コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEUnozawa-gumi Iron Works, Limited
最終更新日:2026年6月25日
株式会社 宇野澤組鐵工所
代表取締役社長  樋口 勉
問合せ先:03-3759-4191
証券コード:6396
www.unozawa.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として以下のとおり定めております。

1.当社は、当社としての実効性あるコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組む。
2.当社は、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバ ナンスの充実に取り組む。
(i)  株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(ii) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
(iii) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
(iv) 独立社外取締役がその求められる役割を担う仕組みを構築し、 取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。
(v) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【対象コード】
2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。

【補充原則1-2-3 株主総会開催日】
当社の株主総会は集中日及びその近接日での開催となっております(2026年6月25日開催)。これは当社の伝統的な行事日程を考慮し、適正な財務報告と高品質な監査のための十分な時間確保の観点を踏まえたものであります。今後も決算早期化を目標に努力を継続して参りますが、前記観点を踏まえて株主総会開催日を設定する所存です。

【補充原則1-2-4 議決権電子行使、招集通知の英訳】
現在、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低く、議決権電子行使プラットフォームの利用等や招集通知の英訳を行っておりません。今後、20%超となった時点で検討する所存です。

【原則1-3 資本政策の基本的な方針】
当社の業容及び負債純資産規模から資本を変更する余地は少ないと考えており、資本政策に関する基本的な方針は定めておりません。今後、基本方針を策定する際や、具体的なスキーム導入の際に、株主の利益に重要な影響を与えうることを踏まえて検討する所存です。

【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
多様な人材の確保は、持続的に企業価値を向上させるために重要と考えて取り組んでおります。管理職に占める中途採用者の割合は過半数を超えています。一方で、業種特性により女性社員の管理職への登用、外国人の採用は進んでおりません。多様な人材の確保は中途採用者の採用及び登用を主体に進めてまいります。尚、中途採用者の登用の目標及び実績は2026年3月期にかかる有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則3-1-2 英語での情報の開示・提供】
現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低く、英語での情報の開示・提供につきましては、今後、20%超となった時点で検討する所存です。

【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)、補充原則4-2-1】
当社の経営陣の報酬は、従業員とのバランスを考え、固定給のみとしております。現状の製造事業の収益状況では、本方針を継続致します。

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用、補充原則4-8-2】
当社は、社外取締役1名・社外監査役2名が在籍しております。社外取締役は大手化学メーカーの企業幹部として豊富な知識と経験ならびに幅広い見識、客観的な視点を有しており、各取締役や監査役と頻繁かつ実効的な意見交換を行える環境が整っていることから、当社の社外取締役としての責務を十分に果たしております。加えて、社外監査役として弁護士および、公認会計士の資格を有する税理士を選任しており、専門的な識見に基づいた視点から各取締役や常勤監査役と頻繁かつ実効的な意見交換を行っており、当社の社外監査役としての責務を十分に果たしております。以上と併せて現在の当社事業規模を勘案し、社外役員3名で十分にガバナンスが機能できると考えており、現時点で増員は不要と判断しております。また、専門性を個々に発揮することが重要と認識していることから、序列意識を醸成する可能性を考慮して筆頭独立役員は定めておりません。

【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社は指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会及び社外役員が参加メンバーである経営企画会議での議論をはじめ、社外役員と適宜意見交換することにより、適切な助言・関与を得ております。


【原則5-2. 補充原則5-2-1 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は製造事業での赤字が長年継続してきたため、当面の経営戦略・経営計画は安定的な黒字体質の確立を基本方針としております。資本コストについてはその意味するところは理解をしておりますが、ユーザー企業の設備投資動向に大きく影響を受けるため中長期の計数計画を合理的に策定することが困難である事業の性質もあり、現状では資本コストを意識するべき中長期の計数を伴った経営計画の策定・公表は行っておりません。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式の保有方針と政策保有株式の議決権についての基準】
当社は、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係などを総合的に勘案し、政策的に必要とする株式については、保有していく方針であり、資産計上額が総資産の5%以下などの条件を満たすこと、等を基本方針としております。
株式の買い増しや処分に関しては、その必要性を十分に検証した上で、取締役会の承認を得ることとしております。
議決権行使に関しては、当該議案内容が当社の保有方針に適合するか、等の観点から総合的に判断しております。
なお、政策投資株式に関する検証内容は2026年3月期にかかる有価証券報告書にて開示しております。

【原則1-7 役員や主要株主との取引の手続と承認 】
当社の取締役会規程において、関連当事者間の取引を行う場合は取締役会の決議事項と定めており、取締役全員にその内容を周知徹底させております。主要株主との取引では、当社全体の売上に占める割合が僅少なため、特別の基準を設けずに、一般取引先と同じ基準としています。また、関連当事者間の取引の有無について取締役全員に対して事後的かつ継続的にチェック出来るよう、毎年度末に「関連当事者取引確認書」の提出を義務付けさせ、漏れが無いよう万全を期しております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は日本産業機械工業企業年金基金に加入しております。同基金の運用受託機関4社は、いずれもスチュワードシップコードを受け入れていることを確認しております。また当社の役員が、同基金の代議員に選定されております。同基金とのコミュニケーションを通じて、年金基金及び運用受託機関のモニタリングを随時行っております。

【原則3-1 情報開示の充実】
1.会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の経営理念はホームページにて公開しております。経営戦略・経営計画につきましては、安定的な黒字体質の実現を当面の基本方針とし、売上高、営業利益の目標値を掲げております。目標実現のため、新たな営業戦略の実現と生産生の向上に努めてまいります。

2.コーポレートガパナンスに関する基本的な考え方と基本方針
「コーポレートガバナンス基本方針」を制定しホームページに掲示しております。

3.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役及び監査役の報酬は株主総会の決議による取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。取締役の個人別の報酬は定時株主総会後に開催される取締役会で、その役位、職責に応じて当任期中における支給額を決定することとします。なお、当社の役員報酬は固定報酬のみとなっておりますが、今後、当社の収益(全社及びセグメントの収益)状況に対応して、従業員とのバランスも考慮しつつ、インセンティブの働く報酬制度の導入も検討してまいります。

4.取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
経営陣幹部の選任と取締役候補の指名に当たっては当社業績及び企業価値の向上に対する貢献度・貢献期待度等を総合的に考慮し取締役会で決定いたします。監査役候補の指名に当たっては、前記に加え、任期を全うすることが可能か、業務執行者からの独立性が確保できるか、公正性を保持できるか等を勘案し、監査役としての適格性を慎重に考慮して、取締役会で決定します。
経営陣幹部の解任に当たっては、経営陣幹部が、上記に記載する経営陣幹部に求める人材の条件から逸脱する状況に該当する等の事態に至った場合、取締役会で決定されます。なお、取締役の解任を伴う場合は、上記に加え株主総会でも決議するものとします。

5.取締役会が上記を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
当社の取締役の任期は1年となっております。毎年の選任に当たり、対象者については株主総会参考書類に略歴、管掌部署等を記載し開示いたします。監査役についても取締役と同様、選任に当たり、対象者については株主総会参考書類に略歴等を記載し開示いたします。なお、個々の経営陣幹部の解任については、解任が発生していないため、開示しておりません。

【補充原則3-1-3 サステナビリティへの取組】
当社は、石油化学・医薬品・食品・半導体等の社会を支える産業の生産に不可欠なブロワ・真空ポンプを製造しており、そのニーズに応えていくことで、社会の持続可能性に貢献すると考えております。具体的には、省エネルギー、環境にやさしい製品、長寿命の製品等を開発・製造してまいります。経営課題である製造事業の安定的な黒字化実現のため、多能工化の推進等作業者能力向上による生産性の改善、通年採用による将来も含めた必要人材の確保等人的資本への投資を行ってまいります。また、競争力強化のための製品開発等知的財産への投資を実施してまいります。

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
取締役会規則において取締役会決議事項の範囲を定め経営陣に対する委任範囲を明確化しております。現状、当社では業務執行取締役は各部署の部長を委嘱されており、各部署の分掌・権限はそれぞれ職務分掌規程・職務権限規程により明確にしております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立判断基準】
当社は、独立社外取締役を選任するための当社からの独立性基準または方針を定めず、東京証券取引所における独立役員の属性等の基準を参考に、自社との業務取引において利益相反取引に準ずるおそれのない者を選任することとしております。

【補充原則4-11-1 取締役会のメンバーのバランス・多様性・規模に関する考え方と取締役の選任に関する方針・手続き】
取締役は当社定款において10名以内と定めております。現在、当社取締役会の構成人員は5名で、経営全般・経理財務・技術全般・工場全般・総務関係それぞれに当社の業務に十分に精通したメンバーでバランス良く構成されております。また、監査役も3名のうち2名が社外から独立性のある弁護士および、公認会計士の資格を有する税理士であり多様性が保たれております。当社の業容等から勘案し、現在の取締役会構成人員の規模が適性と考えております。

なお、各取締役の有するスキル等の組み合わせについては、下表の通りです。












【補充原則4-11-2 社外役員の兼務状況】
社外役員の兼務状況については、2026年3月期にかかる定時株主総会招集通知及び有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価結果の概要】
取締役会の実効性について取締役、監査役に対するアンケート等を活用し、分析・評価しております。その結果、取締役会の実効性は確保されていると判断致します。取締役会は原則月1回開催し、重要案件をタイムリーに審議・決議しております。会議資料をあらかじめ配布あるいは説明のうえ、取締役会では十分な審議時間を確保して 活発な議論を行い、経営課題について十分な検討を行っております。分析・評価結果、意見等をふまえ、引続き、取締役会の実効性の確保、向上を図ってまいります。

【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
新任取締役には期待される役割・責務を適切に果たすために新任取締役向けの外部セミナーを受講させております。また、機会があるごとに、取締役全員に取締役の役割・責務等に関する会社規程類遵守の再確認を実施し、必要知識の習得、およびこれらの継続的更新を図る方針です。なお、社外取締役・社外監査役には十分な知見を有した方を選任することとしており、現在のところ、当社の業務内容の他にトレーニングの必要性を認識しておりませんが、今後必要に応じトレーニングにかかる費用の支援を含めて検討してまいります。

【原則5-1 株主との建設的な対話を促進するための体制整備、取組に関する方針】
株主との対話については、総務部が窓口となり、経理部とも協議・連携して対応することとしております。株主からの意見や要望については、当社の企業価値向上に資すると判断されるものは全て取締役会にて適切かつ効果的にフィードバックして情報を共有し、取締役会は実現に向け前向きに対応します。株主・投資家の皆様と対話において、インサイダー情報(未公表重要事実)を伝達することはいたしません。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社ウノザワコーポレーション375,27533.98
太田 昭彦133,00012.04
公益財団法人樫の芽会100,0009.05
東急不動産株式会社100,0009.05
宇野澤 虎雄51,2264.64
立花証券株式会社21,0001.90
INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)18,1001.64
吉岡 裕之12,3001.11
石井 剛文10,7000.97
三和機械株式会社10,6250.96
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード、名古屋 メイン
決算期3 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
井上 俊弘他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
井上 俊弘○―――社外取締役の井上俊弘氏は、大手化学メーカーの企業幹部としての豊富な経験ならびに幅広い見識を活かして客観的な立場から、業務執行の一層の監督機能の強化を図っていただくため取締役として選任するものです。上記「役員の属性」で列挙されたa~kの要件のいずれにも該当しません。
当社の株式を保有しておらず、人的・資本的・取引関係等の利害関係を有せず、一般
株主との利益相反が生じる恐れがないと判断することから独立役員に指定していま
す。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の内部監査は、社長直属の内部統制責任者によって、モニタリング期間を設けて整備上の評価及び運用上の評価により監査が実施されます。
監査役監査の組織は、3名の監査役で組織され、2名は社外監査役であり、また、1名が常勤体制となっており、経営のチェック機能強化を図っております。経営の監査機能としては、監査役会が中心的な役割を果たしており、監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、企業統治の実行に資するため、原則として毎月1回定例の監査役会を開催しております。また、監査役と会計監査人は、監査上の必要事項について情報提供と意見交換を行いそれぞれの監査品質と監査効率の向上に役立てて監査をすすめ、監査機能の充実を図り、更に内部統制の観点からも、各部業務活動全般に関し、その妥当性や社内規程、ルール、法令等の遵守状況に関して監査を実施しております。
社外監査役は内部統制責任者から定期的に、また必要がある時には随時、監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど、内部統制責任者との相互連携をはかっています。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査の実施状況や監査計画など会計監査および金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、会計監査人とも相互連携をはかっております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
西村 賢弁護士
関本 明税理士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
西村 賢○―――社外監査役の西村賢氏は、弁護士としての専門的な知識を活かして客観的な立場から適切な監査を行っております。上記「役員の属性」で列挙されたa~mの要件のいずれにも該当しません。当社の株式を保有しておらず、経営陣から著しいコントロールを受けることなく、また、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼすものではなく、、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断することから独立役員に指定しています。
関本 明○―――社外監査役の関本明氏は、公認会計士・税理士としての経験・専門的知識を活かして客観的な立場から適切な監査を行って頂くため選任するものです。上記「役員の属性」で列挙されたa~mの要件のいずれにも該当しないため、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断することから独立役員に指定しています。
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬総額等は、株主総会の決議によって定めております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
全役員(含む監査役)について、人数、総金額を取締役・監査役・社外役員を補記のうえ、開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無なし
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社の社外役員については、2015年6月26日開催の定時株主総会において社外取締役を新たに選任し、社外取締役1名・社外監査役2名の体制となっております。
社外取締役の井上俊弘氏は、大手化学メーカーの企業幹部としての豊富な経験ならびに幅広い見識を活かして客観的な立場から、業務執行の一層の監督機能の強化を図っていただくため、選任したものであります。
社外取締役および社外監査役は取締役会や当社の重要な諸会議への出席を通じて、必要な情報の収集および意見の表明を行う等連携をする体制を構築しております。
社外取締役および社外監査役は内部統制責任者から定期的に、また必要がある時には随時、監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど、内部統制責任者との相互連携が図れる体制を構築しております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査の実施状況や監査計画など会計監査および金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、会計監査人とも相互連携を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の企業統治の体制としましては、業務執行に関する意思決定機関、代表取締役及びその他取締役に対する監督機関としての取締役会、取締役の職務執行や意思決定の監査を行う監査役、適切な監査意見を形成するための調整機関としての監査役会の体制としております。また、代表取締役会長及び代表取締役社長は、取締役会での決議により選任され会社を代表し、取締役会での議決権行使、取締役会に会議の目的事項である議案の提出、会社の業務執行状況の報告、計算書類等の取締役会への提出を行い、また、代表取締役社長は取締役会議長としての役割を有しております。また、原則として月1回開催される経営企画会議では、取締役、各部門責任者が出席して、経営全般にわたる必要事項の連絡・意見調整及び状況・課題認識の共有化を図っております。
会計監査人はアーク有限責任監査法人を選任し、公認会計士1名及び公認会計士試験合格者6名その他2名が当社の監査業務に携わっております。また、同監査法人は非監査業務を行っておりません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の取締役会は、経営上の意思決定を迅速かつ効率的に行うため、当社事業に精通した取締役で構成しておりましたが、2015年6月より、社外取締役1名を選任し、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることとしました。当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えられており、社外監査役2名による監査が実施されること、社外取締役による監督が加わることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制にしております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定2016年に行われた第124回定時株主総会以降は、集中日を回避した日程設定をしております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーの作成、当社ホームページでの公表を予定しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催定期的説明会の開催は予定しておりません。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催定期的説明会の開催は予定しておりません。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページに「IR情報」欄を設けて、決算短信・有価証券報告書・会計報告・事業報告・招集通知等を公表しております。
IRに関する部署(担当者)の設置総務部を担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
実施していません。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に対する体制
 取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程や稟議規程に基づき、重要な会議の議事録や重要な決裁書類は適切に保存および管理(廃棄を含む)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行うものとする。
2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 会社の損失の危険については、それぞれの担当部署において、教育・訓練の実施、マニュアルの作成・配布等を行う体制とし、総務部長がリスク・コンプライアンス管理規程および危機管理規程を立案し、取締役会で承認する。また、新たに生じたリスクへの対応が生じた場合には、取締役会においてリスク管理体制を強化する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。 
3.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。日常の職務遂行については、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとする。
4.取締役および使用人の職務の遂行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 取締役および使用人に法令・定款を遵守させるため、代表取締役がその精神を取締役および使用人に継続的に伝達することにより、法令遵守と公正で高い社会倫理により行動し、広く社会に信頼される企業活動を行うことを徹底する。取締役会は、コンプライアンス体制の構築、維持および整備を行う。また、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築する。内部通報制度は、監査役に対して直接通報ができるように運用する。内部通報制度は匿名での通報を認めること、通報をした者が通報を理由に不利益な取扱を受けることがないことをその内容に含むものとする。
5.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名することができる。監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮命令権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。当該使用人は当社の就業規則に従うが、当該使用人の指揮命令権は各監査役に属するものとし、異動・処遇(人事評価を含む)・懲戒等の人事事項については監査役と事前協議のうえ実施するものとする。
6.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
 取締役および使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告および情報提供を行うものとする。監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、必要に応じ重要な会議に出席するとともに主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができる。なお、監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っていくものとする。
7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 監査役ならびに監査役会が監査の実施にあたり必要と認める時は、弁護士その他の外部専門家・アドバイザーを任用することができる。取締役は、監査役ならびに監査役会から、外部専門家に助言を求めるまたは調査・鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用の請求を受けた時は、監査の職務の執行に必要でないと明らかに認められる時を除き、これを拒むことができない。
8.反社会的勢力を排除するための体制
 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は社会正義および企業の社会的責任の観点から、社会の秩序や安全に脅威を与えるあらゆる「反社会的な団体との関係は断固として拒否する」という基本方針を有しており、方針を社内に周知させています。総務部門が中心となり、警察および外部の関連団体と常に連絡をとりながら、基本方針に則り、反社会的勢力による経営の関与防止、当該勢力による被害の防止等に努めています。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、適時適切な情報開示に努めるとともに、適時適切な情報開示が上場会社としての責務であり、経営の健全化、透明性、公正さに重要な役割を果たすと認識しております。適時開示が必要な情報については、取締役会にて、決定事項、発生事項および決算に関する情報などの適時性と正確性を審議し、承認可決を得て情報開示を行っております。尚、突発的な情報開示に関しましては、開示迅速性の重要性に鑑み、総務部が開示内容をまとめ、取締役社長へ報告、承認を得て情報開示をすることとしております。