コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMORITA HOLDINGS CORPORATION
最終更新日:2026年7月1日
株式会社モリタホールディングス
代表取締役 社長執行役員 加藤 雅義
問合せ先:グループコーポレート本部 総務部総務課
証券コード:6455
https://www.morita119.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、社会における存在理由“パーパス”を『「安心」を支える技術と絶えざる挑戦で、人と地球のいのちを守る』、そして、実現したい社会とありたい姿“ビジョン”を『安全で住みよい豊かな社会へ貢献し、感謝され、愛される企業』と明確化し、『モリタ フィロソフィー』として制定しております。さらに、その実現に向けて大切にすべき価値観を“バリューズ”として定義し、当社グループの全役職員が企業活動を行う上での拠り所と位置づけております。
そのなかにあって当社グループは、中長期的な企業価値の一層の向上を目指すため、『実効性のあるコーポレートガバナンスの実践』を重要課題として認識し、取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
(1)政策保有に関する方針
当社は、業務提携、取引の維持・強化等事業活動上の必要性を総合的に勘案し、持続的な成長と企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、上場株式を政策的に保有しております。
(2)政策保有株式の保有の適否についての検証の内容
政策保有株式については、毎年、取締役会等において、保有目的、保有に伴う便益やリスク等を総合的に勘案のうえ、保有の適否を個別銘柄ごとに検証し、保有意義が不十分であると判断される場合には、市場環境等を考慮したうえで順次縮減を進めてまいります。
(3)政策保有株式に係る議決権行使基準
政策保有株式に係る議決権行使は、議案が当社の保有方針に適合するか否かに加え、発行会社の効率的かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上を期待できるか否かを基準として、適切に議決権を行使してまいります。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役の競業取引の承認並びに取締役と会社間の取引について、取締役会規則に基づき取締役会の承認を必要としております。また、その取引についての重要な事実を報告しなければならないとしています。なお、主要株主との取引については、定期的及び必要に応じて取締役会が報告を受け、株主共同の利益等を害することのないよう監視を行うこととしております。

【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、ダイバーシティ推進室を設置し、当社グループ会社が抱えるダイバーシティに関する課題を共有しながら、中長期的な企業価値の向上に向け、中期経営計画「Morita Growth 2030」においても、人財戦略を経営基盤の強化に向けた取り組みの一つとして位置づけ、採用・人財育成・制度改革を進めております。その具体的な取り組みにつきましては、当社ウェブサイトに「ダイバーシティマネジメント」並びに「人財育成」として開示し、その中で、ダイバーシティマネジメント基本方針、目指すべき女性・外国人の採用比率についても開示を行っております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定給付年金制度を設けており、委託先運用機関である信託銀行や生命保険会社から定期的に運用実績等報告を受け、必要に応じて資産構成割合等の見直しを行っております。確定給付年金の運用は委託先運用機関からの専門的な意見を得て、財務部門が管理しており、財務部門の担当者は年金運用セミナーへの出席などを通じてその専門性を高めることに努めております。また、企業年金の受益者と会社の間に生じ得る利益相反の管理は、投資先の選定や議決権行使を外部の運用機関へ一任することで適切に行われております。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)当社は、当社の社会における存在理由(=パーパス)、当社が実現したい社会とありたい姿(=ビジョン)、そしてそれらを具現化するため大切にすべき価値観(=バリューズ)を定めた「モリタ フィロソフィー」を制定し、当社ウェブサイトで開示しています。また、経営戦略・経営計画といたしまして、2026年度を初年度、2030年度を最終年度とする中期経営計画「Morita Growth 2030」を策定し、2026年6月22日に開示いたしました。
(ⅱ)コーポレートガバナンスの基本的な考え方については、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しています。
(ⅲ)当社の取締役の報酬等については、過半数及び委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性を確保したうえで、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、取締役会で決定しています。
(ⅳ)当社の取締役及び主要な子会社の代表取締役の指名または解任を行うに当たっての方針と手続きについては、過半数及び委員長を独立社外取締役とする指名諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性を確保したうえで指名または解任手続きを行っております。監査役については、当社グループの健全な経営と社内的信用の維持に貢献できること等を総合的に勘案し、取締役会が監査役会へ提言し、監査役会の同意を得て指名手続きを行っております。
(ⅴ)取締役候補者及び監査役候補者の選任または解任理由については、株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則3-1③ サステナビリティについての取り組み】
当社は、2026年3月期有価証券報告書の『2.【サステナビリティに関する考え方及び取組】』において、サステナビリティについての取り組みを開示しております。
気候変動に係るリスクと機会が事業活動に与える影響に関しては、当社ウェブサイトにおいてTCFD提言に基づく開示を行っております。
(https://www.morita119.com/sustainability/tcfd.html)。
人的資本への投資に関しては、開示の対象を国内主要会社に限定しております。理由は、海外子会社における人事労務管理環境が国内主要会社とは異なるため、画一的な比較が困難であることによります。
知的財産への投資については、以下のとおり主に「事業成長に資する知財形成」「適切な知財リスク管理」「社員教育」に対して重点的に行っております。
◆知財形成……中期経営計画の基本方針「基礎研究力・新商品開発力の強化」と連動した開発現場での積極的な発明抽出や、職務発明促進と研究意欲向上を目的とした補償及び報奨制度を整備する等の活動を行っております。
◆リスク管理…各開発案件に関連する他社権利を適切に調査・把握し、それらを尊重しながら法務・知的財産室が中心となって知財開発の活動を推進しております。
◆社員教育……上記の知財形成やリスク管理を意識した教育を職種や階層に応じた内容で実施し、知財創出の向上や侵害予防に努めております。
以上の活動状況は、グループの知財関係者や経営とも共有し、適宜、知財投資の見直し・最適化を図っております。

【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、経営と業務執行を明確に区分するため執行役員制度を採用し、取締役による経営の意思決定を効率的かつ迅速に行っております。そのうえで、経営陣に委任する範囲については、法令及び定款にて定められた事項のほか、取締役会規則・稟議規程に基づき、取締役会、社長、担当役員、部長等の意思決定機関及び意思決定者に対して決裁・審議・承認等に関する権限を明確に定めております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法に定める要件及び東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の基準として、2021年1月開催の取締役会で当社における社外役員の独立性判断基準を決議し、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定しております。また、その独立性判断基準についてはコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております。

【補充原則4-10① 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】
当社は、独立社外取締役が過半数に達しており、かつ過半数及び委員長を独立社外取締役とする指名諮問委員会並びに報酬諮問委員会を設置し、客観性及び透明性が確保されたコーポレートガバナンス体制の充実を図っております。
また、各委員会において取締役・執行役員の選解任並びに報酬について討議し、取締役会へ答申し、取締役会はその答申をもとに決議することとしております。

【補充原則4-11① 取締役会の多様性に関する考え方等】
当社の取締役会の構成については、当社グループの事業分野を統括する持株会社として、当社の経営理念に基づき、幅広く問題を的確に把握し問題解決できる能力があること、法令遵守に徹する見識を有する人物であること等を総合的に勘案し、指名手続きを行っております。社外取締役については、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有する方に取締役会に参画していただくことにより、透明性の確保と企業価値の向上につなげております。
また、選任に関する手続きとして、過半数及び委員長を独立社外取締役とする指名諮問委員会において討議し、取締役会へ答申し、取締役会ではその答申をもとに選任をしております。
スキル・マトリックスについては、定時株主総会招集通知にて開示を行い、取締役会が経営環境や事業特性等に応じた適切な形でスキル等の組み合わせが出来ているかどうかを把握できるよう努めております。

【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
当社の取締役及び監査役の兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書を通じ、毎年開示を行っております。

【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
当社は、取締役会の実効性について分析・評価を行うため、自己評価として取締役会の全メンバー(取締役及び監査役)に対するアンケートを実施しております。
その結果については、以下のとおり要約します。
(1)取締役会の構成
取締役会の構成については、取締役会の員数や独立社外取締役の人数・割合は適切であり、構成員の専門性や多様性についても備えている。また、独立社外取締役の経営に関する知識・経験・能力も十分で期待する役割も明確になっており、取締役会の構成は、全体として適切であると評価できる。一方で、近年の取締役に求められる役割期待に応えるトレーニングの機会を望む意見があった。
(2)取締役会の運営
取締役会の運営においては、開催頻度、審議項目数や内容・時間配分、資料のボリュームについては適切であり、概ね自由闊達で建設的な議論がなされている。一方で議論を深めるために審議項目の事前通知や資料の早期開示について望む意見があった。
(3)取締役会の議題
取締役会の議題に関しては、取締役会における審議事項と経営陣に委託すべき判断事項の割り振りは適切であり、経営陣の選解任及び報酬についても過半数及び委員長を独立社外取締役とする任意の諮問委員会において議論がされている等、取締役会全体の実効性については確保されている。一方で、社長・CEOの後継者計画や多様性の推進、開示・IRの基本方針については、議論をより深めるべきとの意見があった。また、フォローアップのルール作りや、実効性評価で出た意見に対する改善のための取り組みについてはさらに工夫の必要があると認識した。

【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役及び監査役がそれぞれの役割を果たすために必要とする、経済情勢、業界動向、法令遵守、コーポレートガバナンス、及び財務会計その他の事項に関する情報を収集・提供し、取締役及び監査役の職務執行の支援を行っております。また、様々な事業分野を統括する持株会社として、各事業会社の経営者から定期的に業務報告を受け、業界の動向や経営課題について十分な理解を形成するよう努めております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社ではIR担当役員を選任するとともに、経営企画室をIR担当部署としております。
株主・投資家に対しては、決算説明会を原則年1回開催するほか、個別面談については東京、大阪の当社オフィス及び投資家オフィス並びに電話会議システム、オンライン会議システムにより実施することを基本方針としております。このほかにも不定期のスモールミーティング、電話取材対応や工場見学の要望への対応により、株主・投資家との対話の充実を図っています。
個別面談等の対話に関するフィードバックについては、対話の概要を経営陣幹部に対して都度配信することで、情報の共有を図っています。また、株主・投資家との対話に際しては、別途定めている「内部者取引の規制及び内部情報の管理に関する規則」に基づき、情報管理の徹底に努めています。


<株主との対話の実施状況等>
2025年度における株主・投資家との対話状況は次のとおりです。
《決算説明会》
開催日:2025年5月20日
当社対応者:代表取締役 社長執行役員、IR 担当役員 他
対象:機関投資家、アナリスト
参加人数:27名
《個別機関投資家等との面談状況》
開催期間:2025年4月~2026年3月
実施回数:98回
当社対応者:IR担当役員、IR担当者(経営企画室)
《対話における主なテーマ》
・業績動向
・成長戦略
・事業環境
・資本政策
・株主還元
・サステナビリティに関する取り組み
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2026年6月22日
該当項目に関する説明
<資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応>
当社は、経営資源の最適な配分により、事業競争力を最大限に引き出すことで、企業価値の最大化に取り組んでおります。具体的な指標としましては、2030年度を最終年度とする中期経営計画「Morita Growth 2030」において、売上高1,500億円、営業利益200億円、営業利益率13.3%、ROE(自己資本利益率)10%以上、DOE(株主資本配当率)3.5%以上を目安、成長戦略投資枠(M&Aを含む)620億円を掲げております。

当社の資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応につきましては、当社のウェブサイトにて開示しておりますので、下記URL より掲載の資料をご参照ください。
(和文)https://www.morita119.com/ir/pdf/20260622_1.pdf
(英文)https://www.morita119.com/en/ir/pdf/20260701_1.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)4,332,70010.57
モリタ取引先持株会2,379,2675.81
第一生命保険株式会社1,805,0004.41
株式会社みずほ銀行1,774,8624.33
株式会社日本カストディ銀行(信託口)1,759,7004.29
エア・ウォーター株式会社1,730,0004.22
株式会社三菱UFJ銀行1,498,5993.66
三井住友信託銀行株式会社1,117,0002.73
株式会社三井住友銀行1,007,6582.46
モリタ従業員持株会944,1012.30
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.上記表は2026年3月31日現在の株主名簿に基づき作成しております。
2.当社は自己株式4,446,768株を保有しておりますが、上記「大株主の状況」から除外しております。なお、「割合(%)」は自己株式を除いて計算しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種輸送用機器
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
磯田 光男弁護士
川西 孝雄他の会社の出身者
金子 麻理他の会社の出身者
太田 将他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
磯田 光男○―――磯田光男氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として活躍されており、法令についての高度な専門的知見を有しております。同氏は、2016年6月より当社社外取締役として就任し、取締役会及び指名・報酬諮問委員会の審議においては、独立した立場からコンプライアンスやガバナンスにおける有益かつ貴重な助言をいただいており、引き続き当社の経営に独立性と透明性の高い監視・監督機能を発揮していただきたいため社外取締役に選任しております。独立役員に指定している旨は、同氏が現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能に寄与できると判断したためであります。
川西 孝雄○―――川西孝雄氏は、長年金融機関で培われた専門的な知識と会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏は、2017年6月より当社社外取締役として就任し、取締役会及び指名・報酬諮問委員会においては、独立した立場から企業経営に関する幅広い経験と深い知見に基づき有益かつ貴重な助言をいただいており、引き続き当社の経営に独立性と透明性の高い監視・監督機能を発揮していただきたいため社外取締役に選任しております。独立役員に指定している旨は、同氏が現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能に寄与できると判断したためであります。
金子 麻理○―――金子麻理氏は、株式会社フィル・カンパニーにおいて、常勤監査役、代表取締役社長を歴任し、企業経営者としての豊富な経験を有しております。また、財務及び会計について幅広い知識を有しております。同氏は、2022年6月より当社社外監査役として就任し、当社の重要な意思決定や業務執行に関する監査・監督において適切な提言・助言をいただいており、引き続き当社の経営に独立性と透明性の高い監視・監督機能を発揮していただきたいため社外取締役に選任しております。独立役員に指定している旨は、同氏が現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能に寄与できると判断したためであります。
太田 将○―――太田将氏は、コンサルタント機関での豊富な経験や経営コンサルティング企業の代表としての幅広い知識を有しております。同氏は、2015年6月より当社社外監査役として就任し、当社の重要な意思決定や業務執行に関する監査・監督において適切な提言・助言を行っております。今後は同氏に社外取締役として、当社の経営に独立性と透明性の高い監視・監督機能を発揮していただきたいため社外取締役に選任しております。独立役員に指定している旨は、同氏が現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能に寄与できると判断したためであります。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名諮問委員会602400社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬諮問委員会602400社外取締役
補足説明
当社は、2018年6月より、指名諮問委員会並びに報酬諮問委員会を設置しております。また、2020年11月より社外取締役の磯田光男氏が各委員会の委員長を務めております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っております。また、内部監査の監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて監査室に調査を依頼しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
西村 捷三弁護士
矢野 奈保子公認会計士
川村 健他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
西村 捷三○―――西村捷三氏は、弁護士として企業法務にも精通されており、企業経営を統治する十分な見識を有しており、当社の監査機能に活かしていただくため社外監査役に選任しております。
また、同氏は経営に対して独立性を保持し、公平・公正な観点から監査業務を遂行し、当社のコーポレートガバナンスに資すると期待しております。
矢野 奈保子○―――矢野奈保子氏は、財務及び会計について幅広い知識を有しており、これまでコンサルタント機関での豊富な経験や会計事務所長としての高い見識をもとに、当社の監査機能に活かしていただくため社外監査役に選任しております。
また、同氏は経営に対して独立性を保持し、公平・公正な観点から監査業務を遂行し、当社のコーポレートガバナンスに資すると期待しております。
川村 健○―――川村健氏は、公認会計士としての高い見識と、国内外の複数の業界における会計監査業務及びディールアドバイザリー業務で培われた豊富な経験をもとに、当社の重要な意思決定や業務執行に関する監査・監督において適切な提言・助言をいただけると判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏は経営に対して独立性を保持し、公平・公正な観点から監査業務を遂行し、当社のコーポレートガバナンスに資すると期待しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数7 名
その他独立役員に関する事項
<社外役員の独立性判断基準>
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という)の独立性についての判断基準を以下のとおり定め、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、社外役員が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、当該社外役員は当社から独立性を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断する。

(1) 当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者または過去10年間(ただし、過去10年以内のいずれかの時において
   当社グループの非業務執行取締役、監査役または会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任前の10年間)において
   当社グループの業務執行者であった者
(2) 当社グループを主要な取引先とする者またはそれらの親会社もしくは重要な子会社の業務執行者
(3) 当社グループの主要な取引先またはそれらの親会社もしくは重要な子会社の業務執行者
(4) 当社グループから一定額を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が
   法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)
(5) 当社グループから一定額を超える寄附または助成を受けている者(当該寄附または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合
   は当該団体の業務執行者)
(6) 当社グループの主幹事証券会社の業務執行者や会計監査人である監査法人に所属する公認会計士、社員、パートナーまたは従業員
(7) 当社グループが借入を行っている主要な金融機関またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
(8) 当社の主要株主(議決権比率10%以上を直接または間接保有するものをいう)または当該主要株主が法人である場合には当該主要株主また
   はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者
(9) 当社グループが主要株主(議決権比率10%以上を直接または間接保有するものをいう)である会社またはその親会社もしくは重要な子会社の
   業務執行者
(10)当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、
   執行役または執行役員
(11)就任前3年間において、上記(2)から(10)に該当していた者
(12)上記の(1)から(11)に該当する者の近親者等
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容、に記載。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
役員報酬(年額):取締役に対する報酬 319百万円

上記報酬等の額には以下のものが含まれています。
・2025年度に係る役員賞与引当金繰入額103百万円(取締役5名に対して103百万円)
・2025年度に係る譲渡制限付株式の付与による報酬計上額65百万円(取締役5名に対して65百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の役員報酬は、持続的かつ安定的な成長による企業価値向上を図る上で、各々の役員が果たすべき役割を最大限に発揮するための対価として機能することを目的としております。
(1)基本方針
  当社の取締役が受ける役員報酬の内容に係る決定に関する基本方針は以下の通りとする。なお、基本方針については、社外取締役4名(う
  ち1名は委員長)を含む6名の取締役で構成される報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得て、取締役会で決議し決定している。
   ・各々の役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とする。
   ・当社の経営環境や業績の状況及び成長性を期待する評価を反映した報酬体系とする。
   ・経済・社会の情勢を踏まえて報酬体系・水準の見直しを行う。
   ・役員報酬に係る規制・ガイドライン等を順守する。
(2)報酬体系
  業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動型報酬及び非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)により構成し、社外取締
  役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。なお、基本報酬及び業績連動型報酬(役員賞与)は金銭報酬であり、
  非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)は事前交付型譲渡制限付株式報酬である。
(3)報酬決定機関
  役員の報酬に関する事項についての決定プロセスは、客観性、透明性を高めるとともにコーポレートガバナンスの向上を目的に、社外取締役4
  名(うち1名は委員長)を含む6名の取締役で構成される報酬諮問委員会を設置し、同委員会からの答申に基づき取締役会で決議している。
  なお、取締役の報酬額については、2025年6月20日開催の当社第92回定時株主総会において年額300百万円(うち社外取締役50百万円)
  以内と決議している。
  また、2019年6月21日開催の第86回定時株主総会において承認可決された「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」
  に基づき、取締役の株式報酬としては、株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、企業価値の持続的な向上を図ることを目的
  に、当社の取締役を対象とする長期インセンティブ報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入している。なお、当社の取締役に対する
  譲渡制限付株式の付与のために支給する当該金銭報酬債権の総額は、2023年6月23日開催の第90回定時株主総会において、承認可決
  された年額100百万円以内とし、上記の基本報酬と業績連動型報酬を合算した報酬限度額とは別枠で承認されており、具体的な配分に
  ついては、取締役会決議により決定されることとしている。  
(4)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
  当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に応じて決定するものとする。
(5)業績連動型報酬並びに非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)の内容及び額または算定方法の決定に関する方針
  当社の業績連動型報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業年度の営業
  利益の目標値に対する達成度合いや営業利益伸長率に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。当期においては、中
  期経営計画「Morita Reborn 2025」において計画最終年度である2025年度の経営数値目標として、「営業利益率12%」、「営業利益の過去最高
  更新」を掲げていたことから、業績連動型報酬の指標は、営業利益率、営業利益目標達成度合い及び過年度に比した営業利益の伸長度合い
  を設定した。
  また、非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)は、当社株価にのみ連動する事前交付型譲渡制限付株式とし、基本報酬年額に対し、役位に応じ
  て設定した一定割合を乗じた金額から株式数を決定する。
(6)基本報酬の額、業績連動型報酬の額または非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決
   定に関する方針
  業務執行取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動型報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬諮問委員会において検
  討を行う。取締役会は報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の
  内容を決定することとする。
  なお、報酬等の種類ごとの比率の標準的な目安は、役位によって、次のとおりとなる(KPIを100%達成の場合)。
    代表取締役 基本報酬40% : 業績連動型報酬30% : 非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)30%
    その他取締役 基本報酬55% : 業績連動型報酬25% : 非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)20%



【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役の専従スタッフとして、重要な経営に関する情報等は総務部スタッフを窓口として発信しております。
取締役会等重要な会議に出席できない場合にはその会議内容や資料を事後送付するなど、必要に応じて対応しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)業務執行
  業務執行については、定款の定めにより取締役会で選任された会社の業務執行を担当する執行役員が、取締役会及び代表取締役の統括の
  下に職務を行っております。また、職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を毎月1回定期的に開
  催し、緊急決議を要する場合には臨時取締役会を開催しております。さらに、当社及び主な子会社の代表者等によるグループ経営会議を原則
  月1回開催し、経営計画の進捗報告や重点課題について多面的に討議を行っております。
(2)監査・監督
  ・監査役会は社外監査役3名を含む4名体制で、各監査役は監査役会が定めた監査基準、監査計画に基づき、業務執行の適法性について
   監査しております。
  ・監査役は、定期的に代表取締役と会合し、コンプライアンス面や内部統制の整備状況などについて意見交換を行っております。
  ・社外取締役は、グループ会社や主要な取引先等の出身者ではありませんが、当社の事業環境に相応の見識を持つ方であり、独立した
   立場から取締役会に出席し、貴重なご意見をいただくとともに、経営の監督にあたっております。
  ・内部監査につきましては、社長直轄で監査室を設置し、計画的にグループ各社の業務監査を実施し、法令や社内規則に則って適正に
   業務が行われているかを監査しております。
  ・会計監査人は、太陽有限責任監査法人を選任し、監査契約を結んでおります。業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者
   の構成については以下のとおりであります。
   業務を執行した公認会計士の氏名
     指定有限責任社員 業務執行社員:大好 慧
     指定有限責任社員 業務執行社員:吉永竜也
   会計監査業務に係る補助者の構成
     公認会計士 3名、その他 12名
(3)コーポレートガバナンス委員会
  当社のコーポレートガバナンス委員会は、定期的にガバナンス体制や経営方針の確認・検証・討議を行い、適正なガバナンス体制の確保に努
  めております。
(4)指名・報酬諮問委員会
  当社は、社外取締役4名を含む取締役6名で構成する指名諮問委員会並びに報酬諮問委員会を設置し、各委員会において取締役の
  選任並びに報酬について討議し、取締役会へ答申し、取締役会ではその答申をもとに決議しております。また、それぞれの委員会の委員長を
  社外取締役が務めております。
(5)コンプライアンス委員会
  当社のコンプライアンス委員会は、独立し、内部通報等により明らかになったリスク情報に関し、事実関係調査、対応の決定、取締役会への報
  告、フィードバック、会社への報告、再発防止策の提案・実行等を担っております。
(6)サステナビリティ委員会
  当社のサステナビリティ委員会は、サステナビリティ基本方針の策定やマテリアリティ(重要課題)の特定、目標とすべき指標等の設定などに
  ついて審議し、取締役会へ報告・提言を行います。
(7)リスクマネジメント委員会
  当社のリスクマネジメント委員会は、当社グループにおける様々な経営上のリスクを包括的に管理し、リスクの予測、予防・低減に必要な措置
  の検討と 推進、管理状況の把握、リスクが発生した際の損失等の拡大防止や早期収束、再発防止策の検討を行い、その内容について取締
  役会へ報告・提言を行います。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社グループは持株会社制であるとともに、当社は監査役設置会社の形態であります。なお、各事業会社の経営を管理、監督するため、当社の役職員を、グループ内主要会社の取締役及び監査役として配置し、適正な監督、監視を可能とする経営体制を構築しております。これにより、グループ全体のコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送第93回定時株主総会は、2026年6月22日に開催いたしましたが、その招集通知は、5月29日に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定第93回定時株主総会においては、いわゆる集中日を外した日程での開催となりました。
電磁的方法による議決権の行使当社は、従来の議決権行使書面の郵送による行使に加え、電磁的方法(インターネット)による議決権の行使の環境を整えております。さらに、スマートフォンによる「スマート行使」が行えるよう整備しています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み当社は、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用を可能にしております。
招集通知(要約)の英文での提供当社は招集通知(要約)の英訳版を作成し、当社ウェブサイトに開示しています。
その他招集通知の発送日前に自社のウェブサイトと東京証券取引所のウェブサイトにて開示を行っております。
株主によりわかりやすく、業績や営業の現況を説明するために、画像やグラフを多用した説明を行っております。
また、障害者差別解消法に基づく株主総会会場での合理的配慮が必要な方には、招集通知にて事前にご連絡を頂戴したい旨を明記し、適切に対応することにしております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催本決算発表後に、機関投資家やアナリストを対象にした決算説明会を原則年1回開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載決算短信、有価証券報告書及び四半期報告書、招集通知及び決議通知、事業報告書、決算説明資料、決算説明会動画、ニュースリリース、過去の業績推移などを掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画室にてIRを担当しています。
その他投資家のオフィスまたは当社オフィスでの対面での面談、オンライン会議システムや電話会議システムでの取材対応などを行っております。また、不定期に、投資家に向けたスモールミーティング、電話取材対応や工場見学の要望への対応により、株主・投資家との対話の充実を図っています。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施E:Environment(環境)の取り組み
豊かな自然環境を守り未来に残すために、資源のリサイクルや事業による環境負荷の低減に積極的に取り組んでいます。
<主な取組み>
  再生可能エネルギーの活用
  使用済み商用架装物リサイクルへの取り組み
  回収消火器のリサイクルシステム
  廃消火薬剤の肥料原料化
  より環境負荷の低い製品の開発

S:Social(社会)の取り組み
すべての人が幸せを享受できる社会を目指し、事業を通じた地域社会への貢献や、多様な従業員が安心して活躍できる仕組みづくりに取り組んでいます。
<主な取り組み>
  ダイバーシティマネジメント
  人財育成
  災害支援活動
  地域清掃ボランティア活動
  学生支援活動

G:Governance(ガバナンス)の取り組み
社会に信頼される企業であり続けることが企業として最も大切であるという信念に基づき、人権尊重や法令遵守及び適切な情報開示に取り組んでいます。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定従業員に対しては労働組合との労使協議の場において、定期的に業績の概況について説明を実施しております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、パーパス『「安心」を支える技術と絶えざる挑戦で、人と地球のいのちを守る』及び、ビジョン『安全で住みよい豊かな社会へ貢献し、感謝され、愛される企業』に基づき、当社グループの業務の適正を確保するため、その構築に関する基本方針を以下のとおり定めております。

1.取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  取締役会は、取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保し、会社の業務執行を適正に行うため、実効性のある内部
  統制システムの構築・運用に努める。当社グループは、「モリタグループ コンプライアンス基本方針」に基づき、これを実行化する組織や規程
  を整備することで、取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を整えている。
  (1)コンプライアンスを統括する組織として、当社及び主な子会社に、コンプライアンス委員会を設置している。
  (2)当社代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会は独立して、内部通報等により明らかになったリスク情報に関し、事実関係調査、
    対応の決定、取締役会への報告、フィードバック、会社への報告、再発防止策の提案・実行等を担う。
  (3)リスク情報の早期発見と不正抑制効果を高めるため、社内及び社外に内部通報窓口を設置し、内部通報があった場合、コンプライアンス
    委員会は事実関係調査、対応の決定、報告、再発防止策の提案・実行等を担う。

2.取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
  (1)取締役は、職務執行にかかる電磁的記録を含む文書、その他の重要な情報を、法令及び社内規定に基づき適正に保存、管理する。
  (2)監査役は、取締役の職務執行にかかる文書等情報の保存及び管理について、関連諸規定に準拠して実施されているかについて監査し、
    必要に応じて取締役会に報告する。
  (3)取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧することができる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  当社グループの事業や投資にかかわるリスクは、取締役会やグループ経営会議等の各種会議体において、全社的に管理している。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  (1)当社及び主な子会社は、経営と業務執行を明確に区分するため、執行役員制度を採用し、取締役による経営の意思決定を効率的かつ迅
    速に行っている。
  (2)当社においては取締役会を毎月1回定期的に開催し、緊急決議を要する場合には、臨時取締役会を開催している。また、子会社において
    も取締役会を定期的に開催し、取締役会規則に基づき経営に関する重要事項について決議している。
  (3)当社及び主な子会社の代表者等によるグループ経営会議を原則月1回定期的に開催し、経営計画の進捗報告や重点課題について多面
    的に討議を行い、取締役会の実効性を高めている。

5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  (1)当社の担当部門は、グループ各社から業績や経営状況について定期的に報告を受けている。グループ経営会議において、グループ各社
    の経営計画・年度予算、経営の重要事項についての報告・討議を行い、グループ各社と連携を図りながら、業務の適正を確保している。ま
    た、連結対象子会社とは、四半期決算ごとに連絡会議を設けて、適正な決算業務の運営に努めている。
  (2)当社グループ各社の取締役や監査役に当社の役職員を非常勤で兼務させ、取締役会等重要な会議への出席によって、情報を取得して
    いる。
  (3)当社の監査役は、計画的に当社グループ各社の監査に赴き、子会社取締役等の業務執行状況を監査している。また、子会社の監査役
    とも定期的に情報交換を行い、監査の実効性を高めている。
  (4)当社の社長直轄の監査室は、計画的に当社グループ各社の業務監査を実施し、法令や社内規則に則って適正に業務が行われているか
    を監査している。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
  監査役の職務執行を補助する使用人を選任し、監査役の指揮命令のもと、業務を補助する体制をとっている。

7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  (1)前号の使用人の人事については、常勤監査役の事前の同意を得ることで、取締役からの独立性を確保している。
  (2)監査役の職務を補助する前号の使用人に対する指揮命令権限は、その業務の範囲内においては、監査役または監査役会に帰属する
    ものとし、取締役、執行役員及びその他の使用人は指揮命令権限を有しない。

8.当社及び当社子会社の取締役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
  (1)当社グループ各社の業務執行を担当する執行役員及び使用人は、定期的に開催される取締役会において、担当部門の業務執行報告
    を行い、監査役は常に取締役会に出席してその報告を受ける。
  (2)当社グループ各社の取締役等及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは直ちに監査役
    に報告する。
  (3)内部通報制度により使用人から通報を受け付けた場合は、コンプライアンス委員会が通報された事実関係の調査にあたる。また、コンプ
    ライアンス委員会には監査役も委員として参画し、不正事故情報についても早期に監査役に報告できる体制を整えている。

9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  当社グループの取締役等及び使用人が監査役への報告を行った場合、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する
  旨をコンプライアンス規定に定めている。

10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に
   かかる方針に関する事項
   当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該請求にかかる費用または債務が
   当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  (1)監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程や業務の執行状況を把握するため、当社グループ各社の定期的な報告会議等に
    出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要文書を閲覧して、必要に応じて取締役や執行役員、使用人にその説明を求めて
    いる。
  (2)監査役は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っている。
  (3)監査役は、内部監査の監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて監査室に調査を依頼する。
  (4)代表取締役は、監査役と定期的な報告会を実施するとともに、監査役との意思の疎通を図っている。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断し排除していくことが、すべてのステークホルダーに対する適切性及び健全性確保のために不可欠であるだけでなく、当社の社会的責任を果たす観点からも必要かつ重要であることを認識しております。当社は、そのための社内規程を整備し、反社会的勢力への対応方法等を定めることにより、当社が反社会的勢力に対し毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力との関りを一切持たないようにすることを目的とする基本方針を定めております。
また、総務部を対応統括窓口として、大阪府企業防衛連合協議会に参画して、警察当局とも連携を保ち、必要に応じて情報交換を行っております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
全社的に業務フロー図の整備を完了し、関連部門との連携や想定されるリスクの把握を通じて、法令等の遵守の充実に向け、社内規定の見直し
や効率的な組織体制の確立を目指しております。