コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEPLACO CO.,LTD.
最終更新日:2026年6月30日
株式会社プラコー
代表取締役社長 古野 孝志
問合せ先:048-798-0222
証券コード:6347
placo.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社グループは会社設立以来60年が経過し、プラスチック成形機メーカーとして国内トップレベルのポジションを維持し、技術力及びノウハウを蓄積してまいりました。また、昨年度より新たにシステム開発事業を開始いたしました。その間培ってきた、技術・ノウハウ・顧客・ビジネスネットワーク等々を活用し、経営資源(人材、設備、資本)を勘案しながら、自社の事業ドメインを拡大させていく成長戦略を基盤に、絶えず市場をリードする新機能、高品質、高付加価値商品の開発とそれらの市場普及による社会生活の合理化、利便性とともに、人と地球に優しい環境保全、改善を目指しております。また、株主をはじめとする各ステークホルダーの信頼に足る経営の実現のために、経営の透明性、健全性を確保し、企業価値の継続的な向上と社会から信頼される企業を実現するために、法令等の遵守、適切な情報開示等を通じて、コーポレートガバナンスの強化・充実を図っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
<2021年6月改訂後のコードに基づいて記載しております。>

【補充原則1-2④.議決権の電子行使と招集通知の英訳】
 当社は、機関投資家が議決権行使を行いやすい環境の整備や海外株主に向けた英文による情報提供が必要と認識しており、2021年度の株主総会より議決権の電子行使を導入しております。今後、海外投資家の比率が常時1割を超える状況になりましたら議決権電子行使プラットフォームの導入の検討及び招集通知の英訳を進めてまいります。

【原則2-1.中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念の策定】
 当社グループには従前より、明文化された経営理念、あるいは社訓、行動理念といったものは存在しておりません。この点、過去の先人たちが培ってきた理念は尊重しつつも、今後の将来に向かい、役員や社員との間でいっそう議論を重ね、新たに、明確な経営理念を作成する方針であります。
 作成に際しては、普遍的で前向き、かつ端的な表現を用い、持続的成長の実現とステークホルダーへの価値創出基盤としての当社グループのミッションを表現したメッセージを想定しております。

【原則2-2.会社の行動準則の策定・実践】
 行動準則に関しましても、上記【原則2-1】と同様の状況であり、社内及び社外での議論を深めながら作成していく方針であります。
 そのうえで、行動準則策定後に事業活動の第一線にまで浸透させる努力につきましては、週次で実施する経営会議や月次で実施する部長会にて周知を徹底するほか、四半期に一度開催する全社ミーティングにて、全従業員への浸透を目指してまいります。
 その他、補充原則への具体的な対応につきましては、下記、【補充原則2-2①】に記載したとおりであります。

【補充原則2-2①.会社の行動準則の実践のレビュー】
 行動準則策定後の、実践に係るレビューにつきましては、代表取締役社長の自己レビューに陥ることが無いよう、社外役員等の客観的な目をもって行うことを想定しております。具体的には、社外取締役あるいは内部監査室が判定を担い、基準設定と報告先を明確に定めたうえ、年に1~2回の頻度で判定を行い、社内の経営会議及び部長会への報告を想定しております。 
 また、形式的な遵守確認に終始することが無いよう、部長会にて顧客からの反応を把握及び報告し合う制度を導入してまいります。
 代表取締役社長は、行動準則の牽引役としての役割を自覚し、顧客満足度向上、従業員の教育、株主への貢献を実現する行動を心掛けるとともに、四半期毎に重点的目標の設定と達成を繰り返しながら、中長期的に成長していく所存です。

【補充原則2-4①.中核人材の登用等における多様性の確保】
 多様性の確保という側面では、当社グループの従業員は、2026年3月時点で男性88名、女性87名となっており、外国人管理職の登用も行っております。また、社内に多様な経験と価値観を取り入れるべく、中途採用者の活用や執行役員への登用も積極的に行っております。
 役員においては、現在は全員が日本人男性であるものの、多様な専門能力とバックグラウンドを持った人物を厳選して選任しております。詳細につきましては、【原則4-11】以降の記載をご覧ください。
 今後は、社員数や管理職についての各多様性測定のための目標数値を定めたうえ、中長期的には、3年~5年スパンの計画において、女性、外国人、中途採用者等の登用を活発化していく想定であります。特に男女比率については、現在の女性管理職比率が10%に満たないことから、更なる改善を目指し、結婚、出産後も職場への参加がしやすい環境作りを行っていくとともに、好事例を増やしながら女性の企業参加が当たり前となるような社内風土を構築してまいります。
 さらに、多様な人材活用はサステナビリティ戦略の一環であると認識し、単純に目標数値を満たすことに捉われない実践的な人材活用を目指しております。例えば、今後、当社グループがECサイト事業を本格化するに際しては、女性特有の言語的なバランス感覚や、外国人の言語能力と現地へのアクセス可能性を積極的に活用していくことで、グローバルな仕入先を確保するような戦略を想定しております。

【原則3-1.情報開示の充実】
 (ⅰ)につきましては、【原則2-1.中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念の策定】に記載のとおり、現在の当社グループには明文化された経営理念に相当するものは存在していないことから、将来に向けた明確かつ端的なビジョンを策定し、全社員の間で共有することで対応してまいります。
 (ⅱ)~(ⅴ)につきましては、後記【コーポレートガバナンスコードの各原則に基づく開示】にて記載しております。

【補充原則3-1②.情報開示の充実、英語での情報開示・提供】
 当社は、2026年3月末現在、海外の法人株主の割合が全議決権の1割未満となっております。しかし、海外の個人ファンドやLLPがその大部分を占めており、背後に外国人一般投資家が多数存在していること、将来的に事業協力関係を見据えた割当先が中長期的な安定保有を希望していることに配慮し、英語での情報の開示・提供を充実させていく方針であります。また、我が国よりいっそうESG投資に関心が高い海外の投資家からも更なる出資を募る点から、言語的な障壁を取り除いていく有用性を十分に認識しております。
 当社では海外の投資家の比率が増加した場合を見据え、議決権の1割という意思決定ラインを設けて、招集通知の英文化のみならず、経営方針・経営戦略も英文による説明を行う等、積極的な英語での情報提供を開始していく予定であります。

【補充原則3-1③.サステナビリティについての取組み、人的資本や知的財産への投資等】
 2026年(第66期)有価証券報告書の「第2 【事業の状況】、2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】」に記載のとおり、当社グループでは、サステナビリティへの取組みや人的資本の確保を、自社にとってのリスクであり機会でもあると認識するとともに、十分な開示を行っていくことは、投資家に対して広くESG投資を募るための有用な手段であると理解しております。
 今後の開示の方針といたしましては、自社の製品がサステナビリティに対してどのような付加価値を与えるのか、その程度や内容を情報提供に織り込むこととし、中期経営計画にて情報提供しております。また、当該計画の進捗状況の公開に沿って、サステナビリティ課題の状況につきましても適時に提供していく予定であります。
 特に、当社では、サステナビリティを後押しするための開発投資を重要な経営戦略と据え、研究開発費への支出においては、営業利益の約3~5%を充当することを目標として設定する等、特許権及び商標権の取得による知的財産戦略を強化しております。
 人的資本に対する戦略につきましても、新たな産業分野へ多角的展開をしていくにあたり、多様性のある中途採用人員の活用を重視し、新規事業に係るエンジニアやIT人材の確保に積極的な投資を行っていく方針であります。

【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
 経営理念につきましては、【原則2-1】に記載したとおり、当社グループには明文化されたものは現在ございませんが、取締役会において経営理念の策定は重要と考えており役員や社員との間で議論を重ね決定してまいります。また、今後、経営理念を基本として戦略的な組織編成や今後の経営計画の議論を行ってまいります。

【補充原則4-1③.後継者計画】
 経営理念の策定は今後行ってまいりますが、後継者の計画(以下、サクセッションプラン)につきましては、代表取締役社長の構想を今後取締役会で検討してまいります。経営者のサクセッションプランは、会社の継続性を保証する重要なことと考えており、今後、代表取締役社長の構想を基に指名・報酬委員会がCEO等のサクセッションプランを作成し、毎年見直しを行い、その実行においては社外取締役が監督を行う予定としております。
 ただし、取締役の選解任は指名・報酬委員会と協議の上、サクセッションプランの候補者が取締役候補者となれるかを検討し、候補者にそぐわない場合には外部招聘を含め検討し、CEOの後継者育成を実行してまいります。

【補充原則4-2①.経営陣の報酬制度】
 当社の取締役の報酬につきましては、担当職務、各期の業績、貢献度等を考慮した固定報酬(金銭報酬)とインセンティブとしての現金賞与、中長期インセンティブとなるストックオプションで構成されております。現在、インセンティブ制度として現金賞与がありますが、現在は支給しておりません。その他、中長期インセンティブには譲渡制限付株式報酬がありますが、運用を停止しております。
 当社は、過去の取締役報酬制度において明確なルールに基づいて決められていなかった反省から報酬、インセンティブについて明確なルールを作成し、業績に応じて透明、公平な形で新たな制度設計する予定です。
 取締役の報酬は各取締役の能力、成果を判断して社外取締役で構成される指名・報酬委員会が決定します。インセンティブにつきましては、決算時の現金賞与を原則とし、指名・報酬委員会が算定の方程式(クリフ付)を作成し、各取締役の貢献度、成果を判断してインセンティブを決定し、それに基づき支給します。方程式(クリフ付)は社内で公開する予定としております。

【補充原則4-2②.経営資源の配分・事業ポートフォリオに関する戦略の実行】
 当社グループは、成長戦略を採用しており、中長期的な安定成長を目指し、コア事業とコア事業をもとにした新たに行う事業を行っていきます。これを達成するため、2024年5月に策定した中期経営計画を開示しております。サステナビリティへの取組みは、中期経営計画に反映しており、基本的な方針を定めております。また、人的資本への投資も持続的な企業継続には重要であり、今後、有能な人材育成、採用方針の策定を考えております。
 また、知的財産となるよう技術開発し、特許、商標、実用新案取得を目指します。知的財産への投資として各期営業利益の3~5%は研究開発に充て、既存事業に近い分野での新規事業を開発してまいります。実行状況、実効性は社外取締役が監督し、取締役会に報告、議論してまいります。

【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
 当社は、社内取締役が2名、社外取締役が2名おり、社外取締役のうち1名は独立性を有し、独立社外取締役として選任しております。当社の独立社外取締役は現在1名のみではございますが、実効性の高い監督を行うことで、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の為の責務を十分に果たしております。

【補充原則4-8②.筆頭独立社外取締役と経営陣との連絡・監査役との連携】
 当社は、独立社外取締役を1名選任しており、経営陣との連絡・調整、監査役会との連携は常日頃行っております。独立社外取締役が今後増員となった場合には、体制の整備を検討する予定です。

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社の取締役会は、独立社外取締役候補者の選任にあたっては、指名・報酬委員会が指名、選任し東京証券取引所が定める基準に従い、取締役会で決議しております。今後は当社独自の基準を策定し、開示をしてまいります。
 当社の独立社外取締役は当社とは全く利害関係のない方で、取締役会での議論において大株主や代表取締役社長に忌憚なく意見が言える立場の人物を選任しております。

【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 当社の取締役会は、様々な専門知識や豊富な経験を有する取締役で構成されております。現状、取締役会は日本人男性のみでありますが、今後、内部昇格、女性の登用や海外マネジメント経験のある取締役を含む多様性について検討してまいります。
 また、当社の社外監査役に、税理士、弁護士が選任されており、財務・会計、法務に関する適切な知見を有しております。
 当社取締役会は、2020年11月6日より新取締役体制となりましたので、今後、取締役会全体の実効性の分析・評価について良好に構築・運用されるよう、その仕組み作りに取り組んでまいります。詳細につきましては、【補充原則4-11③】の記載をご覧下さい。

【補充原則4-11①.スキル・マトリックス】
 当社の取締役会は、経営責任の明確化、機動的な経営組織の構築のため、様々な専門知識や豊富な経験を有する取締役で構成されております。しかし、社会環境、経営労働環境の変化に対応した国際性や他業種での経営経験等含むダイバーシティの推進が不十分であると認識しております。取締役の選任に関する方針・手続につきましては、後記【原則3-1(ⅳ)】に記載のとおり、社外の客観的な目をもって経営陣の選定を行っていく方針であり、今後につきまして、取締役会全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させるよう努めてまいります。なお、社外取締役につきましては、上記に加えて実績のある会社経営者、学識経験者またはこれらに準ずる者であります。また、その中より独立社外取締役を選任しております。
 取締役会全体としての知識・経験・能力等のバランスを示すため、当社として備えるべきスキルを特定したうえで、各取締役と監査役のスキルを一覧化したスキル・マトリックスを末尾に記載しております。

【補充原則4-11③.取締役会全体の実効性評価】
 当社は取締役会全体の実効性についての分析・評価につきましては以下のとおり取り組んでまいります。
 当社取締役会は、新取締役体制となりましたので、今後、各取締役が自己評価を行い、社内取締役の評価は社外取締役が行う体制にいたします。その後、社外取締役全員が中心となり、取締役同士の相互評価等の結果確認を通じ、取締役会の実効性の分析や評価を行ってまいります。また、取締役会にて分析・評価された結果及び指摘された課題につきまして、今後、任意で設置した指名・報酬委員会の評価に反映してまいります。その結果として、取締役会全体の実効性の分析・評価について良好に構築・運用されるよう、その仕組み作りに取り組んでいくとともに、今後、当社取締役会の全体としての実効性の評価結果につきましては、その概要を当社ホームページ等で開示してまいります。

【補充原則4-14②.取締役・監査役のトレーニングの方針】
 現在、当社グループには、取締役・監査役に対するトレーニングについての方針はございません。
 現状、取締役・監査役の全役員がガバナンスを意識・理解していると認識はしているものの、今後とも、株主を含むステークホルダーに不利益となることが無いよう、取締役・監査役に対し、取締役・監査役として必要な知識、求められる役割、法的責任を含む責務を十分に理解、習得させることを目的とし、トレーニング方針を定めてまいります。
 また就任後におきましても、必要に応じて、知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めてまいります。技能、知識の習得につきましては、必要な予算をとって対応してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
<2021年6月改訂後のコードに基づいて記載しております。>
※「コーポレートガバナンスコードの各原則に関する当社の取組み」につきましては、83原則の全てを本報告書の末尾に記載しております。

【原則1-4.政策保有株式】
 当社は、政策保有株式を保有しておりませんが、現在、大倉工業株式会社の取引先持株会に加入しております。毎月定額を拠出して株式を取得しておりますが、政策保有株式には該当しませんので、取引先として継続しております。

【原則1-7.関連当事者間の取引】
 当社は、当社の役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合には、取引の価格、原価率、利益率等が一般の取引と差が無いことを取締役会で監視のうえ、法令及び取締役会規程により取締役会での承認を要することとしております。

【補充原則2-4①.中核人材の登用等における多様性の確保】
 上記【コーポレートガバナンスコードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社グループは企業年金制度を設けておらず、開示すべき内容はございません。
 したがって、年金基金等の機関投資家に対して特段考慮すべき事項はございません。
従業員の退職後に備えた資産運用に関しましては、退職一時金として、非積立型の確定給付制度、及び、勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入した確定拠出制度を導入し企業年金に替えております。

【原則3-1.情報開示の充実】
 (ⅰ)につきましては、上記【コーポレートガバナンスコードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。
 (ⅱ)につきましては、2026年(第66期)有価証券報告書の「第4【提出会社の状況】、4【コーポレートガバナンスの状況等】」に「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」として開示のとおり、経営の透明性、健全性を確保し、企業価値の継続的な向上と、社会から信頼される企業を実現するために、コーポレートガバナンスの強化・充実を目指しております。
 (ⅲ)につきましては、上記有価証券報告書の「第4【提出会社の状況】、4【コーポレートガバナンスの状況等】」における「(4) 【役員の報酬等】」にて、記載のとおり、株主総会にて月額報酬の総額及び譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額の限度額を決定したうえで、個人別の報酬額を取締役会決議に委ねております。さらに、当社の役員報酬等の方針は、経営者としての結果の如何に応じて金銭的な報いを受けるべきことを基本としていることから、取締役会内に社外取締役で構成された任意の指名・報酬委員会を設置し、当該委員が各取締役の貢献度に応じた個人別報酬額を起案することとしております。
 監査役の報酬等は、上記同様、株主総会にて報酬の総額を決定したうえで、その範囲において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査役の協議により決定することと定めております。
 (ⅳ)及び(ⅴ)につきましては、上記有価証券報告書の「第4【提出会社の状況】、4【コーポレートガバナンスの状況等】」における「③企業統治に関するその他の事項」にて、当社は定款において、取締役の選任決議を、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を開示しております。さらに、よりいっそうの実効的なガバナンス執行という観点から、経営幹部の選解任と取締役の選解任においては、取締役会内に社外取締役で構成された任意の指名・報酬委員会を設置し、当該委員が社外の客観的な目をもって経営陣の選定を行い、経営幹部の任命と取締役候補の選解任の起案を行っております。
 監査役候補の選解任においては、社内規定である「監査役監査基準」に従い候補者の選定を行い、監査役会にて慎重に協議し決定しております。

【補充原則3-1③.サステナビリティについての取組み、人的資本、知的財産への投資】
 上記【コーポレートガバナンスコードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。

【補充原則4-1①.取締役会による判断・決定、経営陣への委任の範囲】
 当社グループは、経営理念、経営戦略の策定を今後行っていきますが、年度の事業予算は取締役会で決定しております。また、中長期的な視点から中期経営計画を策定しております。当社の取締役会は、法令または定款に定める事項の他、取締役会にて決議すべき事項を取締役会規程に定めております。さらに取締役会にて基本的な方針や具体的な金額基準である職務権限規程を定めることで経営陣に委任する範囲を明確化し、各取締役に管掌分野を定めることで、経営陣はその範囲内での裁量により責任を持って業務執行を実行する体制となっております。

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 上記【コーポレートガバナンスの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。

【補充原則4-10①.独立した指名委員会・報酬委員会の設置】
 当社は監査役会設置会社でありますが、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないため、代表取締役社長の選任や解任及び取締役候補者の指名ならびに取締役の報酬等に係る取締役会機能の公正性、客観性、適時性、透明性と説明責任を強化するために、2021年9月27日より取締役会の下、任意の指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会の構成員は、独立社外取締役1名及び社外取締役1名であり、これにより、取締役の選解任・指名・後継者の育成、報酬・インセンティブの決定等の特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役及び社外取締役の適切な関与・助言を得ております。

【補充原則4-11①.スキル・マトリックス】
 上記【コーポレートガバナンスコードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。

【補充原則4-11②.取締役・監査役の他の上場会社との兼任状況】
 当社の取締役・監査役につきましては定時株主総会招集通知における「事業報告」にて、その兼任状況を開示しております。当社の社内取締役、社外取締役合わせて4名につきましては他の上場会社の役員は兼任しておらず、当社の経営、経営の監督を行う上で、その役割・責務を適切に果たすために必要とする時間・労力の確保につきましては問題ないものと判断しております。
社外監査役2名のうち1名が当社以外の他の上場会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社の経営の監督を行う上で、支障はないものと判断しております。また、常勤監査役は他社の役員は兼任しておらず、監査役の業務に常時専念できる体制となっております。出席状況においては、「事業報告」にて開示しております。

【補充原則4-11③.取締役会全体の実効性評価】
 上記【コーポレートガバナンスコードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。

【補充原則4-14②.取締役・監査役のトレーニングの方針】
 上記【コーポレートガバナンスコードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、株主、機関投資家との対話は重要な事と捉え積極的に対話できる機会を設定しております。中長期的な企業価値の向上を図るため外部企業のIRサポートを導入し、必要な予算をとってインフォメーションミーティングを実施しております。今後も継続して実施していきたいと考えております。株主総会前の事前質問の受け入れ、また、株主総会におきましては、質疑応答時間を十分に設け、株主からの質問に対し丁寧な対応に努めております。さらに、株主総会終了後、経営懇談会の時間を設け、取締役が株主との積極的な対話に努めております。

2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
有限会社フクジュコーポレーション911,1009.46
FUBON SECURITIES CO.,LTD CLIENT 30605,7006.29
株式会社杉山製作所420,0004.36
GMOクリック証券株式会社
415,4004.31
日本証券金融株式会社
370,7003.85
プラコー共栄会
349,8003.63
海容JAPAN株式会社
310,8003.22
古野 孝志
309,9003.22
スイス・プランツ有限責任事業組合292,7003.04
沙 莎259,3002.69
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
本多敏行他の会社の出身者○○
池上聖次郎他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
本多敏行 ―――企業経営者として培われた専門的な知識・経験等をいかして、公正な立場から取締役会等において業務執行の監督の役割を果たすことが期待できることから社外取締役として選任するものであります。
池上聖次郎○―――行政官として培われた幅広い見識と豊富な経験を有しており、また、行政書士としての専門的な知識・経験をいかし、取締役の職務執行に対する監督・助言を行っていただくことを期待し、当社独立役員として選任するものです。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会200200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会200200社外取締役
補足説明
 当社は監査役会設置会社でありますが、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないため、代表取締役社長の選任や解任及び取締役候補者の指名ならびに取締役の報酬等に係る取締役会機能の公正性、客観性、適時性、透明性と説明責任を強化するために、2021年9月27日より取締役会下に任意の指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会の構成員は、独立社外取締役1名及び社外取締役1名であり、これにより、取締役の選解任・指名・後継者の育成、報酬・インセンティブの決定等の特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役及び社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役は、会計監査人(監査法人アリア)と少なくとも半期に1回は会計監査人からレビューもしくは会計監査の結果報告や定期的な意見交換の場を設けることなどにより、会計監査人と緊密な連携を図っています。また内部監査室と定期的に監査の結果報告や監査業務の進捗の報告を受け、内部監査室と情報交換を実施しております。 社外監査役におきましては、必要な情報を内部監査室を通じて適確に提供しております。
 また、当社は、監査役会の事務局を内部監査室としております。お互い定期的な意見交換を通じ、代表取締役社長直轄の内部監査室と監査役との連携を確保しております。
 なお、当社は規模が小さいことから、監査役及び会計監査人と内部統制部門が都度情報交換を実施することにより、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。会計または内部統制上の不備・問題点の報告を受けた場合には、「改善指示書」を発行し速やかな是正に努めております。
 
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
高橋 隆敏税理士
沼井 英明弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
高橋 隆敏○―――税理士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制にいかしていただくため、社外監査役として選任するものであります。当社の経営の意思決定、執行を中立的な立場で監督できる事を勘案した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任するものです。
沼井 英明○―――弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任するものであります。当社の経営の意思決定、執行を中立的な立場で監督出来る事を勘案した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任するものです。
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
 当社の取締役会は、独立社外役員候補者の選任にあたっては、指名・報酬委員会が指名、選任し東京証券取引所が定める基準に従い、取締役会で決議してまいります。当社の独立社外取締役は当社とは全く利害関係のない方で、取締役会での議論において大株主や代表取締役社長に忌憚なく意見が言える立場の人物を選任しております。
 なお、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
 当社は役員報酬制度の見直しの一環として、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様の一層の価値共有を進めることを目的に、従来の月額1,300万円以内とは別枠として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議し、2018年6月27日の定時株主総会にてご承認をいただきました。
 取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、5事業年度あたり7,750万円以内(年額1,550万円相当)といたします。また、各取締役への具体的な支給時期及び配分については、法令の定めに従い、取締役会において決定するものとしておりましたが、現在は運用を停止しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役
該当項目に関する補足説明
 
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役及び監査役に支払った報酬(2026年3月期)
取締役5名 31,396千円(うち社外取締役2名 4,900千円)
監査役5名 13,800千円(うち社外監査役3名 5,400千円)

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
 当社の役員報酬は、能力、成果、貢献度を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議は、取締役の報酬限度額については1984年10月24日開催の第24期定時株主総会において、月額13,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は5名です。監査役の報酬限度額については1982年10月26日開催の第22期定時株主総会において、月額1,500千円以内とする旨を決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での監査役の員数は3名です。
 また、上記の月額報酬とは別枠で2018年5月28日開催の取締役において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度を導入することについて付議することを決議し、2018年6月27日開催の第58期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額を5事業年度あたり77,500千円以内(1事業年度あたり15,500千円相当)とする旨を決議いただいておりますが、現在は運用を停止しております。
 当社は、過去の取締役報酬制度において明確なルールに基づいて決められていなかった反省から報酬、インセンティブについて明確なルールを作成し、業績に応じた透明、公平な形の新たな報酬制度設計する目的として、取締役会の諮問委員会として2021年9月27日開催の取締役会において、指名・報酬委員会を設置しました。
 当社の取締役の報酬等については、能力、成果、貢献度等を考慮した基本報酬(金銭報酬)とインセンティブで構成しております。ただし、社外取締役については、金銭報酬のみを支給することとしております。
 今後の各取締役の報酬の額又はその算定方法、決定につきまして、株主総会にて決議された月額報酬の総額の限度額内で、個人別の報酬額を経営者としての結果の如何に応じて金銭的な報いを受けるべきことを基本としていることから、指名・報酬委員会が、各取締役の能力、成果、貢献度を判断して個人別報酬額を起案することとしております。
 当社の取締役の報酬等の内容の決定方針、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項は以下となっております。
 インセンティブにつきましては、決算時の現金賞与を原則とし、指名・報酬委員会が算定の方程式(クリフ付)を作成し、各取締役の貢献度、成果を判断してインセンティブを決定し、それに基づき支給します。方程式(クリフ付)は社内で公開する予定としております。
 監査役の報酬等は、上記同様、株主総会にて報酬の総額を決定したうえで、その範囲において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査役会の協議により決定することと定めております。

②取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は、取締役に対する報酬について、経営方針遂行を強く動機づけ、業績拡大及び企業価値向上に対する報酬等として有効に機能するものとします。また、取締役の基本報酬の額は、取締役会の諮問委員会である指名・報酬委員会が、各取締役の能力、成果、貢献度を判断して個人別報酬額を起案することとしております。
 インセンティブにつきましては、決算時の現金賞与を原則とし、指名・報酬委員会が算定の方程式(クリフ付)を作成し、各取締役の貢献度、成果を判断してインセンティブを決定し、それに基づき支給します。

③報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会でご承認いただいた報酬限度の範囲内かつ取締役会の諮問委員会である指名・報酬委員会が原案を策定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。

④取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
 当社においては、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を指名・報酬委員会が起案しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬、インセンティブの額であり、この権限を委任した理由は当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を公明正大に行うには、自己評価ではなく、社外取締役の客観的な視点をもって評価するこが最善であると判断したからであります。 
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 当社グループの取締役・監査役は、各々の役割・責務を果たすために、必要に応じて関連部署に情報の提供を求めており、情報提供を求められた部署は適宜対応しております。社外取締役・社外監査役においては、情報提供を求めるべき部署と円滑な情報提供が確保されるよう、本社機構各部が支援しております。これにつきまして、情報が不足していると判断した場合には、社外取締役・社外監査役は、本社機構各部へ追加資料徴求を要請し、必要に応じて関連部署より追加情報提供を求めることが出来るよう体制を整えております。
 また、当社グループでは、取締役会の事務局を総務部、監査役会の事務局を内部監査室としております。お互い定期的な意見交換を通じ、総務部、代表取締役社長直轄の内部監査室と取締役・監査役との連携を確保しております。さらに内部監査室が開示すべき重要な不備等を発見した際には、代表取締役社長、取締役会、監査役会へ報告する仕組みとなっております。
 また、当社グループの取締役・監査役は、ある特定の取締役・監査役が、過度に裁量の範囲を超えると思われる権限行使をした場合、また、各取締役・監査役の意見の相違があった場合等必要と考える場合には、他の取締役・監査役は会社の費用において弁護士等、外部の専門家の助言を得る事をしております。これに係る費用につきましては、会社として必要な予算をとって対応しております。
 加えて、内部通報制度を活用し、通報先である社外弁護士を通じて、通報内容連絡先である社外取締役に情報提供がなされ、その後コンプライアンス委員会において情報の確認・調査を行うことも可能としております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 会社の機関としては、意思決定・監督機関として取締役会を、業務執行機関として経営会議を、監査機関として監査役会を設置し、会計監査人を選任しています。
 2021年9月27日より代表取締役社長の選任や解任及び取締役候補者の指名ならびに取締役の報酬等に係る取締役会機能の公正性、客観性、適時性、透明性と説明責任を強化するために、取締役会下に社外取締役のみで構成される任意の指名・報酬委員会を設置いたしました。
 取締役会は、原則として毎月1回開催し、経営方針等グループ会社の業務執行上の重要な事項に関する意思決定を行うとともに、担当取締役から業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行が適正に行われるよう監督しています。また、監査役は取締役会に出席し意見を述べるほか、必要に応じて関係部門より意見を聴取するとともに監査法人が実施する当社グループへの監査の立会いなどにより、取締役の業務執行の妥当性、効率性について幅広く検証するなどの経営監視を行っております。
 代表取締役社長が、会社を代表して業務を執行し、その業務執行を補佐するために各事業分野に管掌取締役を置いています。
 また、常勤取締役及び執行役員によって構成される経営会議は、取締役会の決議に基づく業務執行に関し具体的な方法を決定するため、適宜開催し、経営上の重要案件に関する情報の早期共有化と意思決定の迅速化を図っております。
 その他に、実質的な経営課題の協議の場として社内取締役及び執行役員並びに常勤監査役、各部の責任者が出席する部長会を原則として毎月1回以上開催し、経営方針等の徹底と事業計画に対応して掲げた各部の目標に対する進捗状況をチェックし、改善命令を発するなど事業経営の効率化を図っております。
 監査役会は、常勤監査役及び社外監査役で構成され、、原則として毎月1回開催し、取締役の職務執行の監査に関する重要な事項について、グループ会社の経営執行状況の適時適確な把握と監視に務めるとともに、適法状況の点検・確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務遂行が法令・定款に適合し、会社業務が適正に遂行しているかなどを監査しております。
 また、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、年間監査計画に基づき監査を実施しています。
 会計監査人は、監査法人アリアを選任しています。監査役と監査法人アリアは定期的な打合せを行うとともに、必要に応じ情報交換をすることで相互連携を高めています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社グループがこのような体制を採用している理由は、当社のコーポレート・ガバナンスに関する「株主をはじめとする各ステークホルダーの信頼に足る経営の実現のために、経営の透明性、健全性を確保し、企業価値の継続的な向上と社会から信頼される企業を実現する」という基本的な考え方を具現化することができる体制であると考えているためであります。
 当社は、監査役会設置会社として、社外監査役を含めた監査役による経営監視を十分に機能させることで監視・監査機能の充実と意思決定の透明性を確保しております。加えて当社は、2021年9月27日より取締役会の下に任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。当委員会は社外取締役2名のみで構成されており、取締役候補者の選解任及び取締役の報酬につきまして、原案の策定を行い取締役会に答申を行うことで、取締役会機能の公正性、客観性、適時性、透明性を担保し、説明責任を強化してまいります。
 毎月1回開催される取締役会への出席者は、.出席取締役4名中、2名が社外取締役であり、そのうち1名が独立社外取締役であります。また、監査役3名中、2名の社外監査役は独立社外監査役であり、2名は有資格者で、弁護士の資格を持つものが1名、税理士の資格を持つものが1名であります。このことにより専門家から見た当社のガバナンスに対する適切な意見が反映され、監視機能も働いております。
 また、監査契約を結んでいる監査法人アリアからは、定期的な会計監査の他、当社グループの会計上の課題について随時確認がなされ、適切な指摘を受けており、当社グループは適時、指摘された会計処理の適正化に努め、現状のコーポレート・ガバナンス体制を維持・継続しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送法定期日より早期の発送を行いました。
電磁的方法による議決権の行使議決権行使を促進するため、2021年度よりインターネットによる議決権行使を導入しております。
その他株主総会の招集に係る取締役会決議後、招集通知発送前にTDnetや当社ホームページでの公表を行いました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催外部企業のIRサポートを導入し、インフォメーションミーティングを実施しております。あり
IR資料のホームページ掲載開示資料は随時当社ホームページに掲載するようにしております。
IRに関する部署(担当者)の設置IRを担当する部署としては総務部が決算開示も含め担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
その他 各ステークホルダーとの協働についての当社の取組みは、以下のとおりであります。
・従業員との協働…経営者と従業員との間では、定期的に社内で小規模ミーティングを開催し、両者間で事業計画や経営方針を共有しております。
・顧客、取引先との協働…得意先に対しては、役員が率先して訪問し、当社グループの経営状況を直接説明しております。また、メールにて「プラコーレポート」を配信し、新製品や新規サービスについての周知を積極的に行っております。仕入先に対しては、「プラコー共栄会」において代表取締役社長が経営方針を説明している他、一定の仕入先とは打ち合わせ時に要望の聞き取りを強化しております。
・株主、投資家との協働…ホームページやIR情報にて、積極的でわかりやすい情報開示を行い、投資家へ会社の目指す将来の姿を示すよう努めております。さらに、株主総会と併開して経営懇談会を催し、株主との意見交換を深めております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制。
 当社グループでは、コンプライアンスの考え方に基づいて規程を定め、取締役・従業員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範としており
ます。また、その徹底を図るため、コンプライアンス委員会においてコンプライアンスの取組みを横断的に統括し、これらの活動は定期的に取締
役会及び監査役に報告しております。

2. 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
 取締役会は取締役、従業員に共有する全社的な目標を定め、部門管掌取締役はその目標達成のために各部署の具体的な目標及び会社の権
限分配・意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、必要な改善を促
すことを内容とする、全社的な業務の効率化を高めるシステムを構築いたします。

3. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
 取締役の職務執行に係る決裁結果を稟議書等の文章又は電磁的な媒体(以下、文書等という)に記録し、保存いたします。取締役及び監査
役は、文書保存規定により、常時、これらの文書等を閲覧できるようにしております。

4. リスクの管理に関する体制
 当社グループは、取締役会及び経営会議並びに各委員会等において、コンプライアンス、災害、品質、情報セキュリティ及び日々の業務活動や施設の管理状況等について、多面的なリスク管理を実施しております。当社グループ経営を取巻くリスクに対応する予防策を検討し、必要な業務ルールの見直し、情報ネットワークの整備、従業員教育の徹底等の活動をしています。万が一、会社全体に重大な影響を及ぼすリスクが発生した場合には、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役及び担当部署を定め、経営レベルのリスク対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を実施する
べく体制を整備いたします。
 また、当社グループは、内部統制及び全社的リスク管理体制の整備を目的として代表取締役社長直轄である社長室、内部監査室が組織として構築されており、運用状況に関しては代表取締役社長より報告を受けた取締役会において監督を行っております。
 さらに当社グループでは過去に内部通報制度が適切に機能しなかったという反省を基に、内部統制だけでは抑止できない不正等の防止、強固なコンプライアンス体制の確立を目的として、新経営陣のもと新たな内部通報制度を構築いたしました。新たな内部通報制度におきましては、通報の窓口は第一義的には社外の弁護士としております。窓口を社外の機関とすることにより、通報する従業員等が、社内からの反撃や報復を懸念することなく、違法または不適切な行為や真摯な疑念を伝えることが可能となっております。弁護士からの当該情報の報告先は、一律で機械的な報告経路を避けて、情報の内容により選別され、通報の対象となっている人物から妨害されることなく取り扱われることを担保しております。そして、報告された情報は、その真偽に関わらず、客観的な視点から調査される制度となっております。
 これらの管理体制のもとコンプライアンスの確保とリスクテイクの確保に努めております。

5. 取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制
 取締役は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況を速やかに報告する体制を確立し
ております。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役との協議により決定いたします。
 また、情報交換、認識共有を目的として、社外取締役と社外監査役のみで行われる意見交換会を実施しております。意見交換会は四半期に一度開催し、常勤役員の管理監督を行っておりますが、その際に必要な情報は内部監査室から入手しております。

6. その他監査役監査が実効的に行われることを確保する体制
 監査役は、取締役会はもとより部長会等の主要会議に出席する資格を有しております。常勤監査役は、取締役会、部長会、その他の重要会議に出席し、経営執行状況の適時的確な把握と監視に努めるとともに、適法状況の点検・確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行が法令・定款に適合し、会社業務が適正に遂行しているかなどを監査しております。また、各部門からの報告聴取、重要な決裁資料等の閲覧を通じて情報の収集に努め、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画・実施状況・監査内容の報告を受けるとともに、内部監査室から内部監査結果の報告を受けています。
 会計監査は、監査法人アリアを会計監査人に選任しており、定期的な監査のほか、会計上の課題については当該法人と随時確認を行い、会計処理の適正化に努めております。また、顧問弁護士とは顧問契約に基づき、コンプライアンス等の問題について必要に応じ助言と指導を受けております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社グループは、「社会の秩序や企業の健全な活動に悪影響を与える個人・団体に関わるなど、社会的良識に反する行為は行わない」こと、すなわち
「反社会勢力に対し、毅然たる態度で臨み、その要求には一切応じない」ことにし、反社会的勢力に対する当社の基本的考え方を全役員・従業員
に明確に示しています。
 この基本的な考え方を確実に実施するために、反社会的勢力からの具体的行動に対する対応の指導や教育を行うことにいたします。また、顧
問弁護士や警察との連携を密にし、反社会的勢力に関する情報の収集・交換を行い、組織的対応をとることといたします。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――