| 最終更新日:2026年3月31日 |
| JUKI株式会社 |
| 代表取締役社長 成川 敦 |
| 問合せ先:人事総務部 (TEL042-357-2217) |
| 証券コード:6440 |
| https://www.juki.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の健全性・効率性を確保する観点から、また、ステークホルダーの信頼にお応えするため、コーポレート・ガバナンス体制の適切な
維持・運用を最重要課題の一つと位置付け、その整備と充実に努めております。
また、適時かつ正確な情報公開を通して、経営の透明性を高めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
1.政策保有に関する方針【更新】
当社は、事業の拡大、持続的発展のために、中長期的な視点に立ち、事業戦略上の重要性、事業上の関係、リターンおよびリスクなど
を総合的に勘案した結果、政策保有株式については、保有しないことを基本方針とします。
2025年度は、資本効率を一層重視する観点から検討を行い、政策保有株式として保有していた上場株式については、更新日時点にお
いて、すべて売却を完了しております。
(有価証券報告書)
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2.議決権の行使
投資先の経営方針を尊重した上で、中長期的な企業価値向上や、株主還元姿勢、コーポレートガバナンス及び社会的責任の観点等よ
り総合的に議案ごとに賛否を判断し議決権を行使いたします。特に、業績の低迷が中長期にわたり継続する場合や不祥事等が発生した
場合における役員選任議案、買収防衛策に関する議案や組織再編に係る議案等のうち、企業価値を棄損するおそれのある議案につい
ては、慎重にその賛否を判断いたします。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、当社の役員や主要株主等(以下、「関連当事者」)との取引を行う場合、関連当事者との利益相反取引については、取締役会
での承認・報告を要することとしております。
また、当社は、企業活動において法令を遵守した取引を行うとともに、商取引においては、公正、透明、自由な競争を行い、取引先が
主要株主である場合にも、同様の考え方で取引を行っております。更に、当該方針に基づき「JUKIグループ社員行動規範」等を定める
などして、関連当事者との取引が会社及び株主共同の利益を害することがないよう配慮しております。
【原則2-4. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
補充原則2-4(1)【更新】
(1)多様な価値観の受け入れ
グローバルに事業を展開する当社グループには、さまざまな社会的背景や価値観を持った社員が働いています。優秀な人材を確
保し、イノベーションを創出していくためには、性別・年齢・国籍にかかわらず、社員一人ひとりの多様性を互いに認め合いそれぞれ
が活躍できる魅力ある環境を整備することが必要です。ダイバーシティの推進は「女性活躍推進」「グローバル人材配置」「専門社員
の活躍推進」等を通じて、組織パフォーマンスを最大化します。
女性活躍においては様々な研修プログラムを実施するとともに管理職登用要件見直し及び同内容の社内開示により能力に応じた登用
を積極的に進め女性管理職比率向上に繋げています。このような動きを通じて「くるみん」並びに「プラチナえるぼし」の認定を目指し
ます。
(2)成長につながる機会の提供
社員一人ひとりの成長につながる自律的なキャリア形成とそれを実現させるための教育の機会を提供することで、 組織や個人の
持続的な成長につなげます。キャリアはじめ専門性に応じた人材制度、若手社員の海外研修や海外拠点を含めたローテーション
を実施することにより、国内外の人材を循環させ、個人の能力の向上、多様性・価値観の共有を行います。幹部候補社員に対しては、
次世代の計画的育成及び選定を目的に『次期幹部候補育成プログラム』を実施しています。
(3)快適かつ働きがいのある職場環境
快適に業務遂行ができるよう、サテライトオフィスの活用や職場でのフリーアドレスの導入、毎週金曜日を在宅勤務奨励日としてい
ます。
また、勤務時間の短縮化、有給休暇取得推進を目的とした同休暇推奨日設定等ワークライフバランスの充実も進めています。
年齢や性別に関係なく平等に活躍できる機会や、個人の志向する働き方(時間・職種・地域等)に沿った制度整備に注力しています。
経営内容の共有化及び全社員とのコミュニケーション強化を目的に経営陣との直接対話によるタウンホールミーティングを地域、
国ごとに定期的に実施しエンゲージメントの向上に繋げています。
(JUKI統合報告書、有価証券報告書)
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【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、規約に基づき、確定給付型の企業年金を運営しております。積立金の運用に当たっては、資産運用に係る基本方針を定め、政
策的資産構成割合を設定しています。また、人事、経理、財務部門から選出した委員で構成される年金委員会を設置し、運用機関・商品
の選定、運用機関に対するモニタリング(スチュワードシップ活動に対するものも含む)等を実施しております。運用に関し適切な資質を持
った者を担当者として配置し、定期的に研修を実施する等、その資質の向上に努めてまいります。
【原則3-1.情報開示の充実】
1.会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、「企業理念」・「経営基本方針」・「コーポレートスローガン」及び「JUKI企業行動規範」において基本的な考えを明らかにし、当
社のホームページに掲載しております。
また、経営戦略、経営計画(中期経営計画)及び事業分野ごとの経営の取組みにつきましては、「決算説明会資料」や「事業報告(株
主総会資料)」として、同様に当社のホームページに掲載しております。
(決算説明会資料、事業報告(株主総会資料))
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2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
【1.基本的な考え方】に記載のとおりです。
3.経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針と手続
本報告書「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」「1.機関構成・組
織運営等に係る事項」「取締役報酬関係」に記載しております。
4.経営陣幹部選解任、取締役・監査役候補指名の方針と手続
経営陣幹部の選任及び取締役候補指名については、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視及び会社の各機
能と各事業部門をカバーできるバランスを考慮し、適材適所の観点より総合的に検討しております。
また、監査役候補指名については、財務・会計に関する知見、また法律に関する知見及び企業経営に関する多様な視点のバランスを
確保しながら、適材適所の観点より総合的に検討しております。
取締役及び監査役候補の指名については、上記方針に基づき、指名・報酬諮問委員会の答申を受けて、取締役会は、審議・決定します。
経営陣幹部については、毎年、業績を含む業務執行の状況を評価し、取締役の指名を行うか否かを指名・報酬諮問委員会にて審議し、
その結果を取締役会に答申します。
経営陣幹部の解任については、予め解職にかかる基準を設け指名・報酬諮問委員会が当該基準に該当すると判断する場合には、解職の
相当性を審議し、取締役会にその意見を答申します。取締役会は、これを基にその相当性を審議し、解職するか否かを審議・決定しておりま
す。
5.個々の選任・指名についての説明
取締役・監査役の各候補者の経歴等及び選任理由について、株主総会参考書類に記載し、開示しております。
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補充原則3-1(3)【更新】
(1)当社のサステナビリティについての取組み
当社グループは、「環境」「社会」「経済」が将来に亘り価値を失うことなく持続可能である社会の実現を目指し、サステナビリティの視点を経営
および事業活動に組み込んでいます。2022年8月に設置されたサステナビリティ推進委員会では、サステナビリティ全般に関する方針・重点
課題および施策について四半期毎に審議しています。また経営戦略会議では、サステナビリティの視点を踏まえた中長期経営戦略および重
要な戦略リスクについて審議を行い、リスク管理会議では、事業活動に伴うリスクを含めた全社的リスクの把握・評価を行っています。
これらの会議体が相互に連携し、サステナビリティに関するガバナンスを行う体制としています。また重要な事項については取締役会へ報告
・付議され、サステナビリティに関する方針および取り組み状況を監督しています。
またガバナンス基盤強化の取り組みとして、当社は2025年度に「JUKIグループ人権宣言」を制定しました。人権尊重・法令遵守を基礎とした
企業倫理の向上を推進し、社員教育等による全社浸透を図ることで、持続可能な企業経営を支えるガバナンス体制の強化につなげてまいり
ます。詳細につきましては、当社ホームページ、JUKI統合報告書及び有価証券報告書をご参照ください。
(サステナビリティ)
https://www.juki.co.jp/sustainability/policy.html
(JUKI統合報告書、有価証券報告書)
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(2)人的資本への投資について
人的資本への投資を含め、人材登用・育成については、補充原則2-4(1)記載のとおりです。
(3)知的財産への投資について
当社グループの研究開発活動は、お客様に価値を提供できる製品の開発、新規分野向けの製品の開発、そのために必要となる要素技術の
開発を行っております。知的財産権への投資については、競争優位性を確保し継続的に事業を成長させるための重要な資産として、自社知
的財産の蓄積と活用、第三者の権利の尊重の観点から知的財産戦略を立案し運用する取り組みを行っております。
尚、研究開発投資活動や知的財産活動についてはJUKI統合報告書及び有価証券報告書にて開示しておりますのでご参照ください。
(JUKI統合報告書、有価証券報告書)
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【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
補充原則4-1(1)
取締役会規定を制定し、取締役会自身として何を判断・決定するのかを明確化するとともに、その他の事項については経営陣へ委任
しております。
経営陣は、取引・業務の規模や性質に応じて定めた権限規定に基づき、経営に当たっております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外取締役の選任については、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見、また、コーポレートガバナンス
体制に関する十分な知見を重視しております。
上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者を独立取締役に指定しております。
【原則4-10.任意の仕組みの活用】【更新】
補充原則4-10.(1)
1) 当社は、経営陣幹部及び取締役の指名及び報酬並びに監査役の指名について、独立社外取締役の適切な助言と関与を求める観
点から、社内取締役1名と独立社外取締役3名とで構成される、取締役会の任意の諮問委員会である指名・報酬諮問委員会を設置して
おります。
2) 独立社外取締役が委員長を務め、これにより経営陣幹部及び取締役の指名・報酬等にかかる取締役会の独立性、客観性と説明責
任の強化を図っております。
3) 2025年度は9回開催し、各回委員全員が出席いたしました。役員の報酬や後継者育成等について審議し、取締役会に答申いたし
ました。
※Ⅱ「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性」参照
【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
補充原則4-11(1)
当社は取締役会での議論の実質性を高めるために、取締役会の少人数体制の維持に努めております。
取締役会は事業運営に必要な各事業の分野・経験等から選任された取締役により構成され、更新日現在、常勤3名、社外3名の6名体制
でバランスを確保しつつ、経営の透明性と健全性の維持に努めております。
また、当社の経営戦略に照らして各取締役が保有すべき知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリックスについては、株主総会参考書
類に記載しております。
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補充原則4-11(2)
事業報告及び株主総会参考書類において、各取締役・監査役の他の上場会社を含む重要な兼職を開示しております。
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補充原則4-11(3)
当社は、取締役・監査役を対象に年1回アンケートを行い、その内容を分析した上で、「取締役会の実効性に関する分析・評価」を行って
います。2025年度より、評価の精度を高めるため、アンケート実施後にインタビューを行っています。
<取締役会の実効性評価>
2025年度における取締役会の実効性の確保は認められたものの、更なる機能強化に向けた改善点も確認しました。
(1) 取締役会の構成
取締役会の人数・多様性・社外取締役の割合は適切であると評価されました。一方で、製造業の専門性を有する社外取締役の選任
を期待する意見や、将来の取締役会の構成を踏まえて、戦略的な経営幹部候補の育成をしていくべきとの意見が複数ありました。
(2) 取締役会の運営
開催頻度、および審議時間は適切であり、以前より資料の質・量、および事前提供のタイミングの改善がされていると評価されました。
一方で更なる改善の余地があるとの指摘もありました。
(3) 取締役会の審議
付議事項の数、内容、審議時間は適切であり、以前より自由に発言できる雰囲気が醸成されていると評価されました。一方でより戦
略的なテーマに関する審議時間の確保・拡充を求める意見も複数ありました。
(4) 取締役会を支える体制
情報交換の機会、事業の理解を深める機会は適切であると評価されました。今後に向けては、より深く事業の理解を深めるために、
取締役会以外の場での社外役員と様々な層の社員との対話の機会を期待する意見が複数ありました。
上記、実効性に関する分析・評価結果を踏まえ、下記の取り組みを行ってまいります。
・新たに就任した社外取締役2名を加えた新体制によるガバナンス強化
・将来の取締役会構成を見据えた経営幹部候補の戦略的な育成
・資料の質・量や事前提供タイミングの更なる改善
・より戦略的な議論にポイントを絞るための体制・環境の整備
・取締役会以外での、社外役員と様々な層の社員との定期的な対話の機会創出
これらの改善を積み重ねることで、取締役会の実効性を更に高め、ステークホルダーの皆様から信頼されるガバナンス体制の強化
と企業価値の向上に努めてまいります。
【原則4-14.取締役・監査役のトレーニング】
補充原則4-14(2)
当社では、社外役員を含め、取締役及び監査役に期待される役割と責務を十分に果たしうる人物を選任しております。
それを踏まえ、内部昇格による新任役員については、社外講習会なども活用し取締役として習得しておくべき、法的知識を含めた役割・
責務の理解促進を図っております。
また、社外取締役・社外監査役については、就任時及びその後も定期的に会社の事業や機能等の理解を更に深める活動を実施しておりま
す。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は株主との建設的な対話を促進するために、当社の経営方針や経営状況を分かりやすく説明し、株主の理解が得られるよう努め
ております。
1) 株主との対話は、IR担当役員が統括し、決算説明会や個別面談等の取組みを通じて、建設的な対話ができるよう心がけております。
2) 株主との対話を補助するため、財務・経理などの関連部門と協力し、資料の作成や必要な情報の共有など積極的に連携を取ってお
ります。
3) 個別面談以外の対話の手段として、機関投資家・アナリスト向けに、社長自ら説明を行う決算説明会を年2回(中間・期末)開催して
おります。更に、2024年から、個人投資家向けの会社説明会を開催しております。
また、例年、株主総会終了後、希望者を対象に当社展示室での製品見学会も行っております。
4) 株主との対話を通じて把握した意見等は必要に応じて集約を行い、経営陣や関連部門に報告し情報を共有しております。
5) 決算発表前の期間は、サイレント期間として投資家との対話を制限しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて取り組んでおります。
現状、ROEは改善傾向であるものの、株主資本コストを十分に上回る収益を確保できておらず、株主・投資家の期待に十分応えられていないと認識しております。
当社は、PBR1倍超の実現に向けた最優先課題を「利益の拡大」としており、中期経営計画「Building Sustainable JUKI」に掲げる重点施策を着実に推進してまいります。
あわせて、資本効率の最大化および企業価値の持続的向上に向けた取り組みを実施してまいります。
上記取り組みについては当社ウェブサイト上の中期経営計画および2025年12月期決算説明会資料において開示しています。
5か年中期経営計画「Building Sustainable JUKI」(2026年度一部改訂版)
https://www.juki.co.jp/uploads/ir/management%20/n260212_04.pdf
2025年12月期決算説明会資料
https://www.juki.co.jp/uploads/ir/financial-results%20/n260212_03.pdf
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,839,200 | 12.82 |
| 株式会社PEGASUS | 1,045,600 | 3.51 |
| 株式会社みずほ銀行 | 938,064 | 3.15 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 893,500 | 3.00 |
| 日本生命保険相互会社 | 732,193 | 2.45 |
| 朝日生命保険相互会社 | 569,000 | 1.91 |
| 第一生命保険株式会社 | 511,600 | 1.72 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 460,000 | 1.54 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 401,000 | 1.34 |
| JUKI取引先持株会 | 394,312 | 1.32 |
補足説明

※大株主の状況は、2025年12月31日現在の状況です。
※割合は、当社が保有する自己株式47,855株を控除して計算しています。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 12 月 |
| 機械 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 二瓶 ひろ子 | 弁護士 | | | | | △ | | | | | | |
| 中野 秀代 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 片山 寛太郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 二瓶 ひろ子 | ○ | 当社の主要な借入先である株式会社みずほ銀行(旧富士銀行)に1980年4月から2010年8月まで業務執行者として在籍しておりました。同行退職後は弁護士として活動しております。同行退職から10年以上経過しており、一般株主との利益相反が生じるような利害関係を有しておりません。
| 2025年から当社社外取締役を務めており、就任してからの年数は、直近の株主総会終結の時をもって1年となります。弁護士として培われた専門的な法律知識及び国際商事等法務関連の幅広い経験と実業界における他社の取締役・監査役経験から、コンプライアンス面をはじめとする的確な助言と意思決定の役割が期待でき社外取締役として適任であると判断いたしました。 |
| 中野 秀代 | ○ | ――― | IR・PRコンサルティング会社の経営に加え、長年にわたり国内外の資産運用業務に携わっており、グローバルな視点からの豊富な経験と幅広い知見並びに監督力を背景に、当社の持続的成長と企業価値向上への客観的かつ的確な助言と意思決定の役割が期待でき、社外取締役として適任であると判断いたしました。
|
| 片山 寛太郎 | ○ | ――― | グローバル製造業における経営者としての実績に加え、品質保証、生産、購買、人事・総務等幅広い分野での豊富な経験と幅広い知見並びに監督力を背景に、当社における業務執行の監督にグローバルな視点での客観的かつ的確な助言と意思決定の役割が期待でき、社外取締役として適任であると判断いたしました。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

当社は、経営陣幹部及び取締役の指名及び報酬並びに監査役の指名について、独立社外取締役の適切な助言と関与を求める観点から、2018年12月21日付けで、社内取締役1名と独立社外取締役2名とで構成される、取締役会の任意の諮問委員会である指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。
更新日現在、独立社外取締役3名(二瓶ひろ子(委員長)、中野秀代、片山寛太郎)と社内取締役1名(成川敦)で構成されております。
社外取締役が委員長を務め、これにより経営陣幹部及び取締役の指名と報酬、監査役の指名等にかかる事案について審議・決議し、取締役会に答申することで、取締役会の独立性、客観性と説明責任の強化を図っております。
2025年度は9回開催し、各回委員全員が出席いたしました。役員の報酬や後継者育成等について審議し、取締役会に答申いたしました。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役会は、更新日現在、監査役3名 寒川倫成(議長:常勤監査役)、社外監査役 竹中稔、米山貴志で構成されております。
内部監査の組織としては、グループ監査部を設置しており9名で構成しております。その業務内容としては当社各部門及びグループ会社に対する業務監査を行っております。また、監査役監査は、監査役会が定めた監査方針、業務分担等に従い、グループ監査部及び会計監査人と相互連携を取りながら実施しております。
定期的に会計監査人より監査報告会が行われております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 竹中 稔 | ○ | ――― | 2024年から当社社外監査役を務めており、就任してからの年数は、直近の株主総会終結の時をもって2年となります。監査法人での企業監査の経験と公認会計士・税理士として会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査体制の強化を図るうえで専門的な知識・経験等を活かした助言と監査が期待でき、社外監査役として適任であると判断いたしました。 |
| 米山 貴志 | ○ | ――― | 2024年から当社社外監査役を務めており、就任してからの年数は、直近の株主総会終結の時をもって2年となります。弁護士として培われた専門的な法律知識及び国際法務関連の幅広い経験から、コンプライアンス面をはじめ、知財争議、リスクマネジメント等の分野における的確な助言と監査が期待でき、社外監査役として適任であると判断いたしました。 |
該当項目に関する補足説明

業績連動報酬制度
当社は、取締役(社外取締役を除く)に対して、賞与(業績に応じた譲渡制限付株式報酬)を、毎年一定の時期に支給しております。
賞与は、当社グループの収益力を示す重要な基準である連結経常利益を指標とし、各事業年度の会社業績の達成状況及び配当等を総合的に勘案し支給総額を算定した上で、各人の業績・成果を評価、決定の上、支給いたします。
譲渡制限付株式報酬制度
当社は、2022年3月28日開催の第107回定時株主総会における承認を経て、取締役(社外取締役を除く)を対象とした株式報酬制度を導入いたしました。
当該株式報酬制度は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、固定報酬の一部及び賞与を「譲渡制限付株式報酬」として支給するものです。
該当項目に関する補足説明

当社は、「有価証券報告書」、「事業報告(株主総会資料)」にて全取締役報酬の総額を開示しております。
2025年度に取締役に支払った報酬の総額は、111百万円(2025年度中に退任した取締役1名及び社外取締役1名を含む。)です。
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報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
①取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針
(基本方針)
取締役の報酬等は、「固定報酬(月額金銭報酬及び譲渡制限付株式報酬)」並びに「賞与(業績に応じた譲渡制限付株式報酬)」によって構成されております。
固定報酬は職責に基づき毎年決定するものとし、賞与については当社グループの収益力を示す重要な基準である連結経常利益を指標とし、2025年度の会社業績の達成状況及び配当等を総合的に勘案し支給総額を算定した上で、各人の業績・成果を評価、決定の上、支給いたします。2025年度の連結経常利益は14億1千2百万円でした。固定報酬及び賞与にて支給する譲渡制限付株式報酬については、翌年4月(2025年度は2026年4月)に支給いたします。固定報酬の一部及び賞与を譲渡制限付株式報酬として支払う理由は、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、インセンティブ向上の観点より総報酬に占める割合が相対的に低かった譲渡制限付株式報酬の比率を従来対比高めるためです。社外取締役の報酬等は、経営の監視と監督機能を担う役割と独立性の観点から月額報酬のみとしております。
「譲渡制限付株式報酬」の概要は以下のとおりです。
・譲渡制限付株式報酬の上限 総額5千万円(1年間あたり)
・付与する株式数の上限 100,000株(1年間あたり)
・譲渡制限期間 退任日まで
(決定のプロセス)
取締役の報酬等に関する決定プロセスは、取締役の報酬決定に係る機能の独立性・客観性を強化するために、独立社外取締役3名を含む4名の取締役で構成される指名・報酬諮問委員会において、代表取締役から提案された報酬案について審議を行い、取締役会へ答申を行います。取締役会は、同委員会より答申を受けた内容についてその妥当性を審議し決定いたします。
また、2025年度に係る取締役の個人別の報酬等につきまして、取締役会は、同委員会からの答申を踏まえ、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の報酬等の限度額は、2007年6月28日開催の第92回定時株主総会において、年額4億8千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名です。
また、社外取締役を除く取締役については、2022年3月28日開催の第107回定時株主総会において、上記の報酬等の範囲内で譲渡制限付株式報酬の額として年額5千万円以内、株式数の上限を年100,000株以内と決議しております。当該株主総会終結時点の社外取締役を除く取締役の員数は3名です。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

取締役会事務局である総合企画部や監査役に直属する監査役室のスタッフが中心となり、取締役会・および監査役会の決議・報告事項に関する資料の事前配布、および国内外の出張手配、スケジュール調整等に関するサポートを行っています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、監査役会設置会社の形態を採用しております。独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任により、経営監督機能及び監査役会による監査機能が有効に機能しているものと考えております。
取締役会は、更新日現在、取締役6名(社外取締役3名、社内取締役3名)で構成され、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。
監査役会は、更新日現在、監査役3名(社外監査役2名、社内監査役1名)で構成され、監査役を補佐する組織として監査役室を設置しております。各監査役は監査役会で定めた監査方針、業務分担等に従い監査役監査を実施するとともに、取締役の職務執行を監査しております。
当社の内部監査の組織としては、グループ監査部を設置しており9名で構成しております。その業務内容としては当社各部門及びグループ会社に対する業務監査を行っております。
また、当社は、経営陣幹部及び取締役の指名及び報酬、並びに監査役の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。
当社は執行役員制度及びエグゼクティブオフィサー制度(エグゼクティブオフィサー(役付執行役員を除く執行役員に相当する役員))を導入し、業務執行の円滑化と責任の明確化を図っております。更新日現在、執行役員は代表取締役社長を含め役付執行役員5名で構成され、エグゼクティブオフィサーは15名で構成されております。
エグゼクティブオフィサーを役付役員の後継者群として位置づけ育成していくとともに、若手社員の抜擢による活性化を図っております。
取締役会の下に経営戦略会議を組織し、当社及びグループ会社からなる企業集団に関して、取締役をはじめ、担当役付執行役員、担当エグゼクティブオフィサーや担当部門責任者も出席し、経営に関する基本方針、戦略等について様々な角度から審議することで、より適切な意思決定及び業務の執行が可能となる体制を採っております。なお、経営戦略会議に付議された事項のうち、特に重要な事項については取締役会で意思決定をしております。
リスク管理体制としては、当社は「リスク管理会議」を設置し、危機対応規定に基づき、危機発生の地域、規模や内容に沿って「危機対策本部」、「危機対応タスクフォース」を立ち上げ対応し、取締役会に報告、審議しています。また、サステナビリティに関する全社方針や目標の策定については、サステナビリティ推進委員会にて審議・決定し、それらを実践するための体制の構築・整備、及び各種施策のモニタリングを行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
独立性の高い社外取締役・社外監査役の選任により、経営監督機能及び監査役会による監査機能が有効に機能しているものと考えております。また執行役員制度の導入等による意思決定や業務執行の迅速化・効率化を図り、実効性のある企業統治体制を構築しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 2025年3月開催の定時株主総会においては、31日前に電子提供措置を開始し、24日前に株主総会招集通知を発送いたしました。 |
| 株主名簿管理人であるみずほ信託銀行株式会社のシステムを利用して実施しております。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 定時株主総会招集通知発送日前に、東京証券取引所サイト及び当社ホームページに掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

2024年度から、個人投資家向け会社説明会(webによるLIVE配信及びオンデ マンド配信)を開催しております。また、IR決算説明会資料をホームページに公 開するなど情報の提供に取り組んでおります。
| あり |
機関投資家やアナリスト向けに期末と中間の2回IR決算説明会を開催し、社長 から当期の業績や経営戦略について説明しております。 | あり |
IRに関するURLは、https://www.juki.co.jp/ir/library/ ホームページにおいて掲載している投資家向け情報は、決算短信、有価証券 報告書、決算説明会資料、事業報告(株主総会資料)、統合報告書、株主総会 招集通知、適時開示資料等です。
| |
IRに関する部署として、総合企画部に担当者を置いております。
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| 必要に応じて機関投資家やアナリストからの個別取材に対応しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社は各ステークホルダーに対する社会的責任を果たすべく、法令遵守はもとより、広く社会にとって存在価値のある企業を目指すための具体的な行動指針として、「JUKI企業行動規範」を制定し、ホームページに開示しております。 |
当社は、「地球環境との調和」を経営の根幹に据え、事業活動を通じて環境負荷低減を推進しております。その一環として、エネルギー効率の向上、温室効果ガスの削減、廃棄物の削減、環境関連法規制の遵守、ならびに環境に配慮した製品・サービスの提供に取り組んでおります。温室効果ガスの削減については、2030年および2050年の削減目標を設定し、その達成に向けた取り組みを進めることで、2050年までのカーボンニュートラル実現を目指しております。
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| 「JUKI企業行動規範」において、株主はもとより広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的且つ公正に開示する旨、定めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

取締役会にて「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。内容は以下のとおりです。
1 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、企業としての基本的な在り方を定めた「JUKI企業行動規範」を制定し、法令遵守の考えを明らかにする。
(2)当社は、具体的な職務執行の行動基準として、「JUKIグループ社員行動規範」を定め、法令遵守の徹底をはかる。
(3)当社及び当社の子会社(以下「グループ会社」という)から成る企業集団全体のコンプライアンスに係る体制及び運用については、
「コンプライアンス規定」において定める。
(4)社会の秩序や企業の健全な活動に悪影響を及ぼす反社会的な個人・団体には、毅然たる態度で対応する。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)職務の執行に係る情報は、「重要文書保管規定」を定め、保管・管理する。
3 当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
(1)「リスク管理規定」を定め、当社及びグループ会社全体のリスクの管理を行う。
(2)「リスク管理会議」を設置し、全社の重要リスクに対し検討を行い対策を講じるとともに、各部門のリスク対策活動を管理する。
(3)リスクが危機に転じた場合、その危機の規模に応じて「危機対応規定」に基づき「危機対策本部」あるいは「危機対応タスクフォース」を設置
し迅速な対応措置を執る。
4 当社及びグループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)執行役員制度及びエグゼクティブオフィサー制度(エグゼクティブオフィサー(役付執行役員を除く執行役員に相当する役員))を執ることに
より、取締役の職務執行権限の一部を執行役員・エグゼクティブオフィサーに移譲し、職務執行の迅速化に努める。
(2)「取締役会規定」及び「権限規定」に沿って取締役の職務執行権限の一部を使用人に移譲し、効率的な意思決定を行う。
(3)重要な意思決定事項については、「経営戦略会議」において審議を行い、社長が決定を行う。
(4)サステナビリティに関する全社方針や目標の策定については、サステナビリティ推進委員会にて審議・決定し、それらを実践するための
体制の構築・整備、および各種施策のモニタリングを行う。
(5)職務執行に当たっては、「組織規定」において役割を定め、効率的な職務の執行に努める。
5 当社の使用人並びにグループ会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、企業としての基本的な在り方を定めた「JUKI企業行動規範」を制定し、法令遵守の考えを明らかにする。
(2)社員の具体的な職務執行の行動基準として、「JUKIグループ社員行動規範」を定め、法令遵守の徹底をはかる。
(3)法令遵守の徹底をはかるため、コンプライアンスの教育普及及び管理活動は法務担当部門が行う。
(4)法令遵守の担当役員として内部統制・コンプライアンス担当役員を設け、関連組織及び活動の統括をはかる。
(5)当社及びグループ会社全体のコンプライアンスに係る体制及び運用については、「コンプライアンス規定」において定める。
(6)社員のコンプライアンス上の疑問点について答えるため、社員が直接に相談する「社員相談窓口」を設ける。
(7)当社並びにグループ会社の社員及び取締役等による法令違反行為又はそのおそれのある行為等に対応するため、「公益通報者保護法」
に基づく「公益通報規定」を定め、通報の受付、調査、是正に必要な措置に努めています。
6 グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1)グループ会社は、「グループ経営会議」において、経営方針・経営計画について当社に報告を行い、チェックと調整をする。
(2)グループ会社は、「グループ会社管理規定」に従い、当社に定期的及び必要に応じ報告を行う。
(3)グループ会社の取締役等は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、取締役の職務の執行に関して不正行為、法令・定款に
違反する重大な事実等があった場合には、速やかに当社の内部統制・コンプライアンス担当役員に報告する。
7 当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するためのその他の体制
(1)当社は、「組織規定」及び「グループ会社管理規定」において、機能別組織による経営管理体制を定める。
(2)グループ会社における経営資源配分の意思決定については、「権限規定」においてそのルールを定める。
(3)グループ監査部は、当社及びグループ会社に対して必要に応じ内部監査を行う。
8 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査役を補佐する組織として、監査役に直属する「監査役室」を設置する。
9 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当社監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役は、「監査役室」に属する使用人の人事異動、人事評価に関して意見を述べることが出来る。
(2)「監査役室」に属する使用人は、監査役の指揮命令に従い、監査役監査に必要な情報を速やかに収集する。
10 当社及びグループ会社の取締役等及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
(1)常勤監査役は、取締役会、経営戦略会議、グループ経営会議、リスク管理会議等の重要会議体に出席し、自ら必要な情報を
収集する。
(2)当社及びグループ会社の取締役等及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、取締役の職務執行に関して
不正行為、法令・定款に違反する重大な事実等があった場合には、速やかに監査役にその内容を報告する。
(3)監査役は、監査役が必要と判断した情報については、直接当社の担当部門並びにグループ会社の取締役等及び使用人から
その報告を受ける。
11 前項の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)監査役への報告をした者が、当該報告をしたことを理由に不利益な取扱いを受けないことを「コンプライアンス規定」に明記し、
当社及びグループ会社の取締役等及び使用人に周知徹底する。
12 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続き、その他の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に
係る方針に関する事項
(1)監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年監査役の計画する予算を計上する。
(2)前号の予算外であっても、監査役が監査の実効性を確保するために必要と判断する費用の発生が見込まれる場合は、適切に対応する。
13 監査役の監査が実効的に行われることを確保するためのその他の体制
(1)監査役は、取締役会に出席し意見を述べる他、監査役監査の実効性を高めるため、代表取締役との意見交換を随時に行う。
(2)監査役は、必要に応じてグループ監査部と連携をとり、監査役監査を行う。
(3)監査役は、必要に応じて顧問弁護士や公認会計士と連携をとり、監査役監査を行う。
14 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当社は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制が有効に機能する体制の整備及び運用を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
社会の秩序や企業の健全な活動に悪影響を及ぼす反社会的な個人・団体には、毅然たる態度で対応する旨を「内部統制システム構築の基本方
針」「JUKI企業行動規範」で定めております。
該当項目に関する補足説明
当社は、業績の更なる改善によって企業価値を向上させることが優先課題であると考えており、現時点では「買収防衛策」を導入しておりませんが、当社グループの企業価値をあるいは株主共同の利益に資さない大量株式取得行為については、適切な対応が必要であると考えております。
今後の法制度や社会的な動向等を注視しつつ、導入の必要性について慎重に検討を進めてまいります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

1. 適時開示の方針
当社は、投資者への情報開示の重要性に鑑み、迅速性、透明性、公平性を基本に社内体制を整備し、適時適切な情報開示に取り組んで
おります。
2. 開示の体制
当社は、「発生事実」については、東京証券取引所の「適時開示規則」に従って、経営者層とそれを補佐する管理部門(人事総務部、総合企画
部など)及び情報管理責任者の判断によって、各部門及び各子会社、関連会社からの情報伝達をもとに、適時適切な情報開示が行われて
おります。
また、重要な「決定事実、決算情報等」については、取締役会の承認を経て、速やかな情報開示が行われております。