コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEONDECK Co., Ltd.
最終更新日:2026年2月24日
株式会社オンデック
代表取締役社長 久保良介
問合せ先:取締役 経営管理部マネージングディレクター 岸本義友
証券コード:7360
https://www.ondeck.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「企業の成長と変革の触媒となり、道徳ある経済的価値を創出する」という企業理念に基づき、株主をはじめとした多くのステークホルダーの期待にお応えしながら、企業価値を向上させていくために、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題として認識しております。
この基本的な考え方に基づき、経営の透明性・健全性を確保し、適切な経営を行うことが重要であると考え、継続的なコーポレート・ガバナンスの拡充を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
コーポレート・ガバナンスコードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
久保 良介778,90029.80
舩戸 雅夫778,90029.80
光通信KK投資事業有限責任組合168,0006.43
株式会社ペイフォワード150,0005.74
株式会社タケオホールディングス81,0003.10
UH Partners 2投資事業有限責任組合54,9002.10
オンデック従業員持株会48,4881.86
8G HOLDINGS株式会社32,5001.24
光通信株式会社28,6001.09
株式会社SBI証券27,1871.04
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期11 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
山根 太郎他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
山根 太郎○―社外取締役山根太郎氏は、上場会社代表取締役として企業経営者としての豊富な知識と経験を有しております。また、M&Aの経験も有していることから、当社の経営全般に対する有効な監督と適切な助言を行うことが可能な人物と判断し、社外取締役として選任しております。
同氏は、当社との間に取引関係や資本的関係、人的関係等の利害関係はないため、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は定期的に監査役会を開催し監査役相互の情報共有を行うとともに、内部監査担当者、会計監査人と必要に応じてそれぞれの監査実施計画・実施内容及び実施結果について意見交換・情報共有を行い、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
村田 健一郎他の会社の出身者
森山 弘毅弁護士
清原 大公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
村田 健一郎○―社外監査役村田健一郎氏は、銀行での企業金融の経験に加え、経営者として、また、管理部門の責任者として豊富な経験と幅広い知識を有しており、実効性のある監査及び指摘を行うことが可能な人物と判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏は当社株式を 1,600 株保有していますが、主要株主ではなく、また、当社との間に取引関係や人的関係等の利害関係はないため、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
森山 弘毅○―社外監査役森山弘毅氏は、弁護士としての高い専門性に加え、企業法務や M&A に関する豊富な知見と経験を有しており、実効性のある監査及び指摘を行うことが可能な人物と判断し、社外監査役として選任しております。
同氏は、当社との間に取引関係や資本的関係、人的関係等の利害関係はないため、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
清原 大○―社外監査役清原大氏は、公認会計士・税理士としての高い専門性に加え、複数の企業で取締役や監査役を務める等、財務及び会計・監査に関する相当程度の知見を有しており、実効性のある監査及び指摘を行うことが可能な人物と判断し、社外監査役として選任しております。
同氏は、当社との間に取引関係や資本的関係、人的関係等の利害関係はないため、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
当社では、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を独立役員として指定することとしております。
また、独立役員は取締役、監査役同士が定期的に情報交換や意見交換を行う場を設けており、社外役員としての役割がより実効性のあるものとする仕組みを運用しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社は、業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な株式価値の向上を図ることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員
該当項目に関する補足説明
上記の付与対象者について、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が 1 億円以上であるものが存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ役員区分ごとの総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬額については、株主総会の決議により取締役の報酬の限度額を決議しております。取締役の基本報酬と賞与については当社の業績・財務状況や各取締役の貢献度、業績目標の達成度等を総合的に判断して取締役会にて個人別の報酬額を決定することとしております。なお、業績連動報酬や非金銭報酬はありません。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に専従するスタッフの配置は行っておりませんが、経営管理部において取締役会開催日程の調整、決議事項の事前通知や説明を行うなど、必要に応じたサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人を会社の機関として設置しております。

a. 取締役会
取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成されております。取締役会は、毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行うことが可能な体制としております。当社の取締役会は、法令・定款に定められた事項に加え、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況の報告を行う場としても重要であると位置づけており、取締役相互の職務執行況を監督するほか、社外取締役は企業経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、当社の経営に助言と監督を行っております。また、全ての監査役が出席することで取締役の業務執行の状況を監査できる体制としております。

b. 監査役会
監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、全員が社外監査役であります。監査役会は毎月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しており独任機関である監査役が実効性のある監査を機動的に行うことができる体制としております。監査役は、それぞれ企業経営経験者、弁護士、公認会計士・税理士であり、それぞれの豊富な経験と高い専門性を活かして監査を実施しております。監査役は、取締役会に出席して意見を述べるほか、常勤監査役は取締役会以外にも、経営会議、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会等の重要会議に出席し必要に応じて意見を述べるなど、常に取締役の業務執行の状況を監視できる体制としております。また、内部監査担当者との日常的なコミュニケーションに加え、会計監査人も含めた三様監査を重視し、三者間ミーティングを行うことで連携し、監査機能の維持向上を図っております。

c.会計監査人
当社は、第18期の会計監査については、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しております。

d. 経営会議
経営会議は、常勤取締役と経営企画室ディレクターで構成されており、監査役は構成員ではないものの、出席して意見を述べることができるものとしております。また、経営会議は原則として毎月1回開催しておりますが、常勤監査役は全ての経営会議に出席して意見を述べております。当社の経営会議では、取締役会の議案と報告事項の審議のほか、重要な経営課題の検討及び各取締役の業務執行の状況を報告しております。

e. リスクマネジメント委員会
リスクマネジメント委員会は、代表取締役社長を委員長とし、常勤取締役、経営企画室ディレクター及び経営管理部財務経理グループマネージャーを委員として構成し、常勤監査役も出席のもと、四半期に1度開催しております。リスクマネジメント委員会は当社に物理的、経済的又は信用上の不利益や損失を生じさせる可能性のある事象をリスクとして広範な検討を行い、重要性の高いリスクを洗い出したうえで、具体的な対応策を検討しております。

f. コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、常勤取締役、経営企画室ディレクター及び経営管理部財務経理グループマネージャーを委員として構成し、常勤監査役も出席のもと、四半期に1度開催しております。コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関連する規定の制定・改廃の立案、役職員に対するコンプライアンス研修計画の策定と実施を含んだコンプライアンス推進、コンプライアンス違反行為等の有無を確認し該当がある場合には対応について協議を行うこととしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会設置会社を選択しております。業務執行と役員の監査機能の組織体を分断させることが、互いの牽制機能を最大限に発揮させ、社外取締役及び社外監査役を選任することで、より経営の透明性を確保し、経営の健全性向上に資すると判断しているためです。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は決算業務の早期化と併せて、株主総会の招集通知の早期発送に努めております。
集中日を回避した株主総会の設定当社は 11 月決算であることから、株主総会の開催日が過度に集中することはないと認識しておりますが、より多くの株主が参加できるよう株主総会の開催日を設定するよう留意いたします。
電磁的方法による議決権の行使電磁的方法(インターネット)による議決権の行使を採用しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後、検討すべき事項と認識しております。
招集通知(要約)の英文での提供今後、検討すべき事項と認識しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社は株主・投資家を始めとするステークホルダーの皆様に対して、迅速、正確かつ公平に情報を開示します。その継続により、経営の透明性を高め、社会的存在としての企業の信頼性を維持・発展することを目指します。この基本方針を社内外に周知するとともに、自らの情報開示を適正な基準、方法及び体制で実行するために、ディスクロージャー・ポリシーを定めており、当社ホームページにて公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向け説明会は不定期に開催しており、四半期決算及び年度決算発表後に決算説明動画を当社HPに掲載しております。
また、電話やHPからのお問い合わせに対し当社IR担当者が個別に説明を行っております。
定期的な説明会の開催は今後、検討すべき課題と考えております。
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト、機関投資家向け説明会は実施しておりませんが、四半期決算及び年度決算発表後に決算説明動画を当社HPに掲載することに加え、個別面談を実施しております。
定期的な説明会の開催は今後、検討すべき課題と考えております。
あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後、検討すべき課題と考えております。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページに決算情報、適時開示情報、決算説明資料等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画室をIR担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は株主、顧客をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得ることが事業拡大において重要であると考え、事業活動を展開しております。変化する経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保する経営管理体制の充実を図っております。さらに「ONDECK WAY」と称した企業理念・ビジョン・行動原理・行動指針を規定しており、これを浸透させる活動を継続して実施しており、健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、ステークホルダーの期待に応えられるよう、事業を進める方針です。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後、検討すべき事項として考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法、会社法施行規則等に基づき、取締役の職務の執行が法令、定款に適合することを確保するための体制その他当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という)における業務の適正を確保するため、「内部統制システムの基本方針」を定め、そのシステムの構築に必要な体制の整備を図り、その維持に努めます。

a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社が企業としての社会的責任を果たし、職務の遂行が適法かつ適切であることを確保するため、企業理念・ビジョン・行動原理を掲げ、具体的な行動指針を規定しこれを遵守するとともに、社内に浸透させるための施策を継続的に実施する。
・「取締役会規程」をはじめとする諸規程を整備し、規程に基づき会社運営を行う。
・取締役会は、法令・定款及び取締役会規程等に従い各取締役が職務を遂行していることを監督し、監査役は取締役会等の重要な会議に出席する等の方法により、取締役の職務執行を監査する。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・「文書管理規程」に基づき、取締役会議事録、稟議書、契約書等の職務に係る重要書類を適切に保管・管理を行う。なお、取締役及び監査役はこれらの文書を常時閲覧することができる。
・営業秘密の不正な取得、使用及び開示その他社外への流出を防止するために「情報管理規程」、「情報システム管理運用規程」及び「個人情報取扱規程」並びに「特定個人情報取扱規程」を定め、会社及び個人に関する情報の適切な管理を行う。

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社の事業運営から生じる損失の危険の防止及び損失の危険が発生した場合における被害の最小化を目的とする「リスク管理規程」を制定し、リスクの事前把握及びリスクマネジメント体制の構築に努める。
・「リスクマネジメント委員会」を原則として年4回開催し、広範なリスク管理についての協議を行い、リスクへの対策を検討する。
・緊急事態発生の際には、代表取締役社長が直ちに対策本部を設置し、情報の収集・分析、対応策・再発防止策等の検討を行い、取締役会との速やかな連携を図り、事態の早期解決に努める。

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、「取締役会規程」に基づき、毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催し、事業年度の経営方針、計画を定めこれらに基づき職務を執行・結果分析と対応方法の検討などを円滑に実施する。
・意思決定の迅速化のため、「組織管理規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」、及び「稟議規程」に従って、効率的に職務の執行を行う。

e.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社が企業としての社会的責任を果たし、職務の遂行が適法かつ適切であることを確保するため、企業理念・ビジョン・行動原理を掲げ、具体的な行動指針を規定しこれを遵守するとともに、社内に浸透させるための施策を継続的に実施する。
・使用人は「コンプライアンス規程」に従い、法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとる。
・コンプライアンスに関するリスク管理を行うことを目的とした「内部通報規程」を制定しており、社内及び社外の通報窓口を設置することで、不正行為の未然防止及び早期発見に努める。また、不正行為の通報者及びその協力者に不利益が生じる恐れのないよう通報者等の保護義務を定める。
・「内部監査規程」に基づき、代表取締役社長直轄の内部監査担当者による内部監査を実施し、使用人の職務の執行が適切に行われているか検証する。

f.当社グループにおける業務の適正を確保する体制
・当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、子会社の財政状態、経営成績、その他の重要な経営情報を、当社に対して定期的に報告する。また、重要な事象が発生した場合には、速やかに報告する。
・当社の取締役または使用人に子会社の取締役や監査役を兼任させ、重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等を行い、事業状況の把握や経営に対する監視の強化と取締役への助言を適宜行う。
・当社の内部監査担当者は、当社グループ全体を対象に内部監査を実施することで、当社グループ全体の適切な業務執行状況を評価する。

g.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社の使用人から監査役補助者を任命する。
・監査役の職務を補助すべき使用人の職務が円滑に行われるため、当該使用人の業務の遂行、業務量、人事評価等の体制整備に努めるとともに、当該使用人の人選、人事異動、人事評価及び懲戒等については監査役会と事前に協議し、同意を得ることとする。

h.監査役の使用人に対する指示の実効性に関する事項
・当該使用人は監査役の指揮命令下に置き、労務管理を行うものとし、その人事についても監査役会と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定する。

i. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
・監査役は取締役会のほか、重要会議への出席を通じて取締役及び使用人からの報告を受ける。
・監査役と内部監査との連携体制が実効的に構築・運用されるよう、取締役又は取締役会に対して体制の整備を要請する。

j.監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査役に対して通報等を行った者は、そのことを理由としていかなる不利益な取扱いを受けない旨、内部通報規程により規定し、社内ポータルページにてその旨を記載・周知することを徹底する。
・監査役は通報等を行った者が不利益な扱いを受けないことが確保されているかを確認する。

k. 監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針に関する事項
・当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等を請求した時は、当該請求にかかる費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとする。

l.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役及び使用人は、法定事項のみならず、当社に重大な影響を及ぼす事項、その他法令に違反する事実等が発生又は発生する恐れがあると認識した場合は、速やかに監査役に報告する。
・内部監査担当者は、監査役に内部監査の実施状況を随時報告する。
・取締役との定期的な意見交換の実施や監査役と内部監査担当者との連携を図る環境の整備により、取締役及び使用人との適切な意思疎通及び監査業務の実効性を確保する。
・監査役は、必要に応じて公認会計士・弁護士等の専門家の意見を求めることができる。

m.反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方
・「反社会的勢力対策規程」を制定し、健全な会社経営のため、反社会的勢力に対して毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力とは一切関わりを持たない体制を整備・確立する。
・反社会的勢力排除に対する対応方法については「反社会的勢力対策マニュアル」を定め、役職員に対する周知を行い、暴力追放運動推進センターが実施する不当要求防止責任者講習を受講した責任者を配置するとともに、万一不当要求等が生じた際には所管警察や顧問弁護士等と協力し、不当な要求に対しては断固としてこれを拒否する。

n.財務報告の信頼性を確保するための体制
・財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け内部統制システムの運用を行うこととする。また、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うこととする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は「反社会的勢力対策規程」を制定し、健全な会社経営のため、反社会的勢力に対して毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力とは一切関わりを持たない体制を整備・確立しております。
また、反社会的勢力排除に対する対応方法として「反社会的勢力対応マニュアル」を定め、役職員に対する周知を行い、暴力追放運動推進センターが実施する不当要求防止責任者講習を受講した責任者を配置するとともに、万一不当要求等が生じた際には所管警察や顧問弁護士等と協力し、不当な要求に対しては断固としてこれを拒否する方針です。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――