| 最終更新日:2026年8月10日 |
| SHINKO |
| 代表取締役会長兼社長 福留 泰蔵 |
| 問合せ先:03-5822-7600(代表) |
| 証券コード:7120 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「わたしたちはお客様を念(おも)い、仲間を想(おも)い、社会を憶(おも)い、高度情報通信ネットワーク社会のラストワンマイルである人と人との接点に新たな価値を創造していきます。」を企業理念として掲げております。この企業理念のもと、当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、コーポレート・ガバナンスが重要な経営上の課題であると位置付け、その強化に努めております。「経営の透明性、公正性及び効率性の確保、適切な情報開示による説明責任の遂行」を基本とし、全社を挙げコンプライアンスへの取組みを積極的に推進しております。同時に、内部統制システムの整備・強化を全社的課題に掲げ、その促進を図っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④ 株主総会における権利行使】
当社は、株主が議決権行使を行いやすい環境の整備が必要と認識しております。議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳については、機関投資家・海外投資家の比率等を勘案しながら検討してまいります。
【補充原則1-2⑤ 機関投資家の議決権行使】
当社は、株主総会における議決権は、株主名簿上に記載されている方が有しているものとしておりますので、信託銀行等の名義で株式を有する方の株主総会への出席や、議決権行使は認めておりません。今後は、実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の議決権の行使等に関して必要に応じて信託銀行等と協議し検討してまいります。
【補充原則2-4① 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社は、性別、中途採用、国籍等に囚われず、個人の能力・成果に基づいた人事評価をもとに管理職に登用することを基本方針としております。当社事業は国内に限られることから、現時点で外国人の管理職登用については実績がありませんが、女性・中途採用者については管理職に登用しております。従来当社は、ジェンダーや勤続年数で採用や管理職登用において差をつけることはしておりません。女性管理職の割合及び目標値については有価証券報告書にて開示をしております。多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針については今後検討してまいります。
【補充原則4-1③ 最高経営責任者(CEO)等の後継者の計画】
当社は、企業が将来にわたって継続的に成長していくためには、経営を司る後継者の育成が重要な要素であると認識しており、最高経営責任者(CEO)等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置付けております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセスについて十分に審議を行い、任意の諮問機関「指名・報酬委員会」(以下、指名・報酬委員会)及び取締役会において検討していく予定です。
【補充原則4-3③ CEOの解任手続き】
当社は、現時点で最高経営責任者(CEO)の解任について具体的な手続き等を定めておりませんがCEOが期待される機能を発揮しないことがないように、複数(4名)の独立社外取締役によって一定の抑止力が働く体制をとっております。
【補充原則4-8① 独立社外者のみを構成員とする会合】
常勤監査役主導による独立社外取締役及び独立社外監査役の会合を開催し、意見交換を行っております。今後定期的な独立社外役員のみによる会合の開催を検討してまいります。
【補充原則4-8② 筆頭独立社外取締役の決定】
当社は、現時点で筆頭独立社外取締役の決定をしておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携は、取締役会や経営会議、また経営企画室を通じて適切に行っております。今後、互選による筆頭独立社外取締役の選定を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式を保有しておりません。株式の保有を通じた保有先との連携が当社の経営戦略に沿ったもので、中長期的な企業価値の向上に寄与する合理性があることが判断される場合に限り、取締役会に諮ったうえで、政策的に株式を保有することを検討いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、新規に関連当事者取引等を開始する場合、当該取引の事業上の必要性、合理性、取引条件の妥当性を検討し、取締役会が当該検討内容を確認の上で承認することとしております。
関連当事者取引等のうち継続的取引についての取引条件を変更する場合も同様の手続きを実施いたします。また、関連当事者取引等のうち、計算書類又は財務諸表に注記する取引に関しては、本社経理グループが毎事業年度終了後、取引状況をとりまとめ、取締役会に報告することとしております。
なお、取引の有無に係らず、毎事業年度の期初までに関連当事者のリストを作成し、関係会社の異動等により関連当事者の変更を認識した際には、関連当事者リストを更新しています。また、期中において関連当事者に変更があった場合は、連絡を受けた経営企画室が関連当事者リストを更新しております。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度として、確定給付企業年金(Defined Benefit Pension Plan)および確定拠出企業年金(Defined Contribution Pension Plan)の二制度を導入しております。確定給付企業年金に係る積立金の運用については、制度が適正かつ安定的に機能することを目的として、あらかじめ定めた規約に基づき実施しております。当該年金資産の運用管理は、生命保険会社および信託銀行に委託しており、予定利率の確保が見込まれる期待収益率を基準として、安定性および低リスク性を重視した年金商品を選定のうえ、定期的に運用状況を確認し、適切な資産運用を継続しております。また、毎会計年度において、外部の専門機関に年金債務の計算を委託し、その結果を踏まえて必要額を拠出するとともに、引当金を適切に計上しております。現時点において、積立不足は生じておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、法令に基づく開示を適時、適切に行うことに加え、下記事項における方針を掲載しております。
(i)会社の目指すところ(企業理念等)や経営戦略、経営計画 当社の企業理念等は、当社のウェブサイトに掲載しております。
https://www.kk-shinko.com/company/philosophy/
また、経営方針等を当社ウェブサイト及び決算説明資料等に掲載いたします。
(ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書の「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1.基本的な考え方」に記載しております。
(iii)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
本報告書「Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」「1.機関構成・組織運営等に係る事項」「【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役の選任・解任のいずれにおいても、当社は指名・報酬委員会での諮問を経て、取締役会で決議することとしております。取締役候補者については、指名・報酬委員会で定める取締役基準及びスキルに基づき選任しています。取締役は経営者としての人格に加え、経営者としての経験、実績、管掌部門の課題を的確に把握し、他の役職員と協力し課題を解決する能力があること、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、候補者の選定及び指名を行うこととしております。また、社外取締役候補者の選任に関しては、会社法上の社外性要件に加え東京証券取引所の定める独立性の要件を満たし、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないと判断される基準に基づいています。
監査役候補者については、人格・見識、監査役に相応しい豊かな経験及び十分な専門知識、コンプライアンスに対する十分な理解等を考慮し、当社の持続的な成長と企業価値の向上に貢献する資質を備えていること等を総合的に判断して選定及び指名することとしており、独立社外取締役が出席する取締役会において選定しております。
(ⅴ)取締役会においては、上記(ⅳ)の方針を踏まえ、経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補者の指名を行っております。これらの個々の選解任・指名に関する理由、ならびに取締役候補者および監査役候補者の選任に係る判断の参考となる略歴、スキルマトリックス等の情報につきましては、株主総会招集通知に記載するとともに、当社ウェブサイトにおいても開示しております。
【補充原則3-1② 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進】
当社は、現在決算短信については英訳での情報の開示・提供を実施しております。引き続き、株主構成等の情報収集・分析に努め、開示範囲の拡大の検討を行ってまいります。
【補充原則3-1③ 自社のサステナビリティについて】
当社は、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現するため、サステナビリティに関する取組みを重要な経営課題と位置付け、経営戦略と一体的に推進しております。
サステナビリティに関する重要課題については、社内体制において審議・検討を行い、その内容を経営に反映する体制としております。環境面では、気候変動への対応を重要課題と認識し、温室効果ガス排出量について、Scope1およびScope2に加え、Scope3を含めた排出量の把握・管理を行い、削減に向けた取組みを推進しております。また、当社は温室効果ガス排出削減に向け、SBT(Science Based Targets)認証の取得を視野に入れ、排出量の算定体制の整備および削減目標の設定に向けた取組みを推進しております。加えて、当社はサステナビリティに関する取組みの評価としてEcoVadisを受審し、バッジを取得しております。今後は、同評価におけるスコアの向上を目指し、環境・労働・倫理・持続可能な調達の各分野における取組みの一層の強化を図ってまいります。
【補充原則4-1① 取締役会の経営陣への委任】
当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行体制、情報共有、社内運営にかかる事項の協議・審議の場として経営会議を設けております。取締役会は、法令・定款に定められた事項及び、「取締役会規程」「職務権限規程」等により定められた事項を決定しております。経営会議は、代表取締役会長、代表取締役社長、常勤取締役及び執行役員にて構成され、取締役会で決定された方針の具体化や課題の対策、重要事項の協議を通じて、ガバナンスの実効性を高めています。当社は、職務権限規程及び職務権限基準に基づき、取締役会、経営会議、代表取締役社長 、常勤取締役、執行役員、本部長、室長、部長、支店長等の意思決定機関及び意思決定者に対して、決裁、審議、承認等に関する権限を明確に定めております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役の選任にあたって、会社法や東京証券取引所が定める独立性判断基準に加え、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を発揮可能なこと、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な判断基準としております。
当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能の強化を図っております。
【補充原則4-11① 取締役会の構成に関する考え方】
当社は、取締役の員数の上限を10名以内、監査役の員数の上限を5名以内と定款に定めており、現在の事業規模・管掌範囲などを考慮して、6名の取締役(うち社外取締役4名)、3名の監査役(うち社外監査役2名)を選任しております。
取締役会に対するチェック機能の実効性を担保するために、社外取締役及び社外監査役は、全員が会社法及び東京証券取引所が定める独立社外役員であります。
取締役の選任については、指名・報酬委員会を設置し、候補者を同委員会において審議し、取締役会において決定し、株主総会にて選任いただくプロセスとしております。
また審議においては、「スキルマトリックス」をはじめ、取締役会全体として必要なスキルが備わっているかを把握した上で選任する手続きとしております。なお、指名・報酬委員会は5名中4名を独立社外取締役で構成しております。
【補充原則4-11② 取締役及び監査役の兼任の状況】
取締役の選任にあたっては、兼任の有無、兼任がある場合には役割・責務を果たすために必要となる時間・労力の確保についての確認を行っております。当社の取締役及び監査役の兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書「Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「会社との関係(2)」等にて開示しております。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価結果の概要】
当社では、取締役会の機能を向上させ、延いては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を継続的に実施しております。自己評価・分析につきましては、外部機関の助言を得ながら以下のとおり行っております。
2026年2月に取締役会の構成員である全ての取締役・監査役を対象にアンケートを実施いたしました。回答方法は外部機関に直接回答することで匿名性を確保いたしました。外部機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、2026年4月の取締役会において、分析・議論・評価を行いました。
アンケートの回答からは、おおむね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については確保されていると認識いたしております。
【補充原則4-14② 取締役及び監査役のトレーニング】
当社では、取締役及び監査役に対して、その役割及び責務に必要な情報を提供しております。社外取締役及び社外監査役は法律や会計・税務などの専門知識を有する者が在任しており、取締役会等において当該取締役及び監査役より適宜、法令や関連知識の教示を行っております。また、監査役は、適切な監査業務を図る一環として監査役協会を通じて研鑽を積むなど、監査レベル向上に取り組んでおります。
一方で、役員に求められているトレーニング(役割・責務に対する必要な知識の習得等)の機会については、不十分であるとの意見が出ており、今後資本コストを意識した経営戦略を検討するうえでも、定期的な研修や勉強会の開催が必要であるということが明確になりました。
今後、当社の取締役会では課題について十分な措置を行い、取締役会の機能を高める取組を継続的に進めてまいります。
【原則5-1株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、経営企画室 IR・広報課がIR業務を担当しております。会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう決算説明会の開催や機関投資家との個別面談、個人株主からの問い合わせへの応対、IRフェアへの出展など、幅広い株主との対話の機会を設けております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社の現在の経営指標としては、2024年7月に開示いたしました新中期経営計画(FY2024~2026)において、最重要テーマを「成長と収益力向上」と定め、3ヶ年の目標を売上高CAGR5.6%(2026年3月期実績に基づき見直しを行い、現在は12.9%)、営業利益率をFY2026において5.2%(2026年3月期実績に基づき見直しを行い、現在は4.8%)達成を目標としております。
今後、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた検討が必要であることを認識し、取締役会で現状の分析・評価を行ったうえで方針や目標とする経営指標を検討し、開示してまいりたいと考えております。
| 株式会社ヒューマンサービス | 812,700 | 17.28 |
| SHINKO従業員持株会 | 401,700 | 8.54 |
| 福留 泰蔵 | 300,600 | 6.39 |
| エヌ・デーソフトウェア株式会社 | 228,000 | 4.85 |
| CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT | 162,300 | 3.45 |
| 磯野 紀和 | 125,900 | 2.68 |
| 槇田 重夫 | 109,800 | 2.33 |
| ASGJapan株式会社 | 98,400 | 2.09 |
| 上田八木短資株式会社 | 90,700 | 1.93 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 74,300 | 1.58 |
補足説明
2025年4月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2025年4月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
当社は、2025年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、下記の保有株券等の数は当該株式分割前の株式数を記載しております。
大量保有者 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
住所 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階
保有株券等の数 株式 71,800株
株券等保有割合 3.91%(2025年4月15日現在の発行済株式総数1,834,000株に対する割合)
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 卸売業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 10 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 6 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 漆原 良夫 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 根本 紀行 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 伊藤 憲太郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| ホーマン 由佳 | 学者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 漆原 良夫 | ○ | - | 漆原良夫氏は、弁護士であり、また衆議院議員として長年に渡り国政に携わった経験により幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として選任しております。特に当社のコンプライアンス体制の構築・維持への監督・助言を期待しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、経歴等から一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断したため、独立役員に指定いたしました。 |
| 根本 紀行 | ○ | - | 根本紀行氏は、公認会計士であり、監査法人に勤務していた経験により豊富な知識を有していることから、当社の社外取締役として選任しております。専門的見地からの監督、助言を期待しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、経歴等から一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断したため、独立役員に指定いたしました。 |
| 伊藤 憲太郎 | ○ | - | 伊藤憲太郎氏は、大和証券株式会社にて約26年間新規上場業務に従事しておりました。IPOに関する豊富な知識を有していることに加え、同社の常勤監査役を務め、監査役としての豊富な知識と経験を有していることから当社の社外取締役として選任しております。証券市場、コンプライアンス及びコーポレートガバナンス・コードに関して専門的見地からの監督、助言を期待しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、経歴等から一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断したため、独立役員に指定いたしました。 |
| ホーマン 由佳 | ○ | - | ホーマン由佳氏は、大学教授であり、学生への教育や学術活動を通し、人材育成についての高度なスキルと専門的な知見を有していること、事業会社の取締役として企業経営についての経験と知見を有していることから当社の社外取締役として選任しております。当社の人材教育、経営に対する助言や業務執行に対する監督を期待しています。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、経歴等から一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断したため、独立役員に指定いたしました。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名・報酬委員会の委員は取締役会より選任され、社外取締役4名及び代表取締役会長で構成されており、委員長は社外取締役が務めております。取締役の選任、解任、報酬等にかかる事項等について審議し、取締役会に対して答申を行っております。なお、指名・報酬委員会は、指名委員会及び報酬委員会の双方の機能を担っているため、委員会の名称及び構成人数を同一の記載としております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と内部監査部門である業務監査室は、緊密な連携を保つため、毎月監査内容について情報交換を実施しております。業務監査室長は、毎月監査役会に出席し監査役会に業務監査状況を報告するとともに、監査役会での協議事項について適宜情報を共有することで監査対応に役立てております。会計監査人とは、往査の都度、監査役会、業務監査室との三者で情報交換しており、それぞれの監査に役立てております。往査以外においても定期的に行う三様監査において、監査計画や監査結果に対するディスカッションを行うほか、内部統制の整備に向けた運用状況を確認し必要に応じて改善の提案等を連携して行っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 若松 巌 | ○ | - | 若松巖氏は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する豊富な知識を有していることから、当社の社外監査役として選任しております。知識、経験に基づき、議案・審議等に適宜助言又は提言を頂けること、またコンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス機能の強化への貢献を期待しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、経歴等から一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断したため、独立役員に指定いたしました。 |
| 吉田 修 | ○ | - | 吉田修氏は、証券会社において業務監査に長年従事し、豊富な知識を有していることから、当社の社外監査役として選任しております。証券会社退社後は現在の勤務先において常勤監査役に就任しており、CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)資格を有しており、業務監査に関する知識、経験は豊富であり、当社の内部統制の強化への貢献を期待しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、経歴等から一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断したため、独立役員に指定いたしました。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格要件を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、業務執行取締役に対するインセンティブとして、固定報酬に加え、業績連動報酬(役員賞与)および株式報酬を導入しております。業績連動報酬(役員賞与)は、役職に応じた基本報酬の20%相当額を基準とし、全社業績、担当部門業績および定性的評価に応じて支給額が変動する仕組みとしております。評価指標は、全社売上高、全社営業利益、全社当期純利益を基本とし、担当事業部門を有する役員については、これに担当部門売上高および担当部門事業別営業利益を加えております。定性的評価については、本人評価を踏まえ、指名・報酬委員会において最終評価を決定しております。
また、株式報酬については、役職に応じた基本報酬の20%相当額を基準とし、中長期的な企業価値の向上および株主との利益意識の共有を目的として導入しており、その内容、算定方法および業績条件等の詳細については、別途定める業績条件型譲渡制限付株式報酬制度に基づき運用しております。当該報酬の配分および支給条件等については、取締役会が指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会において決定することとしております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示は実施しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役の報酬について、持続的成長および中長期的な企業価値の向上並びに株主との価値共有を基本方針としております。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬(役員賞与)および株式報酬により構成しております。
固定報酬は役職・役割に応じて決定し、業績連動報酬(役員賞与)は基本報酬の20%相当額を基準として、全社業績、部門業績および定性的評価等に基づき変動する仕組みとしております。
また、株式報酬は、役職に応じた基本報酬の20%相当額を基準とし、中長期的な企業価値向上および株主との利害共有を目的として、別途定める業績条件型譲渡制限付株式報酬制度に基づき決定しております。取締役の個人別報酬の決定については、取締役会が指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえ取締役会において決定しております。
監査役の報酬は、株主総会決議の範囲内で監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社は、社外取締役および社外監査役がその役割・責務を適切に果たすことができるよう、必要な情報提供および支援体制の整備に努めております。取締役会に付議される議案については、事前に資料を配布するとともに、経営状況や重要事項に関する情報について適時提供する体制を構築し、社外役員が十分な検討を行うことができる環境を整備しております。
具体的には、社外取締役に対しては経営企画室が、社外監査役に対しては業務監査室及び管理本部総務部が中心となり、必要な資料及び情報の提供等、適宜サポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、透明性が高く、かつ迅速な意思決定を図ると共に、それに伴う機動的な業務執行並びに監査対応を適正に行える体制を構築するために、取締役会による監督及び監査役会による監査の体制を採用しております。また、当社は、代表取締役会長直轄の業務監査室を設置し、内部監査責任者2名が内部監査を実施しております。内部監査は、監査役と連携し、当社の各部門の業務遂行状況を監査し、結果については、代表取締役社長に報告するとともに、改善指示を各部門へ周知し、そのフォローアップに努めております。また、社長の意思決定を補助する為の経営会議を設置し、重要事項の協議を通じて、ガバナンスの実効性を高めています。会社の機関の内容及びコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。
a 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役1名と取締役5名(うち社外取締役4名)の計6名で構成されております。原則として年間16回開催し、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事項の決定や業務執行の監督をしております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社の持続的成長と中長期的な企業価値を高めるべく、法令上の規定事項、そのほか経営の重要事項について随時審議及び決定を行っております。
b 監査役会
当社の監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役(社外監査役)2名の3名で構成され、監査の厳正・充実を図っております。毎期監査計画を立案し、監査計画に基づく監査を行うとともに、原則毎月1回定例監査役会を開催し、取締役会付議議案の内容や会社の運営状況、業務監査室からのコンプライアンス報告等についての確認、意見交換や、監査実施状況等監査役相互及び会計監査人との情報共有を図っております。
監査役は、取締役会に出席し、業務執行の状況把握に鋭意努めるとともに、支店への往査による業務・財産状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。また、定期的に常勤取締役との面談を実施、社外役員とは意見交換会を開催しております。
さらに重要書類等の閲覧や業務監査室との監査情報の共有等を通して、日常業務において会社法等経営上遵守すべき法規が守られているかの確認をしております。また、重要事項について取締役会、会計監査人等から適宜報告を受け協議を行っております。
c 業務監査
代表取締役会長の直轄組織として業務監査室を設置し、内部監査を実施し、業務の適正な運営、改善を図っております。また、業務監査室と監査役、会計監査人は適宜情報交換をしており、効率的な監査に努めております。
d 経営会議
経営会議は、「経営会議規程」に基づき、代表取締役社長が議長を務め、常勤取締役、常勤監査役、執行役員及び議長が必要と認めた者が出席し、原則月に1回開催、また必要に応じて臨時経営会議を開催し、業務執行状況の共有、月次報告及び取締役会決議事項、業務執行上の重要事項について審議・協議を行っております。
e コンプライアンス委員会
コンプライアンスの状況を把握し、コンプライアンス違反を未然に防止するとともに、コンプライアンス違反があった場合に対応するために、コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、代表取締役会長を委員長とし、常勤取締役及び業務監査室長から構成されており、原則月に1回、経営会議内にて執行役員も同席のうえ開催しております。
f リスク管理委員会
当社におけるリスク管理を適切に実施、管理するため、リスク管理委員会を設置しております。同委員会は、管理本部長を委員長とし、常勤取締役のほか執行役員及び委員長が指名する者から構成されており、定例会を毎年7月と1月に開催しております。また必要に応じて、都度臨時の委員会を開催しております。
g 指名・報酬委員会
当社は監査役会設置会社ではありますが、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。取締役の指名や報酬に関する意思決定手続きの客観性と透明性を高めるため、委員5名のうち4名は社外取締役とし、委員長についても社外取締役が就任しております。取締役の選解任基準、取締役の報酬制度及び個別報酬額に関する事項について、取締役会に答申し、その答申内容をもとに決定しております。
h ESG委員会
当社は代表取締役を委員長とし、常勤取締役と執行役員を構成員とするESG委員会を設置し、サステナビリティについての戦略の立案、目標の設定等を行っています。活動内容については取締役会及び経営会議に報告されており、取締役会から適宜必要な指示・助言を受け、活動を推進しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会設置会社であり、会社の業務に精通した取締役、豊富な経験と高い見識と専門性を有する社外取締役によって構成された取締役会及び取締役会から独立した社外監査役を過半数とした監査役会を設置し、適正な業務執行と迅速な意思決定を行える経営体制を構築しております。
さらに経営会議を原則として月1回開催し、当社の経営に関する基本方針・中期経営計画策定、予算・実績の検討など経営全般にわたる重要な執行方針を協議しております。
現状の体制により、業務執行に対する監督・監査は適切に機能していると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社では、株主が十分な議案の検討時間を確保できるよう、可能な限り招集通知の早期発送に努めてまいります。招集通知を法定期日(株主総会開催日2週間以上前)より前に発送するとともに、発送日に先立ち、当社ホームページ及び東京証券取引所ウェブサイト「東証上場会社情報サービス」に早期開示しております。 |
| 当社の決算期は3月であり定期株主総会は6月の開催となりますが、できる限り集中日を回避するよう努めております。 |
| 議決権の行使に関しましては、議決権行使書の郵送の他、インターネットによる事前の議決権行使を行うことができるようにしております。 |
| 当社の業績内容や対処すべき課題等について、画像等を交えてご説明しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社ホームページにIR専用サイトを設置し、ディスクロージャーポリシーを公表しております。(https://www.kk-shinko.com/ir/management/disclosure/) | |
個人投資家向けに定期的に会社説明会を開催し、代表取締役が決算内容や事業の概況並びに今後の事業展開等について説明しております 。 また、ホームページ上で説明会動画及び当日の質疑内容を公開しております | あり |
| 機関投資家・アナリスト向け決算説明会を年度決算と中間決算の年2回開催し、代表取締役社長が決算内容や事業の概況並びに今後の事業展開等について説明しております 。開催方法はハイブリッド形式としております。また、説明会終了後にはホームページ上で説明会動画及び書き起こしを公開しております。 | あり |
| ホームページ(https://www.kk-shinko.com/ir/)上において、IR資料として、決算短信、決算説明資料並びに有価証券報告書等を掲載し、タイムリーな情報開示に努めております。 | |
IRは経営企画室 IR・広報課が担当しております。IR担当者は関連各部署と連携し、当社の重要な情報を把握するとともに、正確、迅速、公平に情報開示する体制の構築に努めております。機関投資家の皆様へは決算説明会の他、面談の機会を設けて事業状況についてご説明しております。 個人投資家様向けには会社説明会開催の他、IRフェアへの出展等により、積極的に交流を図っております。また、電話やメールでの問合せにも対応しております。 | |
| 当社は、株主をはじめ、顧客、従業員、取引先、地域社会等のすべてのステークホルダーの立場を尊重することが、持続的な企業価値向上に不可欠であると認識しております。そのため、当社は企業理念のもと、役職員の行動指針として「行動基準/指針」および「コンプライアンス基本方針」を定め、法令遵守および企業倫理の徹底を図っております。また、内部通報制度を整備し、違法・不当行為の未然防止および是正に努めております。加えて、ステークホルダーとの適切な関係構築に資するため、「サステナビリティ基本方針」を策定するとともに、ESG委員会の設置により、環境・社会・ガバナンスに関する重要課題への対応を推進しております。情報開示については、迅速・正確かつ公平な開示を基本とする方針を定め、ステークホルダーへの説明責任を果たすべく適時適切な情報提供に努めております。このほか、「リスク管理規程」や「反社会的勢力遮断に関する規程」等の各種社内規程を整備し、ステークホルダーとの健全かつ適正な関係の維持に向けた体制を構築しております。 |
当社は、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現するため、サステナビリティに関する取組みを重要な経営課題の一つと位置付け、経営戦略と一体的に推進しております。 サステナビリティに関する重要課題については、社内体制において審議・検討を行い、その内容を経営に反映する体制を整備しております。具体的には、「サステナビリティ基本方針」を策定し、当社ウェブサイトにて公表するとともに、当該方針に基づきESG委員会を設置し、環境・社会・ガバナンスに関する重要課題の特定、戦略の立案および目標設定等を行っております。また、これらの活動状況については取締役会等に報告し、適切な監督のもと推進しております。 環境面においては、気候変動への対応を重要課題と認識し、温室効果ガス排出量の把握・管理に取り組んでおります。全事業所を対象とした算定システムを導入し、Scope1およびScope2に加え、Scope3を含めた排出量の把握・管理を行うとともに、削減に向けた取組みを推進しております。さらに、温室効果ガス排出削減に向けては、SBT(Science Based Targets)認証の取得を視野に入れ、排出量の算定体制の整備および削減目標の設定に向けた取組みを進めております。 また、サステナビリティに関する取組みの客観的な評価としてEcoVadisの評価を受審し、バッジを取得しております。今後は、同評価におけるスコア向上を目指し、環境・労働・倫理・持続可能な調達の各分野における取組みの一層の強化を図ってまいります。 今後も当社は、ステークホルダーとの信頼関係を基盤として、環境保全および社会的責任の履行に向けた取組みを一層強化してまいります。 |
| 当社は、関わりのある全てのステークホルダーに対して、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を行えるよう社内体制の充実に努め、適時適切な開示について真摯な姿勢で臨んでまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システム構築に関する基本方針は以下のとおりであります。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コーポレート・ガバナンス
①取締役が法令、定款及び当社の企業理念を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「行動基準/行動指針」、「コンプライアンス基本方針」等を定める。
②取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議、その他社内規程に従い、当社の業務を執行する。
(2)コンプライアンス
①コンプライアンスの徹底を図るため、代表取締役会長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、管理監督を行う。
②コンプライアンス委員には、常勤取締役及び業務監査室長を配置し、コンプライアンス違反を未然に防止するとともに、従業員等がコンプライアンスを正しく理解し、実践していくために指導する。
③内部監査部門として、代表取締役会長直轄の業務監査室を設置する。業務監査室は「内部監査規程」、「内部監査実施細則」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続き及び内容の妥当性につき、定期的に監査を実施し、代表取締役会長及び監査役に対し、その結果を報告する。
④業務に関して法令等に違反する事案を発見した場合に、これを看過することなく、職場における業務の透明性を向上させるため、「内部通報制度運用規程」を定め、使用人が電話、電子メール、書面、面談等により利用できる内部通報窓口を設ける。相談等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保する。
⑤反社会的勢力の排除を「コンプライアンス基本方針」に定め、不当な利益供与等に対しては、断固たる態度で対応する。
(3)財務報告の適正確保のための体制
適正な財務報告書を作成することが社会的信用の維持・向上のために極めて重要であることを認識し、財務報告の適正性を確保するため、財務報告書の作成過程において虚偽記載並びに誤謬等が生じないよう、「経理規程」その他社内規程を整備するとともに、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、実効性のある内部統制を構築する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役は、「文書管理規程」に基づき、次の各号に定める文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を関連資料とともに保存する。
①株主総会議事録
②取締役会議事録
③その他取締役の職務執行に関する重要な文書
(2)前号のほか、会社業務に関する文書の保存及び管理については「文書管理規程」に基づき適正に保存、管理する。
(3)当社が保存又は管理する電磁的記録については、「情報セキュリティ基本方針」に基づきセキュリティを確保し、情報の毀損や外部への流出を防止する。
(4)取締役は各業務執行部門が保存及び管理する情報を常時、閲覧、謄写又は複写することができる。
(5)個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)職務遂行に伴うリスクは、与信リスク、リーガルリスク、情報管理リスク、自然災害リスク等様々なリスクがあり、リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、「リスク管理規程」を定める。
(2)当社におけるリスク管理を適切に実施するため、代表取締役社長をリスク管理の最高責任者と定め、業務執行部門の責任者を委員とするリスク管理委員会を設置する。
(3)リスク管理委員会は、予見されるリスクの洗い出し、評価、防止策、リスク発生時の対応策等を検討及び審議し、その結果を取締役会に報告する。また、実施する施策の進捗状況管理や担当部署への指導を行い、社内諸規程を遵守する方策を確保することにより当社の損失の危険を回避・予防する。
また、重大な損失の危険が現実化した場合には、速やかに取締役会に報告する。
(4)事業部門は、諸規程に基づく権限の範囲内で職務を遂行する。
(5)取引・信用管理・与信限度額管理等については、「与信管理規程」に定める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)定例の取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適時臨時に開催する。取締役会は権限分配を含めた効率的な業務遂行システムを構築し、職務執行の効率化・迅速化を図る。
(2)定款において会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす旨を定めており、緊急かつ簡易な案件に関する承認手続きの効率化を図る。
(3)業務運営に関する個別経営課題については、実務的な観点から執行役員、統括支店長等によって構成される経営会議において審議する。経営に関する重要事項については、その審議を経て取締役会において職務の執行の決定を行う。
(4)職務執行に係る権限の委譲に関する規程を定め、必要な手続きを経て承認を得た範囲内で権限委譲を行うことにより、取締役の職務執行の効率化を図る。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)使用人が法令・定款及び当社の経営理念を遵守し、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「行動基準/行動指針」「コンプライアンス基本方針」等を定め、全ての使用人に対し周知徹底する。
(2)使用人は重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、「コンプライアンス規程」に基づき報告するものとする。なお、利用者の匿名性は担保されるとともに不利益を蒙らない仕組みとする。
(3)コンプライアンス違反者に対しては、就業規則に基づく懲戒を含め厳正に対処する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその独立性及び指示の実効性の確保に関する事項
(1)代表取締役は、監査役会を設置し監査職務を補助する使用人(以下、「補助使用人」)を配置する。
(2)補助使用人の人選は、監査役会の職務遂行上必要な知識・能力を勘案し、監査役会又は常勤監査役と協議のうえ決定する。
(3)補助使用人は、当社の就業規則に従うが、当該職務に関する指揮命令権は監査役会に属するものとし、異動、評価、懲戒等の人事事項については監査役会又は常勤監査役と事前協議のうえで機関決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制等、監査役への報告に関する体制の強化に努める。
(2)監査役は、取締役が会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、これを直ちに監査役に報告することが自らの義務であることを強く認識するよう、取締役に対して求める。
(3)取締役との間で、監査役に対して定期的に報告を行う事項及び報告を行う者を協議して決定するものとする。臨時的に報告を行うべき事項についても同様とする。
(4)あらかじめ取締役と協議して定めた監査役に対する報告事項について実効的かつ機動的な報告がなされるよう、監査役は、社内規程の制定その他の社内体制の整備を代表取締役に求める。
(5)監査役は、内部通報システムにより重要な情報が監査役にも提供されているか及び通報を行った者が通報を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことが確保されているかを確認し、その内部通報システムが企業集団を含め有効に機能しているかを監視し検証しなければならない。
(6)監査役は、内部通報システムから提供される情報を監査職務に活用するよう努める。
(7)監査役は、内部監査部門等との連係体制が実効的に構築・運用されるよう、取締役又は取締役会に対して体制の整備を要請するものとする。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
代表取締役は、監査役会の職務の執行に協力し、監査の実効性を担保するため、監査費用のための予算措置を行い、監査役会の職務の執行に係る費用等の支払いを行う。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)取締役は「監査役監査基準」に定める監査役監査の重要性・有用性を十分認識し、監査役監査の環境整備を行う。
(2)監査役会は、業務監査室に監査の指示を行うことができる。
(3)監査役会は、随時必要に応じ、業務執行部門の責任者及び重要な使用人に対して、監査への協力を指示することができる。
(4)監査役会は、会計監査人と監査業務の品質及び効率を高めるため、情報、意見交換等の緊密な連携を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力との関わりを一切持たないよう「反社会的勢力遮断に関する規程」を整備し、反社会的勢力との一切の関係を排除する為の基本方針を定めております。
具体的行動として、「反社会的勢力への対応細則」において、反社チェックの範囲、調査方法、不良情報がある場合の対応、業務上の取引に際しての留意点、日常業務での注意点、反社会的勢力への具体的対応方法などの詳細を定め、反社会的勢力と関わりを未然に防ぎ、不当要求に一切応じないための体制を整えております。反社チェックは、新規取引を行う取引先だけでなく、役員、従業員の採用の際にも内定前に新聞記事データベース等によりチェックを行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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