コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEORIENTAL CHAIN MFG. CO.,LTD.
最終更新日:2026年6月29日
オリエンタルチエン工業株式会社
代表取締役社長 杉山 敏之
問合せ先:取締役管理本部長 林 泰弘 (076)276-1155
証券コード:6380
https://www.ocm.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営者と従業員が一体となり、経営の透明性および公正性を確保することで効率化が図られ、企業価値、株主の利益向上に繋がるものと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】
当社の株主における海外投資家の比率は非常に低いため、今後20%以上となった時点で、議決権の電子行使を可能とするための環境作りや招集通知の英訳を進めてまいります。

【補充原則2-4-1】
「OCM行動憲章」⑦(各原則に基づく開示【原則3-1】(1)をご参照ください)において、“社員が意欲をもってその能力を発揮できるような企業環境づくりに努め、個人の人格、人権を尊重し、性別、信条、社会的身分などによる不当な差別は行なわない”旨を規定しており、中途採用者を含め能力や成果等を総合的に評価し、適正を考慮した上で、中核人材登用の判断を行っております。しかしながら、女性・外国人の登用実績はないため、今後、多様性の確保の観点も踏まえて当該候補者の選定を行いつつ、測定可能な目標設定と合わせて取組を進めてまいります。

【補充原則3-1-2】
当社の株主における海外投資家の比率は非常に低いため、今後20%以上となった時点で、英語での情報開示・提供を進めてまいります。

【補充原則3-1-3】
「OCM行動憲章」(各原則に基づく開示【原則3-1】(1)をご参照ください)に沿った行動を行うことが、企業の社会的責任を果たすことに繋がり、ましてやサステナビリティにも繋がることを各従業員に浸透させるため、各役職者を通じて繰り返しその精神を伝えることとしております。
今後サステナビリティへの対応は、リスクの減少のみならず収益機会にも繋がる重要な経営課題の1つとなることを認識し、ESG/SDGs等を意識した取組を模索し、中期経営計画やホームページ等を活用して当社の取組を具体的に開示できるように検討を行ってまいります。

【補充原則4-1-2】
中期経営計画を遂行中であり、コンサルタントの助言を得ながら、各プロジェクトチーム毎に月1回進捗・達成状況の確認が行われており、その内容については定期的に取締役へ報告される体制を構築しております。中期経営計画の着実な遂行は、株主に対するコミットメントの一つであるという認識に立ち、今後、分析・説明の実施についても検討してまいります。

【補充原則4-1-3】
最高経営責任者等の後継者計画は重要な課題であることを認識し、取締役会において、経営理念、経営戦略等を踏まえつつ、社外取締役を中心とした監査等委員会の提言・助言を仰ぎながら、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監督を行うことを検討してまいります。

【原則4-2】
取締役会は、取締役等の経営陣から健全な企業家精神に基づく提案がなされた場合には、提案内容について十分に審議することとし、提案が承認され実行される際には取締役会として支援することとしております。なお、業績連動報酬・自社株報酬等の健全なインセンティブが機能する報酬制度につきましては、今後必要に応じて検討してまいります。

【補充原則4-2-1】
業績連動報酬・自社株報酬等の健全なインセンティブが機能する報酬制度につきましては、今後必要に応じて検討してまいります。

【補充原則4-3-1】
経営陣幹部の選任や解任に関する評価基準は策定しておりませんが、今後は、会社業績等の評価を踏まえた公平かつ透明性の高い手続に従い、適切に実行できる体制の構築を目指してまいります。

【補充原則4-3-2】
最高経営責任者を筆頭に、全社一丸となり安定的な黒字化、事業規模の拡大を目指しており、現在、当該補充原則の実施は行っておりません。しかしながら、最高経営責任者の選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを認識しており、今後、条件が整い次第、客観性、適時性、透明性ある手続となる制度設計を検討し、十分な時間と資源をかけて、資質を備えた最高経営責任者を選任するための体制構築を目指してまいります。

【補充原則4-3-3】
最高経営責任者を筆頭に、全社一丸となり安定的な黒字化、事業規模の拡大を目指しており、現在、当該補充原則の実施は行っておりません。今後、条件が整い次第、最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明性のある手続となる制度設計を検討してまいります。

【補充原則4-8-1】
現在の企業規模を勘案し、独立社外者のみの会合は行わないものとします。今後、企業規模拡大等の状況に応じて検討を進めてまいります。

【補充原則4-8-2】
現在の企業規模を勘案し、筆頭独立社外取締役の選任は行わないものとします。今後、企業規模拡大等の状況に応じて検討を進めてまいり
ます。

【補充原則4-10-1】
独立社外取締役を4名選任し、重要な事項の検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしており、現在の企業規模からみて十分な実効性を確保できるものと認識しております。現状では任意の指名委員会・報酬委員会等、独立した諮問委員会の設置は検討しておりませんが、今後、企業規模拡大等の状況に応じて検討を進めてまいります。

【原則4-11、補充原則4-11-1】
取締役会におけるスキル・マトリックスの作成は行っておりませんが、社会・会社経営に関する一般常識、受託者責任の在り方を十分に認識し、企業価値の最大化を考え、経営および専門性を活かし、各分野の経営に強みを発揮できる人材であるか、経営管理に適した人材であるかを十分に考慮することにより、取締役会全体としての知識・経験・能力・年齢のバランスの確保を行うこととしております。しかしながら、ジェンダーや国際性を考慮した構成とはなっていないため、多様性の確保については引続き検討を行ってまいります。なお、独立社外取締役3名の内2名は、他社での経営経験を有するものであります。

【補充原則4-11-3】
取締役会全体の実効性についての分析・評価は行っておりませんが、今後、実効性を具体的に把握するためにも、各取締役の自己評価等を踏まえた分析・評価を行うことならびに開示についても検討を進めてまいります。

【原則5-2】
中期経営計画を策定しておりますが、資本コストを加味したものではありません。今後、安定的な黒字化等が実現した段階で、自社の資本コストを的確に把握し、それを活かした目標値の明示や経営資源配分等に関し、具体的に何を実行するかについて、株主にわかりやすい言葉・理論で明確に説明を行うことを検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
取引先との安定的かつ長期的な取引関係の維持・向上・円滑化を目的として、中長期的な企業価値向上に資すると判断されるものを政策保有の対象としております。また、個別の政策保有株式について、政策保有の経済合理性が資本コストに見合うものであるかの検証を定期的に行うこととし、保有効果等について疑義が生ずるものについては、縮減の検討を行ってまいります。なお、議決権行使につきましては、発行会社の経営状況や取引状況を踏まえた上で、中長期的な企業価値の向上の観点から、議案毎に賛否を総合的に判断し、議決権を行使します。

【原則1-7】
関連当事者間取引は、事前に取締役会での審議・決議を要することとしており、当該取引において役員が当事者となる場合には、決議に加わることを認めておりません。また、取引を行った役員に対し、その取引において重要と認められる事項については報告義務を課しております。

【原則2-6】
当社は、石川県機械工業企業年金基金に加入しており、同基金の運用受託機関は、いずれもスチュワードシップコードを受け入れていることを確認しております。また、企業年金の運用に適切な資質をもった人材を代議員として選出しており、定期に開催される代議員会に出席し、財政・運営状況についての報告を受けております。年金資産は運用受託機関にて合同口運用が行われているため、受益者と会社との間に利益相反は生じません。

【原則3-1】
(1)会社の目指すところは「社会から信頼される製品、信頼される会社をつくることにより、お客様、私達や家族、さらに社会の発展に貢献する」こと
  であり、それを遂行するための指針となる行動憲章を策定しております。行動憲章の内容は次のとおりであります。
  ~OCM行動憲章~
    私達は、企業の社会的責任を自覚し、すべての法令を遵守するとともに、社会的良識をもって、次のとおり行動します。
    ①安全で高品質の製品・サービスを提供します
    ②企業情報を適宜適切に提供します
    ③企業倫理を徹底し、誠実な企業であり続けます
    ④地域社会との交流を大切にし、社会貢献を心がけます
    ⑤環境問題に積極的に取り組みます
    ⑥取引において公正な競争を行います
    ⑦社員の人格・人権を尊重します
    ⑧国際社会と協調して行動します  
(2)当社は、経営者と従業員が一体となり、経営の透明性および公正性を確保することを、コーポレート・ガバナンスの基本としております。
(3)取締役の報酬は金銭報酬のみとし、固定報酬は在職中に定期に支給し、賞与は単年度の業績を踏まえて支給の有無を決定することを基本
  方針としております。
(4)取締役(監査等委員を除く)の選任は、経験・能力・見識・人格等を総合的に考慮し、代表取締役が指名する候補者について、取締役会での
  決議を経て、株主総会決議により選任しております。また、監査等委員である取締役の選任は、代表取締役が指名する企業経営者、財務・
  会計・法律等の知見を有する候補者について、監査等委員会の同意を得た上で決定し、株主総会決議により選任しております。なお、経営陣
  幹部の解任につきましては、職務執行に不正または重大な法令違反等がある場合、任務懈怠またはその機能を十分に発揮しえないと認めら
  れる場合、監査等委員会に解任理由等の説明を行い、意見を得た上で取締役会決議を経て、株主総会に付議することとしております。いずれ
  の場合も、社外取締役(4名)より、独立した立場からの意見を適宜求めることとしております。
(5)社外役員候補者の選任・指名についての説明は、株主総会招集通知等に記載しております。社内役員につきましては株主総会招集通知等
  に個人の経歴を記載しております。今後、社内役員についての説明および経営陣幹部等の解任の説明も併せて株主総会招集通知等に記載
  することを検討してまいります。

【補充原則4-1-1】
取締役会規則および取締役会付議事項を制定し、取締役会として判断・決定すべき事項を明確化しており、それ以外の事項については経営陣へ委任しております。なお、経営陣は決裁権限規定に基づき職務を執行しております。

【原則4-9】
東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準とし、取締役会において審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定しております。

【補充原則4-11-2】
社外役員の兼任状況は、毎年本報告書、有価証券報告書、株主総会招集通知に記載し、開示を行っております。

【補充原則4-14-2】
現任の取締役(社外取締役を含む)については、職務遂行に際しての十分な知見を有していると考えており、現在のところ役割や責務の説明以外のトレーニングの必要性は認識しておりませんが、新たな知識の習得・更新の必要性があり、本人が希望する場合には、会社の費用負担にて外部機関等が実施するセミナーへの参加、外部団体への加入等を支援することとしております。

【原則5-1】
株主からの意見や要望を経営に反映させながら、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図っていくことが重要であると認識しており、株主との対話(面談)への対応は、基本的には管理部責任者が行うこととしておりますが、内容により、社外取締役を含む取締役にて対応することが望ましいと判断される場合には合理的な範囲で対応を行うこととしております。今後、より建設的な対話の促進を目的としたIR・SR活動にも注力してまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
合同会社シーディーワン165,70010.89
片山チエン株式会社138,3009.09
ORCHID PLUS PTE.LTD.90,0005.91
楽天証券株式会社共有口78,4005.15
樋口 尚子73,3004.82
加賀ホールディングス合同会社70,0004.60
東海東京証券株式会社65,0004.27
小松 周平45,2002.97
株式会社Ucapi43,5002.86
株式会社SBI証券42,9402.82
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
伊藤 正喜弁護士
日下部 繁次他の会社の出身者
大下 良仁弁護士
福本  翼公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
伊藤 正喜○○・伊藤小池法律事務所 代表弁護士
・株式会社ウェルディッシュ 社外取締役監査等委員
弁護士としての専門的かつ高度な知見を有しており、客観的視点から経営を監督する立場としての独立性と高い倫理観を備えており、社内外に対する法令順守状況やコンプライアンス体制についての助言や提言をいただけるものと判断したため、監査等委員である社外取締役への就任を依頼しております。なお、同氏は、金融商品取引所が定める独立性基準に抵触しないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れが無いものと判断しております。
日下部 繁次○○・株式会社Labotホールディングス 代表取締役社長創業経営者として培った高い事業推進力に加え、上場会社における社外取締役としての豊富な経験を有しております。また、新規事業開発、資本政策、M&A及び企業提携等に関する幅広い知見を有しており、当社が推進する既存事業の収益力強化に加え、新たな成長領域の開拓、資本効率の向上及び企業価値の最大化について、監査等委員として企業活動の透明性と説明責任を確保するために業務執行状況を客観的に監査し、経営環境の変化に対応した統制体制の整備に向けた助言や提言をいただけるものと判断したため、監査等委員である社外取締役への就任を依頼しております。
同氏は、金融商品取引所が定める独立性基準に抵触しないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れが無いものと判断しております。
大下 良仁○○・太洋物産株式会社 社外取締役監査等委員
・善国寺坂法律事務所 パートナー弁護士
・株式会社ラックランド 社外取締役監査等委員
裁判官としての豊富な司法実務経験に加え、弁護士として上場会社に対する企業法務、金融商品取引法対応、コーポレートガバナンス及び危機管理対応に関する高度な専門性を有しております。また、複数の上場会社における社外役員経験並びに第三者委員会及び特別調査委員会の委員として多数の実績を有しており、独立
した客観的立場から当社の経営監督機能の強化、内部統制体制の高度化及び企業価値向上に大きく寄与いただけるとともに、社内外に対する法令順守状況やコンプライアンス体制についての助言や提言をいただけるものと判断したため、監査等委員である社外取締役への就任を依頼しております。同氏は、金融商品取引所が定める独立性基準に抵触しないため、一般株主との間に利
益相反が生じる恐れが無いものと判断しております。
福本  翼○○・福本翼公認会計士事務所所長
・プラウド税理士法人 代表社員
公認会計士及び税理士としての資格を有しており、企業の財務、会計、税務及びガバナンスに関する専門的かつ高度な知見を有しており、財務諸表の適正性や税務リスクの検証を通じて、健全な企業経営についての助言や提言をいただけるものと判断したため、監査等委員である社外取締役への就任を依頼しております。なお、同氏は、金融商品取引所が定める独立性基準に抵触しないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れが無いものと判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4004なし
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
現在、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は置いておりませんが、監査等委員会が職務の補助を必要とする場合には、内部監査室と協議の上、合理的な範囲でその職務を補助すべき使用人の任命を行うこととしております。また、当該使用人はその命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く)等から指揮命令を受けないものとし、当該使用人の人事異動、懲戒処分に関しては、事前に監査等委員会の同意を得るものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
・会計監査人は、監査等委員と連携し、事業所往査を計画するとともに、その結果について、取締役および監査等委員に報告し、会計の適正性
 を確保するものとしております。また、毎事業年度の会計監査の中で、会計監査人と監査等委員との間で数回の会合を開催し、監査計画・監
 査実施状況等について話し合いを行っております。

・当社は内部監査規定を定め、社長直轄の組織として内部監査室を設置しております。内部監査室長は、社長の命を受け内部監査を監査計画
 に基づき実施し、監査結果を取締役会および監査等委員会に報告しております。また、内部監査室長は監査後に開催する協議の場で、監査
 等委員および会計監査人との意見交換を行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
2026年6月25日に開示しました、「新株予約権(税制適格ストックオプション)の発行に関するおしらせ」、「募集新株予約権(有償ストックオプション)の発行に関するお知らせ」に記載の通り、当グループの業務拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層の意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、取締役、従業員、当社子会社のt取締役に対して、新株予約権(ストックオプション)を発行することといたしました。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役
該当項目に関する補足説明
有償ストックオプション 対象者:当社取締役5名 当社従業員5名 当社子会社取締役2名 計8名、割り当てる新株予約権の数:540個(54,000株)
税制適格ストックオプション 対象者:当社従業員157名割り当てる新株予約権の数:1,191個(119,100株)
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額のみ開示しております。

2026年3月期の有価証券報告書における記載内容は次のとおりです。
・取締役(監査等委員および社外取締役を除く)の報酬等の総額 55,322千円、報酬等の種類別の総額 固定報酬 55,322千円
 対象となる役員の員数 7人
・社外役員の報酬等の総額 7,800千円、報酬等の種類別の総額 固定報酬 7,800千円
 対象となる役員の員数 6人
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
  取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。

  (1)基本方針
    株主総会において決議している報酬限度額の範囲内で、固定報酬及び賞与として金銭を支給する。
    固定報酬は在職中に定期に支給し、賞与は在職中に単年度の業績等を踏まえて支給の有無を決定する。

  (2)業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等に関する方針
    業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等は支給しないこととする。

2.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
  各取締役(監査等委員を除く)の基本報酬の額の決定につきましては、代表取締役社長である杉山敏之氏に委任しております。委任した理由は、当社の業績等を勘案しつつ、各取締役の役位、職責、担当職務、貢献度等について総合的な判断を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、委任された内容の決定にあたっては、社外取締役からの意見を尊重しつつ、取締役(監査等委員を除く)の報酬につきましては取締役会で、取締役(監査等委員)の報酬につきましては監査等委員会でその妥当性を審議しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役を補佐する専任スタッフは配置しておりませんが、管理部が補佐にあたることとしており、毎月1回の定例取締役会や必要に応じ臨時に開催される会議について、事前連絡並びに必要資料を配布し、また、追加資料を求められた場合は提供することとしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・2026年6月26日開催の弊社第107回定時株主総会において、取締役1名が任期満了退任となり、新たに財務、総務、営業、製造に精通した
 候補者4名が選任され就任し、代表取締役社長として杉山敏之が選定されました。
 当社取締役は、取締役4名(監査等委員である取締役を除く)、並びに監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)ですが、併せて、
 業務執行状況の共有、意思決定の迅速化及び参画を図ることを目的として、引き続き営業統括責任者として吉田一也、製造統括責任者
 として中村智丈を、新たに経理統括責任者として西田直樹、海外統括責任者として伊崎賢成を上席執行役員に任命し、取締役8名に上席
 執行役員4名を加えた計12名で役員会を構成し、12名が出席する取締役会を毎月実施する体制としております。
 加えて日々発生する問題点や変化に対し、迅速かつ効率的な対応を行うため、毎週月曜日には各部署の部長職以上が経営会議を開催す
 ることで週次で部長間の情報共有を活発化させ、月次予算の進捗状況や各部門の重要事項の報告についての審議等を行い、製品の不具
 合や、取引先からのクレームについても速やか対応を図ることに務める体制としました。
 経営会議には代表取締役社長と監査等委員の4名以外の取締役は全員が参加して、取締役管理本部長が経営会議終了直後に社長に報
 告する業務プロセスとしています。
 上記にて、役員会メンバーの日々の連携で、業務執行を監督し、適時適切な経営資源の配分、事業の方向性等に関するチェックと改善機
 能を有する組織体へと変貌しております。

・監査等委員会は監査等委員である取締役4名で構成され、全員が独立役員である社外取締役であります。監査等委員である取締役は監査
 等委員会で定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会・重要な会議等に出席し、取締役の業務執行状況を監査しております。

・リスク管理に関しましては、毎週月曜日に開催する経営会議にて、リスク管理に必要な情報の共有化を図り、経営への影響度に対応した検
 討を行っております。会社経営に重大な影響を及ぼすと思われる不測の事態、リスクが発生する可能性が生じた場合は、社長及び部門長
 により構成される「常勤会」を直ちに招集し、対応を審議し、決定事項を担当部門へ具体的に指示し、その遂行状況をチェックしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで取締役会の監査・監督機能を強化し、経営の透明性、公正性、迅速性を確保することで、経営の効率化を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実と、更なる企業価値の向上を図ることを目的として、現在の体制を構築しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使株主の議決権行使の利便性向上を目的として、電磁的方法(インターネットによる議決権行使)を導入しており、株主が場所や時間を問わず議決権を行使できる環境を整備しています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載弊社ホームページ内にIR情報ページ(https://www.ocm.co.jp/koukoku.html)を作成しており、決算短信、四半期報告書、有価証券報告書、電子公告を掲載しております。今後更なるIR情報の拡充に努めてまいります。
IRに関する部署(担当者)の設置代表取締役社長がIR担当者として対応することとしております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施・脱炭素社会に向けての取り組みの一環として、北陸電力株式会社が提供する太陽光発電オフサイトPPAサービスの利用契約を締結しており、これにより、2025年度については約343tのCO2排出量削減に繋がりました。

・環境保全への取組の一環として、招集通知や報告書等の株主向け配布書類にFSC(ミックス)認証紙を使用し、持続可能な森林資源の利用に配慮しています。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1) 企業行動憲章を制定し、代表取締役社長が繰り返しその精神を役職員に伝え、法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動
  規範とする。
(2) その徹底を図るため、管理部においてコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員教育等を行う。内部監査
  委員は、管理部と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これら活動は定期的に取締役会に報告されるものとする。
(3) 法令上疑義のある行為等について、従業員が直接情報提供を行う手段として社内の窓口及び社外の窓口(弁護士)に直接通報できるコン
  プライアンス・ホットラインを設置・運営する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  取締役が職務執行したときの意思決定に関する記録・起案書等については、管理責任部門を定め法令及び社内規則に基づき作成・保存・
  管理する。また、保存されている文書は必要に応じて取締役が閲覧可能な状態で維持する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラ
  インの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視および全社的な対応は管理部が行うもの
  とする。新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  取締役会は取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の権
  限分配・意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、ITを活用して取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、
  改善を促すことを内容とする全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。

5.企業集団の業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
  子会社の業務に関する重要な情報については、「子会社管理規程」に基づき、報告責任のある取締役が定期的又は随時報告して、取締役
  会において情報共有ならびに協議を行う。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  当社は、子会社を管理する主管部門を「子会社管理規程」において、管理部と定め、子会社の事業運営に関する重要な事項について、管理
  部は子会社から適時に報告を受ける。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  当社は必要に応じて、当社の取締役及び使用人の中から相応しい者を、子会社の取締役として任命・派遣し、当社及び子会社の業務の適
  正な遂行を確保する。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  当社及び子会社全体として、企業倫理遵守に関する行動をより明確に実践するため、「倫理規定」並びに「OCM行動憲章」を定め、当社及び
  子会社の取締役及び使用人に周知徹底させる。また、当社の内部監査部門が、子会社の内部監査を実施する体制を構築する。
(5)その他の企業集団における業務の適正を確保するための体制
  当社及び子会社は、経営の自主性及び独立性を保持しつつ、企業集団における業務の適正を確保するため、子会社がグループ経営の観点
  から重要な事項を実施する場合においては、事前に当社の承認を得ることを求め、また子会社が当社に適時報告を行う。
  
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)から
  の独立性並びに監査等委員会からの指示の実行性の確保に関する事項
  監査等委員会は、必要に応じその職務を補助すべき使用人を任命し、監査業務に必要な命令を行うことができるものとし、当該使用人はそ
  の命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く)、部門長等の指揮命令を受けない。また、当該使用人の人事異動、懲戒処分に
  関しては、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。

7.当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く)、監査役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の
  監査等
  委員会への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く)、監査役又は使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項に
  ついて報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行い、また、法令等の違反行為に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監
  査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況を把握次第、直ちに監査等委員又は監査等委員会に対して報告を行う。
  当社は、当該報告をしたことを理由として、報告をした者に不利な取扱いを行うことを禁止し、これを当社及び子会社の取締役(当社の監査
  等委員である取締役を除く)、監査役及び使用人に周知徹底する。

8.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該
  職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
  監査等委員がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求にかかる費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必
  要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことはできないものとする。

9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  監査等委員会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定する。

10.反社会的勢力の排除に向けた体制
  反社会的勢力に対しては、毅然たる態度で臨み、不当・不正な要求には応じないものとし、一切関係を遮断することを基本方針としする。
  全役職員に対しては、「企業行動憲章」並びに「倫理規定」に基づき、これを周知徹底する。また、反社会的勢力に対応する担当部署は管理
  部とし、警察、顧問弁護士等の外部専門機関からの情報収集に努め、緊密な連携を図るものとする。

11.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
  当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、内部統制システムの整備及び運用状況について、継続的に確認し調査を実施
  しており、その内容を取締役会に報告しております。確認された問題点につきましては、社内規定、業務フローの見直し等是正措置を行い、
  内部統制の実効性を向上させるように努めております。また、当社の取締役及び幹部社員をメンバーとする会議を毎月1回開催し、月次業績
  の報告を行うとともに、経営上のリスクについても検討しております。また、内部監査室は独立した観点から内部監査基本計画に基づき年4
  回の内部統制監査を実施しており、法令・定款及び社内規定に違反している事項がないかを検証しております。監査等委員会において定め
  た監査計画に基づき監査を実施するとともに、代表取締役、会計監査人、内部監査室との間で意見交換を行い情報交換等を行うことで、
  業務の執行状況やコンプライアンスについて確認しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力に対しては、毅然たる態度で臨み、不当・不正な要求には応じないものとし、一切関係を遮断することを基本方針とする。
全役職員に対しては、「企業行動憲章」並びに「倫理規定」に基づき、これを周知徹底する。また、反社会的勢力に対応する担当部署は管理部とし、警察、顧問弁護士等の外部専門機関からの情報収集に努め、緊密な連携を図るものとする。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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