コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEBroad-Minded Co.,Ltd.
最終更新日:2026年6月30日
ブロードマインド株式会社
代表取締役社長 伊藤 清
問合せ先:ビジネスストラテジー本部 03-5459-3092
証券コード:7343
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社では、経営の健全性と効率性、及び高い成長性の実現による企業価値の向上を目的とし、透明・ 公正かつ迅速な意思決定のための仕組みを構築することをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
コーポレートガバナンス・コードの基本原則に関しては、全て実施していきたいと考えております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
伊藤 清1,424,70424.82
株式会社クレディセゾン1,000,00017.42
吉橋 正567,8049.89
笹川 治信542,4009.45
大西 新吾220,0043.83
玉山 洋祐87,4001.52
ブロードマインド従業員持株会61,1001.06
有限会社福田商事50,0000.87
上村 浩43,9000.76
岡本 功治43,1000.75
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種保険業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
福森 久美他の会社の出身者△
髙橋 直樹他の会社の出身者○○
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
福森 久美○当社は同氏が代表社員を務める合同会社に対し単発取引として新規事業開発のコンサルティングを依頼し2016年10月にコンサルティング報酬を支払っておりますが、当該報酬額が2017年3月期の当社売上高に占める割合は0.041%と僅少であることからその報酬額について金額的重要性はないと判断しており、今後、取引を行う予定もございません。福森久美氏は公認会計士であり、また複数の上場企業において社内外役員経験を有するなど、企業経営全般に深い知見を有しており、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献すると判断し、社外取締役として選任しております。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規則第436条の2に基づき、独立役員として選定しました。
髙橋 直樹 同氏は当社の資本業務提携先である株式会社クレディセゾンの業務執行者であるため、当社の主要取引先かつ主要株主(10%以上)の業務執行者に該当いたします。このため、独立役員に指定しておりません。髙橋直樹氏は会社経営について豊富な知見を有しており、当該知見を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等を頂くことを期待して社外取締役として選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数3 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役及び内部監査室につきましては、社内監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制制度等の全般について随時情報交換を行っております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室は四半期に一度意見交換の場を設け、互いの監査方針・監査状況等について、情報共有及び意思の疎通を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
榊原 光他の会社の出身者
浅田 登志雄弁護士
櫛引 健他の会社の出身者△
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
榊原 光○―――榊原光氏は長らく企業経営者として、また上場企業の監査役としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待して社外監査役に選任しております。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規則第436条の2に基づき、独立役員として選定しました。
浅田 登志雄○―――浅田登志雄氏は主に企業法務を専門とする弁護士であり、主に法務・コンプライアンス面における豊富な経験と高い見識に基づく助言・提言及び監査体制強化への貢献を期待して社外監査役に選任しております。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規則第436条の2に基づき、独立役員として選定しました。
櫛引 健○―――櫛引健氏は長らく企業経営者として、また上場企業の取締役としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規則第436条の2に基づき、独立役員として選定しました。
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
当社グループの中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を主な目的としてストックオプション制度、業績連動報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員、その他
該当項目に関する補足説明
当社グループの現在及び将来の役職員等に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を主な目的として導入しております。なお、本制度上においては、当グループと継続的な契約関係及び取引の実態がある者であって評価委員会において特に認定された顧問・業務委託先は付与対象者となりえますが、本書面提出日において顧問・業務委託先に対してポイントを付与した実績はございません。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について社外取締役及び監査役へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

1.基本方針
当社の取締役の報酬等は、社内外から優秀な人材を確保し、業績向上および中長期的な企業価値向上に向けた意識を高めることを基本方針とする。
取締役の報酬水準は、当社の業績、事業規模、経営環境、役位、職責、個人別の貢献度、社外公平性および社内公平性を総合的に勘案して決定する。

2.報酬等の構成
取締役の報酬等は、基本報酬、業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬により構成する。
ただし、社外取締役については、その役割および独立性の観点から、原則として基本報酬のみとする。

3.基本報酬に関する方針
基本報酬は、月例の固定金銭報酬とする。
各取締役の基本報酬は、社内外から優秀な人材を確保するために、社外公平性と社内公平性の二つの視点を勘案した基準額を基礎として、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、役位、職責、当社の業績、個人別の貢献度その他の事情を総合的に勘案して決定する。

4.業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬は、社外取締役を除く取締役を対象とする金銭報酬とする。
業績連動報酬は、当社グループの収益性向上および持続的成長へのインセンティブを高めることを目的として、連結営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益を主要な業績評価指標とする。
業績連動報酬の額は、役位ごとに定める基準額に、各事業年度における業績評価指標の目標達成度に応じて定める支給率(0%から100%)を乗じて算定する。
業績評価指標の目標値、役位ごとに定める基準額、支給率その他業績連動報酬の算定に必要な事項は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会の決議により定める。このうち、業績評価指標の目標値は、各事業年度の期初に定める。

5.譲渡制限付株式報酬に関する方針
譲渡制限付株式報酬は、社外取締役を除く取締役を対象とし、当社の中長期的な企業価値向上および株主価値との連動性を高めることを目的として支給する。
譲渡制限付株式報酬の内容、支給額、割当株式数その他必要な事項は、株主総会で承認された範囲内において、取締役会の決議により定める。

6.報酬等の割合に関する方針
取締役の報酬等の種類ごとの割合については、基本報酬を中心としつつ、業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬を適切に組み合わせることを基本とする。
具体的な割合は、当社の業績、経営環境、役位、職責および報酬水準等を総合的に勘案して決定する。

7.報酬等を与える時期または条件に関する方針
基本報酬は、在任中、月例で支給する。
業績連動報酬は、各事業年度終了後、業績評価指標の達成状況を確認したうえで、取締役会が定める時期に支給する。
譲渡制限付株式報酬は、取締役会が定める時期および条件により支給または割当てを行う。

8.取締役の個人別の報酬等の決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容は、本方針に従い、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会の決議により決定する。ただし、基本報酬の個人別の具体的な額については、取締役会の決議により、代表取締役社長にその決定を一任することができる。この場合、代表取締役社長は、本方針に従い、役位、職責、当社の業績、個人別の貢献度その他の事情を総合的に勘案して決定する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポートはビジネスストラテジー本部が担っており、取締役会の連絡、決議事項の事前説明や必要に応じて資料の提供等を行っております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
笹川 治信顧問当社グループへの提携先等の紹介業務及び見込み顧客の紹介業務・非常勤にて出社や提携先候補等及び見込み顧客への訪問
・月額報酬額80万円
2007/01/301年
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数1 名
その他の事項
2020年11月1日付で顧問規程を制定しており、顧問契約の更新に際しては、契約期間中の職務における貢献を評価し、契約更新の是非及び委託する内容及び報酬を取締役会に付議の上、決定するものとする旨、顧問規程に定めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a.取締役会
取締役会は取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され、経営上の意思決定機関として、法令及び定款で定められた事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。毎月1回定例の取締役会を開催する他、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。

b.監査役会
監査役会は、常勤社外監査役1名、非常勤社外監査役2名の合計3名で構成されており、原則毎月1回の監査役会を開催しております。監査役は、毎月開催される取締役会にも出席し広く意見を述べ、取締役の業務執行状況を監査する役割を担っております。また、監査役会は内部監査室との連携、情報共有により、より実効性の高い監査が行われるよう努めております。

c.内部監査室
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は専任者1名で構成され、内部監査年間計画に従い、業務執行の合理性、効率性、適正性、妥当性等について当社全部門及び関係会社を対象に監査しております。監査結果は、代表取締役社長に報告され、被監査部門責任者に改善事項の指摘を行い、フォローアップ監査により改善状況のモニタリングを実施しております。

d.会計監査人
当社では、RSM清和監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。

e.執行責任者会議
執行責任者会議(代表取締役社長を議長とし、業務執行取締役、執行責任者、常勤監査役で構成される)は、取締役会から選任を受け、毎月1回、業務執行の迅速化・効率性向上に向けた審議機関として開催しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役会設置会社であり、独立した外部の視点による監督機能の強化を図るため、社外役員5名(社外取締役2名及び社外監査役3名)を選任し、全取締役及び監査役とともに取締役会を構成しております。社外取締役及び社外監査役の豊富な経験と高い見識に基づき意思決定機能を監督する体制を採ることで、経営の基本方針や事業運営に係る重要な意思決定を行う取締役会の機能を高めております。また、監査役会は会計監査人及び内部監査室と適宜連携を図ることで機動的かつ実効性の高い監査を可能としております。以上の理由により、現在のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の招集通知については、早期発送に向けて努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定集中日を考慮し、日程調整に努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使第24回定時株主総会より、インターネット等による議決権行使を採用しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後の検討課題と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供外国株主が増加した際には導入を検討いたします。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社にとって、株主・投資家等のステークホルダーに対し、その投資判断に影響を与える情報を適切に伝えることは、極めて重要な責務であると認識しており、「透明性」「迅速性」「継続性」を原則として、適時適切な情報開示を実行しております。
ディスクロージャーポリシー(https://www.b-minded.com/investor/disclosure/)
個人投資家向けに定期的説明会を開催決算発表後(中間期・通期)を中心に、個人投資家向けIRセミナーを実施しております。
また、開催後速やかに、アーカイブ動画、質疑応答集を掲載しております。
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催決算発表後(中間期・通期)に決算説明会を実施しております。
また、決算説明会後速やかに、ログミー株式会社が提供する、投資家向け決算説明会資料の公開サイトLogmi Financeに決算説明会(中間期・通期)の全文書き起こし記事を掲載しております。
あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催現時点では、海外投資家向けに定期的説明会を開催する予定はございません。なし
IR資料のホームページ掲載当社コーポレートサイトのIR情報ページに、有価証券報告書、半期報告書、決算短信、決算説明資料、中期経営計画、決算情報以外の適時開示資料、財務ハイライト等のIR資料を掲載しております。(https://www.b-minded.com/investor/library/)
IRに関する部署(担当者)の設置IR推進責任者は代表取締役社長が担い、IRの担当部署は経営企画室となります。
その他当社コーポレートサイトのIR情報ページ上に、「3分で当社を理解する動画」ページを設けています。(https://www.youtube.com/watch?v=EYq-4Dp_U1w)
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、コンプライアンスを経営上の最重要課題のひとつと位置付けており、すべての従業員等が社会的責任を常に意識して行動し、コンプライアンスを実践する態勢を確立するためにコンプライアンス基本方針を定めており、これをもってステークホルダー尊重の基本姿勢を明確にしております。
なお、「コンプライアンス基本方針」は当社ホームページに掲示しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社では、コンサルティングサービスの提供を通じ、金融に関する広範知識・情報を蓄積しております。「公助から自助へ」という社会的な流れの中で、生活者の中での金融リテラシー向上の必要性も叫ばれております。これまで、大学における金融ゼミ関連の団体への協賛や、子供向けの金融教育イベントを実施してまいりましたが、今後も当社の強みを何かしらの形で社会還元できるよう、検討を進めてまいります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社グループは、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に、当社グループの経営方針、事業活動、財務情報等の情報を分かりやすく公平かつ適時・適切に提供することを基本方針として情報提供を行ってまいります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務執行及び監督、監査が適切性及び実効性をもって行われるよう「内部統制基本方針」を定めており、当該方針に基づき内部統制に係る体制整備を行っております。

a.取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1.「コンプライアンス基本方針」「コンプライアンス規程」、および「コンプライアンス委員会規程」等のコンプライアンス体制に係る諸規定を遵守した業務執行を行う。
2.コンプライアンス室が業法を中心とした法令遵守徹底に向けた取組を統括し、コンプライアンス委員会 (取締役を委員長とし、各営業部門部門長またコンプライアンス担当責任者、コンプライアンス室長、内部監査室長、および常勤監査役にて構成されており、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催)との連携を図りながらコンプライアンスの状況の把握・分析および執行責任者会議への報告を行う。
3.コンプライアンスに関する教育・研修を適宜実施し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
4.代表取締役社長直轄の内部監査室が、監査役会および会計監査人との連携・協力のもと内部監査を実施し、職務の適法かつ適切な運営と内部管理の徹底を図る。
5.当社および当社子会社の取締役の職務執行が、法令・定款・規程に違反することなく適正に行われていることを確認するため、監査役による監査を行う。
6.事故や不祥事等のコンプライアンス違反を未然に防止することを目的とし、法令上および社会通念上疑義のある行為に対して従業員が情報提供を行えるよう内部通報制度を設置・運営する。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
1.取締役の職務の執行に係る情報については、法令および「文書管理規程」等に基づき、適切に保存および管理を行う。
2.取締役および監査役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.「リスク管理規程」に基づき、取締役および従業員は不測の事態も含めた事業運営に係る様々なリスクを積極的に予見し、諸リスクの把握、評価に努める。
2.リスクの種類に応じたリスク責任部門を定め、各業務の深い知見に根差したリスク管理体制を構築する。
3.リスクが発見された際には、ビジネスストラテジー本部長に速やかに報告するものとし、ビジネスストラテジー本部長は当該リスクが経営に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、取締役会に報告し、その内容に応じて顧問弁護士、公認会計士等と協議した上で適切な対応を行う。

d.取締役の職務の執行が効率的に行われる事を確保するための体制
1.取締役会の意思決定機能および業務監督機能と業務執行機能を分離し、各管掌部門における業務執行については「職務分掌規程」および「職務権限規程」に沿って各執行責任者が担うこととし、月次で開催される取締役会において業務執行の監督と業務執行に係る重要な意思決定を行う。なお、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
2.業務執行を円滑に行うために執行責任者会議を月に1回行い、取締役会の審議事項の予備的な審議を行うことで、経営意思の決定や業務執行の迅速化・効率化を図る。なお、必要に応じて臨時執行責任者会議を開催する。

e.当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.子会社の取締役、従業員の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社へ派遣した非常勤役員を通じ、子会社の取締役の職務執行状況について報告を受ける。
ロ.子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
上記cの損失の危機に関する事項については、当社企業集団の各社に適用されるものとし、当社において当社企業集団全体のリスクを網羅的かつ統括的に管理する。
ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「関係会社管理規程」を定め、子会社の自主性を尊重しつつ、重要事項の執行については当社ビジネスストラテジー本部長による指示・管理のもとで当社企業集団としての適正な運営を図る。
ニ.子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
内部監査室は、当社および当社子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。内部監査室は「内部監査規程」に基づき、当社のみならず子会社も監査対象として定期的に内部監査を実施する。

f.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項、従業員の取締役からの独立性に関する事項、および従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
1.監査役は、内部監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令できるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員はその命令に関して、取締役の指揮命令は受けないものとする。
2.当該従業員に係る人事異動・人事考課等については、監査役の意見を反映して決定するものとする。

g.取締役および従業員が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
イ.取締役および従業員が監査役に報告をするための体制
1.監査役は、取締役会のほか執行責任者会議等重要な会議に出席し、取締役および従業員から業務執行状況の報告を求めることができる。
2.取締役および従業員は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告するとともに、当社企業集団に著しい損害を及ぼす恐れのある事項を発見したときには、直ちに監査役に報告する。
ロ.子会社の取締役、監査役および従業員が当社の監査役へ報告をするための体制
1.当社の監査役は、子会社の取締役会のほか子会社の重要な会議に出席し、子会社の取締役、監査役および従業員から業務執行状況の報告を求めることができる。
2.子会社の取締役および従業員は、当社の監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告するとともに、当社企業集団に著しい損害を及ぼす恐れのある事項を発見したときには、直ちに当社の監査役に報告する。
ハ.監査役への報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社および当社子会社は、監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
ニ.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生じる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

h.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.監査役は、監査役監査の実効性を高めるため、代表取締役社長と定期的に意見交換を行う。
2.監査役は、定期的に会計監査人および内部監査室と連携をとり、監査役監査を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力との関係・取引・利用を一切行わないことを基本方針とし、その堅持・徹底のため、反社会的勢力対応マニュアルを規定し、人事総務部を事務局として体制の整備・教育を実施する。
2.取引先等に関しては、反社会的勢力対応マニュアルに基づき、取引開始時また継続取引先は年に一度、インターネット(グーグル)検索及び日経テレコンの記事検索によって調査し、反社会的勢力と関係のないことを確認した上で取引を行う。
3.反社会的勢力から不当な要求を受けた場合には、当該マニュアルに定めるところにより、ビジネスストラテジー本部長を委員長とする「反社会的勢力対策委員会」を設置し、警察等の外部専門機関との連携も適宜図りながら、会社組織全体で毅然とした対応を取る。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――