コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEGeniee,Inc.
最終更新日:2026年8月31日
株式会社ジーニー
代表取締役社長 工藤智昭
問合せ先:03-5909-8177
証券コード:6562
https://geniee.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な関係を築いていくために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。
具体的には、代表取締役以下、当社の経営を負託された取締役等が自らを律し、その職責に基づいて適切な経営判断を行い、当社の営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保してその信頼性を向上させること、説明責任を果たすべく積極的に情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築することが重要であると考えております。また、2026年6月、監査役会設置会社へ移行し、取締役会から独立した非業務執行機関である各監査役及び監査役会が、取締役の業務執行の適法性を監査しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4:政策保有株式】
当社では、新規事業の推進・拡大等、事業上のメリットの享受が図れると判断した企業の株式を、政策保有株式として保有する方針としております。政策保有株式については、毎年、取締役会で保有の意義や効果について検証し、当社が継続して保有する意義が乏しいと判断した政策保有株式については、売却するなどして政策保有株式の縮減に努めております。

【原則1-7:関連当事者間の取引】
関連当事者間の取引を含む全ての取引について、規模や重要性に応じた適切な手続きを「取締役会規程」、「関連当事者規程」及び「職務権限規程」にて定め、取締役が利益相反取引を行う場合には予め、取締役会決議の承認を受けるものと「取締役会規程」にて定めています。加えて、継続的に行われている関連当事者取引については、「関連当事者規程」に基づき、定期的に取締役会にて報告し、取引継続の合理性及び取引条件の妥当性をモニタリングしています。また、重要な関連当事者取引については、有価証券報告書にて開示しています。

【原則2-4①:中核人材の登用等における多様性の確保】
当社では、年齢、性別、国籍を問わず、多様な人材が最大のパフォーマンスを発揮できる機会と環境の整備に取り組んでいます。具体的には、社員が目指すキャリアの方向性を上長との1on1で確認し、社員のコンディション把握・働き方改善を目的としたアンケートも毎月実施しています。他にも、職種や他部署への異動を自己申告できる制度があり、社員がキャリアの可能性を自発的に広げることができる仕組みを整えています。
また、働くパパママ応援制度(配偶者の出産予定日1週間前~出産後2週間、また、中学生以下のお子様の看病の際に在宅勤務が認められます)、書籍購入補助、資格取得支援および英語学習支援等も行い、社員が快適に働き、成長するための環境を整えています。
<ウェブサイト>
 福利厚生
 https://geniee.co.jp/recruit/benefits/


【原則2-6:企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定拠出年金制度を採用しておりませんので、対象外となっております。


【原則3-1:情報開示の充実】
(ⅰ)当社は「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose(企業の存在意義)をウェブサイトにて開示しています。
<ウェブサイト>
 Purpose
 https://geniee.co.jp/company/ci.php
 Value・価値基準
 https://geniee.co.jp/company/philosophy.php

(ⅱ)当社は、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方や体制について、ウェブサイトおよびコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しています。<ウェブサイト> 
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
https://geniee.co.jp/ir/governance/cg/

(ⅲ)取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、職位、職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案の上、指名報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定しております。

(ⅳ)取締役候補者の選定に際して、取締役会が指名・報酬委員会に諮問を行い、最終的に株主総会の選任議案として提出することとしています。取締役候補者の選定基準には、優れた人格と見識を持ち、企業価値向上に寄与できる豊富な経験を有することが含まれます。また、経営の強化と効率化を目指し、取締役の業務執行監督を強化する観点から、様々な業界で豊富な経験と優れた実績を持つ方を社外役員として選任しています。社外取締役については、会社法上の社外性要件に加えて、東京証券取引所が定める独立役員の資格を満たし、一般の株主との利益相反が生じないと判断される基準に基づいて選定しています。取締役の解任に際しては、法令や定款違反、職務遂行の困難さがある場合に、社外役員の意見も考慮しつつ、総合的に判断します。

(ⅴ)取締役候補者および監査役候補者の個別の選任理由については、株主総会の招集通知にて開示しております。また、当該候補者の選解任について株主総会で決議した際、速やかに当社のウェブサイトにて開示しています。<ウェブサイト> 役員 https://geniee.co.jp/ir/governance/directors/

【補充原則3-1③:サステナビリティについての取組み等】
当社は、サステナビリティ(持続可能性)を実現するために、コーポレート・サステナビリティ(企業が環境、経済、社会全体への影響を考慮しながら継続的な経営を目指す取り組み)を積極的に推進しています。このため、中期経営計画ではコーポレート・サステナビリティ戦略を明確に設定し、環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の各領域における具体的な取り組みを策定しました。これらの取り組みには、国際的な目標であるSDGs(持続可能な開発目標)を組み込み、当社の事業活動がグローバルな持続可能性に貢献することを目指しています。2023年5月に公表した中期経営計画では、サステナビリティへの取り組みを具体的に開示し、特に、社会とガバナンスの領域において重点を置き、従業員に対するフェアな機会の提供やキャリアモチベーションの増進、社内コミュニケーションの促進を目的とした制度を幅広く採用しています。また、上場企業としての責任を果たすため、従業員が法令を遵守し、適正に業務を遂行できるよう行動規範を徹底し、財務報告の信頼性と透明性を高めるための仕組みを構築しています。さらに、当社グループは市場環境の変化に迅速に対応し、事業成長を促進するために多様な人材の積極的かつ継続的な登用と起用を行っています。ダイバーシティマネジメントを核として、働く時間や場所の柔軟化、メンター制度、ジーニードラフト制度、グローバルチャレンジ制度など、従業員が自らの能力を最大限に活かせるような職場環境の整備や人材育成に取り組んでいます。これらの施策を通じて、従業員が自分らしい人生を歩めるよう支援し、その成長を社会に還元することを目指しています。

【原則4-1①:取締役の役割・責務】
取締役会での決定事項は、「取締役会規程」「職務権限規程」等で定め、その内容について審議しています。また、意思決定・執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入し、適切な範囲で権限の委譲を進め、「職務権限規程」に従い、担当役員に決定を委任しています。

【補充原則4-1③:取締役会の後継者計画の策定・運用】
当社は、企業が将来にわたって継続的に成長していくために、経営を司る後継者の育成を重要課題として位置づけ、議論を重ねるとともに、後継者計画の策定に取り組んで参ります。他方、各事業部責任者(執行役員)への権限移譲も進めています。


【補充原則4-10①:任意の仕組みの活用】
当社は、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬に関する事項を審議し、決定の上、取締役会に対して答申を行います。


【基本原則4-11:取締役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、社内取締役1名、社外取締役3名の計4名で構成され、豊富な知見・職歴があり、なおかつ幅広い年齢層の者を選任し、多様性を確保しています。当社はさらなるガバナンスの向上を図ることを目的として、取締役会の実効性評価を実施しています。2026年3月期においては、2026年4月末に全取締役(監査等委員を含む)を対象にアンケート調査を実施しました。本調査は、取締役会の構成・運営・議題および取締役会を支える体制など、多岐にわたる項目を網羅しています。結果として、取締役会の実効性は全体的に適切に機能しており、その有効性が確保されていることが確認されました。一方で、さらなる実効性向上に向けては、代表取締役を補佐する取締役の配置やビジネス面に知見を有する社外取締役の増員による経営体制の強化およびマネジメントボードにおける重要議論やリスク情報が適時に取締役会へ共有される運用の徹底が提案されています。これらの評価結果と課題を踏まえ、当社は取締役会の機能強化に一層努めてまいります。今後は、取締役会の実効性向上に資する施策について積極的に議論を重ね、中長期的な企業価値の向上を目指して、より効果的な取締役会運営を推進してまいります。

【補充原則4-11①:取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社の取締役は知識・経験・能力等のバランス、多様性および規模に十分配慮し、企業価値向上のための建設的な議論を確保するために適切な人数・構成となるよう候補者を選定しております。現在、取締役会は4名で構成され、そのうち独立社外取締役は2名選任しており、取締役会において、社外からの視点も含め多角的かつ建設的な議論が行われています。なお、候補者各人の知識・経験・能力・他社での経営経験等について特定するスキルマトリックスを株主総会の招集通知に記載しています。

【補充原則4-11②:取締役の重要な兼職の状況】
各取締役および監査役の兼任状況のうち、主要なものについては、株主総会の招集通知に記載しています。

【補充原則4-14②:取締役のトレーニング方針】
取締役には、求められる職務と役割を果たすために必要な知識の習得と能力の研鑽に努めることを原則としており、必要に応じて書籍購入や外部セミナー等の機会を提供してまいります。

【原則5-1:株主との対話方針】
当社は、株主や投資家との建設的な対話を促進するため、IR体制を構築し、株主や投資家からの問い合わせに積極的に応じています。また、適時適切な会社情報を広く公表することが、株主の皆様をはじめ、全てのステークホルダーの意思決定において重要であると認識し、IRサイトや説明会等の充実を図ることにより、積極的な情報提供を図ってまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社みずほ銀行10,000,00044.59
工藤 智昭6,544,40029.18
NICE SATISFY LIMITED402,0001.79
五味 大輔341,0001.52
吉村 卓也326,8001.46
株式会社日本カストディ銀行(信託口)213,2000.95
田中 幸夫177,8000.79
熊木 丈135,0000.60
野村證券株式会社133,7280.60
株式会社プレミアム・キャピタル・マネジメント99,5000.44
支配株主(親会社を除く)の有無工藤 智昭
親会社の有無なし
補足説明
1.株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する213,200株には、株式給付信託の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式211,200株が含まれております。
2.所有株式数には、普通株式の他、A種優先株式を含めております。なお、A種優先株式に該当する株式数は株式会社みずほ銀行が保有する10,000,000株です。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、原則として支配株主との取引を行わない方針を採っております。ただし、取引を検討する場合には、取引の理由や必然性、取引条件およびその決定方法の妥当性について、法令および社内規程に基づき取締役会で十分に審議・検討した上で、取引の可否を慎重に意思決定いたします。
また、取引を行う際には、当社と無関係な第三者との通常の一般取引と同様の条件を前提とし、少数株主の権利を損なうことのないよう適切に対応してまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
【グループ経営に関する考え方及び方針】 
当社は、当社グループ全体の持続的な成長および企業価値の向上を最重要視しております。そのため、上場子会社および関連会社に対しては、各社の自主性を尊重することを基本としています。一方で、グループ全体の総合力を最大限に発揮し、相互に連携・協力することで、グループ全体の発展を図ることを基本方針としています。

また、当社はグループ会社相互の自主・自律性を尊重しつつ、グループ全体の利益最大化を目的とした経営戦略を策定しています。
当社は、上場子会社としてソーシャルワイヤー株式会社を有しておりますが、同社に関しましては、自ら経営戦略を策定し、経営責任を負い、独立した事業経営を行うことを基本としています。

以上の考え方に基づき、当社はグループ全体の持続的成長と企業価値向上を目指し、各社の自主性を尊重しながらも、連携と協力による総合力の発揮を推進してまいります。

【上場子会社を有する意義】 
当社が上場子会社を有することには、グループ全体の企業価値向上および持続的成長に資する多くの意義があります。まず、上場を通じて得られる知名度および社会的信用力の向上により、優秀な人材の確保が可能となり、それにより高品質なサービスの提供が実現されます。これが結果としてグループ企業価値の向上につながり、少数株主に対する適切な利益還元を可能にすると考えております。

当社は、上場子会社の独立性を最大限に尊重し、株主平等の原則に反する行為を一切行いません。特に、当社と上場子会社の一般株主との間に利益相反のリスクが存在することを踏まえ、上場子会社における独立した意思決定を担保するため、少数株主保護の観点から独立社外取締役の選任を推進しています。

また、当社は上場子会社との連携強化とシナジー追求を図る一方で、グループ間取引においては経済合理性を重視し、市場価格を勘案した公正かつ適正な取引条件の設定に努めています。さらに、上場子会社の独立役員の選任・解任に関する議決権行使や指名プロセスにおいては、各社取締役会の判断を尊重しています。

当社は、上場子会社であることのみを理由に親子上場の解消を一律に行うべきとは考えておらず、各子会社の保有には明確な意義があると認識しています。利益相反の発生を防止するために実効性のあるガバナンス体制を構築・維持し、各子会社の戦略的な位置付けを踏まえ、資本政策は是々非々で判断しています。

当社における上場子会社の維持意義としては、以下の点が挙げられます。
①資本市場からの規律により経営の質が向上すること
②当社と上場子会社間をはじめとするグループ内シナジーの拡大
③知名度や信用力の向上および自律的かつ機動的な意思決定の確保、取引先の拡大
④上場子会社に対する当社の資金負担の軽減
⑤従業員のモチベーション維持・向上および優秀な人材の確保

当社はバリューチェーンを強化することで、Purposeである「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」の実現を目指しており、PR・認知領域で事業を展開するソーシャルワイヤー株式会社を子会社とすることで、当社の認知領域の強化を図っており、当社の上場子会社であるソーシャルワイヤー株式会社が資本市場から機動的に直接資金調達を行う手段を持つことは、同社の持続的成長に不可欠であり、社員のモチベーション維持・向上や優秀な人材の採用にも資するため、同社の上場子会社としての維持には十分な合理性があると考えています。

当社は、上場子会社の業務特性を十分に理解し、その自主・自律性を尊重しつつ緊密な連携を保ち、少数株主との利益相反に留意しながら、当社グループ全体の企業価値最大化と持続的成長に努めてまいります。


【上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策】
当社は、上場子会社としてソーシャルワイヤー株式会社を有しております。当社は、同社の自主的な経営判断を最大限に尊重しつつ、当社グループ全体の企業価値向上に向けて適宜連携を図っております。
同社の経営判断を重視し、その自主性および独立性を尊重しながら事業活動を展開することを基本としています。一方で、グループ運営を適切かつ円滑に行うために必要な事項や、法令等に基づき管理・確認が求められる事項については、両社間で協議・報告を求めることとし、双方のガバナンスの実効性確保に努めております。

当社は、ソーシャルワイヤーの事業成長に資する人材の推薦・派遣を行っており、当社社員を含む適切な人材を派遣することで、同社の持続的な発展を支援しています。

上場子会社のガバナンス体制の構築および運用については、上場子会社が独立社外役員の選任などを通じて主体的に対応しており、当社としては当該上場子会社の独立性を尊重する方針を堅持しています。

なお、当社の上場子会社であるソーシャルワイヤー株式会社の取締役会は取締役9名のうち5名が当社からの派遣取締役となっていますが、独立社外取締役を2名選任しております。また、監査役会は3名の監査役のうち2名を独立社外役員としており、取締役の業務執行について4名の社外役員が監査・監督を通じ牽制することで、同社に一定の独立性とガバナンスが確保され、実質的に機能していると認識しています。これにより、一定の独立性とガバナンスが確保され、実効的に機能していると認識しています。

独立役員の選任にあたっては、当社及び当社派遣役員以外の推薦による選任を基本とし、同社の独立性を意識したガバナンス体制の構築に努めています。

加えて、当社はソーシャルワイヤー株式会社との取引・行為に係る取引条件等について、市場価格を勘案し、一般取引条件と同様に決定しております。市場価格が参照できない重要な取引・行為については、同社の独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会にて審議・検討を行い、その後、同社の社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において承認決議を行うことで、取引の適正性を確保しています。

また、同社株主総会における議決権行使に際しては、上記の判断プロセスを十分に考慮し、公正かつ適切に対応しております。

以上の方策を通じて、当社は上場子会社のガバナンス体制の実効性を確保し、グループ全体の持続的成長と企業価値の最大化に努めてまいります。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
越水 遥弁護士
藤原 彰二他の会社の出身者
澤田 貴司他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
越水 遥○―――会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士としての高度な専門性及びリスクマネジメントの経験を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、当社のリスクマネジメント強化と当社の多様性の向上、当社の認知度向上に貢献いただくことを期待して、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。
藤原 彰二 ―――ディップ株式会社の常務執行役員であり、事業会社における豊富な経営経験及びマーケティング領域に関する幅広い知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社の経営全般に対する監督及び有効な助言をいただくことを期待して、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社と資本業務提携契約を締結しているディップ株式会社から推薦を受けたものであります。
澤田 貴司○―――澤田貴司氏は、多様な企業経営に従事し、企業再生や事業拡大に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。当社は、その豊富な知見を活かし、独立した立場から当社の経営全般に対する監督及び有効な助言をいただくことを期待して、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会311200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会311200社内取締役
補足説明
指名・報酬委員会を年1回以上開催しており、取締役の選任・解任、代表取締役の選任・解職、取締役の報酬に関する事項等を検討しております
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名、常勤監査役1名) で構成されております。各監査役は取締役会その他重要な社内会議への出席や業務執行状況の調査を通じて 、取締役の職務執行を監査しております。監査役は、監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、内部監査責任者及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
稲毛 裕一他の会社の出身者
澤野 正周弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
稲毛 裕一○―――金融機関及び事業会社における豊富な業務経験を通じて、財務・会計、内部統制及びリスクマネジメントに関する知見を有しております。これらの経験を活かし、独立した立場から当社の監査体制の強化に貢献いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。
澤野 正周○―――弁護士としての専門知識及び豊富な経験等を有しております。その高度な知見に基づき、経営全般の監視及び有効な助言をいただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の業績および企業価値の向上に対する意欲を高めることを目的として導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員
該当項目に関する補足説明
取締役および従業員が、経営および業績向上への参画意識を高め、企業価値向上に関与していくことを目的として付与対象者を決定しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在していないため、記載しておりません。取締役の報酬は、総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、職位、職務執行に対する評価および会社業績等を総合的に勘案のうえ、指名報酬委員会における協議を経て、取締役会の決議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役および社外監査役へのサポートは、取締役会事務局で行っております。取締役会の資料は、事前に資料配布し、社外取締役・社外監査役が十分な検討時間を確保するとともに必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、監査役会制度を採用しているため、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しつつ、その補完機関として経営会議やコンプライアンス委員会などを設置しております。また、当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は取締役会が決定した基本方針に従い、代表取締役社長の指揮命令のもと、業務執行しております。
 取締役会は、取締役4名で構成され、うち3名が社外取締役であります。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定款及び法令に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。
 監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名、常勤監査役1名) で構成されております。各監査役は取締役会その他重要な社内会議への出席や業務執行状況の調査を通じて 、取締役の職務執行を監査しております。監査役は、監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、内部監査責任者及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
 指名・報酬委員会は、取締役3名で構成され、過半数が独立社外取締役であります。指名報酬委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化することで、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としており、取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申をしています。
 経営会議は、業務執行取締役1名、執行役員並びに各部門の部門長の他、必要に応じて代表取締役社長が指名する者で構成されます。原則として月に1度開催しております。経営会議は職務権限上の意思決定機関であり、会社業務の円滑な運営を図ることを目的としております。具体的には、取締役会付議事項の協議や各部門から業務執行状況及び事業実績の報告がなされ、審議が行われております。加えて、重要事項の指示・伝達の徹底を図り、経営課題の認識の統一を図る機関として機能しております。
 コンプライアンス委員会は、業務執行取締役、常勤の監査役並びに各部門の部門長の他、必要に応じて代表取締役社長が指名する者で構成されます。原則として3か月に一度開催しております。コンプライアンス委員会は、法務部を主管部としており、役職員のコンプライアンスの徹底、すなわち、法令、定款、社内規程及び社会ルールの遵守を目的としてコンプライアンスに係る取り組みの推進、社内研修等の実施のほか、コンプライアンス違反事項の調査等を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役会による経営の意思決定・監督機能と、監査役及び監査役会による監査機能を明確に分離することにより、経営戦略の迅速かつ柔軟な決定及び実行、並びに牽制機能の強化を図ることを目的として、当該企業統治の体制を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様が十分に議決権行使内容を検討できるよう、早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主の皆様にご参加いただけるよう、可能な限り集中日を避け、アクセスの良い場所にて開催してまいります。
電磁的方法による議決権の行使今後検討すべき課題と認識しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき課題と認識しております。
その他株主総会は株主の皆様から忌憚のないご意見、ご質問をいただく重要な機会のひとつであると考えております。この観点から、株主総会における事業報告に際し、スライドを使い、株主様に内容をよりわかりやすく理解していただけるよう工夫しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社IRサイトに掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催オンラインセミナー等で説明会を実施しております。
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年4回(第1四半期、第2四半期、第3四半期、通期決算発表後)に決算説明会を開催しております。
あり
IR資料のホームページ掲載有価証券報告書などの法定開示資料に加えて、決算説明会等で使用したプレゼンテーション資料をタイムリーに掲載しています。
IRに関する部署(担当者)の設置財務戦略部内にIR担当者を置き対応しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制に関する基本方針及び各種規程を制定し、内部統制システムを構築し、運用の徹底を図っております。内部監査部門の内部監査責任者が内部監査担当者の分担を定め、内部監査計画に従い、自己の属する部門を除く当社全部門に対して業務監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制に関する基本方針及び各種規程を制定し、内部統制システムを構築し、運用の徹底を図っております。内部監査部門の内部監査責任者が内部監査担当者の分担を定め、内部監査計画に従い、自己の属する部門を除く当社全部門に対して業務監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、「会社法第370条及び当社定款第25条(取締役会決議の省略)に基づく2026年8月31日付の取締役会の書面決議において、業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、以下のような内部統制システム整備の基本方針を定めております。

ⅰ)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社では、取締役及び使用人(以下、「役職員」という。)が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行うこととしております。
(2)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応することとしております。
(3)取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の執行の監督を行うこととしております。
(4)監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査することとしております。
(5)社内外の通報窓口(常勤監査役及び社外弁護士)につながるホットラインを備え、相談や通報の仕組み(内部通報制度)を構築することとしております。
(6)役職員の法令違反については、就業規則等に基づき、処罰の対象とすることとしております。

ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程及び機密文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理することとしております。また、財務情報及び非財務情報の適正かつ適時な開示を行うための体制を整備するとともに、コンプライアンス上の重大な問題が発生した場合には、速やかに事実関係を調査し再発防止策を策定するプロセスを運用することとしております。

ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努めることとしております。これには、法令等の趣旨に照らして不適切な行為が企業価値を毀損するリスク(コンダクトリスク)の防止を含み、リスクの兆候段階から継続的にモニタリングを行う体制の構築に努めることとしております。
(2)リスク管理規程を定め、当社の経営理念、経営方針を侵害する様々な事象に対して、組織的に対応することとしております。
(3)災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、事業継続計画を策定することとしております。
(4)高度な会計的・法的判断を伴う取引、及び経営に重大な影響を及ぼす事案については、契約締結や実行前の早期段階から、監査役及び会計監査人等の外部専門家と事前協議を行うプロセスを整備し、事後的な見解相違やリスクの顕在化を未然に防止することとしております。
(5)当社の事業特性を踏まえ、外部からのサイバー攻撃、クラウドインフラ等の不正利用、情報漏洩等を重大なリスクと認識し、技術的対策及び監視・初動対応の体制を構築することとしております。
(6)当社は、本基本方針に基づく内部統制システムについて、具体的な確認項目を策定してその運用状況を定期的に評価し、取締役会に報告・改善を図ることで、継続的な実効性の向上に努めることとしております。

ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、又は必要に応じて随時開催することとしております。
(2)取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に職務を執行することとしております。
(3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程及び稟議規程を制定することとしております。
(4)迅速な意思決定を図るため、執行役員規程に従って執行役員制度を導入し、一定分野の業務を執行する権限と責任を執行役員へ委譲することとしております。
(5)職務権限規程等に定める決裁プロセスを厳格に運用するとともに、重要な会議体の運営においては、規定された客観的資料・データの提出を必須とし、要件を満たさない上程を却下する等の牽制機能を確保することで、会議体の形骸化及び権限の逸脱・専行を防止することとしております。

ⅴ)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)職務権限規程を定め、各職位の責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立することとしております。
(2)必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営することとしております。

ⅵ)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制として、子会社の事業内容や規模に応じて主管部署を定め、当社の事前承認・報告事項を明確に規定し、定期的な営業報告等を求めることとしております。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制として、当社のリスク管理規程の対象にグループ会社を含め、グループ全体のリスクを統合的に管理・モニタリングする体制を構築することとしております。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、グループ管理に関する規程等を整備し、グループ全体の経営効率の向上を図るものとしております。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として、原則として当社より取締役や監査役等を派遣し、グループ全体の業務の適正を現場主導で確保するとともに、当社の内部監査部門による子会社監査を実施することとしております。

ⅶ)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1)監査役は、監査を補助する使用人(以下、「監査役の補助者」という。)を置くことを求めた場合、取締役会は適切な人員を監査役の補助者として配置することとしております。
(2)監査役の補助者は、その補助業務に関して監査役の指揮命令に専ら従うものとし、取締役及びその他の役職員の指揮命令を受けないものとしております。
(3)監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役会の事前の同意を必要とすることとしております。

ⅷ)当社の役職員及び子会社の取締役、監査役、使用人等又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制及び報告をした者が不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社の役職員及び子会社の取締役、監査役、使用人等(又はこれらの者から報告を受けた者)は、法令に基づき、監査役への報告が求められる事項(法令若しくは定款に違反する事実又は会社若しくは企業集団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実等)その他監査役の監査に重要な影響を及ぼす事項について、遅滞なく監査役に報告することとしております。
(2)グループ会社の役職員は、当社の監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告することとしております。
(3)当社及びグループ会社は、監査役に対して報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも行わないこととしております。

ⅸ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役及び監査役会は、定期的に代表取締役社長と意見交換を行うこととしております。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行うこととしております。さらに、監査役は、取締役会に加えて経営会議その他の重要な会議に出席し意見を述べることができるものとし、重要な会議体の議事録や決裁書類等についていつでも閲覧することができる体制を整備することとしております。
(2)監査役及び監査役会は、定期的に会計監査人と意見交換を行うこととしております。
(3)監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができることとしております。
(4)監査役及び監査役会は、定期的に内部監査責任者と意見交換を行い、連携の強化を図ることとしております。
(5)監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等を請求したときは、当該費用又は債務が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとしております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループ及び当社役員及び当社役員に準ずる者は、現在までに反社会的勢力との関係は一切ありません。不当要求防止責任者を選任し、
継続的に反社会的勢力の排除を行っております。
当社グループでの反社会的勢力の排除・防止体制としましては、「反社会的勢力対応マニュアル」に基づき、役員・社員については、採用時に履歴書等のチェック及び面談による確認を行っております。販売先、仕入先、外注先等 の取引先については、契約書上に暴排条項を盛り込むととも
に、新聞記事検索サービスの「日経テレコン」を調査方法として導入し、全期間及び全国新聞の記事検索から該当事項の有無を判定しておりま
す。加えて、インターネット検索も実施し、同様の調査を行っております。
役職員に対しての周知の方法としては、反社会的勢力対応マニュアルに基づき、反社会的勢力との取引を行わない旨を周知徹底しております。
今後も、所轄警察署の相談窓口や公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターとの関係強化を行い、指導を受けながら、反社会的勢力との
関係の排除の徹底を図ります。
万一問題が発生した場合には、必要に応じて弁護士や警察等の専門家に相談するとともに、取締役会を機動的に開催し、適切な処置をとることと
しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制と適時開示体制は以下のとおりであります。