| 最終更新日:2026年5月18日 |
| 株式会社マネジメントソリューションズ |
| 代表取締役会長兼社長 高橋信也 |
| 問合せ先:法務総務部 03-5413-8808 |
| 証券コード:7033 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、継続的に企業価値を向上させ、株主、取引先及び従業員等のステークホルダーに対して社会的な責任を遂行するためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠と考えており、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底により、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則3-1③】
当社は、サステナビリティを巡る課題について、事業活動を通じて取り組むことが重要であると考えており、2021年11月にサステナビリティ推進室を設置しております。2023年4月より継続してグリーン電力を導入しております。今後、当社のサステナビリティへの取り組みについて情報発信方法について検討いたします。
【原則4-11取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、企業経営、グローバル、財務、IT及び法務等の専門知識と経験を有した取締役で構成されており、年齢・職歴についての多様性も確保しております。しかしながら、取締役7名はいずれも日本国籍を有する男性であり、ジェンダーや国際性の面では課題があると認識しております。今後、取締役の多様性の確保に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は政策保有株式を保有しておらず、現在、保有する予定もありません。保有する場合は、中長期的な観点から企業価値の向上に資することを確認の上、保有することといたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
関連当事者との取引が発生する場合は、一般の取引条件と同様の条件とすることを基本方針とし、事業上の必要性、取引条件の妥当性等を慎重に検討し、取締役会にて審議し、承認を得ることとしております。なお、取締役と当社との間の利益相反取引については、監査等委員会の事前の承認を得ることといたします。
【補充原則2-4①】
当社は、性別や国籍を問わず、豊富な知識・経験・能力を持つ人物を管理職として選任する方針であり、現在女性管理職の割合は約20%となっております。今後も様々な価値観や働き方を認め、多様性を確保することで有能な人材を確保し、企業価値向上に努めてまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社には企業年金基金制度はありませんが、従業員の資産形成のために企業型確定拠出年金制度を導入しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
① 当社はミッション、ビジョンを当社ホームページに開示しております。
② 本報告書の「1.基本的な考え方」をご覧ください。
③ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、株主総会の決議による報酬総額の限度内において、取締役会または取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、会社の業績や経済情勢、各取締役の職責及び実績等を総合的に勘案し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を決定しております。なお、報酬額の決定に当たっては、指名報酬委員会の答申を尊重することとしております。
また、監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会の決議による報酬総額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
④ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び経営幹部の候補者については、当社の企業理念を理解し、経営を行うに必要な高い見識や専門性、豊富な経験と実績を有する人物を候補者とする方針です。監査等委員である取締役については、取締役の業務執行の監査を的確かつ公正に行うことができる高い見識、能力、経験を有する人物を候補者としております。
取締役及び経営幹部に不正な行為や会社の信用を損なう行為があった場合や、取締役及び経営幹部としての適性が欠けると判断した場合には、取締役会で審議及び決議することとしております。
⑤ 各取締役候補者の選任理由については、株主総会招集ご通知において開示しております。
【補充原則4-1①】
取締役会は、法令及び取締役会規程に定められた重要事項等を決定しており、その他の業務執行については、社内規程に基づき権限委譲を行っております。なお、当社は監査等委員会設置会社であり、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨を定款に定めております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役の選任に際して、会社法が定める社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことを独立社外取締役に選任するための基準としております。また、企業経営に関し豊富な経験や見識を資質として重視しております。
【補充原則4-10①】
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役7名のうち独立社外取締役が5名と過半数に達しておりますが、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役2名、代表取締役1名で構成する指名報酬委員会を設置しております。なお、指名報酬委員会の委員長は独立社外取締役が務めております。
【補充原則4-11①】
当社の取締役会は、独立社外取締役5名を含む計7名の取締役により構成されており、当社の業容等に照らして適正な規模であると考えております。各取締役の知識・経験・スキルの観点からも当社にとって最適な形で構成されております。また独立社外取締役の3名は他社における経営経験を有するものです。
【補充原則4-11②】
当社の取締役の重要な兼任状況は、株主総会招集通知及び有価証券報告書において開示しております。
【補充原則4-11③】
当社では、取締役会の機能を向上させるとともに、企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を実施しております。自己評価・分析につきましては、外部機関の助言を得ながら以下の方法で行いました。
2025年11月に取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役を対象にアンケートを実施しました。回答方法は外部機関に直接回答することで 匿名性を確保いたしました。外部機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、2026年3月の取締役会において、分析・議論・評価を行いました。
アンケートの回答からは、自由闊達で建設的な議論や意見交換がなされている、経営戦略の審議状況が良好等、おおむね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については確保されていると認識いたしております。
今後、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行ったうえで迅速に対応し、取締役会の機能を高める取り組みを継続的に進めてまいります。
【補充原則4-14②】
当社の取締役が期待される役割と責務を十分に果たせるよう、日本取締役協会や日本監査役協会等の外部セミナー等を受講しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、企業価値の持続的な向上のため、株主・投資家と積極的な対話を行い中長期的な信頼関係を構築したいと考えております。FP&A部を窓口としたてIR 体制を整備し、年2回の決算説明会を開催するとともに、機関投資家との面談やスモールミーティングを適宜開催しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
2026年2月16日に公表しました2025年12月期通期 決算説明資料の中で、資本コスト・株価を意識した経営指標について更新した内容を開示しております。
2025年12月期通期 決算説明資料: https://ssl4.eir-parts.net/doc/7033/tdnet/2763801/00.pdf
| 株式会社ユナイテッドトラスト | 3,751,870 | 23.86 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,689,700 | 10.75 |
| 髙橋 信也 | 1,354,380 | 8.61 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 878,100 | 5.59 |
| 野村證券株式会社 | 539,659 | 3.43 |
| SMBC日興証券株式会社 | 527,564 | 3.36 |
| BBH (LUX) FOR FIDELITY FUNDS-PACIFIC POOL | 380,600 | 2.42 |
| 髙橋 美紀 | 300,000 | 1.91 |
| JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO | 246,600 | 1.57 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 148,200 | 0.94 |
補足説明
大株主の状況は2025年12月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
上記のほか、2025年12月31日現在、当社所有の自己株式1,127,802株を保有しております。
所有株式の割合は、自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 12 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は親会社や上場子会社を有しておりません。よって、その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 赤羽 具永 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 田矢 徹司 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 渡邉 徹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 木村 稔 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 稲垣 隆一 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 赤羽 具永 | | ○ | ――― | 赤羽具永氏は、金融、コンサルティング、システム開発業界に精通しており、また、経営者として豊富な経験があり、そこで培われた豊富な経験と高い見識を、当社の経営にいかしていただけると判断し選任しております。また、東京証券取引所が定める独立基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 田矢 徹司 | | ○ | ――― | 田矢徹司氏は、経営者としての経歴を通じて培 われた高い見識及び企業経営に関する深い知 識、経験を有していることから、成長戦略、事業推進、ファイナンスに関する経験及び知見に基づく貢献を期待し選任しております。また、東京証券取引所が定める独立基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
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| 渡邉 徹 | ○ | ○ | ――― | 渡邉徹氏は、電気機器メーカー業界において 会社経営、海外経験、監査役として豊富な経験 を有していることから、取締役の執行を監督し、当社の持続的成長と企業価値向上を図る観点から、取締役会の意思決定に対する監督機能の更なる強化を期待できると判断し選任しております。また、東京証券取引所が定める独立基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
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| 木村 稔 | ○ | ○ | ――― | 木村稔氏は公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、公認会計士としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督機能の充実が期待できると判断し選任しております。また、東京証券取引所が定める独立基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 稲垣 隆一 | ○ | ○ | ――― | 弁護士である稲垣隆一氏は、法律家としての長年にわたる豊富な経験と事業経営に関する幅広い見識を有しており、適切な経営の監査・監視の充実が期待できると判断し選任しております。また、東京証券取引所が定める独立基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
当社は、必要に応じて監査等委員会の職務を補助すべき使用人を確保します。
当該使用人が監査等委員会の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査等委員会に委嘱されたものとして取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとし、その期間中の当該使用人の人事評価については、不利益が生じることのないよう配慮します。監査等委員会の職務を補助する取締役及び使用人の独立性確保のため、その任命・異動等人事に関する事項は、監査等委員会の事前の同意を得るものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、内部監査室と会計監査人の連携状況
四半期及び期末決算時において意見交換を行うほか、会計監査人が監査を実施した後に開催される監査報告会に監査等委員及び内部監査担当者が同席することにより、三者間で情報共有を図っております。
監査等委員会と内部監査室の連携状況
監査等委員会と内部監査室は、定期的に内部監査の実施状況等について共有するとともに、相互に情報交換、意見交換を行うことで内部監査の効率化と相互の連携強化を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とし、かつ、独立社外取締役を委員の過半数とする任意の指名報酬委員会を設置しております。取締役の選任、代表取締役や役付取締役の選定・解職、執行役員の選任・解任及び、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する事項は、事前に同委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会または取締役会から一任を受けた代表取締役社長が決定しております。
当委員会の委員長は独立社外取締役が務めることとしております。
構成: 社外取締役の赤羽具永(委員長)、田矢徹司、代表取締役会長兼社長 髙橋信也
その他独立役員に関する事項
当社は、独立社外取締役の選任に際して、会社法が定める社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことを独立社外取締役に選任するための基準としております。また、企業経営に関し豊富な経験や見識を資質として重視しております。
該当項目に関する補足説明
当社は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬(譲渡制限付株式)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
(a)個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
(b) 非金銭報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式 (譲渡制限期間は取締役の地位を喪失する日までとする)とします。取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額1億3千万円以内(うち社外取締役分は年額3,000万円以内)とし、普通株式の総数は年5万5千株以内とします。具体的な配分については、取締役会において決定することとします。
(c) 個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
非金銭報酬の額は、基本報酬の20%を上限とし、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職責や役位に応じて取締役ごとに設定することとします。
(d) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬については、在任中毎月定額支給することとします。非金銭報酬等については、在任中に経営環境等を踏まえ、インセンティブ付与の必要性が認められる場合に、取締役会の決定により付与します。
(e)個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者への委任に関する事項
任意の指名報酬委員会の意見を加味し、取締役会で決議します。
【社外取締役のサポート体制】
当社では、法務総務部が、社外取締役をサポートしており、適宜連絡をとり、取締役会関係資料の配布やその他調整を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である社外取締役3名で構成されております。取締役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令や定款に則り、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定及び業務執行の監督を行っております。
(2)監査等委員会
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を含む常的活動の監査を行っております。
(3)内部監査
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設けております。内部監査室は、年間内部監査計画書に基づき、全部門を網羅するよう内部監査を実施しております。
(4)会計監査人
当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。監査業務を執行した公認会計士は、孫延生氏、田嶌照夫氏の2名であり、当社に対する継続関与年数はいずれも10年以内であります。当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他17名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、2026年3月27日開催の第21回定時株主総会の終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、重要な業務執行の決定を取締役に委任することにより経営の迅速性・効率性を確保するとともに、取締役会の監督機能を強化するためには、監査等委員会設置会社が最適であると判断しております。また、社外取締役5名を選任することで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行に対する牽制及び監視機能の向上を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 決算業務の早期化を図り、株主総会招集通知の早期発送に取り組んでおります。 |
| ㈱ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
ディスクロージャーポリシーを策定し、当社HPに掲載しております。 ディスクロージャーポリシー: https://www.msols.com/ir/disclosure/ | |
四半期毎に実施している決算説明会の動画をHPに掲載して配信しております。 また個人投資家向けにも年1回以上の説明会を実施し、ビジネスモデルや中長期の事業方針等について説明しております。 | あり |
四半期毎に決算説明会を開催し、決算の内容及び事業展望等について説明しております。 また、個別に機関投資家からのIRインタビューに対応しております。
| あり |
| 当社のホームページ内にIR専門サイトを開設し、当該IR専門サイトに各種IR資料(決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書又は四半期報告書、会社説明会資料、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方、株主総会の招集通知等)を掲載しております。 | |
| 当社では、「MSOLグループ行動規範」を作成し、株主、投資家の皆様へ 会社情報の適時適切な開示による企業の社会的責任を果たすことを規定しております。 |
当社の掲げる『サステナビリティ基本方針』の推進にあたり、社会全体のWell-being の実現と人的資本の拡充を実践していきます。主な取り組みは次の通りです。 ・女性活躍実現に向けて、「えるぼし認定(3段階目)」を取得 ・「健康経営優良法人2026」認定(3年連続で認定、健全な経営・働き方を提唱すべく「3ゼロ宣言」を掲げ健康経営を推進) ・職場環境クリーン化活動等(地域清掃イベントへの参加) ・障がい者雇用創出(MSOL農園の運営) ・障がい者サッカー支援(インクルーシブ教育プログラムの開発・実行支援) ・脱炭素社会に向けたサステナブルな取り組み 等 |
| 適時正確な情報を各ステークホルダーに開示するよう努めております。 |
当社のサステナビリティの各種取り組みについては、サステナビリティレポートをご参照ください。 https://www.msols.com/ir/sustainability/
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 役職員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「経営理念(ミッション・ビジョン・コアバリュー)」、「MSOL憲章」、「MSOLグループ行動規範」及び「コンプライアンス規程」を制定し、役職員はこれを遵守する。
(b) 「取締役会規程」を始めとする社内規程を制定し、適切に運用することで、適法かつ効率的な業務運営に必要な内部統制機能を整備する。
(c) 代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を組織し、コンプライアンスに関する対策を検討し、社内に浸透させることで、コンプライアンスの強化を図る。
(d) 法務総務部をコンプライアンスの統括部署として、役職員に対する適切な教育体制を構築する。また、当社グループのコンプライアンス事案の通報・窓口である「MSOLほっとライン」を設置することで、MSOLグループ企業各社における違反行為を早期に発見し、風通しのよい組織風土を構築する。
(e) 役職員の職務執行の法令、定款及び社内規程の遵守状況を確認するため、社長直轄の組織として内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。内部監査室は必要に応じて監査等委員会又は会計監査人と情報交換し、実効性の高い内部監査を実施する。
(f) 監査等委員は、取締役会のほか、経営会議その他重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監視するとともに、コンプライアンス上の問題点等について意見交換を行う。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役会議事録、稟議書類、各種契約書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
(b) 文書管理部署の法務総務部は、取締役からの閲覧請求に対して、何時でもこれらの文書を閲覧に供する。
(c) 「情報セキュリティ管理規程」を制定し、情報資産を適切に管理することで、情報セキュリティの維持向上を図る。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社は、リスク管理体制の構築を目的に「リスク管理規程」を制定し、個人情報や機密情報の漏洩を含めた多様なリスクを未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
(b) 地震、災害及びテロ等の緊急事態が発生した場合、代表取締役社長を本部長とする災害対策本部を設置し、損失を最小限に留める体制をとる。また、緊急事態に対する事業継続計画を立案する。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 定例取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定、業務執行状況の監督等を行う。また、必要に応じて、臨時取締役会を開催することで、適切な職務執行が行われる体制を確保する。
(b) 取締役会の監督下に業務担当責任者として執行役員を配置する。執行役員は、取締役会、代表取締役、取締役又は監査等委員会の求めに応じ、担当する業務の執行状況について報告しなければならない。
(c) 取締役会の決定に基づいて、日常の職務執行が効率的に行われるため、「組織・業務分掌規程」等の社内規程を整備し、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担する。
⑤ MSOLグループ企業における業務の適正を確保するための体制
(a) 「経営理念(ミッション・ビジョン・コアバリュー)」、「MSOL憲章」及び「MSOLグループ行動規範」をMSOLグループ企業各社に共有し、企業価値の向上と業務の適正を確保する。
(b) 当社は、MSOLグループ企業各社に取締役、執行役員又は従業員を派遣すると共に子会社の状況に応じた指導、教育及び支援を行うことで、企業集団内において適切な統制が図られる体制を構築する。
(c) MSOLグループ企業各社は、業務の適正を確保するため、事業の特性に応じた社内体制を整備する。
(d) 内部監査室の業務監査により、MSOLグループ企業各社において業務が適正に行われていることを確認する。
⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びに当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
(a) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保する。
(b) 当該使用人が監査等委員会の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査等委員会に委嘱されたものとして、取締役の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当該使用人の人事評価については、不利益な取扱いをしないよう配慮する。
(c) 監査等委員会の職務を補助する取締役及び使用人の独立性確保のため、その任命・異動等人事に関する事項は、監査等委員会の事前同意を得る。
⑦ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
(a) 全ての役職員が、法令、定款及び社内規程等に違反する事実、会社に著しい損害を与える恐れのある事実及び監査等委員会による適正な監査の実施に必要な事実を、監査等委員会 に直ちに報告する体制を整備する。
(b) 役職員は、監査等委員会から業務に関する事項の報告を求められた場合、速やかに行い、これらの報告者に対し、報告を理由とした不利益な取扱いを行わない。
⑧ その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査等委員会、内部監査室及び会計監査人が連携し、効率的で実効性のある監査の実施が可能となる体制を整備する。
(b) 監査等委員がその職務を執行するうえで必要と認めた費用を負担し、緊急又は臨時に支出した費用については、会社に償還を請求することができる。
⑨ 報告の信頼性を確保するための体制
(a) 財務報告におけるリスク(虚偽記載が適時かつ適切に発見・予防されないリスク)を十分に考慮した上で、「財務報告に係る内部統制の構築・運用及び評価のための基本計画」を作成し、全社レベル及び各業務プロセスにおける統制が適切に構築及び運用されているかを点検する。
(b) 財務報告の所管部署(経理部)に会計・財務に関する十分な専門性を有する者を配置する。また、専門性を有する者を育成する中長期的な取組みを行う。
⑩ 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方
(a) 「MSOLグループ行動規範」及び「反社会勢力的排除規程」等に明文の根拠を設け、MSOLグループ企業各社の社長以下全役職員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組む。
(b) 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
「内部統制システム基本方針」の中で「反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方」として定めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――