考えておりますが、より一層の充実については、今後の継続的な検討課題であると認識しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定現在方針は明文化されていませんが、当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対して適時・適切に、公正な情報提供を行ってまいります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、コンプライアンスとリスク管理を重視した経営組織体制の構築に向け、内部統制に関する基本的な考え方や取組み方針等を「内部統制システム構築の基本方針」として、取締役会で決議し制定しております。
その内容及び整備状況は、以下のとおりであります。

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 a.取締役及び使用人が、法令、定款及び社内諸規則並びに社会倫理を遵守するための規範として「コンプライアンス規程」、「リスク・コンプライアンス委員会規程」を制定し、全取締役、全監査役及び使用人に周知するとともに、監査役監査の実施にあたって、「監査役監査基準」とともに準拠すべき規範とします。
 b.取締役会は、「取締役会規程」、「職務権限規程(職務権限明細表)」、「業務分掌規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、従業員は定められた社内規程に従い業務を執行します。
 c.コンプライアンスの状況について、代表取締役社長及び代表取締役社長より指名されたリスク・コンプライアンス委員、各部門のリスク担当者が、リスク・コンプライアンス委員会等を通じて他の取締役及び監査役に対し報告を行います。リスク担当者又はリスク・コンプライアンス委員は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努めます。
 d.リスク・コンプライアンスに関する教育研修を適宜開催するとともに、当社における業務執行・判断は常にコンプライアンス意識を保持したうえで行うべきことを常に意識するよう徹底します。
 e.代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、各部門の職務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その結果及び評価を代表取締役社長及び監査役に報告します。また、社内で発生する法令違反や、法解釈上疑義のある行為等についての情報収集体制として内部通報制度を構築し、社長室を内部相談窓口、社外の弁護士を外部相談窓口として設置します。社外からの通報についても、社長室を窓口として定め、適切に対応します。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 a.取締役の職務の執行に係る議事録、記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理します。
 b.取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとします。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 a.取締役会は、コンプライアンス、個人情報その他の情報管理、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとします。
 b.「リスク・コンプライアンス委員会規程」にて日常的リスク管理体制及び緊急時のリスク対応の方針及び手順を定めます。具体的には、リスク管理に関する総括責任者を代表取締役社長とし、リスク・コンプライアンス委員会においてリスク管理の方針、発生時の対応、それらに対する役員及び従業員への周知について協議します。また取締役管理部長がリスク・コンプライアンス委員会の決定及び総括責任者の指示の下、リスク情報の収集・管理及び対応を行うこととし、全社的に対応又は共有すべきリスク情報について各部門責任者より取締役管理部長及び監査役に対し報告を行います。
 各部門固有のリスクへの対応に対しては、それぞれの部門にて、研修の実施、対応フロー(マニュアル)の作成・配布及びOJT等を行うものとします。
 組織横断的リスクの監視及び全社的対応は管理部が行うものとし、緊急時には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて法律顧問等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害拡大を防止する体制を整えます。
 c.内部監査室は、必要に応じて各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するものとします。また、取締役会及びリスク・コンプライアンス委員会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めます。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 a.取締役会は月に1回定期的に、又は必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行います。各部門においては、その目標達成に向けた自部門の行動計画の具体策を立案・実行します。
 b.各部門長は、代表取締役社長の指示の下、取締役会決議及び社内規程等に基づき自己の職務を執行します。
 c.各部門においては、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき権限及び責任範囲の明確化を図ることで、迅速かつ効率的に職務を執行します。

(5)当社並びに親会社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
 a.子会社の経営については「関係会社管理規程」に基づき、当社に対し事業内容の定期的な報告を行い、重要案件については事前協議等を行います。
 b.子会社の管理は管理部が行うものとし、必要に応じて当社の取締役もしくは使用人が子会社の取締役もしくは監査役を兼任し、又は、当社の監査役が子会社の監査役を兼任するものとします。取締役は当該子会社の業務執行状況を監視・監督し、監査役は当該子会社取締役の職務執行を監査します。
 c.当社の監査役及び内部監査室は、子会社の監査役や管理部門と連携し、子会社の業務執行状況の監査や指導を行うものとします。当社代表取締役社長は内部監査室からの報告に基づき、又は、当社及び子会社の監査役からの指示に基づき、必要に応じて子会社に対して業務執行状況についての必要な指導・改善指示を行うものとします。

(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
 監査役は、代表取締役社長に対して、自らの監査業務を補助すべき使用人を指名するよう求めることができます。

(7)上記(6)の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
 a.監査役の職務を補助すべき使用人はその職務に関して、原則として取締役及び部門長の指揮命令を受けないものとします。
 b.当該使用人の人事異動及び人事考課については、監査役と取締役との協議によって定めます。

(8)監査役への報告に関する体制
 a.監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとします。
 b.取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容の報告その他監査役が監査を実施するために必要な情報を収集できる体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力します。
 c.取締役及び使用人は、監査役からその職務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告しなければならないこととします。

(9)上記(8)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 上記(8)の報告をした者が、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないよう「内部通報規程」に基づき、当該報告者を適切に保護しております。

(10)監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行い得る体制としております。

(11)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 a.監査役は取締役会へ出席し、必要な場合には意見を述べるものとします。また、社長定例報告会やその他の重要な会議に出席し、法令及び定款・社内諸規則並びに企業倫理・コンプライアンスの観点から必要な意見を述べなければならないものとします。
 b.取締役及び使用人は、法令又は定款に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した場合は、速やかに監査役に報告するものとします。
 c.監査役は、内部監査室及び会計監査人と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査室又は会計監査人による監査に立ち会うものとします。
 d.監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時法律顧問に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、会計監査人に意見を求めるなど必要な連携をとることとします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的勢力との関わりを持たないものとし、万が一、不当な要求等を受けた場合には一切の要求を拒絶するとともに、顧問弁護士その他外部専門家、所轄警察、暴力追放運動推進センター等の専門機関との連携し、必要な対応を行うこととしております。

b.反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社では、反社会的勢力の排除に関する最高責任者は社長とし、実際の業務における責任者は管理部担当取締役とし、反社会的勢力排除にかかる対応責任者としております。対応統括部書は管理部とし、不当要求防止責任者を設置しております。「反社会的勢力対応規程」を整備し、反社会的勢力対応に関する基本方針、対応責任者及び対応部門の明示、不当要求があった場合の対応について定めております。
上記の他、取引先については取引開始前及び取引開始後は年1回、外部の調査ツールによる調査を行い、反社会的勢力との関与の有無について確認を行っております。また、取引基本契約における反社会的勢力排除条項の規定も行っております。役員及び従業員については、就任要請前、採用までの期間において調査を行い、反社会的勢力と関与がないことを確認しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
該当事項はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【模式図(参考資料)】