| 最終更新日:2026年7月10日 |
| 株式会社 京写 |
| 代表取締役社長 児嶋 一登 |
| 問合せ先:人事総務部 075-631-3292 |
| 証券コード:6837 |
| https://www.kyosha.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の健全性及び透明性が高く、かつ業務に対する監視機能が働く企業として、社会から信頼されるための体制を確立することが、コーポレート・ガバナンスの最も重要な事項と考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【本報告書はコーポレートガバナンスコード(2021年6月版)に基づき記載しています。】
【補充原則1-2④】当社は、書面投票及びインターネットによる議決権行使制度により株主が容易に議決権を行使できる体制を整えております。
議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳につきましては、現在実施しておりません。当社の株主における海外投資家比率は2026年3月期で1%と低く、今後の推移を踏まえ、海外投資家比率20%を目安として、対応を検討することとしております。
【補充原則3-1②】当社は、海外の株主への情報開示に有用な英訳による決算短信、有価証券報告書、決算説明資料、プレス発表等につきましては、現在実施しておりません。当社の株主における海外投資家比率は2026年3月期で1%と低く、今後の推移を踏まえ、海外投資家比率20%を目安として、対応を検討することとしております。なお、当社ホームページにおける情報開示につきましては、英語、中国語での開示を併用して行っております。
【補充原則3-1③】当社は、企業価値の向上と持続可能な社会の実現のため「京写グループのサステナビリティ方針」を定め、2026年6月25日に提出した第68期有価証券報告書に記載しております。サステナビリティの具体的な取組みにつきましてはサステナビリティ方針に基づき、ESG活動を推進しており、環境面においてはグループの電力使用量とCO2排出量の削減目標として、前期比3%削減を設定しております。目標達成のため太陽光発電設備の導入や自動化設備投資による生産性向上などに取り組んでおります。その具体的な成果については、今後開示を行うことを検討しております。
【補充原則4-1③】当社の取締役会は、経営理念や経営基本方針、経営戦略等を実現するに相応しい人物を社長として選定しております。また、その社長の下に執行役員を置き、各々の担当部門における意思決定を行わせることで、社長の後継者として相応しい見識や経験を醸成させ、見極める機会としております。ただし、現状では、後継者計画を策定し、取締役会が適切に監督を行う体制の整備にいたっておらず、引き続きその体制の整備について検討を進めてまいります。
【補充原則4-10①】当社は、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会の総数9名のうち4名が社外取締役であること、取締役候補者の選任や取締役の解任、代表取締役の選定・解職にあたっては、社外取締役の出席した取締役会において十分な審議による決議を経た上で、株主総会へ諮ることとしております。また、取締役の報酬は、固定報酬と非金銭報酬(株式報酬)とし、株主総会の決議で定められた報酬総額の範囲内において、職務、役位、業績、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会でその具体的内容を決定することとしております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1―4】当社は、投資先企業の株式保有を通じて安定的な取引関係の維持・向上をはかることが、当社の企業価値の向上に資すると認められる場合にのみ、上場株式を政策保有株式として保有しております。保有する株式は、当該投資先との取引の状況を踏まえた事業上のメリット及び当該株式の市場価額、配当収益、その他の経済合理性等を基に、当該株式の保有に伴う便益や株価の動向を踏まえ、個別銘柄毎に随時検証し、保有意義が低下した銘柄については適切な時期に売却しております。また、議決権の行使にあたっては具体的な基準に基づく形式的な判断は行わず、その議案の内容を個別に精査し株主価値の向上に資するものか否かを検証した上で適切に行使しております。
【原則1-7】利益相反取引を含む関連当事者取引については、毎年度役員からの届出を徴求するほか、都度の取引実施に際して原則顧問弁護士事務所の意見を参考とし、取締役会の承認を経て行うこととしております。
【補充原則2-4①】当社グループは、性別、国籍、新卒、中途によらず、能力や成果、適性等により管理職への登用を行い、多様性の確保に取り組んでいるため、外国人、中途採用者の管理職登用について、測定可能な目標を定めておりません。
当社においては、課長職以上に占める女性労働者の割合を2031年3月31日までに7.0%にするとの目標を定め、2026年3月31日現在の実績は3.8%となっております。
また、当社グループの企業理念である「人間尊重の精神で人材の育成に力を注ぎ明日を担う企業を創る」のもと、人材が最も重要な経営資源であるとの認識にたち、人材育成を行っています。
具体的には、階層別・職種別に実施される研修から、従業員の自発的なキャリア形成を支援する自己啓発プログラムを含め、体系的な教育体制を構築しています。従業員の安全・健康確保の観点より、労働者災害、環境災害、交通事故、長期療養者等については、3か月毎にその実績を当社グループ内で共有し、社内環境の向上に努めております。
【原則2-6】当社の企業年金は、確定給付企業年金制度を導入しており、専門人材の配置等は特に行っておりませんが、安全かつ効率的に企業年金の積立金の運用を図るため、運用の基本方針を定め、資産管理運用機関を選定し、全て一般勘定で運用を委託しております。
【原則3―1】
(i)会社の経営理念、経営戦略、経営計画につきましては、当社ホームページにて開示しております。(当社ホームページURL https://www.kyosha.co.jp/)
(ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、本報告書及び有価証券報告書にて開示しております。
(iii)取締役の報酬決定に関する方針、手続きにつきましては、有価証券報告書にて開示しております。
(iv)取締役会が経営幹部の選解任と取締役(監査等委員である取締役を含む)候補の指名を行うにあたっての方針と手続き、及び経営幹部の選解任、取締役(監査等委員である取締役を含む)候補の指名は、それぞれに求められる人格・見識や、知識・経験・能力等の観点から総合的に評価のうえ、監査等委員である取締役については監査等委員会の同意を得たうえで、代表取締役の推薦に基づき、社外取締役や社外監査等委員の出席した取締役会において十分な審議を経たうえで決定しております。
(v)取締役(監査等委員である取締役を含む)候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明は、株主総会の招集通知付帯の株主総会参考書類に記載しております。
【補充原則4-1①】当社の取締役会は、取締役9名で構成されており、また社外取締役は4名となっており、うち3名は東京証券取引所が選任を求める独立役員です。社外取締役も含めた監査等委員の出席のもと子会社も含めた重要事項を付議し、業務の進捗状況についても議論して、対策等を検討しております。取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関として位置付けられ、運営されており、定時取締役会が毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化に努めております。
【原則4-9】当社は、社外役員の独立性の判断基準を以下のとおりとしております。
株式会社京写(以下、「当社」といいます)は、当社社外取締役が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
1.当社及びその連結子会社(以下、併せて「当社グループ」という)の出身者(※1)
2.当社の大株主(※2)
3.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(1) 当社グループの主要な取引先(※3)
(2) 当社グループの主要な借入先(※4)
4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
5.当社グループから多額(※5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
6.当社グループから多額の寄付を受けている者(※5)
7.配偶者又は二親等内の親族が、1.から6.のいずれかに該当する者
8.過去3年間において上記2.から7.のいずれかに該当していた者
9.前各項の定めにかかわらず、その他当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
※1 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人(本基準において「業務執行者」という)及び過去に一度でも当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。
※2 大株主とは、当社事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで5%以上を保有する株主をいう。大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。
※3 主要な取引先とは、当社グループの製品等の販売先又は仕入先であって、その年間取引額が当社の連結売上高又は相手方の連結売上高の2%を超えるものをいう。
※4 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
※5 多額とは、当該専門家の役務提供への関与等に応じて以下に定めるとおりとする。当該専門家が個人又は当該専門家が所属する法人、組合等の団体が、当社グループに役務提供をしている場合、当社グループから収受している対価(役員報酬を除く)が、年間1千万円を超えるときを多額という。寄付の場合、年間の寄付金額が1千万円を超えるときを多額という。
【補充原則4-11①】 各取締役の専門性・知識・経験等から期待するスキルを一覧化したスキル・マトリックスについては、本報告書内に掲載しております。なお、当社の独立社外取締役は、他社での経営経験をはじめとする豊富な経験や見識を有し、独立した立場から意見、進言が出来る者を選任しております。
【補充原則4-11②】社外取締役は、当社以外の兼任状況を毎年当社へ報告することとし、これによりその役割・責務を適切に果たせる状況であることを確認しております。なお、兼任状況につきましては、事業報告や有価証券報告書等により開示しております。
【補充原則4-11③】
当社では、取締役会の実効性向上のため、取締役会の実効性の評価・検証を行っております。分析・評価については、外部機関の助言を得ながら以下の方法で行いました。
1. 分析・評価方法
2026年3月13日、全役員を対象にアンケートを実施しました。回答方法は外部機関に直接回答することで匿名性を確保いたしました。
外部機関からの集計結果の報告を踏まえた上で、取締役会において分析・評価をいたしました。
<主な質問事項>(全27問)
(1) 構成・運営
(2) 経営戦略と経営計画
(3) リスク管理
(4) 指名・報酬
(5) 株主等との対話
2. 分析・評価結果の概要
全体的な評点結果を踏まえると、当社取締役会の実効性は概ね確保されていると評価されました。
また、前回課題に対しては、重要性の低い事項の決定権限の取締役への委譲、新中期経営計画策定に向けた協議等を行ったことにより、一定の改善は得られたものと考えています。
今回は、経営戦略と経営計画、株主等との対話の項目において、改善すべき課題があることが確認されたため、新たに策定しました中期経営計画にあるESG経営の取り組みに関する適時報告、株主との対話結果を踏まえたステークホルダー視点での議論等を進めていくことにより、更なる取締役会の実効性の向上に取り組んでまいります。
【補充原則4-14②】当社は、取締役がその職責を果たすために必要とされる研修等を計画するとともに、各取締役が個別に必要とするトレーニングの機会の提供、斡旋、費用の支援等を行うことにより、取締役会全体の実効性を高めることとしております。
【原則5-1】当社は、株主・投資家との建設的な対話が会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、以下の方針に沿って取り組んでまいります。
(i)株主・投資家との対話全般については、代表取締役が統括し、適宜担当執行役員と協議のうえ、建設的な対話が実現するよう取り組んでまいります。
(ii)株主・投資家との対話にあたり、IR担当部門が中心となり、経理財務部や人事総務部等の関連部門と情報交換を行い、連携して対応してまいります。
(iii)個別面談以外の株主・投資家との対話については、定期的に機関投資家・アナリスト向けの決算説明会を実施するほか、必要に応じて説明会を開催するとともに当社ホームページでの情報開示の充実に努めてまいります。
(iv)株主・投資家との対話を通じて把握された意見は、経営幹部や関連部門へ適宜フィードバックを行い、情報を共有してまいります。
(ⅴ)インサイダー情報の管理については、内部情報が外部へ漏洩することを防止するため「内部者取引管理規程」に基づき、情報管理責任者と連携し、情報管理を徹底してまいります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社は、10年後に目指す姿として長期ビジョン2036と、その達成に向けた実行計画として3年間の中期経営計画2029を策定し、2026年4月からスタートし、その内容を2026年5月22日に公表しております。
長期ビジョン2036は、10年後の2036年3月期に売上高400億円、営業利益40億円、ROE10%の実現を目指しております。
中期経営計画2029は、「収益力強化 新規分野への挑戦で更なる成長に向けた事業基盤の確立」を経営ビジョンとし、最終年度の2029年3月期に売上高280億円、営業利益20億円、営業利益率7%、ROE10%、配当性向30%を目標としております。
長期ビジョン2036及び中期経営計画2029の戦略などの詳細は、当社ホームページIRライブラリーの中期経営計画及び2026年3月期決算説明資料に掲載しておりますので、ご参照ください。
中期経営計画:https://www.kyosha.co.jp/content/uploads/Mid-Term-Management-Plan-2029-ver2.pdf
決算説明資料:https://www.kyosha.co.jp/content/uploads/20260528_kessansetsumeisiryo.pdf
【大株主の状況】

| 株式会社児嶋コーポレーション | 2,048,000 | 14.00 |
| 児嶋 雄二 | 943,800 | 6.45 |
| 児嶋 淳平 | 525,000 | 3.58 |
| 株式会社エヌビーシー | 524,000 | 3.58 |
| 児嶋 一登 | 476,000 | 3.25 |
| 児嶋 亨 | 466,000 | 3.18 |
| 池田 朋子 | 430,000 | 2.94 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 392,600 | 2.68 |
| 株式会社メイコー | 273,600 | 1.87 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 260,000 | 1.77 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 日比 利雄 | 他の会社の出身者 | | | | ○ | ○ | | | | | | |
| 森 清隆 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 髙岡 謙次 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 松阿彌 初美 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 日比 利雄 | | | 株式会社エヌビーシー 代表取締役社長 | プリント配線板業界に精通した企業経営者としての豊富な業務経験と幅広い見識を有し、主に企業経営の見地より、特に当社業界並びに当社製品についての専門的な立場から監督、助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を期待できるため |
| 森 清隆 | | ○ | ――― | 長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と高い見識を有しており、主に企業経営の見地より、特に当社業界並びに当社製品についての専門的な立場から監督、助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を期待できるため |
| 髙岡 謙次 | ○ | ○ | ――― | 会計及び税務に関する豊富な知識と高い見識を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職責を適切に遂行できるものと判断したため |
| 松阿彌 初美 | ○ | ○ | ――― | 弁護士として培ってきた法務及び税務についての高度な能力・見識・経験等を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため
|
現在の体制を採用している理由
当社の体制は、当社のコーポレート・ガバナンス(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方参照)を実現・確保するために実効性があり、適正で効率的な企業経営を行えるものと判断しておりますため、当該ガバナンス体制を採用しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員である取締役は、内部監査部門及び会計監査人と必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして監査の実効性と効率性の向上に努めております。なお、監査上の主要な検討事項(KAM)に関しては、会計監査人が監査を通じて候補とした事項について、その理由及び手続き等の説明を受け、情報の共有を図ると共に協議を行うことで選定過程を確認しております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書及び事業報告において、取締役に支払った報酬を総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については固定報酬及び非金銭報酬とし、その決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等については、株主総会の決議で定められた報酬総額の範囲内において、固定報酬については職務、業績、貢献度等を総合的に勘案し、非金銭報酬については、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるため、役位に応じ譲渡制限付株式を付与するものとし、取締役会がその具体的内容を決定することとしていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。固定報酬に関する株主総会決議の年月日は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については2024年6月21日、その決議内容は報酬総額を年額200百万円以内(うち社外取締役分は20百万円以内)とし、監査等委員である取締役については2024年6月21日、その決議内容は、報酬総額年間40百万円以内とするものであります。また、非金銭報酬としての譲渡制限付株式に関する株主総会決議の年月日は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)については2024年6月21日、その決議内容は、年額24百万円以内、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年30,000株以内とするものであります。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会の決議で定められた報酬総額の範囲内において、監査等委員会において監査等委員の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会開催に際しては可能な限り事前に資料を配布し、必要に応じ社外取締役に対しては常勤取締役又は人事総務部より、概要を説明しております。社外取締役は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの視点から、取締役会及び監査等委員会のほか、定期的及び随時に経営陣、監査等委員、内部監査室及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有及び意見交換を行っております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 児嶋 雄二 | 会長 | 知識・経験に基づく助言、業界団体活動、社会貢献活動等(経営非関与) | 常勤、報酬有 | 2018/06/22 | あり |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、2024年6月21日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会設置会社への移行により、当社における、企業統治につきましては、社外取締役を含めた取締役会における意思決定と業務執行及び相互牽制による監視を行いつつ、監査等委員会、内部監査室、会計監査人における適正な監視を可能とすることで、透明かつ連携のとれた体制を構築することとしており、その維持に努めております。
業務の健全性につきましては、当社及び当社グループ経営に関わる重要事項につき社内規程に従い、役員の指名を含み取締役会において審議し執行を決定しております。また、取締役会に先立つ検討機関として、経営会議等を設置し、各案件の検討のほか相互牽制及び意思疎通を図っております。併せて、内部牽制機能を働かせるため、社内規程においてそれぞれの組織の役割や権限を明確にしております。
1.取締役会
有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、取締役9名で構成されており、また社外取締役は4名となっており、うち3名は東京証券取引所が選任を求める独立役員です。社外取締役も含めた監査等委員の出席のもと子会社も含めた重要事項を付議し、業務の進捗状況についても議論して、対策等を検討しております。取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関として位置付けられ、運営されており、定時取締役会が毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化に努めております。
2.監査等委員会
監査等委員会は3名(うち2名は社外取締役)で構成され、原則毎月1回の定時監査等委員会と、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、各監査等委員は、毎月かつ必要に応じて開催される取締役会にも参加しております。監査等委員である取締役は、会計、法務、経営管理の専門知識を有し、かつ、社外監査等委員2名は東京証券取引所が選任を求める独立役員であり、専門的かつ公正な立場で経営に対する監視を行っております。各年度に策定する監査計画に従って、内部監査室や会計監査人とも連携して業務監査及び会計監査を行っております。
3.独立役員
コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みのひとつとして、独立役員3名(監査等委員である取締役を含む社外取締役3名)を指定しております。
4.内部監査室
内部監査を担当する部門として、内部監査室を社長直轄の組織として設置し、内部監査室長1名を配置しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき計画的に内部監査を実施しております。また、内部監査の実施結果につきましては、社長、監査等委員である取締役及び関係者へ報告がなされ、会計監査人とも情報共有を行っております。
5.経営会議
常勤取締役により構成される経営会議が、毎月1回定期的に開催され、実務的な事項の指示、報告、照査及び取締役会に付議する議題の詳細の検討の場となっております。
6.サステナビリティ推進委員会
常勤取締役により構成されるサステナビリティ推進委員会が、サステナビリティへの取り組みを効果的かつ効率的に実施するため、法令及び諸規程等、当社行動規範の遵守(コンプライアンス)の推進及びリスク管理に関する事項等に関し、その活動計画を決定し、活動内容を適宜取締役会及び監査等委員会へ報告を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の上記体制は、当社のコーポレート・ガバナンス(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方参照)を実現・確保するために実効性があり、適正で効率的な企業経営を行えるものと判断しておりますため、当該ガバナンス体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会において、インターネットによる議決権行使方法を導入し提供しております。 |
| 株主総会の開催場所については原則主要駅付近とし、株主の利便性を確保しております。 |
ディスクロージャーポリシーを策定し、当社ホームページにおいて公表しております。 https://www.kyosha.co.jp/ir/disclosure-policy/
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当社ホームページにおいて、年度毎の業績ハイライトを掲載するほか、決算説明会資料、決算短信、有価証券報告書、 中期経営計画及び株主総会・株主通信等を掲載しております。 https://www.kyosha.co.jp/ir/library/
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当社は、サステナビリティに関する取組みとして、以下を定めております。 《京写グループのサステナビリティ方針》京写グループは、経営理念、経営基本方針、行動規範に基づき事業活動を実践し、お客様、株主、投資家、従業員などすべてのステークホルダーとの信頼関係を構築することで、企業価値の向上と持続可能な社会の実現を目指します。
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| 環境保全活動については、ISO14001の認証取得と維持継続等、各所において環境改善活動を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、業務の適正を確保するため、以下のとおり内部統制システム及びリスク管理体制を整え運用しております。
イ.内部統制システムの整備の状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人の職務執行に関しては、組織規程、業務分掌表及び職務権限規程等に従い、各部署にて自主的な法令遵守管理を行っておりますが、法令及び諸規範等の遵守(コンプライアンス)を最優先とすることを「経営基本方針」に明記し、一人ひとりが心がけるべき規範として「行動規範」を定め、規律遵守の企業風土を醸成し、法令等違反の未然防止に努めております。また、サステナビリティ推進委員会の各種活動を通じて恒常的な改善を図っております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等を定め適切に保存・管理いたしております。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及びグループ会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、適時に開催しております。また、取締役会を補完する機関として経営会議を毎月及び適時に開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項について意思の疎通及び機動的な意思決定を行っております。
4.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ会社による意思決定等につきましては、当社に合議・報告すべき事項を明確にし、経営会議及び取締役会にて重要事項を管理いたしております。
5.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の設置については、監査等委員会の意見を尊重いたします。しかしながら、当面は、監査等委員会は専任の使用人を置くことを求めていないため、監査等委員会が要望した場合、内部監査室が、それに基づく監査を実施し、結果を監査等委員会に報告することといたしております。内部監査室の使用人の取締役からの独立性及び監査等委員からの指示の実効性の確保に関しては、上記監査に関しては取締役の指示は受けないことといたしております。
6.取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、必要に応じ経営会議等重要会議に出席しております。加えて代表取締役、取締役及び執行役員、子会社責任者は、経営方針、経営・運営状況等については定期的に、また、当社グループに重大な影響を与える事実が発生又は、発生が予見される場合には、監査等委員会に報告いたしております。また、上記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じ、当社及びグループ会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとしております。なお、監査等委員会に当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。
7.監査等委員の職務の遂行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の遂行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の遂行上必要と認める費用について、前払又は償還等の請求をしたときは、監査等委員の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除いて、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。
8.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
当社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たないことを基本的な考え方とし、「京写の行動規範」として反社会的勢力の排除を定めております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
損失の危険の管理に関しては、組織規程、職務権限規程、関係会社管理規程等に従った、当社の各部署及び担当執行役員、並びにグループ会社における自主的な管理を基礎とし、グループ横断的なリスク管理を強化してまいりました。しかしながら、取引先の急激な信用悪化など、従来想定していなかった世界的リスクの発生に鑑み、当社及びグループ会社の横断的なリスク管理に対応するため、取引先の与信管理の強化及び生産委託から自社グループ会社への生産移行を進めて、リスク管理体制の更なる強化に着手しております。
海外を中心に関係会社の独立性に配慮しつつ、仕入や販売等、契約に関する運用及び基準の見直し、本社及びグループ会社の内部統制部門による牽制機能と緊密な連携を確保します。なお、サステナビリティ推進委員会は、当社及びグループ各社のリスク管理体制の恒常的な改善を図ることも担当しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たないことを基本的な考え方とし、「京写の行動規範」として反社会的勢力の排除を定めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、以下のとおり適時開示体制を整備しております。
[適時開示体制の概要]
1.重要な決定に関する情報及び決算情報の開示
重要な決定に関する情報及び決算情報(四半期決算を含む)に関しては、経営会議において、開示内容も審議された上、社長承認を得て、必要に応じ取締役会決議等の機関決定を経て、担当執行役員を通じ適時開示規則に則り遅滞なく開示しております。なお、当該情報は、社内規程に則って適正に管理されており、内部者取引の防止が図られております。
2.重要事実の発生に関する情報の開示
事実の発生に関する情報に関しては、関係部門の部門長が、発生確認後直ちに当該情報を経営会議事務局に通知し、経営会議が事実の重要性及び開示内容を審議し、社長承認を得て、重要事実については、担当執行役員を通じ適時開示規則に則り遅滞なく開示されております。なお、当該情報は、社内規程に則って適正に管理されており、内部者取引の防止が図られております。