| 最終更新日:2026年5月22日 |
| GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 |
| 代表執行役会長兼社長 高島秀行 |
| 問合せ先:03-6221-0183 |
| 証券コード:7177 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「金融サービスをもっとリーズナブルにもっと楽しく自由に」の企業理念のもと、既存の概念に囚われずに、仕組みを変えることで、お客様にとって本当に価値のある金融サービスを提供し続ける企業グループを目指しております。
この経営の基本方針に沿った事業活動を適切に実行し、株主の皆様や債権者、お客様、取引先様、従業員をはじめとする皆様との良好な関係を築き、期待にお応えするためにも、コーポレートガバナンス体制の強化を経営の重要事項の一つと捉え、経営における健全性と透明性の高いコーポレートガバナンス体制を構築し、企業価値の継続的な向上を目指しております。
また、当社は、指名委員会等設置会社を採用しており、業務執行と経営監督機能を分離することで、執行役による迅速な業務執行を可能とするとともに業務執行者に対する取締役会や各委員会による経営の監督を強化し、経営の透明性を高めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④】
当社は、電磁的方法(インターネット)による議決権の行使が可能な環境を整備しております。
現在、当社は機関投資家や海外投資家の比率が低いことから、議決権電子行使プラットフォームや招集通知及び電子提供措置事項の英訳を採用しておりません。機関投資家及び海外投資家の比率が20%以上となった時点で、議決権電子行使プラットフォームの利用と招集通知及び電子提供措置事項の英訳の対応を進めてまいります。
【補充原則3-1②】
当社は、当社の株主における海外投資家等の比率を踏まえ、決算情報及び適時開示事項の一部について、当社ホームページにおいて英語での情報開示を行っております。海外投資家等の比率が20%以上となった時点で、開示資料のうち必要とされる情報について、英語での開示・提供に向けた対応を進めてまいります。
【補充原則3-1③】
■サステナビリティに関する取組み
当社及び当社子会社(以下、GMO-FH)は、「金融サービスをもっとリーズナブルに もっと楽しく自由に」という企業理念のもと、あらゆる金融関連商品・サービスをいつでも、どこでも、もっと便利に利用できる世界の実現を目指しております。環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの観点を重視した企業経営に取り組むとともに、事業活動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献していきたいと考えております。当社のサステナビリティの取組み等は、当社ホームページに記載しております。
https://www.gmofh.com/sustainability/
■人的資本や知的財産への投資等
当社は、持続的な価値創造と成長の実現には、「組織で働く一人ひとり(人財)の成長」と「柔軟で機動的に新しいことに挑戦できる組織風土の醸成」が不可欠であると考えのもと、人事ポリシーを策定し、多様でユニークな個々人の能力が最大限発揮されるための機会創出、若手の早期活躍を支援するためのOJTプログラム運用や資格取得支援、実践的研修の実施、評価制度の運用と改善に取り組んでおります。
人的資本や知的財産への投資等の分かりやすい開示については、重要な課題として認識しており、開示内容についての検討を進めてまいります。
人事ポリシー
https://www.gmofh.com/company/hrpolicy/
サステナビリティ 働きやすい環境の整備/人財育成
https://www.gmofh.com/sustainability/
【補充原則4-1②】
GMO-FHの主な事業である金融商品取引業及び暗号資産交換業は、経済情勢や金融市場における市況環境の影響を強く受けており、業績予想を行うことが困難な状況にあります。このため、業績予想並びに中期経営計画は公表しておりませんが、今後の事業展開における中長期目標を掲げ、株主・投資家との認識共有を醸成できるよう努めております。
また、経営方針・戦略及び資本政策の基本的な方針を当社ホームページに掲載するとともに、業績に重要な影響を及ぼす外国為替証拠金取引高、株式委託売買代金、暗号資産売買代金、CFD売買代金、顧客口座数等の営業指標や営業収益を月次で開示しております。
経営方針・戦略
https://www.gmofh.com/ir/policy/strategy.html
月次開示情報
https://www.gmofh.com/ir/monthly_report.html
【原則5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、上記【補充原則4-1②】に記載のとおり、中期経営計画等は公表しておりませんが、持続的な利益成長と経営資源の有効活用による企業価値の向上を重視しており、経営方針・戦略とあわせて資本政策の基本的な方針を当社ホームページに掲載するとともに、説明会等において説明を行っております。
経営方針・戦略
https://www.gmofh.com/ir/policy/strategy.html
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則に対する当社の取り組みを当社ホームページに開示しておりますので、ご参照ください。
https://www.gmofh.com/ir/policy/governance.html#anchor07
【原則1-4】政策保有株式
当社は、原則として政策保有株式(支配目的又は純投資目的以外の目的で保有するもの)として、上場株式の保有は行いません。ただし、投資先企業の成長性、将来性、取引関係等を勘案し、当該株式を保有することがGMO-FHの企業価値の維持・向上に資すると認められると取締役会で判断された場合はこの限りではありません。
議決権の行使については、発行会社のガバナンス体制やGMO-FHの企業価値向上の観点を踏まえ、議案ごとに総合的に賛否を判断し行うことといたします。
保有意義の検証については、取得又は継続保有の合理性等の保有目的の観点、受取配当金等の関連する収益等が資本コストを上回っているかという経済合理性の観点から、GMO-FHの中長期的な企業価値向上に資するかを確認いたします。
2025年12月末現在1銘柄保有しており、当該個別銘柄については保有意義を確認しております。
【原則1-7】関連当事者間の取引
当社では、役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合において、かかる取引が会社及び株主共同の利益を害することのないよう、以下の体制を整備しております。
(1)会社と役員との取引
当社が役員との間で法令に定める競業取引及び利益相反取引を行うにあたっては、必ず取締役会による承認を得ることとしております。また、当該取引を実施した場合には、法令の定めるところにより、その重要な事実を適切に開示いたします。
(2)(1)以外の関連当事者間の取引
決裁基準表に則り、取締役会や経営会議の承認を得ることとしており、関連当事者取引の状況は四半期毎に、取締役会へ報告されております。
なお、取締役会に上程される重要な関連当事者取引については、法律の専門家又は会計の専門家の意見を得ることとしております。
【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社及び一部の連結子会社は確定給付企業年金制度を採用しており、総合設立型の企業年金基金に加入しております。当社は、同基金の議決機関の代議士に選出されていないため、直接、運用に携わることはできませんが、モニタリングや議決権の行使を通じて運営を監視いたします。
【原則3-1】情報開示の充実
(ⅰ,ⅱ)経営理念、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針等
当社は企業理念、今後の成長戦略及びコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を当社ホームページにて開示しております。コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書Ⅰ.1「基本的な考え方」に記載しております。
(ⅲ)執行役・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の取締役及び執行役の報酬については、「取締役及び執行役の報酬等の額の決定に関する方針」を定めており、取締役及び執行役のそれぞれの報酬は以下のように決定しております。
(a)取締役(執行役を兼務している取締役を除く)の報酬
執行役を兼務していない取締役に対しては、経営の監督という役割を有効に機能させる観点から、定額報酬のみとし、前年度の支給実績、各取締役の専門性、関係会社との兼任状況、常勤・非常勤の別等を勘案して、個別に支給額を決定しております。なお、執行役を兼務する取締役には、取締役としての報酬は支給いたしません。
(b)執行役の報酬
当社の執行役の報酬等は、その役割と責務にふさわしい水準となるよう、企業規模、業績、優秀な人材の確保に配慮した体系としております。執行役の報酬等は、定額報酬(月次)と業績連動報酬としての決算賞与(年次)としており、その額は職責の別に応じて設定しております。また、業績連動報酬は当社の業績目標達成の有無を重要視し、年度計画達成へのインセンティブとして支給するものであり、親会社株主に帰属する当期純利益の一定割合を超えない範囲内で、会社の業績目標の達成状況及び担当業務に応じて、個別に支給額を決定しています。
当社の取締役及び執行役の個人別の報酬額は、社外取締役が過半数を占める報酬委員会において上記方針に則り決定いたします。
(ⅳ)執行役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役及び執行役の指名については、「取締役及び執行役の選任及び解任方針」を定めております。
取締役については、人格、品位、知見、誠実性に優れた者で、取締役の責務を果たすため、相応の時間を費やし、積極的に関与できる者を選定しております。また、取締役会の構成として、会社経営、法律、会計、情報システム等各専門的分野の知見を有する者を選定し、少なくとも会計金融等の専門家、法律の専門家をそれぞれ1名以上選任することとしております。また、取締役会において、実質的な議論を活発に行うための取締役の人数について、現在の企業規模を勘案し10名前後が適切であると考えており、定款においても11名以内とする旨を定めております。なお、現在の取締役の人数は7名であります。
執行役については、人格、品位、知見、誠実性に優れた者で、執行役の責務を果たすため、相応の時間を費やし、積極的に関与できる者で、かつ、GMO-FHの主要事業に関し相当の知見を有し、取締役会から委任された業務執行の決定及び実行を担える者を指名しております。
当社の取締役及び執行役の指名については、社外取締役が過半数を占める指名委員会において上記方針に則り決定し、取締役候補者については株主総会議案とし、執行役候補者については取締役会議案としてそれぞれ上程し審議いたします。
また、指名委員会は取締役または執行役が「取締役及び執行役の選任及び解任方針」の解任方針に該当すると判断した場合、取締役会に解任推奨を行うこととしております。
(ⅴ)執行役の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
株主総会において、取締役の候補者を提案する場合には、電子提供措置事項において当該候補者の選任理由を説明することといたします。
なお、社外取締役の選任理由は、本報告書Ⅱ.1.「【社外取締役に関する事項】」会社との関係(2)」に記載しております。
また、取締役、執行役の選任理由、及び各取締役の専門知識や経験をまとめたスキル・マトリックスは当社ホームページに記載しております。
取締役及び執行役の選任理由
https://www.gmofh.com/ir/policy/governance.html#anchor04
スキル・マトリックス
https://www.gmofh.com/ir/policy/governance.html#anchor05
【補充原則4-1①】経営陣に対する委任の範囲
当社は、指名委員会等設置会社として、会社の基本的な方針の決定と執行役の職務執行の監督を取締役会の役割としており、法令上取締役会による専決事項とされている事項や経営方針に関わる重要事項及び金額的・質的に重要度の高い業務執行事項は取締役会で決定し、それら以外の業務執行事項の決定については、原則として執行役で構成された経営会議や各執行役に委任することとしており、当該内容は決裁基準表や各種社内規程に明確に定められております。
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社が定める社外取締役及び独立社外取締役の判断基準及び資質については、本報告書のⅡ.1.「【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載しております。
【補充原則4-11①】取締役会の全体としての構成等に関する考え方
上記「【原則3-1.情報開示の充実】(ⅳ)執行役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」に記載のとおりであります。
【補充原則4-11②】取締役の兼任状況
当社は、取締役候補者及び取締役の重要な兼職の状況を、電子提供措置事項や事業報告等の開示書類において毎年開示いたします。
【補充原則4-11③】取締役会全体の実効性に対する分析・評価の結果の概要
当社は、毎期、各取締役による取締役会の自己評価を実施し、それを基に取締役会全体としての実効性について分析・評価を実施しております。また、社外取締役と取締役会事務局との間で定期的に取締役会の運営状況について意見交換を実施し、取締役会による監督機能強化の参考としております。
■取締役会の実効性の評価方法とプロセス
2025年12月期においては、2025年12月下旬に全取締役に対して取締役会の自己評価に関するアンケートを実施しました。その集計結果を踏まえて、2026年1月開催の取締役会において議論を行い、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。
■アンケート項目
アンケート設問の大項目は以下のとおりです。設問毎に5段階で評価を行い、各項目に関する意見等を入力する自由コメント欄を設けております。
・取締役会、各委員会の構成について(人数・構成・多様性、社外役員の割合、業界知識・専門的な能力の質的十分性)
・取締役会の実効性について(開催頻度の適切性、新規事業等のリスクの高い案件、コンプライアンス・リスク管理体制、利益相反取引、中期目標との整合性、説明の十分性・審議時間や議論の質等)
・取締役・執行役の選任について(指名委員のみ回答)
・取締役・執行役の報酬について(報酬委員のみ回答)
・取締役会の事務局・運営について(事前準備、サポート体制)
・株主・投資家とのコミュニケーションについて(ステークホルダーとの関わり)
・前事業年度からの改善状況について
■分析・評価結果
取締役会の実効性に関して問題は確認されず、全体として適切に機能しているとの評価がなされました。取締役会の構成については、人数・構成ともに概ねバランスが取れているとの評価がなされた一方、新規事業の進展に応じて対象領域の専門家を加えることについて検討していくことが望ましいとの意見がなされました。取締役会の運営については、前年より改善が見られるとともに、新規事業や重点課題に関する説明機会を設けることにより、状況を把握した上で十分な議論が行われているとの評価がなされました。一方で、取締役会資料の分かりやすさの向上や共有タイミングの改善など形式面での工夫を行い、より効率的で深度のある議論につなげていくことや、中期経営計画の具体性・精緻化に向けた検討の充実について、引き続き改善の余地があるとの意見がなされました。また、株主・投資家とのコミュニケーションについては概ね良好に行われているとの評価がなされましたが、新規事業の展望や事業間シナジーを含めた当社の成長戦略について、より分かりやすい情報発信を行っていくことが重要との認識が共有されました。
上記の結果を踏まえ、当社は、取締役会の実効性向上に向けて取り組んでまいります。
【補充原則4-14②】取締役に対するトレーニングの方針
当社は、社外取締役を含む取締役に対して、その機能を十分に果たすことを可能とするために、就任の際、また就任後も継続的に、事業・財務・組織等に関する必要な知識の習得、取締役に求められる役割と責務を十分に理解する機会の提供等、各取締役に応じたトレーニングの機会の提供やその費用の支援を行っております。
【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
取締役会は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取り組みに関する方針として以下の事項を定めております。
(a)株主との対話全般について、建設的な対話が実現するように目配りを行う執行役の指定
代表執行役社長及び財務・IR担当執行役を指定しております。
(b)対話を補助する社内の各部門間の有機的な連携のための方策
IRを担当する経営企画部が中心となり、法務部、財務部と連携し、株主との建設的な対話の実現に資するようにしております。
(c)個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組み
決算発表後にアナリスト・機関投資家向けに定期的に決算説明会を実施しております。
また、直接的な対話の他、月次の営業の概要や四半期決算の状況、決算説明会の資料等を当社ホームページにより開示することで、当社の経営戦略や事業環境、経営成績等に関する理解を深めていただくような活動を実施しております。
(d)対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣幹部や取締役会に対する適切かつ効果的なフィードバックのための方策
IR活動において得られた株主からのご意見や懸念事項等につきましては、IR担当部署である経営企画部、代表執行役社長、財務・IR担当執行役間で共有し、重要なものについては、取締役会、経営会議等に必要に応じて共有しております。
また、四半期に一度、取締役会にIR活動の状況について報告を行っております。
(e)対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策
当社は、公平な情報開示を行うよう努めております。また、証券市場の公正性及び健全性の観点から、インサイダー情報の管理の重要性を認識しており、社内規程として内部者取引等防止規程を整備しております。
■資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応
当社は、株主への責務として、資本コスト・資本性を十分に意識した経営資源の配分の重要性を認識しております。資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて現状分析に基づく計画を策定し、開示内容についての検討を進めてまいります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、株主資本コストを上回る「ROE20%以上」の安定的な達成を目標に掲げ、①収益力の向上、②資本配分の最適化(キャピタル・アロケーション)、③資本コストの低下に向けた取り組みを推進し、企業価値向上を図ってまいります。詳細は、当社ウェブサイトにおいて開示しています。
https://www.gmofh.com/ir/policy/capital.html
| GMOインターネットグループ株式会社 | 77,562,200 | 65.73 |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 2,520,000 | 2.13 |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND | 1,776,119 | 1.50 |
| 高島 秀行 | 1,483,775 | 1.25 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,033,301 | 0.87 |
| 高橋 慧 | 677,200 | 0.57 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 581,300 | 0.49 |
| 株式会社SBI証券 | 516,776 | 0.43 |
| 山本 博史 | 383,600 | 0.32 |
| JPモルガン証券株式会社 | 382,265 | 0.32 |
| ――― |
| GMOインターネットグループ株式会社 (上場:東京) (コード) 9449 |
補足説明
1. 2025年12月31日現在の状況について記載しております。
2. 割合は自己株式4,102,585株を控除して計算しています。
3. 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 12月 |
| 証券、商品先物取引業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
親会社であるGMOインターネットグループ株式会社と、その子会社及び関連会社(以下、GMOインターネットグループ株式会社と合わせてGMOインターネットグループという)との取引については、少数株主保護の観点から、取引条件の経済的合理性を保つために定期的に契約の見直しを行っており、新規取引につきましても、市場原理に基づき、その他第三者との取引条件との比較などからその取引の是非を慎重に検討し、判断しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
GMO-FHの事業展開や財政・経営に関する「重要な決議事項」に限り、親会社であるGMOインターネットグループ株式会社に事前通知を行うこととなっておりますが、GMO-FHは、少数株主保護の観点から、親会社等の指示や事前承認によらず、独自に経営の意思決定を行っており、事業を展開するうえで特段の制約はなく、経営の独立性は確保されております。また、当社取締役のうち親会社であるGMOインターネットグループ株式会社の取締役を務めるものは1名で、当社取締役7名の半数に至る状況にはなく、その就任は当社からの要請に基づくものであることから、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。さらに経営の独立性を一層高める観点から、GMOインターネットグループ外から社外取締役が3名就任しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 久米 雅彦 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 東道 佳代 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 松田 勉 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 久米 雅彦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ――― | 公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、また、上場会社の社外監査役の経験を備えています。このため、深い知見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役として適任と判断しました。また、東京証券取引所が定める「独立役員の独立性に関する判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反のおそれもないことから、独立役員に指定しております。 |
| 東道 佳代 | ○ | ○ | ○ | ○ | ――― | 28年に亘る弁護士活動によって豊富な経験と高度な法律知識を有しております。また金融グループ、運送事業会社の社外監査役を通じて培った知見を当社の社外取締役として活かしていただくため選任いたしました。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。また、東京証券取引所が定める「独立役員の独立性に関する判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反のおそれもないことから、独立役員に指定しております。 |
| 松田 勉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ――― | 東京国税局において培った豊富な実務経験と高度な財務知識を有しております。また、大手進学予備校を運営する会社の社外監査役として培った知見を当社の社外取締役として活かしていただくため選任いたしました。なお、同氏は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の知識や知見に基づく助言や牽制を期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。また、東京証券取引所が定める「独立役員の独立性に関する判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反のおそれもないことから、独立役員に指定しております。 |
各委員会の委員構成及び議長の属性
|
| 4 | 0 | 1 | 3 | 社内取締役 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 社内取締役 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 社内取締役 |
兼任状況
| 高島 秀行 | あり | あり | × | ○ | なし |
| 山本 樹 | なし | あり | ○ | × | なし |
| 田島 利充 | なし | なし | × | × | なし |
当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
監査委員会の職務を補助すべき組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は、監査委員会の監督下にあり、業務機能の遂行上、執行役と緊密な意思疎通を図る一方で、執行役から独立した組織として以下の通り「内部統制に関する基本指針」に定められております。
ア)内部監査室の変更を伴う組織改革には監査委員会の同意を要する。
イ)内部監査室長の考課及び補助者の異動及び懲戒に関しては監査委員会の同意を要する。
監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
(1) 監査委員会と内部監査部門の連携状況
監査委員会は、内部監査室が事業年度毎に作成する「年間監査方針」及び「年間監査計画」の承認機関であり、内部監査の結果は速やかに監査委員会に報告されます。また、内部監査室は、月に一度の監査委員会及び四半期毎に監査委員会が行っている経営者面談にも同席しており、常に連携や意見交換を図っております。
(2)監査委員会と会計監査人の連携状況
会計監査人の監査計画や会計監査報告の内容が速やかに監査委員会に共有されるように、会計監査の知識、経験に長けた特定監査委員を選任しております。監査委員会は定期的に会計監査人を監査委員会に招聘し、監査計画の説明を受け、四半期レビュー等に関する意見交換を行っております。会計監査人の監査結果は、監査委員会にて特定監査委員より報告がなされており、他の委員に対しても共有が図られております。
(3) 内部監査室の窓口機能
内部監査室は、各監査委員、会計監査人との窓口として対応し、常に連携や意見交換が図られるように努めております。
その他独立役員に関する事項
当社において社外取締役は、株主の利益を考慮して公正な判断ができる特定分野の専門性を有する者で、下記要件に該当しない取締役です。
イ 現在に至るまでGMO-FHの業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人であるものでないこと又はあったことがないこと。
ロ 現在に至るまでに当社の親会社であるGMOインターネットグループ株式会社の取締役、執行役、支配人その他の使用人であったことがないこと。
ハ GMOインターネットグループの業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人でないこと。
ニ 当社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
また、独立社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、当社においては、下記要件に該当しない社外取締役を独立社外取締役として東京証券取引所に届け出ます。
イ GMOインターネットグループの出身者
ロ 直近事業年度及びこれに先行する3事業年度のいずれかにおいて、GMO-FHを主要な取引先とする者又はGMO-FHの主要な取引先である企業グループの業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者
ハ GMO-FHの役員報酬以外に過去2年間において、GMOインターネットグループから5百万円以上の報酬を受領しているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、行政書士等の専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に過去に所属していた者をいう。)
ニ 当社の議決権の10%以上を保有している株主(当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使 用人又は過去にこれに該当していた者)
ホ イからニまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の2親等以内の親族
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明
本報告書Ⅰ.1「【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】原則3-1(2)執行役・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き」に記載のとおりであります。
| 社内取締役、執行役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
経営参画意識の向上と業績に対する貢献意欲や士気を高めることを目的として、役員及び使用人に対し、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
会社法、金融商品取引法、企業内容の開示に関する内閣府令等、関係法令の定めに従って開示を行っております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
本報告書Ⅰ.1「【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】原則3-1(2)執行役・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き」に記載のとおりであります。
【社外取締役のサポート体制】
当社は、社外取締役をサポートする専従スタッフの配置はしておりませんが、事務局である経営企画部が社外取締役への連絡等のサポートを行っております。取締役会において活発で充実した議論が行えるよう、取締役会の議案資料については開催日の数営業日前までに共有しております。なお、特に重要または慎重な判断が必要と思われる議案については、社外取締役に事前相談を行うことにより、それぞれの社外取締役の専門的な立場による意見を、経営に反映させております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能にかかる各機関の概要については以下の通りであります。
(1)経営監督機能
ア)取締役会
取締役会は原則毎月一回開催され、「決裁基準表」によって定められた重要事項について決定を行います。構成は、上述の「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況 1.機関構成・組織運営等に係る事項」(以下、「機関構成に係る事項」という)に記載のとおりです。
イ)指名委員会
株主総会に提出する取締役の選任及び解任並びに取締役会に提出する執行役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する機関であります。構成は、「機関構成に係る事項」に記載のとおりです。なお、金融事業を営むグループの役員等として相応しい人格、知識経験を有する者を役員選任の際の資格要件としております。
ウ)監査委員会
取締役及び執行役の業務執行に関する妥当性、適法性、適正性についての監査、並びに株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任に関する議案の内容を決定する機関であり、原則毎月1回開催されます。構成は、「機関構成に係る事項」に記載のとおりです。本委員会にはこれら委員の他、内部監査室が出席し会議の活性化を図るとともに監査の質の向上に努めております。
エ)報酬委員会
取締役及び執行役の個人別の報酬に関する議案の内容を決定する機関であります。構成は、「機関構成に係る事項」に記載のとおりです。
オ)内部監査室
代表執行役、執行役を含む業務執行部門から独立し、当社の内部監査を実行する機関です。内部監査室は内部監査体制や監査範囲などに関し、監査委員会と緊密に連携して活動しております。
(2) 業務執行機能
ア)代表執行役
当社は、執行役の中から代表執行役1名(代表執行役会長兼社長)を選任しております。代表執行役は、業務執行の責任者として各部に大綱を指示し、運営を統括いたします。
イ)執行役
執行役は、当社の業務執行を行い、取締役会より委任された業務執行の決定を行います。また業務の分掌についても取締役会で決定を行います。
ウ)経営会議
原則週に1回開催され、「決済基準表」によって定められた事項について決定を行います。経営会議は、3名の執行役によって構成されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役による経営監督機能と執行役による業務執行機能を分離することにより、取締役と執行役の役割分担の明確化及び意思決定の迅速化を図る他、経営の監督機能として社外取締役を活用することにより経営の透明性の向上を図ることを目的に指名委員会等設置会社の組織形態を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 2025年12月期(第15期)定時株主総会においては、開催日(2026年3月19日)の16日前(2026年3月3日)に招集通知を発送しております。また、招集通知の発送に先駆け、株式会社東京証券取引所のTDnet及び当社ホームページにおいて電子提供措置事項を早期掲載しております(2026年2月24日)。 |
| 2025年12月期(第15期)定時株主総会においては、集中日を避けた日程(2026年3月19日)に開催しております。 |
| IRポリシーを作成し、ホームページの「IR情報」にて公表しております。 | |
| 四半期の決算発表毎にアナリスト・機関投資家向けに説明会を開催しております。また、随時、アナリスト・機関投資家との面談実施やスモールミーティングを開催しております。 | あり |
| 不定期で海外投資家との面談もしくは電話・オンライン取材の対応を行っております。また、海外機関投資家向けカンファレンス等にも参加しております。 | あり |
当社ホームページに「IR情報」として「経営方針」「個人投資家の皆さまへ」「月次開示情報」「財務・業績情報」「IR資料室」「IRカレンダー」「株式・格付情報」等のコンテンツページを設け、随時更新を行っております。 各項目の主要な掲載内容は以下のとおりです。 「経営方針」:強み・成長戦略、事業等のリスク、コーポレートガバナンス、IRポリシー等 「個人投資家の皆さまへ」個人投資家向けに事業や強み、目指す姿等を分かりやすく紹介するコンテンツ等 「月次開示情報」:口座数/売買代金実績 「財務・業績情報」:営業収益、営業利益、経常利益等の推移 「IR資料室」:決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書等 「IRカレンダー」:年間IRカレンダー等 「株式・格付情報」:株式基本情報、配当情報、株主優待、株式の状況、株主総会、株価情報等 | |
| 経営企画部が担当部署としてIR活動を行っております。 | |
| 当社では、「企業行動基準」、「コンプライアンス・ポリシー」を設け、倫理、法令、社会的規範を踏まえて、よりよき社会人、よりよき企業人として、誠実かつ適切な行動を執るための指針を明示しております。 |
| 当社は、公平性・迅速性に配慮し、上記情報開示基準に基づき、報道機関、当社ウェブサイト を積極的に活用し、情報開示を行います。また、その他の情報についてもニュースリリースの 配信やその他ウェブサイトへの掲載等により公平かつ迅速に開示いたします。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、内部統制を有効に行うために上述のとおりのコーポレートガバナンス体制を採用しております。また、会社の業務の適正を確保するために、上述の体制に加え以下のとおり体制を整備しております。
Ⅰ会社の業務の適正を確保するために必要な事項
(1)執行役及び使用人の職務執行の適合性を確保する体制
ア)経営監督機能
取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、執行役の職務執行を監督し、代表執行役は、毎月1回以上、職務執行の状況を取締役会に報告しております。また、監査委員会は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査室及び会計監査人と連携して、執行役の職務執行の適正性について監査を実施しております。
イ)コンプライアンス
執行役及び使用人は、「企業行動基準」、「コンプライアンス・ポリシー」及び「反社会的勢力に対する基本方針」に則り行動するものとし、コンプライアンスに係る事項を統括する部署として法務部を設置するとともに、コンプライアンス関連教育・研修の実施、法令遵守マニュアルの作成等、コンプライアンス体制の充実に努めております。なお、本体制の確立及び推進により、当社は市民生活の秩序や安全に対して脅威を与える反社会的勢力の関与の排除に向け、組織的な対応を図っております。
ウ)財務報告の適正性確保のための体制整備
会計基準その他関連する諸法令を遵守するとともに、「経理規程」及び関連規程等の社内規程を整備し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図っております。また、金融商品取引法の定めに則り、「財務報告に係る内部統制規程」その他の社内規程を整備し、財務報告の適正性を確保するための体制の整備・運用状況を定期的に評価し、改善を図っております。
エ)内部監査
内部監査担当部門として監査委員会直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は、「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、監査委員会に対し、その結果を報告しております。また、内部監査室は、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善履行状況についても、フォローアップ監査を実施しております。
オ)業務分掌及び決裁基準
「業務分掌一覧」を定め、分掌する職務を明確化しております。また、職位に応じた権限の明確化及び濫用防止を目的として「決裁基準表」を定めております。
(2)情報の保存及び管理体制
「文書管理規程」を定め、会議体の議事録、契約書、稟議記録、その他の重要文書を適切に管理、保存するとともに、これらの文書に関し、執行役及び使用人が速やかに閲覧できる状態を維持しております。また、適時・適切な情報開示を実行できるよう、適時開示その他の開示を所管する部署として経営企画部を設置し、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集し、開示内容を審議する機関において開示内容の審議並びに適時開示体制の妥当性等を監視する体制としております。
(3)損失の危険の管理体制
取締役会を定期開催し、又は必要に応じて臨時開催して、執行役の職務執行の状況及び会社の重要事項を適時に把握し、適切な意思決定を行うと共に、取締役相互間及び執行役の牽制を図っております。また、不測の事態によりリスクが発現し、又は発現するおそれを生じた場合、必要に応じて代表執行役社長を長とする対策委員会を設置することとしております。その他当社の損失の危険の管理体制については、「グループリスク管理規程」に定めております。
(4)執行役の職務執行の効率性を確保する体制
取締役会が執行役ごとの職務執行の分掌及び業務執行の決定の委任範囲を定め、執行役へ権限を委譲しております。また、意思決定の基礎とし得る十分な情報、資料を確保するとともに、合理的なシステム化を行い、事務リスクの低減と業務の効率化を図っております。なお、経営上の検討事項に関し、必要な助言を得るため、適宜に弁護士、公認会計士等の外部専門家を起用しております。
(5)当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
「関係会社管理規程」を定め、適切に運用することで、関係会社の健全性を保っております。具体的には、関係会社管理の主管部署として経営企画部を設置し、事業計画の策定、内部管理体制の整備、財務報告の信頼性を高めるための内部統制の整備等に関し、助言、指導等を行っております。関係会社が行う重要な意思決定は、必要に応じて当社が事前に諮問する体制としており、決算情報、機関決定事項、その他重要な情報に関し、定期に報告を受け経営状態を適切に把握しております。関係会社の事業特性に応じて各種リスクを管理するために「グループリスク管理規程」を定め、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、事務リスク及びシステムリスク等を統合的に管理するとともに、中核事業である金融商品取引業に関しては、リスク相当額の計数的把握、システムリスク管理体制の整備、並びに事業継続計画を定め、災害等が生じた場合の重要財産の保全及び事業継続に努めております。「内部通報規程」を定め、通報窓口を設置し、不正行為の早期検知を図っております。また、監査委員会は、関係会社の監査役若しくは内部監査室と連携し、又は自ら調査して、業務の適法性及び妥当性を監査しております。親会社以外の株主の利益を尊重すべく、GMOインターネットグループと取引を行う際は、当該取引の必要性、妥当性及び合理性等について十分に確認し、「決裁基準表」に則り、取締役会等の承認を得る体制としております。
Ⅱ監査委員会の職務執行のため必要な事項
(1)監査委員会の補助者
ア)監査委員会の下部に、内部監査室を置く。
イ)内部監査室に、監査委員会を補助する使用人(以下、「補助者」という。)を配置する。
ウ)補助者は、監査委員会の指示を受け、自ら又は関連部署と連携して、監査対象の実査、分析、報告等を行う。
(2)補助者の独立性
ア)執行役から補助者の独立性を確保するため、次の場合、監査委員会の同意を得る。
① 内部監査室の変更を伴う組織改革
② 内部監査室長の考課
③ 補助者の異動及び懲戒
(3)監査委員会への報告体制
ア)取締役(監査委員である取締役を除く。)、執行役及び使用人は、次の場合、遅滞なく監査委員会へ報告する。
① 当社に著しい損害を及ぼす可能性がある事項
② 法令又は定款に反する可能性がある事項
③ 監査委員会が報告を求めた事項
④ 当社に重大な影響を及ぼす事項
イ)関係会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、その職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、次の場合、遅滞なく監査委員会へ報告する。
① 当社又は関係会社に著しい損害を及ぼす可能性がある事項
② 法令又は定款に反する可能性がある事項
③ 監査委員会が報告を求めた事項
④ 当社又は関係会社に重大な影響を及ぼす事項
ウ)当社及び関係会社は、前各号の報告をしたことを理由として、報告者に対して、解雇その他の不利益処分をしてはならない。
(4)監査委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
ア)監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理については、「稟議規程」及び「決裁基準表」に定める。
(5)その他監査の実効性を確保する体制
ア)監査委員会は、執行役より計算書類及び事業報告等を受領し、監査する。
イ)監査委員会は、会計監査人より計算書類(会計の箇所)の監査報告を受領し、方法及び結果の相当性を監査する。
ウ)監査委員会は、取締役、執行役、会計監査人及び使用人に対して、任意に説明又は資料提出を求めることができる。
エ)監査委員会は、弁護士、公認会計士等の外部専門家を、任意に起用できる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
「反社会的勢力に対する基本方針」において反社会的勢力との関係遮断、不当要求の拒否、反社会的勢力への資金提供、裏取引等の禁止を宣言しております。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
新規取引を開始する際の法務部による審査手順が「取引先管理規程」に明文化されております。「取引開始基準」を設け、基準に抵触する取引先については、取引開始審査による事前排除及び取引停止の対応を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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