コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEInbound Tech Inc.
最終更新日:2026年7月7日
株式会社インバウンドテック
代表取締役社長 下大薗 豊
問合せ先:管理本部 03-6274-8400(代表)
証券コード:7031
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主の権利を尊重し、平等性を確保する方針の下、株主のみならず、役職員、顧客、地域社会その他の様々なステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働することを考えております。
また、経営の監視については会社情報を適切に開示し、透明性を確保するに当たって監査役により、取締役会の監査・監督機能の強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定を行うことで、経営の効率性を高めるよう努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則について、全てを実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社Shelter326,40013.67
下大薗 豊296,24312.41
株式会社グローバルキャスト263,70011.05
UH Partners 2投資事業有限責任組合185,0007.75
UH Partners 3投資事業有限責任組合185,0007.75
光通信KK投資事業有限責任組合156,1006.54
金子 将之74,1253.11
東間 大67,6692.83
株式会社日本旅行52,8002.21
株式会社フォーカスキャピタル35,0001.47
支配株主(親会社を除く)の有無株式会社光通信
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引の実施に当たっては、取締役会において取引内容及び取引条件を検討した上で決定することとし、少数株主の利益を保護することとしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
砂川伸幸学者
箱守豪その他
馬渡龍治その他
田中大貴その他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
砂川伸幸○―――大学教授として主にファイナンス分野に係る専門的な知見を有しているため、当社の経営に関して的確な助言をいただけるものと考え、社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、独立性が確保されており、一般株主との利益相反のおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
箱守豪○―――大手通信会社にて幅広い業界の最大手企業向け営業経験及び幅広いサービス開発実績などから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考え、社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、独立性が確保されており、一般株主との利益相反のおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
馬渡龍治○―――衆議院議員としての豊富な経験と幅広い見識に加え、複数の企業における役員として会社経営に関与した経験を有しており、当社の経営体制の強化に繋がるものと考え、社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、独立性が確保されており、一般株主との利益相反のおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
田中大貴 ―――現職にてベンチャー投資、バイアウト投資、MBO支援、事業開発支援等の経験を有しており、当社の経営体制の強化に繋がるものと考え、社外取締役に選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
補足説明
当社取締役・監査役候補の指名並びに取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化すること等を目的として、2021年7月15日付にて取締役会の下にその諮問機関として指名・報酬委員会を新たに設置しました。指名・報酬委員会は、取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役から選定します。指名・報酬委員会の委員の選定及び解職は、取締役会の決議によるもので、委員長の選定及び解職は、指名・報酬委員会の決議によります。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人、内部監査部門は、四半期毎に「三者合同ミーティング」を開催するほか、必要に応じて随時監査情報に関する意見交換を行い、相互に緊密な連携をとっております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
田口幸男他の会社の出身者
小尾一介他の会社の出身者
笠原幹夫その他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
田口幸男○―――これまで上場企業の監査役を務める等豊富な経験を有しているため、当社の経営に関して的確な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、独立性が確保されており、一般株主との利益相反のおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
小尾一介○―――これまで上場企業の取締役を務める等豊富な経験を有しているため、当社の経営に関して的確な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、独立性が確保されており、一般株主との利益相反のおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
笠原幹夫○―――社会保険労務士として人事労務に関する専門的な知見を有しているため、当社の経営に関して的確な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、独立性が確保されており、一般株主との利益相反のおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数6 名
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員については、全て独立役員に指名しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
業績向上及び中長期的な企業価値向上に対する意識を高めるため、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員
該当項目に関する補足説明
業績向上及び中長期的な企業価値向上に対する意識を高めるため、ストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責に応じた適正な水準とする。

b.取締役の報酬に係る方針
(1)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に係る方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
役位、職責、在任年数に応じて、他社水準及び対従業員給与とのバランスを考慮しながら総合的に勘案して、取締役会で承認された方法により決定し、月額固定報酬として支給する。
(2)業績連動報酬(金銭報酬)の内容及び額の算定方法の決定に係る方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬として、前事業年度の売上高及び経常利益の実績値を前事業年度の目標値と比較し、それらの達成度合いに応じて算出し、毎年一定の時期に支給する。
(3)業績連動報酬(非金銭報酬)の内容及び額の算定方法の決定に係る方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
中長期的インセンティブの報酬として譲渡制限付株式報酬にて、取締役会で承認された方法により決定した上で支給する。

c.取締役報酬の構成内容及び構成割合
(1)構成内容
取締役報酬の構成内容は下記のとおりとする。
①代表取締役、取締役会長:基本報酬、業績連動報酬
②その他の業務執行取締役:基本報酬、業績連動報酬
③社外取締役:基本報酬
(2)構成割合
基本報酬の額及び業績連動報酬の額に関する、報酬の構成割合の目安は次のとおりとする。(業績指標の達成率が100%の場合)
上記(1)①の取締役:基本報酬概ね 85%、業績連動報酬概ね 15%
上記(1)②の取締役:基本報酬概ね 85%、業績連動報酬概ね 15%

d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
具体的な報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により代表取締役にその具体的内容の決定を委任するものとする。代表取締役は、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会の答申を得たうえで、上記について決定するものとする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役(社外監査役)のサポート体制は管理本部が行っており、取締役会の資料等は事前に配布するとともに、必要に応じて事前説明や補足説明を行っております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
東間 大顧問当社AI事業部門を中心とした顧問として、当社退任後も事業への関与を依頼しております。非常勤(報酬あり)2026/06/27―――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数1 名
その他の事項
―――
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。

(1)取締役会
取締役会は、社外取締役4名を含む取締役6名で構成されており、毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会規程に基づき、監査役出席のもと、業務執行に関する経営上の重要事項の意思決定を行うとともに、社外取締役が他の取締役の職務執行を監督し、意思決定の透明性、効率性及び公平性の確保に努めております。なお、取締役会の議案については事前に取締役及び監査役に周知し、議事の充実に努めております。

(2)監査役会
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役3名で構成されており、いずれも社外監査役であります。監査役は、監査役監査規程に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役の職務業務執行を監査しております。定例の監査役会を毎月1回、必要に応じて臨時の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。
また、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を図っております。

(3)指名・報酬委員会
当社の指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された5名の取締役(うち4名は独立社外取締役)で構成しており、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の指名方針及び選解任に関する事項、並びに取締役の個別の報酬額等について審議し、取締役会に答申しております。

(4)執行役員会
執行役員会は、執行役員4名及び常勤監査役で構成されており、原則毎週1回に加え、必要に応じて臨時開催しております。ここでは、経営の重要事項を審議するほか、最終承認機関を執行役員会とする事項の決裁、経営状況や課題の共有を図ることにより、意思決定の速度及び業績の向上とリスクの未然防止を図っております。

(5)内部監査室
当社は、代表取締役の直轄部署として内部監査室を設置しております。内部監査室は、当社全部門を対象に役職員の職務執行の適切性を確保するため、内部監査規程に基づき内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告するとともに、指摘事項の改善状況を継続的に監査しております。

(6)コンプライアンス委員会
当社は、取締役会の直属機関としてコンプライアンス委員会を設置しており、委員会は代表取締役と3名のコンプライアンス委員により構成されております。同委員会は半期に1度の開催とし、コンプライアンス上の重要な問題を審議しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、当社事業に精通した常勤取締役及び会社経営や法律、ファイナンス等の専門分野での知見・経験等を有する社外取締役で構成する取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するのに有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の招集通知については、早期発送に努めております。
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主にご出席いただくために、株主総会の集中日を避けた日程を設定するよう調整する方針であります。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を導入しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み議決権電子行使プラットフォームへ参加しています。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき課題として認識しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ウェブサイトにIR 専用ページを設け、ディスクロージャーポリシーの公表を行っております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催決算説明会を定期的に実施することを計画しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期決算及び年度決算終了後にアナリスト・機関投資家向け決算説明会を定期的に実施することを計画しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後検討すべき課題として認識しております。なし
IR資料のホームページ掲載当社ウェブサイトにIR 専用ページを設け、IR 資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置管理本部を担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「私たちが関わる全ての人に最上級の感動を提供し続けます」を経営理念に掲げ、全てのステークホルダーに利益をもたらすため、公正かつ効率性の高い経営を追求し、コンプライアンスの促進を図るとともに経営の透明性を高めることを定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき課題として認識しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定ステークホルダーの皆様に、有用な情報を適時かつ適切に開示してすることが重要であると認識しており、そのために適時開示及び当社ウェブサイトにて積極的に情報提供を行う方針であります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は業務上の適正性を確保するための体制として、取締役会にて、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下の通りです。

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 ①法令・定款及び社会規範を遵守するための「Inbound Tech Vision」を制定し、全社に周知・徹底する。
 ②コンプライアンス規程にて、管理本部及びコンプライアンス委員会においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同本部を中心に役職員研修等を行う。
 ③内部通報制度を設けており、顧問弁護士を窓口とする社外通報窓口及び内部監査室を窓口とする内部通報窓口を設置し、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
 ④当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶する。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 ①職務の執行に係る重要文書は、十分な注意をもって保存・保管に努めることとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。保存対象文書、保存期間、取扱要領等については文書管理規程に基づき管理する。
 ②取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 ①リスク管理規程にて、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織及び責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
 ②リスク発生時にはリスク管理規程に基づき、代表取締役が指揮する緊急対策本部を設置し、リスクへの対処・最小化に努める。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 ①取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
 ②取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。

(5)当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
 ①子会社管理・報告体制については主管部署を定めた上で経営管理及び経営指導にあたるとともに、各子会社には原則として取締役・監査役を派遣して業務の適正を確保する。
 ②子会社の経営上の重要事項に関しては、原則として子会社ごとに当社の事前承認を要する事項や当社への報告を要する事項を取り決める。

(6)監査役がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
 監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、補助使用人を任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。

(7)補助使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
 ①監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長等の指揮・命令は受けないものとする。
 ②当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとする。

(8)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
 ①監査役は、取締役会・執行役員会のほか必要に応じ社内における会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
 ②取締役及び使用人は、法令に反する事実、会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告する。
 ③取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められたときには速やかに報告する。
 ④内部通報制度内において、監査役に対して報告を行った者に対する不利益取扱を禁止する旨明記し、周知徹底する。

(9)子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者による監査役への報告体制等
 ①子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査役に対して当該子会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実等を直接報告することができる。
 ②上記により監査役に対して報告を行ったものに対する不利益取り扱いを禁止し、十分周知する。

(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 ①監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。
 ②監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
 ③監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
 ④監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
 当社は反社会的勢力排除に関する基本方針において、健全な企業経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶することを宣言しております。

(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
 ①社内規程の整備状況
 当社は、上記宣言のもと、反社会的勢力排除に向けて、反社会的勢力の排除に関する規程及び反社会的勢力対応マニュアルを制定し、反社会的勢力との一切の接触を禁止しております。
 ②対応統括部署及び不当要求防止責任者
 当社は、反社会的勢力への対応統括部署を管理本部と定めると共に、対応責任者に管理本部長を選任しております。反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、直ちに対応統括部署に報告・相談する体制を整備しております。
 ③反社会的勢力排除の対応方法
 a.新規取引先・株主・役職員について
 原則として、民間の提供する調査情報を使って反社会的勢力との関係の有無を調査します。取引先に提示する取引基本契約書に暴力団排除条項を記載しております。また、役職員については入社時に宣言書を提出させ、反社会的勢力に関係していないことを確認しております。
 b.既存取引先について
 通常必要と思われる注意を払うと共に、毎年1回一定の範囲を対象として、調査・確認を実施しております。
 c.既存取引先が反社会的勢力であると判明した場合
 速やかに取引関係を解消する体制を取っております。
 ④外部の専門機関との連携状況
 上場以降、株主総会時には所轄の警察署(四谷警察署)に相談の上、反社会的勢力の介入を未然に防ぐ体制を構築いたします。
 ⑤反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
 当社は、対応統括部署に反社会的勢力に関する情報を集約し、情報の収集・管理を一元化しております。
 ⑥研修活動の実施状況
 役員及び従業員にコンプライアンス研修を実施し、反社会的勢力排除に向けた体制整備を図っております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示に関するフローの模式図は以下のとおりであります。