| 最終更新日:2026年7月6日 |
| 株式会社AKIBAホールディングス |
| 代表取締役社長 白鳥 俊昭 |
| 問合せ先:03-3541-5068 |
| 証券コード:6840 |
| https://www.akiba-holdings.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主利益重視、投資家保護及び株主に対するアカウンタビリティ重視の観点から、コーポレート・ガバナンス体制を適切に構築・運営していくことを重要な経営課題の1つとして認識しております。当社では、この基本的な考え方に基づき、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる透明性の高い経営体制の構築に取り組むことを基本方針としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④】(議決権の電子行使、招集通知の英訳)
当社では、機関投資家や海外投資家の株式保有比率が相対的に低いため、現在は議決権電子行使プラットフォームの導入や招集通知の英訳を実施しておりません。今後の当社の株主構成を勘案しつつ、株主が議決権を行使しやすい環境の整備について検討します。
【補充原則2-4①】(中核人材の登用等における多様性の確保)
当社グループは国籍、性別等に囚われず、その能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としております。
女性・中途採用者の管理職登用につきましては、現時点で複数の実績があります。一方で、外国人の管理職登用につきましては、当社グループの事業ドメインが国内に限られることから、現時点では実績がありません。
当社グループは現状人数規模が比較的小さく、母集団が限られることから、現時点では女性・外国人・中途採用者の管理職登用における測定可能な目標の設定までは行いません。今後の企業規模の拡大に応じて、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針と併せて、検討してまいります。
【補充原則3-1②】(英語での情報開示・提供)
当社は、会社案内の英訳を実施しているものの、その他情報開示資料については、海外投資家の株式保有比率が相対的に低いため、英訳を実施しておりません。今後の当社の株主構成を勘案しつつ、必要に応じて検討します。
【補充原則3-1③】(サステナビリティへの取組み等)
当社は「『持続可能な未来社会をITで実現する』ことをミッションとし、ITを通じて豊かで持続可能な情報化社会の実現に貢献する」ことをサステナビリティに関する基本的な考え方として掲げております。そのほかCSR基本方針やCSR実践に向けた活動方針については当社ホームページ(https://www.akiba-holdings.co.jp/sustainability/)をご参照ください。
人的資本や知的財産等への投資に関する開示については、中期経営計画の策定・開示と併せて検討してまいります。
【補充原則4-1②】(中期経営計画)
当社は、経営環境の変化が激しい中で、迅速かつ柔軟に最適な経営判断を行うこととしており、中期経営計画は策定しておりません。当社は、事業単年度ごとの業績予想等を公表し、取締役会においてその進捗状況につき監督することとし、目標額と実際の売上額等との間に一定の乖離が生じた場合等においては、適時に適切な開示を行ってまいります。
【補充原則4-1③】(最高経営責任者等の後継者計画)
現在、当社は具体的な最高経営責任者等の後継者計画を策定しておりません。しかしながら、当社の持続的な成長のためには、最高経営責任者等の後継者計画は重要な経営課題であると認識しており、今後、取締役会による後継者計画の監督のあり方も含め、検討してまいります。
【補充原則4-2①】(経営陣の報酬)
当社の経営陣の報酬は、本報告書の「II.1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無」に記載のとおりです。現在、当社は中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度は導入しておりません。しかしながら、業務執行取締役に対して中長期的な業績及び企業価値の向上に資するインセンティブを付与することは重要な経営課題であると認識しており、今後、役員報酬体系の見直しに併せて、検討してまいります。
【補充原則4-2②】(サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定等)
当社は「『持続可能な未来社会をITで実現する』ことをミッションとし、ITを通じて豊かで持続可能な情報化社会の実現に貢献する」ことをサステナビリティに関する基本的な考え方として掲げております。そのほかCSR基本方針やCSR実践に向けた活動方針については当社ホームページ(https://www.akiba-holdings.co.jp/sustainability/)をご参照ください。
人的資本・知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略については、中期経営計画の策定と併せて検討の上、取締役会で監督を行ってまいります。
【補充原則4-3①】(経営陣幹部の選解任)
当社の経営陣幹部である取締役の指名を行うに当たっては、「取締役・監査役の選解任基準及び手続」に基づき、その能力、経験及び知識が職務を遂行するにふさわしいかどうかを判断した上で代表取締役社長が提案し、取締役会で決議を行います。なお、会社業績等の評価を踏まえ、取締役がその機能を発揮していないと認められる場合においては、取締役会において解任の審議を行うことができるものとしています。
今後は、更に公正かつ透明性をより高められる手続の確立を目指し検討してまいります。
【補充原則4-10①】(任意の仕組みの活用)
現在、当社は任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部である取締役の指名・報酬については、独立社外取締役3名を含む取締役会において、独立社外取締役より適切な関与・助言を得た上で決定しております。今後、任意の指名・報酬委員会など独立した諮問委員会を設置することについては、必要に応じて検討してまいります。
【原則5-2】(経営戦略や経営計画の策定・公表)
当社は、経営環境の変化が激しい中で、迅速かつ柔軟に最適な経営判断を行うこととしており、中期経営計画は策定しておりません。当社は、事業単年度ごとの業績予想等を公表し、取締役会においてその進捗状況につき監視・監督することとしております。
資本効率等の具体的な数値目標の設定やその開示及び説明方法等については、当社の経営環境を踏まえ、検討してまいります。
【補充原則5-2①】(事業ポートフォリオに関する基本的な方針、見直しの状況)
当社では、事業内容や経営戦略、経営方針等について有価証券報告書に記載しておりますが、【補充原則4-1②】に記載の通り中期経営計画は開示しておらず、事業ポートフォリオに関する基本方針等についても説明は行っておりません。
経営環境等も慎重に見極めながら、当社としての方針を明確に示せるタイミングで、中期経営計画の開示とともに検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】(政策保有株式)
当社は、政策保有株式は保有しておりませんが、当社の持続的な事業発展や取引先との戦略的な関係性強化、事業戦略上の重要性を総合的に勘案して、当社の企業価値向上に資すると判断した株式については保有する方針としております。また、政策保有株式を保有する場合には、定期的に取締役会へ報告し、投資の妥当性や経済合理性の判断を行うものとしております。なお、政策保有株式に係る議決権行使については、議案の内容を個別に検討し当社及び投資先企業双方の中長期的な企業価値向上に資するか否か等を総合的に判断し、適切に対応することとしています。
【原則1-7】(関連当事者間の取引)
当社は、当社役員との利益相反取引が発生する場合は、法令及び取締役会規程の定めに従い、取締役会にて都度決議・報告を行うこととしております。また、主要株主や子会社、関連会社等の関連当事者との取引が発生する場合には社内規程に基づき、第三者との取引条件と同等であること確認の上、承認手続を実施することとしております。
【原則2-6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は、確定給付型の制度として非積立型の退職一時金制度を採用しており、企業年金制度を導入しておりません。
【原則3-1】(情報開示の充実)
当社は、以下のとおり情報を開示しております。
(1) 経営理念等や経営戦略、経営計画
当社の経営理念及び経営戦略等については、当社ホームページ(https://www.akiba-holdings.co.jp/ir/)に掲載しております。
(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、「1.基本的な考え方」に記載しております。
(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の取締役の報酬の決定に当たっては、株主総会の決議により役員報酬の総額の限度額を決定した上で、世間の役員報酬水準を加味
し、職責に応じて適切に判断することとしております。
当社の取締役の報酬は、社内取締役については①固定報酬、②役員賞与で、社外取締役については固定報酬で構成しております。その
上で、固定報酬は、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
業績連動報酬である役員賞与は、業績等を考慮して取締役分の総額を取締役会で決議し、個人配分は代表取締役に一任しております。
(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社の取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、その能力、経験及び知識が職務を遂行するにふさわしいかどうかを判断した上で
代表取締役社長が提案し、取締役会で決議を行います。なお、会社業績等の評価を踏まえ、取締役がその機能を発揮していないと認め
られる場合においては、取締役会において解任の審議を行うことができるものとしています。
(5) 取締役会が経営陣幹部である取締役の選解任の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
取締役候補の個々の選任理由につきましては、以下のとおりです。
なお、社外取締役の選任理由については、本報告書「2.1.【取締役関係】」に記載していますので、ご参照ください。
・白鳥俊昭
管理部門での経理経験に加えて、経営企画部門においても長年の業務執行経験を有しております。
当社グループにおける今後の経営企画、IRをはじめとした情報発信の充実に向けて、その知識・経験を活かして業務を遂行することで、
当社グループの企業価値向上に寄与することが期待されることから、当社取締役として選任しております。
・堀礼一郎
株式会社バディネットを創業し、通信建設事業を中心に短期間で規模を拡大、当社グループの柱を築いてきました。また、マーケティングと
ブランディングを得意とし、デジタル、通信の分野において幅広い知見を有しています。この経営手腕と通信業界における最新の知見を
活かして新しい価値を創造し、当社グループの企業価値向上に寄与することが期待されることから、当社取締役として選任しております。
・五十嵐英
管理部門において経営企画、人事、財務等の幅広い業務執行経験を有しております。当社グループにおいても、管理部門全体を統括する
とともに、事業環境の変化に対応した財務戦略を立案・遂行しており、今後の成長ステージに応じた財務戦略の遂行により当社グループの
企業価値向上に寄与することが期待されることから、当社取締役として選任しております。
・冨山理布
管理部門において長年の業務執行経験を有しております。当社グループにおいても、内部統制システムの構築・運用及びコーポレート・
ガバナンス体制の強化を図るとともに、総務・人事・法務の統括として当社の経営を監督しており、当社グループの企業価値向上に寄与
することが期待されることから、当社取締役として選任しております。
【補充原則4-1①】(経営陣に対する委任の範囲の概要)
取締役会は、法令及び定款に定められた重要事項のほか、経営に関する重要事項の意思決定を行っており、その他の業務執行については、意思決定の迅速性の観点から、社内規程に基づき権限委譲を行っております。取締役会規程、職務権限規程等の社内規程に基づき、取締役会、代表取締役社長、管理担当取締役、各管理部門長の権限を明確に定め、当該基準に基づき、それぞれの意思決定機関及び意思決定者が決裁を行っております。
【原則4-9】(社外取締役の独立性判断基準)
当社は、独立社外取締役候補者の選定にあたって、東京証券取引所が定める独立性基準に従って、その独立性を判断しています。
【補充原則4-11①】(取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方)
当社の取締役会の構成については、各種の事業分野に展開するグループ子会社を統括する持株会社として、各事業の経営状況や課題に精通し、且つ知識・経験・能力やジェンダーやグローバルな視点も加味した構成としており、迅速な意思決定を継続して推進していく上で適切な規模にしております。
なお、取締役会のいわゆるスキル・マトリックスにつきましては、株主総会招集通知に記載しております。
「招集ご通知」 https://www.akiba-holdings.co.jp/ir/stock/report/
【補充原則4-11②】(取締役・監査役の他の上場会社の役員との兼任状況)
当社では、取締役を選任する際、その役割・責務を果たすにあたり、他社役員の兼任状況が合理的な範囲かどうか考慮しております。取締役の兼任状況につきましては、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書等を通じ、毎年開示を行っております。
【補充原則4-11③】(取締役会の実効性についての分析・評価)
当社は、全取締役及び全監査役を対象に取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明のうえ、質問票を配布し、全員からの回答により得られた結果に基づき、取締役会に報告し、指摘された課題等について認識の共有と実効性の向上に向けた意見交換を行っております。
その結果、当社の取締役会全体の実効性は十分に確保できていると考えております。
【補充原則4-14②】(取締役・監査役に対するトレーニングの方針)
当社は、個々の役員の知識や経験を勘案の上、期待される各自の役割や責務を十分に果たせるよう、必要なトレーニング機会の提供を行います。
新任としての就任時には法的な職責を理解するための研修を実施するほか、各自の知識の更新や能力開発に必要な費用についても会社として支援します。
【原則5-1】(株主との建設的な対話を促進するための方針)
株主・投資家との対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は、以下のとおりです。
(1) 株主との対話全般については、管理部門の担当役員を責任者として様々な取組みを通じて、内容、機会の充実を図る。
(2) 株主等との建設的な対話に際しては、中長期的な視点による株主等の関心事項等を踏まえ、正確な情報を提供すべく、IR担当がグループ
各社の各部門と連携の上、対話を行います。
(3) 当社の事業及びその戦略等の情報提供については、四半期毎に決算説明資料を当社ホームページ(https://www.akiba-holdings.co.jp/ir/)に
掲載することで推進する。
(4) IR活動によって得られた株主等からの意見や要望等については、管理部門の担当役員から適時適切に取締役会にフィードバックする。
(5) インサイダー情報については、社内の内部情報及び内部者取引管理規程に基づき、情報管理の徹底を図る。
【大株主の状況】

| 高島 勇二 | 2,400,000 | 26.13 |
| 堀 礼一郎 | 348,000 | 3.79 |
| 株式会社クベーラ・ホールディングス | 268,000 | 2.92 |
| 上田八木短資株式会社 | 231,600 | 2.52 |
| 松下 彰利 | 205,000 | 2.23 |
| 株式会社SBI証券 | 187,043 | 2.04 |
| 古賀 広幸 | 178,000 | 1.94 |
| 石橋 拓朗 | 158,000 | 1.72 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 153,600 | 1.67 |
| 森安 英雄 | 135,100 | 1.47 |
補足説明

「大株主の状況」は、2026年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 丸山 一郎 | 弁護士 | | | | | | | | | | | ○ |
| 黒部 得善 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 後藤田 翔 | 税理士 | | | | | | | | | | | ○ |
| 中川 英之 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | ○ |
| 浦 勝則 | 弁護士 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 丸山 一郎 | ○ | ――― | 弁護士としての知識、経験が豊富であり、当社のコンプライアンス遵守のために、独立した立場から経営の監視をするのに適任であると判断したためであります。 |
| 黒部 得善 | ○ | ――― | 社会保険労務士としての知識、経験が豊富であり、当社のコンプライアンス遵守のために、独立した立場から経営の監視をするのに適任であると判断したためであります。 |
| 後藤田 翔 | ○ | ――― | 税理士としての知識、経験が豊富であり、税理士として、独立した立場から経営の監視をするのに適任であると判断したためであります。 |
| 中川 英之 | | ――― | 公認会計士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただきたいためであります。 |
| 浦 勝則 | | ――― | 弁護士としての知識、経験が豊富であり、当社のコンプライアンス遵守のために、独立した立場から経営の監視をするのに適任であると判断したためであります。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
・監査役会は、定期的に会計監査人であるKDA監査法人とミーティングを実施するとともに、会計監査人の監査に同行するなど、適宜、必要なコミュニケーションを図っております。また、監査役の職務を補助するスタッフとも適宜、意見交換を行っております。
・常勤監査役が内部監査委員会の委員として内部監査の状況を把握するとともに内部監査部門と意見交換や情報交換を行っております。
会社との関係(1)
| 上林 三子雄 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 西田 史朗 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 上林 三子雄 | | ――― | 公認会計士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただきたいためであります。 |
| 西田 史朗 | ○ | ――― | 長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから社外監査役として職務を適切に遂行できるものと考えたためであります。 |
該当項目に関する補足説明
業績連動である役員賞与につきましては、業績等を考慮して取締役分の総額を取締役会で決議し、個人配分は代表取締役に一任しております。役員賞与に係る指標は、会社の収益状況を示す数値であることから、連結の親会社株主に帰属する当期純利益を選択しております。賞与の額の決定方法は、当該指標の実績を踏まえて総合的に勘案して決定します。
該当項目に関する補足説明

取締役に対する年間報酬総額 82,800千円
(うち社外取締役に対する年間報酬総額 7,200千円)
監査役に対する年間報酬総額 14,400千円
(うち社外監査役に対する年間報酬総額 7,200千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員報酬は、常勤取締役については①固定報酬、②役員賞与で、社外取締役及び監査役については固定報酬で構成しております。
株主総会の決議により役員報酬の総額の限度額を決定した上で、報酬の決定にあたっては、世間の役員報酬水準を加味し、職責に応じて適切に判断することとしております。その上で、取締役の固定報酬は、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。また、監査役の報酬は、常勤、非常勤の別、業務分担の状況、専門知識の有無等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
・社外取締役及び社外監査役に対する情報の伝達については、当社管理本部が担当しており、月1回開催される定時取締役会及び臨時の取締役会についての議案の概要及び資料を事前に送付しております。
・監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役の職務執行を補助する者として、当社の社員から監査役スタッフを配置しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.業務執行
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会を設置しております。
取締役会は9名(うち5名は社外取締役)で構成され、原則毎月1回定期的に開催し、重要な案件が発生した場合には臨時取締役会を開催することとなっております。取締役は会社の重要な意思決定を行うとともに、代表取締役ならびにその他の業務執行を監督する機能も果たしております。
監査役会は3名(うち2名は社外監査役)で構成され、取締役会の意思決定の妥当性及び取締役業務執行の状況を監査しております。実際の監査役監査につきましては、常勤監査役が取締役会に出席して意見を述べるほか、取締役などに対して報告を求めたりすること等により監査を実施しております。また会計監査人に対しても随時、監査について説明及び報告を求め、それらを基に取締役などの業務執行の妥当性、即効性等を幅広く検証し、取締役の業務執行を監査しております。
2.内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、グループ監査室が策定し、内部監査委員会が承認した年度監査計画に従い、グループ監査室が当社及び子会社を対象とした監査を実施しております。監査内容・監査結果は、取締役会で報告・承認され、対象監査部署に対しては監査結果に基づく改善要請を行っております。
監査役監査につきましては、各監査役は監査役会で決定した監査方針・方法に従い取締役会等重要な会議に出席するとともに、重要な決裁文書の閲覧や取締役などから報告を受けたりするなど、経営の監視・監督機能を果たしております。また、会計監査人に対しても随時説明及び報告を求め会計監査人の業務執行の妥当性を検証するとともに、それらを取締役などの業務執行の妥当性検証に活かすなど、監査品質の向上を図っております。
なお、監査役上林三子雄は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3.会計監査の状況
当社の会計監査につきましては、平成30年3月期よりKDA監査法人と会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結しており定期的な監査のほか、会計上の課題について随時確認を行い適正な会計処理につとめております。
なお、同会計監査人と当社との間には、特別な利害関係はありません。
4.取締役・監査役の役員報酬の決定方法
当社の取締役の報酬は、株主総会において総額の枠を決議しており、それぞれ報酬限度額の範囲内で、各取締役の責任と業務分掌に応じて決定しております。
また、当社の監査役の報酬は、株主総会において総額の枠を決議しており、その報酬限度額の範囲内で、各監査役の責任に応じて監査役の協議により監査役会において決定しております。
5.責任限定契約の締結状況及びその内容の概要
当社は、社外取締役丸山一郎氏、黒部得善氏、後藤田翔氏、中川英之氏、浦勝則氏、並びに、社外監査役上林三子雄氏、西田史朗氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、取締役及び監査役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、責任を負担する旨を定めた契約を締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、社外取締役を選任し、社外取締役が監査役会等と連携することによるガバナンス体制を選択しております。当社のガバナンス体制は、社外取締役を含めた取締役会及び監査役会の活動に加え、上述した内部監査及び監査役監査、会計監査の状況と併せて、ほかのガバナンス体制と比較して最小の人員数で体制構築ができており、費用対効果の観点から最適であると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
決算短信、決算説明資料その他の適時開示情報を掲載しております。
https://www.akiba-holdings.co.jp/ir/irlibrary/ | |
経営戦略本部が当社のIRに関する窓口を担当しております。 また、投資家からのミーティングについては、経営企画室長が対応しております。 | |
| ステークホルダーの立場の尊重について、当社グループとしてコンプライアンスや情報セキュリティなどの理念の統一を保つための「企業行動指針」を制定し、当該事項を規定しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
「内部統制基本方針」に定めている業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範として、「コンプライアンス規程」を制定し、取締役会で指名した者を委員
長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築、維持、整備を実施する。
コンプライアンス委員会では、コンプライアンス体制の調査と問題点の把握に努め、コンプライアンス上の重要な問題を審議する。
また、法令または定款上疑義のある行為等が認知された場合に、告発者を保護するための「内部通報者保護規程」を制定し、運用する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
情報の保存及び管理は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存する。
監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等について、リスクカテゴリー毎に責任部門を定め、これらを管理するため、「リスク管理規程」を制定する。
当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する部門は管理本部とし、各責任部門は、関連規程に基づいたマニュアルやガイドラインを制定し、リスク管理体制を確立する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
・職務権限・意思決定ルールの策定
・事業部門毎の業績目標と予算の設定と、月次・四半期業績管理の実施
・グループ経営会議及び各社取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施
5.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループとして、コンプライアンスや情報セキュリティなどの理念の統一を保つための「企業行動指針」を制定し、業務の適正を確保する体制の構築に努める。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、監査役の職務を補助するスタッフを置く。
・当該スタッフの取締役からの独立性を確保するために、監査役は上記スタッフの人事について必要に応じ協議を行い、変更を申し入れることができる。
・当該スタッフは、もっぱら監査役の指揮命令に従う。
7.取締役及び使用人、並びに子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその報告をした者がそれを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役及び使用人は、法令及び「監査役会規程」その他社内規程に基づき、次に定める事項を監査役会に報告するものとする。
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・毎月の経営状況として重要な事項
・内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
・重大な法令・定款違反
・その他コンプライアンス上重要な事項
グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者がグループ会社の業務執行に関し、上記事実を発見したときに、監査役に報告をするものとする。
監査役に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないものとする。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用債務の処理方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、会計監査人及び監査役の職務を補助するスタッフとも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・当社グループは、「コンプライアンス規程」において、反社会的勢力との関係を遮断し、違法・不当な要求を排除することを定め、全社員への周知徹底を図る。
・当社グループは、所轄警察署、顧問弁護士、その他関係機関との連携を図り、日頃より情報収集等を行う。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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