| 最終更新日:2026年6月30日 |
| TDSE株式会社 |
| 代表取締役社長 東垣 直樹 |
| 問合せ先:代表 03-6383-3261 |
| 証券コード:7046 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「データに基づいて、意思決定を高度化する」というミッションのもと、「データを活用した可能性溢れた豊かな社会」の実現に向けて、持続的に成長し、株主、取引先、従業員等のステークホルダーの信頼を得、継続的な企業価値の向上を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実が経営上の重要な課題であると認識しております。経営環境の急速な変化やコンプライアンスの重要性が増大する中、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の構築・強化を図り、取締役会を中心に「経営の効率化」及び「監督機能の強化」に主眼を置き、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めております。
| ㈱テクノスジャパン | 380,000 | 18.15 |
| 城谷 直彦 | 166,250 | 7.94 |
| あいおいニッセイ同和損害保険㈱ | 160,000 | 7.64 |
| ㈱NTTデータ | 160,000 | 7.64 |
| 城谷 紀子 | 80,000 | 3.82 |
| ㈱SBI証券 | 58,273 | 2.78 |
| 楽天証券㈱共有口 | 35,200 | 1.68 |
| 東垣 直樹 | 32,860 | 1.57 |
| TDSE従業員持株会 | 26,736 | 1.28 |
| 上嶋 秀治 | 25,500 | 1.22 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 稲垣 憲治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 徳賀 芳弘 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 城谷 佳佑 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 稲垣 憲治 | | ○ | ――― | 組織開発・リーダーシップ開発等に係る豊富な専門的知識、経験を有していることから、人的資本の強化、組織マネジメント、経営人材育成の観点から有益な助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しているため独立役員として指定しております。 |
| 徳賀 芳弘 | ○ | ○ | ――― | 大学の副学長や、金融庁企業会計審議会会長を務めるなど、豊富な専門的知識、経験を有していることから、適切な監査・監督が可能と判断して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しているため独立役員として指定しております。 |
| 城谷 佳佑 | ○ | | ――― | システム会社及び公認会計士として監査法人での勤務の経歴のほか、税理士登録を行っており、その専門的な見識を経営に活かして頂けるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 |
委員構成及び議長の属性

現在の体制を採用している理由

当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人については必要に応じて置く方針としております。本報告書提出日現在は置いておりませんが、常勤の監査等委員による情報共有、管理部門による補助及び内部監査部門との連携により監査の実効性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会と会計監査人とは、四半期に一回程度会合を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図り、効率的かつ有効な監査の実施に努めております。内部監査部門は、定期的に監査等委員会に対し内部監査の計画、実施状況および結果の説明を行い、監査等委員会から調査等の求めがあった場合には、その実施方法等について協議し、適切に対応しております。また、内部監査担当部門と会計監査人は、連携をとりながら効率的な監査の実施に努めております。
該当項目に関する補足説明

当社は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別の報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1. 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るに十分なものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬(業績連動報酬たるPS及び業績に連動しないRSとする。)により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2. 報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
業績連動報酬たる株式報酬は業績連動型株式報酬(PS)とし、当社取締役の報酬と当社の中長期の業績および当社の株式価値との連動性を明確化することにより、中期経営計画に掲げる重点戦略の着実な実行と業績目標の達成に向けたインセンティブを付与するとともに、対象取締役と株主の皆様の一層の価値共有を進めることを目的とし、事前交付型の業績連動型譲渡制限付株式を付与し、あらかじめ取締役会にて定めた業績目標の達成および業績判定の対象期間中継続して当社の取締役その他当社取締役会が定める地位にあったことを譲渡制限期間満了時における譲渡制限解除の条件として、当該株式の全部又は一部の譲渡制限を解除する。なお、当該業績目標が達成されなかった場合または対象取締役が当該対象期間満了後において当社取締役会が正当と認める理由以外の理由により当社取締役会が定める地位を喪失した場合等には、当社は、業績連動型譲渡制限付株式を当然に無償で取得する。
業績に連動しない株式報酬は譲渡制限付株式(RS)とし、役位、職責に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案して決定した額の譲渡制限付株式を、毎年の定時株主総会の後に交付する。譲渡制限付株式の譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から対象取締役が当社の取締役を退任するまでの期間とする。但し、対象取締役が当社の取締役会が定める期間が満了する前に退任した場合には、当社は、譲渡制限付株式を当然に無償で取得する。
3. 金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
4. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額および株式報酬の額または数については取締役会決議にもとづき代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の個人別の報酬額および株式報酬の額または数の決定(業務執行取締役の種類別の報酬割合の決定を含む。)とする。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう決定をしなければならないことを申し伝えるものとする。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対する専従スタッフの配置は行っておりませんが、それぞれ管理部門が取締役会開催の連絡及び決議事項の事前説明等、必要に応じてサポートを行っております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 城谷 直彦 | エグゼクティブアドバイザー | 当社の経営に関する助言 | 常勤、報酬有り | 2022/6/20 | 任期の定めなし |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社の取締役会は取締役7名(うち、社外取締役3名)で構成され、月1回の定例の取締役会のほか、必要に応じ臨時に取締役会を開催し、取締役会規程に定める決議事項の審議及び決議、並びに重要な報告を行っております。当社は意思決定、監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会によって選任され、取締役会が決定した基本方針に従って業務執行にあたっております。
また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員3名(うち、社外委員2名)で監査等委員会を構成しております。監査等委員は、監査計画に基づき監査を実施する一方、取締役会等の重要な会議に出席するほか、取締役、執行役員、従業員、内部監査部門及び会計監査人等から必要に応じて報告及び説明を受け、常勤委員は主要部門の往査等を通じてガバナンスの状況を監視し、取締役の職務執行を含む業務全般の監査、監督を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、健全性および透明性の高い経営の確保と、経営環境の変化への迅速な対応を目的として、現行のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。当該体制のもと、監査等委員会を設置し、専門性を有する監査等委員である取締役の知見を経営に反映するとともに、当該取締役が取締役会の意思決定に参加し、社外取締役および監査等委員による監督を通じて、一層のガバナンス向上を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の皆様に議案を十分ご検討いただけるよう、株主総会の招集通知の早期発送に努めます。 |
| より多くの株主の皆様にご出席いただくため、他社の集中日を避けた日程の選定となるよう留意いたします。 |
| インターネットによる議決権行使を可能としております。 |
| 当社は現在、議決権電子行使プラットフォームに参加しておりませんが、株主の利便性を勘案しながら検討してまいります。 |
2.IRに関する活動状況

| ディスクロージャーポリシーを作成し、当社のホームページに公表しております。 | |
| 年2回、個人投資家向けに説明会を開催する予定です。 | あり |
| 年2回、アナリスト・機関投資家向けに説明会を開催する予定です。 | あり |
| 当社のホームページ上にIR専用サイトを設け、有価証券報告書・四半期報告書等、適時開示資料、IR資料を掲載してまいります。 | |
| 決算説明会の実施や決算短信ほか適時開示資料の当社ホームページへの掲載等を通じて、ステークホルダーに対して迅速・正確かつ公平に会社情報の開示を行ってまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役会の決議により、次のとおり「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定め、業務の適正を確保するための体制の整備・運用をしております。
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 取締役及び使用人が業務を遂行するにあたり遵守すべき基本的事項、及びコンプライアンスの取組について「企業行動規範」、「コンプライアンス規程」に定め、周知徹底する。
・ コンプライアンス重視の経営を実践するため、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・強化を図る。
・ 内部通報制度を設け、法令遵守上疑義のある行為等を発見した場合に直接通報する手段を確保し、不正行為等の早期発見と是正を図る。
・ 内部監査部門を設置し、定期的に業務執行及びコンプライアンスの状況等の確認、内部統制システムの適正性、効率性の検証等を行う。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 取締役の職務執行に係る議事録等の文書その他の情報は、法令及び社内規程に基づき、適切に保存、管理する。
・ 取締役は、これらの文書を必要に応じ閲覧できるものとする。
・ 情報セキュリティ管理の基本的事項について「情報セキュリティ管理規程」に定め、情報セキュリティの維持・向上のための対策を実施する。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ リスク管理に関して必要な事項について「リスク管理規程」に定め、リスクの発生防止に係る整備、発生したリスクへの対応等を行う。
・ リスクを一元的に把握、管理するため、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスクの管理を適正に行い、リスク発生を未然に防止し、リスク発生時の対処を行う体制を構築・強化する。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 毎月1回、定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて随時に開催し、重要事項の審議及び決定を行う。
・ 執行役員制度を採用し、取締役会で選任された執行役員が取締役会が決定した基本方針に従って業務を執行する。
・ 取締役及び執行役員の職務執行状況については適宜取締役会に報告する。
(5) 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制
・ 企業集団における業務の適正を確保するための体制が必要になった場合には、速やかに当該体制を構築する。
(6) 監査等委員会を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)からの独立性及びその使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
・ 監査等委員会が補助使用人を置くことを求めた場合には、監査等委員会と取締役が協議の上、使用人を置く。
・ 補助使用人は監査等委員会の指揮命令によりその職務を行い、取締役又は他の使用人の指揮命令を受けないものとする。
・ 補助使用人の人事異動、人事評価等についてはあらかじめ監査等委員会の同意を得た上で決定する。
(7) 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・ 監査等委員は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席し、取締役及び使用人の職務の執行状況について報告を求めることができる。
・ 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事項又はそのおそれのある事項、法令・定款に違反する事項その他コンプライアンスに関する重要な事項を知ったときは、速やかに監査等委員会に報告を行うこととする。
・ 取締役及び使用人は、内部通報制度を利用して監査等委員会に対して報告することができ、監査等委員会は必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求め、自ら事実関係を調査することができる。
・ 監査等委員会への報告を行った通報者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
(8) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針
・ 監査等委員が職務執行について生ずる費用に関して支払(前払又は償還を含む)を求めたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用を支払う。
(9) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 監査等委員会は代表取締役及びその他の取締役との間で適宜意見交換を行う。
・ 監査等委員会は内部監査部門及び会計監査人と情報交換、意見交換を行い、互いに連携を図る。
(10) 財務報告の信頼性を確保するための体制
・ 金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度に適切に対応するため、財務報告に係る内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば適宜是正し、適切な運用に努めることにより、財務報告の信頼性を確保する。
(11) 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその体制
・ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当な要求には一切応じないことを基本方針とする。
・ 「企業行動規範」に「反社会的勢力との関係の排除方針」を規定し、周知するとともに、反社会的勢力の対応部署を定め、外部専門機関との連携を図る等、反社会的勢力に対して組織的に毅然とした姿勢で対応する体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当な要求には一切応じないことを基本方針とし、「企業行動規範」に「反社会的勢力との関係の排除方針」を規定し、周知しております。これらに基づき、「反社会的勢力対応規程」を定め、反社会的勢力の対応部署、反社会的勢力を排除するための契約の締結、反社会的勢力からの要求への対応等、反社会的勢力排除に向けた体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制の各模式図を参考資料として添付しております。