| 最終更新日:2026年8月31日 |
| 株式会社中北製作所 |
| 代表取締役社長 宮田 彰久 |
| 問合せ先:経理部 072-871-1331 |
| 証券コード:6496 |
| https://www.nakakita-s.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、継続企業として、コーポレート・ガバナンスの重要性につきましては十分認識しており、経営の迅速な意思決定、透明性、公正性を高め
るため、内部統制システムを整備・運用し、定期的なIR活動を含めた適時適切な情報開示に努めるとともに、現行の取締役・監査役体制を維持し
コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、当社の製造は、すべてお客様の仕様による「ものづくり」であり、船舶、火力・原子力発電
所をはじめ社会の公共的なインフラとなる海運・プラント業界等で数多くの製品が使用されていることから、お客様ひいては社会に信頼される「もの
づくり企業」であり続けることを企業理念としております。
この企業理念のもとで、長年この分野で培った技術と品質に裏打ちされた製品・サービスを提供することで「ものづくり企業」としての社会的責任
を果たすとともに、コンプライアンスにも重きを置いた企業活動を継続するなかで、全てのステークホルダーの皆様にご満足いただけるような企業
価値の確保・向上に努めております。特に、当社の企業価値は、
1.熟練した技術を有する人的資産及びISO9001に準拠した品質管理体制に裏打ちされた高度な技術力・品質管理力
2.長年にわたる顧客との強固な信頼関係
3.創業以来、脈々と生き続ける「フロンティア・スピリット(進取発展)」
をその源泉としております。
この伝統を守りつつ当社は、企業の社会性を認識し企業価値のより一層の向上を目指して、信頼される「ものづくり企業」として活動してまいりま
す。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。】
【補充原則1-2-4】 議決権の電子行使と招集通知の英訳
外国株主の割合は現状低水準に留まっているため、株主総会招集通知の英訳は実施しておりません。加えて非居住者投資家や年金基金・投資信託等の機関投資家の割合についても低水準に留まっているため、議決権電子行使プラットフォームには参加しておりません。今後外国株主や海外機関投資家の保有割合が20%を超えるに至った場合は、招集通知の英訳や議決権電子行使プラットフォームへの参加について検討を進めてまいります。
【補充原則2-4-1】 中核人材の登用等における多様性の確保
当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保については、その重要性を認識しており、採用活動を積極的に行う等取り組んでおります。現時点では測定可能な目標を定めることは困難ですが、中途採用者の活躍の場は広がっていると認識しております。多様性の確保に向けた人材育成の方針と社内環境の整備についてはホームページをご参照ください。
【補充原則4-2-1】 中長期的な業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定
取締役の報酬を決定するに当たっては、取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役社長が、委員の過半数が独立社外役員で構成される報酬諮問委員会の答申を尊重し決定しております。中長期的な業績と連動する報酬・自社株報酬の導入の要否等については、今後検討してまいります。
【補充原則4-10-1】 取締役の指名・報酬に対する独立した諮問委員会の設置
当社は、独立社外取締役を2名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。現在、取締役候補者の指名に関する任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の報酬につきましては、委員の過半数が独立社外取締役で構成される報酬諮問委員会の答申を得ることなど同委員会が関与し、取締役会で決定しております。取締役候補者の指名につきましては、取締役会で独立社外取締役・社外監査役の助言を得て、充分に審議を行ったうえで決定しております。
【補充原則4-11-1】 取締役のスキル等の組み合わせ
各取締役のスキル・マトリックスは、開示しておりませんが、当社の取締役会は、技術・営業・管理等の機能に精通した人材を最適な人数配置しております。加えて、経営戦略立案や株主の立場からの意見具申を行うことのできる独立社外取締役を2名選任しております。
【補充原則5-2-1】 事業ポートフォリオ
当社の事業ポートフォリオは「バルブ及び遠隔操作装置の製造販売」単一のポートフォリオであり、その見直しの予定はありません。今後異なる事業の開発等新たに事業ポートフォリオが加わる際には「事業ポートフォリオに関する基本的な方針」の策定と見直し状況について、取締役会を中心に検討し開示してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。】
【原則1-4】 政策保有株式
◆政策保有に関する方針
当社は、業務提携関係、取引関係の維持強化及び資金の安定調達等の「成長に資する目的」に合致する場合、株式を保有する方針としております。保有の意義を検証した結果、妥当性が認められない場合には縮減することとしております。
◆政策保有株式に係る検証
年に1回取締役会において個別銘柄毎に、経済合理性、取引関係の状況及び将来の見通し等の観点から保有の意義について検証しております。
◆議決権行使の基準
議決権の行使については、発行会社の長期的な業績の低迷や不祥事等の特別な環境下では、多角的に情報を収集し、発行会社の企業価値の向上に資するか、企業価値を毀損するおそれがない議案かを総合的に検討し、議決権を行使しております。
【原則1-7】 関連当事者間の取引
当社は、利益相反のおそれのある取引については、取締役会の事前の承認を要するとともに、取締役会規則に「競業及び利益相反をした取締役は、遅滞なく、当該取引について重要な事実を取締役会に報告しなければならない」と定めており、取締役会は、利益相反のおそれのある取引について監視を行っております。加えて当社の議決権を10%以上所有する主要株主についても同様の運用がなされております。
【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、確定給付型のキャッシュバランス・プランを運用しており、運用機関から定期的に報告を受けております。運用の担当には、総務部から適切な人材を登用しており、知識の向上を図るべく、外部のセミナーを受講させております。必要な人員規模・運営体制については、企業年金の運営規模等を勘案し、現状は適切に整備されているものと判断しております。
【原則3-1】 情報開示の充実
(1) 経営理念・経営戦略・経営計画
当社は、経営理念である「進取発展」について、その趣旨を含めホームページ上で開示しております。経営戦略及び経営計画については、「バルブを中心とした流体制御の総合メーカー」という基本方針と「技術と連動した提案型営業を通じ、お客様のニーズにお応えする」ことを至上命題とし、株主総会等でお伝えしております。経営計画は業績予想を開示しております。また今後は、更なる技術開発や経営管理の強化を含む中長期経営戦略の高度化に一層取り組んでまいります。
(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、経営における迅速な意思決定を実現し、経営の透明性・公正性を高めるため、内部統制システムを整備・運用し、定期的なIR活動を含めた適時適切な情報開示に努めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化に努めることにより、持続的な成長と企業価値の向上を目指します。
上述の基本的な考え方の下、以下の基本方針に則り、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
1.株主の権利・平等性の確保
2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働
3.適切な情報開示と透明性の確保
4.取締役会等の責務
5.株主との対話
(3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
当社の取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬のみから成り立っております。基本報酬は、前年度の支給実績をベースに、役位、職責に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。取締役の報酬を決定するに当たっての手続きについては、取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役社長が、委員の過半数が独立社外役員で構成される報酬諮問委員会の答申を尊重し決定しております。
(4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補を指名するに当たっての方針と手続
経営陣幹部の選解任、取締役候補者の指名を行うに当たっては、当社の取締役会において、リーダーシップ・リスクマネジメント能力・業務執行における専門知識などを総合的に勘案して、部長級の人材から候補者を決定しております。社外取締役や監査役についても、企業経営の経験・財務・税務・会計・法務・技術といった専門性を有し、客観的立場から助言・監督頂ける人材を候補者として指名しております。これらの方針に基づき、取締役候補者は取締役会で、監査役候補者は監査役会の同意を得たうえで取締役会で、それぞれ決定しております。
経営陣幹部の職務執行に重大な不正又は法令・定款違反等があった場合は、社外取締役・社外監査役が出席する取締役会にて、解任の是非について審議を行うこととしています。
(5) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の個々の選解任・指名についての説明
経営陣幹部、取締役・監査役候補の個々の選解任・指名についての説明は、株主総会招集通知において、主要な略歴や業務経験及び選解任の理由を開示しております。
【補充原則3-1-3】 サステナビリティについての取組み
当社はサステナビリティを巡る課題への対応が、リスクの減少のみならず収益機会にも繋がる重要な経営課題であると認識しております。
株主総会等で経営戦略をお伝えする際には、地域社会、環境的側面における、清掃や寄付等地域社会への参加、エコアクション21への取り組みだけでなく、収益機会的側面における液化水素用バタフライバルブの開発への重点的な取組み等についてお伝えしております。
また、人的資本や知的財産への投資が企業の持続的成長に資するものと認識しており、積極的に投資を行っております。
サステナビリティ、人的資本への取り組みについては、ホームページをご参照ください。知的財産については、営業から生産、研究開発に至る全ての事業活動を通じて、知的財産権の確保に取り組んでおります。創業以来築き上げてきた信頼関係は、重要な無形資産であり、高い技術力で応えることでブランド価値向上に努めております。
【補充原則4-1-1】 経営陣に対する委任の範囲
取締役会は、法令・定款に定められた事項等、当社の重要事項を決定しております。これらの事項は取締役会規則に明文化されており、取締役への委任範囲を規定しております。また、業務執行取締役と執行役員で構成される常務会において、取締役会の意思決定に基づいた業務執行の決定を行っております。このような機構設計に基づき、経営の意思決定とその執行の分離の確立を図っております。
【原則4-9】 独立社外取締役の独立性基準及び資質
当社は、東京証券取引所の独立性基準を、当社における独立社外取締役の独立性を判断する際の参考にしております。社外取締役の選任にあたっては、本コードの趣旨に沿った人材を選定するようにしており、必要に応じて弁護士と当該基準への適合性を相談し、遵守に努めております。その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の選解任への意見及び業務執行の監督、取締役や主要株主との利益相反の監督等を行っております。
【補充原則4-11-2】 取締役・監査役の兼任状況
取締役及び監査役の兼任状況については、株主総会の招集通知・有価証券報告書・コーポレート・ガバナンス報告書を通じ毎年開示しております。
【補充原則4-11-3】 取締役会による取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要の開示
当社は、取締役会の機能を向上させ、企業価値を高めることを目的とし、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。忌憚ない意見を引き出すため、取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役が匿名でのアンケートをwebで行い、アンケートを事務局が集計し、取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役が出席する定時取締役会で、集計結果に基づき、分析・議論・評価を行いました。
アンケートの回答から、取締役会全体の実効性が確保されていることを確認しましたが、今後の課題として役員トレーニングの一層の充実を求める意見がありました。
今後の当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行った上で、取締役会の機能を高める取組みを継続的に進めてまいります。
【補充原則4-14-2】 取締役・監査役に対するトレーニングの方針
社外を含む取締役や監査役を対象に勉強会を実施するとともに、当社費用負担にて社外セミナーの参加を促し、本コードや当社事業内容・財務状況等の現状認識と取組課題についての理解を深めるためのトレーニングを行っております。
【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針
株主との面談には当社のIR担当部門である経営企画室が応じ、経営意思決定レベルの議題である場合にはIR担当取締役が面談に応じることを原則としておりますが、議題や株主の要請に応じて社外取締役を含む取締役または監査役も同席することとしております。
個々の株主様のご意見を十分に賜ることができるよう、個別の面談での議論を前提にしており、その結果については必要に応じIR担当取締役から取締役会にて報告を行っております。対話に当たっては開示情報の解釈等に留めることでインサイダー情報を伝達しないように努めております。
株主との建設的な対話を促すための体制整備・取組みに関する方針は下記の通りです。
(1)株主との対話全般について目配りを行う取締役はIR担当取締役とします。
(2)IR担当取締役からの要請・指示の下、経営企画室が各部門からの情報収集に当たります。
(3)基本的には個々の株主のご意見を十分に賜ることができるよう、個別面談での密接な議論を前提としております。
(4)個別面談の結果は取締役会にて、適宜、IR担当取締役から報告されます。
【大株主の状況】

| 株式会社ミヤキタコーポレーション | 442,200 | 12.67 |
| 中北 健一 | 264,708 | 7.58 |
| 宮田 彰久 | 114,400 | 3.28 |
| 黒田 知子 | 114,200 | 3.27 |
| 中北 仁子 | 114,170 | 3.27 |
| 渡部 育子 | 114,000 | 3.27 |
| 宮田 和子 | 109,000 | 3.12 |
| 宮田 宏章 | 106,200 | 3.04 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 97,100 | 2.78 |
| 株式会社三井住友銀行 | 86,475 | 2.48 |
補足説明
上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式は、全て信託業務に係るものです。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 5 月 |
| 機械 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 大井 成夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 福田 あやこ (戸籍上の氏名:小嶋 あやこ) | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 大井 成夫 | ○ | ――― | 大井成夫氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監視する役割を担っていただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。 出身銀行の株式会社京都銀行との取引規模等に照らして、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。 |
| 福田 あやこ (戸籍上の氏名:小嶋 あやこ) | ○ | ――― | 福田あやこ氏は、弁護士としての高度かつ専門的な知識・経験等を有しており、取締役会等において、法的見地から公正、平等な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。 また、東証の定める独立性基準および属性情報のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬諮問委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
1.設置の目的
取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ること。
2.報酬諮問委員会の役割
報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し決定する。
(1) 取締役の報酬等の構成を含む方針
(2) 取締役の報酬等の決定手続き
(3) 取締役会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
(4) 取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の原案
(5) 取締役の個人別の報酬等の内容(算定方法を含む)の原案
(6) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
3.報酬諮問委員会の構成
報酬諮問委員会の委員は取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とする。また、委員長は、その独立社外取締役で委員の中から、報酬諮問員会の決議によって選定する。
<現在の構成員の指名>
大井成夫社外取締役(委員長)
宮田彰久代表取締役社長
福田あやこ社外取締役
4.設置日
2021年4月13日
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人は、監査の基本方針、基本計画を協議するほか、期中においても随時に監査の現況について意見交換し、半期レビュー
および期末監査結果の報告前に必要な協議を行っております。
また、当社の内部監査室は、監査役・会計監査人とも連携し、各種委員会に参加して、その任にあたっております。
監査役は取締役会等の重要会議に出席するとともに、内部監査室の監査と重複することのないように、それぞれの立場から有効な監査を行う
ため計画段階から十分な打ち合わせと調整の上で、監査を実施することとしております。
会社との関係(1)
| 北山 裕昭 | 他の会社の出身者 | | | | | | | △ | | | | | | |
| 辰巳 八栄子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 北山 裕昭 | | 当社主要取引銀行出身者 | 北山裕昭氏は、金融機関での豊富な知識と経験を有しており、検出・計測制御機器メーカーにおいて常勤監査役としての実績を有されることから、当社の監査体制に適切な助言を得られると判断し、社外監査役に選任しております。 |
| 辰巳 八栄子 | ○ | ――― | 辰巳八栄子氏は公認会計士事務所と税理士法人の運営に携わり、会計・税務についての豊富な知識と経験を有しており、公認会計士事務所所長としての実績を有されることから、当社の監査体制に適切な助言を得られると判断し、社外監査役に選任しております。 |
該当項目に関する補足説明
インセンティブ付与に関しましては、今後の検討課題としてまいります。
該当項目に関する補足説明

役員報酬の内訳は下記のとおりであります。
取締役 8名 82,185千円(使用人兼務役員の使用人分給与を含まない)
監査役 4名 19,800千円
合計 12名 101,985千円(使用人兼務役員の使用人分給与を含まない)
(うち、社外役員 5名 19,200千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は2021年2月16日開催の取締役会において取締役の個人別報酬等の決定方針を決議しております。また、2021年6月15日の取締役会において2021年4月13日開催の取締役会にて設置が決議された報酬諮問委員会の答申を得ることなど同委員会の関与に係る規定の変更に伴い、同決定方針を改定しております。
取締役の個人別報酬の決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみから成り立つことを基本とします。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、前年度の支給実績をベースに、役位、職責に応じて、他社水準、当社の業績、従業員
給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとします。取締役会は、
当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、委員の過半数が独立社外取締役で構成される報酬諮問委員会において報酬案
を審議し、答申を得るものとします。代表取締役社長は、株主総会で決議した報酬等の最高限度の範囲内において、諮問委員会の決定を尊
重し、上記について決定するものとします。
取締役及び監査役の報酬は、2006年8月29日の株主総会の決議により、取締役の報酬を年額で150,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)。監査役の報酬額を年額で30,000千円以内に最高限度額を決定しております。なお、当該株主総会決議時の取締役は7名(うち社外取締役0名)、監査役は4名(うち社外監査役2名)であります。
当事業年度においては、2025年8月27日開催の定時株主総会後の取締役会で、最高限度額の範囲内において、各取締役の報酬額については代表取締役社長宮田彰久氏に委任する旨の決議を行っております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
当事業年度における各取締役の報酬額については、代表取締役社長宮田彰久氏が報酬諮問委員会の決定を尊重し決定しております。
なお、代表取締役社長宮田彰久氏が各取締役の報酬についての報告を取締役会に行うことにより、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容が当該決定方針に沿うと判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役、社外監査役のサポートは総務部で行っており、取締役会の事前通知等により会議の円滑な運営に努めております。社外役員は、情報収集または監査等に関して必要があれば、社内取締役あるいは常勤監査役に対して臨時のスタッフを要求することができます。また、営業会議に出席する社内事情に精通した常勤監査役から社外監査役に対して、監査役会等の各種会議を通じて、情報の提供に努めております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 中北 健一 | 顧問 | 経営に関する助言等 | 非常勤・報酬有 | 2025/8/27 | 1年 |
その他の事項

―――
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社の取締役会は7名で構成されており、このうち2名が社外取締役であります。取締役会は毎月1回開催され、法令に定められた事項や経営上の重要事項について意思決定するとともに、業務執行状況を監督しております。また、当社は監査役会設置会社であります。当社の監査役会は3名で構成されており、うち2名の非常勤の社外監査役を選任しております。
監査役は、毎月開催される取締役会等の重要会議に出席し、業務執行から独立した客観的な視点から意見を述べることにより、法令・定款等に違反しないようにチェックしております。なお、監査役が欠けた場合に備え、補欠の社外監査役を1名選任しております。また、社内監査役は、日頃から適時、適切な情報収集を行うとともに社内各部門とのコミュニケーション等を通じて、取締役の業務執行を監視しております。
当社では、取締役会のほか、業務執行のための経営会議体として業務執行取締役の4名で構成される「常務会」を設けており、経営戦略あるいは個別の業務執行について審議しており、変化の激しい経営環境に対応できるように少人数で討議し、迅速かつ的確な意思決定に努めております。また、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的とした任意の諮問委員会として、委員の過半数が独立社外取締役で構成され、委員長が独立社外取締役の「報酬諮問委員会」を2021年4月に設置しております。上記以外にも当社の経営に関わる重要事項について審議する会議として「コンプライアンス委員会」「リスク管理委員会」「財務報告に係る内部統制委員会」等を設置し内部統制の充実を図っております。
内部監査室は社長直属の部門として2006年3月に設置され、内部監査の実施や内部統制の充実に努めております。また、監査役会・会計監査人とも連携し、各種委員会に参加して、その任にあたっております。
監査の状況としては、2名の社外監査役を含む監査役監査と内部監査室による監査のほか金融商品取引法に基づく会計監査があり、体制は以下のとおりであります。
・2025年度(2025年6月1日~2026年5月31日)において会計監査業務を執行した監査法人の名称、継続監査期間、公認会計士の氏名および監査業務の補助者等
監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
継続監査期間
16年(継続監査期間は合併前の優成監査法人における監査期間を含んでおります)
公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 大好 慧氏
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 有久 衛氏
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名 その他 12名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会設置会社であり社外監査役を含めた監査役による監査機能の実効性を高める一方、会社業務に精通した社内取締役5名と独立した客観的視点から有効と考えております社外取締役2名により構成される少人数の取締役会による経営形態からなるコーポレート・ガバナンス体制を採用しています。また、取締役の説明責任を明確にするために取締役の任期を1年とし、取締役に対する信任を株主総会にて確認できる機会を設けることに努めております。
監査役、社外取締役、内部監査部門の連携強化の一環として、監査役室と内部監査室を同一階フロアに配置し監査役会の実効性を高め、また、監査役室内に社外取締役の席を設けることで日常のコミュニケーションを円滑かつ密接に実施できる体制を確保しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 電磁的方法(インターネット等)による議決権の行使を可能としています。 |
2.IRに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーを策定し、当社ホームページに掲載しております。 https://www.nakakita-s.co.jp/ir/disclosure | |
| 2026年5月期決算説明会(2026年8月5日:大阪) | あり |
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの重要性については十分認識しており、経営の迅速な意思決定、透明性、公正性を高めるため、内部統制システムを整備し、強化することが不可欠であり、内部統制システム構築の基本方針を次のとおりとする。
(1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
当社は、コンプライアンスの不徹底が当社の経営基盤を揺るがしうることを十分認識し、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則と位置づけし、その実践のためコンプライアンス管理規程を定め、取締役および使用人が法令、定款その他社内規程を遵守し、社会規範等に沿った行動をとる指針とする。
また、内部通報制度としてコンプライアンス・ホットラインを設置し、法令等の違反を早期に発見し、未然に防ぐとともに、必要な改善を図ることで、業務の健全性を高める。コンプライアンス・ホットラインに通報した者は、当該通報を理由として不利な取扱いを受けないものとする。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)
当社は、取締役会議事録、稟議書その他取締役の職務の執行に係る文書その他の情報を法令および情報セキュリティ管理規程等の社内規程に従って、適切に保存および管理し、必要に応じて保存および管理状況の検証、規程等の見直しを行う。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)
当社は、法令順守、受注先業界の動向、品質、災害、情報管理等の事業活動に係る様々なリスクの管理については、各部門の担当部署において、規程の整備、マニュアルの配布、勉強会の実施等により損失の危険の軽減と現実化の予防を行い、各部門を横断する損失の危険につながる事案については、当社の管理部門が全社的な観点から監理する。
各部門は、当社の事業に関する重大なリスク若しくは重大なリスクが顕在化するおそれ並びにコンプライアンス上の重要な検討事項を認識したときは、速やかにコンプライアンス委員会ないしリスク管理委員会に対してその状況を報告し、コンプライアンス委員会ないしリスク管理委員会は、対処方針を決定し、迅速かつ的確に対処する。
内部監査室は、当社のリスク管理体制及びリスク管理の実施状況について監査を行う。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)
当社は、定例の取締役会を毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時に開催し、取締役会規則により定めている事項および付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行う。また、取締役会で定期的に各取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性および効率性の監督等を行う。日常の職務執行については、職務権限分掌規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制の構築、維持、向上を図る。
(5)当社および子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制(会社法第362条第4項第6項、会社法施行規則第100条第1項第5号)
当社の取締役または使用人が子会社の取締役または監査役を兼務し、定期的に開催される子会社の取締役会等に出席して、経営成績、財政状態その他の重要な情報について報告を受けるものとする。また、内部監査室等の監査によるモニタリングを行う。さらに、子会社に対しても上記(1)から(4)および(7)の事項についての体制を必要な範囲で準用する。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号、2号、3号)
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当社の使用人の中から補助使用人を任命することとする。その人事は、取締役と監査役が協議して決定する。補助使用人を任命した場合の補助使用人の指揮命令権は監査役に属するものとする。監査役の監査にあたっては、内部監査室の監査結果を活用する。また、内部監査室は、監査役との協議により、必要に応じて監査役が要望する事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告する。
(7)取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制ならびに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号、5号)
監査役は、取締役会のほか、業務執行取締役および執行役員が出席し、原則月1回開催される常務会等に出席することができるものとし、重要な意思決定の過程および業務の執行を把握するとともに、必要に応じて取締役等にその説明を求めることができるものとする。
また、取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、速やかに監査役に報告するものとする。当社監査役への報告を行った者は、当該報告を理由として不利な取扱いを受けないものとする。
(8)監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第6号)
監査役の監査に係る諸費用については、監査役から費用の請求があった場合は、速やかに支払うものとする。
(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第7号)
監査役が、その職務を執行するために必要と判断したときは、いつでも取締役または使用人に対して調査、報告等を要請し、重要な書類の閲覧や重要な委員会等に出席する。また、監査役は代表取締役、内部監査室、顧問弁護士、会計監査人と定期的に意見交換する。
(10)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、「財務報告に係る内部統制基本方針」を別途定め、代表取締役社長の下、財務報告に係る内部統制を整備し、運用・評価する体制を構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力を排除するための体制
反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断し、不当な要求に対しては総務部が総括部署となり、河北ブロック企業防衛協議会、所轄
の警察および顧問弁護士と連携をとりながら、毅然とした態度で対応する。
また、外注、下請先とも「反社会的勢力の排除に関する覚書」を交わし、反社会的勢力との関係遮断についての取組みを推進する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
1.適時開示担当部署
当社の適時開示に係る業務は、情報取扱責任者の監督・指示のもとで、社内規程(内部者取引防止規則等)に従い、主に経理部におい
て開示資料を作成し、社長および必要に応じて取締役会の決議を経て、適時開示規則に従って適切かつ速やかに会社情報の開示を行っ
ております。
2.社内体制の状況
会社情報の内容により開示に当たって次のような体制をとっております。
(1)決定事実に関する情報
重要な決定事実については、原則として定時取締役会の決議を経て、情報取扱責任者の指揮のもと適時開示規則に従い、速やかに適
時開示しております。
(2)発生事実に関する情報
重要事実が発生した場合は、当該事実の発生を認識した部署から担当部長を通じて取締役に対して報告されます。その後、内部統制
に関連する事実の場合は、当該関連の委員会に諮りつつ、情報取扱責任者を中心に当該情報の開示の必要性を検討し、適時開示規則に
従い必要な開示を行います。
(3)決算に関する情報
決算に関する情報については、経理部において作成した決算数値を決算取締役会において承認し、決算情報を適時開示しております。