コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCECrasus Chemical Inc.
最終更新日:2026年9月29日
クラサスケミカル
代表取締役社長執行役員 福田 浩嗣
問合せ先:03-6263-8083(代表)
証券コード:646A
https://www.crasus.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、「明日の暮らしを化学で支える」というパーパスのもと、持続可能な社会への道をひらく次世代の石油化学カンパニーへの進化を目指すために、「安全とコンプライアンスはすべてに優先する」ことをグループ全員が認識し、株主、顧客、地域社会、従業員等のステークホルダーの利益を最大化するために、コーポレート・ガバナンスの強化・改善に努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-8① 独立社外取締役のみを構成員とする会合】
 当社は、独立社外取締役のみを構成員とした会合は行っておりませんが、独立社外取締役も参加しての経営陣との面談を実施しており、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。

【補充原則4-8② 筆頭独立社外取締役の選任】
 当社は、筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、独立社外取締役は、各人の経験・スキル・専門性に基づき取締役会や経営陣との会合において活発な意見具申・発言を行っていることから、現時点では筆頭独立社外取締役の選任は不要と判断しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 当社は原則として上場会社の株式を保有しませんが、例外的に、当社グループの重要な事業の一翼を担う会社の株式 を保有することが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合は、当該会社の株式を保有することがあります。その場合は、取締役会において保有目的や、保有することの便益が資本コストに見合っているかを精査することとしております。また保有後も、その状況を定期的に精査することとしております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社は、「関連当事者等管理規程」を制定し、関連当事者との取引開始にあたっては、取引の合理性と取引条件の妥当性等を十分に検討した上で、取締役会で承認を得ることとしております。また、取引開始後は定期的に取引状況を取締役会へ報告することとしております。

【原則2-4① 中核人材の登用等における多様性確保・人材育成等の方針に関する開示】
 当社は、持続的な成長に向けた人材戦略の重要性に鑑み、ジェンダー・国際性・経歴(中途採用を含む)・年齢・文化的背景やこれらに限られない観点から、管理職を含めた人材の登用を行っております。しかしながら、当社は2025年1月に、 (株)レゾナックから石油化学事業を分割する形で事業を承継したため、当社独自の方針および数値目標を設定することが困難であり、社内の多様性確保に係る方針および測定可能な数値目標の設定には至っておりません。
 ただし、多様性確保に向けた人材育成や社内環境の整備としては、以下のような取り組みを行っております。
 1.女性活躍推進
  女性管理職の母集団を形成するために、2027年までに総合職の新卒採用に占める女性の比率を20%以上とする。
 2.性別にかかわらず働きやすい職場環境の維持・向上
  育児休業取得率90%以上を維持するために、育児休業制度等の周知及び取得推進に取り組む。
 3.中途採用者の定着・活躍支援
  入社後3ヶ月間は、人事部門から定期的にアンケートを行い、不安・悩みの早期把握とフォローアップを実施する。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、従業員の資産形成支援のため、確定拠出年金制度を採用しております。確定拠出年金制度における運用は、加入者である従業員が、運営管理機関に対して指図を行うものであることから、当社がアセットオーナーとして運用に関与することはありません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画:
 ①当社のパーパス、ビジョン、バリューは以下の通りです。その内容は当社ホームページ(https://www.crasus.co.jp/corporate/purpose.html)でも開示しております。
 【パーパス】
  明日のくらしを化学で支える
 【ビジョン】
  次世代石油化学カンパニー ~持続可能な社会への道をひらく~
    ・安全と安定を極め、揺るぎない信頼を
    ・技術革新と共創で、豊かさと安心を
    ・共に挑み、一人ひとりに誇りと成長を
 【バリュー】
  誠実であり続けよう
  いいね!からはじめよう
  ありたい姿へ挑戦しよう
  みずから動き、やり抜こう
 ②経営戦略、経営計画:
 経営戦略、経営計画は当社ホームページにて開示しております。
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針:
 本報告書「Ⅰ.1.基本的な考え方」に記載のとおりです。 
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続:
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、取締役会の決議により決定することとしております。また、取締役会での決議に際しては、指名・報酬委員会へ諮問し、その結果を十分に踏まえて決定しております。報酬は役位別に定められた固定の基本報酬と業績連動報酬から構成されております。業績連動報酬の算定方法は役員報酬規程に定められており、役位別の基準額に対し、前年度の会社業績に基づく業績連動報酬支給率に基づき支給しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続:
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任にあたっては、「監査等委員を除く取締役の選解任に関する基本方針」に基づき、指名・報酬委員会において、取締役候補者の選任理由を確認し、取締役の責務である短・中・長期の企業価値向上を果たすために必要とされる高い見識と洞察力、高い倫理観、公正・公平な判断力を有していること、等の取締役の選任基準に合致するかどうかの評価を行い、指名・報酬委員会として取締役に答申する取締役の候補者を決定しております。取締役会においては、指名・報酬委員会より答申があった候補者について審議し、株主総会に諮る取締役候補者を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の解任にあたっては、「監査等委員を除く取締役の選解任に関する基本方針」に基づき、指名・報酬委員会は、委員、他の取締役、または監査等委員からの答申などにより、取締役が辞任勧告・解任基準に該当する疑義が生じた場合、当該取締役への辞任勧告または解任を取締役会に答申することとしております。また、取締役会は、指名・報酬委員会より取締役へ辞任勧告を行う旨の答申があった場合、当該取締役への辞任勧告に関して審議、決議することとしております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明:
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の選任理由については、株主総会招集通知に記載し説明することとしております。株主総会招集通知は、当社ホームページ(https://www.crasus.co.jp/)にて開示する予定です。

【補充原則3-1③】サステナビリティについての開示の充実
 当社グループは、「明日のくらしを化学で支える」をパーパスに、「次世代石油化学カンパニー~持続可能な社会への道をひらく~」をビジョンに掲げております。このパーパスとビジョンの実現が持続可能な社会の実現に貢献するものと認識しており、サステナビリティへの取り組みを経営の重要課題と位置づけております。
 具体的な考え方、取組みについては、「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するほか、上場後は有価証券報告書に開示する予定です。
 また、当社ホームページ(https://www.crasus.co.jp/)にもその内容を開示しております。

【補充原則4-1①】取締役会の役割・責務
 定款及び法令に定めるもののほか、取締役会の役割・責務を明確化するため、「取締役会規程」において取締役会において決議する事項を定めております。また、取締役会での決議を要しない事項については、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」「決裁基準一覧表」等に基づき、経営陣に決裁権限を委譲し、その範囲を明確化しております。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
 当社は社外役員の独立性に関する独自の基準を定めていませんが、社外取締役の独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い役員を独立役員として選任する方針です。また、当該方針に従って独立社外取締役を選任しており、独立的かつ中立的な立場から取締役による業務執行の監督を行っております。

【補充原則4-10①】任意の仕組みの活用
 当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。任意の指名・報酬委員会は3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役でなければならないこととしております。また、委員長は、独立社外取締役である委員の中から選定することとしております。

【補充原則4-11①】取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方
 当社は、国籍や性別、年齢に関わらず、経営・事業等に関する経験、会計・リスク管理・コンプライアンス等に関する専門知識など多様なスキルを有する取締役で取締役会を構成することが望ましいと考え、取締役を選任しております。当社の取締役として必要とされるスキルは、「企業経営」「コンビナート運営・生産技術」「イノベーション・研究開発」「法務・コンプライアンス、リスクマネジメント」「財務・会計、ファイナンス」「ダイバーシティ」「環境・サステナビリティ」と定めており、取締役会は全体としてこれらのスキルを全て備えております。
 当社は、現在6名の取締役(うち2名は社外取締役)を選任しており、事業内容や事業規模を勘案し迅速な意思決定が行われる体制となっており、規模としては適正であると考えております。
 現時点において他社での経営経験を有する独立社外取締役はおりませんが、石油化学事業に精通した取締役を複数名選任していることや、独立社外取締役は他社での社外役員としての経験を踏まえ、客観的な立場から助言・提言が行われていることから、他社での経営経験を有する者の選任は引き続き検討課題としてまいります。 

【補充原則4-11②】取締役の他の上場会社の役員との兼任状況
 当社は、取締役候補の決定にあたり、他の上場会社との役員の兼務状況などを確認し、各候補者が当社の取締役の役割・責務を適切に果たすことができることを確認しております。兼任状況は、定時株主総会招集通知や有価証券報告書において開示を行う予定です。

【補充原則4-11③】取締役会の実効性についての分析・評価
 当社は、取締役会の現状の課題抽出や更なる機能向上を目的に、全取締役・監査等委員・執行役員を対象にアンケートを実施し、2026年4月開催の取締役会においてその内容を報告いたしました。
 2025年度に開催された取締役会に関する評価結果では、「自由に意見を述べることができる環境にある」「積極的な議論の場となっている」「付議事項に応じた議論が十分に行われている」「ガバナンス、コンプライアンス、リスクマネジメントについて、社外役員の知見も役立ち実効性が上がると見込まれる」という点が評価されました。一方で、「事業環境や市場動向、競争戦略などに関する議論が不足している」「外部環境の不安定さに対して、その対応策をもう一段踏み込んで議論することも必要」等の課題が抽出されました。
 これらの評価結果を踏まえて、取締役会における議論の深耕に加えて、オフサイトミーティングを開催する等、取締役間で事業戦略に係る議論を一層強化していく予定です。

【補充原則4-14②】取締役のトレーニング
 当社では、取締役(監査等委員であるものを除く。)の職務遂行に必要とされる知識・スキルの習得のため、セミナーや外部講師による研修の受講機会を設けております。また、監査等委員である取締役については、日本監査役協会の会員となる等、監査知識・スキル向上の機会を設けております。

【補充原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
(ⅰ)株主との対話全般について、下記(ⅱ)~(ⅴ)に記載する事項を含めその統括を行い、建設的な対話が実現するように目配りを行う経営陣または取締役の指定:
 当社は執行役員財務・経理本部長をIR責任者として選定しております。
(ⅱ)対話を補助する社内のIR担当、経営企画、総務、財務、経理、法務部門等の有機的な連携のための方策:
 当社ではIR責任者のもとにIR担当者を設置しており、財務・経理本部や経営管理本部その他社内各部署が連携の上、IR活動を実施しております。
(ⅲ)個別面談以外の対話の手段(例えば、投資家説明会やIR活動)の充実に関する取組み:
 弊社ホームページ内にIR情報ページを設け、決算短信、決算説明資料、有価証券報告書/半期報告書などのIR資料を掲載する予定です。また、その内容は決算発表会等のIRイベントを通じて、投資家に対して説明を実施する予定です。加えて、機関投資家とのミーティングや個人投資家向け説明会の実施を通じて、投資家との対話を積極的に実施する予定です。
(ⅳ)対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣幹部や取締役会に対する適切かつ効果的なフィードバックのための方策:
 株主との対話によりいただいたご意見につきましては、IR責任者から経営陣幹部や取締役会メンバーにフィードバックを行い、当社の持続的な成長と中長期的な価値向上に活かしていきます。
(ⅴ)対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策:
 「インサイダー情報等の管理及びインサイダー取引の未然防止に関する規程」を制定し、情報管理を徹底しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容検討状況の開示
英文開示の有無有り
該当項目に関する説明
 上場後のIR活動については、資本コストや資本収益性に係る指標等を適確に把握し、現状分析・評価を行った上で、改善に向けた方針や目標・計画期間、具体的な取り組みを検討・特定し、その内容を投資家に開示していくことを想定しております。計画に基づき資本コストや株価を意識した経営を推進し、投資家の投資検討に十分な情報を開示し、積極的な対話を図ることで、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現を図る方針です。
 また、当社は親会社からのスピンオフにより上場するため、上場直後は相応数の海外投資家が存在することが見込まれることから、英文開示にも取り組む予定です。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社レゾナック・ホールディングス234,415,443100.00
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
 当社は2026年8月10日付で普通株式200,100株につき234,415,443株の割合で株式分割を行いました。当社の親会社である株式会社レゾナック・ホールディングス(REH)は、令和8年度税制改正において改正されたパーシャル・スピンオフ税制適格要件に基づき、2026年10月1日を効力発生日として当社株式の80%超を現物配当(金銭以外の財産による配当)により権利確定日(2026年9月30日)時点のREH株主に分配し、残りの20%未満の持分をREHが継続保有する予定です(以下、「本スピンオフ」という)。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期12 月
業種化学
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数11 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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松本 仁公認会計士
三浦 亮太弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
松本 仁○○――― 公認会計士として会計に係る専門的かつ豊富な知見を有するほか、他の上場企業の社外取締役も務め、コーポレート・ガバナンスに係る知見も有することから、当社ガバナンス向上に資すると判断したため選任しております。また、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い独立役員であると判断しております。
三浦 亮太○○――― 弁護士として企業法務に係る専門的かつ豊富な知見を有するほか、他の上場企業の社外取締役・監査役も務め、コーポレート・ガバナンスに係る知見も有することから、当社ガバナンス向上に資すると判断したため選任しております。また、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い独立役員であると判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 監査等委員会の職務を補助するため、執行部門から独立した監査等委員会付1名を選任し、監査等委員会の職務を補助しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会は、内部監査室、会計監査人との間で、定期的に会合を開催し情報共有や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
補足説明
 役員の指名や報酬に関し、その客観性と取締役会の説明責任の強化を図ることを目的として、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数2 名
その他独立役員に関する事項
 独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
 株主の目線を意識し、企業価値の向上を意識した経営の促進を図るため、取締役3名及び監査等委員1名、執行役員1名にストックオプションを付与しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、その他
該当項目に関する補足説明
 株主の目線を意識し、企業価値の向上を意識した経営の促進を図るため、取締役3名及び監査等委員1名、執行役員1名にストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 報酬等の総額1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 取締役(監査等委員を除く)の報酬等に関する株主総会議案の原案や、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容の原案は、指名・報酬委員会における審議を経て、取締役会において承認が行われます。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役監査等委員のサポートは経営管理本部総務・人事部が実施しております。また、監査等委員監査に係る補助は監査等委員会付が実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
【取締役会】
 取締役会は、監査等委員でない取締役3名(うち、社外取締役0名)、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)で構成されております。原則として月1回開催し、当社の法定事項、重要事項等について審議・決定を行うとともに、緊急を要する場合は臨時の取締役会を開催することとしております。
【監査等委員会】
 監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)で構成されております。監査等委員会は、原則として月1回開催し、取締役の職務の状況を監査するとともに、内部監査室や会計監査人との連携により、経営に対する監査・監督の実効性向上を図っております。
【会計監査人】
 当社は、会計監査人として、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しております。
【指名・報酬委員会】
 役員の指名や報酬に関し、その客観性と取締役会の説明責任の強化を図ることを目的として、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。同委員会の委員は福田浩嗣、松本仁、三浦亮太の3名で社外取締役が委員の過半数を占めております。委員長は独立社外取締役である松本仁が務めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 監査等委員会設置会社については、監査等委員が取締役会の議決権を持ち、経営に直接関与しながら監査を行うことで監査の実効性を高めることができることから、監査・監督機能の強化を目指す当社の方針を勘案し、最適なコーポレート・ガバナンス体制であると判断しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送 株主が総会議案について十分な検討期間を確保することができるよう、招集通知の早期発送に努めてまいります。なお、招集通知の発送日前に当社ウェブサイトにおいて、招集通知を開示いたします。
集中日を回避した株主総会の設定 当社は12月決算であり、定時株主総会を3月に開催していることから、集中日には該当しないと考えておりますが、株主の皆様が出席しやすいよう、株主総会開催日の設定について考慮してまいります。
電磁的方法による議決権の行使 インターネットを通じた議決権行使の導入や、議決権行使プラットフォームへの参加を予定しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み 機関投資家向け議決権行使プラットフォームへの参加を予定しております。
招集通知(要約)の英文での提供 英文の招集通知(要約)を作成し、当社ウェブサイトにおいて開示する予定です。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表 今後、ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ウェブサイトで開示する予定です。
個人投資家向けに定期的説明会を開催 今後、個人投資家向け説明会等を開始し、個人投資家とのコミュニケーションを実施する予定です。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 今後、アナリスト・機関投資家向けの説明会を定期的に実施するとともに、個別面談についても実施する予定です。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催 現時点では、海外投資家向けの定期的な説明会の実施は未定ですが、上場後の海外投資家比率等を踏まえて検討する予定です。あり
IR資料のホームページ掲載 当社のウェブサイト内にIRページを設け、決算情報やその他適時開示資料等を掲載する予定です。
IRに関する部署(担当者)の設置 財務・経理本部長をIRの責任者とし、財務・経理本部を担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 会社情報の適時適切な開示を行うため、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を目的とした適時開示規程を定めております。
 また、化学物質の開発から製造、流通、使用、消費、廃棄に至る全ライフサイクルにおいて、従業員と地域住民の安全及び健康の確保と環境の保護を前提として事業活動を行うことが、社会的使命であるとの考え方に基づき、レスポンシブル・ケア実施規程を定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 大分コンビナートでは環境マネジメントシステム(ISO14001)を取得し、大気・水質・土壌汚染の防止を図るほか、環境方針を定め地域環境と地域に調和した環境改善に努めています。環境保全活動・CSR活動の一環として、大分コンビナート近隣地域の皆様との対話集会「レスポンシブル・ケア地域対話」を開催しています。またコンビナート見学会やコンビナート周辺清掃活動など、様々な活動を通じて、地域に調和した持続可能な事業活動に努めております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社ウェブサイトでの情報開示や、決算説明会などを通じて、適時適切に情報提供を行う方針です。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
<取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制>
(1) 取締役は、様々な媒体で取り扱う業務上の情報について、保存や廃棄、管理の方法、情報システムの運用方法やセキュリティ確保等を規程に定め、当該規程に従って管理体制を整備し、情報を適切に保存および管理する。
(2) 取締役は、重要な企業情報について、収集・審査・承認・開示までの責任部署及び手続を定め、正確かつ十分な開示に必要な体制を整備する。

<当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制>
(1) 当社は、当社および当社の子会社から成る企業集団のリスクに関する意識の浸透、リスクの早期発見および顕在化の未然防止、緊急事態発生時の対応等を定めた規程を整備する。重要リスクの識別・分析・評価・対応の方法及び対応状況のレビュー方法をリスク&コンプライアンス委員会の枠組みで管理する。
(2) 当社は、重大事態が発生した場合に備え、初動対応計画・事業継続計画を策定し、重大事態発生時には、緊急対策本部を設置し、損害・損失等を最小限にとどめるための具体策を迅速に決定・実行する。

<当社及び子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制>
(1) 取締役会の責任及び役割を明確にするため、「取締役会規程」を定め、当該規程に基づき取締役会を運営する。
(2) 「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」「決裁基準一覧表」等を定め、適正かつ効率的な職務執行を行う。
(3) 当社の関係会社に対する管理の方法を明確にするため、「関係会社管理規程」を定め、関係会社との緊密な連携のもとに当社グループとしての経営効率の向上を図る。

<当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制>
(1) 当社の取締役会は、「取締役会規程」に基づいて運営し、取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、監査等委員である取締役は取締役の職務の執行を監査する。
(2) 当社は、安全とコンプライアンスを最重要課題として位置付け、法令・定款・社内規程の遵守だけでなく、誰に対しても誠実さを持ち続ける企業文化の醸成に努める。
(3) 当社は、リスク&コンプライアンス委員会を設置し、当社及び子会社の職務の執行に伴うリスクの管理及び法令遵守体制を整備する。
(4) 当社は、組織の自浄作用の向上やステークホルダーからの信頼獲得、コンプライアンス経営の強化を図り、もって企業価値の向上と持続的発展を実現することを目的として、内部通報制度を運用する。その運用状況は監査等委員会へ報告する。
(5) 当社は、当社の子会社で法令・コンプライアンス違反その他重大な損害が生じる事態が発生した場合、当社が適時適切に把握できる情報伝達体制を整備・運用する。

<子会社の取締役、使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制>
(1) 当社は、「関係会社管理規程」に基づき当社の子会社の重要事項を承認し、また子会社へ報告を求める。
(2) 子会社における法令違反(おそれを含む)案件、重大な事故・災害・訴訟等はリスク&コンプライアンス委員会を通じ、当社の取締役会に報告する。

<監査等委員会の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項>
(1) 当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人を置き、補助使用人等の人事異動(異動先を含む)、人事評価、懲戒処分については、あらかじめ監査等委員会の同意を得て決定する。

<監査等委員会の取締役及び使用人に対する指示の実効性に関する事項>
 (1) 監査等委員会の監査の実効性を確保するため、必要に応じて当社の監査等委員会が当社の内部監査室およびリスク&コンプライアンス委員会に対して調査・報告等の指示が可能な体制を整備する。
 (2) 監査等委員会付の使用人は同委員会の専属として、監査等委員でない取締役の指揮命令を受けず、監査等委員会の指揮命令に従う。

<取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制>
 (1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法令・コンプライアンス違反その他重大な損害が生じる事態やその恐れがある場合、直ちに監査等委員に報告を行う。
 (2) 内部監査室は、監査等委員会へ内部監査結果の報告を行う。
 (3) 内部通報制度の運用状況その他の法令遵守状況は、定期的に監査等委員会へ報告を行う。

<監査等委員会に報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制>
 (1) 当社は、監査等委員会への報告者及び内部通報の提供者に対する不利益取扱いを禁止し、その遵守を確保する体制を整備する。

<監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務処理に係る方針に関する事項>
 (1) 監査等委員会の職務執行について生じる費用(外部専門家の活用、研修、臨時調査対応を含む)について、当該監査等委員の職務の執行に必要なものを確保する体制を整備する。

<監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体制>
 (1) 取締役会以外の重要会議体について、監査等委員又は補助使用人等の出席機会を確保する。各会議体の付議資料・議事録等は、監査等委員会の求めに応じ適時閲覧可能な体制を整備する。
 (2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員の求めに応じ、ヒアリング・情報提供に協力する。
 (3) 当社は、当社の監査等委員会が子会社を含む監査役や内部監査部門との情報交換、相互連携により、企業集団の監査の実効性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 (1) 当社は、企業としての社会的責任を果たすため、反社会的勢力等との一切の関係を遮断することを「反社会的勢力等排除規程」に定め、当該規程に従って管理体制を整備する。
 (2) 当社は、取引開始時及びその後定期的に、相手先が反社会的勢力等でないこと及び反社会的勢力等との関係がないことを確認する。
 (3) 当社は、顧問弁護士及び所轄警察署又は特殊暴力防止対策連合会等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力等に対しては、毅然とした態度を貫き関係の排除に努める。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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