| 最終更新日:2026年3月18日 |
| 太洋テクノレックス株式会社 |
| 代表取締役社長 細江 正大 |
| 問合せ先:経営管理部 TEL: 073-431-6311 |
| 証券コード:6663 |
| https://www.taiyo-tx.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業としての社会的存在意義を意識し、常に探求心を持って、確固たる技術力・品質により顧客の信頼を得ることを基本に企業活動を行うことであります。また、株主や投資者へのアカウンタビリティを経営上重要な事項と認識し、経営及び業務に関する幅広い情報をタイムリーに開示するとともに、持続的な成長、発展を通し、企業価値を増大させ、社会、お客様、そして株主の皆様から継続的に信頼を得られる企業グループになることを目指しております。
当社グループは、企業価値を継続的に向上させるために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題であると認識しており、適正な経営の意思決定を図り、効率的かつ健全な業務執行を行うべく、経営チェック機能の充実に努めております。また、取締役会を事業構造改革の機能及び業務執行の監督機能を担うものと位置づけ、取締役会において、より活発で十分な議論がなされ、的確かつ迅速な意思決定が行えるように構成員数の適正化を図っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳】
当社は、議決権の電子行使については、現時点で採用しておりませんが、株主の構成比率や議決権の行使状況等の他、費用対効果についても勘案しつつ、議決権電子行使プラットフォームの導入も含め、検討してまいります。また、招集通知の英訳については、現時点で株主の外国法人等の構成比率が低い水準に留まっていることから、招集通知の英訳は行っておりませんが、今後の外国法人等の構成比率を考慮しながら検討してまいります。
【補充原則3-1② 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進】
当社は、各種開示書類の英語での開示・提供については、株主における海外投資家等の構成比率や議決権の行使状況等の他、費用対効果も勘案しつつ、検討してまいります。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、全取締役5名中1名が社外取締役であり、独立社外取締役に指定しております。独立社外取締役は1名ではありますが、当該独立社外取締役からは適切な助言・提言を受けており、独立社外取締役としての責務を十分に果たしているものと考えております。また、3名の独立社外監査役が取締役の職務執行を監視していることから、現在の体制で経営の監視及び監督は機能していると認識しております。しかしながら、今後の経営環境や事業戦略の変化、法改正の動向を踏まえ、さらなる経営の監督機能を高めるため、独立社外取締役の増員を検討してまいります。
【補充原則4-10① 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言】
当社の取締役会は、独立社外取締役1名を含む取締役5名で構成されております。現状の取締役会の規模においては、任意の委員会を設置することなく、取締役会での議論において取締役の指名や報酬等の重要な事項に関する検討のみならず、広く独立社外取締役の適切な関与・助言を得られております。今後、取締役会の規模が拡大する等により、独立社外取締役の適切な関与・助言が得にくくなった場合には、任意の委員会設置を検討いたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、中長期的な観点から取引金融機関との良好な関係を構築し、また、取引業界及び地元企業等、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有し、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていくことを基本方針としております。さらに、当社は、取締役会において毎期、政策保有株式ごとに取引状況や定量・定性的側面から総合的に検証し、現状保有する政策保有株式はいずれも方針に沿った目的で保有していることを確認しております。政策保有株式に係る議決権の行使に当たっては、当社グループの利益に資することを前提に、議案の妥当性・合理性、株式発行会社の中長期的な企業価値向上への貢献等、様々な観点から検討を行った上で、賛否を総合的に判断しております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、「取締役会規程」において、当社役員との利益相反が発生する取引については、事前に承認を得なければならない旨を定めております。取締役会での承認に当たっては、事前に経理部門による契約内容の審査を経た上、一般的な取引条件と同等であるか等、取引内容の妥当性及び合理性について確認することとしております。また、主要株主との取引が発生する場合には、第三者との取引と同様の審査を実施し、取引の可否を判断しております。
【原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保に関する開示】
当社は、国内外で働く従業員一人ひとりに潜在する力を最大限に引き出し、成長を促すことが、組織や事業の活性化及び継続的な人材の確保並びに企業の社会的責任の実現であると認識しております。特に、中核人材の登用における多様性の確保については、女性がその能力を十分発揮することで、当社が大きく成長するという考えのもと、女性の管理職への登用については、目標を掲げて取り組んでおります。外国人及び中途採用者の管理職への登用については、目標は掲げておりませんが、外国人の管理職への登用については、海外拠点におけるローカル化を推進していることから、相当程度進んでいるものと認識しています。また、中途採用者の管理職への登用については、従来、中途採用者数が多く、管理職への登用もスキル・経験等を総合的に判断し、積極的に行っていることから、相当程度進んでいるものと認識しています。さらに、多様性の確保に向けては、女性・外国人・中途採用者の他、高年齢者、障がい者、疾病を持つ従業員等、多様な人材が継続して就業できる社内環境を整備しております。なお、女性の管理職への登用に係る目標については、有価証券報告書及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を厚生労働省のホームページ(https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=642)に掲載しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出年金制度と退職一時金制度を併用しております。
なお、確定拠出企業年金に係る積立金の運用は従業員自らが行っておりますが、従業員の安定的な資産形成に影響を与えること等を踏まえ、資産運用に関する教育研修等を実施しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の情報開示に当たっては、ディスクロージャーポリシーを含め、金融商品取引法等の関連法令や証券取引所の定める規則に則った適時適切な情報開示を行うとともに、当社ホームページでの情報開示等により、情報の即時性・公正性を目指しております。経営方針、経営戦略、経営計画の開示については、有価証券報告書及び「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」を通じて開示しております。また、経営理念を当社のホームページに掲載しております。
(ⅱ)当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、企業としての社会的存在意義を意識し、常に探求心を持って、確固たる技術力・品質により顧客の信頼を得ることを基本に企業活動を行うことであり、有価証券報告書を通じて開示しております。
(ⅲ)経営陣幹部・取締役の報酬の決定方針及び手続きに関しては、有価証券報告書を通じて開示しております。
(ⅳ)当社は、経営陣幹部の選任と取締役候補の選任を行うに当たっては、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討し取締役会において決定しております。また、監査役候補の選任を行うに当たっては、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討し、監査役会の同意を得て、取締役会において決定しております。
(ⅴ)社外か否かにかかわらず、取締役及び監査役を選任する場合における選任理由については、招集通知において開示しております。
【補充原則3-1③ 自社のサステナビリティについての取組みに関する開示】
当社は、気候変動等の地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮、自然災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る課題への対応は、「太洋テクノレックスSDGs宣言」に則り、取り組みを進めており、当該宣言及びその取り組み状況を当社のホームページ(https://www.taiyo-tx.com/sustainability/)に掲載しております。また、企業活動を通じてCO2の削減、受動喫煙防止、地域経済の活性化等の社会問題の解決や、従業員の健康管理と社内コミュニケーションの強化を図り、組織の活力を高めることにより企業価値向上に向けた取り組みを推進しております。サステナビリティに関する考え方及び取り組みについては、有価証券報告書において開示いたします。
【補充原則 4-1① 経営陣に対する委任の範囲の決定、概要の開示】
取締役会は、法令及び定款で定められた事項の他、経営方針や事業計画、投資計画、子会社の設立・出資等、「取締役会規程」に定めた経営にかかわる重要事項の意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行う機関と位置づけております。また、業務執行機関としての経営会議等の会議体や、当社グループにおけるコンプライアンスにかかる監督機能を強化するためのコンプライアンス委員会といった組織横断的な各種会議体を設け、重要課題の審議の充実を図るとともに、これら重要課題に対して様々な観点からの検討・モニタリングを行い、適正な意思決定に努めております。そのうえで、取締役は経営方針の策定と、それに基づく業務執行の監督を主務とし、執行役員が業務執行の役割を担い、機動的な意思決定を行っております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法に定める社外取締役の要件に加えて、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社との人的関係・資本関係・取引関係その他の利害関係の有無を判断して、独立社外取締役を選定しております。
【補充原則4-10① 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言】
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりであります。
【補充原則4-11① 取締役会にて必要なスキルの特定、取締役会全体の知識等のバランス、多様性、規模に関する考え方、取締役の有するスキル等の組合わせ、選任に関する方針・手続の開示】
当社は、取締役候補者を決定するに際し、各事業分野に精通している人材であり、会社経営上の意思決定に必要な広範な知識と経験を備えているか、あるいは経営の監督機能発揮に必要な分野の経験、見識を有しているか等に基づき選任することとしております。社外取締役に関しては、企業経営者として豊富な経験を有する者や、企業戦略に関する深い学識を有する者、コンプライアンス等の内部統制に精通した弁護士等が適切なバランスで選任されるように検討し決定しております。取締役の選任に当たっては、取締役会全体としてのバランスに関する考え方及び各取締役のスキル・マトリックスを作成し、取締役の選任に関する方針・手続と併せて株主総会招集通知に添付の株主総会参考書類において開示いたします。
【補充原則4-11② 取締役・監査役によるその役割・責務を適切に果たすための時間・労力の振り向け、他の上場会社役員の兼任数の抑制、兼任状況の開示】
当社の社外監査役3名のうち2名は他の会社の役員を兼任しておりますが、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を、当社の監査役の業務に振り向けているものと考えており、他の会社の役員を兼務する場合には、合理的な範囲内にとどめるよう努めております。また、上記以外の取締役及び常勤監査役は他の会社の役員を兼任しておらず、それぞれの業務に専念できる体制となっております。当社の社外取締役及び社外監査役の兼任状況は、株主総会招集通知に添付の事業報告及び有価証券報告書において開示いたします。
【補充原則4-11③ 取締役会による取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要の開示】
当社は、取締役会を月1回以上開催し、法定事項はもとより、経営上重要な事項について、事柄の背景や進捗状況等を丁寧に説明し、十分に審議のうえ適法かつ適正に意思決定を行っております。業務執行の状況については、各業務を担当する執行役員等から必要に応じて報告がなされており、取締役の職務執行状況を適切に監督できる体制としております。また、取締役会全体の実効性向上を図ることを目的に、代表取締役社長と社外取締役、社外監査役の間で、定期的に意見交換会を設けております。さらに、各取締役・監査役に取締役会全体の実効性に関するアンケートを実施し、取締役会にその結果を報告し共有するとともに課題の確認を行っており、取締役会は有効に機能していると評価しております。取締役会全体の実効性に関する分析・評価の結果の概要については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書において開示いたします。
〈取締役会全体の実効性に関する分析・評価の結果の概要〉
(1)評価方法
2025年度については、2025年10月に取締役及び監査役に対して、取締役会全体の実効性に関するアンケート調査を実施いたしました。
(2)評価項目
①取締役会の構成
②取締役会における審議の充実
③取締役会/取締役会としての機能発揮に向けた対応
④取締役会の運営/支援
(3)評価結果
上記アンケートの分析より、取締役会全体の実効性は、概ね適切に確保されていることを確認いたしました。また、取締役会のさらなる実効性の強化及び活性化のため、以下の意見が出されました。
①企業戦略の大きな方向性を示す議題の審議の必要性
②中期経営計画に関する議論の必要性
これらの意見を踏まえ、今後も継続的に取締役会全体の実効性の向上に努めてまいります。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニング方針の開示】
当社の取締役及び監査役に就任する際には、その役割・責務を適切に果たすために必要となる法令、コーポレートガバナンス及びリスクマネジメント等を含む事項に関しては、各取締役・監査役に適合したトレーニングの機会の提供やその費用の支援を行う方針であります。また、就任後においても外部セミナー等に参加する機会を設け、必要な知識、あるいは時勢に応じた新しい知識の習得や研鑽に努める方針であります。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な企業価値の向上を実現するためには、株主、投資家との建設的な対話が重要であると認識しており、IR担当役員である代表取締役社長が中心となり、経営管理部が他部門と連携し対応を行うこととしております。
株主との対話に関しては、代表取締役社長による株主総会における質疑応答や当社ホームページのIRサイトの充実を図ることでより建設的な対話の実現に努めております。その他、スモールミーティングや個別取材にもIR担当部門である経営管理部がディスクロージャーポリシーや取締役会決議に基づき制定した「企業倫理憲章」に則り、対応しております。また、対話の中で把握された株主の意見や懸念は、必要に応じて代表取締役、社外取締役を含む各取締役及び常勤監査役に報告することとしております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

株主資本コストを踏まえた中期的な経営管理指標(KPI:ROE、EPS、自己資本比率、配当性向)の設定と進捗管理、事業ポートフォリオの見直しを通じた経営資源の適正分配、コスト構造改革、人的資本・サステナビリティ及びIR活動の強化を推進してまいりました。これらの取り組みにより、財務の健全性と株主還元を維持しつつ、収益性の改善するための基盤を整備した結果、本書報告日現在、ROEは改善の傾向にあるものの、PBRは依然として1倍を下回っている状況であります。今後も成長領域への戦略投資と構造的な収益基盤の強化を両立させることで、中長期的な企業価値の向上及びPBRの改善を図ってまいります。
なお、これまでの取り組み内容及び今後の方針についての詳細につきましては、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(更新版)」において開示しており、当社ホームページに掲載しております。
https://www.taiyo-tx.com/ir/library/pdf/20260309.pdf
【大株主の状況】

| 株式会社細江ホールディングス | 1,600,000 | 26.73 |
| 細江 正大 | 348,600 | 5.82 |
| 株式会社SBI証券 | 233,064 | 3.89 |
| 小川 由晃 | 179,000 | 2.99 |
| 太洋テクノレックス従業員持株会 | 157,824 | 2.64 |
| 細江 美則 | 99,920 | 1.67 |
| 松井証券株式会社 | 86,400 | 1.44 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 76,100 | 1.27 |
| 堀井 勝人 | 67,500 | 1.13 |
| 佐伯 高史 | 64,400 | 1.08 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 12 月 |
| 電気機器 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 上西 令子 | ○ | 当社株式を5,100株所有しておりますが、当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
| 長年にわたる地方行政に携わった幅広い知識や豊富な経験を有していることを踏まえ、社外取締役としての役割を果たすための知識と経験を兼ね備えた適任者であると判断したものであります。また、男女共同参画や人権啓発といった社会課題に対する観点からも十分な役割を果たしており、今後においてもさらなる貢献が見込まれることから、選任しております。なお、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。独立性に関しては、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社の監査役監査基準に基づき、監査役会は、会計監査人である太陽有限責任監査法人と半期ごとに会合をもち、意見交換・情報交換を行うことにより、監査の実効性を高めており、会計監査人の監査計画について、会計監査人からあらかじめ報告を受け、監査及びレビューにおいて生じた問題等に関する聴取を適宜行うとともに、各決算終了後の監査報告会において監査結果の報告を受ける等の情報交換により、連携を確保しております。また、内部監査及び内部統制部門である監査室との連携に加えて、外部監査人として会計情報を中心に監査を実施する会計監査人は、正確な社内情報や業界情報を入手することには限界があるものの、常に会社の経営者や経営幹部と接触するとともに、企業の内部情報や業界情報に精通している常勤監査役及び監査室との密接な連携を確保しております。常勤監査役は経営会議をはじめとする社内の重要な会議に出席し、各部門長より事業の現況を監査計画に基づき定期的に報告を受け、監査室と連携をとり、往査及び重要文書等の閲覧を中心に監査を実施しております。さらに、監査役会は定期的に内部監査の結果について報告を受け、必要に応じて常勤監査役は内部監査に同行し、内部監査の状況を監視しております。
会社との関係(1)
| 﨑前 和夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | ○ |
| 中川 利彦 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 中礒 亜由美 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 﨑前 和夫 | ○ | 常勤監査役 当社株式を10,100株所有しており、また、2011年2月まで当社の取引先である日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)の業務執行者として勤務しておりましたが、当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
| 長年にわたる金融機関での実務経験や豊富な知見を有していることに加えて、2011年より当社の常勤監査役を務め、当社グループの事業内容に精通しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるという判断から選任しております。なお、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に直接関与した経験はありませんが、前述の理由から社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。独立性に関しては、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。 |
| 中川 利彦 | ○ | 当社株式を6,100株所有しておりますが、当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 | 弁護士としての高度な知識及び経験を活かし、企業法務に関して専門的見地から助言・提言をいただいており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるという判断から選任しております。なお、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に直接関与した経験はありませんが、前述の理由から社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。独立性に関しては、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。 |
| 中礒 亜由美 | ○ | 当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 | 公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、専門的見地から財務及び会計に関する有益なアドバイスをいただけるものという判断から選任しております。なお、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に直接関与した経験はありませんが、前述の理由から社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。独立性に関しては、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては、経歴、当社との関係や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上である取締役は存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。
事業報告においては、取締役の報酬等の額として、取締役の総額を開示し、社外取締役は別に総額を開示しております。また、有価証券報告書においては、取締役の報酬等として、社外取締役を除く取締役の総額を開示し、監査役報酬を含めた社外役員の総額を開示しております。
なお、事業報告は定時株主総会招集ご通知として、当社ホームページに掲載しており、2025年12月期における取締役の報酬等の総額は、以下のとおりであります。
・取締役に対する報酬等の額47百万円(うち社外取締役2百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年2月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その内容は、株主総会でご決議いただいた報酬総額の限度額の範囲内において、各事業年度における業績の向上及び中期的な企業価値増大に向けて職責を負うことを考慮し、取締役の報酬を決定することを基本方針としております。
取締役の報酬額は、月例の固定報酬とし役位別の報酬レンジを設けた基本報酬及び役位別の職務手当と、役位別の基本報酬をもとに中期的な企業価値増大に向けて職責を負うこと及び前事業年度の業績・経営環境等を勘案した上で加減される部分により構成されており、個人ごとの報酬額については、「役員報酬規程」に基づき、社長が経営管理部管掌役員等と役位ごとの評価を協議した上で報酬案を立案し、取締役会において決定することとしております。なお、当社は本書報告日現在、業績連動報酬制度を導入しておりません。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役を補佐する専従スタッフは配置しておりませんが、社外取締役は経営管理部、社外監査役は監査室がその役割を担っております。社外取締役や非常勤の社外監査役は社内状況や重要な情報を把握しにくいことから、必要に応じて常勤監査役、経営管理部又は監査室が、直接社外取締役や非常勤の社外監査役に対し報告・説明を行う等の、全般的な支援体制を整えております。
また、監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員は、その命令に関して、監査役以外の指揮命令を受けないことを「業務分掌規程」に規定することでこれを徹底しており、監査役の指示に基づきその業務を行う体制であります。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、取締役会及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。
当社の経営上の重要事項決定機関である取締役会は、本書報告日現在取締役5名(うち社外取締役1名)及び監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。なお、構成員のうち女性は2名であります。原則として毎月1回定期的に開催する他、必要に応じて臨時に開催しており、重要な業務執行やその他法定の事項について決定を行う他、業務執行の監督を行っております。
2025年度における取締役会の個々の出席状況は、取締役会長細江美則(20回/20回)、代表取締役社長細江正大(20回/20回)、取締役田中清孝(20回/20回)、取締役水谷浩(20回/20回)、取締役上西令子(社外取締役、20回/20回)、常勤監査役﨑前和夫(社外監査役、20回/20回)、監査役中川利彦(社外監査役、19回/20回)及び監査役中礒亜由美(社外監査役、14回/14回)であります。なお、監査役中磯亜由美は、2025年3月18日開催の定時株主総会において監査役に選任されたため、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役候補者の選任に関する方針及び社外取締役に関する事項については、「【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 【補充原則4-11① 取締役会にて必要なスキルの特定、取締役会全体の知識等のバランス、多様性、規模に関する考え方、取締役の有するスキル等の組合わせ、選任に関する方針・手続の開示】」をご参照ください。
経営陣幹部である取締役の報酬の決定方針及び手続きについては、「【取締役報酬関係】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
監査役監査については、経営理念を踏まえ、会社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することを基本とし、公正不偏の姿勢をもって監査活動を行うことを監査方針とし、本書報告日現在常勤監査役1名及び監査役2名の社外監査役3名は取締役会に出席することにより、議事運営及び決議内容等を監査し、積極的に意見表明を行っております。
当社は、監査役候補者を決定するに際し、独立性が高く、豊富な経験や幅広い見識及び財務・会計・法律等に関する専門的かつ高度な知見を有しているか等に基づき適切なバランスで選任されるように検討し決定しております。
内部監査については、監査室が担当し人員は本書報告日現在3名で構成されております。具体的な業務としては、「内部監査規程」に基づき当社グループの業務運営及び財産管理の実態を調査し、各部署の所管業務が法令、定款、社内規程、諸規則、マニュアル及び内規に従い、適正かつ有効に執行されているか否かを調査し、その結果を社長、取締役会(3ヶ月に1回)及び監査役会(2ヶ月に1回)に直接監査報告するとともに適切な指導を行い、会社の財産の保全及び経営効率の向上を図り、不正及び事故等の発生を未然に防止すべく内部監査を実施しており、内部監査の実効性を確保しております。なお、監査室に対する内部監査については、経営管理部経営企画グループが先述内容と同様の業務監査を実施することとしております。最近1年間においては、監査室が年度監査計画を作成し、それに基づき当社及び子会社の業務監査を実施いたしました。その際の指摘事項については、対象部署に対し改善要求勧告を行い、当該部署に「措置回答書」の提出を義務づけ、次回内部監査時に回答書の改善実施状況をチェックすることで改善策の実行を徹底し、再発防止に努めております。
会計監査については、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査についての契約を、太陽有限責任監査法人と締結しております。同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。なお、2025年12月期において業務を執行した公認会計士の氏名は、児玉秀康氏及び戸田圭亮氏であり、継続監査年数はいずれも7年以内であります。監査業務に関する補助者の構成は公認会計士3名、その他11名であります。
取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、定例開催は6ヶ月に1回、臨時開催は必要に応じて開催することとしております。当該委員会の所管事項としては、コンプライアンスに係る取り組みを推進すること、コンプライアンス違反の事例が発生した場合に、是正措置及び再発防止策を講じること並びに内部通報の適正な処理をすること等により当社グループにおけるコンプライアンス体制の強化を図っております。また、当社は本書報告日現在支配株主を有しておりませんが、今後支配株主を有することとなった場合においては、原則として、支配株主との取引は行わない方針であります。例外的に支配株主と取引を行うことを検討する場合には、当該コンプライアンス委員会で審議の上、取締役会に議案を上程することとしております。コンプライアンス委員会の構成員は、取締役会長細江美則(議長)、取締役上西令子(社外取締役)、常勤監査役﨑前和夫(社外監査役)、監査役中川利彦(社外監査役)、取締役水谷浩、経営管理部門長及び取締役会が承認した者であります。なお、構成員のうち、女性は1名であります。
当社グループの経営課題に関する重要な事項の協議や、各部門の業務執行に関する調整を行う機関として、経営会議を毎月1回定例開催しております。また、意思決定等の重要事項は各部門長から各部署に伝達され、各部署長は伝達事項に基づき業務を執行しております。経営会議の構成員は、取締役会長細江美則、代表取締役社長細江正大(議長)、取締役田中清孝、取締役水谷浩、常勤監査役﨑前和夫(社外監査役)、執行役員及び各部門長等であります。なお、構成員のうち、女性は0名であります。
当社と社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約は締結しておりませんが、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で同法第423条第1項に定める責任を限定する契約を締結できる旨を、定款に定めております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がない時に限られます。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び監査役並びに当社子会社の取締役及び監査役であります。当該保険契約により、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としております。なお、保険料のうち株主代表訴訟に係る保険料は当社の取締役及び監査役が負担し、残額を当社にて負担しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社の経営上の重要事項決定機関である取締役会は、本書報告日現在5名の取締役(うち1名は社外取締役)、3名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成されており、定例開催は毎月1回、臨時開催は必要に応じて開催しております。社外取締役は1名でありますが、豊富な知見に基づいた適切な助言を受けるなど取締役会における議論のさらなる活性化が図られていることから、取締役相互による取締役会の意思決定と業務執行に対する監督機能の一層の強化に繋がっております。また、事業環境の変化に即応し、迅速かつ柔軟に高度な経営戦略を決定できる業務執行体制を築くために、経営の監督を行う取締役会と業務執行を担う執行役員を分離してそれぞれの役割分担を明確にする執行役員制度を導入しており、執行役員は本書報告日現在2名(うち女性0名)であります。比較的少数の取締役により構成される取締役会の迅速な意思決定と特定の事業分野ごとに責任をもつ執行役員の機動的な業務執行によりコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、効率的な経営の実現と競争力の強化を目指します。
監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の社外監査役で構成されております。常勤監査役は取締役会の他、社内の重要な会議にも積極的に参加しており、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要であると考えており、社外取締役による監督及び監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化して社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能は十分に機能する体制が整っていると認識しており、当該体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 2025年12月期においては、2026年3月18日の定時株主総会に対し、招集通知を2026年2月26日に発送しており、定時株主総会開催日の3週間前を目途に発送することで、株主の議決権行使に考慮しております。また、招集通知を発送する前にTDnet及び当社ホームページにおいて開示しております。 |
| 12月が決算月であり、しかも決算日が月末でないため、株主総会開催日の分散化が必然的に図られており、かつ投資家の繁忙期が回避されていることから、本社立地の制約に起因する実出席の難しさを別にすれば、株主の議案検討、議決件行使は相対的に容易であると思われます。 |
| 株主総会において、スライドを用いた説明を行い、参加いただく株主に理解しやすい説明を行っております。また、株主総会招集通知を当社ホームページのIR情報に掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

| ディスクロージャーポリシーを制定し、当社のホームページの経営方針に掲載しております。 | |
| 当社のホームページ内にIRサイトを設け、事業内容に関連する事柄について紹介する他、決算関連資料等の適時開示資料、プレスリリース、会社説明会資料及びコーポレート・ガバナンスの状況等を掲載することとしております。 | |
IR担当部署を経営管理部とし、IR担当役員を代表取締役社長としております。 また、IR事務連絡責任者を経営管理部門長としております。 IRお問い合わせ:073-431-6311(代表) e-mail:cp@taiyo-tx.com | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 「企業倫理憲章」及び「コンプライアンス・マニュアル」を定め、各ステークホルダーの立場を尊重する旨を明確にしております。 |
・2001年6月にISO14001を取得しており、環境保全活動推進に全従業員が一丸となって取り組んでおります。また、企業が社会の一員であることを深く認識し、社会貢献、災害への支援等を積極的に行っております。 ・2019年8月に「太洋テクノレックスSDGs宣言」を表明いたしました。この表明は、2015年9月国連サミットで採択されたSDGs(持続可能な開発目標)を、世界の持続可能な社会の実現のための共通課題・社会的責任として取り組むべきものと捉え、表明したものであります。メーカーとして先端技術に常にチャレンジし、事業活動を通してSDGsの取り組みを行い、持続可能な社会の実現を目指します。 |
| ディスクロージャーポリシーのもと、適時、適切な情報を公平にお届けするために当社のホームページ内にIRサイトを設け、積極的に各種情報の提供に取り組んでおります。 |
・限られた人材の中で従業員一人ひとりが能力を最大限に発揮することで大きな戦力を得ることを目的とした人材活用、特に女性従業員の活躍の場を広げていくことが今後の経営戦略の重要な一つであると考えており、女性従業員の活躍を推進することを目的としたプロジェクトチームを設置し、職場環境・風土の改善やワークライフバランスの実現に向けた社内制度改革等に取り組んでおります。具体的には、法定を上回る育児休暇制度の制定、柔軟な勤務時間の設定や半休制度及び時間休制度の導入等があります。また、女性従業員の育成・登用に関しては、2026年度末に管理職に占める女性比率を8%以上とすること及び勤続10年目の女性の継続雇用割合を30%以上にすることを社内数値目標として掲げております。その達成に向けては、従業員に対して男女の経験・キャリア意識の差を埋める働きかけを続けるとともに、採用や昇格等において性別に関係なく実力や成果に応じた評価が行われる仕組みづくりに取り組んでおります。 これらの取り組みの結果、2018年2月に次世代育成支援対策推進法に基づき高い水準で取り組みを達成した優良企業として、「子育てサポート特例認定(プラチナくるみん)」を取得し、女性活躍推進法に基づく「基準適合一般事業主」の認定(愛称:えるぼし認定)のうち、最高位認定を受けるに至りました。 ・2026年3月に日本健康会議より「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)」に認定されました。今後も従業員の健康増進のための環境整備を推進し、さらなる健康経営に取り組んでまいります。 ・2022年3月に国土強靭化貢献団体認証「レジリエンス認証」を取得いたしました。メーカーとして事業継続管理体制のさらなる向上に努めてまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、法令遵守体制、リスク管理体制等、当社グループの業務の適正を確保するための内部統制システムの整備に関する基本方針を決議しており、コーポレート・ガバナンスの基盤となるコンプライアンス(法令・規範の遵守)についても、規程等を制定し、経営トップから各従業員に至るまで、周知徹底を図ることで、経営の健全性・効率性・透明性を確保し、企業価値の向上に取り組んでおります。
当社の組織は本書報告日現在、管理部門、事業部門に分かれております。これにより管理部門と事業部門との内部牽制及び内部管理機能の強化を図るとともに、事業部門内の各部門間においても内部牽制及び内部管理体制を充実したものとしております。管理部門内の各部門間の連携により社内諸規程の運用管理、整備等を行っており、「取締役会規程」、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等の社内規程を整備するとともに、関係法令の改正や内部組織の改編、変更とそれに伴う内部組織機能の変更に応じて、社内規程の見直しを随時行っております。また、監査室において内部統制システムを運用し、当該システムの適時適切な見直しを実施しております。
当社グループ全体の内部牽制強化を図る部門としては、社長直属の監査室がその職務を担当しており、内部監査業務も行っております。また、監査役会、監査室及び経理部門等の関係部門と会計監査人が随時意見交換し、互いに連携して当社グループの業務運営状況に関する問題点の把握、指摘、改善報告を行うとともに、会計監査人の適正な監査のための監査日程や会計監査対応の体制の確保に努めております。
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備状況は次のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、コンプライアンス体制の基礎として、「企業倫理憲章」及び「法令等遵守規程」を定める。
(2)取締役会は、内部統制システムの基本方針を策定し、取締役による内部統制の実施状況について定期的及び随時に報告を受け、報告を指示し、内部統制の実施状況を監督し、適宜、「内部統制システムの基本方針」の見直しを行う。
(3)取締役会の決定に基づく業務執行については、代表取締役社長の下、各部門を担当する管掌役員、担当役員及び各部門長が迅速に遂行する。また、内部牽制機能を確立するために、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等において、それぞれの権限、実行責任者の明確化及び適切な業務手続きを定めるものとする。
(4)代表取締役社長は、取締役会が決定した本「内部統制システムの基本方針」に基づく内部統制の整備及び運営に責任を負い、「企業倫理憲章」の内容を当社の最優先課題とすること及びそのための内部統制の履践の重要性を取締役及び従業員に周知徹底する。とりわけ、内部統制に係る情報の伝達が従業員において正確かつ迅速に行われるような環境の醸成に努める。
(5)経営管理部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に取締役及び従業員の教育等を行う。監査室は、経営管理部と連携の上、コンプライアンスの実施状況を監査する。これらの活動は定期的のみならず問題があれば速やかに取締役会に報告するものとする。
(6)取締役は、コンプライアンス上の問題を発見した場合、遅滞なく監査役に報告するものとし、取締役会においても報告するものとする。
(7)経営管理部は、従業員が直接報告することを可能とする内部通報システムを整備し、「内部通報規程」に基づきその運用を行うものとする。
(8)従業員は、自らが担当する業務に関する内部統制手続きに習熟し、その実践に努めるとともに、担当業務に関して発生する内部統制上の課題、欠陥その他問題点の発見に努め、それらを統括する部門長に報告する責任を負う。
(9)当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係遮断に取り組み、不当要求行為に対しては毅然とした態度で対応するものとし、その旨を「企業倫理憲章」において定め、取締役及び従業員に周知徹底するとともに、それを実現するために必要な体制を整備する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
各所管部署は、「文書管理規程」に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、「文書管理規程」に基づき、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、「リスクマネジメント規程」に基づき、当社グループのリスクカテゴリー毎の責任部署を定め、リスク管理統括担当部門において当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理し、新たに発生したリスクについては速やかに担当部署を定める。また、監査室は、グループ各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的のみならず問題があれば速やかに取締役会に報告し、問題がある場合は取締役会において改善策を審議・決定する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、経営目標を明確に設定し、その達成について、IT技術を活用した管理会計を導入し、これを活用した経営改善を全社的に検討することにより、業務の効率化を図る。
(1)取締役及び従業員が共有する全社的な社内情報システムを情報システム部門が一元管理し、業務の効率化を図る。
(2)取締役及び従業員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目的に基づく3事業年度を期間とする中期経営計画を策定する。
(3)取締役会は、中期経営計画を具体化するため、中期経営計画に基づき、毎期、事業部門毎の予算を設定する。
(4)各部門を担当する管掌役員は、各部門が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。
(5)ITを積極的に活用したシステムにより迅速に管理会計としてデータ化し、月次の業績を取締役会に報告する。
(6)取締役会は、毎月、月次の業績結果をレビューし、各部門を担当する管掌役員に目標未達の要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正する。また、管掌役員は、各部門が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を改善する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社グループは、「経理規程」等の社内規程を整備するとともに、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適法性及び適正性を確保するための社内体制を構築する。
(2)子会社において、経営上重要な事項を決定する場合は、社内規程に基づき、当社へ事前協議等が行われる体制を構築する。また、業績については定期的に、業務上重要な事項が発生した場合は都度、当社に報告が行われる体制を構築する。
(3)「関係会社管理規程」に基づき、子会社を管理する担当部門を置き、子会社の経営において自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループにおける経営の適正かつ効率的な運用を行うものとする。
(4)当社取締役が子会社取締役を兼務することにより企業集団の統制を図り、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための社内体制を構築する。また、監査室は、「内部監査規程」に基づき、子会社を含めた全部署を対象とした内部監査を実施する。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役は、監査室の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとして、監査業務を補助させることができる。
(2)監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員は、その命令に関して、取締役、監査室の部門長等の指揮命令を受けないことを「業務分掌規程」に規定することでこれを徹底し、監査役の指示に基づきその業務を行うものとする。
7.当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席し、随時、報告を求めることができる。
(2)監査役は、職務執行に必要と判断した事項について、随時、当社グループの取締役及び従業員に報告を求めることができる。また、議事録等の情報の記録を閲覧することができる。
(3)当社グループの取締役及び従業員は、監査役に対して、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報システムによる通報状況及びその内容を速やかに報告するものとする。
(4)当社グループの取締役及び従業員は、監査役から職務の執行に関する事項の説明を求められた場合、及びコンプライアンス違反事項を認識した場合には速やかに監査役へ報告を行うこととし、報告した者の監査役への情報提供を理由とした不利益な処遇は、一切行わないものとする。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、代表取締役社長と定期的な意見交換会を設ける。
(2)監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、経営会議に出席することができる他、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な書類を閲覧し、取締役及び従業員に対しその説明を求めることができる。
(3)監査役は、監査の実施に当たり、必要に応じて外部の専門家を独自に起用することができ、その費用は会社が負担するものとする。
(4)監査役は、会計監査人から監査内容について説明を受けるとともに、情報交換を行う等緊密な連携を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
社長を中心にコンプライアンス体制の充実と強化を図るべく、全ての法令やルールを厳格に遵守し、社会規範にそむくことのない、誠実、公正かつ透明な企業活動を継続するため、「法令等遵守規程」を定めており、その一つとして、反社会的勢力との対決を掲げております。また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係遮断に取り組み、不当要求行為に対しては毅然とした態度で対応するものとし、その旨を「企業倫理憲章」において定め、経営トップから各従業員に至るまで、周知徹底を図っております。
整備状況については、反社会的勢力に対する直接的、間接的な利益供与を防止するために、仕入先、外注先、販売先について、外部調査機関の活用及びホームページ等で可能な限り情報収集、調査を行っております。また、新規取引及び更新段階において各申請書の書式にチェック項目を設けて反社会的勢力との関係がないことの確認を徹底しております。さらに、対応部門を経営管理部とし和歌山県企業防衛連絡協議会に加盟することで関係機関及び他企業との連携を密にしており、万一問題が発生した場合においても、必要に応じて弁護士や警察等の専門家に相談し、適切な処置をとることとしております。
該当項目に関する補足説明
本書報告日現在買収防衛策の導入は行っておりません。しかしながら、将来、導入を検討することとなる場合には、投資者保護の観点等についても十分に配慮した上で、慎重に検討してまいりたいと考えております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

・当社グループにおいて、コーポレート・ガバナンスの充実・強化のために検討すべき課題は、当面以下の3点であると認識しており、具体的な取り組み内容については以下のとおりであります。
(1)業績目標と経営者の責任体制の強化
コーポレート・ガバナンスの目的の一つは、経営者に対して明確な企業業績目標を与えるとともに、経営者がそれを責任もって実現する体制を確保することにあると考えております。経営者は取締役会による決定を確実に遂行するとともに、経営状況について開示すべき会社情報を適時、適切に開示し、IR活動により株主をはじめ企業のステークホルダーに常に明らかにする等の透明性を確保することにより、高い倫理観をもった意思決定を行い経営者の責任体制の強化につなげております。
(2)取締役会の構成と機能の充実
定款に定めた取締役数は10名でありますが、経営の意思決定の迅速化を図るため、緊急を要する経営課題にも機動的に対応できる体制をとっております。その中で、できる限りの経営判断情報、課題等を迅速に取締役全員で共有し、議論を行っております。
(3)株主・一般投資家へのIRレベルの向上
株式公開企業として、株主、一般投資家へ積極的に必要かつ十分なアカウンタビリティが生じることは当然ながら、これに留まらず、広く一般社会に対するそれも重要であると認識しており、IRレベルの向上のために、IR担当役員である代表取締役社長を筆頭にIR担当部署である経営管理部の部員は、積極的にIR活動を行うことにより、経験・トレーニングを重ねております。また、外部団体が主催するIRセミナーや講習会に参加することによりレベル向上に取り組んでおります。
・適時開示体制の概要については、適時開示担当部署を経営管理部とし、経営管理部が他部門と逐次連携をとりながら適時開示を行っております。適時開示に係る情報開示担当役員は、経営管理部管掌役員が担当しております。適時開示担当部署は、情報開示担当役員を補佐し、株式会社東京証券取引所の適時開示規則に従って適時開示を実施する他、適時、適切な情報開示を行うために適時開示に係る社内体制の維持、向上に努めております。適時開示の実施は、適時開示担当部署が適時開示情報伝達システムを通じての株式会社東京証券取引所への提出及び報道機関への伝達、並びに記者クラブへの投函を行う等、公平、迅速かつ広範な開示を行っております。また、株式会社東京証券取引所での開示処理後、速やかに当社ホームページにも掲載しております。なお、適時開示の実施は、情報の種類によって次の手順により行っております。
(1)発生事実に関する情報
発生事実に関する情報に該当あるいは該当する可能性のある事項が発生した場合は、情報開示担当部署が所管部署より情報を一元的に収集し、情報開示担当役員に報告、協議いたします。開示が必要と判断された情報については、取締役会長の承認を得て速やかに情報開示を行います。
(2)決定事実に関する情報
会社の重要な施策に係る決定事実に関する情報は、取締役会の承認後速やかに適時開示を行います。
(3)決算に関する情報
本決算及び四半期決算に係る情報は、取締役会の承認後速やかに適時開示を行います。業績予想の修正については、業績予想に重大な影響を与えることが明らかになった時点で、取締役会の承認後速やかに適時開示を行います。