コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEBayCurrent, Inc.
最終更新日:2026年5月28日
株式会社ベイカレント
代表取締役会長兼社長 阿部 義之
問合せ先:コーポレート部:TEL 03-5544-9331
証券コード:6532
https://www.baycurrent.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
経営の透明性を高め、監督機能の強化と意思決定の迅速化を図り、コンプライアンスを確保することをコーポレート・ガバナンス上の最重要課題と位置づけており、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実を推進することにより、企業価値の向上を目指しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
全てのコーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【補充原則1-2④.議決権行使プラットフォームの利用と招集通知の英訳) 】
当社は、議決権行使プラットフォームに参加し、その利用を可能としております。
本報告書の「株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況」をご参照ください。

【原則1-4.政策保有株式】
現在、政策保有株式としての上場株式は保有しておらず、今後も保有しない方針ですが、投資目的以外の目的で保有する株式を保有した場合には、当社の成長に必要かどうか、他に有効な資金活用はないか等の観点で担当取締役による検証を適宜行い、必要に応じて取締役会に諮ることとしております。また、同株式に係る議決権行使は、その議案が当社の保有方針に適合するかに加え、発行会社の効率かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上を期待できるかどうかなどを総合的に勘案して行うこととしております。なお、個々の株式に応じた定性的かつ総合的な判断が必要なため、現時点では統一の基準を設けておりません。

【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社では四半期ごとに、役員、主要株主に対してアンケートを行い、関連当事者の把握をしております。関連当事者が発生する可能性のある取引をリスト化し、関係者(役員等、当該取引担当部門)に周知することで、取引開始前に関連当事者取引を把握するよう努めております。当社が役員や主要株主との取引を行う場合には、社外取締役及び必要がある場合には弁護士等の意見を聴取した上で、取締役会において取引の必要性、取引内容及び条件の妥当性について審議し、決議することとしております。

【補充原則2-4①.中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、女性・外国人・中途採用者等を問わず、管理職への登用を行うことを方針としており、ワークライフ・バランスの充実を図るべく、働き方の多様化にも対応しており、育児・介護休業、在宅勤務、時短勤務等の制度の整備を行っております。また、年齢、性別、国籍、宗教等、本人のバックグラウンドに左右されることなく、教育、配置、業務の平等な機会が与えられ、様々な業務の経験を通してキャリア形成を図り、本人の能力で昇進・昇給が検討される人事体系を確立しております。また、当社には外国人の社員も多数在籍しております。当社は、外国人社員が日本で滞りなく業務を遂行するために必要な知識の習得に向けた教育体制を確立しております。

女性の登用:
2026年2月現在の当社における女性管理職の割合は5.4%です。今後も能力ある女性を積極的に管理職への登用を図り、女性管理職比率を高めることを目標としております。

中途採用者の登用:
当社は従前から中途採用者の人数が多く、中途採用者の管理職比率も高いため、特に今後の目標は定めておりません。

(労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表)
直近3事業年度における正規雇用労働者の中途採用比率は、以下のとおりであります。
・2023年度:82%
・2024年度:72%
・2025年度:73%
公表日:2026年5月28日

外国人の登用:
当社は従前から外国人の採用も積極的に行っており、現時点で管理職に登用しているケースは多くありませんが、今後能力ある外国人社員は積極的に登用することを目指しております。

以上の状況・取組みから、当社は中核人材の多様性は十分確保できていると考えております。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定拠出年金制度を導入しており、企業年金に該当するものはありません。

【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念等や経営戦略、経営計画を当社ホームページや、決算説明資料等にて開示しております。

(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスの基本方針は、本報告書の基本的な考え方に開示しております。

(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
経営陣幹部・取締役の報酬の決定の方針と手続は、本報告書の指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の補足説明と取締役報酬関係に開示しております。

(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名の方針と手続は、本報告書の指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の補足説明に開示しております。

(ⅴ)取締役会が上記(iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名に関しては、過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会において審議し、その結果を尊重して、取締役会にて決議しております。取締役候補者及び社外取締役候補者の選任理由については、株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則3-1②.英語での情報開示・提供】
当社は、外国人株式保有比率を踏まえ、英語版のIRウェブサイトを開設しており、株主総会招集通知、決算短信、決算説明資料等を英語で情報開示・提供を行っております。

【補充原則3-1③.サステナビリティについての取組み等】
当社は、サステナビリティを巡る課題への対応は、重要なリスク管理の一部であると認識しております。当社では特に、次世代育成・介護支援、働き方改革の実現、ダイバーシティ、ハラスメントの防止への取組みを推進しております。具体的な当社のサステナビリティの取組みや人的資本等への投資については、当社ホームページ上において開示しております。
また、気候変動については、当社事業の特性に鑑みると直接的な影響は限定的であると考えておりますが、気候変動による様々な企業の経済活動への影響が、金融市場を通じて間接的に当社事業に影響する可能性があると認識しております。そのため気候変動への対応は当社の重要課題のひとつであると考え、2022年4月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言への賛同を表明致しました。当社の気候変動に対する取組みについては、当社ホームページ上にてTCFD最終報告書に基づくフレームワークに則した開示を行っております。

関連リンク
サステナビリティについては、当社ホームページ上の「サステナビリティ(Sustainability)」にて開示しております。

TCFD提言への対応:
当社ホームページ上の「サステナビリティ(Sustainability)」
→「Environment(環境)」→「TCFD提言への対応」にて、TCFD最終報告書に基づく開示フレームワークに則った情報開示として、資料を開示しております。

【補充原則4-1①.経営陣に対する委任の範囲】
当社では取締役会で、法令、定款、「取締役会規程」に定められた事項を審議し、経営の大きな方向性を意思決定しています。全社事業方針の承認・変更、年次・月次予算、要員計画及び中・長期経営計画、組織及び人事関連事項、重要な業務執行に関する事項等を取締役会で積極的に議論し、意思決定を行っております。意思決定をした事項の具体的な執行については、「組織規程」、「職務権限規程」に基づき、代表取締役社長、代表取締役副社長及び業務執行取締役、執行役員に委任し、取締役会はその執行状況を監督しております。

【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
当社は、取締役9名のうち過半数の6名が独立社外取締役であり、取締役会の独立性や客観性を確保しております。

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では、社外取締役の選任にあたって、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識並びにその職務に相応しい人格を有する人物を社外取締役候補者に指名しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を充たし、経営に対する監督機能の向上に貢献できる者を、独立役員として届け出ております。

【補充原則4-10①.委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等】
当社では、代表取締役社長の下に、過半数が社外の独立取締役で構成される指名報酬委員会を設置しております。指名・報酬などの重要な事項に関する検討に当たり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で取締役会にて決定することにしております。

【補充原則4-11①.取締役会の多様性に関する考え方等】
当社の取締役会は、各分野に精通し、経営全般に関して豊富な経験と見識を有した取締役でバランスよく構成されており、取締役会が意思決定機能及び経営の監督機能を適切に発揮するために備えるべきスキルを特定しております。取締役候補者の指名にあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会において審議し、その結果を尊重して、取締役会にて決議しております。
取締役のスキル・マトリックスについては、本報告書の最終ページに添付した別紙に記載しております。

【補充原則4-11②.取締役の兼任状況】
当社は、取締役の重要な兼職の状況を株主総会招集通知、有価証券報告書等によって開示しております。また、当社の取締役は、その役割、責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を割いているものと判断しております。

【補充原則4-11③.取締役会の実効性評価】
当社では、取締役会の議案について全役員が充分な検討時間を確保することが出来るように、遅くとも3営業日前までに取締役会の議案を送付するようにしております。特別な議案がある場合は、上記の議案送付の前に、議案と説明資料を社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)に送付し、取締役会の前に意見を述べたり、判断材料とするための情報を得ることが出来るための体制を整えております。
また、社外取締役が監査等委員である取締役とも密に情報交換をすることが出来るよう、毎月、社外取締役・監査等委員である取締役のみでの意見交換会の場を設置し、その他にも年1回、監査等委員である取締役と各社内取締役の個別面談を実施するなど工夫をしております。
また、取締役会の場で忌憚のない意見を述べることが出来るよう、定期的に全役員での懇親会を実施する等、取締役会の実効性を確保するために様々なことに取り組んでおります。
その結果として、現時点までにおいて社外取締役から当社の取締役会の実効性に対して否定的なコメントは出ておりません。

【補充原則4-14②.取締役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役に対し、その役割及び責務を果たすために必要な知識・情報を取得できるよう、外部機関が実施する研修を含め、適宜必要な機会の提供、斡旋、費用の支援を行っております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針について、IR室を中心とした体制となっております。
(社内体制)
・IR 担当部門:IR室
・社長
・IR 担当役員
(対話を促進するための取組み方針)
・株主との双方向コミュニケーションを図り、当社の経営状況や運営方針を分かりやすく正確に説明することに努めるとともに、株主の意見や要望をIR 状況報告の一環として代表取締役社長にフィードバックし、経営運営への反映を検討しております。
・個別ミーティングやグループ面談、会社説明会など様々な対話機会を設定するとともに、積極的に情報を開示しております。
・対話内容はインサイダー情報の漏えいが生じないように「公表情報」に限定しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率30%以上
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)36,985,20024.36
株式会社日本カストディ銀行(信託口)16,156,90010.64
江口 新8,057,1405.31
MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)5,419,3353.57
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 5050015,041,9583.32
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 5050024,177,9902.75
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 5051032,977,7241.96
萩平 和巳2,926,4201.93
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC2,301,8271.52
HSBC BANK PLC (UK) A/C CLIENTS RE UCIT5 JAPAN OMNIBUS TREATY2,187,1001.44
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.上記の大株主の状況は、2026年2月28日時点です。
2.上記のほか、自己株式が3,557,256株あります。
3.2024年2月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、Capital Research and Management Company及びその共同保有者であるキャピタル・インターナショナル株式会社が2024年1月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
4.2024年9月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、JPモルガン証券株式会社及びその共同保有者2社が2024年9月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
5.2024年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、Lazard Asset Management LLCが2024年10月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
6.2025年9月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三菱UFJ信託銀行株式会社及びその共同保有者である三菱UFJアセットマネジメント株式会社が、2025年9月8日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
7.2025年10月3日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者5社が2025年9月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
8.2025年10月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者である野村アセットマネジメント株式会社が2025年10月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
9.2025年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者であるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社が2025年10月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
10.2026年2月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、Mawer Investment Management Ltd.が2026年2月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
11.2026年3月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、FMR LLCが2026年2月27日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
12.2026年3月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、大和アセットマネジメント株式会社が2026年2月27日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
13.2026年3月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、大和アセットマネジメント株式会社が2026年2月27日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期2 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
なし
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数6 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数6 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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小路 敏宗弁護士
佐藤 真太郎弁護士
奥山 芳貴 他の会社の出身者
糟谷 祐一郎公認会計士
藤本 哲也税理士
緑川 芳江弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
小路 敏宗 ○―――弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためであります。
当社と小路敏宗氏との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利害相反が生じるおそれはないと考えております。
佐藤 真太郎 ○―――弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためであります。
当社と佐藤真太郎氏との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利害相反が生じるおそれはないと考えております。
奥山 芳貴 ○○―――金融機関の在外子会社のCEOを歴任し、企業経営の監視を行う豊富な知識と経験を有しており、企業経営に精通していることから、経験と見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためであります。
当社と奥山芳貴氏との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利害相反が生じるおそれはないと考えております。
糟谷 祐一郎○○―――公認会計士資格を有しており、企業会計・内部統制に精通していることから、会計監査及び内部統制の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためであります。
当社と糟谷祐一郎氏との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利害相反が生じるおそれはないと考えております。
藤本 哲也○○―――税理士資格を有しており、企業会計・税務に精通していることから、会計及び税務の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためであります。
当社と藤本哲也氏との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利害相反が生じるおそれはないと考えております。
緑川 芳江○○―――弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためであります。
当社と緑川芳江氏との間に特別な利害関係は無く、一般株主との利害相反が生じるおそれはないと考えております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4104社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という。)を置いた場合、補助使用人は監査等委員会の指揮命令に従い、その業務を行います。補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対しては、監査等委員会と協議を行い、監査等委員会の同意を得たうえで実施します。また、補助使用人としての職務執行を理由として、補助使用人を不利に取り扱わず、補助使用人としての独立性を確保することにより、補助使用人による監査等委員会の職務補助に係る指示の実効性を確保します。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会及び内部監査室長は、それぞれの監査方針・重点項目を共有するための連絡協議会や、共同での部門監査等を実施する。
また、各決算後には会計監査人から監査等委員会及び内部監査室長に対してフィードバックが行われ、監査等委員会及び内部監査室長は重点項目設定の参考とする。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会301200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会301200社内取締役
補足説明
指名報酬委員会は、代表取締役社長を委員長とする諮問機関として、代表取締役社長及び社外取締役の3 名以上で構成し、過半数を社外取締役としております。また、原則として、1 年に3 回以上開催することとなっております。
指名報酬委員会は、当社の経営の透明性の確保に資することを目的とし、委員長の諮問に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員等が受ける報酬等の内容及びその決定方針、取締役候補者の指名方針並びに執行役員の選任方針等について、審議・答申しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数6 名
その他独立役員に関する事項
当社は、取締役会において率直・活発・建設的な議論や検討ができることを目的として、独立性基準を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度の内容については、本項【取締役報酬関係】に記載しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
当社の取締役の報酬等につきましては、定時株主総会招集ご通知の事業報告及び有価証券報告書において開示しており、その開示方法に準じ
て記載しております。
なお、2023年5月26日開催の第9回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監
査等委員会設置会社に移行しております。本項の役員区分ごとの報酬等、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数については、2026
年2月期に係る報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数を記載しております。
役員区分ごとの報酬等、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数(2026年2月期)
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)
・報酬等の総額:1,339百万円。
・報酬等の種類別の総額:基本報酬である固定報酬140百万円及び業績連動報酬798百万円、非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬401百万
円。
・対象となる役員の員数:4名。

社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
・報酬等の総額:20百万円。
・報酬等の種類別の総額:基本報酬である固定報酬20百万円。
・対象となる役員の員数:2名。

社外取締役(監査等委員である取締役)
・報酬等の総額:44百万円。
・報酬等の種類別の総額:基本報酬である固定報酬44百万円。
・対象となる役員の員数:4名。

(注) 1.上記の「取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)」の区分には、2025年11月19日に退任した取締役1名を含んでおります。
2.非金銭報酬等の401百万円は、各事業年度において対象となる当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に付与した譲渡制限付株式報酬を、当事業年度において譲渡制限を解除するまでの在籍期間に応じて費用計上した額であります。
3.当事業年度において支払った役員退職慰労金に該当する事項はありません。
4.業績連動報酬等に関する事項
前事業年度である第11期(2025年2月期)におけるEBITDAの実績値43,489百万円に対し、業務執行取締役の過去1年間の実績及び当社の成長率、財務指標、法令遵守状況、ESGへの取り組み等に応じた一定の比率を乗じて算出された額を業績連動報酬としております。当該指標を選択した理由は、当社において重要な指標であることと、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるためであります。
5.非金銭報酬等の内容
非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬については、2025年6月18日開催の取締役会において、譲渡制限付株式を当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して付与する具体的な支給時期及び配分について決定し、当社取締役3名に対し、2025年7月18日付で譲渡制限付株式の付与を行っており、その取引金額は458百万円(普通株式61,093株)であります。
株式を割り当てた際に付された条件としての譲渡制限期間は、2025年7月18日から2028年7月22日までとしております。
6.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額については、2023年5月26日開催の第9回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1,500百万円以内(うち社外取締役分年額60百万円以内)と決議いただいております。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。当該株主総会終結時点の定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内であり、本報告書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名(うち社外取締役2名)であります。
また、当社は、2023年5月26日開催の第9回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)の在任期間中を通じた当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブをより高めることを目的として、上述の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度における対象取締役に譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権の総額を年額800百万円以内(金銭報酬債権の現物出資により交付される当社の普通株式の総数を年1,500,000株以内)と決議いただいております。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。当該株主総会終結時点の定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内であり、本報告書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名(うち社外取締役2名)となり、対象取締役は3名であります。
当社の監査等委員である取締役の報酬限度額については、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2023年5月26日開催の第9回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内であり、本報告書提出日現在は4名であります。

報酬等の総額が1億円以上である者の氏名、役員区分、会社区分、報酬等の種類別の額、報酬等の総額(2026年2月期)
氏名:阿部 義之。役員区分:取締役。会社区分:提出会社。報酬等の種類別の額:基本報酬である固定報酬40百万円及び業績連動報酬175百万円、非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬106百万円。報酬等の総額:321百万円。

氏名:池平 謙太郎。役員区分:取締役。会社区分:提出会社。報酬等の種類別の額:基本報酬である固定報酬40百万円及び業績連動報酬261百万円、非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬138百万円。報酬等の総額:439百万円。

氏名:中村 公亮。役員区分:取締役。会社区分:提出会社。報酬等の種類別の額:基本報酬である固定報酬40百万円及び業績連動報酬254百万円、非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬136百万円。報酬等の総額:430百万円。

氏名:北風 大輔。役員区分:取締役。会社区分:提出会社。報酬等の種類別の額:基本報酬である固定報酬20百万円及び業績連動報酬108百万円、非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬21百万円。報酬等の総額:149百万円。

(注) 1 北風大輔氏は2025年11月19日付で取締役を退任しております。
2 非金銭報酬等は、各事業年度において対象となる当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に付与した譲渡制限付株式報酬を、当事業年度において譲渡制限を解除するまでの在籍期間に応じて費用計上した額であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員報酬等の内容の決定に関する方針等
(1)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じとする。)の報酬等の決定方針については、任意の諮問機関である指名報酬委員会(2023年5月19日より、経営諮問委員会から指名報酬委員会へと名称を変更しております。)の諮問を踏まえて取締役会で決議しております。また、取締役会は、指名報酬委員会の諮問を踏まえて取締役報酬の原案を取締役会で決議しておりますので、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当社は、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行したため、2023年5月26日開催の取締役会において、当該決定方針を改定しております。
 当社の取締役の報酬等の内容の決定に関する方針は、以下のとおりであります。
a 基本方針
 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、株主総会で承認された限度額の範囲で、各職責及び当業界におけるリーディングカンパニーであることを踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
 具体的には、業務執行取締役の報酬は、以下に定める方針のもと、個人別の固定報酬及び業績連動報酬を確定させたうえ、その総額のうち、一部を月例の金銭報酬として支給し、残りを年1回の非金銭報酬として、定時株主総会終了後一定期間内に譲渡制限付株式報酬を付与することとする。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての金銭報酬のみを支給することとする。

b 固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
 固定報酬は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員及び経営陣幹部の給与水準等を総合的に勘案し、適宜、指名報酬委員会の答申を踏まえた上で、取締役会が決定することとする。

c 業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
 業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、前事業年度のEBITDAに一定の比率(以下、「業績連動比率」という。)を乗じて算出された額を基準とする。業績連動比率は、業務執行取締役の過去1年間の実績及び当社の成長率、財務指標、法令遵守状況、ESGへの取り組み等に応じて、適宜、指名報酬委員会の答申を踏まえた上で、取締役会が決定することとする。なお、業績連動比率は、上記基本方針を踏まえて適宜見直すことができることとする。

d 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法並びに非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 非金銭報酬は、中長期的な業績向上に対する意識を高めるため、譲渡制限付株式報酬とする。取締役会は、株主総会で承認された限度額の範囲で、指名報酬委員会の答申を踏まえた上で、各業務執行取締役に対する付与株式数を決定することとする。
 なお、譲渡制限付株式報酬の割当契約書には、譲渡制限付株式報酬の付与対象者が、法令、社内規程に違反したと取締役会が認めた場合等に、当社が付与した株式の全部を無償取得することができる条項を定めることとする。
 非金銭報酬等の額の業務執行取締役の個人別の報酬等の額に対する報酬割合については、役位、職責等を踏まえ、中長期的なインセンティブとして十分機能するよう個人別の報酬総額の3分の1程度とすることを目安とする。

e 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 個人別の報酬額については取締役会決議に基づくものとし、取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、適宜、指名報酬委員会に諮問し答申を得ることとする。

(2)役員報酬等の構成
 当社の取締役の報酬等は、固定報酬及び業績連動報酬である基本報酬と、譲渡制限付株式を当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して付与する譲渡制限付株式報酬により構成されており、その支給割合は、基本報酬を3分の2程度(60~70%)、譲渡制限付株式報酬を3分の1程度(30~40%)とすることを目安として、基本報酬と譲渡制限付株式報酬の合計が100%となるようにしております。
 固定報酬及び業績連動報酬である基本報酬については、毎年6月以降の1年間の報酬を確定しております。支給方法は、定期同額給与として毎月一定の時期に現金により支給しております。
 譲渡制限付株式報酬については、今後1年間の勤務継続を前提にした報酬の一部として支給するものであり、譲渡制限期間(割当を受けた日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定めた期間。)の満了時点に譲渡制限が解除される仕組みとしており、譲渡制限を解除するまでの在籍期間に応じて費用計上しております。
 当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、当該報酬限度額の範囲内において、固定報酬である基本報酬のみで構成されております。
 当社の監査等委員である取締役の報酬は、当該報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しており、固定報酬である基本報酬のみで構成されております。

(3)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
 当社は、取締役の個人別の報酬等の決定について特定の取締役に対する委任を行っておりません。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポート体制としましては、必要に応じてコーポレート部が適宜必要なサポートを行っております。特に、兼任ではありますがコーポレート部スタッフが監査等委員である社外取締役のサポート役を務めており、監査等委員会の指示の下で必要な情報収集や調査等を行っております。
また、社外取締役が議題の具体的な内容を理解した上で取締役会に臨めるよう、取締役会事務局が事前に取締役会資料を送付し、必要に応じて
補足説明なども行っています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)当社は、監査等委員会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しており、全員が社外取締役である監査等委員で構成することにより監視機能を強め、経営の健全性の維持を図ることとしております。
さらに、「職務権限規程」に定める客観的基準のもとに、取締役会は、会社法等の法令により取締役会決議事項とされるもののほか、経営計画、事業計画及び予算等の「職務権限規程」に定める経営上重要な事項について審議・決定しており、それ以外の業務執行権限については、同規程に基づき、経営陣へ委譲しております。これにより、経営判断及び業務執行の適正化・効率化に努めております。

(2)当社は、取締役5名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役4名(全員が社外取締役4名)が在任しております。
社外取締役の小路敏宗氏、佐藤真太郎氏は、それぞれ弁護士であります。
常勤監査等委員である社外取締役の奥山芳貴氏は企業経営における豊富な知見を有しております。
監査等委員である社外取締役の糟谷祐一郎氏、藤本哲也氏、緑川芳江氏は、それぞれ公認会計士、税理士、弁護士であります。

以上の布陣により、当社経営陣に対し総合的な助言や牽制機能が働く体制となっております。
取締役会は原則として月1回開催し、社外取締役を含めた各取締役による検討・意見交換などにより相互牽制機能を十分に高めつつ活性化が図られており、経営の客観性と透明性の確保に努めております。監査等委員会についても原則として月1回開催し、監査計画に基づいて会計監査及び業務監査を実施します。

(3)会計監査人につきましては、太陽有限責任監査法人を選任しております。監査日程は、期末に偏ることなく期中においても適時監査が実施されております。また、通常の会計監査に加えて重要な会計的課題についても適宜、意見交換をしております。

(4)社内コンプライアンス体制の整備として、セクハラ・パワハラに関する社内窓口や、コンプライアンス全般に関する内部通報制度を設けております。

(5)当社は、代表取締役社長を委員長とする指名報酬委員会を設置し、当社の経営の透明性の確保に資することを目的として、委員長の諮問に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員等が受ける報酬等の内容及びその決定方針、取締役候補者の指名方針並びに執行役員の選任方針等について、審議・答申しております。
なお、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの体制などを整備し、必要な施策を適宜実施していくことを経営上の最も重要な課題の一つに位置づけております。
当社においては、6名の社外取締役(うち、監査等委員である社外取締役4名)より、経営全般に関する意見・指摘を頂き、代表取締役社長、代表取締役副社長及び取締役の監督においても重要な役割を果たしていることから、経営への監視・助言機能が十分に働いており、その客観性・中立性が確保されていると考えております。
また、事業年度毎の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築することができるよう、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を1年としております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の招集通知については、早期発送に向けて努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社は2月決算のため、株主総会集中日に該当致しません。
電磁的方法による議決権の行使株主の皆様のご便宜を図るため、パソコン、スマートフォンからのインターネット等による議決権行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み当社は議決権電子行使プラットフォームに参加しております。これにより機関投資家は招集通知発送日の当日から議案検討に十分な期間を確保できるようになり、議決権行使促進の一助となっております。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知(要約)の英語版を議決権電子行使プラットフォームに提供し、当社ホームページのIRサイトに掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表法令に基づく開示のほか、株主等をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報について適切に開示するとともに、株主及び投資家等との建設的な対話に資するための情報の発信に努めてまいります。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催決算説明会を第2四半期決算発表後、本決算発表後の年2回定期的に開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページのIRサイトに決算情報(決算短信、半期報告書、有価証券報告書)、決算説明資料、適時開示資料、招集通知等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IRに関する業務は、IR室にて担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社の経営姿勢を各ステークホルダーに宣言することを目的として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」及び「コンプライアンスポリシー」を当社ホームページに掲載しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、地球環境保護の重要性を認識し、ペーパーレス化の推進や省エネルギー対策等を通じて、環境保護に向けた取り組みを実施しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、「フェア・ディスクロージャー・ルール対応マニュアル」を策定し、適法かつ適時・適切な会社情報の開示を実践しております。
その他当社は、多様な人材が柔軟な働き方を選択できる環境を整備し、従業員の健康保持・増進に努めております。特に労働環境の整備・管理は持続的な成長に不可欠であるため、適切な労働時間管理に関する指針を定め、代表取締役社長自らが当該指針を従業員に周知することなどにより、従業員が過重な勤務とならないよう管理しております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人は、取締役会で定められた「職務権限規程」及び「コンプライアンス規程」に基づき、その職務を執行し、法令、定款その他の社内規程及び社会規範等を遵守する体制の構築を推進するとともに、コーポレート本部は必要に応じて取締役及び使用人に対して研修会を行う。

(2)取締役及び使用人は、取締役会で定められた「内部通報規程」に基づき、窓口として社外弁護士事務所を内部通報窓口とする体制を構築し、不正行為等の防止及び早期発見を図る。法令、定款等違反の行為が発見された場合には、コーポレート部が社外弁護士事務所と連携し、速やかに事実関係を調査し、取締役会に報告のうえ、社外弁護士その他の外部専門家とも協力しながら対応に努める。

(3)内部監査室は、内部監査を実施し、取締役及び使用人の職務執行に関し、法令、定款その他の社内規程及び社会規範等との適合状況を調査する。

(4)当社は、代表取締役社長を委員長とする諮問機関として、代表取締役社長及び社外取締役の3名以上で構成され、過半数を社外取締役とする指名報酬委員会を設置し、取締役等が受ける報酬等の内容及びその決定方針、取締役候補者等の指名方針等について経営の透明性を確保する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役及び使用人は、「文書管理規程」に基づき、その職務執行に係る重要な情報を文書若しくは電磁的媒体に記録、保存し、監査等委員会等からの閲覧要請に常時備える。なお、上記情報の保存期間は、法令に別段の定めのない限り、「文書管理規程」で各文書の種類ごとに定めるものとする。

3. 損失の危険の管理に関する体制
(1)取締役及び使用人は、取締役会で定められた「リスク管理規程」に基づき、リスクを種類別に分け、コンプライアンス推進委員会を設置し継続的に管理することにより損失の最小化に努める。

(2)コンプライアンス推進委員会は、四半期に1回の定例開催の他、必要に応じ臨時開催する。

(3)コンプライアンス推進委員会は、必要に応じて各本部にリスクの洗出しや、各本部におけるリスク管理に関する対応状況の報告を指示することなどによりリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施する。

(4)当社は、コーポレート部をリスク管理担当部門とし、牽制機能として二次リスク管理を行い、コンプライアンス推進委員会が組織横断的・総合的なリスク管理を推進する体制とする。

(5)当社は、経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項について、各種会議において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会において報告し、必要に応じて、適切な対応を行う。

(6)当社は、事業活動上の重大な事態が発生した場合には、コンプライアンス推進委員会を臨時開催し迅速な対応を行い、被害及び損失の拡大を防止し、これを最小限にとどめるための体制を整備する。

4. 取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
(1)当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時にも開催し、機動的かつ迅速な意思決定を行う。

(2)当社は、職務執行について、「職務権限規程」に責任者及びその責任、権限を定め、当該定められたルールに従って取締役に職務を執行させるとともに、内部監査を通じて取締役の職務執行状況を把握し、その妥当性・有効性を検証する。

(3)取締役は、「予算管理規程」に基づき、中期経営計画の策定及び四半期業績管理を行い、取締役のほか本部長等で構成される会議及び取締役会におけるレビュー、改善策の実施等により、取締役の職務の効率性を確保する。

(4)取締役は、職務執行状況について、適宜、取締役会に報告する。

5. 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当社は、適正な会計に関する記録や報告を行うとともに、財務報告の信頼性を向上させるため、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を遵守し、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性の維持・向上を図る。

(2)監査等委員会は、財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、毎期財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行い、不備等があれば必要な是正を行うよう指示するとともに、その内容を代表取締役社長に報告する。

6. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合、取締役会は、必要な人数及び求められる資質、能力について監査等委員会と協議を行い、監査等委員会の同意を得たうえで適切な補助使用人を指名する。

(2)補助使用人は監査等委員会の指揮命令に従い、その業務を行う。また、補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対しては、監査等委員会と協議を行い、監査等委員会の同意を得たうえで実施する。

(3)補助使用人としての職務執行を理由として、補助使用人を不利に取り扱わず、補助使用人としての独立性を確保することにより、監査等委員会による監査等委員会の職務補助に係る指示の実効性を確保する。

7. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制並びに当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法令に定められた事項のほか、監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他の事項に関する報告を行う。

(2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、会社に対して著しい損害を及ぼす可能性のある事実、内部監査に関する重要事項、重大な法令、定款等違反、その他取締役及び使用人が重要と判断する事実を発見した場合には、速やかに監査等委員会に直接報告することができる。

(3)監査等委員会に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し不利な取扱いを行わない。

(4)当社は、重要な決裁書類について、監査等委員会の閲覧に供する。

8. 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、必要と認める重要な会議において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人の業務の執行状況、損失の危険、職務執行の効率性及び職務執行の適法性について、これを把握し、適切な意見を述べることができるよう、その機会を確保する。

(2)監査等委員会は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができる。

(3)監査等委員会は、監査の実効性を高めるため、代表取締役社長との意見交換を随時行う。

(4)監査等委員会は、月1回定時に監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時にも開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を随時行う。

(5)監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員会の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。

9. 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体について、当社が定める「反社会的勢力対応の基本方針」に則り、取引等一切の関係を遮断するとともに外部の専門家と緊密に連携をとりながら組織全体として毅然とした態度で対応していく。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢力に対して、毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行なわず、組織的に対応することを基本方針としております。
また、当方針を明確にするため、2015年5月15日の取締役会にて反社会的勢力対策規程及び反社会的勢力排除マニュアルを決議しております。
その一部を抜粋すると以下の通りです。
(基本方針)
会社は、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない。
(来社時の対応)
反社会的勢力の関係者と思われる者が来社したときの対応は、「反社会的勢力排除マニュアル」に沿って行うものとする。
(届 出)
反社会的勢力の関係者と思われる者から不当に金銭その他の経済的利益を要求されたときは、直ちに警察に届け出る。
2 従業員が反社会的勢力の関係者と思われる者から暴行を受けたときは、直ちに警察に届け出る。
(捜査協力)
会社は、警察による捜査に全面的に協力する。
(第三者の仲介)
会社は、いかなる場合においても、民暴トラブルの解決について、第三者に仲介、斡旋等を依頼しない。
2 会社は、第三者が、民暴トラブルの解決について、仲介、斡旋等を申し出ても、これに応じない。
(仮処分の申請)
反社会的勢力の関係者が執拗に面会を強求するときは、裁判所に対し、面会禁止の仮処分命令を申請する。
2 反社会的勢力の関係者が執拗に電話をかけるときは、裁判所に対し、電話禁止の仮処分命令を申請する。
3 反社会的勢力の関係者が執拗に街宣車による街宣を行うときは、裁判所に対し、業務妨害禁止の仮処分命令を申請する。
(暴力団排除条項)
当社が使用する契約書や取引約款の中に、反社会的勢力が当社との取引の相手方となることを拒絶する旨、及び取引開始後に相手方が反社会的勢力であると判明した場合や相手方が不当要求を行った場合に、契約を解除することができる旨の規定である「暴力団排除条項」を盛り込むこととする。
2 締結済みの契約については、契約更改手続により、暴力団排除条項を盛り込むように努めなければならない。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
今後、規模の拡大や状況に合わせて必要に応じて検討していく予定です。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)コーポレート・ガバナンス体制について
模式図(参考資料)をご参照ください。

(2)適時開示体制について
当社は、コーポレート本部長を適時開示の責任者としております。
当社は、金融商品取引法やその他関連法案を順守し、適時・適切に企業情報を公平に開示するよう努めてまいります。収集された情報は、適時開示責任者に集められ、検討・手続きを経た上で、公表すべき情報は適時に公表してまいります。
詳細は模式図(参考資料)をご参照ください。

(別紙)取締役のスキル・マトリックスについて
詳細は表をご参照ください。