コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEJapan Aviation Electronics Industry, Limited
最終更新日:2026年6月24日
日本航空電子工業株式会社
社長 村木 正行
問合せ先:法務部 TEL 03-3780-2722
証券コード:6807
https://www.jae.com
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、「開拓・創造・実践」の企業理念に基づく企業経営を遂行することにより適正なる利益を確保し、企業価値を高め、持続可能な社会の創造に貢献することを目指し、関係法令を遵守し、株主、お客様、取引先、地域社会をはじめとする利害関係者(ステークホルダー)に対する社会的責任を果たすことがコーポレートガバナンスの趣旨であると考えております。今後については、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、一層の実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、適切に対応していく方針です。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
コーポレートガバナンス・コードの各原則について全てを実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示内容は、次のとおりです。

【原則1-4. 政策保有株式】
当社は、政策保有株式を縮減してきており、現時点で保有している上場株式の資産に占める割合は軽微であります。なお、個別の政策保有株式について、主にビジネス上のメリットの観点から、保有の便益が資本コストに見合っているかも踏まえ、保有の合理性について定期的に取締役会で検証を行っており、いずれの株式も保有の合理性があると評価しております。
政策保有株式の議決権行使については、議案の内容を精査・確認し、投資先企業の株主価値の向上に資するものか否かを判断したうえで議決権を行使いたします。

【原則1-7. 関連当事者間の取引】
当社は、会社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役、執行役員との利益相反取引及び競業取引ならびに主要株主等との重要性の高い取引については、取締役会の付議事項としております。その他の関係会社である京セラ株式会社又は当社株式を大量に保有するその他の株主と一般株主と の利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合などにおいては、取締役会の非常設の諮問機関であり、当社の独立社外取締役で構成される特別委員会において、事前にその審議・検討を行うこととしております。

【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
(補充原則2-4①)
①多様性の確保についての考え方
 多様な視点や価値観を企業経営に活かすため、女性、外国人、経験者採用の確保に努めております。特に女性活躍においては、管理職への登用を推し進めるために女性管理職比率の目標を定めております。
②自主的かつ測定可能な目標
・女性管理職の登用
 2026年4月1日時点の管理職に占める女性の割合は4.0%となっております。今後は女性社員の管理職登用を一層積極的に進め、2030年度までに 6%とすることを目標としております。
・外国人管理職の登用
  2026年4月1日時点の外国人管理職は若干名となっております。今後、外国人の採用、育成を一層強化し、管理職へ登用数を増やすよう取組んでまいります。
・経験者採用の管理職への登用
 2026年4月1日時点の管理職に占める経験者採用の割合は25%となっており、社内に異なる経験・知識、技術を反映する多様な人材を確保してい ます。継続して、今後も適性ある人材を、新卒採用者、経験者採用に関わらず管理職に登用してまいります。
③多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その実施状況
  年齢、性別、国籍、障がいの有無にとらわれず、多様な人材が活躍できる職場環境の実現に向けた取り組みを推進しています。特に女性活躍推進については、女性社員の積極的採用、女性管理職登用に向けた選抜研修の実施等の取組みを強化しています。
 また、柔軟な働き方の選択によりワークライフバランスを実現できる、在宅勤務・フレックスタイム制度の導入や、育児・介護と仕事の両立を支援する各種制度を整備しています。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社グループは、受給者に対する年金給付を将来にわたり確実に行うため、長期的にかつ安定的に総合収益を確保することを目的に年金資産の管理、運用を行っております。
管理運用体制として、財務、会計、人事に関する適切な知見を有している者で構成される年金運営委員会を設置し、年金運用の基本方針等運用に係る重要事項について、検討、審議及び決議を行っております。
また、運営面においては、運用受託機関の運用状況について、定期的にモニタリングを行うとともに、定量評価に加え、組織体制、運用プロセス、法令順守等総合的に評価を行っております。

【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 当社は、企業理念や中期経営計画等、経営の方向性や主要な取り組みなどを会社ホームページや決算説明会にて開示・説明し、主体的な情報発信に努めております。
 [企業理念] https://www.jae.com/corporate/profile/philosophy/
 [中期経営計画、決算説明会資料等] https://www.jae.com/ir/llibrary/presentation/
 [統合報告書] https://www.jae.com/ir/library/jae-report/
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 本報告書「I.1.基本的な考え方」に記載しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 本報告書「II.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」の「報酬決定について」に記載しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 本報告書「II.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」の「指名について」に記載しております。
(ⅴ)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 当社ホームページに掲載している「株主総会招集ご通知」において、取締役・監査役については、新任または再任時に個々の選任理由を記載しております。
 なお、個々の執行役員(取締役を兼務する者)の解任については、解任が発生していないため、開示しておりません。
 現任の社外取締役・社外監査役については、本報告書「II.1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】会社との関係(2)」及び同じく「【監査役関係】会社との関係(2)」においても記載しております。
 [株主総会招集ご通知] https://www.jae.com/ir/shareholders/

(補充原則3-1③)
当社はサステナビリティ課題を含む中期的な事業環境予測に基づく中期経営計画を策定・開示しており、決算説明会や株主との対話の場を通じてご説明しております。
気候変動対策としては、温室効果ガス総排出量の削減目標を開示し気候変動に係る物理的リスク、移行リスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響を推定し、温室効果ガス排出量データ等をもとにした分析を行い、「TCFD提言に基づいた情報開示」を実施しています。
経営戦略に基づいたダイバーシティ推進と人材育成、研究開発や知的財産への取組みについては、統合報告書(JAE Report)において、開示しております。
また、当社グループでは、お客様との協創により社会価値を創出し、事業を通じた社会課題の解決に貢献していくことが重要な経営課題と認識しております。特定したマテリアリティへの取り組みを推進し、サステナビリティ経営をさらに強化し、企業価値の向上を目指してまいります。

[中期経営計画、決算説明会資料等] https://www.jae.com/ir/llibrary/presentation/
[統合報告書] https://www.jae.com/ir/library/jae-report/
[TCFD提言に基づいた情報開示] https://www.jae.com/csr/eco/tcfd/
[マテリアリティ]https://www.jae.com/csr/materiality/


【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
(補充原則4-1①)
取締役会は、取締役会をはじめ経営に関する諸会議、執行役員のそれぞれの権限、役割分担を決定しています。その内容は、本報告書「II.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」の「業務執行について」及び「IV.1.2.(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」のとおりであり、当社ホームページに掲載している「事業報告」においても開示しています。
 [事業報告] https://www.jae.com/ir/shareholders/

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
取締役会は、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定められている独立性に関する判断基準に基づき、独立社外取締役の候補者を選定しております。また、取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めております。

【原則4-10.任意の仕組みの活用】
(補充原則4-10①)
取締役候補者の指名、取締役の報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置している指名・報酬委員会が取締役会の諮問に応じて、取締役候補者の選定に関する事項や、取締役の報酬等の内容に関する事項について審議・検討し、答申を行っています。本委員会は、取締役会が選定した委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役で構成されます。

【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
(補充原則4-11①)
・取締役の選任に関する方針・手続について  
本報告書「II.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」の「指名について」 に記載しております。
・取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方
 取締役会は、会社の経営に関する重要な意思決定を行うとともに、業務執行全般を監督する責務を果たすために広範な知見を必要とする観点 から、備えるべきスキルを特定して、一覧化したスキル・マトリックスを作成し、全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を考慮して、取締役候補者を選任しています。
 また、取締役会の規模については、事業分野における豊富な経験及び実績を持つ社内取締役に加え、外部の高度な専門知識及び見識を備え た独立社外取締役を複数名置くとともに企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を備えた独立社外取締役1名を置いた構成とし、取締役会において実効的な議論を活発に行いうる取締役の員数として、定款に10名以内と定めております。

(補充原則4-11②)
現在、他の上場会社の役員を兼任している取締役・監査役については、独立社外取締役2名です。また、その状況については、有価証券報告書に毎年記載しております。
 [有価証券報告書] https://www.jae.com/ir/library/security/

(補充原則4-11③)
当社は、取締役会の実効性の向上を目的として、毎年、その分析・評価を実施することとしております。2025年度における取組み、分析・評価結果の概要は、以下のとおりです。

<2025年度における取組み及び分析・評価プロセス>
前回の2024年度に係る分析・評価における指摘事項を踏まえ、各種改善を行いました。今回も引き続き取締役会メンバー全員(取締役及び監査役)を対象に以下の項目、観点に基づいたアンケートを実施し、集計結果を2026年5月開催の取締役会において報告、討議したうえで、その分析・評価を実施いたしました。
・取締役会の構成
・取締役会の役割
・取締役会における審議状況
・取締役会の運営状況
・取締役への支援体制

<2025年度における評価結果の概要>
取締役会の構成は、経営経験者や女性も含む独立社外取締役が取締役全体の半数を占め、多角的な視点からの議論が可能な体制が整ったこと、また、取締役会の運営・審議状況としては、定例議題の削減や、オフサイトミーティングの開催により、経営戦略・成長戦略等の審議に一定の時間を配分できるようになったこと、および、指名・報酬委員会の審議により、取締役候補者の選定プロセスや取締役報酬の構成・決定プロセスが透明化し、適切になったこと等を踏まえ、当社取締役会の実効性は全体として確保されており、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に向けた着実な進展が認められると、評価致しました。
一方で、取締役会の構成については、審議の効率化、取締役会全体の能力のさらなる向上の観点から、員数や強化すべきスキルについて意見がありました。また、取締役会の運営・審議状況については、経営戦略・成長戦略について、さらに充実した議論ができるよう、議論の機会や付議資料について、一層の改善を求める意見がありました。
これらの意見・要望に対する取り組みとして、取締役会の構成については、指名・報酬委員会において、今後さらに充実させるべき点について審議し、適切な体制構築について検討してまいります。また、取締役会の運営・審議については、一層充実した議論が行われるよう、戦略的な審議テーマの洗い出しと、審議スケジュールの計画化を図ってまいります。
当社は、今後も実効性評価を通じて課題を継続的に検証し、取締役会機能の実効性向上および持続的な企業価値向上に取り組んでまいります。


【原則4-14.取締役・監査役のトレーニング】
(補充原則4-14②)
当社は、取締役・監査役が、その役割・責任を果たすために、事業環境の変化、法令改正等に対応できるよう必要な知識・能力等を維持・向上し、企業の持続的成長に資するための社内外における適切な研修の機会を提供しております。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、以下の方針にて株主との建設的な対話を促進いたします。

・当社は、決算説明会、各四半期の決算発表後における株主や投資家とのミーティングを継続的に実施しております。
・IR事項への対応については、経理関係を担当し且つ経営企画関係補佐としてIRを担当する執行役員を責任者として、経営企画部が株主や投資家との建設的な対話を通じた相互理解の促進に、合理的な範囲で努めております。
・一方、SR活動としての株主との対話については、案件の内容に応じて、複数の担当執行役員が必要に応じて適宜連携しながら共同で対応しております。
・2025年度は、約283名(延べ人数)に対して個別IR取材対応を実施し、SR活動として、株主である機関投資家との対話を6件実施いたしました。
・諸経営戦略策定の際には、経理部、経営企画部が中心となり、社内各部門との有機的な連携を図っております。
・対話において把握された株主や投資家の意見は、役員(代表取締役を含む)に対し定期的に報告を行っております。
・インサイダー情報については、決算発表前に開示内容の事前確認・調整を代表取締役および関連部門間で行うことなどにより、その管理に留意しております。





【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2026年4月24日
該当項目に関する説明
当社は、2026年4月24日に2026年から2028年度までを対象とした中期経営計画を公表いたしました。本中期経営計画においては、「リソース配分を最適化し、安定的に収益を上げながら成長する企業体質へと進化する」ことを基本方針に掲げ、この方針のもと、まずは2028年度までにROEを8%水準へ回帰させることを目標とし、2030年度には、従来からの経営目標であるROE10%の達成を目指します。この目標を実現するために、経営資源を成長性・収益性の高い分野へ配分し、企業価値の最大化を図る「ポートフォリオの変革」と、それを継続的に支えるための「事業基盤の強化」に重点的に取り組むこととしております。

[中期経営計画(2026~2028年度)]  https://www.jae.com/ir/llibrary/presentation/
2.資本構成
外国人株式保有比率30%以上
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
京セラ株式会社22,232,26932.97
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)5,711,8008.47
THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.14,625,1006.86
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL3,074,4184.56
株式会社日本カストディ銀行(信託口)2,903,9004.31
MSIP CLIENT SECURITIES2,185,4003.24
JPモルガン証券株式会社 2,027,7973.01
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 5050011,569,5042.33
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)1,386,1072.06
CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMER995,2281.48
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
・上記は、2026年3月31日現在の状況です。
・同日現在、当社は自己株式2,874,359株を所有しておりますが、上記大株主及び持株比率の算定から除外しております。
・京セラ株式会社と日本電気株式会社との間で、2025年10月30日付で締結された株式譲渡契約に基づき、2025年10月31日に、京セラ株式会社が、日本電気株式会社が保有する当社株式のうち22,232,269株を取得しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種電気機器
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
(1)その他の関係会社におけるグループ経営に関する考え方及び方針
 当社の主要株主である京セラ株式会社(以下、本項において「京セラ」といいます。)と当社の間では、2025年10月30日付で資本業務提携契約(以下、「本資本業務提携契約」といいます。)を締結しており、コネクタ事業の成長戦略の強化・実行及び経営資源の相互利用を含む協業を推進しております。
 本資本業務提携契約において、京セラは、当社の自主的な経営を尊重し、支援することに合意しています。また、京セラは、京セラ並びに京セラの子会社及び関連会社(以下、本項において「京セラグループ」といいます。)が保有する当社株式22,232,269株の議決権比率が33.0%(以下、「本議決権比率」といいます。ただし、本議決権比率は、理由の如何を問わず当社の総議決権が増減した場合には、京セラグループの保有する当社株式22,232,269株に係る議決権数を分子とし、当該増減後の総議決権数を分母として算定される議決権比率に変更されるものとしております。)として維持すること、また、京セラグループの当社に対する議決権比率が本議決権比率であることであることを条件として、①当社の取締役1名を派遣する権利を京セラが有すること(候補者の人選については両社の合意のもとに決定するものとしています。)、及び②当社が京セラの事前の書面による同意を得ることなく、株式等(株式、新株予約権、新株予約権付社債又はその他株式を取得できる証券又は権利をいいます。以下同じです。)の発行若しくは自己株式の処分、第三者割当増資その他の増資又は本議決権比率が低減するおそれのあるその他の行為(役員及び従業員への報酬等としての株式等の発行及び自己株式の処分等を除きます。)を実施しないことを合意するとともに、③京セラが当社の事前の書面による同意を得ることなく、京セラグループによる当社株式所有持分の第三者に対する譲渡、担保提供その他の処分を行わないこと等について合意しております。

(2)その他の関係会社からの独立性確保に関する考え方・施策等
 当社は、一般株主の皆様の利益の保護を図るため、当社のその他の関係会社である京セラ又は当社株式を大量に保有するその他の株主と一般株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合などにおいては、取締役会の非常設の諮問機関であり、当社の独立社外取締役で構成される特別委員会において、事前にその審議・検討を行うこととしております。
 また、本資本業務提携契約においても、当社と京セラとの間、又は、京セラと当社の一般株主との間における重大な利益相反が生じ得る取引については、当社においては独立社外取締役により構成される特別委員会の判断を尊重するものとし、京セラは、当社が上場企業であることを踏まえ、当社の一般株主の共同の利益・企業価値を尊重することを合意しております。
 経営にあたっては、独立社外取締役5名の監督、助言、独立社外監査役2名の監査を受けながら、当社独自の意思決定を行っております。
 本資本業務提携は当社のコネクタ事業の成長に向けた京セラとの提携関係の構築・深化を促進することを目的としたものであり、本資本業務提携における京セラグループの当社に対する議決権比率を維持することにより、当社の経営の自主性を確保しており、当社のガバナンスへの影響は軽微と考えております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数5 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
髙橋 礼一郎他の会社の出身者
後藤 和宏他の会社の出身者
川口   寛他の会社の出身者△
沼田 優子他の会社の出身者
長崎 真美他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
髙橋 礼一郎○―――同氏は、長年の海外勤務経験に基づいて国際情勢や経済等に関して高い知見を有しており、同氏のその豊富な経験、知識に基づくアドバイス、ご意見を、グローバル経営の中に反映していただくとともに、少数株主の観点も踏まえ、客観的・中立的立場から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。さらに指名・報酬委員会の委員として取締役候補者の選定や取締役の報酬等に関する事項の審議に参加いただくこと、非常設の特別委員会の委員として当社株式を大量に保有する株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合などにおけるその事前の審議に参加いただくことを期待しております。なお、同氏は、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、当社との間には取引関係その他の利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがない独立の立場にいると判断しております。
後藤 和宏○―――同氏は、長年の経験から危機管理、情報セキュリティ及びコンプライアンス面を中心に広く知見を有しており、同氏のその豊富な経験、知識を当社の経営に反映していただくとともに、少数株主の観点も踏まえ、客観的・中立的立場から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。さらに指名・報酬委員会の委員として取締役候補者の選定や取締役の報酬等に関する事項の審議に参加いただくこと、非常設の特別委員会の委員として当社株式を大量に保有する株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合などにおけるその事前の審議に参加いただくことを期待しております。なお、同氏は、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、当社との間には取引関係その他の利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがない独立の立場にいると判断しております。
川口   寛○同氏は、過去に古河電気工業株式会社の執行役員専務に就任されていましたが、2020年3月に退任しており、また、過去に東京特殊電線株式会社(2023年4月に株式会社TOTOKUへ社名変更)の代表取締役社長に就任されていましたが、2023年3月に退任しております。両社と当社との2024年度の取引額はいずれも当社連結売上高の1%未満であり、「主要な取引先」には該当致しません。以上のことから、同氏の独立性に影響を及ぼす関係ではありません。
同氏は、製造業での企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有されており、同氏のその豊富な経験、知識を当社の経営に反映していただくとともに、少数株主の観点も踏まえ、客観的・中立的立場から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただけるものと期待しております。さらに指名・報酬委員会の委員として取締役候補者の選定や取締役の報酬等に関する事項の審議に参加いただくこと、非常設の特別委員会の委員として当社株式を大量に保有する株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合などにおけるその事前の審議に参加いただくことを期待しております。なお、同氏は、当社の主要株主、主要な取引先の出身者ではなく、当社との間には取引関係その他利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがない独立の立場にいると判断しております。
沼田 優子○―――同氏は、日米企業の経営戦略の研究者として専門的かつ豊かな知見と経験を有されており、同氏のその豊富な経験、知識を当社の経営に反映していただくとともに、少数株主の観点も踏まえ、客観的・中立的立場から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただけるものと期待しております。さらに指名・報酬委員会の委員として取締役候補者の選定や取締役の報酬等に関する事項の審議に参加いただくこと、非常設の特別委員会の委員として当社株式を大量に保有する株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合などにおけるその事前の審議に参加いただくことを期待しております。なお、同氏は、当社の主要株主、主要な取引先の出身者ではなく、当社との間には取引関係その他利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがない独立の立場にいると判断しております。
長崎 真美○―――同氏は、弁護士としての多様な経験と法務全般に関する知見を有されており、また投資法人の執行役員の経験もあり、同氏のその豊富な経験、知識を当社の経営に反映していただくとともに、少数株主の観点も踏まえ、客観的・中立的立場から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただけるものと期待しております。さらに指名・報酬委員会の委員として取締役候補者の選定や取締役の報酬等に関する事項の審議に参加いただくこと、非常設の特別委員会の委員として当社株式を大量に保有する株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合などにおけるその事前の審議に参加いただくことを期待しております。なお、同氏は、当社の主要株主、主要な取引先の出身者ではなく、当社との間には取引関係その他利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがない独立の立場にいると判断しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会702500社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会702500社内取締役
補足説明
取締役候補者の指名、取締役の報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置している指名・報酬委員会が取締役会の諮問に応じて、取締役候補者の選定に関する事項や、取締役の報酬等の内容に関する事項について審議・検討し、答申を行っています。本委員会は、取締役会が選定した委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役で構成されます。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役又は監査役会は、会計監査人と定例会合をもち、報告を受け、効果的な監査を実施するよう努めております。
監査役は、内部監査部門と連携をとることにより、内部監査の結果を活用するように努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
壁谷 惠嗣公認会計士
井上 能裕弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
壁谷 惠嗣○―――同氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験に基づき、企業会計、税務、危機管理等の分野で高い知識を有しており、これらの経験を踏まえ、客観的な立場から高度の専門性を持った監査を行っていただけるものと期待しております。なお、同氏は、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、当社との間には取引関係その他の利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがない独立の立場にいると判断しております。
井上 能裕○―――同氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験に基づき、企業法務、コンプライアンス等の分野で高い知識を有しており、これらの経験を踏まえ、客観的な立場から高度の専門性を持った監査を行っていただけるものと期待しております。なお、同氏は、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、当社との間には取引関係その他の利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがない独立の立場にいると判断しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数7 名
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
 本報告書の「II.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」の「報酬決定について」に記載しておりますので、ご参照ください。

ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 取締役の報酬については、事業報告及び有価証券報告書において開示しております。

 [事業報告] https://www.jae.com/ir/shareholders/
 [有価証券報告書] https://www.jae.com/ir/library/security/
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 本報告書の「II.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」の「報酬決定について」に記載しておりますので、ご参照ください。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 監査役の職務を補助するため専従の従業員を1名以上配置しております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
篠崎 雅美相談役対外活動及び当社役員の求めに応じた助言報酬有
2011/6/241年更新
小野原 勉特別顧問対外活動及び当社役員の求めに応じた助言報酬有2025/6/191年更新
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数2 名
その他の事項
・相談役・特別顧問は、当社役員からの求めに応じ、長年にわたり経営に携わってきた経験・知見から助言を行うことはありますが、当社の経営判断及び業務執行に関わる権限は一切有しておりません。
・相談役の選任につきましては、当社取締役会の決議事項となっております。
・上記の「元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等」における「社長等退任日」には、当社の代表取締役会長を退任した日を記載しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・業務執行について 
 取締役の職務執行を効率的に実施するため、取締役会において、取締役会が決定した経営方針を執行する権限を委任された者として執行役員を選任しております。当該執行役員は、取締役会又は代表取締役の指揮監督の下に業務執行を分担して遂行するとともに、企業集団としての経営方針の策定、重要事項について以下の経営に関する会議において検討・協議を行っております。
 
(1)取締役会
  取締役会付議基準に基づき重要な業務執行の決定並びに、職務執行及び内部統制の実施状況の監督を行い、その状況を報告しております。
  ・特別委員会(非常設)
   取締役会の非常設の諮問機関として、当社の独立社外取締役で構成され、その他の関係会社である京セラ株式会社又は当社株式
  を大量に保有するその他の株主と一般株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合などにおいて、事前にその審議・検討
  を行います。
  ・指名・報酬委員会
   取締役会の諮問機関として、当社の独立社外取締役及び業務執行取締役で構成され(過半数は独立社外取締役とする)、取締役候補
  者の選定や取締役の報酬等に関する事項について審議・検討を行います。
(2)経営会議
  執行役員を兼務する取締役等により構成され、経営上の重要方針に関する事項について討議しております。
(3)事業執行会議
  執行役員及び部門長等により構成され、事業執行上の重要事項に関し、討議しております。
(4)幹部会議
  執行役員及び部門長等により構成され、経営方針及び事業遂行上の情報伝達、予算遂行状況、全社重点施策の進捗確認等を行っておりま
  す。

・監査・監督について
 常勤監査役2名と社外監査役2名で構成される監査役会制度を採用しており、監査役は、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、必要ある場合に意見を述べるとともに、企業集団の職務監査並びに重要書類の閲覧等、取締役の職務執行を監査する権限を有しております。
 更に、内部監査部門として監査室(5名)を設置しており、損失の危険の重大性や各部門の管理体制等の有効性を評価し、損失の危険の発見・
予防に努めております。
 会計監査業務を執行した公認会計士は、EY新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員2名(継続監査年数は、いずれも7年以内)です。
 (監査役の機能強化に向けた取組状況については、「監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況」、「社外監査役のサポート体制」及び「社
外監査役の選任状況」以下をご参照ください。)

・報酬決定について
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を以下のとおり定めております。

1)基本方針
 当社の個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位及び業績を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、基本報酬としての月額報酬、業績連動報酬等としての取締役賞与並びに非金銭報酬等としての譲渡制限付株式付与のための報酬(以下、「譲渡制限付株式報酬」という。)で構成する。ただし、社外取締役を含む非業務執行取締役(非常勤)については、月額報酬のみで構成する。
2)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
 取締役の月額報酬については、株主総会にて承認を受けた月額報酬総額の範囲内において、適正な水準を考慮し、代表権の有無、役位等を基準とした固定額とする。
3)業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・取締役賞与(業績連動報酬等)
 単年度の業績を反映するといった観点から、当該年度の連結経常利益、連結純利益等の業績結果を基準として、総額については取締役の員数及び役位等により算定した金額を株主総会に付議・承認を受け、個々の取締役への配分額については各取締役の役位、担当領域の業績を踏まえて決定し、毎年、一定の時期に支給する。
4)非金銭報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・譲渡制限付株式報酬
 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、予め株主総会で決議された範囲内で、毎年一定の時期に支給する。譲渡制限については、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職した直後に解除する。
5)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 月額報酬、取締役賞与及び譲渡制限付株式報酬は、株主総会にて承認を受けた範囲内において、上記のそれぞれの方針に基づき算出する。
6)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 取締役の報酬等の配分については、上記の方針に基づく配分原案を、指名・報酬委員会に諮問し、同委員会からの答申を踏まえて、月額報酬、取締役賞与及び譲渡制限付株式報酬の各取締役への配分額は、取締役会で代表取締役に一任する。
  
・指名について
取締役候補者の指名、取締役の報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置している指名・報酬委員会が取締役会の諮問に応じて、取締役候補者の選定に関する事項などについて審議・検討し、答申を行っています。本委員会は、取締役会が選定した委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役で構成されます。 
 監査役については、社内外を問わず、豊富な経験と実績を踏まえ、人格、知見に優れ、監査役としての職務と責任を全うできる人材を候補者として選任する方針としており、法務・財務・会計等に関する適切な知見を有している者を候補者としております。この方針に基づき、代表取締役が監査役候補者の案を独立社外取締役への事前説明を実施のうえ、監査役会で同意を得たうえで、取締役会に提案し、取締役会において、候補者を決定しています。

・責任限定契約について
 当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役髙橋礼一郎氏、社外取締役後藤和宏氏、社外取締役川口寛氏、社外取締役沼田優子氏、社外取締役長崎真美氏、社外監査役壁谷惠嗣氏及び社外監査役井上能裕氏との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について限定する契約を締結しており、当該契約における賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に基づく最低責任限度額としております。

3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、経営に対して、その職歴、経験、専門知識を活かした監督又は助言をすることができる社外取締役5名を選任し、コーポレートガバナンスの一層の強化を図っております。 また、それぞれの職歴、経験、専門知識を活かした監査をすることができる社外監査役2名を選任しております。
 当該社外取締役5名による監督及び助言並びに当該社外監査役2名による監査によって、経営に対する客観的、中立的な牽制・監視機能として十分に体制が整っていると判断しているため、現状の体制としております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送招集通知を法定期限の3営業日前に発送しました。
集中日を回避した株主総会の設定いわゆる集中日を回避した株主総会日を設定しております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権の行使(スマートフォンによるものを含む)を可能にしております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームによる議決権行使を可能にしております。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知および参考書類の英訳を、東京証券取引所のTDnetおよび当社ホームページに掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 本決算及び中間決算発表後の年2 回、アナリスト、機関投資家向けに決算
説明会を実施しております。
あり
IR資料のホームページ掲載 当社ホームページにIR情報ページを設け、決算説明会時の説明資料、株主総会招集通知等を掲載しております。

 [IR情報] https://www.jae.com/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置 経営企画部にIR担当部署(担当者)を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 「航空電子グループ企業行動憲章」及び「航空電子グループ行動規範」を制定し、お客様、購入先、官公庁、従業員等の各ステークホルダーの尊重等について規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 環境方針の制定、環境報告書の発行、東京都奥多摩での植樹活動の実施、グリーン調達の推進、有害化学物質廃止の推進等を実施しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 「航空電子グループ企業行動憲章」において、必要な企業情報を適時・適切に発信し、企業活動の透明性を高める旨宣言しております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 取締役により具体的に実行されるべき当社の内部統制システムの構築において、取締役が遵守すべき基本方針及び業務の適正を確保するた
めに必要な体制整備は次のとおりです。

1.遵法に係る体制
  取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  a.法令・定款の遵守を徹底するため航空電子グループ企業行動憲章・行動規範を制定している。なお、社長が「遵法の日」に訓示を実施してい
   る。
  b.法令・定款等に違反する行為を発見した場合の通報体制として内部通報制度を設置している。
  c.会社における財務報告が法令等に従って適正に作成され、その信頼性が確保されるための体制の構築を行うとともに、当該体制の継続的
   な評価を実施し、必要な是正を行っている。
  d.反社会的勢力からの不当要求に対しては、外部専門機関と連携の上、会社組織全体として対応し、取締役及び従業員の安全を確保すると
   ともに、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を遮断することとしている。

2.職務執行に係る体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  取締役の職務執行を効率的に実施するため、取締役会において、取締役会が決定した経営方針を執行する権限を委任された者として執行役
員を選任している。当該執行役員は、取締役会又は代表取締役の指揮監督の下に業務執行を分担して遂行するとともに、企業集団としての経
営方針の策定、重要事項について以下の経営に関する会議において検討・協議を行っている。 
a.取締役会
  取締役会付議基準に基づき重要な業務執行の決定並びに、職務執行及び内部統制の実施状況の監督を行い、その状況を報告している。
  ・特別委員会(非常設)
    取締役会の非常設の諮問機関として、当社の独立社外取締役で構成され、その他の関係会社である京セラ株式会社又は当社株式
   を大量に保有するその他の株主と一般株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合などにおいて、事前にその審議・検討を
   行う。
  ・指名・報酬委員会
    取締役会の諮問機関として、当社の独立社外取締役及び業務執行取締役で構成され(過半数は独立社外取締役とする)、取締役候補
   者の選定や取締役の報酬等に関する事項について審議・検討を行う。
b.経営会議
  執行役員を兼務する取締役等により構成され、経営上の重要方針に関する事項について討議している。
c.事業執行会議
  執行役員及び部門長等により構成され、事業執行上の重要事項に関し、討議している。
d.幹部会議
  執行役員及び部門長等により構成され、経営方針及び事業遂行上の情報伝達、予算遂行状況、全社重点施策の進捗確認等を行っている。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  取締役会、経営会議等の議事録及び起案書等の取締役の職務執行に係る文書その他の情報を、文書管理規程(「文書等管理要領」、「文書
  等の保存期間基準」、「企業秘密・個人情報管理規程」)等に基づき適切に管理している。

3.損失の危険の管理に係る体制
 a.損失の危険(リスク)の管理はその種類、性質に応じてそれぞれの担当部門が行っている。各担当部門は損失の危険に関する管理規程を
  制定し、管理体制の構築、教育等を実施する。
 b さらに、全社リスク管理委員会を設置し、持続的成長を阻害するリスクを特定し、監視、管理している。顕在化したリスクについては、対策の
  見直しや情報の共有により再発防止に努め、潜在リスクについては、発生可能性・切迫度及び経営への影響を評価し、発生時の対策案を
  検討している。特に重要案件に関しては、経営会議で適宜報告されるとともに、必要に応じて取締役会で付議又は報告され、会社経営陣が
  適切に全社のリスク管理状況を把握、監督する。
 c.監査室は損失の危険の重大性や各部門の管理体制等の有効性を評価し、損失の危険の発見・予防に努めている。

4.企業集団に係る体制
 a.子会社担当の執行役員を置き、子会社の事業遂行を管理するとともに、前記2(1)に基づいて策定したグローバルな視点での事業遂行上
  必要となる経営方針及び事業遂行面における指示の伝達並びに討議を行うことにより、業務の適正を確保している。
 b.基幹業務処理システムJ/1の導入等によりグループとしての業務プロセスのIT化を推進し、業務の適正化・効率化を図っている。
 c.航空電子グループ企業行動憲章を受けて子会社において行動規範を制定し、従業員全員への浸透を図っている。

5.監査に係る体制
(1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
  監査役は、取締役の職務を監査する。監査役の職務を補助するため専従の使用人を1名以上配置している。

(2)前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  a.前号の使用人は取締役の指揮命令に服さないこととし、人事考課については監査役が行い、その者の異動・懲戒は、監査役の同意を必
  要とする。
  b.前号の使用人は、監査役の指揮命令に服するものとする。

(3)当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という)の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の当社の
  監査役への報告に関する体制
   当社グループの取締役、執行役員及び従業員は、会社に損害を及ぼす事実及び法令・定款違反の事実を当社の監査役に対して
   適宜報告する。
   当社グループの取締役、執行役員及び従業員は、当社の監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速や
   かに報告を行う。

(4)当社の監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  当社グループは、当社の監査役に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、解雇、降格等の懲戒処分や配置転換等の人事上
 の措置等いかなる不利益な取扱いも行わない。

(5)監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
  に関する事項
  a.当社は、監査役の職務執行上必要な費用を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
  b.当社は、監査役が職務執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務執行に必要でないと認め
  られた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(6)上記の他、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  監査役は、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、必要ある場合に意見を述べるとともに、企業集団の職務監査並びに重要書類の閲覧等、
 取締役の職務執行を監査する権限を有している。

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 上記1.「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」の「1.遵法に係る体制d」に記載しておりますので、ご参照ください。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
なお、当社は、創業以来「開拓、創造、実践」の企業理念のもと、適正な利益を確保し、企業価値を高め、持続可能な社会の創造に貢献することを目指してまいりました。このような観点から、当社としては、経営支配権の異動を通じた会社の成長や企業価値向上の意義や効果について、何らこれを否定するものではなく、仮に当社の財務及び事業の方針の決定を支配することが可能な程度の当社株式の大量取得を意図する者からの買収提案を受けた場合は、経済産業省が2023年8月31日に公表した「企業買収における行動指針」を踏まえ、真摯な検討を行う必要があると判断した買収提案については、取締役会の諮問機関であり、独立社外取締役で構成される特別委員会において審議、検討し、その判断を尊重した上で、企業価値の向上及び株主共同の利益のための経営方針について協議いたします。


2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 コーポレート・ガバナンス及び内部統制システムに関する体制は、不断の見直しによってその改善を図ることにより、より適法かつ効率的な体制
を目指します。