コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMakita Corporation
最終更新日:2026年6月25日
株式会社 マキタ
取締役社長 後藤 宗利
問合せ先:総務部 0566-97-1717
証券コード:6586
https://www.makita.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、様々なステークホルダーと共に永続的発展を図ることが最重要課題と考えており、その実現のため経営姿勢/品質方針を掲げ、コーポレートガバナンスの強化・充実に取り組んでいます。このような観点から、経営の透明性向上と経営のチェック機能の充実を図るとともに、積極的かつ迅速な情報開示に努めることにより、経営内容の公正性と透明性の維持・向上に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則2-4 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
補充原則2-4-1
当社は全ての従業員が個々の能力を最大限に発揮し、活躍できる企業であることが重要だと考えています。当社グループの全役員及び全従業員の行動指針となるマキタ倫理指針のガイドラインにおいても、個人の多様性を尊重する旨を記載するなど、多様な人財が活躍できるよう取り組んでいます。そのために積極的な人財育成に取り組むとともに、多様な人財が安心して働くことができる環境整備に努めており、詳細は統合報告書であるマキタレポート(https://www.makita.co.jp/ir/)及び当社ホームページ(https://www.makita.co.jp/sustainability/)にて開示しています。
<女性の活躍推進>
多様な価値観をもった人財に活躍してもらうべく、当社は女性が働きやすい環境整備に取り組んでいます。
今後、より一層女性従業員一人ひとりに力を発揮してもらえるよう、2030年3月期までに、女性管理職の割合を3%(10名)以上とすることを指標として設定し、取り組みを進めています。(2026年3月期末時点の女性管理職割合:2.0%(6名))
<外国人、中途採用者の登用>
外国人や中途採用者については目標を設定していませんが、採用、配置、昇進等の人事運用面においては一切区別せず、公正な運用を行っており、意欲ある人財が活躍できる環境であると考えています。一方、海外売上比率が8割を超え、グローバルに事業を展開する当社グループ全体を見れば、多くの外国人が活躍しており、その一例として海外子会社出身の従業員を当社の執行役員に登用しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、取引先や提携先との関係強化など、事業遂行上の有益性の有無を判断基準として、中長期的な観点から取引先や事業上の関係先をはじめとする各企業の株式について政策的に保有しています。また、取締役会において、定期的に個々の銘柄について、保有の意義や、資本コストを踏まえた経済合理性等を精査し、中長期的な観点から保有の適否を検証します。検証の結果、保有の妥当性が認められないと判断した株式については売却を検討し、縮減を図ります。
議決権の行使については、投資先企業における企業価値向上、当社との関係強化等を踏まえ、総合的な観点から判断します。
また、当社株式を政策保有株式として保有している会社から当社株式の売却等の意向が示された場合には、その売却等を妨げません。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社と取締役との利益相反取引については、法令及び取締役会規程に基づき、取締役会の承認を受けるとともに、原則として監査等委員会の承認を受けることとしています。その他の関連当事者取引については、その重要性や性質に応じた手続きを定めています。また、取締役及び子会社の責任者等に対し、毎年関連当事者取引の有無の確認調査を実施しています。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社の企業年金の積立金はマキタ企業年金基金により運用が行われています。
当該基金において、安全かつ効率的な運用を行うための運用方針及び政策的資産構成割合の決定については、財務・人事等の十分な経験と適切な資質を持った人材で構成される資産運用委員会(労働組合代表を含む。)で審議の上、会社及び従業員双方の代表者で構成される最高意思決定機関である代議員会で決定しています。
運用は国内の大手信託銀行、生命保険会社及び投資顧問会社に委託しており、当該基金は、全ての運用機関の運用結果報告を毎月受領するとともに、四半期に1回直接報告を受けるなど、定期的に運用状況のモニタリングを行っています。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営姿勢/品質方針
1) 社会と共に生きる経営(法令・規則を順守し、倫理に従って行動し、反社会的勢力の介入を許さない会社)
2) お客さまを大切にする経営(マーケット指向の会社)
3) 堅実かつ積極的な経営(健全な収益体制のもと永続する会社)
4) 質実剛健の社風を大切にし、一人一人の能力を活かす経営(喜びを感じる会社)

(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、様々なステークホルダーと共に永続的発展を図ることが最重要課題と考えており、その実現のため経営姿勢/品質方針を掲げ、コーポレートガバナンスの強化・充実に取り組んでいます。このような観点から、経営の透明性向上と経営のチェック機能の充実を図るとともに、積極的かつ迅速な情報開示に努めることにより、経営内容の公正性と透明性の維持・向上に取り組んでまいります。

(3) 経営陣幹部・取締役の報酬決定
本報告書のⅡ.1.の【取締役報酬関係】の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

(4) 経営陣幹部選解任、取締役・監査役候補指名
当社の取締役会は、全体として知識・経験・能力等をバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させること及び独立社外取締役比率を3分の1以上とすることに努めています。
社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)には、当社の業務に関わる豊富な経験を有するなど自己の経験と知見に基づき経営戦略を策定・遂行する能力を有する者、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)には、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有する者を選任することが必要であると考えています。また、監査等委員である取締役には、社内外での職務経験や財務・会計・法務等各分野における豊富な経験と知見を有する者が選任され、最低1名は財務及び会計等に関する豊富な経験と知見を有する者であることが必要であると考えています。
当社は、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることによって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の指名等に関する手続きの客観性・透明性・公正性を確保し、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的として、指名・報酬委員会を設置しています。取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の指名に関する方針及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の選任に関する事項について指名・報酬委員会に諮問し、その答申に基づいて候補者を決定します。また、監査等委員である取締役については監査等委員会の同意を得た上で取締役会決議により、候補者を決定します。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が、不正、不当又は背信が疑われる行為等取締役会で定めた解任基準に抵触した場合、取締役会は、当該取締役の解任について指名・報酬委員会に諮問し、その答申に基づいて、当該取締役の解任議案を株主総会に付議することを決定します。

(5) 選解任・指名についての説明
当社は、上記(4)の方針に基づき、取締役候補として最適な人材を選任・指名しています。なお、取締役の指名理由、経歴等は株主総会招集通知(https://www.makita.co.jp/ir/)の参考書類にて開示しています。

補充原則3-1-3
当社は「人の暮らしと住まい作りに役立つ工具のグローバルサプライヤー」として、持続可能な社会の実現に向けた貢献を重視しています。社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティを全社として推進していく体制を構築しています。サステナビリティに関する取組みについては統合報告書であるマキタレポート(https://www.makita.co.jp/ir/)及び当社ホームページ(https://www.makita.co.jp/sustainability/)にて開示しています。また、気候関連リスク・機会が事業活動等に与える影響について、ステークホルダーの皆さまと対話していくことが重要との認識の下、2021年にTCFD提言への賛同を表明するとともに、当社ホームページ上でTCFD提言に基づく開示を行っています(https://www.makita.co.jp/sustainability/environment/02/)。
人的資本面での取り組みにつきましては、当社はグローバルに市場環境の変化を察知し、需要に応え続けることで成長していくことを目指して、多様な人財の活躍とグローバル化を推進するため、次の指標及び目標につき策定しております。
①新規採用人財の早期戦力化…2030年3月期までに、海外出向(研修)者のうち、入社5年以内の従業員の比率を20%とする。
②女性活躍の推進…2030年3月期までに、女性管理職の割合を3.0%(10名)以上とする。
③育児休業取得の促進…男性の育児休業取得率について、2030年3月期までに90%以上とする。
また、知的財産面につきましては、「充電製品の総合サプライヤー」に向けて、充電製品のラインアップ拡充に向けた研究開発を強化しております。

これらの取り組みは有価証券報告書やマキタレポート(https://www.makita.co.jp/ir/)及び当社ホームページ(https://www.makita.co.jp/sustainability/)においても開示しています。

【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】
補充原則4-1-1
当社は取締役会において、法令及び定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき、経営方針や事業計画の決定、重要な契約の締結、子会社の設立など経営上重要な事項について決定しています。
一定規模以下のその他の業務執行に関する事項については、社内規程に従い、代表取締役、各担当取締役に判断、決定を委任しています。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立性の判断にあたっては金融商品取引所が定める独立性基準等に準じるとともに、長期間独立役員として当社に在任していないことを基準としています。

【原則4-10 任意の仕組みの活用】
補充原則4-10-1
当社は、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることによって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の指名等及び報酬等に関する手続きの客観性・透明性・公正性を確保し、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的として、指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会の詳細は、本報告書のⅡ.1.の【任意の委員会】をご参照ください。

【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
補充原則4-11-1
取締役の選任に関する方針・手続(取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を含む)については、上記【原則3-1 情報開示の充実】(4)をご参照ください。各取締役が有する知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリックスは株主総会招集通知(https://www.makita.co.jp/ir/)の参考書類にて開示しています。なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)には、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有する者を選任することにしており、他社での経営経験を有する者を選任しています。

補充原則4-11-2
当社の取締役における他の上場会社の役員兼任は合理的な範囲にあると考えており、取締役の兼任状況は株主総会招集通知及び有価証券報告書(https://www.makita.co.jp/ir/)にて開示しています。

補充原則4-11-3
当社は、取締役会の実効性について、毎年、アンケート形式にて各取締役による自己評価を実施しています。
2026年3月期の実効性評価を分析した結果、取締役会の構成、運営状況、監督機能、株主・ステークホルダーへの対応などの観点から、取締役会は総じて適切に機能しており、当社の取締役会の実効性は確保されていると評価いたしました。
また、アンケートの各項目に自由記述欄を設けることで、取締役会の実効性に関するより具体的な評価や意見・提言の吸い上げを図っており、2026年3月期のアンケートにおいては、「社外取締役による事業理解の促進」、「取締役会資料配布の早期化・電子化、オンライン会議の活用」、「サステナビリティ・長期経営ビジョンに関する議論の充実」、「IR活動から得られた投資家からの声の報告」など、実効性向上に関する意見・提言を受け、今後の対応課題としました。

【原則4-14 取締役・監査役のトレーニング】
補充原則4-14-2
取締役に対し、期待される役割と責務を適切に果たすため、弁護士等の社外専門家による会社法、コーポレートガバナンス、コンプライアンス等に関する講演・説明会を実施するとともに、必要に応じて社外セミナーへの参加の機会を設けています。
また、新たに社外取締役が就任する際には、当社の経営方針、事業内容、経営環境等について説明を行うなど、その役割や責務を実効的に果たせる環境の整備に努めています。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を促進するため、以下の体制・方策により取り組んでいます。
(1) 株主との対話全般について、取締役執行役員管理本部長が統括しています。
(2) IR担当部門を中心に財務、法務、内部監査の各部門が開示情報の検討や共有、開示資料の作成を行うなど株主との建設的対話に向け連携しています。また、各部門長で構成される開示委員会を設置し開示内容を審議することで、適切かつ責任ある情報開示に努めています。
(3) 当社に対する理解促進のため、アナリスト・機関投資家向けに決算説明会や電話会議等を実施しています。
(4) 対話を通じて把握された株主の意見等は、経営陣に対し必要に応じフィードバックを行います。
(5) インサイダー情報の管理のための社内規程を遵守し、株主との適切な対話に努めています。また、決算発表前の一定期間をサイレント期間と
して投資家・証券アナリストとの対話を制限しています。

【株主との対話の実施状況等】
2026年3月期における当社のIRに関する主な活動状況(実施回数と主な対応者)については下記の通りです。
証券アナリスト・機関投資家向け決算説明会: 2回 (第2四半期・期末決算発表後) 主な対応者…代表取締役社長
証券アナリスト・機関投資家向け決算Web(電話)会議: 3回 (第1、第2、第3四半期決算発表後) 主な対応者…取締役執行役員管理本部長 (2026年3月期は第1四半期のみ電話会議。それ以降はWeb会議)
証券会社主催のカンファレンスへの参加: 2回 主な対応者…取締役執行役員管理本部長
上記以外での投資家との面談(個別取材、グループミーティング、投資家訪問等): 313回 主な対応者…取締役執行役員管理本部長(37回/313回中)、総務部IR担当者

2026年3月期における株主との対話においては、米国による輸入関税強化の影響と対応、各地域での需要動向と競争環境、資本政策、中長期の成長戦略などが主なテーマとして扱われ、重要な指摘や助言については適宜取締役会において報告されています。


【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2026年6月25日
該当項目に関する説明
当社は、株主資本コスト(推定8~10%)を上回るROE11%を2030年度に達成することを目指しています。
現状分析、改善に向けた方針と目標、取り組む事項の概要は下記の通りです。

<現状分析>
・2026年3月期は、収益性の維持・自己株式取得により、前期並みのROE水準を確保
・株価は中東情勢を受けて期末にかけて不安定な値動き
・株式市場が全体に低迷したことにより、PBRは前年同等の水準に留まる

<改善に向けた方針・目標>
・株主資本コストを上回るROEの達成と安定維持(2030年度にROE11%以上の達成を目指す)
・株主資本コストの低減によるエクイティスプレッドの拡大

<取り組む事項>
・「2030年度に目指す姿」として「ROE11%以上」を標榜、収益の拡大、自己資本のコントロールにより達成を目指す。
・サステナビリティ・人的資本経営、IR活動の充実により、株主資本コストの低減を企図

<2030年度に目指す姿について>
2030年度に目指す姿として「持続可能な成長に向けた『充電製品の総合サプライヤー』への進化」とする。
それに向けた重要テーマとして以下の3つを設定。
①「収益性の向上」、②「事業基盤の強化」、③「資本効率の改善」
さらに、重視する財務指標と2030年度における目標値として以下を設定。
・ROE:11%以上
・営業利益率:15%以上
・キャッシュ水準:月商2カ月~3カ月

上記詳細につきましては、2026年4月28日発表の決算短信、又は2026年5月12日開催の決算説明会資料をご参照ください。
(決算短信:https://www.makita.co.jp/ir/library/library_02.html)
(決算説明会資料:https://www.makita.co.jp/ir/event/event_01.html)
2.資本構成
外国人株式保有比率30%以上
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)35,517,70013.74
株式会社日本カストディ銀行(信託口)12,640,7004.89
株式会社マルワ8,808,3783.40
株式会社三菱UFJ銀行8,426,4463.26
株式会社三井住友銀行5,800,4582.24
マキタ取引先投資会5,778,1622.23
日本生命保険相互会社5,353,2062.07
全国共済農業協同組合連合会5,102,4001.97
State Street Bank and Trust Company 5050015,020,0881.94
The Bank of New York Mellon as Depositary Bank for DR Holders4,495,8011.73
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.【大株主の状況】は、2026年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
また、割合は2026年3月31日現在の発行済株式の総数(自己株式21,602,648株を除く)を基に算出しております。

2.2023年2月20日付で公衆の縦覧に供されているブラックロック・ジャパン株式会社の大量保有報告書において、2023年2月15日現在で、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者9社が当社の株式を15,705千株(株券等保有割合5.61%)所有している旨が記載されているものの、当社として2026年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

3.2025年3月31日付で公衆の縦覧に供されている株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの大量保有報告書の変更報告書において、2025年3月24日現在で、株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者2社が当社の株式を14,413千株(株券等保有割合5.15%)所有している旨が記載されているものの、当社として2026年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

4.2025年9月19日付で公衆の縦覧に供されている三井住友信託銀行株式会社の大量保有報告書の変更報告書において、2025年9月15日現在で、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者2社が当社の株式を14,193千株(株券等保有割合5.07%)所有している旨が記載されているものの、当社として2026年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム、名古屋 プレミア
決算期3 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数50社以上100社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数20 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数14 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数5 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
岩瀬隆広他の会社の出身者△
安藤隆司他の会社の出身者○
西川浩司公認会計士△
氏原亜由美公認会計士△
福本美苗弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
岩瀬隆広 ○当社は、岩瀬氏が代表取締役会長を務めていた愛知製鋼株式会社と取引関係にあり、同社より主に部品等を購入しておりますが、2026年3月期における取引金額は434百万円であり、これは同社連結売上高の0.14%と僅少であるため、重要な取引関係ではありません。岩瀬氏は、トヨタ自動車株式会社をはじめトヨタグループの中核企業の経営に長年携わるなど企業経営に精通しており、当社の社外取締役就任以降、独立した立場から当社の経営に対する適切な監督・助言を行っています。これらの豊富な経験と幅広い見識に基づいた経営の監督と助言を通じて、当社の中長期的な企業価値の向上に寄与いただけるものと考え、社外取締役として適任と判断しております。
同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
安藤隆司 ○当社は、安藤氏が代表取締役会長を務めている名古屋鉄道株式会社、及び同社グループ会社と主に運送委託の取引がありますが、2026年3月期における同社及び同社グループ会社との取引金額は168百万円であり、これは同社連結売上高の0.02%と僅少であるため、重要な取引関係ではありません。安藤氏は、名古屋鉄道株式会社の経営に長年携わるなど企業経営に精通しており、当社の社外取締役就任以降、独立した立場から当社の経営に対する適切な監督・助言を行っています。これらの豊富な経験と幅広い見識に基づいた経営の監督と助言を通じて、当社の中長期的な企業価値の向上に寄与いただけるものと考え、社外取締役として適任と判断しております。
同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
西川浩司○○当社は、西川氏がパートナーを務めていたPwCあらた有限責任監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)と取引関係にあり、同監査法人より内部監査業務に関する助言提供サービスを受けておりますが、2026年3月期における取引金額は1百万円未満と僅少であるため、重要な取引関係ではありません。西川氏は、公認会計士として企業会計監査における専門的な知識や豊富な経験を有しており、その専門的な見地から有益なご意見をいただいております。独立した立場からこれらの豊富な経験と知見を当社経営の監査・監督に反映いただけるものと考え、監査等委員である社外取締役として適任と判断しております。
同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
氏原亜由美○○当社は、氏原氏がパートナーを務めていたPwCあらた有限責任監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)と取引関係にあり、同監査法人より内部監査業務に関する助言提供サービスを受けておりますが、2026年3月期における取引金額は1百万円未満と僅少であるため、重要な取引関係ではありません。氏原氏は、公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見と、グローバルな企業の監査業務に携わってきた豊富な経験を有しており、その専門的な見地から有益なご意見をいただいております。独立した立場からこれらの豊富な経験と知見を当社経営の監査・監督に反映いただけるものと考え、監査等委員である社外取締役として適任と判断しております。
同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
福本美苗○○―――福本氏は、弁護士としての専門的な知識や豊富な経験を有しており、その専門的な見地から有益なご意見をいただいております。独立した立場からこれらの豊富な経験と知見を当社経営の監査・監督に反映いただけるものと考え、監査等委員である社外取締役として適任と判断しております。
同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき従業員として、必要な人員を配置しております。監査等委員会の職務を補助すべき従業員は、他部署の職務を兼務せず、専ら監査等委員会の指揮命令に従うこととしています。
また、監査等委員会の職務を補助すべき従業員の独立性を確保するため、その任命、異動等に関する事項の決定については監査等委員会の同意を必要とすることとしています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は、必要に応じて情報交換や意見交換等の連携がとれる体制となっております。

<監査等委員会と会計監査人の連携>
監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を開催し、監査・レビューについて結果報告及び説明などを受けるとともに、情報交換や意見交換を実施しています。なお、監査等委員会による会計監査人を監督する機能を強化するため、「監査及び非監査業務の事前承認に係る方針及び手続き」を定め、当社が会計監査人と業務委託契約を締結する際には監査等委員会による事前承認を得ることにしています。

<監査等委員会と内部監査部門の連携>
監査等委員会は、内部監査機能を有する各部門と連携して子会社を含む会社の監査を実施しています。また、内部監査部門は監査結果を含め、全社における内部統制システム構築の状況を監査等委員会に報告するとともに、情報交換や意見交換を実施しています。

<会計監査人と内部監査部門の連携>
会計監査人と内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・運用・評価及び内部監査結果等に関して情報交換や意見交換を行い、連携を図っています。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会502300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会502300社外取締役
補足説明
指名・報酬委員会は、取締役3名以上で組織し、その過半数を独立社外取締役としています。委員は取締役会の決議によって取締役の中から選定し、委員長は独立社外取締役の中から指名・報酬委員会の決議によって選定します。議論の実質化を図るため社内取締役を委員に含める一方で、委員の過半数及び委員長を独立社外取締役とすることで指名・報酬委員会の独立性を高めております。
事務局は総務部が担当しており、本報告書提出時点の構成員は、社外取締役岩瀬隆広、社外取締役安藤隆司、社外取締役(監査等委員)西川浩司、代表取締役社長後藤宗利及び取締役執行役員管理本部長大津行弘の各氏です。
また、2026年3月期における委員の出席状況は下記の通りです。

<委員長>
社外取締役 杉野正博氏 出席状況:2回中1回
社外取締役 岩瀬隆広氏 出席状況:4回中4回

<委員>
社外取締役(監査等委員) 井上尚司氏 出席状況:2回中2回
代表取締役社長 後藤宗利氏 出席状況:4回中4回
取締役執行役員管理本部長 大津行弘氏 出席状況:4回中4回
社外取締役 安藤隆司氏 出席状況:2回中2回
社外取締役(監査等委員) 西川浩司氏 出席状況:2回中2回

(注)社外取締役杉野正博、及び井上尚司の各氏は、2025年6月25日開催の第113回定時株主総会終結の時をもって退任するまでの出席状況を、社外取締役安藤隆司、及び西川浩司の各氏は、当該定時株主総会後の取締役会において委員に選定されており、就任後の出席状況をそれぞれ記載しております。
(注)社外取締役杉野正博、及び井上尚司の各氏は、2025年6月25日開催の第113回定時株主総会終結の時をもって退任しております。

指名・報酬委員会は、指名委員会及び報酬委員会双方の機能を担っています。指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、代表取締役及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の指名に関する方針、代表取締役の選定等及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の選任等に関する事項、代表取締役社長の後継者計画に関する事項、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を審議・答申するとともに、取締役会の委任に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の個人別の報酬等の内容について決定しています。
【独立役員関係】
独立役員の人数5 名
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
【役員賞与】
役員賞与は、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役を対象にしており、業績向上への意欲を高めるため、連結業績連動型としています。株主の皆さまを意識した経営を行うことを目的として、剰余金の配当と同様、特殊要因を加減算した調整後の基本的1株当たり当期利益を基準としており、指名・報酬委員会への諮問・答申を経た上で、取締役会が一定の計算式に基づいて役員賞与の総額を決定し、株主総会に付議します。各取締役への役員賞与の配分については、取締役会の決議により委任を受けた指名・報酬委員会が業績、役職等に基づき、決定します。

【譲渡制限付株式報酬】
譲渡制限付株式報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまとより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対して導入しております。各取締役への譲渡制限付株式の割当てについては、指名・報酬委員会への諮問・答申を経た上で、取締役会において役職等に基づき、決定します。

なお、中長期的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブとなるよう、月例報酬、役員賞与、譲渡制限付株式報酬の割合を適切に定めます。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書及び株主総会招集通知の事業報告にて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役ごとに報酬の種類別総額を開示します。
また、有価証券報告書にて、報酬等の総額が1億円以上である者について、報酬等の総額を個別に開示しております。

<報酬等の総額が1億円以上である取締役>
後藤宗利(代表取締役社長)
報酬等の総額:129百万円(基本報酬:39百万円、役員賞与:81百万円、譲渡制限付株式報酬:8百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
【取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬】
取締役会は、指名・報酬委員会への諮問・答申を経た上で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決定しています。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例報酬、役員賞与、譲渡制限付株式報酬によって構成されており、中長期的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブとなるよう、月例報酬、役員賞与、譲渡制限付株式報酬の割合を適切に定めることとしています。
なお、月例報酬及び役員賞与については、取締役会の決議に基づき、個人別の報酬等の額の決定を指名・報酬委員会に委任することとしています。指名・報酬委員会は社外取締役岩瀬隆広氏、社外取締役安藤隆司氏、社外取締役(監査等委員)西川浩司氏、代表取締役社長後藤宗利氏及び取締役執行役員管理本部長大津行弘氏の5名によって構成され、委員長は社外取締役岩瀬隆広氏が務めております。

<月例報酬>
取締役会の決議により委任を受けた指名・報酬委員会が業績、役職、従業員の昇給等に基づき、株主総会で決議された報酬限度額内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月例報酬額を決定することとしています。

<役員賞与>
役員賞与は、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役を対象にしており、業績向上への意欲を高めるため、連結業績連動型としています。株主の皆さまを意識した経営を行うことを目的として、剰余金の配当と同様、特殊要因を加減算した調整後の基本的1株当たり当期利益を基準としており、指名・報酬委員会への諮問・答申を経た上で、取締役会が一定の計算式に基づいて役員賞与の総額を決定し、株主総会に付議することとしています。各取締役への役員賞与の配分については、取締役会の決議により委任を受けた指名・報酬委員会が業績、役職等に基づき、決定します。なお、役員賞与は毎年一定の時期に支給することとしています。

<譲渡制限付株式報酬>
譲渡制限付株式報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまとより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対して導入しております。各取締役への譲渡制限付株式の割当てについては、指名・報酬委員会への諮問・答申を経た上で、取締役会において役職等に基づき、決定することとしています。なお、譲渡制限付株式は毎年一定の時期に付与することとしています。

【監査等委員である取締役の報酬】
監査等委員である取締役の報酬については、経営に対する独立性を確保するため全額を固定報酬としており、その具体的金額については、監査等委員である取締役の協議で決定することとしています。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)のサポートは主に総務部のスタッフが、監査等委員である社外取締役のサポートは主に内部監査室内に設置された監査等委員会事務グループの専任スタッフが担当しております。取締役会の審議事項のうち、特に重要な案件に関しては、事前に情報共有の場を設定しております。また、社外取締役がやむを得ず取締役会を欠席する場合は、可能な限り事前に決議事項の概要を説明し、意見を聴取し、取締役会で他の取締役に伝達する体制を整えております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
後藤 昌彦名誉会長当社経営陣の求めに応じた助言、及び地域・社会貢献活動非常勤・報酬有2024/06/262027年6月に開催予定の定時株主総会終結の時まで(再任あり)
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数1 名
その他の事項
当社は定款において相談役及び顧問の制度を設けており、会長、副会長、社長、副社長、代表取締役、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、専務執行役員、及び常務執行役員の経験者が相談役又は顧問に就任することがあります。また、相談役に就任した者のうち、会長経験者については、取締役会の決議により「名誉会長」の呼称を使用します。
相談役・顧問の選任及び解任については、指名・報酬委員会の諮問・答申を経た上で、取締役会にて決定します。また、相談役・顧問の個人別の報酬等の内容は、取締役会の委任に基づき、指名・報酬委員会にて決定します。
それぞれ任期は就任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、名誉会長については取締役会の決議により再任されることがあります。
相談役及び顧問はそれぞれ取締役会及び経営会議に出席することはありません。名誉会長については社内取締役が出席する定例の経営会議に出席し、当社経営陣の求めに応じた助言を行いますが、相談役(名誉会長である者を含む)及び顧問は、当社の経営上の意思決定に関与する権限は有しておりません。
本報告書提出時点において、会長経験者1名が名誉会長に就任しています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
取締役会は月1回開催するほか必要に応じて臨時に開催します。取締役会は、経営の意思決定機関として法令及び定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき、経営方針や事業計画の決定、重要な契約の締結、子会社の設立など経営上重要な事項について決定するとともに、業務執行の監督を行います。社外取締役には企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有する者や、財務・会計・法務等の各分野に関する豊富な経験と知見を有する者を選任しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場から適宜意見を述べるなど、コーポレートガバナンスを強化する役割を担っております。本報告書提出時点で、取締役会は14名で構成し、うち5名は独立性の高い社外取締役です。また、当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会で議決権を行使できるとともに、監査等委員会が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名等及び報酬等に関する意見陳述権を有するなど、取締役会の監督機能を一層強化することが可能となるため、「監査等委員会設置会社」の体制を採用しています。更に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名等及び報酬等に関する手続きの客観性・透明性・公正性を確保するため、委員の過半数及び委員長を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置することにより、コーポレートガバナンス体制の充実を図っています。
なお、当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しています。

当社は、一定規模以下の業務執行に関わる決定は社内規程に従い、代表取締役、各担当取締役に判断、決定を委任するとともに、グループ戦略の迅速な実行及び業務執行体制を強化するために、執行役員制度を導入し、機動的かつ効率的な事業運営に努めております。

監査等委員会は月1回開催するほか必要に応じて随時開催します。監査等委員会は、取締役の職務執行の監査・監督を行い、策定された監査の方針、職務の分担等に従い、重要な会議の出席や報告の聴取等を通して業務及び財産の状況を調査します。更に、監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名等及び報酬等に関する意見陳述権を適切に行使します。監査等委員会は独立社外取締役3名を含む4名の監査等委員である取締役によって構成され、経営陣からの独立性を有しています。なお、監査・監督機能の実効性を強化するため、常勤の監査等委員を1名選定しております。非常勤の監査等委員である社外取締役3名はそれぞれ弁護士、公認会計士として長年の経験と専門的な知見を有しており、独立した観点から専門性の高い監査業務を遂行できるものと考えています。また、監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室から随時監査結果等の報告を受けることにより連携を図ります。なお、監査等委員会監査が円滑に機能することを目的として内部監査室内に監査等委員会事務グループを設置しており、専任のスタッフが監査等委員会の業務を支援します。

当社の内部監査室は、10名以上の独立した組織として、経営の健全性を保つように、随時必要な内部監査を実施し、その結果を監査等委員会及び経営陣に報告します。また、内部統制監査によって発見された内部統制の不備については、適時かつ適正な是正が行われる仕組みを構築しています。

当社は会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選任しています。2026年3月期において当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、同監査法人の福井淳氏及び大門亮介氏であり、継続監査年数は7年以内です。また、監査業務に係る補助者は公認会計士19名及びその他59名です。

なお、当社は開示情報の正確性と信頼性をより一層高めるため、各部門の責任者で構成される開示委員会を設置しており、有価証券報告書、半期報告書の作成にあたっては、内部統制・開示統制の確立、維持、有効性の保証に対して責任のある取締役社長及び取締役執行役員管理本部長の監督のもと、その記述内容の妥当性及びその開示に関する手続の適正性を開示委員会にて確認しています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
上記の通り、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会で議決権を行使できるとともに、監査等委員会が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名等及び報酬等に関する意見陳述権を有するなど、取締役会の監督機能を一層強化することが可能となるため、当社は監査等委員会設置会社を選択しています。更に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の指名等及び報酬等に関する手続きの客観性・透明性・公正性を確保するため、委員の過半数及び委員長を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置することにより、コーポレートガバナンス体制の充実を図っています。

社外取締役には企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有する者や、財務・会計・法務等の各分野に関する豊富な経験と知見を有する者を選任しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場から適宜意見を述べるなど、コーポレートガバナンスを強化する役割を担っております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会開催日の約3週間前に発送しております。なお、発送日前にホームページや株式会社ICJの議決権行使プラットフォームに掲載しております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を採用しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームによる議決権行使を採用しております。
招集通知(要約)の英文での提供英文招集通知を作成し、発送日前にホームページや株式会社ICJの議決権行使プラットフォームに掲載しております。
その他株主さまの便宜を図るため、ホームページ上で定款、株式取扱規程を掲載しております。また招集通知は10期分の全文を、英文とともに掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年2回(期末と第2四半期)開催する決算説明会は経営トップである取締役社長が自ら説明を行っております。
各四半期の業績発表時には、取締役執行役員管理本部長(IR担当役員)がWeb会議による説明会を実施しております。
あり
IR資料のホームページ掲載ホームページ上で決算短信や有価証券報告書、臨時報告書、決算説明会資料、適時開示資料等を即日開示しているほか、コーポレートガバナンスに関する報告書や招集通知、株主向け事業報告書、マキタレポート(統合報告書)などを掲載しております。(https://www.makita.co.jp/ir/)
決算短信、決算説明会資料、適時開示資料、コーポレートガバナンスに関する報告書、招集通知、マキタレポート(統合報告書)は英訳し同時にホームページ上で開示しております。さらに、連結財務諸表及び注記事項に加え「事業等のリスク」など有価証券報告書の主要項目を英訳し追加情報(Additional Information)として掲載することにより海外投資家への情報提供を行っております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR 担当役員: 取締役執行役員管理本部長大津行弘
IR 担当部署: 総務部(TEL 0566-97-1717)
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定役員及び従業員の行動指針となる、倫理に従った行為、利益相反の禁止、関連法規の遵守、適切な情報開示などを定めた「倫理指針」を定めております。また、企業倫理やコンプライアンスを徹底するための施策のひとつとして、内部通報規程を定めるとともに相談窓口(ヘルプライン)を設置し、意見・情報を社内外から汲み上げる体制を取っております。
環境保全活動、CSR活動等の実施環境保全活動やCSR活動を紹介する環境報告書、マキタレポート(統合報告書)を作成し、ホームページ上に掲載しております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.業務の適正を確保するための体制
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会は、当社グループの役員及び従業員全員の行動指針となる「倫理指針」及び「マキタ倫理指針のガイドライン」を定め、各取締役は執行役員及び従業員に周知徹底させる。
・企業倫理やコンプライアンスを徹底するため、「企業倫理ヘルプライン(内部通報)規程」を定め、当社グループ内外に連絡窓口を設置し、問題を汲み上げる体制を構築する。また、ホームページ上に会計、内部統制及び監査に関して外部からの意見・指摘を受ける窓口を設置する。
・内部監査室は、随時必要な内部監査を実施する。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る情報は、取締役会規程、稟議規程等社内規程に基づき、適切に保存し管理する。取締役は、それらの情報を閲覧できるものとする。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・各取締役は、自己の担当領域について、当社グループ全体のリスク管理体制を構築する権限と責任を有し、経営上重大な事態が生じた場合は取締役会及び監査等委員会へ報告する。
・各部門において、品質管理、災害防止、資金運用など、必要に応じリスク管理のための規程、ガイドライン等を定め運用する。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会を月1回開催するほか必要に応じて臨時に開催する。また、取締役会が決定する経営方針に基づき、事業年度ごとに各部門における重点目標を策定し、各取締役がその達成に向け職務を執行するとともに、取締役会は進捗及び実績を管理する。
・取締役会は、経営方針を実施するための基本となる経営組織、役職、職務分掌及び職務権限に関する基準を定め、業務の組織的かつ効率的な運営を図る。
・当社グループ戦略の迅速な実行及び業務執行体制を強化するために、執行役員制度を導入し、機動的かつ効率的な業務運営を図る。
・全ての子会社について、当社の内に対応窓口部署を定め、子会社の業務が効率的に行われるよう、協議、情報交換等を行うことを通じて、当社グループ全体における経営の効率性の向上を図る。

(5)企業集団における業務の適正を確保するための体制
・全ての子会社は担当取締役の管轄下にあり、報告規程に基づき経営上重要な事項、不正等に関する事項を適切に報告する。担当取締役はこの報告を受けて必要に応じて監視状況を取締役会に報告する。
・財務報告の信頼性を確保するため、当社グループの財務報告に係る内部統制の文書化及び評価の方針を定め、その有効性を評価する。
・監査等委員会による当社グループの内部統制システムの監視・検証のため、内部監査室等との連携及び会計監査人からの報告の体制を整備する。

(6)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
・監査等委員会の職務を補助すべき従業員として、必要な人員を配置する。

(7)前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
・監査等委員会の職務を補助すべき従業員は、他部署の職務を兼務せず、専ら監査等委員会の指揮命令に従わなければならない。
・監査等委員会の職務を補助すべき従業員の独立性を確保するため、その任命、異動等に関する事項の決定については監査等委員会の同意を必要とする。

(8)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社グループの取締役、執行役員及び従業員は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項、経営上重要な事項、不正等に関する事項、内部統制システムの構築状況及び運用状況、内部通報制度の運用及び通報の内容等につき、当社の監査等委員会に報告する。
・当社の監査等委員会が選定する監査等委員は、必要に応じて当社グループの取締役、執行役員及び従業員に対して報告を求めることができ、当社の監査等委員会が当社グループの取締役及び会計監査人と意見交換等を行うことができる体制を整備する。
・当社は、監査等委員会への報告を行った当社グループの取締役、執行役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役、執行役員及び従業員に周知徹底する。

(9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会による会計監査人の監督機能を強化するため、「監査及び非監査業務の事前承認に係る方針及び手続き」を定める。監査等委員会監査等基準に則って監査を行うことにより、監査の実効性を確保する。
・監査等委員会の独立性を確保するため、監査等委員である取締役の報酬は全額固定報酬とする。
・監査等委員の職務の執行に係る費用(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)については毎年予算を確保し、その費用は当社が負担する。

(10)反社会的勢力の排除に向けた体制
・当社グループは、企業の社会的責任の観点から、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による事業活動への関与には、常に毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。
・経営姿勢/品質方針に「反社会的勢力の介入を許さない」方針を明記し、社内及びホームページに掲示し、社内外に周知する。
・業務遂行上遵守すべき行動基準を定めた「マキタ倫理指針のガイドライン」において、反社会的勢力との取引の禁止を明記し、各取締役は執行役員及び従業員に周知徹底させる。
・警察及び公益財団法人愛知県暴力追放運動推進センターなど外部関連団体と常に連携をとりながら、反社会的勢力による事業活動への関与防止、当該勢力による被害の防止等に努める。
・平素より警察及び外部関連団体から情報を収集するとともに、積極的に研修会へ参加し当該情報の当社及び当社グループ関係部門での情報共有に努める。

2.業務の適正を確保するための体制の運用状況
(1)コンプライアンスに関する取組みの状況
・「倫理指針」、「マキタ倫理指針のガイドライン」及び「企業倫理ヘルプライン(内部通報)規程」を当社グループの役員及び従業員全員に対して継続的に周知・教育を行っております。
・従業員全員に対してアンケートを実施するなど、コンプライアンスの重要性への意識付けと倫理指針の理解浸透を図っております。

(2)リスク管理に関する取組みの状況
・代表取締役、担当取締役、常勤の監査等委員である取締役、内部監査室及び当社の各部門長が出席し、当社グループの事業活動におけるリスクの抽出・精査を行う開示委員会を定期的に開催しております。

(3)内部監査に関する取組みの状況
・内部監査室は、当社及びグループ会社の内部監査を実施し、その結果を監査等委員会及び経営陣に報告しております。
・内部統制監査等において発見された内部統制の不備については、適時かつ適正な是正が行われる仕組みを構築しております。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制に関する取組みの状況
・取締役会にて、各部門の年度目標を承認するとともにその達成状況の進捗を管理しております。
・業務執行を担当する執行役員(本報告書提出時点で20名、うち海外在勤7名)を主要各部門に配置し、業務の組織的かつ効率的な運営を図っております。

(5)監査等委員会の職務に関する取組みの状況
・監査等委員会は、会計監査人と四半期ごとに会合を開催し、情報交換を行っております。
・監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と個別に面談を行い、情報交換を行っております。
・監査等委員の職務の執行に必要な費用(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について、監査等委員の請求に従い速やかに処理しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)当社グループは、企業の社会的責任の観点から、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による事業活動への関与には、常に毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。

(2)経営姿勢/品質方針に「反社会的勢力の介入を許さない」方針を明記し、社内及びホームページに掲示し、社内外に周知する。

(3)業務遂行上遵守すべき行動基準を定めた「マキタ倫理指針のガイドライン」において、反社会的勢力との取引の禁止を明記し、各取締役は執行役員及び従業員に周知徹底させる。

(4)警察及び公益財団法人愛知県暴力追放運動推進センターなど外部関連団体と常に連携をとりながら、反社会的勢力による事業活動への関与防止、当該勢力による被害の防止等に努める。

(5)平素より警察及び外部関連団体から情報を収集するとともに、積極的に研修会へ参加し当該情報の当社及び当社グループ関係部門での情報共有に努める。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
■適時開示体制の概要
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
当社は会社情報の適時開示に係る社内体制として次の社内規則を設けており、これらを常時、社内電子掲示板等に掲載するなどの方法により全
役員及び各部門責任者を通じて全従業員に周知徹底を図っております。
 
(1)インサイダー取引規制に関する社内規則
(2)倫理指針
(3)企業倫理ヘルプライン(内部通報)規程
各部門責任者は、会社情報の適時開示規則上開示が求められる会社情報が発生した場合、総務部長にその事実を報告し、総務部長は、情報取
扱責任者である取締役執行役員管理本部長に報告いたします。
一方、総務部長は速やかに内部情報管理カードを作成し、情報の拡散防止と内部情報を知る者を特定いたします。
取締役執行役員管理本部長は、当該会社情報を取締役会等に諮ったのち、遅滞なく公表しております。また、適時開示に該当しない事項であって
も投資家保護の観点に立って重要と判断した情報については速やかに公表するよう努めております。
また、当社は情報開示の手続等を明確化することにより情報の正確性と信頼性をより一層高めるため、各部門の責任者で構成される「開示委員
会」を設置しており、有価証券報告書、半期報告書の作成にあたっては、内部統制・開示統制の確立、維持、有効性の保証に対して責任のある
取締役社長及び取締役執行役員管理本部長の監督のもと、その記述内容の妥当性及びその開示に関する手続の適正性を開示委員会にて
確認しております。