コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEHAMAI INDUSTRIES LTD
最終更新日:2026年3月31日
株式会社 ハマイ
代表取締役社長 河内 茂
問合せ先:管理本部
証券コード:6497
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、当社の責任ある経営体制の確立と業務の健全かつ適切な運営を確保し、株主、お客さま、従業員、地域社会等すべてのステークホルダーからの高い信頼の獲得と企業価値向上の実現を目指し、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めます。
(1)株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
(2)株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協同いたします。
(3)会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
(4)取締役会の透明、公正かつ迅速・果断な意思決定機能と独立社外取締役の活用による取締役会の業務執行の監督機能の実効性を確保します。
(5)持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた株主との建設的な対話に努めます。
当社は、2021年11月26日付取締役会決議に基づき、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」(以下、「基本方針」といいます。)を策定・公表し随時見直しております。最新の「基本方針」については、以下のリンク先をご参照下さい。(https://www.hamai-net.com/corporation/sustainability/corporate-governance.html)
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権行使プラットフォームの活用、招集通知等開示書類の英訳】
当社は、現時点では機関投資家や海外投資家の持株比率が低いことから、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳での情報提供は行っておりません。今後、機関投資家・海外投資家の比率等が増した場合には、これらの導入につき必要に応じて検討することといたします。

【補充原則2-4① 中核人材の多様性】
当社では、中核人材の多様性を確保するため、能力や適性などを総合的に判断する管理職登用制度により、性別・国籍や採用ルートによらず管理職への登用を行っております。
中途採用者についてはスキル・経験等を総合的に判断し、積極的に管理職への登用を行っており、既に中途採用者の管理職比率は8割を超えているため、特に今後の目標は定めておりません。また、現在、女性・外国人の管理職はおらず、従業員に占める女性・外国人の比率も大きくないため、現時点では測定可能な数値目標を定めるには至っておりません。
今後引き続き多様性の確保に向けた施策を推進するとともに、当社の中核人材として、その比率が高まるよう人材育成及び社内環境の整備に努めてまいります。

【原則4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件】
当社は現在、女性または外国人の取締役を選任しておりませんが、取締役はいずれも多様なバックグラウンドを備え、その職責及び当社の事業内容等を踏まえて適切な知識・経験を有する者を指名報酬委員会での審議を踏まえた上で選任することとしております。また、監査等委員である取締役として独立社外取締役を2名選任し、そのうち1名は財務・会計に関する十分な知見を有する者としていることから、経営への監視・監督機能は十分果たされているものと考えております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上の観点から、以下のとおり、当社が相当と認める範囲及び方法により、株主・投資家との建設的な対話の促進に努めております。
(ⅰ)当社では、管理本部を担当する取締役を、IR担当役員としております。
(ⅱ)当社の管理本部は、各部署と連携のうえ適切な情報開示に努め、株主・投資家との建設的な対話を補助することとしております。
(ⅲ)当社は、株主・投資家との建設的な対話をより促進するため、個別面談以外の対話の手段についても、引き続き検討してまいります。
(ⅳ)当社では、株主・投資家との対話において把握した意見等については、定期的に取締役会ならびに経営陣に報告し、適切に当社内へのフィードバックをはかることとしております。
(Ⅴ)当社では、株主・投資家との対話において、未公開の重要情報を開示することがないよう、情報資産管理ならびにインサイダー取引防止に関する規程を整備する等、適切な情報管理態勢を整備しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式については、有価証券報告書に記載のとおり、当該株式の保有が安定的な取引関係の構築や業務提携関係等の維持・強化に繋がり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に限り保有することとしております。
これらの政策保有株式については、毎年、取締役会において、個別の銘柄について、保有目的に照らして保有を継続することが適切であるか、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等の定量面及びその他の定性面を検討し、保有の適否を検証することとしています。検証の結果、対象銘柄の大部分について、保有目的が適切であり、定量的、定性的評価も踏まえて検討した結果、2021年度については売却を行わないことといたしました。
政策保有株式の議決権行使につきましては、発行会社の財務の健全性に悪影響を及ぼすと認められる場合、違法行為等が発生した場合には反対するなど、当該株式の保有目的に資するものであるか、発行会社の健全かつ持続的な成長と当社の中長期的な企業価値の向上に資するものであるかを総合的に判断して行うこととしております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、当社が取締役を含む関連当事者との間で取引を行う場合には、当社との利益相反を管理し、取引の公平性・公正性を図る観点から、法令及び取締役会規則に基づいて、取引の合理性や取引条件について、あらかじめ取締役会において説明した上で承認決議を得ることとすることで、当該取引を監視しております。また、当該取引を実施した場合には、取引の内容その他の事項について取締役会に報告することとしています。
なお、監査等委員会監査等基準において、取締役の善管注意義務及び忠実義務等の履行状況を監視、検証することを定めるとともに、競業取引及び利益相反取引について、取締役の義務に違反する事実がないかを監視、検証することとしております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は現在、企業年金制度を採用しておりません。今後、同制度を導入した場合には、アセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、人事面・運営面における取組みを行うともに、利益相反の管理についても適切に行ってまいります。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の経営理念・経営戦略・経営計画は、当社ホームページにおいて開示しております。
(https://www.hamai-net.com/index.html)

(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」における、「1..基本的な考え方」に記載のとおりです。詳細は、当社ホームページに掲載の「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」をご参照ください。(https://www.hamai-net.com/corporation/sustainability/corporate-governance.html)

(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」第24条(経営陣の報酬等)に記載しております。

(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」第16条(取締役の選任)、第17条(取締役の解任)に記載しております。

(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
現任の取締役の選任理由については当社株主総会招集ご通知に記載のとおりです。当社株主総会招集ご通知は、当社ホームページに掲載しております。(https://www.hamai-net.com/corporation/ir/general-meeting.html)

【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
当社は、事業活動を通して、世界的な課題である地球環境の保全と環境負荷の低減に取り組んでいます。また、当社は、本社・各工場・営業所において環境に配慮した設備を導入するとともに、環境対応製品の開発・販売を推進し、廃棄物の削減と省資源化に努めることにより、地球環境問題の解決に貢献してまいります。当社のサステナビリティに関する取組みの詳細及び人的資本や知的財産への投資等の方針については、当社ホームページをご参照ください。
(https://www.hamai-net.com/corporation/sustainability/)

【原則4-1① 経営陣への委任】
当社は、取締役会に付議すべき事項について、取締役会が定める取締役会規程において明確に規定しております。取締役会規程においては、法令及び定款に定められた決議事項のほか、主要な設備投資や組織の変更等、経営上の重要な事項を取締役会に付議すべきものと定めております。
その他の事項につきましては、稟議規程に基づき、各役職員へ委任されており、迅速に判断・決定を行う体制整備をしております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性の基準に則り、候補者毎に指名報酬委員会において十分審議したうえで、その独立性を判断しております。

【補充原則4-10① 指名報酬委員会の構成の独立性に関する考え方、権限、役割】
当社では取締役会の任意の諮問機関として、3名以上の取締役で構成される指名報酬委員会を設置しております。同委員会では独立社外取締役が構成員の半数以上を占め、事務局を定め取締役会から独立した運営の下、次の事項に関する方針、手続き、原案について審議しております。
(1)取締役の指名(選解任、後継者計画を含む)
(2)取締役の報酬
(3)その他取締役会が必要と認めた事項

【補充原則4-11① 取締役会の構成についての考え方】
当社の取締役会は、現在、取締役9名(監査等委員である取締役3名を含む)で構成されており、社外取締役には、税務、法務の知見を有する者をそれぞれ選任するなど、いずれも多様なバックグラウンドを備え、その職責及び当社の事業内容等を踏まえて適切な知識・経験・能力を有する者をメンバーとして、適切に運営されております。
当社は現在、女性または外国人の取締役を選任しておりませんが、性別・国籍・職歴・年齢を問わず、適切な知識・経験・能力を有する者を指名報酬委員会での審議を踏まえ登用していく方針であります。
なお、当社の取締役会が備えるスキルの一覧(スキルマトリックス)は当社株主総会招集ご通知をご参照ください。当社ホームページに掲載しております。(https://www.hamai-net.com/corporation/ir/general-meeting.html)

【補充原則4-11② 取締役の兼任状況】
当社取締役の兼任状況につきましては、株主総会招集ご通知及び有価証券報告書において開示を行っております。

【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
当社は、コーポレートガバナンスの実効性を高め、取締役会全体の機能向上を図ることを目的として、すべての取締役を対象としてアンケート形式による取締役会の実効性に関する評価を行っています。
2022年5月に実施した調査では、コーポレートガバナンス・コードの各基本原則に沿った経営全般に関する実効性についての評価項目と取締役会の運営に関する実効性についての評価項目についてアンケートを行い、集計・分析の上、取締役会においてフィードバックを致しました。
その結果、取締役会の構成についてはスキル・経験・知識のバランスがとれているとの評価と、2022年より開始した中期経営計画の開示により株主及び株主以外のステークホルダーに対して企業戦略の方向性を示せているとの評価が多くありました。反対に株主様との対話の機会及び取締役会に提供される情報の品質の面で十分とは言えないとの意見もありました。
当社取締役会は、上記の評価結果を踏まえ、更なる実効性の向上に努めてまいります。


【補充原則4-14② 取締役のトレーニングの方針】
当社では、新任の取締役(監査等委員である取締役を含む)がその職務を遂行する上で必要とする知識・技能等を習得する機会を与えるため、新任取締役に関する外部セミナーに出席するものとしております。その他、当社の役員に対しては、継続的に、担当業務に領域についての情報・知識習得の為に社外の研修を受講する機会を提供しており、また、社外の研修については当社が費用を全額負担しております。
さらに、社外役員に対しては、工場で実施される経営会議への出席などにより、当社の事業に対する理解を深める機会を提供することとしております。


2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
ミスヂ持株会1,098,76916.39
第一生命保険株式会社546,8008.15
光通信KK投資事業有限責任組合356,8005.32
佐藤金属株式会社336,5225.02
濱井 三郎315,3964.70
浜井 啓子222,0003.31
濱井 健一郎186,8002.78
富士精密株式会社176,9002.63
株式会社ミツウロコグループホールディングス175,6922.62
三橋 玲子150,0002.23
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期12 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、支配株主を有さないので、該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数11 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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手塚幸一税理士
吉羽真一郎弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
手塚幸一○○―――手塚幸一氏は税理士として企業財務・税務に対し精通されており、当社に対し独立して監視及び意見をできる立場であると判断した為独立役員として選任いたしました。
吉羽真一郎○○―――吉羽真一郎氏は、法律の専門家(弁護士)としての豊富な経験と高い見識があり、当社に対し独立して監視及び意見をできる立場であると判断した為独立役員として選任いたしました。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置く。当該使用人の異動、評価については、監査等委員会の同意を得ることとする。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
代表取締役と監査等委員会および監査法人は、適宜会合をもち、監査上の重要課題等について意見交換し、相互認識を深める。また、コンプライアンス推進室と緊密な連携を保つと共に、必要に応じて、コンプライアンス推進室に調査を求める。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会402200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会402200社外取締役
補足説明
・当社は、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として、指名報酬委員会を2023年1月16日に設置いたしました。
・指名報酬委員会の委員の選定及び解職は、取締役会の決議により、委員長の選定及び解雇は、指名報酬委員会の決議によって決定いたします。
・設置当初の委員長及び委員は以下のとおりです。
 委員長 手塚 幸一(独立社外取締役 監査等委員)
   委員 岡田信次郎(常勤監査等委員)
  吉羽真一郎(独立社外取締役 監査等委員)
河内 茂 (代表取締役)
・当該委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っています。
【独立役員関係】
独立役員の人数2 名
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、固定報酬である基本報酬に加え、事業年度毎の業績に連動する業績連動報酬と株式報酬を導入しています。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬限度額については、2023年3月28日開催の第91回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額22,000万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額3,000万円以内と定めております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社は、2023年1月16日付の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、予め決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。なお、2023年3月28日開催の第91回定時株主総会において、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、従来の固定報酬である基本報酬に加え、新たに業績連動報酬と株式報酬を導入すること、2021年3月29日開催の第89回定時株主総会において承認された報酬枠を増枠すること、及びそれとは別枠で対象取締役に対し譲渡制限付株式付与の為の報酬を支給することが決議されました。これに伴い、2023年3月28日付の取締役会決議により、上記内容を織り込み、取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針を改訂しております。
 取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

1)基本方針
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬は、持続的な成長及び企業価値の向上に資するインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬を含む報酬体系とし、個々の職責及び貢献度を踏まえたやりがいの持てる適正な水準とすることを基本方針としています。

2)役員報酬の構成と割合等
①取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬、および非金銭報酬(株式報酬)で構成しています。
イ)基本報酬
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、会社運営の委任に伴うリスクや負担、当社の経営状況、他社水準、従業員給与の水準などを総合的に考慮し役位に応じて設定しています。
ロ)業績連動報酬
当社は、事業年度ごとの業績に連動する業績連動報酬を付与しています。業績連動報酬に係る指標は、売上高と対売上高営業利益率の目標達成率を勘案し、別途定める算式を基準としております。当該指標を選択した理由は、経営上の目標達成状況を判断する客観的で有効な指標と判断したからです。
ハ)株式報酬
当社の中長期的な企業価値の向上、株主の皆様との一層の価値共有を目的に、毎年一定の時期に株主総会で承認を頂いた報酬枠(上記イ)、ロ)とは別枠)の範囲内において譲渡制限付株式(譲渡制限期間は取締役の退任までの間とする)を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定しています。
ニ)報酬割合
役員報酬の種類別の報酬割合については、固定報酬と業績連動報酬の割合を概ね7:3(業績目標係数が100%の時)を目安としています。
②取締役(監査等委員)の報酬については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。

3)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
①取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会で承認いただいた報酬限度額の範囲内において、取締役会から諮問を受けた指名報酬委員会において、個々の取締役の役位、職責を踏まえた貢献度、当社の業績、従業員給与の水準等を踏まえ審議・検討し、当該委員会の答申結果を踏まえた上で取締役会にて決定するものとしています。
②取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬委員会での審議を踏まえ、株主総会でご承認いただいた報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定するものとしています。
③個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、取締役の役位に応じた基本報酬の額および業務執行取締役の個々の業績評価を踏まえた業績連動賞与の評価配分等の決定とします。当社全体の状況を俯瞰しつつ、各取締役の担うべき機能・役割に応じて報酬等を判断するには代表取締役社長が最も適していることから、当該権限を委任しております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重し決定するものとしています。
【社外取締役のサポート体制】
当社は、社外取締役が独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、監査機能を担う各監査等委員、コンプライアンス推進室および会計監査人と相互に連携するとともに、必要に応じて取締役会等において意見等を表明する体制をとっております。また、監査等委員は、監査等委員会において策定した監査計画および役割分担に基づき監査を実施し、コンプライアンス推進室および会計監査人と情報共有・意見交換を行い、取締役会において客観的、かつ、公正な立場から意見の表明が出来る体制をとっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、2021年3月29日開催の第89回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更議案が決議されたことに伴い、同日付で監査等委員会設置会社に移行いたしました。
監査等委員会設置後の企業統治の体制といたしましては、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。また、当社では取締役の指名や報酬に関する経営の透明性を高めるべく任意の諮問委員会である指名報酬委員会を設置しております。
取締役会は、代表取締役社長河内茂を議長とし、取締役9名(うち、社外取締役2名)で構成され、原則月1回の開催と必要に応じた臨時開催により、経営上の重要事項の意思決定を行うと共に、各取締役の業務執行を監視する機関と位置付け、運営を行っております。
監査等委員会は、監査等委員岡田信次郎を議長兼委員長とし、監査等委員3名(内、社外監査等委員2名)で構成され、原則月1回の開催と必要に応じた臨時開催により、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行うこととしております。
指名報酬委員会は、社外監査等委員を委員長とし、監査等委員3名(内、社外監査等委員2名)と代表取締役社長の4名で構成され、取締役会が取締役の指名及び選解任、報酬に関する事項につき決議を行うにあたっては、本委員会の答申を経ることとしています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
監査等委員会設置会社への移行は、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役を設置することで、取締役会の監督機構を強化するとともに、経営の透明性の向上や意思決定の迅速化を可能とすることにより、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は株主の議決権行使における議案検討時間を十分に確保する為、招集通知の早期の発送に取り組んでおります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ホームページにて公表
URL https://www.hamai-net.com/corporation/ir/disclosure-policy.html
個人投資家向けに定期的説明会を開催2025年12月 個人投資家向け会社説明会をオンラインで開催
https://www.hamai-net.com/corporation/ir/presentation-materials.html
以降、定期的な開催を計画中
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催2026年2月に2025年12月期の機関投資家向けの決算説明の動画をHPに配信済 
https://www.hamai-net.com/corporation/ir/presentation-materials.html
以降、定期的な開催を計画中
あり
IR資料のホームページ掲載URL https://www.hamai-net.com/corporation/ir/

ホームページ掲載の投資家向け情報の種類
・決算短信
・事業報告
・株価情報
・会社説明
・電子公告
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署名 管理本部

IR担当役員 取締役管理本部長 吉村真介
IR事務連絡担当者 取締役管理本部長 吉村真介
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施気候変動や資源の枯渇、生態系への影響等が深刻化する中で、当社は事業活動を通して、世界的な課題である地球環境の保全と環境負荷の低減に取り組んでいます。
本社・各工場・営業所において環境に配慮した設備を導入するとともに、環境対応製品の開発・販売を推進。廃棄物の削減と省資源化に努めることにより、地球環境問題の解決に貢献してまいります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(.基本的な考え方)

当期より監査等委員会設置会社に移行し、充分な監督機能を保持しつつ、経営の公正性及び透明性の向上を図り、迅速且つ適正な意思決定に基づく効率的な経営の執行が実現できる体制の構築を目指しております。

(整備の状況)

以下の各項目となります。

1/取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

・コンプライアンス推進室を設置し、コンプライアンスに基づく企業活動を構築し、取締役、使用人を含め、法令、定款および社内規程の遵守、徹底を図る。   
・取締役会は、取締役会規程を定め、月1回を原則として必要に応じて随時開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに法令に従い、相互に業務執行の監督をする。
・取締役の職務執行は、法令および監査等委員会の監査方針に従い、監査等委員会が監査する。
・コンプライアンス推進室は、本方針に基づいた運用状況の確認を行い、改善を要する事項については、取締役会に報告する。

2/取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

・取締役の職務執行に係る情報は、取締役会規程および文書管理規程に基づき、記録し、保存、管理する。
・上記記録は、文書として保存し、保存要領に定められた期間、その保存媒体に応じて適切かつ検索性の高い状態で保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

3/損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・取締役会は、事業の継続性確保のためリスク管理体制を適宜見直し、問題点の把握と改善に努める。
・リスク管理委員会を設置し、各部門のリスク管理体制の整備を支援すると共に、全社的なリスクの把握および取組状況を監査し、結果を適時取締役会に報告する。
・各部門長および使用人は、自部門のリスク管理体制を適宜、整備・改善するとともに、自部門内に内在するリスクの洗い出し、リスクの軽減に努める。 
・工場の安全および環境整備に関しては、安全対策のため、安全衛生委員会等をそれぞれ設置し、適宜整備・改善にと努める。

4/取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・効率的な職務執行を執り行うため、分掌権限規程等によって、職務分掌を適切に定め、権限委譲をおこない機動的な意思決定に努める。
・取締役会の任意委員会として指名報酬委員会を設置し、取締役の指名及び報酬に関する客観性・公正性を担保する。
・適切な人事考課、充実した社員研修をおこない、社員モラルを高めるよう努める。

5/使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

・使用人は、法令および就業規則ならびに関連規程に基づき、企業理念・法令遵守、企業倫理に即した業務執行にあたり、各部門は職制を通じて業務執行の徹底と監督を行う。
・コンプライアンス推進室は、各部門の業務監査・会計監査を実施し、不正の発見、防止およびその改善を図ると共に、監査結果を取締役会および監査等委員会に報告する。


6/当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社の連結子会社の経営については、子会社の自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告および重要案件の事前協議を実施する等、損失の危険の監視を含め、適正な管理に努める。
・子会社は、当社と適切に連携し、効率的に業務を遂行するとともに、内部統制システムの整備を図る。

7/監査等委員会がその職務を補助すべき取締役および使用人を置くことを求めた場合における当該取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置く。
・上記使用人の異動、評価については、監査等委員会の同意を得ることとする。

8/当社および子会社の取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制、当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制、その他監査等委員会への報告に関する体制

・当社および子会社の取締役および使用人は、重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事実を認識した場合には、直ちに監査等委員会に報告するものとする。また、監査等委員会の求めに応じて、業務執行状況を報告する。
・当社および子会社は、監査等委員会に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いは行わないものとする。
・取締役は、会社に著しい損害を及ぼす事実を発見した場合は、速やかに監査等委員会に報告する。

9/監査等委員の職務の遂行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

・当社は、監査等委員がその職務の遂行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が監査等委員会の職務の遂行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

10/その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・代表取締役と監査等委員会および監査法人は、適宜会合をもち、監査上の重要課題等について意見交換し、相互認識を深める。また、コンプライアンス推進室と緊密な連携を保つと共に、必要に応じて、コンプライアンス推進室に調査を求める。

・監査等委員会は、代表取締役および取締役会に対して、監査方針および監査計画ならびに監査の実施状況・結果について適宜報告する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序を乱したり安全を脅かしたりする恐れのある反社会的勢力に対して毅然とした態度で接し、不当要求には一切応じない。
反社会的勢力より不当要求がなされた場合は、拒絶の意思を明示するとともに速やかに所轄の警察署へ通報する。
   
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の企業統治の体制の概要は下記のとおりであります。