| 最終更新日:2026年9月30日 |
| 株式会社アルバック |
| 代表取締役社長執行役員 清田 淳也 |
| 問合せ先:0467-89-2033 大代表 |
| 証券コード:6728 |
| https://www.ulvac.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「アルバックグループは、互いに協力・連携し、真空技術及びその周辺技術を総合利用することにより、産業と科学の発展に貢献することを目指す」との経営基本理念のもと、企業価値を中長期的に向上させるため、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。このような観点から、当社は、株主のみならず、取引関係者、地域社会、従業員その他当社事業活動に関連する様々なステークホルダーの利益を尊重するとともに、企業倫理及び法令遵守を徹底させつつ競争力のある効率的な経営を行うことを重視しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。】
当社は、コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)の各原則を実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。】
【原則1-4政策保有株式】
1.政策保有に関する方針について
当社は、取引先上場企業との事業上の関係の維持及び強化という観点から、当該取引先企業の株式を取得することが当社の持続的成長と中長期的な企業価値を向上させることに資すると判断した場合に限り、当該取引先企業の株式を取得することがあります。
政策保有株式については、保有目的の適切性、保有することによるメリット・リスク、資本コスト等の観点から保有の適否を検証し、毎年取締役会において報告することとしております。その結果、保有の意義が希薄と判断されたものについては、縮減を検討していくこととしております。
2.議決権行使に関する基準
当社は、政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、当該取引先企業のコーポレート・ガバナンス体制の維持強化や株主価値の向上に資するものかどうか、また、当社への影響等の観点から、総合的に賛否を判断し、適切に行使します。
【原則1-7関連当事者間の取引】
当社は、いわゆる競業取引及び利益相反取引を行う場合には、会社法、金融商品取引法その他関連諸法令を遵守しつつ、取締役会規則に則って、取締役会において事前にその取引内容等について承認の手続きを行い、かつ事後にその取引実績について報告することとしております。また、関連諸法令に従った適切な開示を行っております。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
中核人材の登用等における多様性の確保については、属性に寄らない個人の能力に基づく評価・登用を行うとともに、人材の選抜では、社員構成に応じた目安を設け、属性に偏らない選抜育成を進めています。
女性活躍推進については、2026年6月末までに当社グループにおける女性管理職比率を10%以上とする目標を設定し、2025年6月期に当該目標を達成いたしました。また、2026年6月期においても同水準を維持しております。今後も女性管理職比率10%以上を維持することを目標に、女性を含む多様な人材の育成・登用に取り組んでまいります。
当社グループは、多様な人材が活躍できる環境整備を通じて、組織の持続的な成長と価値創造につなげていくことが重要と考えております。そのため、採用・配置・育成・登用の各段階において性別にかかわらず活躍できる環境づくりを推進するとともに、多様な人材に選ばれる魅力ある職場づくりを目指し、働きやすさと働きがいの向上に継続的に取り組んでおります。
また、当社グループでは、管理職への登用にあたり、性別、国籍、新卒・キャリア採用の別等の属性によることなく、個々の能力、経験、専門性及び成果を総合的に評価することが重要と認識しております。今後も多様な視点や価値観を有する人材の活躍機会を拡大し、多様性の確保を通じて組織の活性化と企業価値の向上を図ってまいります。
多様性の確保に向けた人財育成方針と社内環境整備方針
当社グループは、世界の半導体メーカー・電子デバイスメーカーやパネルメーカーが集中する日本・中国・韓国・台湾など東アジアを中心に、幅広い顧客基盤、先端研究機関とのネットワーク、開発・営業・カスタマーサポート拠点、製造拠点、サプライヤー網を持っており、グローバルに事業展開する多数のグループ会社から形成されています。
「アルバックグループは、互いに協力・連携し、真空技術及びその周辺技術を総合利用することにより、産業と科学の発展に貢献することを目指す」という経営基本理念を実践・実現していくためには、当社が企業倫理行動基準の中に定めた「人権の尊重」「差別の禁止・ハラスメントのない職場」を遵守し、グローバルに活躍する従業員の個性を尊重し、多様性を受け入れ活かすことが大きな原動力になります。
変化の激しいビジネス環境を勝ち抜いていく上で、外部環境の変化に強くグローバルに活躍できる人財の育成を強化するとともに、一人ひとりが最大限に能力を発揮できるよう、多様性があり、公平、包摂的かつ協力的で帰属意識の持てる職場を目指し、環境の整備、人事諸制度の充実や教育機会の創出に努めます。
【原則2-6企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成のみならず、当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、財務・経理・経営企画・人事部門の責任者で構成される資産運用委員会が、当該積立金の運用を委託する運用機関より四半期毎に積立金の運用状況やスチュワードシップ活動等に関する報告を受けて、当該運用機関による運用実績を定期的に把握・評価しています。これにより、当社は、従業員利益の最大化、及び企業年金と会社との間に生じ得る利益相反の適切な管理に努めています。
【原則3-1情報開示の充実】
(ⅰ)経営理念等や経営戦略、経営計画
当社の経営基本理念、経営方針は、当社ウェブサイトに掲載しております。
経営基本理念(https://www.ulvac.co.jp/company/philosophy/)
経営方針(https://www.ulvac.co.jp/company/policy/)
また、当社では、この経営基本理念、経営方針に基づいた経営計画を策定し、これを実行しております。この経営計画は、決算短信や決算説明会資料などで公表しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組みます。
(1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(2) 株主のみならず、取引関係者、地域社会、従業員その他当事業活動に関連する様々なステークホルダーの利益を考慮し、これらのステークホルダーと適切に協働する。
(3) 当社の会社情報を適時適切に開示し、透明性を確保する。
(4) 特に重要な意思決定機関である取締役会を企業価値向上に資するように運営する。
(5) 株主との間で建設的な対話を行う。
当社は、持続的な成長を通じて企業価値を中長期的に向上させるため、コーポレートガバナンス・コードの趣旨・精神を踏まえた上で、取締役会決議に基づき、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を制定し、当社ウェブサイトに掲載しております。
(https://www.ulvac.co.jp/sustainability/corporate_governance/index.html)
(ⅲ)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社取締役の報酬に関する事項については、本報告書の「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」「1.機関構成・組織運営等に係る事項」の【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照下さい。なお、当社における執行役員の報酬は、社内取締役の報酬に準じた基準で決定しております。
(ⅳ)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社は、取締役、監査役候補者の指名及び執行役員の選任を行うにあたっては、役員としての高い倫理観と優れた人格を具備することを前提としています。取締役、執行役員及び監査役の指名及び選任については取締役会の諮問機関として設置する指名報酬等委員会における答申を踏まえて、取締役会においてこれを決議しております。加えて、監査役については事前に監査役会の同意を得ております。なお、取締役、監査役候補者の指名にあたっては取締役会・監査役会の多様性及びそれぞれの知見・能力・経験がその職責遂行に資するかといった観点等を加味して総合的に考慮しています。また、取締役、執行役員及び監査役の解任提案については、指名報酬等委員会における答申を踏まえ、監査役については事前に監査役会の同意を得た上で、取締役会においてこれを決議します。
(ⅴ)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
当社における個々の取締役候補者・監査役候補者については、その略歴及び指名理由を株主総会招集ご通知に記載しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティをめぐる課題への対応は、中長期的な企業価値の向上と持続的な成長のために重要であると認識しています。そこで、経営基本理念に基づいてサステナビリティ方針を定め、真空技術及びその周辺技術の総合利用による経済価値、社会価値、環境価値の創造を企図しています。また、代表取締役社長執行役員を委員長とするサステナビリティ推進委員会において、サステナビリティ経営に係る各種方針の策定、案件の議論・決定、取り組みの進捗確認・評価を実施し、それらの重要性に鑑み取締役会に報告する体制を構築しております。
当社は、「国連グローバル・コンパクト」に署名・参加し、「人権の保護」、「不当な労働の排除」、「環境への対応」、「腐敗の防止」に関わる10原則を遵守・実践しています。その上で、特に、中長期の温室効果ガス排出量削減目標として、2030年にScope1・2排出量を2023年比50%、Scope3排出量を17.5%削減するとともに、2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指しています。また、環境方針に「水資源の保全」を追加し、気候変動対応と水資源保全の両面から環境負荷低減に取り組んでいます。
当社は、これに加え、中長期的な企業価値の向上と持続的な成長のためには、人的資本や知的財産も重要な経営資源であると認識しています。人的資本については、地球、社会、市場、顧客といった幅広い視点で未来を見据え、従業員が健康で、多様な個性と強みを存分に発揮し、外部環境の変化に強く、グローバルに活躍できるよう、人材育成を強化していきます。知的財産については、事業に貢献する知的財産の取得、当社グループ全体の一元管理、経営戦略への活用を図ると共に、他社の知的財産権を尊重し、侵害回避に努めます。
人的資本や知的財産等を含むサステナビリティについての取組みの詳細につきましては、年次発行するULVAC VALUE REPORT及び当社ウェブサイトをご参照ください。
ULVAC VALUE REPORT (https://www.ulvac.co.jp/sustainability/report/index.html)
サステナビリティ (https://www.ulvac.co.jp/sustainability/index.html)
TCFDの枠組みに沿った気候変動の取り組み(https://www.ulvac.co.jp/sustainability/environment/climate_change/index.html)
人的資本 (https://www.ulvac.co.jp/sustainability/human_resources/index.html)
知的財産 (https://www.ulvac.co.jp/research_development/intellectual_property/index.html)
【補充原則4-1①経営陣に対する委任の範囲】
当社では、関連諸法令・定款において定められた事項及びその他その性質や重要性を勘案して特に慎重な審議が要求される事項を取締役会において判断・決定すべき事項とし、取締役会規則においてこれを定めております。
また、取締役会の審議の充実や業務執行の機動性を高めるという観点から、取締役会において判断・決定すべきと定めた事項以外の業務執行に関する事項の判断・決定については、代表取締役及び執行役員に委任しております。
【原則4-9独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役候補者の独立性について、東京証券取引所の定める独立性判断基準を充足するとともに、実質的な観点も加味して、当社との間に利害関係がなく、一般株主との利益相反のおそれがないことを要するものとしております。加えて、当社の経営及び事業課題について積極的で有意義な提言や公正な問題提起が期待できることも選任基準として加味しております。
【補充原則4-10① 指名委員会・報酬委員会の実効性】
「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況の【取締役関係】の補足説明」欄をご参照ください。
【補充原則4-11① 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社は、取締役会における多角的な議論を実現してその実効性を高めるよう、その構成にあたっては、知識・経験・能力等のバランスや多様性、規模の適正を考慮しております。こうした視点を踏まえ、取締役会において、取締役候補者の選任を慎重に行っております。また、取締役会の規模についても、意思決定の迅速性の観点を踏まえ、適正な人数となるように努めております。なお、取締役及び監査役における特に期待する専門性と経験(スキルマトリックス)について、株主総会招集ご通知に記載しております。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
当社取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況については、株主総会招集ご通知に記載しております。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価】
当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、年次で、各取締役及び各監査役の自己評価と改善提案をアンケート方式で実施しています。この回答を適切に取締役会の機能改善につなげるため、当該アンケートの回答方法は、外部第三者機関に直接回答することとし、当該機関は、アンケートの匿名性を確保しつつ、集計結果の報告を正確に行うこととしています。この集計結果報告については、取締役会において分析し、評価を実施しております。
2025年度の当社取締役会の実効性についての分析、評価の結果、当社取締役会の実効性は確保されていると判断しております。ただ、より取締役会の機能を向上するための改善事項として、外部環境の変化に対応した経営戦略・経営計画に関する議論の更なる充実等が挙げられておりますので、当該事項も踏まえ継続的な実効性の向上に努めてまいります。
【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニング方針】
当社は、取締役・監査役が十分に期待される役割・責務を適切に果たすために必要と考えられるトレーニングの機会を適切に提供しております。
新任社外取締役については、当社グループへの理解を深めることを目的として、経営戦略、財務状態、経営課題、その他重要な事項について説明を行うとともに、事業拠点への視察等を通じて知識・知見を習得する機会を適宜設けています。また、新任監査役については、監査役の要望を受け、新任取締役に準じたトレーニングの機会を提供しております。就任後について、取締役会は取締役・監査役に対し、毎年各事業の事業戦略、経営課題等について説明の機会を設けている他、取締役・監査役ともにその職責を果たすために必要と認められるトレーニングについての費用負担等の会社としての支援も行うこととし、その自己研鑽を奨励することとしております。これらのトレーニングの機会の提供は継続的に見直しを行い、必要に応じて更新を行うものとしております。
【原則5-1株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、株主・投資家との建設的な対話を積極的に進めます。適時・公正な情報開示を行うとともに、正確な情報を分かりやすく伝えることをIR活動の基本方針としています。
1.株主・投資家との対話全般
株主・投資家との対話については、広報・IR部が担っております。広報・IR部は適宜、代表取締役社長執行役員、その他の取締役(社外取締役を含む)、監査役、執行役員と連携し対応する体制を構築しております。
2.関連部署との連携
当社では、株主との対話の窓口である広報・IR部が対話を行うに際し、必要に応じて関係部署が支援する体制をとっております。
3.コミュニケーションの充実
当社においては、定期的な決算説明会をはじめとして、テクニカルセミナーの開催、証券会社主催の国内外カンファレンスや個人投資家向けセミナーへの参加、海外ロードショーの実施、工場見学会の実施、個別面談など積極的に対話の機会を設けるとともに、決算説明資料、統合レポート、ファクトシート等を当社ウェブサイトにて開示するなど、株主・投資家に分かりやすく当社を紹介することにも努めており、英訳も開示しております。
4.意見のフィードバック
株主・投資家・アナリストとの対話を通じて把握した評価・意見等を定期的に取りまとめ、その意見等の重要性や性質に応じて、取締役会への報告など、経営陣に共有しております。
5.インサイダー情報の管理
当社は、株主・投資家・アナリストとの対話に際し、未公開の重要情報であるインサイダー情報については、その公開まで伝達いたしません。なお、インサイダー情報については、当社内で適正に管理する体制を構築しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社では、資本効率を重視しており、ROEの数値目標を設定して資本収益性の向上に取り組んでおります。具体的な中長期目標については、中長期経営計画(バリューアッププラン)において開示しております。
https://ir.ulvac.co.jp/ja/ir.html
当社では、四半期ごとの決算説明会や面談、セミナー等において株主との対話を実施しており、決算説明会及びアナリストミーティングでの主な質疑応答の内容をウェブサイトで開示しております。
https://ir.ulvac.co.jp/ja/ir.html
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,599,600 | 15.40 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口、信託口4、信託E口、年金特金口、信託A口、信託B口、年金信託口) | 4,939,900 | 10.01 |
| BBH (LUX) FOR FIDELITY FUNDS-GLOBAL TECHNOLOGY POOL | 3,689,500 | 7.48 |
| 日本生命保険相互会社 | 3,241,700 | 6.57 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,790,799 | 3.63 |
| JPモルガン証券株式会社 | 1,354,981 | 2.75 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 875,313 | 1.77 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 727,044 | 1.47 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 722,224 | 1.46 |
| 株式会社みずほ銀行 | 638,800 | 1.29 |
補足説明

1.上記は、2026年6月30日現在の状況を記載しております。
2.持株比率は自己株式(4,384株)を控除して計算しております。
3.株式給付信託(BBT)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式163,800株及び従業員向け株式交付信託の信託財産として同行(信託口)が所有する当社株式7,700株については、自己株式に含めておりません。
4.以下の大量保有報告書(変更報告書)が公衆の縦覧に供されておりますが、当年度末の株主名簿で確認できない場合、又は保有株式数が上位10位に該当しない場合は、表中に記載しておりません。
①FIL Investments International他1社から、2026年6月5日付で共同保有者合計4,014,100株を保有している旨の大量保有に関する変更報告書が公衆の縦覧に供されております。
②三井住友信託銀行株式会社他2社から、2026年2月5日付で共同保有者合計3,886,840株を保有している旨の大量保有に関する変更報告書が公衆の縦覧に供されております。
③日本生命保険相互会社他1社から、2024年7月5日付で共同保有者合計3,434,048株を保有している旨の大量保有に関する変更報告書が公衆の縦覧に供されております。
④野村證券株式会社他1社から、2026年7月6日付で共同保有者合計3,164,335株を保有している旨の大量保有に関する変更報告書が公衆の縦覧に供されております。
⑤ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド他3社から、2025年12月18日付で共同保有者合計3,002,856株を保有している旨の大量保有に関する変更報告書が公衆の縦覧に供されております。
⑥ブラックロック・ジャパン株式会社他6社から、2025年2月5日付で共同保有者合計2,515,955株を保有している旨の大量保有報告書が公衆の縦覧に供されております。
⑦タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー他1社から、2025年8月22日付で共同保有者合計1,985,900株を保有している旨の大量保有に関する変更報告書が公衆の縦覧に供されております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 6 月 |
| 電気機器 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

上場関連会社について
当社は、2026年3月31日現在、株式会社昭和真空(東証スタンダード市場)の議決権の21.36%を保有しております。同社は、主に水晶デバイスメーカー、光学デバイスメーカー、電子部品メーカー向けの真空蒸着装置、スパッタリング装置等の製造販売を行っております。当社は、当社グループの企業価値向上、連結業績への貢献、両社のシナジー効果の追求といった観点から、同社を関連会社とする意義があると考えております。
なお、当社は、同社に社外取締役1名及び社外監査役1名を派遣しております。しかしながら、当社から派遣している取締役は、同社の取締役9名のうち1名であり、取締役の半数に至っていないことから、同社の経営の独立性は確保されているものと認識しております。また、当社は、同社の少数株主の権利を尊重し、利益相反が生じないように配慮しながら、同社の経営に携わるとともに、同社の経営陣の意思決定を十分に尊重しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 西 啓介 | 他の会社の出身者 | | | | | △ | | | | | | |
| 内田 憲男 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 石田 耕三 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 中島 好美 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 山川 功 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 西 啓介 | ○ | 同氏は、当社の資金借入先である日本生命保険相互会社の取締役を2018年7月まで勤めておりました。なお、2026年6月末現在、当社グループにおける同社からの借入額は、3,877百万円です。また、日本生命保険相互会社と当社との間の取引には、保険料等がありますが、当社の売上総額に占める割合は1%未満(2026年6月期実績)です。 | 他社における国内外での経営者としての実績があり、特にリスクマネジメントを中心とした豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識を活かし、当社の経営全般に的確な助言をいただくとともに当社経営を適切に監督していただくために選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、独立役員として指定し、より透明度の高い公正中立な立場からの監督と監視という職責遂行をいただいております。 |
| 内田 憲男 | ○ | ――― | 他社における国内外での経営者としての実績があり、特に国際的な営業活動を中心とした豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識を活かし、当社の経営全般に的確な助言をいただくとともに当社経営を適切に監督していただくために選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、独立役員として指定し、より透明度の高い公正中立な立場からの監督と監視という職責遂行をいただいております。 |
| 石田 耕三 | ○ | ――― | 他社における国内外での経営者としての実績があり、特に研究開発を中心とした豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識を活かし、当社の経営全般に的確な助言をいただくとともに当社経営を適切に監督していただくために選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、独立役員として指定し、より透明度の高い公正中立な立場からの監督と監視という職責遂行をいただいております。 |
| 中島 好美 | ○ | 同氏は、事業構想大学院大学の特任教授であります。2026年6月末現在、当社グループにおける同大学との間の取引には、同大学主催の研究プロジェクトへの参加費等がありますが、当事業年度における同大学との取引金額は、13百万円であり、当社の意思決定に著しい影響を与える取引先ではありません。 | 他社における国内外での経営者としての実績があり、特に国際的な営業活動を中心とした、豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識を活かし、当社の経営全般に的確な助言をいただくとともに当社経営を適切に監督していただくために選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、独立役員として指定し、より透明度の高い公正中立な立場からの監督と監視という職責遂行をいただいております。 |
| 山川 功 | ○ | ――― | 他社における国内外での経営者としての実績があり、特に半導体技術分野を中心とした豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識を活かし、当社の経営全般に的確な助言をいただくとともに当社経営を適切に監督していただくために選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、独立役員として指定し、より透明度の高い公正中立な立場からの監督と監視という職責遂行をいただいております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名報酬等委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬等委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

独立した任意の諮問委員会として指名報酬等委員会を設置し、当該委員会で経営陣幹部・取締役の指名、業績の評価、後継者計画、報酬等の特に重要な事項に関して答申を得ております。
指名報酬等委員会は5名から構成されており、社内取締役2名、独立社外取締役3名とし、委員長は社外取締役としております。半数以上を独立役員とすることで、実効性・透明性を確保しており、2025年度は全12回開催いたしました。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人は、監査品質の向上及び効率化の観点から、それぞれの年間監査計画の確認、四半期毎の監査結果の報告、随時の意見交換や監査立会いの実施などの緊密な相互連携の実現に努めております。
また、監査役と監査室も、同様の観点から、それぞれの監査計画とその結果の確認や意見交換、定期的な情報交換などを実施しております。
加えて、監査室と会計監査人においても同様に、特に内部統制監査における監査計画とその結果の確認、報告、意見交換などを随時行っております。
会社との関係(1)
| 宇都宮 功 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 本田 宗哉 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 宇都宮 功 | ○ | ――― | 税理士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、専門的な見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくとともに、当社の社外監査役として、当社の経営全般に渡り、適切に監督していただくために選任しております。また、社外監査役としての要件を充足することに加え、一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、独立役員として指定し、より実効性の高い監督機能の発揮をいただいております。 |
| 本田 宗哉 | ○ | ――― | 弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、専門的な見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくとともに、当社の社外監査役として、当社の経営全般に渡り、適切に監督していただくために選任しております。また、社外監査役としての要件を充足することに加え、一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、独立役員として指定し、より実効性の高い監督機能の発揮をいただいております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の独立性について、東京証券取引所の定める独立性判断基準を充足するとともに、実質的な観点も加味して、当社との間に利害関係がなく、一般株主との利益相反のおそれがないことを要するものとしております。
加えて、当社の経営及び事業課題について積極的で有意義な提言や公正な問題提起が期待できることも選任基準として加味しております。このような基準を充足するものと判断される社外取締役及び社外監査役を独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明

執行役員を兼務する取締役の報酬等の一部は、業績連動型報酬制度を採用しております。当該業績連動型報酬制度は、当該事業年度の経営成績等に連動する年次賞与及び事後交付型株式報酬制度(RSU及びPSU)による株式報酬から構成されるものとしています。
・年次賞与
単年度の予算目標に係る業績指標(売上高、売上総利益、営業利益等)の達成度に応じ、基準額の0%~150%の範囲で変動する金銭報酬とし、毎年、事業年度終了後に支給します。
・株式報酬
事後交付型の株式報酬とし、RSU(30%。3事業年度の在任を条件)及びPSU(70%。財務指標50%・相対株主総利回り(相対TSR)50%の達成度に応じ0%~200%で変動)により構成します。財務指標は、中期経営計画の目標指標である売上高、営業利益、営業利益率及びROAとします。相対TSRは、当社が選定するピアグループとの比較によります。
該当項目に関する補足説明

当社取締役の当社第122期(2025年7月1日から2026年6月30日まで)における年間報酬総額は293百万円です。なお、うち社外取締役の同期における年間報酬総額は72百万円です。
年間報酬総額が1億円以上である役員については、有価証券報告書で個別の報酬を開示しています。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
2026年8月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を決議しています。当社の取締役報酬は、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上に資することを基本方針とし、企業業績及び株価との連動性や株主との利害共有を重視した設計としています。執行役員を兼務する取締役の報酬は、毎月定額で支給する固定報酬としての基本報酬、単年度業績に連動する年次賞与及びRSU(譲渡制限付株式ユニット)・PSU(業績連動型株式ユニット)で構成しています。執行役員を兼務しない取締役及び社外取締役の報酬については、その職責に鑑み、基本報酬のみから構成されるものとしています。
具体的な取締役の個人別の報酬等の決定に際しては、経営の透明性、公正性、報酬等の妥当性を確保するために設置している指名報酬等委員会において、当社と同等の事業規模、業種等の他社における報酬水準の分析を行った上で、個々の取締役の上述の職責や寄与度を多角的に評価検証し、各取締役の報酬等が適正な水準になるよう検討した上で、その結果を取締役会に答申しています。当該答申を踏まえ、取締役会において、株主総会で決議した取締役の報酬等の総額の範囲内で、取締役の個人別の報酬等を決定しています。
取締役の報酬限度額は、2018年9月27日開催の第114回定時株主総会において、年額500百万円以内(うち社外取締役分60百万円以内)と決議いただいており、その後、2021年9月29日開催の第117回定時株主総会において、社外取締役分について90百万円以内に変更する決議をいただいております。さらに、2026年9月29日開催の第122回定時株主総会において、取締役の報酬額の総額は年額500百万円以内としたまま、社外取締役分について年額150百万円以内に変更する決議をいただいております。また、同定時株主総会において、執行役員を兼務する取締役を対象として、RSU及びPSUから構成される事後交付型株式報酬制度を導入することについて決議いただいております。これに伴い、2016年9月29日開催の第112回定時株主総会において決議された株式給付信託(BBT)については、2026年6月期を評価対象期間とするポイントの付与を最後に、新たなポイントの付与を行わないこととしております。
なお、役員退職慰労金制度については、当社では2006年9月28日開催の定時株主総会において廃止が決議されております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会の資料については、個々の社外取締役の意向を確認の上、取締役会の議題に応じ、取締役会開催予定日以前に配付及び事前説明を実施することを原則としております。
社外監査役に対しては、取締役会前の監査役会において説明することを原則としております。
また、取締役会の実効性をより高めるため、社外役員と必要な事項について定期的な意見交換会を開催しております。
なお、社外役員に対する対応窓口を経営企画室がその任にあたり、社外役員のサポートを実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)当社の体制について
当社は、経営体制として、監査役会設置会社を採用しており、特に重要な機関として、取締役会、経営会議、監査役会、指名報酬等委員会等を設置しております。
まず、経営上重要な事項についての意思決定を行う機関として、取締役会を設置し、毎月1回の定時開催に加え、機動性確保の観点から必要に応じて臨時開催を行っております。取締役会は9名で構成されており、うち5名を社外取締役とし、5名とも独立社外取締役として指定しております。このような体制により、経営上重要な事項についての迅速で効率的な判断とともに、公正中立で透明性の高い審議の実現及び業務執行の監督を実現しております。
次に、執行役員制度を導入し、各執行役員が取締役会からの委任に基づき、各担当業務について一定の責任と権限を付与される形で業務執行に従事しております。また、取締役会で選任された経営会議常任執行役員を中心として構成される経営会議を設置しています。経営会議は、毎月1回の定時開催を行うとともに必要に応じて臨時開催を行っております。このような体制により、各業務執行役員の責任と権限の明確化のもと、変化の激しい事業環境に適応したより柔軟で迅速な業務執行を実現しております。
更に、経営判断及び業務執行の監査・監督機関として監査役会を設置しております。監査役会は、4名から構成されており、うち2名を社外監査役とし、2名とも独立社外監査役として指定しております。また、監査役と独立性を保障された監査室や会計監査人との緊密な連携、取締役会や経営会議をはじめとする重要な会議への監査役の出席と意見陳述、代表取締役との定例会議などにより、監査・監督機能の実効性を確保しています。このような体制により、各監査役が十分な情報を取得しつつ、厳正かつ公正中立で透明性が確保された監査・監督機能の発揮を実現しております。
加えて、取締役及び執行役員の指名、報酬等、特に客観的な判断が要求される重要事項についての議論を行う指名報酬等委員会を設置しております。指名報酬等委員会は、5名から構成されており、うち3名が独立社外取締役、2名を代表取締役としています。委員長は社外取締役である中島好美氏としております。このような取締役会の諮問機関を設置する体制により、経営上特に重要な事項についてより公正中立で透明性が高い審議を実現し、取締役会の実効性を高めております。
(2)会計監査について
当社は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結しており、同監査法人が、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。同監査法人は、独立した第三者としての立場から監査業務にあたっています。
(3)責任限定契約について
当社は、社外取締役及び監査役との間で会社法427条第1項の規定に基づく同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
監査役会設置会社として、取締役会による監督機能と、監査役による監査機能の双方を機能させることが、実効性と透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築・強化に最適であると判断しています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 定時株主総会は、株主総会集中開催時とは異なる9月となっております。 |
| インターネットによる議決権の行使を可能としております。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームに参加しております。 |
| 招集通知の英訳版を作成し、当社ウェブサイトに掲載しております。 |
| 当社では、株主の株主総会における議決権行使の判断に資するよう、必要に応じて当社ウェブサイトに、法定開示事項に限らず、各種情報を随時開示しております。 |
2.IRに関する活動状況

当社ウェブサイトに掲載しております。 (https://ir.ulvac.co.jp/ja/ir/irpolicy.html) | |
| 随時、個人投資家向けに説明会を開催し、資料は当社ウェブサイトに掲載しております。 | あり |
| 通期決算、第2四半期決算公表後の年2回、代表取締役による決算説明会を開催し、動画配信するとともに決算説明内容を英訳テキスト化して当社ウェブサイトに掲載しております。また、各四半期決算公表後、広報・IR部長によるウェブ決算説明会を行うとともに決算説明内容を和文・英文でテキスト化して当社ウェブサイトに掲載しております。定期的なアナリスト・国内外機関投資家との個別ミーティング・グループミーティング、証券会社主催の国内外カンファレンスへの参加、海外ロードショーの実施、工場見学会やテクニカルセミナーなどを積極的に実施しております。 | あり |
| IR情報として、決算短信、有価証券報告書、決算説明資料、統合レポート、事業報告書、ファクトシート、適時開示資料、ニュースリリース等をウェブサイトに掲載しております。 | |
当社英語版ウェブサイトにおいてIR情報を掲載しております。 (https://ir.ulvac.co.jp/en/ir.html) | |
| 当社は、ステークホルダーの尊重は事業活動の根幹を形成する重要な事項であると認識しており、これを「企業倫理行動基準」に反映し、当社全従業員に教育の上、小冊子の形で配付しております。 |
環境理念・環境方針を策定し、その活動を当社ウェブサイトに掲載しております。 また、CSR活動全般についても年次発行するULVAC VALUE REPORTに記載するとともに当社ウェブサイトに掲載しております。 (https://www.ulvac.co.jp/sustainability/index.html) |
| 関係諸法令に基づく法定開示事項に加え、これに該当しない事項についても株主の投資判断に有益な情報については、非財務情報も含めた積極的な開示を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、業務の適正を確保するための体制について取締役会において決議しております。その内容は、以下のとおりです。
イ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保し、企業としての社会的責任を果たすべく、反社会的勢力との関係排除をはじめとする遵法意識の啓蒙をうたう企業倫理行動基準を定め、同基準に関する教育及び小冊子の配付を行うことによりこれを周知徹底する。また、コンプライアンス委員会を設置し、内部通報者が内部通報を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことの保障も含む内部通報制度その他のコンプライアンス関連規定を整備した上でその活動を行う。加えて、独立性が保障された監査室を設置し、金融商品取引法上の内部統制の評価を行うとともに、当社監査役と連携して業務の有効性や適切性の監査を行う。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社取締役の職務執行に係る情報に関しては、情報管理に関する規定を整備・拡充し、各種重要会議の議事録その他文書の作成、閲覧、保存及び廃棄について適切な管理方法をとる。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社における各部署の担当業務を明確に定め、各部署の部署長の責任と権限を明確化する。その上で、対象事案の性質や影響度に応じて、対象事業遂行の主たる所管部署のみならず、関連する部署も加えた綿密な審議検討を行った後、当社各種規程に則って当社取締役へ報告を行い、当該取締役が判断を行う体制をとることで、当社の企業活動遂行における損失の危険の管理を行う。これに加え、リスク管理に関する当社規程の整備・拡充により、リスクを分類の上、それぞれのリスクについての主たる管理を行う部署を定め、各部署長を責任者とする管理体制をとる。
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
事業計画を定めて当社全体の目標を明確化する。その上で、各部署の部署長が部署ごとの業績目標を作成し、この実績を当社各種規則に則って当社取締役がこれを評価することで業績への責任を明確にする。また、各部署の部署長の責任と権限を明確化することで意思決定プロセスを迅速化しつつ、重要事項については当社取締役を含めた合議をはかるという体制をとることによって、迅速さと慎重さを兼ね備えた臨機応変な意思決定を目指す。
さらに、当該重要事項に関する当社会議への当社監査役の出席や情報の取得の機会を保障することで、適切な判断を担保する。
ホ 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、企業集団全体の企業価値の維持及び向上を重視する。そして、これらの実現のため、子会社ごとの自主性と独立性を尊重しつつも子会社それぞれの所在国、事業内容、事業規模などの諸般の状況を総合考慮して適切に当社が指示及び管理を実施することが最適との認識のもと、子会社の管理として最適と判断される方法を選択して実行するという責務を担う部門として経営企画室をその任にあてる。
かかる方針に基づき、事業計画については、まず、当社にて当社企業集団全体の目標を明確化し、当該目標を考慮して各子会社が事業計画を策定する体制をとっている。また、企業価値の維持及び向上のため、各子会社においてコンプライアンスの啓蒙、コンプライアンス体制の構築及び運用を講じることとしている。
また、各子会社の取締役及びこれに相当する者の職務の執行に係る当社への報告については、子会社も参加する当社の重要会議、事業計画の策定過程や実績報告における協議や確認、及び各子会社において実施される重要会議に関する報告など多種多様な機会を利用するよう努める。
次に、各子会社の損失の危険の管理及び各子会社の取締役等の職務の執行の効率をはかるという観点からは、各子会社にリスク管理に関する規定や体制の構築及び運用を実現するよう努める。さらに、当該規定や体制の構築のみならず、実際に重大な損失の発生もしくは発生のおそれが生じた際に、当社がこの事実を速やかに把握できるよう、当社からの取締役や監査役の派遣、複数子会社が参加する重要会議の運営、事業計画の策定の補助と実績評価及び計画と実績の差異の照会などによって、対象子会社の管理として最適と判断される方法と密度を選択し、これを実行する。
そして、子会社の取締役、取締役に相当する地位にある者及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として、当社が策定した企業倫理行動基準を子会社各社に配布してコンプライアンス意識の啓蒙に努めるとともに、当社コンプライアンス委員会への内部通報の機会も保障し、通報に対する対処も適切に行うこととする。
なお、これらに加えて、当社監査役や当社監査室が、各種諸法令に従い、監査業務遂行上最適と判断される方法で子会社各社の監査活動を行い、業務の適正を確保できるよう努める。
ヘ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、並びに当該使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社監査役がその職務を補助すべき使用人の当社における設置を当社に要請した場合、当社取締役はこれを応諾し、必要な協力を行う。そして、当該監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、当社監査役会の事前の同意を得る。
また、当社監査役は、必要に応じ、最適と思われる部署に所属する使用人に対して監査業務に必要な事項を指示できるものとし、当社は当該指示を受けた使用人が当該指示に従って対応することを認める。
ト 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制並びにこれらの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社取締役及び使用人は、当社及び子会社に重大な損失を与える事項の発生又は発生のおそれがあることを覚知した場合、あるいは当社及び子会社の取締役、取締役に相当する地位にある者及び使用人による違法又は不正な行為の発生を覚知した場合には、諸法令及び社内規定に従ってこれを当社監査役に報告する。特にリスク管理体制については、各リスク管理部門が、諸法令及び社内規定に従い、責任をもって定期及び臨時にこれを当社監査役に報告する。また、当社は、当社監査役に対しこれらの重要事項に関する当社会議への出席並びに情報の取得及び意見を述べる機会を付与することを保障する。加えて、当社監査役にこれらの報告を行った者は、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことも保障する。
チ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社監査役が、その監査業務遂行のために必要となる費用の負担に関する要求を当社に行った場合、当社は、当該要求内容が当該監査役の監査業務遂行のために必要なものではないと合理的に認められる場合を除き、速やかにこれを負担するための措置を講ずる。
リ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、当社監査役に対し、監査のために必要となる会議への出席及び情報の取得の機会を保障する。その上で、当社監査役は、当社社外監査役の知見も得ながら、会計監査人や当社監査室と連携して監査業務を遂行する。
また、当社監査役は、当社取締役とも定期的な意見交換を行うことで監査役監査に関する啓蒙を行うと同時に監査の充実及び監査環境の整備に繋げ、実効的かつ機動的な監査を実現するよう努める。
上記業務の適正を確保するための体制の当社第122期(2025年7月1日から2026年6月30日まで)における整備状況である運用状況は、次のとおりです。
イ 当社事業活動の適法性確保に対する取組みの状況
当社では、取締役及び使用人が遵守すべき行動指針として企業倫理行動基準を策定の上、適宜見直しを行っています。その上で、企業倫理行動基準を小冊子化して配付するとともに、同基準に沿った社内規程及び社内体制の整備にも努めています。また、特に遵守すべき諸法令とあわせた企業倫理行動基準に関する教育を適宜実施しており、反社会的勢力に対する対応についても、企業倫理行動基準に記載して啓蒙するとともに、該当事案が発生した場合には、速やかに外部専門機関と協力して対応する体制を整備しています。
さらに、当社におけるコンプライアンス通報窓口として、当社コンプライアンス委員会事務局を窓口とする内部通報窓口に加え、法律事務所を窓口とする外部通報窓口を設置しています。この法律事務所については、外部通報窓口に特化した業務を依頼しており、当社との間に顧問契約は締結しておりません。また、通報者が通報を行ったこと自体を理由として不利な取扱いを受けないことを規程にて保障し、通報内容は速やかにコンプライアンス委員会に伝えられ、同委員会主導のもと、必要に応じて外部専門家の意見を取得しながら、その調査や改善対策などを行っています。これらの体制についても、企業倫理行動基準において明記しています。
ロ 当社取締役の職務執行の適正及び効率の確保に対する取組みの状況
当社取締役会は、社外取締役4名を含む取締役7名(当年度末日時点)で構成されており、社外監査役2名を含む監査役4名も出席しています。当年度において当社取締役会は16回開催されており、各議案について活発な意見交換を行う審議及び決議を行っています。また、取締役会においては、重要な業務執行に関する意思決定のみならず、業務執行状況などについての適切な分析評価といった監督も行い、意思決定機能のみならず監督機能の実効性確保にも努めています。また、取締役会議事録についても、正確に記録・作成し、適切な情報の保存及び管理を行っています。加えて、当社取締役会の諮問機関として指名報酬等委員会を設置し、独立役員を含めた社外役員の意見を取り入れた経営を行っています。
他方、当社は、執行役員制度を採用し、特定の業務執行に関する権限を取締役会によって執行役員に付与しており、その執行役員を含む経営会議を当年度においては22回開催し、業務執行について機動的な意思決定を行っています。
ハ 損失の危険の管理に対する取組みの状況
当社は、リスク管理に関する規程や体制を整備してリスク管理を行っています。想定されうるリスクの性質に応じ、それを所管する部署の部署長の責任と権限を明確化し、対象事案の性質、影響そして緊急度に応じて関連部署の協働のもとで柔軟な対応をはかっています。当年度においては、当社における全体的なリスクを管理するリスクマネジメント委員会を開催し、当社役員同席のもとで全体的なリスク報告を行い、議論の上でリスク管理体制の見直しを行うことで、より効果的なリスク管理体制の運用の実現に努めています。
ニ 当社グループにおける業務の適正性確保に対する取組みの状況
当社グループ会社における業務執行の状況などの把握については、当社経営企画室にて、グループ会社の所在国、事業内容、事業規模などの諸般の状況を総合考慮の上、定例会議や事業計画の進捗確認などの個別会議などを通じて最適な方法で情報を取得し、分析と検討を行っています。
また、当社の策定する企業倫理行動基準は、当社グループ会社にも通知され、各グループ会社においてその教育や内部通報制度の整備を行い、コンプライアンスの啓蒙活動を展開しています。加えて、当社監査役や監査室が各種諸法令に従ってグループ各社の監査に努めています。
ホ 監査役の監査の実効性確保に対する取組みの状況
当社監査役会は、社外監査役2名を含む監査役4名で構成されています。当年度において当社監査役会は20回開催されており、取締役会議案を含む監査に関する重要な事項についての報告と協議を行っています。監査役は、監査役会での協議及び個々の監査役の知見をもとに、取締役会の場に限らず随時適切に当社取締役に提言を行っています。
また、当社は、監査役が取締役、監査室並びに会計監査人と定期的に意見交換する場を保障し、コンプライアンスや内部統制の整備状況など多岐にわたる事項について意見交換をしています。加えて、当社は、監査役が監査に必要な情報についてこれを提供するとともに、当該情報取得の保障の観点から必要な会議への出席を保障しています。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度を貫き、反社会的勢力と一切の関係をもたないことを基本方針としています。
こうした観点から、警察や弁護士といった外部の専門家などと連携体制を構築しており、日常的に情報交換ができる体制を整えています。また、取締役会において定められる内部統制システムに関する基本的な考え方の中に反社会的勢力排除の趣旨を盛り込み、従業員への啓蒙活動にも注力しています。この啓蒙活動の一環として、26項目からなる従業員一人一人の行動規範を示した「企業倫理行動基準」を制定し、当社従業員に対して、内容説明を行った上で小冊子化したものを配布し、従業員一人一人が、これを企業人としての法令遵守精神の証とできるようにしています。
なお、この「企業倫理行動基準」における反社会勢力排除に対する基本的な考え方についての具体的な内容は以下のとおりです。
【企業倫理行動基準(抜粋)】
私たちは、反社会的勢力(団体のみならず、その構成員である個人を含みます。)とは一切関係を持ちません。また、私たちは、犯罪活動に関係する収益を一切受け取りません。特に、経営に携わる者は、このような勢力を恐れることなく、毅然とした態度をもって対応します。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、金融商品取引法をはじめとする会社情報の開示に関する関連諸法令や東京証券取引所の定める適時開示規制等を遵守した適切な開示を行っております。特に、投資判断に重要な影響を与える重要情報については、適時適切な開示に配慮しております。
このような観点から、重要情報及びその他投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす情報(以下、総称して「内部情報」といいます。)については、情報管理手順に関する社内規程を定めて適正に管理しています。当該管理手順の概要は次のとおりとなります。
(1)当社及び当社グループ会社において内部情報が発生した場合には、インサイダー情報管理事務局(当社経営企画室)に速やかに報告がなされます。なお、内部情報の収集とその管理については、情報取扱責任者(当社経営企画室長)の責任下において、インサイダー情報管理事務局が一元管理を行い、内部情報の拡散を防止しております。
(2)内部情報に関する報告を受領したインサイダー情報管理事務局は、速やかに関連部門を招集し、適時開示に該当する情報か否かの確認を実施します。また、当該確認結果については、直ちに、インサイダー情報管理事務局が情報取扱責任者に報告を行います。なお、適時情報に該当はしないものの、任意開示を行うべき情報であると情報取扱責任者が判断した情報については、適切な開示方法により開示をすることもあります。
(3)情報取扱責任者の指示のもと、決定事実及び決算情報については取締役会承認・決議後速やかに、発生事実については情報管理総括責任者(代表取締役社長執行役員)の承認を得た後、速やかに開示(東京証券取引所TDnetや東京証券取引所への資料投函などの適切な方法を採用いたします。また、記者会見の開催や当社ウェブサイトにおける情報開示などの方法を採用することもあります。)を行います。