コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEKOHOKU KOGYO CO.,LTD.
最終更新日:2026年3月30日
湖北工業株式会社
代表取締役社長CEO 石井太
問合せ先:総務部0749-85-3211
証券コード:6524
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、「豊かな個性を尊重する全員参加型の経営を実践し、新しい価値の創造を通じて、オンリーワン企業を目指す」を経営理念としており、全員参加型の経営の適正化を図る観点から、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組み、株主、取引先、従業員等を含むすべてのステークホルダーに貢献するとともに、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に取り組んでまいります。
 また、当社は、コーポレート・ガバナンス基本方針を定めており、当社ウェブサイト(https://www.kohokukogyo.co.jp/ir/governance/)で開示しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
<補充原則4-1③ 最高経営責任者(CEO)等の後継者の育成>
 当社は、最高経営責任者(CEO)等の後継者育成は大きな命題であり、最重要課題の一つとして認識しており、経営者の育成プログラムやサクセッションプランの作成に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
<原則1-4 政策保有株式>
(1) 上場株式の政策保有に関する方針
 当社は、政策保有株式について、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化のため、取締役会において取得意義や経済合理性の観点を踏まえて取得の是非を判断し、必要と判断する企業の株式を保有する場合があります。
 当社は、毎年取締役会で、個別の政策保有株式について、資本コストも考慮のうえ継続保有の適否を検証し、保有意義の乏しい株式は売却することで政策保有株式の縮減に努めてまいります。
(2) 政策保有株式に係る議決権の行使基準
 当社が保有する上場株式の議決権の行使については、議決権行使助言会社の方針も勘案し、保有先企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか等を総合的に判断し、適切に行使いたします。
<原則1-7 関連当事者間の取引>
 当社は、当社の役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合、当該取引が会社や株主共同の利益を害することがないよう適切な手続を定めております。
具体的には、「関連当事者等取引管理規程」を制定しており、取引の合理性(事業上の必要性)と取引条件の妥当性について十分に検討のうえ、取引の性質等に応じて取締役会決議ないしは取締役会への報告を行っております。
<補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保>
 当社は、「豊かな個性を尊重する全員参加型の経営を実践し、新しい価値の創造を通じて、オンリーワン企業を目指す」を経営理念としており、性別や国籍、新卒か中途採用かに関わらず、優秀と考える人材を積極的に管理職へ登用し、取締役についても女性を選任し、多様性の確保に努めております。当社グループ子会社においても同様に、女性や外国人の役員選任や、管理職への登用を積極的に進めており、加えて、女性従業員の管理職比率(連結)について、2027年12月期に30%とする目標を掲げております。中途採用者については、すでに管理職へ多数登用していることから、現状を維持する方針であります。
多様性の確保に向けた人財育成方針と社内環境整備方針、その実施状況は、有価証券報告書や当社ウェブサイト(https://www.kohokukogyo.co.jp/ir/library/)の「2025年12月期決算説明資料」の「サステナビリティ」において開示しております。
<原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮>
 当社は、確定給付型の制度として経済産業医療企業年金基金制度(複数事業主制度)及び退職一時金制度、確定拠出型の制度として中小企業退職金共済制度を設けております。
経済産業医療企業年金基金制度について、運用機関から運用結果に係る報告書を受領し、内容を精査しており、必要に応じて運用の見直しを検討することとしております。
<原則3-1 情報開示の充実>
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 当社は、「豊かな個性を尊重する全員参加型の経営を実践し、新しい価値の創造を通じて、オンリーワン企業を目指す」という経営理念のもと、
「オンリーワン企業の実現に資する研究開発、技術開発等を遂行していき、高収益事業を構築していく」を経営ビジョンとして掲げております。
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「Ⅰ.1.基本的な考え方」にて開示しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書の「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」にて開示しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役の選解任基準及び選解任プロセスは下記のとおりであります。
1 取締役の選任基準
(1) 法令や当社の定款、規程を遵守し、コンプライアンス意識が高いこと
(2) 専門分野について高度な知見と経験を有すること
2 独立社外取締役については、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を遵守し、当該基準に基づき、独立した客観的な立場
に基づく助言及び経営の監督が期待できる人材を選任する。
3 取締役の解任基準
不正や、重大な法令・定款及び規程の違反、著しい職務怠慢があること
4 取締役の選解任プロセス
(1) 取締役の選任については、公正性・透明性・客観性を高めるため、「指名・報酬諮問委員会」が審議、答申し、取締役会で取締役候補者を決定のうえ、株主総会決議により取締役として選任する。
(2) 取締役の解任については、公正性・透明性・客観性を高めるため、「指名・報酬諮問委員会」が審議、答申し、取締役会で解任の要否を検討し、解任することが必要と認められる場合は、株主総会決議により取締役を解任する。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
株主総会招集通知において、取締役候補者の指名理由について説明しております。
<補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等>
 当社は、サステナビリティの重要性を認識し、CSR・環境保全活動の実施や、ISO・IATF等の認証取得・維持更新に積極的に取り組んでおり、有価証券報告書や当社ウェブサイト(https://www.kohokukogyo.co.jp/company/csr/)で開示しております。また、当社ウェブサイトの「非財務の取り組み(https://www.kohokukogyo.co.jp/ir/sustainability/)」や「2025年12月期決算説明資料(https://www.kohokukogyo.co.jp/ir/library/)」の「サステナビリティ」において、CO2排出量の削減や人的資本への投資等について、ESG(Environment/環境、Social/社会、Governance/企業統治)の項目ごとに重要課題(マテリアリティ)、具体的取り組みテーマ、KPIを開示しております。
<補充原則4-1① 取締役会の経営陣への委任の範囲>
 当社取締役会は、会社法において要求される事項について決定しており、「職務権限一覧表」においては、取締役会にて決議する事項を定めております。
それ以外の事項については、代表取締役社長CEOや取締役等に委任しており、「職務権限一覧表」において委任の範囲を明確化しております。
<原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質>
 独立社外取締役については、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を遵守し、当該基準に基づき、独立した客観的な立場に基づく助言及び経営の監督が期待できる人材を選任しております。
<補充原則4-10① 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言>
 当社は指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役会の諮問機関として、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るために随時開催しております。
提出日現在の指名・報酬諮問委員会は、監査等委員である社外取締役を委員長として、代表取締役社長CEO、監査等委員である社外取締役の計3名で構成されており、指名・報酬諮問委員会の主な役割は下記のとおりであります。
(1) 取締役の選任については、指名・報酬諮問委員会が審議、答申し、取締役会で取締役候補者を決定しております。
(2) 取締役の解任については、指名・報酬諮問委員会が審議、答申し、取締役会で解任の要否を検討しております。
(3) 役員報酬制度の方針の策定や、各取締役が受ける報酬について、指名・報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえた上で、最終決定権限を有する取締役会の決議により定めることとしております。
<補充原則4-11① 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方>
 取締役会は、的確かつ迅速な意思決定が可能な人数を考慮し、取締役9名で構成し、うち6名を独立社外取締役としており、取締役の多様性を考慮し、経営、製造、技術・研究開発、営業、法務、財務・会計、サステナビリティといった専門分野について強みを持つ人材でバランスよく構成するものとしております。当社の取締役は専門分野について強みを持ち、また国際性を有しており、他社における経営経験や公認会計士資格・弁護士資格を有する者を選任するなど知識・経験・能力を十分備えていると判断しております。
スキル・マトリックスについては、株主総会招集通知において開示しております。
<補充原則4-11② 取締役の兼任状況>
 当社は、取締役が上場会社の役員を兼任している場合、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役の業務に振り向けることができるかを検討のうえで、選任しております。
なお、取締役の兼任状況は、事業報告・有価証券報告書において開示しております。
<補充原則4-11③ 取締役会の実効性の評価>
 本報告書の「補充原則4-11① 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方」に開示しているとおり、当社の取締役会は、知識・経験・能力を十分備えており、実効性が確保されていると判断しております。 なお、取締役会の実効性評価を実施し、ウェブサイト(https://www.kohokukogyo.co.jp/ir/governance/)において、結果の開示を行っております。
<補充原則4-14② 取締役のトレーニング方針>
 当社は取締役に対して、就任に際して当社の事業・財務・組織等に関する必要な知識の習得、取締役に求められる役割と責務を理解する機会の提供及び在任期間中のこれらの継続的な更新を目的に、個々の取締役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援を行う体制を整備しております。
また、これらの取り組みについては、取締役のニーズや事業環境の変化に応じて適時見直しを行ってまいります。
<原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針>
 当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との対話を積極的に実施するとともに、その体制整備に努めております。
(1) 株主との対話は、広報・IR部管掌取締役が統括いたします。
(2) 主なIR活動として、年間2回の決算説明会、個人投資家説明会、国内外投資家訪問、スモールミーティング、IR取材やESGミーティング受け入れ等を行っております。内容に応じて、代表取締役社長CEO、各事業部門、広報・IR部の管掌取締役・執行役員が適宜出席し、説明を行っております。加えて、四半期ごとの決算説明資料、インベスターズガイドなどのIRドキュメントの作成と開示、当社ウェブサイトにおける上記IR資料及び非財務情報の開示などを行っております。
(3) IR活動の内容と株主を始めとする投資家との対話によって得たフィードバック、意見については、原則として毎月開催される取締役会及び経営会議でその内容を報告、共有した上でその後の経営施策やIR活動に役立てております。
(4) 株主との対話に際しては、ディスクロージャーポリシーや、関連する実務指針の運用により、情報開示の公平性に留意しております。また、インサイダー情報については「インサイダー取引管理規程」「情報開示規程」「情報セキュリティ管理規程」「適時開示規程」などの各規程に基づいて管理体制を整備し、加えて社内セミナーを定期的に開催するなどインサイダー情報の管理徹底に努めております。
(5) 年に2回、実質株主判明調査を実施し、実質株主の把握に努めております。

 
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2026年3月30日
該当項目に関する説明
 当社は、毎年、3年間の中期経営計画を公表し、その中で、売上高、営業利益、ROICやROEといった各種経営指標に関する目標値を定めております。また中期経営計画の達成に向けた各事業部門及び当社グループにおける重点施策及び各種KPIを策定し、進捗状況と合わせて決算説明資料等で開示しております。加えて、中期経営計画において、現状保有する手元流動性及び中期経営計画で予定しているキャッシュフローの使途についても計画を作成、開示しております。株主還元方針としては、連結配当性向目標値を30%、DOEの基準を3%とし、業績の向上に合わせた株主還元の充実を図るとともに自己株式の取得など状況に応じた柔軟な株主還元策に努めております。
当社の中期経営計画、株主還元施策の詳細につきましては、当社ウェブサイト(https://www.kohokukogyo.co.jp/ir/library)の「2025年12月期 決算説明資料」で開示しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
石井 太11,077,53342.76
アイエフマネジメント株式会社4,987,50019.25
株式会社日本カストディ銀行(信託口)778,8003.01
THE BANK OF NEW YORK 133652
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
687,0002.65
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)501,7001.94
JP MORGAN CHASE BANK 380684
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
470,8001.82
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  505301
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
436,0001.68
JP MORGAN CHASE BANK 380613
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
310,1001.20
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
198,9000.77
湖北工業従業員持株会196,1030.76
支配株主(親会社を除く)の有無石井 太
親会社の有無なし
補足説明
補足説明
1) 上記の割合は、発行済株式の総数から自己株式を控除した株数により算出しております。
2) アイエフマネジメント株式会社は、当社代表取締役社長CEO石井 太の資産管理会社であります。
3) 大株主の状況は、2025年12月31日時点のものであります。
4) 2025年4月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びその共同保有者であるシュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド(Schroder Investment Management Limited)が2025年3月31日現在でそれぞれ次の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は、以下のとおりであります。

① 氏名又は名称 :シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
住所 :東京都千代田区丸の内1-8-3
保有株券等の数 :1,383,300株
株券等保有割合 :5.12%
② 氏名又は名称 :シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド(Schroder Investment Management Limited)
住所 :英国EC2Y5AU ロンドン ロンドン・ウォール・プレイス1
保有株券等の数 :63,500株
株券等保有割合 :0.24%
③ 上記2社の保有株券等の合計
保有株券等の数 :1,446,800株
株券等保有割合 :5.36%
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期12 月
業種電気機器
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
 当社と支配株主との間の取引については独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置し、取引の合理性(事業上の必要性)と取引条件の妥当性について十分に検討を行い、少数株主の利益を害することがないよう対応しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数13 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数6 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数6 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
澤木 聖子学者
荒井 昌幸他の会社の出身者
ディーター・ソンマーハルダー他の会社の出身者
栗山 裕功他の会社の出身者
中村 正哉弁護士
髙津 靖史公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
澤木 聖子 ○―――大学教授として人的資源管理や異文化間マネジメント等の経営学の教育、研究に従事されております。その豊富な知識と経験を当社の経営に反映いただくことが、取締役会の機能強化に資すると判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。
荒井 昌幸 ○―――海外の大学で研究活動を行い、その後、英国大使館で上席商務官として勤務するなど、高い専門性を有するとともに、国際的な視野と豊富な経験を持ち、当社が新しい業務を展開する上で、その専門知識と経験は不可欠であり監査等委員でない社外取締役として選任しております。
ディーター・ソンマーハルダー ○―――国際的な金融機関等において財務のみならず企業経営に豊富な経験があり、当社のグローバルな展開を推進していくことにおいてその経験とネットワークは不可欠であり、監査等委員でない社外取締役に選任しております。
栗山 裕功○○―――事業会社での経営者としての豊富な経験や幅広い見識をもとに、当社経営に対する的確な助言をしております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の委員長を務める等、当社のガバナンスの維持・強化に貢献しております。今後も客観的・中立的な立場から提言や監査等を期待できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
中村 正哉○○―――弁護士としての豊富な経験及び幅広い見識を有し、主に法的な観点から経営全般の監督機能及び利益相反の監督機能の強化ができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
髙津 靖史○○―――公認会計士としての豊富な経験と高い見識を有し、主に財務会計の観点から経営全般の監督機能を強化できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 当該使用人は、監査等委員会より受けた業務に関し、監査等委員でない取締役等の指揮命令に服さないこととしており、当該使用人の任命、異動、評価、懲戒は予め監査等委員会の同意を要するものとしています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門について、以下の項目を中心に連携を行い監査の質的向上を図っております。
・監査等委員会は、会計監査人との間で定期的な会合を開催し、会計監査の計画や結果等について報告・説明を受け、意見交換を実施
・監査等委員会は、内部監査部門である内部監査室から内部監査計画の説明、並びに定期的な監査結果報告を受け、必要に応じて監査等委員会から資料提供等を要請
・監査等委員会は、一部監査において内部監査室と連携し実施
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会301200社外取締役
補足説明
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るために随時開催しております。
本書提出日現在の指名・報酬諮問委員会は、監査等委員である社外取締役(委員長)、代表取締役社長CEO、監査等委員である社外取締役の取締役3名で構成されております。
【独立役員関係】
独立役員の人数6 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
I. 基本方針
当社の監査等委員でない取締役(社外取締役除く。)の報酬は、職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案し、株主の皆様と価値を共有する観点から、業績を反映した額とするものとし、具体的には、基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬で構成するものとします。
また、監督機能を担う監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、業務執行から独立した職務に鑑み、基本報酬のみとするものとします。
なお、監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2025年3月28日開催の第66回定時株主総会において、300百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)と決議されており、この範囲内で決定します。監査等委員である取締役の報酬限度額は、同じく2025年3月28日開催の第66回定時株主総会において、50百万円以内と決議されており、この範囲内で決定します。
II. 基本報酬
基本報酬は、各取締役の職務の内容及び職位を勘案して決定し、月毎に支給するものとします。
Ⅲ.賞与
賞与は、当社の事業年度ごとの営業利益等を踏まえて支給総額を決定した上、対象となる各取締役への具体的な配分は、その管掌部門の実績、成果等に対する評価や職位等を勘案して個別に決定し、年に1回又は2回に分けて支給するものとします。
IV. 譲渡制限付株式報酬
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を導入しています。譲渡制限付株式報酬は、2025年3月28日開催の第66回定時株主総会にて、上記基本方針に示した監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)の報酬限度額とは別枠にて、総額年額30百万円以内の金銭債権を支給した上、当該金銭報酬債権の全部を現物出資させることにより、これを行うものと決議されています。対象となる各取締役への具体的な譲渡制限付株式報酬の配分は、上記の範囲内にて、その担当部門の実績、成果等に対する評価を勘案して個別に決定し、年に1回支給するものとします。
V. 個人別の報酬等の決定手続
当社は、個人別の報酬等の決定手続の客観性及び透明性を担保するため、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しています。個人別の報酬等の決定は、この指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会にて決定するものとします。
【社外取締役のサポート体制】
 独立社外取締役による意見交換会を開催するほか、重要な協議事項には事前説明を行っています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1) 取締役会
取締役会は、会社の経営上の意思決定機関として、重要な業務執行の決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は、毎月1回定期的に開催しているほか、意思決定の迅速化を図るために必要に応じ随時開催し、十分な協議により公平かつ的確な決定を行っております。
本書提出日現在の取締役会の構成員は、代表取締役社長CEO石井太を議長とし、その他、専務取締役1名、取締役CFO1名、監査等委員でない取締役3名(うち社外取締役3名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)であります。
(2) 監査等委員会
監査等委員会は、原則毎月1回定例監査等委員会を開催しているほか、必要に応じ随時開催しています。監査等委員会は、監査の方針及び監査計画を定め、監査等委員は取締役会その他重要な会議に出席するほか、内部監査室へ必要な指示をする等、内部監査室との緊密な連携を通じ、監査等委員会の監査・監督機能の実効性を確保します。また、会計監査人と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めてまいります。なお、監査等委員の中には、公認会計士として会計知見を有する者、弁護士として法的知見を有する者を含んでおります。
常勤監査等委員は設置しませんが監査等委員会補助人を配置し、監査等委員会による監査体制の充実を図っています。
本書提出日現在の監査等委員会の構成員は、社外監査等委員(委員長)栗山裕功を議長とし、その他、社外監査等委員2名であります。
(3) 経営会議
経営会議は、取締役及び執行役員等の幹部社員で構成され、取締役の諮問機関として中期経営計画や予算、重要な議案等、当社における重要な事項について十分な協議を行っております。リード端子事業、光部品・デバイス事業及び管理部門等の各方針に係る進捗報告等を行うことを目的として原則毎月1回開催し、また、必要に応じて随時開催しております。
本書提出日現在の経営会議の構成員は、代表取締役社長CEOを議長とし、その他、専務取締役1名、取締役CFO1名及び執行役員8名であります。また、これらの者以外の役員又は従業員を必要に応じて招集する場合があります。
(4) コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、取締役及び執行役員等で構成され、当社グループのコンプライアンスに係る方針、施策の決定、コンプライアンス推進に係る啓発及び教育等を検討するため原則隔月開催しております。
本書提出日現在のコンプライアンス委員会の構成員は、代表取締役社長CEOを委員長とし、その他、専務取締役1名、取締役CFO1名、執行役員3名及び内部監査室長であります。また、これらの者以外の役員又は従業員を必要に応じて招集する場合があります。
(5) リスクマネジメント委員会
リスクマネジメント委員会は、取締役及び執行役員等で構成され、当社グループのリスクマネジメントに係る方針、施策の決定、当社グループの事業、その他業務に係る個別リスクの管理状況の把握等を行い、当社グループの各部署におけるリスク回避措置の指導を行うため原則隔月開催しております。
本書提出日現在のリスクマネジメント委員会の構成員は、代表取締役社長CEOを委員長とし、その他、専務取締役1名、取締役CFO1名、執行役員7名、品質保証室長及び内部監査室長であります。また、これらの者以外の役員又は従業員を必要に応じて招集する場合があります。
(6) サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、当社グループが環境等の諸問題の解決に向けた取組を以て持続可能な社会に貢献すると共に、持続的な企業成長及び中長期的な企業価値向上を実現することを目的としたサステナビリティ活動を推進するために2024年2月に設置し、原則半期ごとに開催しております。
本書提出日現在のサステナビリティ委員会の構成員は、代表取締役社長CEOを委員長とし、その他、委員として、専務取締役1名、取締役CFO1名、執行役員8名、執行役員ではない各事業部門の責任者、品質保証室長、内部監査室長及び労働者代表の計20名、またオブザーバーとして社外取締役6名の合計27名で構成しております。また、上記以外についても、委員会及び各ワーキンググループごとに事務局を配置するなど、必要に応じて委員会への参加及び関連業務を行っております。
(7) 指名・報酬諮問委員会
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るために随時開催しております。
本書提出日現在の指名・報酬諮問委員会の構成員は、監査等委員である社外取締役を委員長とし、その他、代表取締役社長CEO、監査等委員である社外取締役1名であります。
(8) 内部監査室
内部監査室は、代表取締役社長CEO直轄の組織として、経営全般にわたる社内制度の運用状況及び業務遂行状況について、その適法性及び妥当性に関する内部監査を行っております。会計監査人との間では、会計監査に関する意見交換や会計監査計画と結果の聴取等を通した連携を行っております。また、監査等委員会との間では、内部監査計画や内部監査結果の報告を通して連携を深めるとともに、監査等委員会からの必要に応じた指示により監査・報告等を行い、これらを通じて監査機能の充実・実効性の向上を図っております。
本書提出日現在の内部監査室の構成員は、内部監査室長1名、海外子会社担当副室長1名の他、室員2名であります。
(9) 会計監査人
会計監査人は、監査計画及び監査結果について、監査等委員会及び内部監査室に対して随時の報告を行います。当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。なお、当社と同監査法人又は業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社がこのような体制を採用している理由は、この体制が透明・公正かつ迅速な経営とガバナンス強化に資するものと考えているからであります。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送招集通知は可能な限り早期に発送し、株主の議案の検討時間を十分に確保してまいります。
電磁的方法による議決権の行使
パソコンやスマートフォンを使用した電磁的方法による議決権の行使を行っております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知の英文での提供を行っております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社のウェブサイトにIR専用サイトを設け、開示しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向けの説明会を、適宜開催しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けの説明会を定期的に開催し、代表取締役社長CEO、取締役CFO、各事業部門責任者等が業績動向・事業戦略等について説明しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催適宜、海外投資家訪問を実施しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社のウェブサイトにIR専用サイト(https://www.kohokukogyo.co.jp/ir/)を設け、決算短信、半期報告書、有価証券報告書、決算説明資料、インベスターズガイド等を開示しております。また、英語のIR専用サイト(https://www.kohokukogyo.co.jp/en/ir/)も設置しており、英語版各種IR資料を開示しており、各種適時開示資料についても英語版を作成、開示しております。
IRに関する部署(担当者)の設置広報・IR部が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 コーポレート・ガバナンス基本方針において、「当社の株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会その他の様々なステークホルダーとの良好な関係の維持に努め、「行動規範」に則り、全てのステークホルダーからの信頼を得るように努める。」旨規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 環境方針を定めることに加えて環境マネジメントシステム「ISO14001」を取得する等、環境に配慮した事業運営に努めております。また、本社工場における太陽光発電装置の設置や、自然環境の保護を目的としたボランティアや自然環境復元の為の寄付等、環境保全活動への支援等にも取り組んでおります。また、奨学金プログラムやインターンシップの受け入れ、地域の文化活動支援等の社会貢献にも努めております。詳細はウェブサイトに「CSRの取組み(https://www.kohokukogyo.co.jp/company/csr/)」及び「非財務への取組み.(https://www.kohokukogyo.co.jp/ir/sustainability)」において、開示しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社は、ディスクロージャーポリシーに基づき全社規程として「ディスクロージャー基本規程」、「適時開示規程」を定めているほか、IR担当部門において「IR活動ガイドライン」を定めることにより、適時・適切な情報開示に努めております。
その他サステナビリティ委員会による非財務活動の推進
 全グループを横断する組織として代表取締役社長CEOを委員長とする「サステナビリティ委員会」及び下部組織として、「環境」「社会」「ガバナンス」の各ワーキンググループを設置、当社を取り巻くステークホルダーに配慮した経営を進めるよう努めております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1) 内部統制システムに関する基本的な考え方
当社は、経営理念に適った企業活動を通じ、企業価値の増大を図るとともに、安定的かつ持続的なグループ企業基盤を構築するため、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会決議にて、当社の業務の適正を確保するための「内部統制システムの基本方針」を定め、内部統制機能の整備に取り組んでおります。
(2) 内部統制システムに関する整備状況
① 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(i) 「行動規範」において、取締役・使用人が適正な業務執行を行うための規範を示す。
(ii) 組織関係規程及び各種業務規程等の社内規程を定め、諸規程に基づく業務運営を行う。
(iii) 業務執行に際しては教育・啓蒙を行い、その執行を適切に監督する。問題があった場合には「就業規則」等に則り適正に処分する。
(iv) 業務執行に係るコンプライアンス違反及びそのおそれに関して通報・相談を受け付けるための内部通報制度を設け、適正に運用する。
(v) 業務執行の適正性を、監査等委員会監査、内部監査、及び会計監査を通じて確認し、被監査部門にフィードバックを行うと共に、取締役会又は代表取締役社長CEOに報告する。また、必要かつ適正な是正処置を行うものとする。
(vi) 取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置し、監査等委員でない取締役の指名及び報酬の決定に係る公正性、透明性、客観性を高める。
(vii) 反社会的勢力とは一切の関係を遮断する。また、反社会的勢力からの不当要求には応じず、資金提供は絶対に行わない。
②取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」等の社内諸規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理する。
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(i) 「リスクマネジメント規程」を制定し、リスク管理体制を構築、運用する。
(ii) 事業活動上の重大な事態が発生した場合には損失の拡大を防止するため、迅速かつ適正な情報伝達と緊急時に対応が可能な体制を整備する。
(iii) 「内部監査規程」に基づき、計画的な内部監査を実施し、法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある事項が発見された場合には、代表取締役社長CEO及び監査等委員会に適切に報告を行うと共に、当該事項の是正措置の実施状況に関してフォローアップを行う。
④取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(i) 取締役会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及び諸規程に基づき、重要事項について審議・決定を行う。
(ii) 取締役会は経営の効率化及び迅速化を図るべく、必要な業務執行の決定を取締役に委任し、「業務分掌規程」、「職務権限規程」において、それぞれの業務執行における責任者及びその責任、職務権限項目、手続の詳細について定める。
(iii) 業務執行の決定の委任を受けた取締役の諮問機関として位置づける経営会議において、取締役からの諮問事項に対して適時適切な審議を行い、取締役に答申する。
(iv) 中期経営計画の策定を通じ、経営方針と事業目的を具体化し、効率的かつ効果的な業務執行を行う。
(v) 執行役員制度を導入し執行役員の責任等を明確にしたうえで、執行役員は経営会議に出席し業務執行方針等の審議に参画すること等により迅速かつ適切な経営を行う。
⑤当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(i) 子会社の経営管理は、当該企業の自主性を尊重しつつも、「関係会社管理規程」に基づき、当社に対する事業内容の定期的な報告と重要案件の協議・決裁を通じて行う。
(ii) 内部監査室は、当社及び子会社の業務の適正性のモニタリングを行う。
⑥当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する当社の監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
(i) 監査等委員会が必要とした場合は、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くこととする。
(ii) 当該使用人は、監査等委員会より受けた業務に関し、監査等委員でない取締役などの指揮命令に服さない。
(iii) 当該使用人の任命、異動、評価、懲戒は予め監査等委員会の同意を要するものとする。
⑦監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(i) 監査等委員でない取締役は、監査等委員が出席する取締役会等の重要な会議において、担当する業務の執行状況を報告することとする。
(ii) 当社グループの監査等委員でない取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法的事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項が発生した場合には、その内容を速やかに報告するものとする。
(iii) 監査等委員会は、いつでも当社及び子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。
(iv) 監査等委員会に報告をした者は、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。
⑧ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求にかかる費用又は債務が当該監査等委員会の職務の執行に関係しないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
⑨その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(i) 監査等委員でない取締役は、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、当社の会計監査人と会計監査の内容についての情報交換が十分に行える体制を整えることとする。
(ii) 監査等委員と代表取締役社長CEOとの定期的な意見交換会を開催する。
(iii) 監査等委員会は内部監査室に対し必要に応じて調査を求めることができ、監査の実効性を確保すべく内部監査室との連携を強化する。
(3) リスク管理体制の整備状況t
当社は、「リスクマネジメント規程」を制定し、リスクの発生防止に係る管理体制及び発生したリスクへの対応等を明確にすることにより、リスクの未然防止や早期発見及び損失の極小化に努めております。また、当社は「内部通報規程」を制定し、法令違反行為や不正行為等に関する内部通報制度を定めることで、不祥事の早期発見及び是正を図っております。
(4) 子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社は、「関係会社管理規程」を制定し、当社グループの経営効率の向上及び子会社の業務について適切な管理に努めております。また、当社は「内部監査規程」を制定し、内部監査室は、当社のほか、全ての子会社に対して内部監査業務を行い、管理体制について検証を行っております。
(5) 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任について法令で定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任額としております。
(6) 役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役が業務に起因して損害賠償を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)等を補填することとしております。なお、保険料は全額当社が負担しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
 当社は、反社会的勢力との関係に対する基本方針として「行動規範」において、「社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然として対応し、違法行為や反社会的行為には一切関わらず、名目の如何を問わず、反社会的勢力に対し、経済的利益を含む一切の利益を供与しない。」と定めております。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
 当社は、上記「行動規範」を当社の役職員へ周知・徹底し、反社会的勢力との関係排除に向けた企業倫理の浸透に取り組んでおります。
① 対応統括部署及び不当要求責任者
 当社は、反社会的勢力への対応統括部署を総務部総務課と定め、総務部長を不当要求防止責任者としております。また、反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、「クレーム処理マニュアル」に基づき対応する体制を整備しております。
② 取引先等の調査
 当社は、新規取引開始において、「反社会的勢力対応規程」に基づき、日経テレコン等を利用して反社会的勢力との関連がないか調査を行っております。調査の結果、反社会的勢力との関連がある場合、又は反社会的勢力との関連がないと結論付けるだけの確証が得られない場合には、取引等を行わないこととしております。
 また、取引先との契約締結時は、契約書に反社会的勢力排除条項を盛り込むこととしております。
③ 役員、従業員等の調査
 当社の一定の範囲の株主についても、取引先等と同様に日経テレコン等を利用し、反社会的勢力との関連がないか調査を行っております。また、取締役についても、必要に応じて調査資料の提出を求めるなど調査を実施しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1) 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要(模式図)