| 最終更新日:2025年12月19日 |
| 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス |
| 代表取締役社長 富永 邦昭 |
| 問合せ先:管理本部 03-5157-4100(代表) |
| 証券コード:7361 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、業務執行に対し、取締役会による監査と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。
当社グループは、「Technology × Human = Future Creation ITと人財で未来を創造する」というグループ理念のもと、グループ全体の企業価値向上を図るため、将来に向けた成長基盤の拡充と人財の育成を掲げ、成長戦略の推進に日々取り組んでいます。持株会社である当社は、当社グループ全般の戦略企画機能を担うとともに、グループ各社の経営に対する牽制機能を持つことで、グループ全体の経営の健全性の確保と迅速な意思決定による効率性の向上に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則(基本5原則)を全て対応しております。
【大株主の状況】

| HCHグループ従業員持株会 | 248,302 | 8.03 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 192,700 | 6.23 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 157,496 | 5.09 |
| 富永 邦昭 | 116,616 | 3.77 |
| 株式会社アドバンスト・メディア | 111,200 | 3.60 |
| 株式会社SBI証券 | 86,800 | 2.81 |
| 川井 英明 | 63,800 | 2.06 |
GLOBAL ESG STRATEGY (常任代理人 立花証券株式会社) | 60,000 | 1.94 |
| 加藤 幹正 | 57,000 | 1.84 |
| ヨシダ トモヒロ | 42,700 | 1.38 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 9 月 |
| サービス業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 島田 容男 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 仁井見 達樹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 大下 良仁 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 島田 容男 | ○ | - | 社外取締役である島田容男は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する専門的知見を有しており、経営に対する客観的かつ的確な助言等をいただくため、社外取締役に選任しております。 2017年4月から社外監査役、2018年3月から9月まで取締役(監査等委員)を務め、2020年4月から当社社外取締役に就任し、客観的な立場から、自らの知見を当社の企業価値向上に活かすべく適切な支援を継続的に行い、業務執行に対する監督機能を適切に果たしていただけるものと判断しております。 同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる可能性がないと判断したことから、独立役員として指定しております。 |
| 仁井見 達樹 | ○ | - | 社外取締役である仁井見達樹は、IT業界の知見も深く、コンサルテーション経験も業務領域を問わず有しており、経営に対する客観的かつ的確な助言等をいただくため、社外取締役に選任しております。 同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる可能性がないと判断したことから、独立役員として指定しております。 |
| 大下 良仁 | ○ | ――― | 社外取締役である大下良仁は、弁護士であり、知財およびリスク管理の専門家として専門的知見を有しており、経営に対する客観的かつ的確な助言等をいただくため、社外取締役に選任しております。 2020年4月から2025年12月まで当社社外監査役を務め、2025年12月から当社社外取締役に就任し、客観的な立場から、自らの知見を当社の企業価値向上に活かすべく適切な支援を継続的に行い、業務執行に対する監督機能を適切に果たしていただけるものと判断しております。 同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる可能性がないと判断したことから、独立役員として指定しております。
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監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
a.内部監査室と監査役の連携状況
内部監査規程において、監査責任者は、監査役の監査情報の緊密な連携を保ち、監査役監査の補完を行い、監査の効率的な実施に努めなければならないと規定しております。
内部監査室は、原則として年間12回程度、常勤監査役との連絡会を開催し、双方が保有する情報及び課題認識の共有等を行う他、個別事案については日常的に情報交換を行い、効果的、かつ効率的な監査の実施に努めております。
b.内部監査室と会計監査人の連携状況
内部監査室は、主に会計に関する事項及び内部牽制に関する事項について、概ね3ヶ月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計監査人の見解を聴取するとともに、必要に応じて意見を述べる等、緊密な連携を図っております。
c.監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、四半期ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項だけでなく、内部牽制に関する事項の他幅広い領域について会計監査人の意見を聴取すると同時に、必要に応じて意見を述べて見解の調整を図る等、緊密な連携体制の構築に努めております。
d.三様監査ミーティング
年間4回程度、三者が一堂に会して情報共有と意見交換を行う場を設けております。
これにより、三者が行う監査の実効性を高めるとともに、不要な監査手続きを極力削減し、真に会社の経営、ひいては当社ステークホルダーの利益に資する監査の実施を目指しております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 増原 陽子 | ○ | - | 社外監査役である増原陽子は、長年にわたり弁護士業務に携わり、その経歴を通じて培った専門家としての経験、見識からの視点に基づく監査を期待するものです。 同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる可能性がないと判断したことから、独立役員として指定しております。 |
| 東海林 秀樹 | ○ | - | 社外監査役である東海林秀樹は、長年にわたり公認会計士業務及び税理士業務に携わり、その経歴を通じて培った専門家としての経験、見識からの視点に基づく監査を期待するものです。 同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる可能性がないと判断したことから、独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社の業績連動報酬は、経営戦略との関連性を高めるために単年度の連結売上高及び連結営業利益の達成水準に応じて支給されるものであります。なお、連結売上高及び連結営業利益を選択した理由は、取締役が果たすべき短期業績責任をはかる上で最も適切な指標と判断したためであります。
また、非金銭報酬に関しましては、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬を導入することとし、役位毎の基準に応じて算定しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員報酬は、株主総会の決議に基づき、取締役及び監査役それぞれの区分に報酬総額を定めております。取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針については、当社の業績及び企業価値向上への貢献意欲や士気を高めるための報酬体系としており、取締役会において決定しております。
個々の取締役の報酬等の決定に際しては、個々の取締役の役位、職責のほか、経済の動向といった外部要因を踏まえ、適正な水準とすることを基本方針としております。
当社の取締役の報酬は、固定報酬(基本報酬)、業績連動報酬及び非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬で構成されております。
個人別の報酬等の内容についての決定については、株主総会で総枠の決議を得ており、代表取締役社長が配分を策定し、取締役会にて決議しております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役の報酬に関して確認及び報酬額の決定をしております。
当社の業績連動報酬は、経営戦略との関連性を高めるために単年度の連結売上高及び連結営業利益の達成水準に応じて支給されるものであります。なお、連結売上高及び連結営業利益を選択した理由は、取締役が果たすべき短期業績責任をはかる上で最も適切な指標と判断したためであります。
また、非金銭報酬に関しましては、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬を導入することとし、役位毎の基準に応じて算定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外役員へのサポートは経営企画本部が行っております。取締役会等重要会議の資料の事前配布にあたっては、十分に検討する余裕が確保できるように可能な限り早期の配布に努めており、また、必要に応じて事前説明を行っております。常勤監査役からは会計監査、内部監査に関する有用な情報を適時に提供し、情報共有を図っております。これらにより、独立役員が期待される役割を果たすための環境は整備されていると考えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)取締役会
取締役会は、取締役5名で構成されており、月1回以上開催しております。グループ業績の向上に対する責任を負うとともに、代表取締役社長及び業務執行取締役の監督、各子会社の監督と重要事項に関するグループの意思決定を機動的に実行できる体制をとっており、これらに必要な権限を行使しております。また、各監査役は取締役会に出席し、必要に応じて質問・指摘・助言等を行っております。
(2)監査役会
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、毎月1回の監査役会を開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況の共有等、監査役相互の連携を図っております。
各監査役は取締役会に出席するほか、重要な書類の閲覧等を通じて、経営全般に関して適正な監視を行っております。
(3)グループ経営戦略会議
グループ経営戦略会議は、取締役2名で構成されており、月1回以上開催しております。当社グループ全体の持続的成長を目的として、業務執行における重要事項の報告・審議、及び、グループ全体として必要な情報共有や連携・調整を迅速に行っています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、上記の体制により業務執行責任を明確にしております。グループ経営戦略会議において経営戦略や課題を審議し、取締役会による意思決定及び業務執行に対する監督と、監査役による監査機能を発揮する基本体制でガバナンスの強化向上を図っており、現体制を今後も継続してガバナンス向上にむけた取り組みを実践していくことが適当と判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会開催日は、毎年12月中旬を予定しておりますが、他社の集中日を避け、多くの株主にとって出席しやすいと思われる日を設定するよう、努めてまいります。 |
| 2022年12月15日開催の第6回定時株主総会から電子投票制度(インターネットによる議決権行使)を導入いたしました。 |
2.IRに関する活動状況

| 代表取締役による個人投資家向けの説明会を開催しております。 | あり |
| 代表取締役によるアナリスト・機関投資家向けの説明会を開催しております。 | あり |
| 当社のコーポレートサイト内にIRページを作成の上、決算情報及び適時開示資料等を掲載しております。 | |
| IRに関する部門は経営コンサルティング事業戦略室としております。 | |
| 当社では、信頼される誠実な企業を目指して、社会に対する責任ある行動を「コンプライアンス規程」に定めて、コンプライアンス体制の確立と企業倫理の実践に努めております。 |
| 当社は、会社法、金融商品取引法等の関連法令及び東京証券取引所の定める規則の遵守、社内体制及びIR活動の充実などを図ることにより、投資者をはじめとするステークホルダーの視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示に努めます。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
2018年3月15日の取締役会決議により、内部統制システムに関する基本方針を定め、現在その基本方針に基づき、業務の適正性を確保するための体制の整備・運用をしております。
「内部統制システムに関する基本方針」
イ.当社及びグループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)法令及び定款の遵守に関する基本行動規範として「企業行動規範」を定め、当社及びグループ会社の取締役及び使用人に周知徹底するとともに、コンプライアンス規程を制定・運用することで、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握と解消を図る。
(2)取締役が他の取締役の法令及び定款に違反する行為を発見した場合は、直ちに監査役会及び取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化し、当該行為を未然に防止する。
(3)法令・社会規範等の違反行為等の早期発見・是正を目的として、「内部通報制度」を設け効果的な運用を図る。
(4)内部監査部門として業務執行部門とは独立した内部監査室を設け、常時かつ専門的な業務監視体制をとり、その結果を代表取締役社長及び取締役会に報告する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び文書管理規程等に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録し、保存する。取締役、監査役及び会計監査人等からの閲覧要請があった場合には、各部門長が中心となり、適時適切に情報の提出を行う体制を構築する。
ハ.当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「リスク管理規程」に基づき、想定される各種リスクに応じた有事の際の情報伝達と緊急体制を整備するとともに、有事が発生した場合には、当該規程に従い迅速かつ適切に対応する。
(2)コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、事業活動における各種リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図る。
ニ.当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社及びグループ会社の取締役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催するものとし、当該会社及びその傘下となるグループ会社の重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況を監督する。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程等の社内規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細を定め、適正かつ効率的に業務が執行される体制を確保する。
ホ.当社及びグループ会社における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は「関係会社管理規程」に基づき、当社の取締役に子会社取締役を兼任させるのを基本とすることにより、子会社に対して適切な管理を行うとともに、当社グループ会社を管掌する部門の役割を明確にし、グループ会社取締役及び使用人の業務執行状況を監視・監督する。
(2)当社は、当社グループにおける指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、グループ会社にこれに準拠した体制を構築させる。
(3)グループ会社の経営活動上の重要な意思決定事項は、当社取締役会に報告し、承認を得ることとする。
(4)当社の内部監査室は、定期的にグループ会社の業務監査及び会計監査等を実施し、その結果を代表取締役社長及び取締役会に報告する。
へ.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項並びにその使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)当社は、監査役の職務を補助すべき使用人を置かないが、今後の状況に応じて監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に、取締役会で協議のうえ、設置するものとする。
(2)監査役の職務を補助すべき使用人を置くこととした場合は、その使用人については、取締役または他の使用人の指揮命令を受けることなく、人事異動及び人事考課・懲戒処分については、監査役の意見を斟酌して行うものとする。
ト.当社及びグループ会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて、取締役及び使用人にその説明を求めるものとする。
(2)取締役及び使用人は、会社の業務または業績に影響を与える重要な事実を発見したときは、遅滞なく監査役に報告する。
チ.当社の監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った当社及びグループ各社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及びグループ各社の役員及び使用人に周知徹底する。
リ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役と代表取締役社長及び他の取締役は、相互の意思疎通を図るため、適宜に意見交換会を開催する。
(2)監査役は、会計監査人から会計監査の内容につき説明を受け、情報の交換を行うなど連携を密にし、監査役監査の実効性確保を図るものとする。
(3)監査役と内部監査室は、適宜に内部監査結果及び指摘・提言事項等につき協議及び意見交換を行い、連携して監査にあたるものとする。
(4)監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ヌ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及びグループ会社は財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。
ル.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制整備について
当社及びグループ会社は、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、不当な要求にも毅然とした態度で対処するものとし、一切の関係を遮断することを「企業行動規範」に定め、基本方針とする。また、反社会的勢力対応規程を制定し、管理本部統括のもと管理を徹底するとともに、適宜に警察・顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ速やかに対応する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、(社)日本経済団体連合会が公表した「企業行動憲章 実行の手引き(第7版)」(2017年11月)及び「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月 犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)を基本理念として尊重し、これらに沿って体制を構築し運用しています。当企業集団における方針・基準等については、「企業行動規範」「反社会的勢力対応規規程」において定めており、主要な社内会議等の機会を捉えて繰り返しその内容の周知徹底を図っております。
社内体制としては、反社会的勢力に対する業務を所管する部署は管理本部とし、反社会的勢力に関する情報を管理・蓄積、社内体制の整備、研修活動の実施、外部専門機関との連携等を行い、反社会的勢力との関係を遮断するための取り組みを実施しております。また、各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設けるなど、その徹底を図っております。
取引先等に対して行っている反社会的勢力チェックの方法は次のとおりです。
業務における具体的な施策として、反社チェックを行っていない、または反社チェックの結果、疑義のある取引先については新規取引先の登録ができない他、継続取引先についても、毎年1回全件調査を行っております。
取引先との間で締結する「基本契約書」では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んでおります。
該当項目に関する補足説明

当社は、2022年12月15日開催の第6回定時株主総会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下、「基本方針」といいます。)に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(同号ロ(2)に規定されるものをいいます。)の一つとして、当社株式等の大規模買付行為等に関する対応方針(買収防衛策)(以下、「現行プラン」といいます。)を導入いたしましたが、2025年12月19日開催の第9回定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)の終結時に現行プランの有効期間が満了いたします。そこで、当社は、現行プランの有効期間の満了に先立ち、2025年11月18日開催の当社取締役会において、当社株式等の大規模買付行為等に関する対応方針(買収への対応方針)(以下、更新後の対応方針を「本プラン」といいます。)を継続することに関して決議を行いました。
本プランは、当社取締役会の決議により継続するものですが、株主の皆様のご意思をより反映させるという観点から、2025年12月19日開催の当社定時株主総会において議案(普通決議)としてお諮りさせていただき、本プランの導入につきましては承認可決されました。本プランは、2025年11月18日付けで効力を生じるものです。
本件の詳細につきましては、当社ウェブサイト(https://hch-ja.co.jp/)の2025年11月18日付けのニュースリリース「当社株式等の大規模買付行為等に関する対応方針(買収への対応方針)の継続に関するお知らせ」をご参照ください。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社では、ディスクロージャーへの積極的な取組みをコーポレート・ガバナンスの一環として位置づけており、株主等に対して適時・適切な情報開示を行い、説明責任を果たすことで、経営の透明性を確保していきたいと考えております。