コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCElogly,Inc.
最終更新日:2026年7月27日
ログリー株式会社
代表取締役社長 吉永 浩和
問合せ先:経営戦略室 03-6277-5617
証券コード:6579
https://corp.logly.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は経営の透明性と法令順守を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題として認識し、その充実に取り組んでおります。具体的には、社外取締役を3名選任し、客観的視点からの意見を積極的に受け入れ、経営に対するチェック機能を高めております。また、社外取締役3名全員が監査等委員であり、監査等委員と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を強化しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
吉永 浩和913,20024.01
株式会社マイクロアド380,30010.00
岸本 雅久251,6606.61
大木 塁104,0002.73
大川 真美100,0002.62
大和証券株式会社83,5002.19
株式会社SBI証券78,2002.05
JPモルガン証券株式会社61,7431.62
森 亮太40,0001.05
楽天証券株式会社36,6000.96
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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橋本 訓幸弁護士
笹部 秀樹公認会計士
川口 幸作弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
橋本 訓幸○○-弁護士としての実務経験を有しており、当社の遵法精神・コンプライアンス遵守意識を強化するにあたって、有益な助言をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。
また、社外取締役であることに加え、同氏は当社から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。そのため、取引所が定める独立役員の資格を充たしておりますので、独立役員に指定しております。
笹部 秀樹○○-公認会計士としての実務経験を有して、また、他社における執行役員管理本部長としての豊富な経験と幅広い見解を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を担っていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
また、社外取締役であることに加え、同氏は当社から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。そのため、取引所が定める独立役員の資格を充たしておりますので、独立役員に指定しております。
川口 幸作○○-弁護士としての実務経験を有しており、当社の遵法精神・コンプライアンス遵守意識を強化するにあたって、有益な助言をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。
また、社外取締役であることに加え、同氏は当社から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。そのため、取引所が定める独立役員の資格を充たしておりますので、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会は、会計監査人や内部監査担当者から監査説明を受ける方法で監査を行っております。さらに、内部統制に関しては、経営管理部と外部委託コンサル事業者と会計監査人が連携を行い運用・構築を行い、内部統制責任者(担当取締役)に報告をして、実施しており、内部統制責任者は適宜、監査等委員会で説明することで、監査等委員会は監査を行っております。
経営戦略室に所属する従業員は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人としての立場を有しており、当該従業員の人事異動及び人事考課を行う場合は、監査等委員会の意見を聴取し、その意見を十分尊重して実施するものとしております。
また、監査等委員である取締役より監査業務にかかる指揮命令を受けた当該従業員は、所属する上長の指揮命令を受けず、執行部門の調査権限を有するとともに必要な会議に出席できるものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は会計監査人及び内部統制責任者と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
当社は、独立社外取締役の候補者を選任・指名するにあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たし、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことを独立性判断基準としております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社は、業績向上に対する意欲を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者従業員
該当項目に関する補足説明
当社は、当社取締役、従業員及び社外協力者の業績向上に対する意欲や意識を一層高めることにより、当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として、当社の従業員に対して、金銭の払い込みを要することなく新株予約権を割り当てております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別開示はしておりません。取締役の報酬は、総額にて開示をしております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
【取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額】
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する方針(会社法施行規則第98条の5に基づき2021年2月18日に定めた「取締役の報酬等の決定方針」)は、職位に応じて経済情勢、会社の業績等を総合的に考慮し、定額報酬としております。取締役会は、代表取締役吉永浩和に対し各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。当連結会計年度においては、2026年6月24日開催の臨時取締役会にて代表取締役吉永浩和にその決定が一任されることが決議され、吉永浩和は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する方針に従い、年額100,000千円以内となるよう金額を決定しております。
【監査等委員である取締役の報酬額】
監査等委員である取締役の報酬は年額20,000千円以内とし、監査等委員会の協議を経て支給することとしております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートは、経営戦略室にて行っております。取締役会の資料は事前に配布し、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を有し、また、それ以外の取締役の選任・報酬等について株主総会で意見陳述権を有する監査等委員会設置会社制度を採用しております。

(1)取締役会・役員体制
取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く)1名、監査等委員である取締役3名で構成され、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、法令・定款に定められた事項、経営方針、事業戦略、年度事業計画ほか、経営に関する重要事項の決定を行っております。また、全ての監査等委員が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制を整えており、原則として毎月1回開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。

(2)監査等委員会
監査等委員会は監査等委員である取締役3名(全員が社外取締役)で構成され、監査・監督の有効性及び効率性の確保並びに監査等委員間での意見交換を目的に、原則として毎月1回開催しております。また、監査等委員は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。
なお、監査等委員会は会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深めて、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
さらに、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
また、監査等委員会においては監査基準の整備、監査計画を策定し、監査実施状況、監査結果等について監査等委員間で共有しております。
監査等委員会は内部監査責任者及び監査法人とのミーティングを行うほか、随時情報交換を行っております。

(3)執行役員制度
当社は、執行役員制度を導入しております。現状は、取締役会による経営の意思決定機能及び監督機能と各業務執行部門における業務執行機能を明確に分離しております。しかし今後、組織が拡大するとともに部を横断した業務執行の機会が増えることが予測され、分離体制のための意思疎通が円滑に働かない可能性があります。そのため、あらかじめ執行役員を一定数確保し、育成していくことで組織の成長に合わせて経営の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能の分離を維持していくことを目的としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会にて機動的な意思決定を行う一方、社外取締役によって構成される監査等委員会にて、客観的な監査を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となるため、当該体制を採用しております。また、内部統制責任者(担当取締役)が内部監査責任者として内部監査機能を担っており、各機関・機能の相互連携によりコーポレート・ガバナンス機能が有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の招集通知については、早期発送に努めるとともに、自社ウェブサイトへの掲載を予定しております。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会の開催日については、他社の株主総会が集中すると見込まれる日を避けるとともに、出席しやすい場所を確保する予定であります。
電磁的方法による議決権の行使将来は、会社法に基づく議決権の電磁的行使を検討していきたいと考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項として考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき事項として考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社のウェブサイトのIRページ内に掲載する予定です。
個人投資家向けに定期的説明会を開催今後検討すべき事項と考えております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催今後検討すべき事項として考えております。なし
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後検討すべき事項と考えております。なし
IR資料のホームページ掲載当社ウェブサイト(https://corp.logly.co.jp/)に、有価証券報告書、決算短信、決算情報以外の適時開示資料等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置当社のIRは、経営戦略室が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定ディスクロージャーポリシーを制定のうえ、当社ウェブサイトのIRサイト内に掲載する予定です。
環境保全活動、CSR活動等の実施-
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定「適時開示マニュアル」の情報開示基準に則り、自主的かつ積極的に情報開示を行っております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
イ.内部統制システムの整備の状況

当社では業務執行の適正性を確保する体制として、取締役会にて「内部統制構築に関する基本方針」を定める決議を行っております。また、当該方針に基づき、内部統制システムの運用を行っております。

A 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a.取締役は、社会の一員として「行動規範」に則した行動を行い、健全な企業経営に努めております。

b.取締役は、取締役会の適切な意思決定に基づき、各々委嘱された業務を執行するとともに、業務執行の状況を適切かつ迅速に取締役会に報告しております。

c.取締役会は、「取締役会規程」、「業務分掌規程」等の職務の執行に関する規程を制定し、取締役、使用人は定められた規程に従い、業務を執行するものであります。

d.内部統制責任者(担当取締役)は、コンプライアンス体制の調査、法令及び定款の問題の有無を調査し、取締役及び監査等委員に報告しております。取締役は定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。

e.定期的に実施する内部監査では、法令、定款及び社内規程に準拠し業務が適正に行われているかについて、全社のコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題点の有無について監査するとともに、その結果を代表取締役に速やかに報告する体制を構築しております。



B 取締役の職務の遂行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会議事録、稟議や決裁事項など執行にかかる文書及び電磁的記録を社内規程に従い適切に保存し、管理しております。



C 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a.取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努めるものとしております。また、外部機関を活用した与信管理や、外部の総合法律事務所と顧問契約を結び、重要な法律問題につき適時アドバイスを受けることにより、法的リスクの軽減に努めております。

b.各部の管掌取締役は、「リスク管理規程」に基づき、必要に応じて定期的なリスクの洗い直しを行うとともに、重大な損失や危険の発生を未然に防止するための指導や、これに実践的に対応するためのマニュアルやガイドラインを制定し、社内教育等を通じてその周知徹底を図ること等を通じてリスク管理体制を確立しております。

c.定期的に実施する内部監査では、「リスク管理規程」に準拠して、定期的なリスクの洗い直しを行うとともに、重大な損失や危険の発生を未然に防止するための指導や、これに実践的に対応するためのガイドライン等を制定し、社内教育等を通じてその周知徹底を図ること等を通じてリスク管理体制を確立しております。



D 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a.定時取締役会を月に一度開催し、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催するものとしています。

b.取締役会では定期的に各取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性及び効率性の監督等を行っております。

c.日常の職務執行については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を構築しております。




E 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

財務報告について内部統制が有効に行われるよう社内規程等必要かつ適正な体制の構築・維持・向上を図るとともに、その体制について適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を行っております。



F 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査等委員がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、必要に応じて監査等委員の業務補助のためのスタッフを置くこととする。その人事については、事前に監査等委員の同意を得るなど、取締役からの独立性を確保するとともに、当該使用人は、もっぱら監査等委員の指揮・命令に服するものであります。



G 取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制並びに監査等委員宛に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不当な取扱いを受けないことを確保するための体制

a.取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、取締役会、その他社内の重要な会議において決議された事項、内部監査の状況等について、遅滞なく監査等委員に報告しております。

b.取締役及び使用人は、監査等委員の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告しております。

c.前二号の説明又は報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止するとともに、その旨を取締役及び使用人に対して周知徹底するものとしております。また、報告を受けた監査等委員は、報告者の氏名及び情報等を秘匿しております。



H 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員が職務の執行において、費用の請求をした時は、その費用等が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等を処理しております。



I その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員は、当社の重要な会議への出席、各部門長へのヒアリングを通じ、必要な情報を収集するとともに、代表取締役、会計監査人及び内部監査人との定期的な会合を通じて情報意見交換を行い、監査の効率性及び実効性を確保しております。



J 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、反社会的勢力及びその関係者や団体との接触や取引など一切の関わりを禁止することを基本方針として周知徹底するとともに、反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で組織的に対応しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせ)」を基本理念として尊重し、これに沿って体制を構築し運用しています。当社における方針・基準等については「ログリー行動規範」、「反社会的勢力対応規程」において定めており、主要な社内会議等の機会を捉えて繰り返しその内容の周知徹底を図っております。また、「反社チェック実施要領」に基づき、取引先、株主、役員、従業員に対するチェックを行っております。取引先との契約締結時には、反社会的勢力等と判明した場合に取引等を即座に解消する旨を定めた排除条項を契約書に規定しております。
外部組織との連携に関しては、公益社団法人 警視庁管内特殊暴力防止対策連合会 渋谷地区に加入し、反社会的勢力に関する情報の収集に努めております。また、当社における不当要求防止責任者として内部統制責任者(担当取締役)を選任して所轄の警察署に届出を行ない、警察とも連携できる体制を構築しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。