コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEAlphaPurchase Corporation
最終更新日:2026年3月27日
アルファパーチェス
代表取締役 社長  田辺 孝夫
問合せ先:コーポレート・プランニング本部
証券コード:7115
03-6628-8453
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社グループは、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を構築し、株主をはじめとした多くのステークホルダーの皆様の立場に立って、持続的成長と企業価値の向上に努めていくことを基本方針としております。
 この基本方針に基づき、当社グループは、健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の強化充実を経営上の最重要課題の一つに位置付け、経営の意思決定、業務執行体制の確立等、経営責任を明確化し、経営の効率化と透明性の確保に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 株主総会における議決権の電子行使のための環境作り、招集通知の英訳】
 当社は、機関投資家及び海外投資家の株主構成比率等を鑑み、現時点では議決権の電子行使の環境や招集通知の英訳は予定しておりませんが、今後は株主構成の変化等の動向を踏まえ、適切な対応を検討してまいります。
【補充原則1-2⑤ 信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家のための環境整備】
 基準日時点において株主名簿上に記載または記録されている議決権を有する株主を、議決権の行使が可能な株主としており、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等による株主総会での議決権行使の対応を行う予定はありませんが、実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、適宜検討します。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
 当社は、中長期的な企業価値向上のためには、性別、国籍、年齢、新卒、中途採用の別に関わらず、優秀と考える人材を管理職へ登用することが重要と考えております。女性の管理職への登用については、2028年3月31日までに全体の管理職に占める女性の比率を30%以上とすることを目標に掲げておりますが、2025年12月31日時点で既に29.2%を達成しております。今後は目標のさらなる引き上げを検討してまいります。なお、それ以外の内容については現時点では測定可能な目標設定は行っておりません。人材育成方針、社内環境整備方針やその実施状況の開示とともに今後検討すべき課題であると認識しております。
【補充原則3-1② 海外投資家等の比率を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進】
 決算短信の英語での開示は行っておりますが、英語での開示の拡充を検討してまいります。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性に関する分析・評価の結果の概要】
 当社の取締役会は、知識・経験・能力を十分備えており、実効性が確保されていると判断しております。また取締役会の資料は事前配布・わかりやすさ等について取り組んでおります。なお、取締役会の実効性評価の重要性は認識しており、アンケートを実施するなど分析・評価を行う体制を整え、概要を開示することを検討いたします。
【補充原則5-2① 事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況】
 当社は MRO 事業、FM 事業を主要事業として位置付けております。事業ポートフォリオについては、取締役会において議論を行い見直しの際には株主にわかりやすい形で開示いたします。
※MRO=Maintenance, Repair and Operation, FM=Facility Management
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 当社は、政策保有株式としての上場株式を保有しないことを基本方針としております。例外的に保有する場合には、保有する目的、便益、資本コスト等の合理性を取締役会にて精査し、保有の要否を検証いたします。政策保有株式に係る議決権については、議案の内容を精査した上、当社及び投資先企業の中長期的な企業価値向上に資する提案であるか否かを総合的に判断し、適切に行使いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社は、当社グループにおける関連当事者取引が適切なプロセスを経てなされることを担保するための役割や権限、そして当該取引行為等に係る取締役会での判断基準を定めるべく、「関連当事者取引管理規程」を制定しております。取締役会においては、(1)事業の合理性、(2)取引条件の妥当性、(3)当社グループの利益への合致性、(4)コンプライアンス適合性を基準として当該取引の可否を総合的に判断いたします。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、確定拠出型の年金制度としてアルファパーチェス企業型年金を設けております。従業員の資産形成支援に向け、選択肢の幅が広がるよう、運用機関からの意見を聴取したうえで、商品の拡充を行うとともに、投資環境、各商品の過去実績、商品選択のポイント、運用に関する注意事項等を従業員に周知しています。
【原則3-1(i) 会社の目指すところ(企業理念等)や経営戦略、経営計画】
 当社の経営理念、経営戦略等につきましては、当社のホームページ(https://www.alphapurchase.co.jp/aboutus/identity.html)、
有価証券報告書及び当社 IR 資料において開示しております。
【原則3-1(ii) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針】
 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、本報告書Ⅰ―1「基本的な考え方」に記載のとおりです。
【原則3-1(iii) 取締役会が取締役・経営陣幹部の報酬を決定するにあたっての方針と手続】
 取締役の報酬については、本報告書「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
【原則3-1(iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続】
 当社は任意の委員会として、独立社外役員が委員長の指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会は取締役会からの諮問に応じ、当社の役員の一部とともに、人格、知見、能力の観点から、執行役員レベル以上の候補者を選定し、取締役会に答申しています。
【原則3-1(v) 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明】
 取締役・監査役候補の選解任理由については、株主総会招集通知に開示いたします。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取り組み等】
 当社はサステナビリティ経営を推進するにあたり、下記のサステナビリティ基本方針を策定し、取締役会で決議しております。この基本方針のもと、サステナビリティに関する重要事項については執行役員会で審議し、必要に応じて取締役会に報告いたします。
<サステナビリティ基本方針>
アルファパーチェスは「ありたい姿」に基づき、持続可能なサプライチェーンを構築・維持し、「私たちが大切にすること」に基づく行動の実践を通じて、持続的に企業価値を向上し、持続的な社会の発展に貢献します。
・お客様の業務に適した商品やサービスを推奨し、お客様の課題解決と社会の全体最適化の実現に貢献します。
・お客様、サプライヤー様の環境改善活動に貢献します。
・多様性を尊重し、個々人の能力を最大限に発揮できる環境を実現します。
・コンプライアンスを重視し、誠実な個人行動、誠実な企業活動を実践します。
・すべてのステークホルダーに対して適切な情報開示に努め、公正で透明性の高い経営を実現するとともに信頼される企業を目指します。
また当社のサステナビリティに関する取組は、上記の<サステナビリティ基本方針>に掲げた各項目そのものであり、短期、および中長期にわたって継続してまいります。特に商品とサービスの提供の場面においては、当社のITシステムを活用いただくことを通じ、お客様のグリーン調達の支援や、サプライヤーに環境にやさしい商品の提供を促すなどの施策を実行いたします。 人材の育成については、働きがいや成長への意欲を持つことができる人事制度を整備するとともに、教育を強化してまいります。また多様性を尊重し、特に女性の活躍においては、女性活躍推進法におけるえるぼし認定の維持に努めます。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
 当社は「取締役会規程」にて取締役会が審議、決議しうる範囲を定めております。また、「業務規程」、「職務権限規程」にて経営陣に対する委任の範囲を明確化しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は東京証券取引所の定める独立性基準を基本とし、株主総会招集通知等には下記のような観点を中心に、できるだけ詳細な記載に努める方針であります。
 ①当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役ではないこと、②当社の兄弟会社の業務執行者ではないこと、③当社の主要な取引先の業務執行者ではないこと、④当社の会計監査人の社員として当社の監査業務を行っている者ではないこと、⑤当社から多額の報酬を得ている弁護士、会計士、コンサルタント等ではないこと、⑥当社の主要借入先の業務執行者ではないこと、⑦①~⑥に掲げる者の二親等以内の親族ではないこと。
【補充原則4-10① 任意の委員会の設置】
当社は任意の委員会として、独立社外取締役を中心とした当社の一部の役員を構成員とする指名・報酬委員会を設置しています。当該委員会では、独立社外取締役が委員長を務め、取締役会への常設諮問機関として執行役員レベル以上の報酬や候補者の指名につき、当社のコーポレート・ガバナンス上、重要な役割を担っています。
【補充原則4-11①取締役会・監査役会の実効性確保】
 当社の取締役会は取締役6名(うち社外取締役3名)、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、高度な知見・専門性、豊富なバックグラウンドを有する多様な人材で構成するものとしております。それぞれが有するスキルは本報告書にスキルマトリックスとして掲載しております。
【補充原則4-11② 役員の兼任について】
 当社は、取締役・監査役が上場会社の役員を兼任している場合、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役・監査役の業務に振り向けることができるかを検討の上で、選任いたします。取締役・監査役の兼任の状況については株主総会招集通知や事業報告等で開示しております。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
 当社は、取締役及び監査役を対象として、外部専門家による勉強会、外部団体が主催するセミナー等により、役員の役割・責務を適切に果たすために必要となるトレーニングの機会を継続的に提供いたします。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との対話を積極的に実施するとともに、その体制整備に努めます。(1)株主との対話は、IR 担当の管理部門担当執行役員が統括いたします。(2)IR 担当部門は、関係部門との情報共有や意見交換等により、株主との対話を図ります。(3)株主等との対話において寄せられた意見等は、取締役会への報告等により社内共有し、今後の事業運営に役立てます。 (4)株主との対話に際しては、情報開示の公平性に留意し、「内部者取引管理規程」に則り、インサイダー情報の管理を徹底いたします。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
日本国内において株主資本コストは8%前後と言われることが多いですが、当社グループではバランスシートの効率性にこだわり、総資産回転率(売上高÷総資産)を高める経営を行っております。今後については、2025年5月14日、および5月15日に開示した中期計画にもとづく利益成長の実現により、ROE20%以上を目指します。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
アスクル株式会社6,051,00061.40
アズワン株式会社718,5007.29
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT332,0003.37
豊島不動産株式会社250,2002.54
多田雅之152,6001.55
中川特殊鋼 MRO パートナーズ投資事業組合137,5001.40
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
97,6000.99
田邉孝夫91,3000.93
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)87,4000.89
菊地雅巳76,4000.78
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無アスクル株式会社 (上場:東京) (コード) 2678
補足説明
-

3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期12 月
業種卸売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
 当社が支配株主との取引を行う際は、一般の取引条件と同様の適切な条件で行うことを基本方針とし、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分審議した上で決議することで、少数株主の保護に努めております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
(1)親会社におけるグループ経営に関する考え方及び方針
  親会社におけるグループ経営に関する考え方及び方針につきましてアスクル株式会社の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご参照ください。

(2)少数株主保護の観点から必要な親会社からの独立性確保に関する考え方・施策等
  当社は親会社より、1名の取締役候補への推薦を受けておりますが、当社グループの事業展開等にあたっては、親会社等の指示や承認に基づいて行っておりません。
  また、常勤役員及び一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を中心とする経営陣の判断のもと、独自に意思決定して実行しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
江端 貴子他の会社の出身者△
小串 記代他の会社の出身者
上山 亨他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
江端 貴子○ 同氏は日本マイクロソフト株式会社のシニア・アドバイザーを兼務しておりました(2023年6月30日で終了)。当社は同社との間で資本関係はございません。当社と同社は標準的なソフトウェアおよびIT サービスの購入ならびに利用の取引関係がございます。

同氏は、テクノロジーおよびグローバル企業でのガバナンスに関する豊富な知見を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から当社の業務執行に対する監督・助言をいただくことを期待していることから、社外取締役として選任いたします。また株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に照らして、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
小串 記代○-同氏は、人材・組織および企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から当社の業務執行に対する監督・助言をいただくことを期待していることから、社外取締役として選任いたします。また株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に照らして、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
上山 亨○-同氏は、財務・会計等、金融に関する豊富な知識と経験を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から当社の経営、財務に対する助言をいただくことを期待していることから、社外取締役として選任しております。また株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に照らして、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
補足説明
 当社は会社法上の委員会ではない任意の委員会として、指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会の委員長は独立社外役員が務め、執行役員レベル以上の報酬や候補者の指名につき、取締役会から諮問を受けています。指名委員会の委員は、社外役員を中心とした当社の一部の役員です。任意の委員会であるものの、同委員会は取締役会の常設諮問機関として、当社のコーポレート・ガバナンス上、重要な役割を担っています。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役、会計監査人、内部監査部門は監査計画・結果の共有及び課題への対応状況の確認など、定期的な情報交換を行って監査の効率性を高めるとともに、三様監査の実をあげる形で、監査の質を上げています。また監査役会と会計監査人とは、期初の会計監査計画説明会と期末の会計監査結果報告会及び各四半期会計監査レビューを通して意見交換を行い、連携を深めています。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
中原 茂弁護士
鈴木 久三郎他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
中原 茂○-同氏は企業法務および企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、これらが当社監査活動に活かされることを期待していることから、社外監査役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に照らして、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
鈴木 久三郎○-同氏は、会計・税務・財務およびグローバル企業でのガバナンスに関する豊富な知識と経験を有しており、これらが当社監査活動に活かされることを期待していることから、社外監査役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に照らして、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5 名
その他独立役員に関する事項
 独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
 当社の業績及び企業価値の向上に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的として、ストックオプション制度や株式給付信託制度(BBT)を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員、子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
 当社の業績及び企業価値の向上に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
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報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1 基本方針
当社の取締役の報酬については、以下を基本の方針としています。
 当社の取締役報酬は、現金報酬としての固定報酬(月次報酬)および非現金報酬としての新株予約権付与で構成されております。現金報酬としての固定報酬を原則として、非現金報酬としての新株予約権付与は、総報酬に占める割合を固定せず、一定期間毎に、都度株主総会決議を得て実施しております。
 現金報酬としての固定報酬については、以下の諸要素を考慮して取締役毎に個別に判断しております。
・当社と同等規模の会社の役員報酬の調査データをベースとした標準的な報酬額
・個別の取締役の分掌内容による加減調整
・スキルマトリックスで表現される各取締役の専門性の市場価格を考慮した加減調整
・判断時点の直近会計年度の当社グループの連結業績と、当初目標に対する業績結果の達成度合い
 非現金報酬としての新株予約権については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、一定期間毎に、株主総会での決議を得て、新株予約権を付与しております。各取締役への付与個数は、個別の役位・職責・在任期間数、その他総合的に判断して決定いたします。直近では2021年6月15日に付与(割当)を行っています。なお、業績連動報酬は採用しておりません。
 また、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした株式報酬制度を導入しております。本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役および社外監査役の専従スタッフは配置しておりませんが、人事総務部門が秘書機能を担うとともに、株主総会や取締役会の事務局として関係部門と連携し、資料の事前配布や各種問い合わせに対する回答等、適切な対応を図っております。なお、監査役の職務の補助については、必要に応じて内部監査部門、人事総務部門が適宜対応するほか、監査役より専従スタッフ配置の求めがあるときは監査役と協議の上、適切に対応します。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(a) 取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役3名)で構成されております。取締役会は、原則月1回の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項の他、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務遂行の状況を監督しております。

(b) 監査役会
 当社は、ガバナンスのあり方や取締役の業務の執行状況や財産状況に関する日常的経営活動の監査を行うことを目的として、本書提出日現在、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成される監査役会を設置し、定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しています。

(c)指名・報酬委員会
 当社は会社法上の委員会ではない任意の委員会として、指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会の委員長は独立社外役員が務め、執行役員レベル以上の報酬や候補者の指名につき、取締役会からの諮問に対する答申を行っております。指名委員会の委員は、社外役員を中心とした当社の一部の役員です。任意の委員会であるものの、同委員会は取締役会の常設諮問機関として、当社のコーポレート・ガバナンス上、重要な役割を担っています。

(d) 執行役員会
  当社は、取締役会の決議に基づく会社経営に関する課題および戦略について迅速な意思決定をはかることを目的として、経営執行上の最高意思決定機関として、社長、執行役員および取締役会が指名した者で構成する執行役員会を設置しています。執行役員会は原則として毎月2回、定例の会合を開催するほか、重要案件が発生した場合には随時、臨時の会議を開催しております。

(e)内部監査室
 当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査責任者1名が内部監査を実施しております。
内部監査は、監査役と連携し、当社および子会社の各部門の業務遂行状況を監査し、結果については、代表取締役社長に報告するとともに、改善指示を各部門へ周知し、そのフォローアップに努めております。

(f) コンプライアンス委員会
 当社の企業活動に関連するすべての法令、会社における倫理・行動規範、および各方針、社内規程等に定める事項を遵守することを目的として、内部統制システムの一環としてコンプライアンス委員会を設置しております。原則として3ヶ月に一度、執行役員会の構成員および関係者にて、各種コンプライアンス事項について審議、決定を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、監査役会設置会社を選択しています。経営と執行を分離し、取締役会は、執行役員の選任を含む重要な業務執行の決定により経営全般に対する監督機能を有し、監査役会が、執行、経営に対して適法性、妥当性の監査を行うことにより、持続的な企業価値の向上を実現できると考えています。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、招集通知に記載する情報の正確性を担保しつつその招集通知の早期発送に努めます。
招集通知の発送に先駆けて当社ホームページに掲載します。
集中日を回避した株主総会の設定事務日程を考慮しながらも、集中日を回避して開催するように努めます。
電磁的方法による議決権の行使パソコンまたは携帯電話からインターネットを利用した議決権行使を採用しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使については、今後検討すべき課題と認識しております。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知(要約)の英文での提供について、今後検討すべき課題と認識しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページ中、投資家向けのページに開示しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向け説明会を開催しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催現在の株主構成を鑑み、現時点では定期的説明会を予定しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。あり
IR資料のホームページ掲載決算資料、招集通知等をホームページに掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部門を設置して、IR活動を行っております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社は経営理念として「ありたい姿」を設定しています。私たちのありたい姿は「購買のベストパートナーであり続けたい!」で、この理念のもと、お客様、サプライヤー、パートナーとの良好な関係を構築します。
また、倫理・行動規範にて「私たちは、事業活動および当社を取り巻くステークホルダーとの関係において、法令および倫理・行動規範を含むすべての社内規程等を遵守し、健全で公正かつ透明性の高い活動を行う」旨規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社が提供する購買システム上におけるグリーン調達の見える化、当社が関連するサプライチェーン上におけるペーパレス化の推進などを実施しています。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 社内規程である「倫理・行動規範」にて株主、投資家に対する企業情報の開示については、関係法令に従って積極的かつ公正に行う旨、また法令で要求されているもののほか、経営理念・各方針・環境活動・社会貢献活動等社会とのかかわりに関する情報についても、積極的な開示に努める旨定めております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は内部統制システムを構築するにあたり「内部統制システムの構築に関する基本方針」を策定し、以下の基本方針、及び体制を整備しております。

<内部統制システムの構築に関する基本方針>
 企業集団における業務の適性を確保するための体制の整備について、内部統制システム構築
の基本方針を以下のように定めます。
1.当社および当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、「ありたい姿」と「私たちが大切にすること」を定め、当社及び子会社共通の価値観とアイデンティティーを堅持します。
(2)当社および当社子会社は、当社の企業理念に基づき、倫理・行動規範を整備・共有・遵守するとともに、社内規程を遵守し、適正な職務執行を行います。
(3)当社は、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する問題点・課題の検討、対応策のフォロー及び遵守体制のレビューを実施します。
(4)当社および当社子会社は、コンプライアンスについての意識と理解を高めるため、定期的にコンプライアンス教育を実施します。
(5)当社は、監査役監査に加えて内部監査部門の監査を実施します。
(6)当社の子会社管理については、関係会社管理規程に基づき、経営管理部門が管轄し、その業務の執行状況については子会社取締役会および当社執行役員会において定期的に報告を受け、確認すると共に、子会社監査役との連携の下に内部監査を行い、業務の適正を確保します。
(7)当社は、職制から独立した内部通報窓口(ホットライン)を設置し、ホットライン運用規程を子会社にも適用することにより、当社の関係会社も含めた法令違反、不適正な業務の早期発見と防止による社会的信頼の確保に努めます。また外部窓口を当社が契約する独立第三者機関に設置します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社では情報の保存、管理に関する規程として、ISMS 関連規程、文書管理規程を定め取締役会・株主総会の招集通知、付議資料、議事録の管理・保存を人事総務部門管理の下に行っています。また情報管理の強化とその実効性を向上するため、文書および電磁的記録の作成、配布、保管、廃棄の管理を強化すると共に、取締役会における指示事項の対応状況を整理・保管し、指示の結果を確認できるようにします。
3. 当社および当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社および当社の子会社は、経営に重大な影響を及ぼすリスクを識別し、効果的に対応するためリスク管理規程等を定め、平時の予防体制を整備します。
(2)当社および当社の子会社は、経営に重大な影響を及ぼす不測事態の発生或いは発生可能性が生じた場合は、リスク管理規程に基づき、必要な対策を実施します。
(3)当社および当社の子会社の職務執行に係るリスク管理のモニタリングについては、監査役監査に加えて内部監査部門の監査を実施します。
4.当社および当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社および当社の子会社は、各社が定める取締役会規程、業務規程、職務権限規程等に基づき、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとります。
(2)当社および当社の子会社は、取締役の職務、意思決定がさらに適宜・適切に行われるよう、定期的に取締役会を開催し、業績報告に加えて、中期・単年度の戦略遂行状況および内部統制に関する報告を行います。
5.当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、関係会社管理規程等を定め、これに基づき、各子会社は、当社の窓口となる管理部門への報告、または、当社の取締役会、執行役員会等その他重要な会議への出席を通じて、職務の遂行状況その他の重要な事項について、定期的に当社への報告を行います。管理部門は、当社の子会社の取締役、監査役および使用人より報告を受けた事項について、速やかに当社の関係部門と共有します。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び使用人の取締役からの独立性に関する事項、ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役の職務の補助については、監査役からの求めに応じて適切な従業員を適宜対応させるほか、専従スタッフ配置の求めがあるときは監査役と協議の上、適切に対応します。
(2)監査役の職務を補助する使用人の任命、異動については、監査役の同意を得ます。また当該使用人は、監査役の指揮命令下で職務を執行し、その評価については、監査役の意見を聴取します。
7. 当社および当社の子会社の取締役、監査役および使用人が当社の監査役に報告をするための体制、当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制、ならびに、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社の監査役は、執行役員会を初めとする主要な会議及び監査役が必要と判断する会議へ出席するものとします。
(2)当社の取締役および使用人は、取締役会、執行役員会その他監査役が出席する重要な会議を通じて、職務の執行状況を報告します。
(3)当社の監査役は、期中・期末の定期監査に加え、必要に応じて当社または当社の子会社の取締役或いは従業員から、業務に関する報告を個別或いは監査役会で受けることができるものとします。
(4)当社の取締役及び従業員は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、取締役の職務遂行に関する不正行為、法令・定款に違反する重大な事実、その他の重要な事実が発生した場合、監査役会に対して速やかに報告することを義務付けます。
(5)当社の常勤監査役は代表取締役社長、内部監査部門、会計監査人と定期的に意見交換会を開催するものとします。
(6)当社および当社の子会社で適用されるホットラインにおいて把握された情報は、監査役へ共有されます。なお、当該ホットライン等による申告者に対して当該申告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止します。
(7)6.7.および8.の事項に関しては監査役会と代表取締役社長との間で協定を結び、これらの実施が確実に行われることを保証します。
8. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務について生ずる費用の前払または償還の請求したときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
9. 反社会勢力排除に向けた基本的な考え方および整備の状況について
当社および当社の子会社の倫理・行動規範に、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方として、反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力・団体の活動を助長もしくは加担するような行為は行わないことを定め、周知徹底を図ります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は反社会的勢力排除に向け、「反社会的勢力排除規程」を策定し、以下の基本方針、体制を整備しております。
<基本方針>
1.当社は、当社の社会的責任を踏まえ、反社会的勢力と関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求には一切応じないものとする。
2.当社は、反社会的勢力からの不当要求に対し、民事および刑事の両面から法的対応を行うものとし、当該要求の理由の如何に関わらず、一切応じないものとする。
3.当社は、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係を構築し、国および地方公共団体が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
4.当社は、前各項に規定する措置を講ずるに当たって、反社会的勢力に対応する役員および従業員等の安全を確保するものとする。
<実行体制>
1.新規取引先の調査等
(1)各事業部門等は、取引先と新規に取引を開始する前に、当該新規取引先が反社会的勢力に該当するか否かの風評等の調査を事前に行い、反社会的勢力には該当しないとの心証が得られた場合に限り、人事総務部門長に本格調査を依頼する。人事総務部門長は、Web検索エンジンにより、当社で定める反社会的勢力判定の文言と「取引先会社名」および「代表名」それぞれでの検索を行い、当該新規取引先が反社会的勢力と疑われる事実の有無や当該新規取引先と反社会的勢力との直接的・間接的関係を示す事実の有無を調査する。
(2) 前項の調査の結果、反社会的勢力該当性の判断に迷う場合には、人事総務部門長は当該新規取引先に関する情報をコーポレート・プランニング本部長に報告し、コーポレート・プランニング本部長は、同本部が利用できる記事データベース、信用調査機関情報、特防連(警視庁管内特殊暴力防止対策連合会)への照会等の活用により、更に調査を行い、反社会的勢力に該当するかどうかの最終判断をするものとする。
2.既存取引先の調査等
(1)人事総務部門は、既存取引先に関して、定期的にその反社会的勢力該当性を調査しなければならない。
(2)各事業部門等は、既存取引先に関して反社会的勢力との関係を疑わせる情報を入手した場合、もしくは既存取引先から不当要求行為がなされた場合には、当該情報を直ちに人事総務部門長に報告し、人事総務部門長は、当該既存取引先の反社会的勢力該当性を調査する。
<基本的な考え方>
 当社グループの反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方として、反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力・団体の活動を助長もしくは加担するような行為は行わないこととし、周知徹底を図っております。
<整備状況>
 当社グループは、上記基本的な考え方並びに具体的な対応方法をグ当社グループ役職員全員に周知徹底するとともに、平素からコーポレート・プランニング本部を主管部門として弁護士や警察等の外部専門機関とも連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する体制を構築しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図、および適時開示体制の模式図は以下のとおりです。