コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETABIKOBO Co.Ltd.
最終更新日:2026年9月29日
株式会社旅工房
代表取締役社長 小林 祐樹
問合せ先:IRセクション 03-5956-3044
証券コード:6548
https://www.tabikobo.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、2025年12月に策定した「信頼を取り戻し、信頼で勝つ」、「最高のホスピタリティで、唯一無二の旅体験を」、「集中と効率で、未来を切り拓く」を柱とする経営方針の下、ガバナンスの再構築を経営の土台と位置付け、株主・従業員・お客様・取引先等のすべてのステークホルダーから信頼され、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおります。今後も、その時々の社会的要請や当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に努めてまいります。また、事業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であることから、適切な情報公開を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける4つの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社アドベンチャー10,477,60053.00
高山 泰仁1,410,3007.13
株式会社証券ジャパン246,0001.24
楽天証券株式会社201,5001.02
松井証券株式会社187,6000.95
坂井 直樹175,0000.89
株式会社SBI証券125,4280.63
杉山 昌樹111,3000.56
松本 典文110,0000.56
巻幡 俊101,2000.51
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無株式会社アドベンチャー (上場:東京) (コード) 6030
補足説明
1.上記のほか、自己株式が38,309株あります。
2.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、自己株式を控除して計算しております。
3.大株主の状況は2026年6月30日現在の状況です。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期6 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
少数株主保護の観点から、支配株主と取引を行う場合は、取引理由、取引の必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議したうえで意思決定を行うこととしております。また、必要に応じて弁護士等の外部専門家の意見を求めることで、取引の公正性の確保を図っております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
【特別注意銘柄の指定及び改善計画の実行について】
 当社は、2025年11月21日付で株式会社東京証券取引所より、2025年11月22日から特別注意銘柄に指定される旨及び上場契約違約金の徴求を受ける旨の通知を受けております。
 当社は、内部管理体制の改善に取り組むべく、2026年4月15日に「改善計画・状況報告書」を公表いたしました。当社は、ガバナンスの再構築を経営の土台と位置付け、同報告書に基づく内部管理体制の強化並びに改善計画の実行及び定着に取り組んでおり、その進捗状況については、取締役会において定期的にモニタリングを行っております。また、内部管理体制の強化を支えるコーポレート部門の人材の確保・育成についても、採用の強化や外部専門家の活用等により推進しております。
 特別注意銘柄の指定期間は原則として1年間とされており、当社は、指定から1年経過後に内部管理体制確認書を同取引所に提出し、内部管理体制等に関する審査を受けることとなります。当審査において、内部管理体制に問題があると認められない場合には、指定が解除されます。一方で、内部管理体制に問題があると認められる場合には、原則として上場廃止となります。ただし、指定から1年経過後の審査において、内部管理体制等が適切に整備されていると認められるものの、適切に運用されていると認められない場合(適切に運用される見込みがある場合に限る。)には、特別注意銘柄の指定が継続され、当該指定の継続を決定した日の属する事業年度(当該指定の継続が決定された日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度)の末日以降の審査までに、内部管理体制等の運用状況の改善が求められ、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められる場合にはその指定が解除されます。一方で、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められない場合には上場廃止となります。
 当社は、引き続き、内部管理体制の改善を企業の経営上の重要課題の一つと位置付け、改善計画の実行と定着を通じた内部統制システムの強化に努めてまいります。

【親会社からの独立性の確保について】
 当社は、株式会社アドベンチャー(以下、「アドベンチャー」という。)を親会社としております。

(1)親会社におけるグループ経営に関する考え方及び方針
 当社はアドベンチャーを中心とした企業集団(以下「アドベンチャーグループ」という。)に属しております。アドベンチャーグループは、バスツアー、バケーションレンタル、留学、海外ツアー等新しい商品・サービスを提供する会社を設立・買収によりグループ化して、アドベンチャーグループ全体のサービス拡充を進めております。
 その中で当社は、トラベル・コンシェルジュによる人的サービスを軸に据えた海外ツアー事業を主軸に展開しており、親会社が主軸として展開している「様々な旅行商品がオンライン上で検索・比較、予約・販売までが完了するサービス」との棲み分けを行っております。当社と親会社は、それぞれの自律的な組織運営が効果的であると考え、「権限の分散」と「グループシナジーの創出」を基本的な考え方として、グループ全体の企業価値の向上を目指しております。

(2)少数株主保護の観点から必要な親会社からの独立性確保に関する考え方・施策等
 当社は、親会社であるアドベンチャーとの間で、2023年8月10日付株式引受契約を締結しており、当該契約において、①「重要な決議事項」に関する事前通知・報告を当社から行うこと、②当社の取締役会の承認を前提として、アドベンチャーが非常勤取締役1名を指名する権利を有することについて合意しております。なお、アドベンチャーが指名権を有する非常勤取締役の候補者についても、当社の指名・報酬委員会への諮問並びに取締役会における審議及び決定を経ることとしております。当該合意に基づき、アドベンチャーより、親会社としてのガバナンスの実効性を確保することを目的として、非常勤取締役1名を指名されておりますが、当社の取締役会の構成は、本書提出日現在、社内取締役3名、親会社の従業員等を兼務する取締役1名及び社外取締役2名の計6名であり、親会社との兼務役員は6分の1であることから、当社の主体的な経営判断を妨げるものではありません。アドベンチャーは当社の自律的な経営を尊重しており、当社の経営方針及び事業活動等は、当社独自の基準及び判断に基づいて行っております。また、社外取締役の2名及び社外監査役の3名は独立役員として届け出ております。これらのことから、上場会社としての当社の独立性及び自律性は確保されているものと判断しております。
 アドベンチャーと当社の少数株主との間に利益相反リスクがあることを踏まえ、当社は独立社外役員の選任等により、ガバナンス体制の構築・運用に主体的に取り組んでおります。なお、当社は、アドベンチャーから出向者の派遣を受けているほか、当社からアドベンチャー及びその企業グループへの出向者の派遣も行っております。また、親会社との取引については、当該取引の必要性・合理性、市場実勢価格や市場金利等を勘案した取引条件の妥当性等を慎重に検討した上で、社内規則に従って当社取締役会等の承認を得ております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数11 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
遠藤 修一他の会社の出身者
大林 政昭他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
遠藤 修一○該当事項はありません。遠藤修一氏は、旅行業並びに企業経営に関する深い経験と幅広い知識と見識を持ち、特に旅行事業の開発・管理分野に関する豊富な実績を有しております。社外取締役として、当社の現状を客観的な視点で評価し、取締役会において、当社事業戦略等や取締役会の実効性についての監督を通じて、継続的な成長に大きく貢献していただけることを期待できることから、社外取締役として招聘いたしました。
また、一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、当社は独立役員として適任と判断し選任いたしました。
大林 政昭○該当事項はありません。大林政昭氏は、企業経営並びに財務・会計に関する深い経験と幅広い知識・見識を有し、特に上場会社の財務戦略、内部統制及びIR分野に関する豊富な実績を有しております。社外取締役として、独立した客観的な立場から当社の経営を監督いただくとともに、当社の財務戦略やコーポレート・ガバナンスの強化等についての監督を通じて、継続的な成長に大きく貢献していただけることを期待し、社外取締役として招聘いたしました。
また、一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、当社は独立役員として適任と判断し選任いたしました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
補足説明
指名・報酬委員会の設置
[目的]
・当社は、取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。
[構成]
・当委員会は、代表取締役1名及び株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ている社外取締役2名の計3名で構成しており、委員の過半数は独立社外取締役となっております。また、委員長は社外取締役である委員の中から選定しております。
[報酬決定に係る手続]
・取締役の報酬方針及び個人別の報酬額等については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会が当委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会において決定しております。手続の詳細は、後記【取締役報酬関係】「c. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項」をご参照ください。
[活動状況]
・直前事業年度において、指名・報酬委員会を6回開催し、主として役員候補者の選定、役員の選解任手続、役員報酬の決定方針及び個人別の報酬等について審議しました。

【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数3 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 当社の内部監査の組織は、代表取締役直属の独立した部署である内部監査室(内部監査担当1名)が内部監査担当部署として、内部監査規程に基づき、関係会社を含めた全部署を対象として内部監査を実施しております。本書提出日現在、内部監査室には室長1名を配置しており、リスクアセスメントに基づく年間内部監査計画を作成し、リスクベースの監査を実施しています。
 監査役(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会へ出席し、必要と認められた場合は独自に意見を述べております。
 常勤監査役は、役員会やリスク管理委員会・コンプライアンス委員会等社内の重要な会議や委員会への出席、稟議書等の重要な文書の閲覧のほか、代表取締役、社内外取締役、執行役員及び会計監査人との面談及び意見交換を適宜行っています。また、本社及び主要な事業所の業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。常勤監査役の活動内容は、監査役会の報告事項として他の監査役と情報共有されています。
 内部監査室は、監査役および会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を実施し内部監査の有効性を高めることに努めております。また、監査役会との会議を四半期毎に開催し、常勤監査役とは随時に会合する等、相互に情報交換を行うなど緊密な連携を保っています。
 会計監査との関係については、太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、定期的な会合を開催することで、監査上の問題点や今後の経営課題に関して、積極的な意見交換を行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
黒田 潤他の会社の出身者
外山 吉丸公認会計士
野村 拓也弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
黒田 潤○該当事項はありません。黒田潤氏は、銀行並びに銀行持株会社ほか金融機関で長年にわたり様々な要職を歴任し、内部監査業務を中心に内部統制、コンプライアンス、リスク管理にかかわる豊富な知識及び経験を有しております。その知識や経験に基づく客観的かつ公正な視点から、社外監査役として、当社のコーポレート・ガバナンスの向上及び監査機能の拡充、強化を図るうえで、同氏が適任であると判断し、社外監査役として招聘いたしました。
また、一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、当社は独立役員として適任と判断し選任いたしました。
外山 吉丸○該当事項はありません。外山吉丸氏は、公認会計士として培われた財務・会計・監査に関する豊富かつ高度な知識・経験を有しております。また、複数の事業会社における管理部門での豊富な経験に加え、他の会社の社外監査役経験を有しております。これらの専門的かつ実践的な知識・経験等を、当社の監査体制に活かしていただくことが期待できることから、社外監査役として招聘いたしました。
また、一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、当社は独立役員として適任と判断し選任いたしました。
野村 拓也○該当事項はありません。野村拓也氏は、弁護士として培われた高い専門性を持ち、特に企業法務分野に関する豊富な知識と経験を有しております。その専門的な知識・経験等を、当社の監査体制に活かしていただくことが期待できることから、社外監査役として招聘いたしました。
また、一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、当社は独立役員として適任と判断し選任いたしました。
【独立役員関係】
独立役員の人数5 名
その他独立役員に関する事項
 当社では、独立役員の資格を満たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
取締役の経営参画意識を高揚し、業績向上に対する意欲を高めるため、ストックオプションを付与し、譲渡制限付株式を交付しておりましたが、本書提出日現在有効なストックオプション及び譲渡制限付株式報酬はありません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを目的とした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、①基本報酬と②株式報酬により構成するものとします。それぞれの支給割合は、基本報酬を主体とし、株式報酬は中長期的な企業価値向上に資する適正な割合としております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

1.基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。

2.株式報酬
当社の取締役の株式報酬は、譲渡制限付株式とし、対象取締役が割当を受けた当社株式の譲渡制限の解除を受けるのは、原則として、3年間以上で当社の取締役会が定める期間または割当を受けた当社株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任若しくは退職する日までの期間、割当株式の総数は年50,000株以内といたします。

b.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議による定めに関する事項
当社取締役及び監査役の報酬等の限度額は以下のとおり、決議されております。

1.基本報酬
決議日:2015年6月26日開催 第21回定時株主総会
取締役:年額500,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)
当該株主総会終結時点の取締役員数:7名
監査役:年額300,000千円以内
当該株主総会終結時点の監査役員数:3名

2.株式報酬
決議日:2019年6月28日開催 第25回定時株主総会
取締役:年額50,000千円以内(うち社外取締役分は年額 10,000千円以内)
当該株主総会終結時点の取締役員数:8名(うち社外取締役2名)
監査役:年額30,000千円以内
当該株主総会終結時点の監査役員数:3名

c. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の報酬方針および報酬額等については、あらかじめ株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会が任意の諮問機関である指名・報酬委員会へ諮問し答申を得るものとし、指名・報酬委員会の答申をもとに取締役会において決定しております。
直前事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会において決定方針との整合性を含めた多角的な審議を行い、その答申を踏まえて取締役会において決定しております。取締役会は基本的にその答申を尊重しており、当該個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役及び監査役が上述の監督機能・監査機能を着実に発揮できるよう、社外取締役及び監査役の補佐をする人員として、①社外取締役の補佐をする事務局、②監査役補助使用人を配置しております。
 社外取締役の補佐をする事務局は、社外取締役からの依頼に基づく情報収集、資料作成、関係部門との調整などを担います。監査役補助使用人は、監査役監査の一層の実効性確保のために必要な業務を担います。いずれの業務に伴う指示・命令権及び人事権を監査役会に帰属させることで、経営陣からの影響を排除し独立性を保持した体制を確保しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)取締役会
・当社の取締役会は、本書提出日現在において、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されております。取締役会の議長は、代表取締役社長の小林祐樹が務めております。取締役会は、毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項並びに経営上の重要事項について審議及び決議を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。また、取締役会には監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。
・前記Ⅱ.1.【取締役関係】にて記載の通り、当社では企業経営に深い知見を有する社外取締役を積極的に登用することにより、取締役会の活性化、経営判断の迅速性と高度化、取締役の業務執行に対する監督の実効性確保を図っております。
・取締役会の前に事前説明会を開催し、取締役会に付議予定の決議議案及び報告議案について法令遵守の観点のみならず、取締役会での合理的経営判断に必要な情報の十分性、影響のある業務プロセスの妥当性、内部統制の有効性などを含めて多角的に検証を行うことで、取締役会ではその内容を踏まえた上で審議及び意思決定を行う体制を構築しております。

(2)監査役会
・当社の監査役会は、本書提出日現在において、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されており、毎月1回の定例の監査役会を開催するほか、必要に応じて随時開催し、監査計画の策定及び監査実施結果の報告等を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
・当社の監査役会は、金融機関において内部監査業務を中心に内部統制、コンプライアンス及びリスク管理に関する豊富な知識及び経験を有する者1名、会計に関する高い専門性を有する公認会計士1名と企業法務実務に精通した弁護士1名によって構成されており、会計及び法令遵守の両方の観点に基づく監査機能強化と実効性確保を図っております。

(3)役員会
・当社の役員会は、業務執行取締役及び執行役員を構成員とし、監査役が陪席することができる会議体として、原則週1回開催しております。
・代表取締役の決裁事項については役員会における事前審議を経ることを原則とするほか、業務執行における重要事項並びに経営戦略等について審議を行い、必要事項は取締役会に上程することにより、経営上の意思決定の妥当性及び透明性を確保しております。

(4)内部監査室
・当社は、代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置し、内部監査担当1名が内部監査を実施しております。内部監査室は、当社グループ全部署を対象に実地監査やリモート監査等を行い、結果について代表取締役に報告するとともに、関係者に対して監査結果をフィードバックし是正を求める等、業務の適正性の確保に努めております。
・内部監査室は、代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行うことのできるデュアルレポーティングラインを構築・運用しております。
・内部監査室は、常勤監査役及び会計監査人と随時意見交換を行って、堅確な内部監査体制の構築と実施を図るとともに、監査役及び会計監査人による監査の実効性に寄与しております。

(5)会計監査人
・当社は、2024年9月25日開催の第30回定時株主総会において、太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任し監査契約を締結しております。

(6)コンプライアンス委員会・リスク管理委員会
・当社は、コンプライアンス活動及びリスク管理活動に必要な情報の共有を図るため、コンプライアンス委員会とリスク管理委員会をそれぞれ設置し、月1回以上開催することで、それぞれの活動の改善及び向上を図っております。また、両委員会には監査役がオブザーバーとして出席しております。

(7)情報セキュリティ委員会
・当社は、情報セキュリティ対策を推進するための組織として、「情報セキュリティ基本規程」に基づき、代表取締役を委員長とする情報セキュリティ委員会を設置しております。同委員会は、原則として四半期に1回開催するほか、必要に応じて随時開催し、情報セキュリティ対策の基本方針及び計画、対策の実施状況並びにインシデント発生時の対応等について審議しております。同委員会は、情報セキュリティに関するリスク及び対策の状況その他の重要事項をリスク管理委員会へ四半期ごとに報告するとともに、同委員会を経由して取締役会にも報告する体制としております。

(8)責任限定契約の内容
・当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定めた額を限度とする契約を締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、監査役会設置会社であります。この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させる一方で、独任制の監査役で構成する監査役会に取締役の職務執行に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに、組織的に十分牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指しております。また、当社では、経営監視・牽制機能の強化が重要な経営課題であるとの認識のもと、本書提出日現在、取締役6名のうち2名を社外取締役とするとともに、監査役3名の全員を社外監査役とし、経営の専門家、公認会計士、弁護士といった人材を招聘しております。これにより、経営の合理化と効率化、法令遵守、少数株主の保護、取締役会での高度な議論・提言による活性化、監査役会・内部監査室・会計監査人の連携確保を実現できる体制であると判断しております。また、取締役及び監査役の指名・報酬の決定に関して意見を取締役会に答申する「指名・報酬委員会」を任意の諮問機関として設置し、手続の公正性・透明性・客観性を確保しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定株主総会の集中日を回避した日程を設定し、より多くの株主の皆様が株主総会に出席できるよう留意しております。
当社は事業年度末が6月であり、定時株主総会は毎年9月に開催しています。直近では、第32回定時株主総会を2026年9月24日に開催いたしました。
電磁的方法による議決権の行使当社では、2023年3月期にかかる株主総会から、電磁的方法による議決権の行使を原則として採用しています。
その他株主の皆様が株主総会の議案を検討するための十分な情報と期間を確保するため、第32回定時株主総会(2026年9月24日開催)より、有価証券報告書を定時株主総会の開催に先立ち開示しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社のIRサイト(https://about.tabikobo.com/ir/disclosure_policy)上で開示しております。
IR資料のホームページ掲載当社のIRサイト(https://about.tabikobo.com/ir/index)上で有価証券報告書、決算短信、適時開示資料、決算説明資料、決算説明動画、IRニュース等を掲載して、株主や投資家等の皆様に対して、インターネットの利点を活かした積極的かつ迅速なディスクロージャーを実施しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IRに関する業務は、IRセクションが担当しております。IR活動に関する責任者(IR担当役員)は、コーポレート部門を管掌する取締役であります。
当社の企業規模に鑑み、IR専任の担当者は配置しておらず、経理セクションの担当者が兼務する体制としております。

IRに関するお問合せ窓口は、次のとおりです。
 株式会社旅工房 コーポレート部門 経理財務本部 IRセクション
 電話番号:03-5956-3044
 IRお問合せフォーム:https://www.tabikobo.com/form/ir/
その他当社は、代表取締役社長が自ら説明を行う決算説明動画を作成し、インターネット上で配信しております。あわせて決算説明資料を作成し、動画とともに当社IRサイトに掲載しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、2025年12月に「健全なコンプライアンス・ガバナンス意識」の浸透を図ること及び「第2の創業」で目指す方向性を全社員で共有することを目的として、「経営方針」を制定いたしました。経営方針は、①「信頼を取り戻し、信頼で勝つ。」、②「最高のホスピタリティで、唯一無二の旅体験を。」、③「集中と効率で、未来を切り拓く。」の3つを柱としております。代表取締役は、コンプライアンスに対する意識の保持及び向上に向け本経営方針を定期的に全従業員に向けて周知を行っております。
また、ステークホルダーの立場の尊重については、「旅工房コンプライアンス基本方針」及び「旅工房コンプライアンス行動規範」において、法令及び社内規程の遵守、取引先との良好な関係の構築、お客様満足の追求、人権と多様性の尊重、職場環境の整備、政治・行政との健全な関係並びに反社会的勢力との関係遮断を定め、研修等を通じてその浸透を図っております。
これらの経営方針、コンプライアンス基本方針及びコンプライアンス行動規範は、当社ウェブサイトにおいて開示しております。
経営方針            https://about.tabikobo.com/about/mission/
コンプライアンスへの取り組み  https://about.tabikobo.com/about/compliance/
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、旅行という事業活動そのものを通じて国際交流の発展と社会への貢献を果たすことを基本的な考え方としております。旅行商品の企画・造成にあたっては、渡航先の文化、自然環境及び地域社会への配慮を重要な要素と位置付けるとともに、事業活動におけるペーパーレス化等を通じた環境負荷の低減に取り組んでおります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主・投資家、お客様、取引先及び従業員をはじめとするすべてのステークホルダーへの積極的な情報開示を重要な責務の一つと認識しております。この考え方に基づき、証券取引所が定める適時開示規則に従った開示等を行うほか、決算説明資料及び決算説明動画の作成・公開、当社IRサイト(https://about.tabikobo.com/ir/index)を通じた情報提供に積極的に取り組んでまいります。
その他「トラベル・コンシェルジュ」によるサービスを強みとする当社では、従業員がそれぞれの専門性を高めライフイベントに左右されることなくキャリアを続けられる体制づくりが当社の成長を支え、会社の将来を担う人材の流出を防ぐためにも重要であると考えております。
具体的な取り組みとして行っていることは、次のとおりです。
(1)子育て支援制度
  育児による短時間勤務を取得できる期間を、同居する子が小学校を卒業する年度まで延長できる制度がございます。 
(2)自己啓発のための休職制度の設定
 一定期間の勤続実績があれば、自己啓発のための自己都合休職ができる制度を導入しております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、会社法第362条第4項第6号の取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(以下、「内部統制システム」といいます)の基本方針を取締役会で決議し、2026年4月15日開催の取締役会にて一部改定決議いたしました。その概要は以下のとおりです。
 
(1)取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 a.全役職員が法令遵守はもとより、誠実かつ公正な企業行動を通じて社会的な責任を果たしていくことを明確にするとともに、役職員に周知徹底させる体制をとります。
 b.コンプライアンス体制並びにリスク管理体制の充実、徹底を図るため、「コンプライアンス委員会」及び「リスク管理委員会」を設置し、当社事業運営上認識すべきリスク管理あるいはコンプライアンス上の重要な問題を審議し、対応方針を策定した上で、当該方針に基づき各部門にて問題解決に向けた取り組みを遂行し、その結果を取締役会に適宜報告する体制をとります。
 c.「コンプライアンス委員会」及び「リスク管理委員会」は、コンプライアンス体制並びにリスク管理体制を定着させるための日常的活動を通じ、コンプライアンスの実効性の確保に努めるものとします。
 d.組織的又は個人による違法行為等について、グループ会社の役職員が直接情報提供を行える内部通報制度(ヘルプライン)を設置し、コンプライアンス体制の強化を推進いたします。
 e.監査役は、独立した立場から当社グループの内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行について監査を行います。
 f.当社グループのコンプライアンス体制の整備・運用状況について、内部監査を実施いたします。
 g.取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会がその諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたします。
 h.社外取締役がその役割・監督機能を発揮できる環境を整備するため、社外取締役の職務を補佐する専任または兼務の使用人を設置いたします。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 株主総会議事録、取締役会議事録、重要な意思決定に関する文書等(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他取締役の職務の執行に係る重要な情報を法令及び「文書管理規程」等の社内諸規程に従い、保存・管理を行います。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 a.当社におけるリスク管理に関する基本事項を「リスク管理規程」に定め、リスク発生の防止と適切な対応により損失の最小化を図ることに努めます。
 b.リスク管理を担う機関として、代表取締役を最高責任者としたリスク管理委員会を設置し、リスク管理に関する課題・対応策について検討いたします。
 c.業務執行部門から独立した内部監査室が、リスク管理活動の取組状況について、内部監査を実施いたします。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 a.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回定時に開催するほか、必要に応じて、適宜臨時に開催いたします。
 b.経営判断が効率的に行えるよう役員会を週次で開催し、業務執行における重要事項ならびに経営戦略等について審議を行い、必要事項は取締役会に上程する体制を採ります。
 c.取締役会の決定に基づく執行業務については、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等の社内諸規程において、それぞれの責任者・責任と権限等を定めるとともに、随時見直しを行うものとします。

(5)当社及び当社関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
 a.当社は、当社の関係会社の経営意思を尊重しつつ、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、一定の事項については当社に事前協議を求めるとともに、当社の関係会社の経営内容を的確に把握するための関係資料等の提出を求め、必要に応じて当社が当該関係会社に対し、助言を行うことにより、当社の関係会社の経営管理を行います。
 b.当社は、当社の関係会社における経営効率化の推進、人材の開発及び業務の改善について指導指針を策定し、取締役会の承認を得て、随時指示を与えることで当社の関係会社の経営管理を行います。
 c.当社は、業務の適正性及び有効性を確保するために、内部監査室による内部監査を実施いたします。
 d.当社は、当社グループの各部門との情報交換を定期的に実施するとともに、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」に基づき当社の関係会社におけるリスク管理体制及びコンプライアンス体制を整備いたします。

(6)監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
 a.監査役の職務を補助する専任または兼務の使用人を配置いたします。
 b.当該使用人の職務に関しては、取締役その他役員等の指揮命令を受けず、監査役の指示に従うものとし、当該使用人の人事(人事評価・異動等)について、監査役の同意を得るものとします。

(7)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 a.監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の経営に関する重要な会議への出席及び取締役会議事録並びに稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて、取締役及び使用人にその説明を求めることができるものとします。
 b.取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度(ヘルプライン)による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する体制を採ります。

(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 a.監査役と代表取締役との定期的な意見交換会を設けます。
 b.監査役は、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を図り、情報交換を行い、相互の適切な意思疎通を確保することで、効果的な監査業務遂行ができる体制を採ります。
 c.監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとします。

(9)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 a.当社は、「反社会的勢力排除に関する規程」を定め、反社会的勢力との一切の関係を遮断するための体制を整備いたします。
 b.反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為等に対しては、毅然とした態度で臨み、顧問弁護士や警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備いたします。

(10)財務報告の信頼性を確保するための体制
 当社は、財務報告の信頼性と適正性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制の整備を行い、継続した運用、評価及び有効性向上のための取り組みを行うものとします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、「反社会的勢力排除に関する規程」を定め、反社会的勢力との一切の関係を遮断するための体制を整備しております。反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為等に対しては、毅然とした態度で臨み、顧問弁護士や警察等の外部専門機関と連携し解決を図る体制としております。

(1)対応統括部署及び責任者
・当社では、反社会的勢力排除の主管部署をIT・総務セクションと定め、IT・総務セクション担当の執行役員を不当要求防止の責任者としております。
・各部署に所属する役職員が不当要求等に接した場合又はそのおそれがある事態が発生した場合、並びに他の役職員等がかかる事態に陥ったと思料される場合は、すみやかに、管轄の執行役員及び不当要求防止責任者に報告することとしております。

(2)外部専門機関との連携状況
・当社では、外部弁護士のほか所轄の警察署・暴力追放運動推進センター等と連絡を密にして、いつでも情報交換、指導、支援が受けられるように連携体制を保つこととしております。

(3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
・当社では、役職員及び取引先を対象に、役職員については就任時・入社時に、取引先については取引開始時に(継続取引先については任意の時期を定め定期的に)、反社会的勢力でないことの確認(反社チェック)を実施しております。反社チェックに際しては、インターネット及び外部のデータベースを活用しております。

(4)対応マニュアルの整備状況
・当社では「反社会的勢力排除対応マニュアル」を定め、社内イントラネットに掲示して役職員に周知・共有を行っております。

(5)研修活動の実施状況
・当社では、不当要求防止責任者が、役職員等に対し反社会的勢力排除に関して研修等を行うこととしております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
 買収防衛策は導入しておりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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