| 最終更新日:2026年6月30日 |
| 三精テクノロジーズ株式会社 |
| 代表取締役社長執行役員 板垣 治 |
| 問合せ先:06-6393-5621 |
| 証券コード:6357 |
| https://www.sansei-technologies.com |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主・取引先・従業員等すべての利害関係者の視点に立ち、長期的永続的に企業価値を高めることを基本方針として企業活動を行っています。そのために、企業経営の透明性を高め、経営のチェック機能の充実を図るコーポレートガバナンスを経営の最重要課題の一つと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則2-3-1】【補充原則3-1-3】【補充原則4-2-2】(サステナビリティを巡る取組み等)
当社は、「世界中のお客様に、笑顔と感動そして安全で快適な空間を提供することを通して、持続的な発展と社会課題の解決に貢献し、中長期的に企業価値を高めていく」ことを基本的な方針として、①笑顔と感動を届けるモノ作り②安全で快適な空間作り③安全で働きがいのある職場作り④環境への配慮⑤ガバナンスの更なる向上に取り組み、サステナビリティへの対応を推進しています。
神戸事業所屋根に設置済みの太陽光発電パネルにより電力使用量を削減しているほか、木屑や廃プラスチック、廃油など工場廃棄物の削減、梱包材のリユースなど、環境負荷低減への取組みを設計、製造、施工の各プロセスで進めているほか、人材育成・働く環境の整備を通して人材への投資を進めております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は確定給付企業年金制度を有しております。年金資産規模が比較的小さいため、専門人材の配置等は特に行っておりませんが、外部機関に運用委託のうえ運用状況を定期的に確認しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式について取引先との取引関係の維持・強化や配当等のリターンなど保有に合理性があると認められる場合にのみ保有することとし、その保有については縮減することを基本方針とします。
個別銘柄ごとに、保有に伴う便益が当社の資本コスト(WACC)に見合っているかという定量的な観点と、当社の企業価値向上に資するか、若しくは当社の安定的な経営に必要不可欠であるかどうかという定性的な観点から、総合的にその保有の合理性について取締役会において定期的に検証いたします。
政策保有株式の議決権行使については、原則としてすべての議案に対して議決権を行使することとし、各社の業績等の経営状況を検討の上、議案の内容が当社の保有の目的に合致するか、また、中長期的な企業価値の向上に資するかどうかなどを勘案し判断いたします。
政策保有先の業績等の長期低迷や重大なコンプライアンス違反の発生等の事情により、議決権の行使にあたり注意を要する場合には、十分な情報を収集のうえ賛否を判断いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社役員および子会社の役員の全てを対象に、年一回関連当事者取引の有無について確認を行っております。併せて、当社グループの役員が利益相反取引を行う場合は、取締役会において事前に承認を得る旨を定めております。
全ての役員との間において、現状、関連当事者取引はございません。
主要株主との取引に関しては、他の取引事例等を参考にして、合理的な価額を算定しております。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方ほか】
(1)中核人材の登用における多様性の確保についての考え方と取り組み
グローバル化の進展や技術の進歩に対応して、当社がさらに持続的成長を続けるためには、高度な知識や技能、専門性のみならず、多様な視点や価値観を持つ人材の採用・育成を行うことが重要な課題と考えます。特に中核人材への登用における多様性の確保については、以下の考え方を以って対応を進めます。
ア 女性の管理職への登用について
技術職や現業職が多く、従業員全体に占める女性の割合が低い当社では、ここ10年余で積極的に女性採用を進め、中核人材の対象となる女性の数は増えてきました。今後さらに採用や募集の方法等を見直し、人材の確保に努めていきます。
尚、当社では毎年の採用に占める女性の割合を30%以上とすることを目標としており、今後も引き上げに努めていきます。
イ 外国人の管理職への登用について
グローバル化の推進に伴い、これまでも外国人採用を随時進めてきました。今後も、幅広い分野で能力本位での採用・登用に努め、グループ会社間での中核人材の交流もさらに進めていきます。また、外国人材の育成に当たっては、日本での生活支援や社内コミュニケーション向上のためのサポート体制等を一層充実していきます。
ウ 中途採用者の管理職への登用について
高度な専門的技術や知見を必要とする当社では、従来から外部の人材を多数採用しており、中途採用者の活用は進んでおります。今後の成長戦略上も中途採用には一段と積極的に取り組んでいきます。
(2)多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針
「多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針」を制定し、性別・国籍・年齢・採用時期、障がいの有無等を問わず、公平な採用・育成を行い、公正な人事評価に基づいて適切な人材配置と登用を行います。
人材育成に当たっては、研修体系に則り、階層別・専門別研修や海外研修等を実施していくことに加え、様々な実務経験と判断業務を経験させるため、グループ会社間の人材交流や他社出向等も含むジョブローテーションを一段と活用して中核人材の育成に取り組みます。また、多様な従業員が、結婚、出産、育児、介護等の個々のライフステージや事情に合わせてワークライフバランスが実現できるよう、柔軟で働きやすい社内環境の整備・改善に努めます。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)当社は、企業理念を定めてホームページにて公表しておりますのでご参照下さい。
(企業理念)
https://www.sansei-technologies.com/company/philosophy/
(中期経営計画)
https://www.sansei-technologies.com/ir/press/img/pdf/2025/20250509mp.pdf
(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書「Ⅰ.1.基本的な考え方」に記載のとおりであります。
(3)取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きは、本報告書の「Ⅱ-1」【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。
(4、5)舞台機構や遊戯機械など専門的知識を要する事業を行う当社における適切な意思決定・経営監督を図るため、当社の取締役は、社内及び社外から、豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有するものを複数選任することとしております。
具体的には、高度な専門性を必要とする各事業分野を担う執行役員や管理部門を担当する執行役員の中から取締役を選任し、また、社外取締役は、企業経営、財務、法務、行政、リスク管理、テクノロジー等の分野に関する豊富な経験や知見を有し、客観的に経営に対する助言・監督ができる者を選任することとしております。
当社の監査役は、監査を通じて会社の健全な経営発展と社会的信頼の向上を実現するため、社内及び社外から、監査に必要となる豊富な経験と高度な専門性を有する者を複数選任することとしております。
具体的には、監査役(社内)は、財務・会計・リスク管理その他の知識・経験を持つ者から選任し、また、社外監査役は、企業経営、財務、法務、行政、リスク管理、テクノロジー等の分野に関する豊富な経験や知見を有し、中立的立場から客観的に監査意見を表明できる者を選任することとしております。
取締役・監査役及び執行役員の候補の選任にあたっては、代表取締役社長が候補者を指名委員会に提案し、同委員会での審議を経たうえで、取締役会にて決定しております。
経営陣幹部の選解任その他重要な人事については当社ホームページにて適宜開示いたします。
【補充原則4-1-1 取締役会から経営陣への委任範囲と概要】
当社は、取締役会において決議を要する事項については、法令・定款で定められているもののほか、経営に及ぼす重要度により項目ごとの決裁権限として、取締役会付議基準を定めております。経営各階層が決定すべき事項については、社内規定「職務権限規程」及び「決裁権限基準」でその権限基準を定め、各職位の職務権限を明確にしております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社の独立性判断基準は、本報告書の「Ⅱ.1【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載しております。
【補充原則4-11-1】(取締役会全体としての知識・経験・能力バランス、多様性、規模)
当社は、取締役の員数9名の内3名を独立社外取締役、監査役の員数4名の内3名を独立社外監査役とし、経験、知識、専門性等のバランスに加え多様性を確保した構成としております。各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリクスは、定時株主総会招集通知に記載しております。
なお、取締役の選任に関する方針と手続きについては、本報告書の「1.1各原則に基づく開示の【原則3-1(4)】」に記載しております。
【補充原則4-11-2 他社との兼任取締役・監査役について兼任状況の開示】
業務執行を担当する取締役が他社役員を兼任する場合、利益相反等の観点から、取締役会規則により取締役会決議を要する旨を定めております。社外役員の兼任状況については、株主総会参考書類に記載しております。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価】
当社は、毎年、各取締役・各監査役に対して取締役会の実効性評価に関するアンケートを実施し、取締役会の構成や運営、議論の質や意思決定プロセス等について分析・評価を実施しています。
当年度に実施したアンケート結果によれば、総じて取締役会全体としての実効性が確保されかつ向上していると評価しております。
一方で、人材育成ないし主要子会社の経営戦略など全社的なテーマに関する事項は、今後一層議論の充実が求められるものと認識しており、これらの分析・評価を踏まえて、取締役会の実効性を更に高める取組みを今後着実に進めてまいります。
【補充原則4-14-2 トレーニング方針の開示】
新任の取締役には、会社役員の義務や責任を主題とした新任役員研修を実施しております。また監査役については、各種セミナーへの出席等を通じて、必要な知識の習得に努めております。社外取締役・社外監査役に対しては、事業所視察や展示会等、当社事業を理解する機会を提供し、当社の事業、組織等に関する説明を行っているほか、各種の役員向け研修に関する情報を案内するなど、取締役会資料以外にも十分な情報を提供しています。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、以下のとおり、株主や投資家等の皆様と建設的な対話を促進するための体制を整備しております。
・財務経理部長をIR窓口として、企画部や管理本部など関係部署が連携し、株主等の関心事項などを踏まえつつ、経営陣幹部が株主・投資家からの個別面談等適宜に対応しております。
・株主通信を年2回作成し、当社グループの経営・財務状況やトピックス等を掲載し、事業の理解を深めて頂けるようにしております。
・「内部者取引管理規程」に基づきインサイダー情報は厳格に管理しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

(1)現状分析と要因分析
当社の資本コストや資本収益性に関する客観的な現状は次の通りです。
株主資本コスト8~9%見当 ROE10.6%
WACC(加重平均資本コスト)6~7%見当 ROIC(投下資本利益率)7.0%
上述の指標と数値にもとづく現状分析は次の通りです。
・増収増益基調にあるものの、金利上昇や株価変動に伴って資本コストが引続き上昇傾向にある。
・M&Aによるのれん償却費が足元の円安も加わり、営業利益を押し下げている。
・足元の円安が包括利益の増幅をもたらし自己資本を嵩上げしている。
結果として、資本コストが上昇傾向にある一方で、それをコンスタントに上回る収益性を確保していくための課題が残っており、PBRも1倍を上回る水準には達していないと認識しています。
(2)改善に向けた方針、取組み計画について
①方針
・資本収益性を意識した事業戦略を策定のうえ着実に実行することで収益性を向上させる。
・株主還元を強化し、株主の目線に立った経営を進める。
・対話や情報開示などのIR活動を拡充し、株主や投資家からの評価を高めることで株価の向上に努める。
②目標
2026年3月期を初年度とする今中計最終年度には「PBR1倍超え」を達成する。
③具体的取組み
・事業別に新たな目標値、採算基準を策定し、受注・設計・製作・据付の各工程における採算改善への取組みによる収益性向上を図る。
・資本の有効活用による利益の創出と利益再投資(生産効率向上のための投資、M&A)などを通じて還元余力の更なる拡大に努める。
・機動的な自己株式取得と安定的な配当継続に努めるとともに、譲渡制限付株式報酬制度導入により、当社役職員の株価への意識向上を図る。
・IR説明会の実施やホームページを通じて情報開示を拡充し、魅力ある投資先として認知度を高める。
・ESG経営、サステナビリティ経営を実践し、事業を通じて社会に貢献する。
【大株主の状況】

| 丸一鋼管株式会社 | 1,674,100 | 9.20 |
| 京阪神ビルディング株式会社 | 828,500 | 4.55 |
| 株式会社三井住友銀行 | 805,947 | 4.43 |
| 株式会社三十三銀行 | 805,872 | 4.43 |
| 株式会社酉島製作所 | 801,500 | 4.40 |
| 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 693,300 | 3.81 |
| 三井住友カード株式会社 | 692,440 | 3.80 |
| 鳥海紳悟 | 552,800 | 3.04 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 528,000 | 2.90 |
| 鳥海裕二 | 412,400 | 2.26 |
補足説明

2026年3月31日現在の株主名簿上の名義で記載しております。同時点における当社保有の自己株式数は1,152,841株ですが、上記の大株主からは除いております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 機械 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特にありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 9 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 9 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| アイアトン・ウィリアム | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 安藤よし子 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 川島勇 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| アイアトン・ウィリアム | ○ | ― (独立役員) | (社外取締役選任理由) 企業経営者としてのグローバルで豊かな経験と高い見識を有しており、社外取締役として、独立した立場からの当社経営に対する積極的な意見及び提言、当社経営への監督が期待できるため。 (独立役員指定理由) アイアトン・ウィリアム氏は、属性情報に該当する項目はなく、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 安藤よし子 | ○ | ― (独立役員) | (社外取締役選任理由) 国家公務員として労働行政における政策立案等に従事し、女性活躍推進をはじめとする雇用・労働の幅広い分野での豊富な経験と知見を有しており、社外取締役として、独立した立場から当社経営に対する積極的な意見及び提言、当社経営への監督が期待できるため。 (独立役員指定理由) 安藤よし子氏は、属性情報に該当する項目はなく、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 川島勇 | ○ | ― (独立役員) | (社外取締役選任理由) 上場企業の代表取締役執行役員常務兼CFOとして、経理・財務および企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、社外取締役として、独立した立場からの当社経営に対する積極的な意見及び提言、当社経営への監督が期待できるため。 (独立役員指定理由) 川島勇氏は、属性情報に該当する項目はなく、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名委員会 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬委員会 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会および報酬委員会を設置しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役および監査役会と監査法人ならびに内部監査部門は、定期的に会合を持ち、監査について情報の交換を行っております。
会社との関係(1)
| 清水仁 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 一ノ瀬英次 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 川上良 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 清水仁 | ○ | ― (独立役員) | (社外監査役選任理由) 長年に亘る銀行業務や建築設計事務所代表取締役として培われた幅広い経験と豊富な見識に基づき、社外監査役として、独立した立場からの適切な監査が期待できるため。 (独立役員指定理由) 清水仁氏は、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 一ノ瀬英次 | ○ | ― (独立役員) | (社外監査役選任理由) 銀行業務や設備工事会社等で培われた財務・会計・税務を中心とした高い見識と豊富な経験に基づき、社外監査役として、独立した立場からの適切な監査が期待できるため。 (独立役員指定理由) 一ノ瀬英次氏は、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 川上良 | ○ | ― (独立役員) | (社外監査役選任理由) 弁護士としての専門的経験から、特に法令遵守について取締役会において適切な意見を期待を期待できるため。 (独立役員指定理由) 川上良氏は、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
その他独立役員に関する事項
「社外役員としての独立性判断基準」として、2024年10月9日の取締役会において、以下のとおり決議しております。
1. 次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該取締役及び監査役は、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
(1)以下に該当する本人又はその近親者(2親等内の親族を意味するものとする。以下同じ。)
ア 当社及び当社の子会社の現在及びその就任の前10年間における(但し、その就任の前10年内のいずれかの時において当社又は当社の子会社の非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)業務執行者(社外取締役を除く取締役、執行役員等その他の使用人をいう。以下同じ。)
イ 法律専門家、会計専門家又は税理士その他のコンサルタント等として、当該個人が過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度において、当社から1,000万円を超える報酬(当社役員としての報酬を除く。)を受けている者
(2)以下に該当する法人その他の団体に現在及び過去5年間において業務執行者として在籍している本人又はその近親者
ア. 取引関係
(ア)当社グループからの、又は、当社グループに対する製品や役務の提供の対価としての取引金額が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度において、いずれかの会社の連結売上高の2%を超える取引先
(イ)法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度において、その総収入額に占める当社グループからの支払報酬等の割合が2%を超える取引先
(ウ)直前事業年度末における当社グループの借入額が、当社連結総資産の10%を超える借入先
イ. 主要株主
独立性を判断する時点において、当社の主要株主である会社その他の法人、又は当社が主要株主となっている会社。主要株主とは、発行済株式総数の10%以上を保有している株主をいう。
ウ. 寄付先
当社からの寄付金が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度において、1,000万円を超え、かつ、当該法人その他の団体の総収入額の2%を超える寄付先
エ. 相互就任関係
当社の業務執行者が、現任の社外取締役又は社外監査役をつとめている上場会社
(3)現在又は過去5年間において、当社又は当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者であって、当社又は当社グループの監査業務を担当し又はそれに関与した者(すでに退職又は退所している者を含む。)又はその近親者
2. 前項のいずれかに該当する場合であっても、取締役会又は監査役会において総合的な検討を行い、独立性を確保していると判断する場合には、社外役員の要件に問題がないと判断することがある。
該当項目に関する補足説明
社内取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2025年6月27日開催の第75期定時株主総会による決議により、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することと致しました。その付与方針等は、本報告書の「Ⅱ-1」【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。
該当項目に関する補足説明

譲渡制限付株式報酬制度をすでに導入済みであり、一方で、付与済みのものを除き取締役等に対するストックオプション制度は廃止しており今後取締役等に対するストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行いません。
該当項目に関する補足説明
全取締役の総額を有価証券報告書、事業報告に開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
ア 基本的な方針
取締役の報酬は、固定報酬としての「月額基本報酬」、業績連動報酬としての「賞与」、および非金銭報酬としての「譲渡制限付株式」により構成する。取締役および監査役の報酬は、株主総会で決議された上限の範囲内において決定する。報酬の基本方針として、株主の負託に応えるべく、役員の業績向上への意欲を高め、中長期的な企業価値向上に寄与する報酬体系とする。
イ 固定報酬の算定方法の決定方針など
固定報酬である月額基本報酬は、外部調査機関による他社水準データや当社社員の給与水準等を勘案したうえで、役職や職務内容に応じた金額とし、社員の給与支給日と同日に支給する。
ウ 業績連動報酬の決定方針、業績指標の内容など
業績連動報酬である賞与は、業績や営業活動の成果を反映する連結経常利益・同利益率・受注高等の実績をベースに、中期経営計画の進捗、企業価値向上に寄与する成果等への貢献度を総合的に勘案して算定し、毎年一定の時期に支給する。
エ 非金銭報酬の決定方針など
非金銭報酬である譲渡制限付株式は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、役位、職責に応じて、毎年一定の時期に付与する。
オ 固定報酬、業績連動報酬、および非金銭報酬の割合の決定方針
月額基本報酬、賞与、および譲渡制限付株式の構成割合については、基本方針を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬(賞与)の割合が高まる構成として報酬委員会において検討を行い、同委員会の答申内容を踏まえてその範囲内で個人別の報酬等の内容を決定する。
カ 報酬等の内容についての決定方法、決定に係る委任に関する事項
月額基本報酬、賞与、および譲渡制限付株式の各取締役への個人の配分については、報酬委員会において個人別の配分方針等について審議し、取締役会に対して答申を行い、具体的な金額については、取締役会より一任された代表取締役社長が基本方針に基づき決定する。
キ その他重要な事項
社外取締役の報酬については、職責に照らしその独立性を重視する観点から、固定報酬としての月額基本報酬のみとする。
なお、取締役の金銭報酬の額は、2025年6月27日開催の第75期定時株主総会において年額370百万円以内(うち、社外取締役分は年額70百万円以内)(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。また、当該金銭報酬とは別枠で、同じく第75期定時株主総会において、譲渡制限付株式として発行または処分される当社普通株式の総数を年間70,000株以内、その総額として年額5,000万円以内(ただし、社外取締役は付与対象外)と決議しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
重要な事項は発生の都度、電子メール等により、社外取締役、社外監査役に連絡しています。
取締役会に際しては、開催前に、重要事項について、社外取締役については担当部署から事前の説明を行うほか、社外監査役については常勤監査役から当日の議案について事前説明をする等、社外取締役、社外監査役の意見形成に努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
毎月1回開催の取締役会では、ほぼ毎回全員が出席し、法令及び当社が定める取締役会規則にもとづき、重要事項について決議・意思決定しております。現在、当社の取締役会は、社外取締役3名を含む計9名の取締役と社外監査役3名を含む計4名の監査役で構成することとなり、取締役総数の3分の1を独立社外取締役が占める構造となりました。
また、専務執行役員以上の取締役および社長の指名する者を構成員とする経営会議を適宜開催し、執行にかかわる重要な事項について協議しております。
実務経験豊富で独立の立場の社外監査役3名と、常勤監査役1名の4名体制で、監査役監査を実施しています。監査役スタッフは任命しておりませんが、内部監査部門や会計監査人との連携を通して、監査役監査の実効性向上に取組んでおります。
なお、会社法第427条第1項の規定に基づき、当社と社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役設置会社として、少数の取締役(9名)による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図ることで、コンプライアンス体制を確立し、経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営システムの構築を実現してまいりました。取締役会の監督機能の強化を図り、社会からの信頼を維持しさらに高めていくために、社外取締役を3名選任しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 法令が定める日より数日程度早めに発送するようにしております。 |
| 第66期定時株主総会(2016年3月期)より、パソコン、スマートフォン、携帯電話からのインターネットによる議決権行使を可能としております。 |
| 第66期定時株主総会より、東京証券取引所のウェブサイトに招集通知の英訳を掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 会社の基本方針をご説明しております。株主通信、決算短信、適時開示情報等のほかに、株主総会に関連する資料として招集通知、交付書面省略事項、決議通知、臨時報告書を掲載しております。 | |
| 財務経理部長を窓口とし、企画部や管理本部など関係部署が連携して、IRに対応します。株主の関心事項等を踏まえつつ、経営陣幹部が株主・投資家からの面談等に適宜対応しています。 | |
| 2026年7月25日(土)に個人投資家向け説明会に登壇します。 | |
| 当社役員、社員の行動規範である「三精テクノロジーズ株式会社倫理規定」において、お客様、株主、投資家、同業者、仕入業者等、当社を取り巻くすべての関係者各位に対し、法令遵守はもとより社会人として正しい姿勢で行動することを定めております。 |
| 当社は、情報開示を東京証券取引所に対し、発生後速やかに行っております。また、この内容は、当社のホームページにも掲載し、ステークホルダー各位に供しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
業務の適正を確保するための体制「内部統制システム」の整備に関する基本方針を取締役会において決議しております。
業務の適正を確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ア. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理は、法令及び当社で定める文書を含む情報の作成・保存・管理に関する規程に基づき厳正に管理します。
イ. 管理本部は、会社の重要な情報の適時開示を所管し、情報を迅速かつ網羅的に収集する体制を整備します。
(2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア. 全社的なリスク管理は、社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会が行います。
イ. 各部室長は、リスク管理基本規程に基づき、リスクを管理します。
ウ. 当社製品の安全性確保・品質向上については、品質改善会議において、定期的に見直し推進管理を行います。
エ. 緊急事態に備え「緊急事態・重大リスク発生時の対応体制」を制定し、緊急時の社員の役割を明確化します。
(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア. 取締役会を、毎月1回、必要に応じて適宜、臨時に開催し、法令・定款・取締役会規則に従い、重要事項について、的確かつ迅速な意思決定と業務執行状況の監督を行います。
イ. 組織変更や事業計画、部長以上の重要な使用人の選任等全社的な重要事項については、取締役専務執行役員以上の取締役および社長が指名する者で構成する経営会議において協議した上で、取締役会に上程します。監査役は、経営会議に出席し意見を述べることができるものとします。
ウ.取締役会の諮問機関として指名委員会および報酬委員会を設置します。指名委員会では取締役等の人事について、報酬委員会では取締役の報酬の体系・水準等について検討を行い、その結果を取締役会に答申します。
ウ. 各部室長が出席する部長会を必要に応じて開催し、意見を集約した上、業務を執行します。
エ. 管理職等が出席するリーダーシップ会議を開催し、期初に業務方針を検討し徹底します。
(4) 取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
ア. 当社の全役員・社員は、社会からの信頼を維持しさらに高めていくため、法令はもとより社会人としての正しい姿勢・行動規範を遵守するために「三精テクノロジーズ株式会社倫理規程」を制定し、周知徹底します。
イ. 監査室は、監査計画に基づき全社的なコンプライアンスの整備および実施の状況を内部監査し、取締役会に報告します。
ウ. 内部通報制度を設けて、コンプライアンスに反する行為を早期に発見、是正します。
エ. 社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会は、コンプライアンス体制の点検及び整備を行います。
(5) 当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア. 子会社の取締役の職務の執行に係る報告に関する体制
当社は、各子会社に取締役を派遣し、各子会社の取締役会にて経営の報告を受けます。
イ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア) 当社は、当社グループのコンプライアンス・リスク管理を担当する機関としてコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当社グループ全体のリスクマネジメント推進に関わる課題・対応策を審議し、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理します。
イ) 当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社に対し、当社のリスク管理に関する基本方針を遵守させます。
ウ. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア) 当社は、グループ中期経営計画を策定し、当該事業年度ごとのグループ全体の重点経営目標及び予算配分を定めます。
イ) 当社は、当社グループにおける職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他組織に関する基準を定め、子会社にこれに準拠した体制を構築させまず。
エ. 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア) 当社は、グループ倫理規程を作成し、当社グループのすべての役職員に周知徹底し、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の醸成を図ります。
イ) 当社グループにおいては、各子会社に、規模や業態等に応じて、適正数の監査役を配置するとともに、当社の監査室は、内部監査規程、関係会社管理規程に基づき、子会社に対する内部監査を実施します。
ウ) 当社は、当社グループの役職員が外部弁護士等に対し、直接通報を行うことができる内部通報制度を整備します。
(6) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当社の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査役による当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ア. 監査役からの要請があれば、その職務を補助する使用人を配置することとし、その人事は取締役と監査役が協議して決定します。
イ. 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令に従わせなければならないものとします。
(7) 当社の監査役への報告に関する体制
ア. 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
ア) 監査役は、取締役会、経営会議、本部長会その他重要な会議に出席し、取締役から重要事項の報告を受けます。
イ) 取締役及び使用人は、
・ 会社に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上又は財務上の諸問題、
・ その他当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
を発見したときは、速やかに監査役に報告します。
イ. 当社の子会社の取締役、会計参与、監査役、職務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらに相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
ア) 当社グループの役職員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行います。
イ) 当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見し次第、直ちに当社の監査役又は監査役会に対して報告を行います。
(8) 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
ア. 当社は、当社グループの監査役への報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底します。
イ. 当社グループの内部通報制度において当社グループの役職員が当社監査役に対して直接通報することができることを定めるとともに、当該通報をしたこと自体による不利益取扱いを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底します。
(9) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行に生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務は当社がその全額を負担し、その処理については必要に応じて監査役と協議します。
(10) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア. 当社の監査役は、監査役会規則に基づき、代表取締役と定期的に協議し、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について意見の交換や必要な要請を行います。
イ. 当社の監査役は、会計監査人、当社監査室等と定期的に協議し、当社グループにおける会計監査、内部監査、コンプライアンス・リスク管理等の現状について意見交換をします。
(11) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備・運用体制を構築するとともに、その体制が有効に機能していることを継続的に評価し、必要な体制の是正を行います。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除について
当社は、市民社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力排除に関しては、2006年2月21日制定の「三精テクノロジーズ株式会社倫理規程」の第17条に、「市民社会に脅威を与える反社会的勢力を排斥しそれらの勢力に対する利益供与は一切行いません。また業界・地域社会で協力し、警察等の関係行政機関とも緊密な連絡を取って反社会勢力の排除に努めます。」という規定を設けて毅然とした態度で臨み、一切の関係を排除するように努めています。そのため、対応統括部署を設置し、所轄警察署や顧問弁護士等との連携体制を整備しています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
(1)当社は、適時開示体制については、社内規程「内部者取引管理規程」でその取扱いを定め、厳格な運用を行っております。すなわち、当社において内部情報が発生した場合には、直ちに所属長を経由して「内部情報管理責任者」に報告される体制が構築されており、管理本部長がこの「内部情報管理責任者」の任にあたっております。
(2)管理本部長は、これら発生事実については発生の都度、東京証券取引所制定の会社情報適時開示ガイドブック等に基づき開示の必要性の有無を検討し、開示が必要な場合には速やかに開示を行っております。
(3)また、決定事実ならびに決算情報等についても同様に、開示の必要性の有無を判断し、開示が必要な情報は、取締役会決定後、速やかに開示しております。当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人からも適宜助言を受けております。
(4)これらの適時開示資料は、開示後に、当社のホームページにも掲載し、投資家の便宜に供するとともに当社取引先や当社従業員も閲覧できるようにしております。
(5)適時開示がなされるまでは、これら内部情報の管理を厳重に行い、インサイダー取引の防止に努めております。