| 最終更新日:2026年2月27日 |
| AHCグループ株式会社 |
| 代表取締役社長 荒木 喜貴 |
| 問合せ先:03-6240-9550 |
| 証券コード:7083 |
| https://ahc.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「人を想う」を理念として事業活動を進め、株主・利用者・従業員・取引先等全ての関係者との共栄を通じて成長・発展を継続し、社会に貢献すると共に企業価値を最大化することを目標としております。これらを実現するために必要な経営の透明性・公平性の向上、責任の明確化、意思決定の迅速化、監視機能の充実等に向け、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本原則をすべて実施してまいります。
【大株主の状況】

| YHC株式会社 | 572,000 | 27.62 |
| 荒木 喜貴 | 457,000 | 22.06 |
| AHCグループ社員持株会 | 62,300 | 3.01 |
| 村光 伸介 | 60,000 | 2.90 |
| G2株式会社 | 54,400 | 2.63 |
| 吉元 幸次郎 | 42,911 | 2.07 |
| 田中 康雅 | 39,080 | 1.89 |
| 土山 茂太 | 35,762 | 1.73 |
| MHC株式会社 | 30,000 | 1.45 |
| 薛 学立 | 28,500 | 1.38 |
補足説明

大株主の状況は、直前の基準日(2025年11月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 11 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主との取引につきましては、原則行わない方針です。しかしながら、やむを得ない事情により取引を行う場合には、その取引が当社グループの経営の健全性を損なってはいないか、その取引が合理的な判断に照らし合わせて有効であるか、又、取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に留意しつつ、少数株主に不利益とならないよう法令・規則を遵守し、取締役会の承認を経た上で実施いたします。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 寺部 達朗 | ○ | 寺部達朗氏は、株式会社AC福島ユナイテッドの代表取締役会長であり、当社は同法人とオフィシャルクラブパートナー契約しております。同契約の対価は当社の連結売上高の0.02%未満です。 | 事業会社における取締役・監査役の経験と幅広い知見を有しており、客観的・中立的な立場から業務執行の監督を行うことを期待し、社外取締役として招聘致しました。株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件も満たしていることから十分な独立性を有しているものと判断し、独立役員に選任しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬委員会 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 社外取締役 |
補足説明
取締役の報酬決定プロセスの透明性・客観性・公正性を高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置しております。
上記表に記載の「その他」2名は社外監査役となります。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と内部監査担当者は、内部監査の実施状況等について随時情報交換を行うとともに、重要な会議に出席して情報共有を図っております。監査役、会計監査人、内部監査担当者の間の情報交換・意見交換については、会計監査人が監査を実施する都度開催される監査講評に監査役及び内部監査担当者が同席することによって情報共有を図るとともに、監査上の問題点の有無や今後の課題等について定期的に意見交換等を行っております。
会社との関係(1)
| 山口 進 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 河野 博紀 | 税理士 | | | | | | | | | | | | | |
| 村山 輝紀 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 山口 進 | ○ | - | 事業会社における監査役の経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ独立的な経営監視を行うことを期待し、社外監査役として招聘致しました。また、社外監査役であることに加え、当社との特別利害関係がなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に選任しております。 |
| 河野 博紀 | ○ | - | 税理士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、幅広い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外監査役として招聘致しました。また、社外監査役であることに加え、当社との特別利害関係がなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に選任しております。 |
| 村山 輝紀 | ○ | - | 弁護士として法務全般についての高度な専門知識と豊富な経験を有しており、幅広い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外監査役として招聘致しました。また、社外監査役であることに加え、当社との特別利害関係がなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に選任しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員の全てを独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明
社外取締役を除く取締役の報酬につきましては、「固定報酬」である基本報酬の他、業績への貢献度に応じて変動する「業績連動報酬」、中長期的な企業価値向上へのインセンティブや取締役と株主の経済的価値の一致を目的とした「譲渡制限付株式」によって構成しております。
また、長期的な企業価値向上に対するインセンティブとしてストックオプションを付与しております。
| 社内取締役、社外監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員、その他 |
該当項目に関する補足説明
企業価値向上に対する貢献意欲や士気の向上を図るため、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、取締役報酬の総額のみ開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2025年2月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役の個人別の決定方針の内容は以下のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて業績、経済環境等を総合的に勘案して決定するものとしております。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、会社の持続的な成長を実現するため事業全体の収益力を重視することから、各職責に応じた前年度の連結売上高及び経常利益の目標達成度合い及び業務計画の進捗度合いを総合的に勘案して決定した額を毎月の報酬として支給するものとしております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう設定されており、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしております。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上へのインセンティブや取締役と株主の経済的価値の一致を目的としており、基本報酬と業績連動報酬等の合計額に応じて算出された額を譲渡制限付株式として毎年一定の時期に支給するものしております。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会の任意の諮問機関として設置する報酬委員会において検討を行うこととしております。取締役会は報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額の決定については、代表取締役が取締役個人別の基本報酬額、業績連動報酬額及び割当株式数の原案を作成し、取締役会は、過半数の独立社外役員を含む3名以上で構成される任意の報酬委員会に諮問し答申を得るものとしております。取締役会は、公正な審議による妥当性及び透明性の確保を図るため、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役個人別の基本報酬額、業績連動報酬額及び割当株式数を決議することとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社では、取締役会事務局が取締役会の報告・議案についての関連資料を事前に配布し、その他必要に応じて個別資料の提供や情報収集のサポートを行っております。また、非常勤監査役に対する情報伝達は常勤監査役が定期的に行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
(1) 取締役会
当社の取締役会は取締役6名で構成されており、うち社外取締役が1名であります。月1回の定例取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会を随時開催し、法定その他重要事項の審議及び決議を行うとともに、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。
(2) 監査役会
当社の監査役会は社外監査役3名で構成されており、うち1名が常勤監査役であります。監査役会は毎月1回定期的に開催し、取締役の法令、定款等の遵守状況及び職務執行状況を監査し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう努めております。常勤監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況を監視・検証する体制となっております。
監査役は、適正な監査を行なう為に会計監査人、内部監査室との三様監査で連携を保つ為に定期的な会合を行っております。
(3) 内部監査室
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室(1名)を設置して、監査役との連携のもと、業務執行の適法かつ適正・合理的な遂行状況について監査を行い、各部門に対して問題点の指摘・改善提案とそのフォローアップを行っております。
(4) 会計監査人
当社は、史彩監査法人と監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けております。同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
(5) 報酬委員会(任意)
当社は、取締役の報酬決定プロセスの透明性・客観性・公正性を高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、取締役会の決議により選任された委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外役員から選任しております。また、委員長は本委員会の決議により、原則として独立社外役員である委員から選任しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営環境の変化に的確に対応すると共に、継続的に健全性を確保し、企業価値を高めてゆく為には、経営における透明性の向上、経営責任の明確化、迅速な意思決定と経営監視機能を強化することが必須であると考えている為、本体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主総会の招集通知については、早期発送に努めてまいります。 |
| 当社の決算期は11月であるため、比較的集中日を避けた日程設定が可能であります。 |
| インターネットによる議決権行使を導入し、パソコン及びスマートフォンによる行使を可能にしております。 |
2.IRに関する活動状況

| ディスクロージャーポリシーを定め、当社ホームページ上のIR専用ページに掲載をしております。 | |
| 年2回決算説明を動画配信にて公開しております。また、年1回当社ホームページ内のIRサイトに株主通信を掲載しております。 | あり |
| 年2回決算説明を動画配信にて公開しております。 | あり |
| 当社ホームページ内にIRサイトを開設し、決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、その他適時開示資料等を掲載しております。 | |
| 当社は、コンプライアンス規程・適時開示規程等において、ステークホルダーの立場の尊重について規定し、利益阻害要因の除去及び軽減に努めております。 |
| 当社は、ステークホルダーに対し、適時適切な情報を開示することが上場企業の責務であると考えております。そのため、ホームページ等を利用し、迅速・正確・公平に情報提供を行ってまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正性を確保する為の体制として、2023年11月16日の取締役会にて、「内部統制システム構築の基本方針」を修正する決議を行っており、現在その基本方針に基づき、内部統制システムの運用を行っております。概要は以下の通りです。
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、社会的責任及び企業倫理を尊重して職務執行ができるように「経営理念」の体系を整備すると
ともに「コンプライアンス規程」等の諸規程を整備し、取締役及び使用人に周知徹底する。
② 内部通報制度を整備し、法令及び定款に反する行為を早期発見・是正できる体制とする。
③ 反社会的勢力との関係を一切遮断しており、その対応に係る部署を定め規程等の整備を行うとともに、有事の際には警察等の外部専門機関
と連携し、毅然と対応できる体制とする。
④ 監査役及び内部監査室は、連携してコンプライアンス体制の状況を監査し、必要に応じて取締役会に報告する。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」その他の社内規程に基づき、文書等で記録し、保存期間を定め適切に
保存及び管理する。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の損失の危険の管理については、「リスク管理規程」に基づき、業務執行に係るリスクを的確に評価・認識し、これらリスクによる損失・被
害等を未然に防止するための措置を行うことで体制の充実を図る。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 定例取締役会を月1回開催し、業務執行に係る重要な意思決定を行うほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な意思決定を行う
ことで効率的に取締役の職務が執行できる体制とする。
② 取締役及び執行役員の役割分担、各部署の職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定について、「業務分掌規程」「職務権限規程」「組
織管理規程」等により明確に定め、機動性のある効率的な体制とする。
(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、必要な書類・資料を収集し報告を求め、企業集団における経営状態・業務状況を的確に把握で
きる体制とする。
② グループ会社間の取引については、事前に取締役会にて報告・承認を得る。
③ 内部監査室は、グループ各社の内部監査を実施し、その業務全般に関する適正性を確保する。
(6) 財務報告の適正性を確保するための体制
当社グループの財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な作成に向け、内部統制シス
テムを構築するとともに、当該システムが適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正を行う。
(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会又は監査役の求めにより、必要に応じてその職務の執行を補助する使用人を配置する。
(8) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務の執行を補助する使用人は、監査役以外の者から指示命令を受けないよう独立性を保ち、当該使用人の人事異動・評価等につ
いては、監査役会の意見を尊重する。
(9) 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務の執行を補助する使用人は、監査役の指揮・命令に従うことでその実効性を確保する。
(10) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する事項
監査役は、経営に関する重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類を閲覧し、必要
に応じて報告を求めることで経営情報をはじめとする各種の情報を取得することができる体制とする。
また、取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼした事実又は及ぼす恐れのあるとき、直ちに監査役に報告する。
(11) 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることを禁止する。
(12) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用等について当社に請求したときは、当該請求が当該監査役の職務に必要でないことを証明した
場合を除き、これに応じる。
(13) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、取締役会に出席して必要に応じて意見を述べ、その他重要な会議にも出席して重要事項の審議・報告状況を直接確認できる体制
とする。
② 監査役は、適時に会計監査人や内部監査室と会合を行い、意見・情報の交換を行うとともに、必要に応じて報告を求められる体制とする。
③ 監査役は、代表取締役と定期的に会合を行い、対処すべき課題、監査の環境整備状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う体制
とする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
① 当社の社内規程等に明文の根拠を設け、代表取締役以下組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に取組む。
② 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。又、反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶する。
(2) 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
① 「反社会的勢力に対する姿勢」について明文化し、全職員の行動指針とする。
② 反社会的勢力の排除を推進する為に人事総務部を統括管理部署とし、不当要求に対する対応責任者を設置する。
③ 「反社会的勢力対策規程」等の関係規程等を整備し、反社会的勢力排除の為の体制構築に取組む。
④ 取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
⑤ 反社会的勢力の該当有無の確認の為、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集に取組む。
⑥ 反社会的勢力からの不要要求に備え、平素から警察、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構
築する。
(3) 反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組み状況
当社は、かねてより反社会的勢力と絶対に付き合わないという方針であり、現在迄に反社会的勢力との関係は一切ありません。各事業部門の新規取引開始時には、外部調査機関の活用及びインターネットでの情報収集を行った上で取引を実行する等、反社会的勢力の排除・防止体制を確立しております。又、万一に備え、所管警察署の相談窓口との関係強化や顧問弁護士のシミュレーションを通じた緊急体制の構築を行っており、外部の暴力追放団体主催の研修等にも参加しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1) コーポレート・ガバナンス体制について
模式図(参考資料)をご参照下さい。
(2) 適時開示体制について
当社はディスクロージャーへの積極的な取り組みをコーポレート・ガバナンスの一環として位置付けております。当社グループは業務の特性上、福祉・介護関連法令の改正が業務に大きく影響を及ぼすことに鑑み、それら関連情報の収集・分析に組織的に対応しております。収集された情報は、逐次、適時開示責任者に集められ、所要の検討・手続きを得た上で、公表すべき情報は適時に公表されることとしております。