| 最終更新日:2026年7月14日 |
| 日本電子材料株式会社 |
| 代表取締役社長 坂田 輝久 |
| 問合せ先:06-6482-2007 |
| 証券コード:6855 |
| https://www.jem-net.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「日本電子材料株式会社は、人類に幸福をもたらす技術の開発と製品化により社会に貢献する」という経営理念に基づき、成長し続ける創造型企業を目指しております。これを具現化するためには、企業の健全性確保、経営の透明性等に加え、社会からの信頼が必要不可欠であり、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と認識し、その実現に努めております。また、コーポレート・ガバナンスを充実させる事により企業価値が増大し、株主、顧客、従業員等のステークホルダーの皆様へ利益還元を果たすことが可能であると考えております。さらに、株主の皆様への速やかな情報開示が公平で透明な経営を行ううえで重要な要素と考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則4-1③後継者計画】
当社は、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画を有しておりませんが、後継者の育成は当社が持続的な成長と企業価値の向上を図るための重要な経営課題と認識しております。現在、最高経営責任者等につきましては、指名委員会及び取締役会が審議のうえ、職務を適切に遂行できる人物を選任しております。今後も指名委員会及び取締役会は、後継者の育成状況につきまして適切に監督してまいります。
【補充原則4-8①独立社外取締役を構成員とする定期的な会合等】
【補充原則4-8②筆頭独立社外取締役等】
独立社外取締役のみで構成する情報交換会や筆頭独立社外取締役の設置につきましては、必要に応じて検討してまいります。
【原則4-11取締役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、性別、国籍、年齢等の個人の属性に関わらず、会社経営や当社の業務に精通し、人格・見識に優れた人物を取締役に選任することとしております。当社の取締役会は、現在、男性6名、女性1名の7名(監査等委員である取締役3名を含む)で構成されており、取締役会として重要事項の決定と監督の役割を果たすため、財務・会計等に関する十分な知識を有する者を含め、多様な知見と経験がバランスされるよう考慮されております。今後も、役割・責務を実効的に果たすため、ジェンダーや国際性の面も含めて、当社の状況に対して、最適な人物の選任を検討し、求められる機能の向上、充実に努めてまいります。
【補充原則1-2④議決権の電子行使を可能とするための環境作りや招集通知の英訳】
【補充原則3-1②英語での情報開示・提供】
招集通知の英訳等につきましては、状況に応じて検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4政策保有株式に関する方針】
当社は現在、政策保有株式としての上場株式を保有しておりません。将来、政策保有株式を保有することとなった場合には、保有に関する方針及び株式に係る議決権の行使について適切な対応を確保するための基準を策定し開示いたします。
【原則1-7関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引(以下、当該取引)について、当社が認識する情報の精査及び対象者への定期的な所定の調査により、当該取引の有無と、当該取引が有った場合の内容を把握することとしております。また、上記調査に依ることなく、当該取引に該当する可能性が認識された事項について、対象者は当社へ速やかに報告することとしております。以上により、当社は、当該取引が当社や株主共同の利益を害することがないよう監視に努めております。
【補充原則2-4① 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等 、中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、性別、国籍、年齢等の個人の属性に関わらず人材を採用しており、多様な人材が活躍できる組織であることが、企業の成長に必要で
あると考えております。女性の管理職につきましては、女性活躍推進の取り組みにより、女性管理職比率5%以上を目指しており、中途採用者の
管理職につきましては、すでに積極的な登用をおこなっております。外国人の管理職につきましては、多様性の確保に向けて、人材の採用や
育成を推進してまいります。
【原則2-6企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は確定拠出年金制度を導入しており、従業員に対して運用機関・運用商品の選定や資産運用に関する教育機会を提供しております。
【原則3-1情報開示の充実】
・当社の経営理念・経営戦略等につきましては、有価証券報告書第2 【事業の状況】1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
に記載しておりますのでご参照ください。
・コーポレート・ガバナンスに関する考え方と基本方針につきましては、本報告書の「1.1基本的な考え方」に記載をしておりますのでご覧くだ
さい。
・取締役の報酬の方針と手続き及び取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続きにつきましては、
本報告書の「2.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」に記載しており
ますのでご覧ください。
・取締役候補者の指名理由につきましては招集通知に記載しておりますのでご覧ください。なお、現在、解任に関する事項はございません。
【補充原則則3-1③自社のサステナビリティについての取組み】
当社グループは、下記のサステナビリティ方針にもとづき、サステナビリティへの取組みを推進してまいります。
「サステナビリティ方針」
『私たちは、経営理念である「人類に幸福をもたらす技術の開発と製品化により社会に貢献する」のもと、経営方針※の実践を通じて、
持続可能な社会の実現と企業価値の向上に努めます。
※経営方針:「透明性のある企業活動」「新たな価値の提供」「グローバルな事業展開」「利害関係者の尊重」「地球環境の保護」
サステナビリティについての取組み内容につきましては、有価証券報告書第2 【事業の状況】2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
に記載しておりますのでご参照ください。
【補充原則4-10①独立した指名委員会・報酬委員会の設置】
本報告書の「2.1.機関構成・組織運営等に係る事項【任意の委員会】」に記載しておりますのでご覧ください。
【補充原則4-11①取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
本報告書の「2.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」に記載しておりますのでご覧ください。また、取締役会の知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリックスを招集通知に記載しておりますのでご覧ください。
【補充原則4-1①取締役会の責務(取締役会の付議事項)】
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
【補充原則4-11②取締役の他の上場会社における役員兼任状況】
【補充原則4-11③取締役会の実効性の評価】
【補充原則4-14②取締役のトレーニング方針】
以上につきましては、本報告書の「2.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」に記載しておりますのでご覧ください。
【原則5-1株主との建設的な対話に関する方針】
本報告書の「5.その他 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」に記載しておりますのでご覧ください。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社グループは、半導体市場の更なる拡大を見込むなか、顧客ニーズに応えるプローブカードの開発と供給を社会的使命として、拡大する
市場環境を支え、市場以上の成長を目指す「2024年度-2026年度の中期経営計画」を策定し、目標の達成に向けて、積極的な設備投資・
開発投資により製品力と生産キャパシティの強化を図るとともに、DX投資、人的投資、サステナビリティへの取組みを推進し、更なる発展を
目指しております。
また、当社グループは、安定的な収益力を表す指標として連結経常利益率10%以上及び株主資本利益率(ROE)10%以上
を目標としております。
2025年度における連結経常利益率は24.4%(目標比 +14.4%)、株主資本利益率(ROE)は15.5%(目標比+5.5%)となりました。
継続的な目標達成のため、今後とも努力していく所存であります。
経営指標と2026年度目標
【経営指標】
・連結経常利益率 10%以上
・株主資本利益率(ROE)10%以上
【2026年度目標】
・連結売上高 33,000百万円
・連結経常利益 7,300百万円
取組み内容及び進捗状況につきましては、当社ホームページに掲載しております「2024-2026年度JEMグループ中期経営計画」
並びに「2024-2026年度JEMグループ中期経営計画(2025年度進捗状況)」をご参照ください。
https://www.jem-net.co.jp/ir/ir-library/chuki
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,701,500 | 11.60 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 816,200 | 5.56 |
| 大久保 和 正 | 511,325 | 3.48 |
有限会社大久保興産
| 427,000 | 2.91 |
| 株式会社SBI証券 | 371,684 | 2.53 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人:株式会社みずほ銀行) | 370,800 | 2.52 |
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人:モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 310,069 | 2.11 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 309,200 | 2.10 |
BROWN BROTHERS HARRIMAN+CO BOSTON CUSTODIAN FOR ACADIAN ACWIEX US EQUITY CIT (常任代理人:株式会社三菱UFJ銀行) | 295,900 | 2.01 |
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人:インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 248,500 | 1.69 |
補足説明

次の大量保有者から大量保有報告書(変更報告書)が提出されておりますが、当社として実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」には含めておりません。
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱
野村證券㈱
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 14 名 |
| 1 年 |
| 社外取締役 |
| 7 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 宮島 渉 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 濱田 幸和 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 千葉櫻 えりか | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 宮島 渉 | | ○ | ――― | 宮島渉氏は、弁護士としての専門的知識と経験を有しており、それらを当社のコーポレート・ガバナンスの強化に生かしていただく社外取締役として、十分な独立性確保がなされており、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく独立役員として指定しております。 |
| 濱田 幸和 | ○ | ○ | ――― | 濱田幸和氏は、長年にわたる税理士としての豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、取締役会において当社経営に関与し、かつ監査業務を行う監査等委員である社外取締役として、十分な独立性確保がなされており、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく独立役員として指定しております。 |
| 千葉櫻 えりか | ○ | ○ | ――― | 千葉櫻えりか氏は、米国ニューヨーク州弁護士としての専門的知識と経験、並びに知的財産分野を強みとした企業法務の経験を有しており、それらを当社のコーポレート・ガバナンスの強化に生かしていただく監査等委員である社外取締役として、十分な独立性確保がなされており、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく独立役員として指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、当社の規模から、監査等委員会の職務を補助すべき専従者としての使用人は置いておりません。しかしながら、内部監査担当者が、内部統制・コンプライアンス担当と連携の上、コンプライアンスの状況を監査し、これらの活動を定期的に監査等委員会に報告することで、監査等委員会の補助すべき使用人の役割を果たしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会と会計監査人及び内部監査部門は、定期的及び必要に応じて打ち合わせを行い、内部統制、監査状況等について情報交換を行い、相互の連携を密にすることによりコンプライアンス体制を確立し、リスク回避に万全を期しております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

1.委員会設置の目的
任意の指名委員会及び報酬委員会を設置し、取締役及び執行役員の指名及び報酬について適切に関与及び助言することにより、取締役会に
おける意思決定の公正性、透明性及び客観性を向上し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実・強化を図ることを目的としております。
2.委員会の役割
指名委員会及び報酬委員会は、次の事項について審議のうえ、取締役会に意見を表明します。
(1)指名委員会
①取締役及び執行役員の選解任に関する事項
②代表取締役、取締役社長及び社長執行役員の選解任に関する事項
③役付取締役、役付執行役員の選解任に関する事項
④後継者計画(育成を含む。)に関する事項
⑤その他、取締役及び執行役員の指名に関して、必要と認めた事項
(2)報酬委員会
①取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員が受ける報酬の基本方針の策定に関する事項
②取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員が受ける個人別の報酬に関する事項
③前記①②を決議するためのプロセスの妥当性等の審議に関する事項
④その他、取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員の報酬に関して、必要と認めた事項
2025年度の各委員会の開催状況につきましては、有価証券報告書第4 【提出会社の状況】4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】④取締役会、並びに指名委員会及び報酬委員会の活動状況に記載しておりますのでご参照ください。
該当項目に関する補足説明
本報告書の「2.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」に記載しておりますのでご覧ください。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬等の総額は、招集通知に記載しておりますのでご参照ください。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で支給することとしております。方針等につきましては、本報告書の「2.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」のほか、「有価証券報告書」及び「招集通知」にも記載しておりますのでご参照ください。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役の業務が円滑に遂行されるように、社内取締役、常勤監査等委員並びに総務を中心とした管理部門スタッフより情報提供を行い
サポートを実施しております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 大久保 和 正 | 相談役 | 経営への助言等を行う | 非常勤・報酬有 | 2025/6/25 | 1年 |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、監査等委員会制度を採用しており、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関である取締役会、監査等委員会及び会計監査人の
設置のもと、業務執行機関である執行役員会及び経営会議等と、内部監査及び内部統制・コンプライアンス担当を設置しております。
コーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。
取締役及び取締役会
1. 取締役会は、株主共同の利益及び会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営の基本方針、その他会社の重要事項の
決定を行うとともに、執行役員会を中心とした職務執行の監督を行います。
2. 取締役会は、法令・定款に定められた事項の他、取締役会規則で定めた事項を審議・決定し、それ以外の事項は代表取締役又は
執行役員会に委任します。
3. 取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名及び監査等委員である取締役3名(男性2名、女性1名)の計7名で構成されて
おり、また、その内の3名が独立社外取締役です。
4. 取締役会は、会社の重要事項の決定と監督の役割を果たすため、取締役会全体として多様な知見と経験がバランスされるよう考慮します。
5. 社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件を満たす者を選任し、かつ、金融商品取引所が定める独立性基準を満たす場合には、
必要に応じて独立社外取締役とします。
6. 取締役会は、原則として取締役社長の提案を受け、審議のうえ、株主の負託に応え取締役としての職務を適切に遂行できる人物を取締役
(監査等委員である取締役を除く。)候補者として指名します。
7. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は、性別等の個人の属性に関わらず、会社経営や当社の業務に精通し、人格・見識に
優れた人物とします。また業務執行取締役の解任にあたっては、指名委員会の審議を踏まえ、取締役会により総合的に判断したうえで
解任議案を決定します。
8. 社外取締役候補者は、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、豊富な経験と高い見識に基づき、当社の企業活動に
助言を行うことができる人物とします。
9. 新任の取締役は、期待される役割と責務を果たすため、就任後速やかに、所定の研修に参加するものとしております。
また、取締役の役割・責務に係る理解を継続的に深めるため、取締役は自発的に必要な知識を習得や更新等の研鑽に努めることとし、
その費用は、別途定める範囲で支援しております。
10. 取締役は、自己又は第三者のために当社の利益に反する取引を行いません。また、取締役が、自己又は第三者のために当社と取引を
行おうとする場合は、会社法で定められた手続きに基づき、取締役会の承認を得るとともに、その重要事実を取締役会に報告します。
11.取締役会は、独立社外取締役 濱田幸和を議長として、原則として毎月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しており
ます。2025年度の取締役会の開催状況につきましては、有価証券報告書第4 【提出会社の状況】 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ ガバナンスの概要】④取締役会、並びに指名委員会及び報酬委員会の活動状況に記載しておりますのでご参照ください。
監査等委員及び監査等委員会
1.監査等委員会は、監査方針に基づき、取締役会及び各部門のヒアリング等を行い、会計監査人及び内部監査と連携を密にして、取締役(監査
等委員である取締役を除く。)や子会社を含めた業務執行の監査を行います。
2.監査等委員会は、監査等委員である3名の取締役で構成されており、また、その内の2名が独立社外取締役です。
3.取締役会は、株主の負託に応え監査を適切に遂行できる人物を監査等委員である取締役候補者として指名します。なお、監査等委員会の事
前の同意を得たうえで取締役会で審議します。
4.監査等委員である取締役候補者は、性別等の個人の属性に関わらず、人格・見識に優れている人物であるとともに、会社経営や財務等の業
務に精通した、当社の経営に対して公平、公正かつ適切な監査が出来る人物を指名します。
5.監査等委員会は、常勤監査等委員 足立安孝を議長として、原則として毎月1回の監査等委員会を開催するとともに、取締役会及び執行
役員会等の業務執行機関の職務執行状況について監査を行っております。
また、常勤の監査等委員1名を選定することにより、日常的に各種会議へ出席し、業務執行状況を確認し、また重要な情報の収集及び報告の
受領等を行っております。
執行役員会
執行役員会は、7名の執行役員で構成され、社長執行役員 坂田輝久を議長として、原則として毎月1回の定時執行役員会の他、必要に応じて
臨時執行役員会を開催しております。執行役員会は、取締役会が定めた経営方針のもと、執行役員会規則等に定められた事項について意思
決定を行うとともに報告を受けており、経営会議等へ指示を行っております。
取締役会の実効性向上への取組み及び評価
1.取締役会は、取締役会の実効性向上のために以下の取組みを行います。
(1)当社は、各回の取締役会において充実した議論がなされるよう、取締役会の議題及び議案に関する資料を取締役会の会日に先立って
提供し、必要に応じて事前説明を行うなど、十分な情報提供に努めます。
(2) 取締役会事務局は、事業年度が開始される前に、翌事業年度の年間の取締役会開催予定日を予め定め、各取締役に通知します。
2.当社は、取締役に対して、研修の機会を提供します。
3.取締役は、当社以外の上場会社の役員を兼任する場合、当社の職務遂行に必要な時間を確保できる合理的な範囲と考える2社以内に限るも
のとします。現状の兼任状況は以下のとおりです。
監査等委員である取締役 足立 安孝 : 三相電機株式会社 監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役 千葉櫻えりか : 株式会社GSIクレオス 監査等委員である社外取締役
なお、当社は取締役の重要な兼職につきましては、招集通知や有価証券報告書にに記載しておりますのでご参照ください。
4.取締役会は、社外取締役を含む全取締役の自己評価を参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行っております。
その結果、取締役会における多様な知見と経験及び規模のバランスが考慮されており、運営状況につきましても、法令、定款等に沿って、
経営課題が適切に審議・報告されていることにより、業務執行並びに監督が共に十分に機能を発揮していることを確認しました。
今後も、一層の取締役会全体の実効性向上を図ってまいります。
取締役の報酬
業務執行取締役の報酬の決定方針は、報酬委員会の審議事項であるとともに取締役会の決議事項であり、取締役会は、役位及び職責に
応じた報酬、並びにインセンティブの付与を勘案し、次の決定方針を決議しております。
・業務執行取締役の報酬は、基礎部分及び業績部分により構成する年額として決定すること
・基礎部分は、役位及び職責への対価であり、役位及び職責に基づき決定のうえ、金銭報酬により支給すること
・業績部分は、当社の経営指標である「連結経常利益率10%以上」の達成と、企業価値の持続的な向上及び株主との価値共有を図るための
インセンティブであり、 前年度の連結経常利益率並びに業績への貢献度に基づき決定のうえ、金銭報酬と譲渡制限付株式報酬とにより
支給すること。
取締役会及び報酬委員会は、業務執行取締役の報酬を決定するごとに当該決定方針の変更要否について確認し、変更を要する場合には
変更後の決定方針を決議いたします。
当該決定方針に基づく業務執行取締役の報酬は、固定部分と前年度の連結経常利益率並びに貢献度に基づく業績部分とにより年額が
決定され、基礎部分と業績部分との支給割合は、業績部分の支給額により基礎部分100%・業績部分0%から、基礎部分44%・業績部分
56%までの範囲で変動いたします。なお、業績部分は、金銭報酬70%・譲渡制限付株式報酬30%で構成しております。
取締役会は、当該決定方針に基づき、業務執行取締役の報酬を2025年6月25日開催の臨時取締役会において決議しており、
2025年3月期の連結経常利益率は目標とする10%以上に対して19.5%であり、基礎部分と業績部分との支給割合は基礎部分51%・
業績部分49%であります。
監査等委員を除く非業務執行取締役の報酬は、独立性の観点から業績連動報酬は支給せず、職責を勘案した固定報酬が報酬委員会の審議を
経て取締役会の決議により決定され、また、監査等委員である取締役の報酬は、独立性の観点から業績連動報酬は支給せず、職責を勘案した
固定報酬が監査等委員である取締役の協議により決定されます。
なお、報酬限度額は、取締役(監査等委員を除く。)につきましては、2017年6月27日開催の第58回定時株主総会において決議いただきました
年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まず、うち社外取締役分は30百万円以内)、並びに2022年6月24日開催の第63回定時株主総会
において決議いただきました譲渡制限付株式の付与のための年額100百万円以内(ただし、使用人分給与は含まず)、取締役(監査等委員)
につきましては、2022年6月24日開催の第63回定時株主総会において決議いただきました年額50百万円であります。
取締役の報酬につきましては「有価証券報告書」(4) 【役員の報酬等】にも記載しておりますのでご参照ください。
取締役の自社株の取得
自社株の保有を通じて株主と利害を共有することで、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促進するため、社外取締役を除く取締役
(監査等委員である取締役は除く。)は自社株を取得するとともに、在任期間に加えて退任後1年は継続して保有します。
内部監査
内部監査につきましては、内部監査担当部署を設け専任の担当者1名及び兼務の担当者1名により業務を遂行しております。代表取締役の直属
である内部監査では、内部監査規程と、代表取締役の承認のもと期初に定める内部監査実施計画に基づき、業務の有効性・効率性の検証である
業務監査、法令・規程への準拠性の検証であるコンプライアンス監査、財産の有効性と実在性の検証である財務報告の信頼性等についての
整備・運用状況を日常的に監視するとともに、問題点の把握・指摘・改善勧告と改善へのフォローアップを行っております。
会計監査人
2026年3月期の会計監査人につきましては、ひびき監査法人を選任しております。当社の監査業務を執行した公認会計士は、藤田 貴大、
宮本 靖士の2氏であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、会計士試験合格者1名となります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、また、企業価値の向上を図るため、現状の体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 第67回定時株主総会は、集中日を回避し2026年6月25日に開催しました。 |
| インターネットによる議決権行使を可能としております。 |
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加しております。 |
| 2026年5月19日にアナリスト・機関投資家向けの通期決算説明会を開催しており、今後も定期的に開催する予定です。 | あり |
当社は、下記のサステナビリティ方針にもとづく、サステナビリティへの取り組みの推進により、ステークホルダーの立場を尊重してまいります。
~サステナビリティ方針~ 『私たちは、経営理念である「人類に幸福をもたらす技術の開発と製品化により社会に貢献する」のもと、経営方針※の実践を通じて、持続可能な社会の実現と企業価値の向上に努めます。』 ※経営方針:「透明性のある企業活動」「新たな価値の提供」「グローバルな事業展開」 「利害関係者の尊重」「地球環境の保護」 |
当社は、豊かな地球環境を次世代へ継承することが人類共通の重要課題であると認識し、環境方針に基づき、地球環境の保全に配慮した事業活動を行っております。 また、2025年12月24日に熊本県阿蘇郡南小国町と「企業の森づくり」に関する協定を締結し、森林整備を通じたCO2吸収による環境負荷低減および地域共生の推進に取り組んでおります。2026年4月11日には、協定に基づく初回活動として、対象森林(約2.16ヘクタール)への広葉樹の植樹を実施いたしました。 さらに、社会の一員として、地域の清掃活動等の社会貢献活動も行っております。 なお、環境方針につきましては当社ホームページ(https://www.jem-net.co.jp/)をご参照ください。 また、環境問題に関する取組みにつきましては、有価証券報告書 第2【事業の状況】 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】に記載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、以下のとおりの「内部統制システムの整備に関する基本方針」を整備するとともに、内部統制システムを絶えず評価し改善することにより、実効性のある内部統制システムの整備に努めております。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役が法令及び定款に則って行動するよう徹底する。
(2)業務執行にあたっては、取締役会、執行役員会及び経営会議他の各種会議体で、総合的に検討したうえで意思決定を行う。
(3)企業倫理、コンプライアンス及びリスク管理に関する重要課題と対応について適切に審議する。
(4)コンプライアンス担当責任者はコンプライアンス担当執行役員とし、当社のリスク並びにコンプライアンスに関する統括責任者とする。また、
コンプライアンス担当責任者は、内部統制・コンプライアンス担当を設置する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下文書等という)に記録し、保存する。取締役は、常時こ
れらの文書等を閲覧できる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)予算管理制度等により収益や費用を適切に管理するとともに、職務権限等の規程による所定の権限及び責任に基づいて業務及び予算
の執行を行う。重要案件については、取締役会及び執行役員会への付議基準等を定めた規程に基づき、承認後執行を行う。
(2)資金の流れや管理の体制に関する規程に基づき、適正な財務報告の確保に取り組む。
(3)安全、品質、環境等のリスク並びにコンプライアンスについて、各担当部門が、各種管理規程を策定し、管理を行う。
(4)内部統制・コンプライアンス担当は、当社のリスク並びにコンプライアンスに関して網羅的・総括的に管理する。
(5)内部監査は、当社のリスク管理状況を監査し、その結果を定期的にコンプライアンス担当責任者及び取締役会に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、中期経営計画を策定する。
(2)取締役会、執行役員会及び経営会議は、中期経営計画を具体化するため、中期経営計画に基づき、毎期、部門毎の業績目標と予算
を設定する。研究開発、設備投資、新規事業については、原則として、中期経営計画の目標達成への貢献等を勘案して、その優先順位を
決定する。
(3)業績は、ITを積極的に活用したシステムにより月次で迅速に管理会計としてデータ化し、担当取締役及び取締役会、執行役員会並びに
経営会議に報告する。
(4)取締役会、執行役員会及び経営会議は、毎月、この結果をレビューし、部門毎に目標未達の要因の分析、その要因を排除・低減する改
善策を報告させ、必要に応じて目標を修正する。
(5)(4)の議論を踏まえ、各部門を担当する執行役員及び部門長は、各部門が実施すべき具体的な施策及び権限配分を含めて業務遂行体
制が効率的となるよう改善する。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)各組織の業務分掌を明確化するとともに、継続的な改善を図る土壌を維持する。
(2)コンプライアンス体制に係るコンプライアンス基本規則を策定し、使用人が法令・定款及び社会規範を順守した行動をとるための社員心
得を定める。
(3)内部監査は、内部統制・コンプライアンス担当と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動を定期的に取締役会及び
監査等委員会に報告する。
(4)内部通報規程を策定し、法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報の通報・相談を行う手段として監査等委員会等の内部通
報先に報告する「コンプライアンス・ホットライン」を設置・運営する。監査等委員会等の内部通報先より連絡を受けた内容を調査し、再発
防止策をコンプライアンス担当責任者と協議のうえ決定し、全社的に再発防止策を実施する。
(5)財務報告の信頼性を確保するために、法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、それを評価する体制を構築する。
6.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社は業務の適正を確保するため、内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を構
築する。また、子会社の財務及び経営を管理する部門と事業活動を管理する部門は協業し、子会社の位置付けに応じた多面的な管理を図
る。これらの部門は、子会社との定期及び随時の情報交換を通じて子会社の業務の適正性と適法性を確認する。
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の経営上の重要事項に関しては、当社と子会社における管理規程に基づき当社に報告するとともに、当社の取締役会又は執行役
員会において審議する。また子会社における内部統制の構築を目指し、子会社全体の内部統制に関する担当部門は、当社の内部統制・
コンプライアンス担当とする。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社の財務、安全、品質、環境、災害等のリスク管理体制の整備を推進する。また、重大なリスクについては、速やかに当社に
報告することを求めるとともに、当社と子会社における管理規程に基づき、当社の取締役会又は執行役員会において審議する。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の経営の自主性を尊重し、且つ経営の効率化を追求するため、相互の権限と責任を明確にし、当社は取引上の諸問題について積
極的な指導を図る。また、子会社の取締役に対して、現場からの的確な情報に基づき、経営方針を迅速に決定するとともに、業務分掌を
定め、それに基づく適切な権限委譲を行い、業務が効率的に行われるよう求める。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社の内部統制・コンプライアンス担当責任者は、業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。コンプラ
イアンス担当責任者は、コンプライアンスに関する体制の整備を推進し、当社はその状況について定期的な点検を実施する。
7.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員
である取締役を除く。)からの独立性に関する体制及び当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを監査等委員会から求められた場合、監査等委員会の業務補助のため会計及び業務
に精通した当該使用人を置くこととし、人事権については監査等委員会に有り、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立させ
る。
(2)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人はその職務に関して監査等委員会の指示のみに服し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等からの指示を受けない。
8.取締役及び使用人が監査等委員会に報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない
ことを確保するための体制
取締役又は使用人は監査等委員会に対して、法定の事項に加え当社及び子会社に重大な影響をおよぼす事項、内部監査の実施状況、
「コンプライアンス・ホットライン」の通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備する。また通報をしたことを理由に不利益な取扱
いを行うことを規程により禁止する。
9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用については、監査等委員会が必要と考える適正な予算を設けている他、前払を含めその職務
の執行について生ずる新たな費用の負担の求めがあった場合にはすみやかに対応する。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員は、執行役員会に出席する他、社内の重要な会議に出席することができ、また意見等は会社として十分に尊重する。
(2)監査等委員会は、必要に応じて重要な決裁書類等をいつでも閲覧又は謄写できる。
(3)監査等委員会からの取締役又は使用人の職務の執行状況の聴取に対しては、積極的に協力する。
(4)監査等委員会は、代表取締役、内部監査、会計監査人とそれぞれ必要に応じて意見交換会を開催する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社及び子会社は、反社会的勢力の排除に向けて反社会的勢力との取引関係、その他いかなる関係も持たない。不当要求については、
警察当局、顧問弁護士等と連携し反社会的勢力に対して毅然とした態度で対応する。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)当社は、主要拠点に反社会的勢力へ対応する部署を設け、不当要求防止責任者を設置している。また、反社会的勢力による不当要求に
対しては直ちに対応統括部署に報告する体制も整備している。
(2)既に加盟している兵庫県企業防衛対策協議会での研修や情報交換を行うとともに、兵庫県警察本部暴力団対策課から情報提供や指導
を受ける。
(3)反社会的勢力の関係者と思慮される者からの働きかけや苦情を受けた場合、兵庫県企業防衛対策協議会事務局に照会し情報やアドバ
イスを受けるとともに、所轄警察署との関係強化を図る。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

株主との建設的な対話に関する方針
IR、会計、財務、法務、人事、総務の担当部門が有機的な連携に努め、インサイダー情報の管理も踏まえ株主への対応に備えます。
さらに、株主や投資家との対話の結果、把握された株主の意見を取締役会や経営陣幹部に対して社内の報告書等を通じてフィード
バックを実施します。
適時開示体制の概要
当社は、会社情報の適時開示に対する重要性を十分認識しており、社内規程及びその社内体制として情報管理責任者は管理部門
統括担当執行役員が担当し、社長室IR部がその任に当たっております。
適時開示の対象と考えられる重要情報は、社長室IR部に集約され、当該情報入手後直ちに管理部門統括担当執行役員と協議を行い、
開示すべき重要情報につきましては、執行役員会に報告のうえ開示を行うとともに、当社ホームページにおいても公開しております。
また、重要事項につきましては、手続き上可能な限り迅速に開示する体制を整備しております。