コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEFinancial Partners Group Co.,Ltd.
最終更新日:2025年12月24日
株式会社FPG
代表取締役社長 谷村 尚永
問合せ先:経営企画部 03-5288-5691
証券コード:7148
https://www.fpg/jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主をはじめ、顧客・従業員・地域社会等の各種のステークホルダーの立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う仕組みであるコーポレート・ガバナンスの強化が、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために重要であるとの認識に立ち、そのための経営体制の実現に取り組んでおります。
そして、このような観点から、当社では、独立社外取締役や独立社外監査役を主体とした取締役会及び監査役会を構成し、「取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能の分離」、「取締役会の強い独立性」、「取締役会の監督機能の強化」、「独立社外取締役と監査役会の密接な情報共有と連携」等を図っております。
また、その実現に当たっては、FPGグループ倫理基本原則に従って、健全な企業文化を構築していくことが重要であり、これを2023年10月に刷新したFPGグループコンプライアンス・ポリシーに以下のとおり定め、これに基づいて役職員が行動してまいります。

(1)高い倫理観にもとづいた正攻法の企業活動を行います。
(2)お客様の最善の利益を勘案し、誠実・公正なお客様本位の業務運営を遂行します。
(3)全ての関係者の人格や多様性を尊重します。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-1-3】
取締役会は、当社が持続的成長を続けていく上で、代表取締役社長の後継者計画は重要課題であると認識しております。現在のところ、具体的な後継者計画の策定までには至っておりませんが、取締役会では、当社の経営トップに求められる資質、知見等につき、議論を重ねております。

【補充原則4-2-1】
執行役員の報酬については、取締役会から報酬に係る決定権を委任された代表執行役員が、業績への貢献度や業務の執行状況等を総合的に判断して決定しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】 政策保有株式
当社は、取引関係の維持等を前提とした政策保有株式はございません。

【原則1-7】 関連当事者間の取引
当社は、関連当事者との取引については、会社法に基づき、取締役会の承認を得なければならない旨を規程で定めております。また、その取引実績については、取締役会へ報告するとともに関連法令に基づき適切に開示しております。

【補充原則2-4-1】
<多様性の確保に向けた人材育成方針及び社内環境整備方針並びにその実施状況>
当社は、2023年10月に「ダイバーシティ及び人材育成基本方針」を制定し、多様な価値観を尊重し合える人材の育成及び多様な人材が活躍できる職場環境の整備を推進しております。当該方針の内容、人材育成・社内環境整備に係る取り組み及び直近の実績値については、2025年9月期有価証券報告書において開示しております。なお、「女性」、「外国人」、「中途採用者」の管理職への登用目標については、今後の検討課題として現時点では開示しておりません。
(https://www.fpg.jp/ir/yuho.html)

【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、確定拠出年金(企業型)のみ導入しており、アセットオーナーとしての機能は有しておりません。

【原則3-1】 情報開示の充実
当社は、法令等に基づく開示を適切に行うことに加え、意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現するため、以下のとおり情報開示の充実に努めております。
(1)当社の経営理念や経営戦略につきましては、当社ウェブサイト、有価証券報告書等にて開示しております。
(https://www.fpg.jp/company/philosophy.html)
(https://www.fpg.jp/ir/yuho.html)
(2)コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方と基本方針については、本書の「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1. 基本的な考え方」及び有価証券報告書等にて開示しております。
(https://www.fpg.jp/ir/yuho.html)
(3)取締役の報酬の決定方針と手続は、本書の「II 経営上の意思決定、執行及び監督にかかわる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項」の「取締役報酬関係」の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」及び有価証券報告書にて開示しております。経営陣幹部たる執行役員の報酬については、中長期的な会社の業績や持続的な成長に向けた健全なインセンティブとなるように決定しております。
(4)経営陣幹部の選解任に当たっては、規程により明確化された手続及び選解任基準に従って、取締役会にて審議の上、決定しております。また、取締役・監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するに当たっては、規程により明確化された手続及び選任基準に従って、取締役会にて審議の上決定しております。なお、監査役選任議案の提出については、監査役会の同意を得ております。
(5)経営陣幹部たる執行役員の個々の選任に当たっては選任理由を取締役会にて説明を行っております。取締役・監査役候補者の選任理由については、株主総会招集通知において開示しております。経営陣幹部たる執行役員の個々の選解任の理由については、現在は開示しておりません。

【補充原則3-1-3】
(1)サステナビリティについての取組み
当社は、2021年10月に、中長期的な企業価値向上の観点から、サステナビリティを意識した経営及びサステナビリティを巡る具体的な取り組みを推進していく上で、「サステナビリティ基本方針」を制定いたしました。
「サステナビリティ基本方針」の内容は次の通りです。
<サステナビリティ基本方針>
FPGグループは、「金融で未来を拓く」という企業理念の下、事業活動を通じて、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指しております。取り組みにあたっては、「Environment(環境)」、「Social(社会)」、「Governance(ガバナンス)」を意識した経営をステークホルダーの皆さまと推進してまいります。これに伴い、“SDGs(Sustainable Development Goals)”(持続可能な開発目標)の達成に貢献できるように、SDGsに関連した4つの重点項目を設定し、積極的に取り組んでまいります。
【4つの重点項目】
1. 地域経済・地域社会への貢献
2. 地球環境にやさしい取り組みの実践
3. 人権・ダイバーシティの尊重および人材育成・働き方の改革
4. ガバナンスの強化

これらの4つの重点項目に係る最新の取り組みについては当社決算説明資料「2025年9月期連結決算説明資料(2024年10月~2025年9月)」において開示しております。
(https://www.fpg.jp/ir/kessan.html)

(2)人的資本・知的財産への投資について
人的資本への投資については、【補充原則2-4-1】にて記載しております。なお、当社は、知的財産への投資を行っておりません。

(3)気候変動に対する取り組みについて
TCFDに基づく当社の気候変動に係るリスク及び機会に関する取り組みについては、巻末資料をご参照ください。

【補充原則4-1-1】
当社取締役会規程においては、法令及び定款により取締役会への付議が必要とされる事項を含め、取締役会における決議事項について明確に定めており、業務執行上の重要な事項については取締役会での決議により決定しております。また、取締役会は、法令、当社取締役会規程において取締役会への付議が必要とされている事項以外は、業務執行の決定権限を代表取締役及び執行役員に委任しております。

【原則4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法の規定及び東京証券取引所(以下「取引所」という。)が「上場管理等に関するガイドライン」において規定する独立性基準に準拠し、企業経営や専門分野等の豊富な経験と幅広い知見に基づき客観的に当社の経営監督を担える方を選任することを基本的な考えとしております。

【補充原則4-10-1】
コーポレート・ガバナンスの強化、ジェンダー及びスキル等の多様性を確保する観点から、当社の取締役会については独立社外取締役が過半数を占める構成としております。経営幹部・取締役の指名や役員報酬などの取締役会に付議される重要な議案の審議においては、今後とも独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることで、取締役会の独立性及び客観性の確保に努めてまいります。

【補充原則4-11-1】
当社の取締役会は、当社の事業戦略に照らして取締役会が重要な意思決定とその業務執行の監督を実効的に行い、監査役会が監査機能を十分に発揮するために、取締役及び監査役が備えるべきスキル項目を特定しております。その上で、必要とされる知識・経験に加え、ジェンダー、国際性、職歴、年齢などの多様性が、取締役会全体の実効性を一層向上させるものと認識し、多様な人材の登用を重視しています。同時に、意思決定の迅速化と実効性向上を目的として、取締役会の規模の適正を確保しております。また、独立社外取締役については過半数を選任しており、他社での経営経験を有する独立社外取締役についても4名を選任しております。なお、特定したスキル項目及び各取締役が有する知識・経験を一覧化したスキル・マトリックスについては、2025年12月23日に開催された第24期定時株主総会招集通知にて開示しております。
(https://www.fpg.jp/ir/soukai.html)

【補充原則4-11-2】
当社の取締役・監査役の取締役会又は監査役会への出席状況及び他の上場会社の役員を含めた兼職状況は定時株主総会招集通知にて開示しております。
(https://www.fpg.jp/ir/soukai.html)

【補充原則4-11-3】
2025年9月期(2024年10月1日~2025年9月30日)を評価対象期間として取締役会の実効性を分析・評価するにあたり、定例取締役会(2025年10月24日開催)において協議のうえ定めた「自己評価アンケート(記名方式)」に基づいて、すべての取締役・監査役が自己評価を実施いたしました。なお、アンケートは各設問に対して、1~5段階評価の選択肢の中から回答する方式と自由記述方式を併用しました。
それぞれの評価項目及びそれに対する自己評価結果の概要は次のとおりです。
(1)取締役会の規模・構成について
概ね肯定的な回答が多く見られました。取締役の知識・経験・能力については、多様な経験、バックグラウンドを持った取締役が多く、スキルや多様性についても十分であるといった意見がありました。
(2)取締役会の運営について
概ね肯定的な回答が多く見られました。審議時間については、重要性の高い案件に応じて時間を延長するなど柔軟に対応されており、概ね満足している、との意見がありました。
(3)取締役会の審議について
概ね肯定的な回答が多く見られました。社外取締役候補の指名については、十分な時間をかけて審議が行われており、概ね満足している、との意見がありました。
(4)社外取締役との連携及び支援体制について
概ね肯定的な回答が多く見られました。社外取締役が監査役会にオブザーバーとして陪席することは、社外役員間の連携強化と情報量の均一化に貢献しており、概ね満足している、との意見がありました。
(5)株主への対応について
概ね肯定的な回答が多く見られました。IR活動を通じた株主への情報発信については、適切かつ適時に情報発信がされており、概ね満足している、との意見がありました。

【補充原則4-14-2】
当社では、各取締役及び各監査役には、その役割・責務を果たすために必要とする知識を取得するために必要な機会の提供、あっせん、費用の負担を行うとともにその知識を継続的に更新するため、必要に応じて外部のガバナンスに関する知識の取得が可能となる体制を整備しております。

【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針
【株主との対話の基本方針】
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために株主との建設的な対話を促進することが重要と考えております。そのため、広く情報公開に努め、適時適切で公平な情報開示を行い、企業活動の透明性を確保することを基本方針としており、この方針の下、以下の取り組みを行っております。
(1)経営企画部にIR担当を置き、経営企画部担当執行役員においてIR活動の統括を行っております。
(2)個人の株主や投資家に対しては、決算説明会の要旨を当社ウェブサイトにて公開するなど、当社に対する理解度の向上に努めております。また、電話・電子メール等での対応も行っております。
(3)法人の株主や機関投資家に対しては、WEBシステムを用いて、決算説明会を半期に1回開催するとともにカンファレンス(海外を含む)や個別の面談を行っております。なお、開催された決算説明会の要旨は、当社ウェブサイト上で開示しております。
(4)ウェブサイト上にIRについての問合せ用メールアドレス、電話番号を開示しており、株主、投資家からの問合せを適宜、受け付けており、速やかに回答しています。
(5)インサイダー情報管理については、グループ共通の「FPGグループ内部者取引防止規程」を定め、グループ各社の役員及び従業員に遵守を徹底することで、重要な事実の適切な管理と内部者取引の未然防止に努めています。
(6)フェア・ディスクロージャーの観点から、未公表の重要事実及び確定的な決算情報を重要情報として管理し、重要情報の公表が義務付けられるときは、適正な公表を行います。

【株主との対話の実施状況等】
当社は株主・投資家との積極的な対話を継続的に行っております。これからも当社は公平で、適切かつ適時なIR活動を通じて、当社の経営状態や財務状況、業績動向など投資判断に資する企業情報を発信し、株主や投資家の皆さまにより適正な評価をいただくことで、市場評価(株価)の上昇へと繋がっていくように注力してまいります。
対話の実施状況につきましては、本書の「Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況」の「2. IRに関する活動状況」をご参照ください。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2025年12月24日
該当項目に関する説明
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、自社の資本コストを的確に把握し、資本収益性を意識した経営を行うことが重要であると考えています。
資本コストについては、株主が求める期待収益率にあたる「株主資本コスト」を毎年把握しております。
また資本収益性については、連結自己資本利益率(以下「ROE」という。)を重要な指標であると位置づけ、ROEが株主資本コストを上回ることを意識して事業を推進しております。
直近事業年度におけるROEの推移につきましては、「2025年9月期連結決算説明資料(2024年10月~2025年9月)」の26ページ「主な経営指標」に掲載しており、ROEが株主資本コストを大きく上回る資本収益性を実現しております。引き続き、当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現を目指してまいります。
また、株主還元につきましては、同資料の22ページに記載のとおり、持続的な成長と企業価値向上のために必要な内部留保を確保しつつ、継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針とし、連結配当性向50%を目安としております。
2025年9月期連結決算説明資料(2024年10月~2025年9月)
(https://www.fpg.jp/ir/kessan.html)
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
HTホールディングス株式会社24,300,00029.02
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)9,534,30011.39
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)2,929,7003.50
谷村 尚永2,199,6002.63
STATE STREET BANK WEST CLIENT ― TREATY 505234890,1001.06
JP MORGAN CHASE BANK 385781825,4200.99
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001802,7140.96
セントラル短資株式会社672,7000.80
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103592,0810.71
ゴールドマン・サックス証券株式会社BNYM545,1490.65
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
①上記大株主の状況は、2025年9月30日現在の株主名簿に基づいて記載しています。
②割合(%)は、自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期9 月
業種証券、商品先物取引業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数5 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
大原 慶子弁護士
迫本 栄二公認会計士○
田島 穣他の会社の出身者△
正宗 エリザベス他の会社の出身者
武藤 華子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
大原 慶子○【重要な兼職の状況】
神谷町法律事務所 パートナー
富士急行株式会社 社外取締役
大成建設株式会社 社外監査役

【社外取締役として選任した理由】
同氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験と国際企業法務に関する専門的かつ高度な知見を有しており、客観的かつ公正な立場で職務を遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。
【独立役員として指定した理由】
同氏は当社と特別な利害関係はなく、取引所の定める独立性基準において問題とされる事項もないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
迫本 栄二○【重要な兼職の状況】
銀座K.T.Cコンサルティング株式会社 代表取締役
銀座K.T.C税理士法人 代表社員
松竹映画劇場株式会社 代表取締役
新橋演舞場株式会社 監査役
演舞場サービス株式会社 監査役
株式会社西武不動産 監査役
株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 監査役
株式会社永谷園ホールディングス 取締役

【社外取締役として選任した理由】
同氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計並びに税務に関する高度な専門性、豊富な経験及び高い見識を有していることに加えて、会社経営者としての経験も併せ持っており、客観的かつ公正な立場で職務を遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。
【独立役員として指定した理由】
同氏は当社と特別な利害関係はなく、取引所の定める独立性基準において問題とされる事項もないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
田島 穣○【重要な兼職の状況】
なし
【社外取締役として選任した理由】
同氏は、長年にわたり、大手不動産会社にて国内外の不動産物件の開発・運用に従事し、代表者として不動産会社の経営にも携わるなど、不動産業界における豊富な経験及び高度の専門的知識を有しており、客観的かつ公正な立場で職務を遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。
【独立役員として指定した理由】
同氏は当社と特別な利害関係はなく、取引所の定める独立性基準において問題とされる事項もないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
正宗 エリザベス○【重要な兼職の状況】
株式会社アット・アジア・アソシエイツ・ジャパン 代表取締役
荒川化学工業株式会社 社外取締役
アステリア株式会社 社外取締役
【社外取締役として選任した理由】
同氏は、長年にわたり外交官の職に従事し国際渉外に長けており、国際的なビジネスにおいて豊富な経験と高い見識を有しております。また、会社の代表者として、働く女性の意識改革、グローバル人材の育成などに係るコンサルティングを行っており、客観的かつ公正な立場で職務を遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。
【独立役員として指定した理由】
同氏は当社と特別な利害関係はなく、取引所の定める独立性基準において問題とされる事項もないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
武藤 華子○【重要な兼職の状況】
江崎グリコ株式会社 社外取締役
【社外取締役として選任した理由】
同氏は、大手銀行系シンクタンクでのアナリストとしての経験を活かして、主に上場企業における広報、IR担当の責任者として活躍してきたほか、企業の人事戦略及び組織変革に関するコンサルティングについても豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ公正な立場で職務を遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。
【独立役員として指定した理由】
同氏は当社と特別な利害関係はなく、取引所の定める独立性基準において問題とされる事項もないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人との面談・報告等を通じ相互に情報を共有しながら監査を行っております。また、内部監査室とは、随時の面談、内部監査結果の確認、監査への立会いなどを通じ、相互に情報を共有しながら監査を行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
川嶋 秀行他の会社の出身者
山内 一英他の会社の出身者
笹森 良子他の会社の出身者△
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
川嶋 秀行○【重要な兼職の状況】
株式会社FPG証券 監査役
株式会社オンリーユーエア 監査役
株式会社AND OWNERS 監査役
株式会社FPG信託 監査役
【社外監査役として選任した理由】
同氏の有する豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を、当社の監査業務に発揮して戴くため、社外監査役として選任しております。
【独立役員として指定した理由】
同氏は当社と特別な利害関係はなく、取引所の定める独立性基準において問題とされる事項もないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
山内 一英○【重要な兼職の状況】
株式会社デジタルホールディングス 取締役監査等委員
【社外監査役として選任した理由】
同氏の有する豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を、当社の監査業務に発揮して戴くため、社外監査役として選任しております。
【独立役員として指定した理由】
同氏は当社と特別な利害関係はなく、取引所の定める独立性基準において問題とされる事項もないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
笹森 良子○【重要な兼職の状況】
京極運輸商事株式会社 社外取締役
【社外監査役として選任した理由】
同氏の有する豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を、当社の監査業務に発揮して戴くため、社外監査役として選任しております。
【独立役員として指定した理由】
同氏は当社と特別な利害関係はなく、取引所の定める独立性基準において問題とされる事項もないため、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数8 名
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
業務執行取締役については、業務執行機能も担うという役割に鑑みて、過年度の業績、報酬額の実績及び開示済みの当期業績予想を考慮するかたちで、個人別の固定報酬に反映させております。社外取締役については、監督機能を担うという役割を鑑みて、ストック・オプションなどのインセンティブ付与は実施しておりません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
役員報酬(2025年9月期)
取締役に支払った報酬 238百万円
監査役に支払った報酬 27百万円
合計 265百万円(うち社外役員に対する報酬 70百万円)
なお、報酬等の総額が1億円以上の役員については、有価証券報告書にて個別に開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2024年8月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役の報酬額案の策定にあたっては、経営監督機能を担うという取締役の役割に鑑みて、各取締役の職責や職位を考慮し、業務執行取締役については、経営監督機能に加えて業務執行機能をも担うという役割に鑑みて、過年度の業績と報酬額の実績及び開示済みの当期業績予想を考慮した上で、社外取締役との協議により、個人別の固定報酬原案を作成することとしております。その上で、最終的には当該原案に基づき取締役会にて個人別の年間報酬額を決定することとしております。なお取締役の報酬については、株主総会の決議にて報酬総額の最高限度のみを定める「総額枠方式」を採用し、その報酬総額の枠内で取締役の個人別の報酬額を取締役会において決定しております。当社の取締役の個人別の報酬は、業績連動報酬及び非金銭報酬に係る部分はなく、固定報酬のみで構成されております。取締役の報酬の支払は、年間報酬額を12等分した額を在任期間に応じて毎月1回支給するものとし、退職慰労金など退任後に報酬を支払う制度は設けないものとしております。当社の取締役会は、当事業年度の取締役の個人別の報酬につきまして、上記方針に従ったプロセスを経て、算定されたものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対して必要な報告・連絡については、常勤監査役、経営企画部、経理部門等が適宜実施し、情報格差が生じないサポート体制を構築しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、執行役員制度を導入し、個々の分野の業務執行は、取締役会が選任する執行役員が担当し、取締役会は、経営上の重要な事項についての意思決定と業務執行の監督に注力する体制とすることで、意思決定の迅速化と業務執行の機能強化による経営の効率化を図っております。

<取締役会及び執行役員会>
取締役会は、本書提出日現在、7名の取締役から構成されております。取締役会は、毎月1回、また必要に応じて適時に開催しております。また、経営の透明性・公正性を確保し、高度な専門能力が必要となる金融分野での成長を実現するため、国際企業法務や財務・会計に精通した独立社外取締役5名を選任しております。
執行役員は、本書提出日現在、14名選任しており、各執行役員は、代表取締役の指揮・監督の下、取締役会の決定に従い、規程等に定められた権限及び責任の範囲で自己の職務を執行するとともに代表取締役が兼任する代表執行役員が議長を務める執行役員会を必要に応じて開催しております。

<監査役会>
監査役会は、本書提出日現在、3名の監査役から構成されております。このうち常勤監査役は1名であります。監査役会は、最低月1回、また必要に応じて適時に開催しております。各監査役には、監査役会で策定された監査計画に基づき監査役監査を実施し、取締役の業務執行の監査及び監視を行っております。また、監査機能の一層の強化を図るため、知識・経験を豊富に有する社外監査役を3名選任しております。

<内部監査室>
内部監査室は、代表取締役社長直轄の他の組織から独立した組織となっており、専任担当者1名を配置し、当社の業務活動全般に関して内部統制の有効性を評価しております。

<会計監査人>
EY新日本有限責任監査法人を選任しております。

<その他>
・当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく社外役員の損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
・コンプライアンスの徹底を図るため、代表執行役員が委員長を務めるコンプライアンス委員会を開催しております。また、リスク管理及び危機発生時の迅速対応の体制を強化するため、代表執行役員が委員長を務めるリスクマネジメント委員会を開催しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、執行役員制度を導入し、個々の分野の業務執行は、取締役会が選任する執行役員が担当し、取締役会は、経営上の重要な事項についての意思決定と業務執行の監督に注力する体制とすることで、意思決定の迅速化と業務執行の機能強化による経営の効率化を図っております。
取締役会については、取締役7名のうち、5名を独立社外取締役とすることで、取締役会の監視・監督機能の一層の強化を図っております。
また、当社は、監査役が取締役の業務執行の監査を行う体制が経営の健全性・透明性を高める観点から最も適切であると判断し、監査役会設置会社の形態を採用しております。
監査役会については、監査役3名について、全員を独立社外監査役とし、取締役の職務の執行について適切な監査を受けることで経営の透明性・公正性を確保しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送・招集通知は法定期日よりも3営業日以上早く発送いたしました。また、当社及び東京証券取引所等のウェブサイトに、法定期日よりも前に電子提供措置を開始いたしました。
集中日を回避した株主総会の設定・多くの株主の方が参加できるように集中日を回避して開催することに努めております。
電磁的方法による議決権の行使・2016年12月21日開催第15期定時株主総会より、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」にて電磁的方法による議決権行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み・2016年12月21日開催第15期定時株主総会より、機関投資家の皆さまに対して、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」からの電磁的方法による議決権行使を可能としております。
招集通知(要約)の英文での提供・2019年12月20日開催第18期定時株主総会より、英文の招集通知を提供しております。
その他・株主総会のライブ配信及びウェブサイト上での事前質問の受付を実施しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表・当社ではディスクロージャーポリシーを策定し、当社ウェブサイトにて公表しています。
(https://www.fpg.jp/ir/disclosure.html)
個人投資家向けに定期的説明会を開催・証券会社、IR支援会社等が主催する説明会に参加しています。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催・アナリスト・機関投資家向け決算説明会を本決算及び第2四半期決算発表後の年2回開催しております。
・アナリスト・国内機関投資家との個別IR取材に対応しております。
あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催・国内で開催されている証券会社主催の海外投資家向けIRカンファレンスに参加しております。
・海外機関投資家との個別IR取材に対応しております。
あり
IR資料のホームページ掲載・決算情報、決算情報以外の適時開示資料、PR資料、有価証券報告書又は四半期報告書、会社説明会資料、コーポレート・ガバナンス報告書、株主総会の招集通知、株主通信、アニュアルレポート等の情報を掲載しております。
日本語のウェブサイト:https://www.fpg.jp/ir/index.html
英語のウェブサイト:https://www.fpg.jp/en/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置・IR 担当部署は、経営企画部であります。
(TEL:03-5288-5691、メールアドレス:ir@fpg.jp)
・IR担当役員として、経営企画部を担当する執行役員を任命しております。
・経営企画部にはIR担当者がおります。

3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定・全ての利害関係者を尊重し、十分なコミュニケーションを図ることをFPGグループコンプライアンス・ポリシーの細則として規定しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定・FPGグループ コンプライアンス・マニュアルにおいて、公正かつ信頼性のある財務報告や、適切なタイミングで情報開示を行うことで、全てのステークホルダーの信頼と支持を得られるように努めることを定めています。また、FPGグループ コンプライアンス・ポリシーの中で、顧客の最善の利益を勘案し、誠実・公正な顧客本位の業務運営を遂行することも定めています。さらに、内部情報の取扱いにつきましては、FPGグループ内部者取引防止規程、個人情報保護基本規程等に基づく適正な管理を行っております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制を整備・推進するにあたり、会社法に基づく内部統制システムの基本方針として、取締役会において以下のとおり決議しております。
 
(1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①当社は、既に定めある「FPGグループ コンプライアンス・ポリシー」を法令遵守および倫理維持の基本方針とし、取締役および使用人に周知徹底し、業務遂行上の最重要課題のひとつとして位置づけ、その遵守および推進を求める。
②取締役会は、コンプライアンスに関する重要事項を審議するため設置するコンプライアンス委員会を通じて、定期的にコンプライアンス態勢を見直し、問題点の把握と改善に努める。
③当社は、取締役および使用人の職務の執行における法令・社内規程・規則等の遵守状況について日常的に相互監視を行うとともに、監査役および内部監査室は連携し、定期的に、その遵守体制の有効性の検証を行う。また、内部通報制度を設置し、不祥事、コンプライアンス上疑義ある行為等について通報窓口を設置し、早期発見と是正を図る。コンプライアンス違反者に対しては、「社員就業規則」に基づく懲戒を含め厳正に対処する。
④複数名の社外取締役を置くことにより、取締役および使用人の職務執行に対する監督機能の強化を図る。
⑤既に定めある「反社会的勢力への対応に関する基本方針」に基づき要領等に明文化し周知徹底を図り、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断し、警察、弁護士等とも連携して毅然とした態度で組織的に対応する。
⑥金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するために「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、財務報告に係る内部統制の整備、運用を適切に行う。
⑦コンプライアンス統括部門を強化し、法務部との連携を図りながら、当社の事業に適用される法令、金融庁の監督指針等の最新の内容を正確に把握し、法改正に応じて所要の規程改定を行い、その内容を関連部署に周知徹底することにより、法令遵守態勢を整備する。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
①取締役および執行役員の職務の執行に際しては、既に定めある「取締役会規程」および「執行役員規程」に基づき取締役会議事録、執行役員会議事録等の文書(電磁的情報を含む)・記録の作成、保存および管理を適正に行う。
②監査役および内部監査室は連携し、定期的に情報の保存および管理について、監査を行う。
③個人情報は、法令および「個人情報保護基本規程」に基づき厳重かつ適切に管理する。
④取締役および執行役員は、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集し、法令等に従って適時かつ適切に開示する。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①リスク管理の体制については、既に定めある「FPGグループ リスクマネジメント基本規程」に基づき、リスクマネジメント最高責任者の下、独立専門部署としてのリスクマネジメント統括部門およびリスクマネジメント委員会を設置し、全社的なリスクマネジメント体制を総合的に整備・強化する。
②当社は、業務戦略遂行に際し、取締役会が統制する範囲で事業計画達成のために必要なリスクを適正に取ることを基本方針とする。リスク管理にあたっては、当社におけるリスクのうち、特に経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクを主要リスクとして把握し、その監視、評価、報告を通じて、資本の健全性を確保しつつ、リスクに見合った収益を安定的に計上する基盤を提供する。
③リスクマネジメント統括部門は、主要リスクの状況・変化等を絶えず把握・監視するとともに、適時適切に取締役会およびリスクマネジメント委員会に報告することにより、リスクを統括的に管理する。また、主要リスクは、当社における事業特性・リスクプロファイル等の変化を踏まえ、必要に応じて見直す。
④リスク管理体制・管理手法については、これを定期的にレビューし、不断の見直し・整備を図る。
⑤当社グループの事業に悪影響をもたらす危機(クライシス)により、当社グループのブランド毀損や企業価値・信用の低下を招くようなレピュテーションリスクの発現またはそのおそれがある場合には、「FPGグループ クライシスマネジメント規程」に基づき、その被害を最小限に抑えるため事態の収拾、回復または予防を図る対応をとる。
⑥自然災害、パンデミック、社会インフラ停止等の緊急災害時の対応について、「FPGグループ緊急災害時対策規程」に基づき、行動原則および安全確保の原則を定め、防災計画の策定等の防災管理体制の整備及び発生時の対策本部設置等の対応体制の整備を行う。大規模災害や新型インフルエンザの流行等の当社に著しい損害を及ぼす事態の発生を想定し、未然に防止する。万一、当社に著しい損害を及ぼす災害が発生した場合には対応として、事業への損害、業務の中断を最小限にとどめるために、あらかじめ「FPGグループ事業継続計画(BCP)」を策定し、事業継続態勢の実効性向上を図る。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会の意思決定の迅速化・監督機能の強化および業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を法令に反しない範囲で執行役員会または各執行役員に委譲する。各執行役員は、代表取締役の指揮・監督の下、取締役会の決定に従い、規程等に定められた権限および責任の範囲で、自己の職務を執行する。
②取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則毎月開催するとともに、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行い、相互に職務執行を監督する。取締役会の手続および取締役会の権限範囲等は、既に定めある「取締役会規程」に基づき、常に見直し改善を図り、それに則った厳格な運営を行う。
③取締役および執行役員による効果的な業務運営を確保するため、取締役は「取締役会規程」に基づき、また、執行役員は「執行役員規程」、「組織規程」、「職務権限規程」および「職務分掌規程」に基づき、その職務執行に関する基本的職務・責任権限に関する事項を明確にすることで組織の適切かつ効率的な運営を図る。
④取締役会は、当社の企業理念を定めるとともに、事業運営方針および年度計画を策定し、取締役および使用人に周知徹底し、適切な経営管理に努め、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
⑤その他社内規程を整備することにより、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
⑥前各号の業務運営状況を把握し、改善を図るため、内部監査室による内部監査を実施し、取締役会は、その内部監査の報告を踏まえ、毎年、これらの体制を検証する。
⑦取締役は、必要と認める場合は、当社の費用において、弁護士、公認会計士等の外部の専門家から助言を受けることができる。

(5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、子会社において、当社グループの経営方針に従った適正な業務運営および当社による実効性のある管理が行われるよう、「関係会社管理規程」を制定し、もって、子会社の取締役および使用人の職務の執行が、法令および定款に適合することを確保し、子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告が適時に行われる体制を整備する。
②当社は、子会社の取締役に当社取締役または当社使用人その他適切な人材を選任するとともに、子会社の財務報告の適正性を確保するための体制を整備・運用せしめ、その業務の状況を当社が監理し、もって、子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。特に、重要な事項については、当社の執行役員会での審議または取締役会への付議を行う。
③当社は、「FPGグループ リスクマネジメント基本規程」に基づき、子会社を含む当社グループ全体のリスク管理を行い、子会社のリスク管理体制の整備・充実を図る。

(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことの求めがあった場合には、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人の人数、権限、所属する組織、指揮命令権等について決定し、使用人の人事発令等を速やかに行う。

(7)前項の使用人の取締役からの独立性および監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
前項により設置される監査役を補助すべき使用人の独立性を確保し、監査役の使用人に対する指示の実効性を確保するため、使用人は、監査役以外の者からの指揮命令を受けないものとし、当該使用人の人事(異動、評価、懲戒等)に関しては、代表取締役が監査役の同意を得た上決定する。

(8)監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
①監査役は取締役会、執行役員会および子会社におけるそれらを含めた重要な会議に出席し、業務執行状況の報告を受け、意見を述べることができる。
②監査役には当社および子会社の主要な稟議書その他社内の重要書類を回付し、または、要請があれば直ちに関係書類・資料等を提出し、閲覧に供する。
③監査役は、定期的に代表取締役との監査役監査の環境整備の状況および監査上の重要課題等に関する意見交換会を開催する他、必要に応じて当社の他の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人からその業務および財産の状況等に関する報告・説明を受けることができる。
④当社の取締役および使用人ならびに当社の子会社の取締役、監査役および使用人は、当社またはその子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、法令または定款に違反する事項または著しく不当な事項を発見したときは、直ちに監査役に報告する。
⑤監査役は、内部監査室の監査報告を受ける。
⑥前各号に定める他、当社は、当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査役に報告をするための体制を確保するため、当社および子会社の関係社内規程において報告の仕組みを整備する。
⑦当社は、本項の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するため、当社および子会社の関係社内規程にその旨明記する。

(9)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について会社法第388条に基づき費用の前払もしくは償還または債務の弁済の請求をしたときは、その職務の執行に必要でないと認める場合を除き、速やかに支払う。

(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①取締役および執行役員は、監査役の職責、心構え、監査体制、監査にあたっての基準、行動指針等を明確にした「監査役監査基準」および毎年策定する監査計画書を熟知するとともに、監査役監査の重要性・有用性を十分認識し、また、監査役監査の環境整備、実効性確保に努める。
②監査役が必要と認めたときは、代表取締役等と協議の上、特定の事項について、内部監査室に監査の協力を求めることができる。また、監査役は、各部室店所に対しても、随時必要に応じ、監査への協力を求めることができる。
③代表取締役は、監査役が、子会社の監査役と連携した監査役会の実施、子会社への監査結果の報告、子会社の代表者との意見交換等を行うよう努める。
④監査役は、会計監査人と、両者の監査業務の品質および効率を高めるため、相互協議に基づき、情報・意見交換等の緊密な連携を図る。また、監査役、会計監査人および内部監査室との間で、三様監査連絡会を開催する。
⑤監査役は、監査の実施にあたり必要と認める場合は、弁護士、公認会計士等の外部の専門家から助言を受けることができる。なお、これに伴い生ずる費用または債務の処理は、前項に定める方針に従う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体との関係を一切遮断することを基本方針としています。また、反社会的勢力に関する情報収集に努め、部署間での連携を密にし、外部専門機関との連絡体制を築いた上で反社会的勢力との取引の防止に努め、関係を遮断していく体制を整備します。整備状況は以下のとおりです。

(1)コンプライアンス部を反社会的勢力対応の統括部門とし、同部は反社会的勢力に関する事項を一元的に統括・管理し、各部署の対応に関する指導・支援を行うとともに、経営に係る重要な問題と認識した場合には、迅速に経営層に報告しています。また、本社においてはコンプライアンス部長を、各支店及び営業所においては支店長又は営業所長を「不当要求防止責任者」に選任し届け出ております。

(2)警察、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関と連携し、必要な情報を収集・交換する体制を整備しております。

(3)反社会的勢力の排除を「FPGグループコンプライアンス・マニュアル」における社会に対する行動準則の一つとして規定するとともに「反社会的勢力排除関連要領」、「不当要求行為等対応マニュアル」を整備し、各部門からの情報の報告体制や対応策を構築しています。

(4)反社会的勢力への対応をコンプライアンス教育の中に組み込み、社内研修等を通じて周知に努めています。

(5)反社会的勢力への対応に関する基本方針を以下のとおり定め、当社ウェブサイトにおいて公表しております。
①反社会的勢力とは一切関係を持ちません。
②反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等社外専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
③反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
④反社会的勢力への資金・経済的利益の提供又は事業を隠匿するための裏取引を絶対に行いません。
⑤反社会的勢力による不当要求に対応する役員及び社員の安全を確保します。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の整備】

(1)適時開示に係る基本方針
当社は会社情報については、取引所の適時開示規則その他関連する法令・規則等に従い、上場会社として適時・適切に株主、投資家、その他利害関係者に開示していく方針であります。

(2)適時開示に係る社内体制
当社は、FPGグループ内部者取引防止規程を定め、重要事実の管理・対外的な公表の方法について定めております。同規程では、役職員が把握した重要事実は全て情報管理責任者であるコンプライアンス部担当執行役員に報告される体制となっております。コンプライアンス部担当執行役員は、代表執行役員と協議の上、取引所の開示規則等に従い、適時開示の要否を判断します。適時開示の手続きは、経理部が担当しており、取引所の適時開示情報伝達システム(TDnet)を通じて行うほか、当社ウェブサイトへの掲載により広く周知を行うように努めております。