| 最終更新日:2025年12月22日 |
| 株式会社タカトリ |
| 代表取締役社長 増田 誠 |
| 問合せ先:常務取締役管理本部長 重富 謙一 |
| 証券コード:6338 |
| https://www.takatori-g.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
□コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令を遵守し、経営の透明性を高め、取締役会で活発な議論を行い、意思決定のスピードアップを図り、株主の利益が最大になるように
統治しなければならないと考えており、会社の中長期的な利益増大の観点から、株主以外のステークホルダー(従業員、取引先、債権者、地域社会)の利益も尊重すべきであると考えております。また、リスク・マネジメントの強化を進めており、当社が関わるリスクを識別し、優先度・重要度を判別した上で対応しております。
□当社の企業理念
当社の企業理念は、社是であり創業の精神である『創造と開拓』とともに明文化することで、経営に対する基本的な考え方を定着させることを目的としております。また、経営指標をROE10%以上、売上高総利益率の向上を掲げ、今後も安定した収益体質の確立を目指し、ROEの継続した上昇およびPBR(株価純資産倍率)の向上に取り組んでいく所存です。なお、企業理念については次のとおりです。
「世界に誇れる独自技術を製販一体となって構築し、最良の製品とサービスを提供し、人々の暮らしを豊かにする」
・企業は「社会の公器」であることをまず認識し、社会と全ての協力者との相互繁栄を期そう
・物事の判断・実行は、お客様とタカトリのメリット・デメリットを十分検討したうえで進めよう
・自分の意見は、会社組織の上下関係にとらわれずはっきり発言すると共に、何でも話し合える輪を作ろう
□ステークホルダーの位置づけ
当社は、社是及び企業理念を前提とした各方針(経営ビジョン、経営方針、技術開発スローガン、コンプライアンス基本方針、環境基本方針、品質方針等)を設け、企業の社会的責任を認識した上で、ステークホルダーの信頼確立を追求しております。
□監査役設置会社形態を採用している理由
当社は、現在1名の社内監査役及び2名の社外監査役を選任しており、経営監査機能の客観性の観点から十分機能する体制・形態であると考えておりますので、監査役設置会社形態を採用しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】
当社は、海外投資家比率が1%未満であり、全体に比し構成比率が低いと考えられることから、招集通知の英訳及び議決権電子行使プラットフォームの導入は費用対効果からいたしておりません。今後、海外投資家比率が相当な比率に達した際に電子行使や英訳を検討いたします。
【補充原則2-4-1】
当社では、社員は会社の企業価値の向上に資する源泉であると認識しており、年齢や性別、社歴等にとらわれず意欲や能力のある全ての社員が平等に機会を得られ、活躍できる人事制度や教育制度を整えております。
以上のことから、当社では性別、国籍、社歴といった多様性にかかわる区分で目標とする管理職の構成割合や人数を定めておりません。
当面は割合や人数等の目標設定 はせず、全ての社員が最大限の能力を発揮できる職場環境や企業風土の醸成に努め、当社企業価値の向上に資する社員を育成し、それに相応しい人材を管理職として登用していく方針であります。
【補充原則3-1-2】
当社は、海外投資家比率が1%未満であり、全体に比し構成比率が低いと考えられることから、英語での情報の開示・提供は行っておりません。今後、海外投資家比率が相当な比率に達した際に英訳を検討いたします。
【補充原則3-1-3】
当社は、中長期的な企業価値向上に向け、ESG(Environment/環境、Social/社会、Governance/企業統治)が非常に重要であると認識しており、サスティナビリティ関連のガバナンス及びリスク管理、戦略及び目的につきましては有価証券報告書の【サスティナビリティに関する考え方及び取組】に記載の通りであります。
なお、当社では、当社の業績が外部要因や経済環境の変化等によって大きく変動するものであることから、中長期的な業績予想の開示が必ずしもステークホルダーの判断に資するとは言えないことから、中期経営計画を開示しておりません。
今後につきましても、情報の有用性を十分検討したうえで、中期経営計画の開示の要否を検討してまいります。
【補充原則4-1-3】
当社では、現時点では、最高経営責任者等の後継者に関する選定までには至っておりませんが、経営陣幹部を支える管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な課題であると認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代幹部の育成・選抜を目的に、ミドル層の従業員を対象にした研修プログラム「経営管理職研修」を実施しております。
このプログラムを通じて、問題解決力や課題解決力、リーダーシップの強化や経営リテラシーの習得を図っております。
今後、取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の戦略的育成計画の運用状況等を適切に監督していく予定です。
【原則4-2.取締役会の役割・責務(2)】
当社取締役会は、実質的な業務遂行の責任者である業務執行取締役や各部門の責任者(本部長)からの提案は会社の持続的な成長に必要不可欠なものであると認識しており、提案を随時受付ける体制を整備しており、十分な審議の上実効するか否か決定しております。また、取締役の報酬については現在基本報酬及び業績等に連動した賞与からなり、インセンティブ付けを考慮したものとしていますが、例えばストックオプション等中期的な業績と連動する報酬については現在設定しておらず、今後の検討課題としております。
【補充原則4-2-1】
当社取締役の報酬は現在、基本報酬と賞与のみの報酬としており、株主総会で決議された年額3億円以内を限度に決定しております。持続的な成長に向けた、健全なインセンティブの一つとして機能するような当社取締役の報酬設定については、当社にとって最も適切な方法についての検討を今後行ってまいります。
【補充原則4-2-2】
当社は、「世界に誇れる独自技術を製販一体となって構築し、最良の製品とサービスを提供し、人々の暮らしを豊かにする」の企業理念のもと、「社会的責任を認識し、ステークホルダーの信頼を確立すること」、「法令を遵守し、経営の透明性を高めること」、「社会人として良識と責任をもって行動すること」を行動指針とし事業活動を行っております。
当社は、事業活動を通じて社会に貢献することは企業理念の基本的精神であり、サスティナビリティの理念が包含されていると考えております。
よって、事業活動自体がサスティナビリティをめぐる課題への対応であるとの認識のもと、これらの取り組み状況について、取締役会での事業活動報告を通じて監督を行っております。今後につきましては、経営方針や具体的な経営戦略を踏まえて検討してまいります。なお、サスティナビリティ関連のガバナンス及びリスク管理につきましては、有価証券報告書の【サスティナビリティに関する考え方及び取組】に記載の通りであります。
【補充原則4-3-2】
現在、当社ではCEOの選任手続きは行っておりません。今後の課題として、取締役会で客観性・適時性・透明性ある手続を適切に検討立案してまいります。
【補充原則4-3-3】
現在、当社ではCEOの選任手続きを行っていないため、解任するための手続きは確立しておりません。今後の課題として、客観性・適時性・透明性ある選任手続きを適切に検討立案してまいります。
【原則4-11.取締役会の構成】
現時点の取締役会の構成は、多様性を概ね担保した適正な規模にあると認識しております。
ジェンダーや国際性の面に関しては、さらに多様性を拡充する観点から重要と認知しております。今後も女性役員や国際経験が豊富な役員を選任できるよう、適切な対処に努めてまいります。
【原則5-2.資本コスト】
経営戦略として目標ROEを定め、事業ポートフォリオの見直しや設備投資の最適化に加え研究開発体制の再構築等を行う内容となっております。今後は資本コストの明確な把握も行った上で、一定の実効性の検証を踏まえて開示を検討する方針です。開示する場合には、原則(5-2)に則り、説明を行う予定です。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
1.保有の基本方針
当社は、事業運営上の必要性などを総合的に勘案した上で、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない政策保有株式は保有しないこととします。
2.保有のねらい・合理性
個別の政策保有株式の保有の合理性については毎年取締役会にて検証を行い、保有意義の薄れてきた銘柄については、取引先等との対話・交渉を実施しながら、政策保有株式の縮減を進めます。
3.政策保有株式に係る議決権の行使基準
当社では、投資目的以外の目的で保有する株式に係る議決権行使は、その議案の内容が、当社の株式を保有している目的に合致をしているかどうかに加えて、当該投資先企業の経営方針、戦略等を十分に尊重したうえで企業価値の向上につながるかどうか等の視点に立って判断を行います。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社では、役員と主要株主等との取引を行う場合は、取締役会の決議事項としており、会社や株主共同の利益を害することのないよう取引の重要性について協議の上、決定しております。また、その内容については事業報告書にて開示をしております。
【原則2-6.アセットオーナー】
当社は、特定の企業年金基金に加入しておりませんが、従業員の資産形成のため企業型確定拠出年金制度を導入しております。
運用期間・運用商品の選定や従業員に対する資産運用に関する教育機会の提供のほか、入社時には説明を行い運用の確認を行っております。
【原則3-1.情報開示の充実】
1.会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は社是であり創業の精神である「創造と開拓」とともに企業理念を明文化することで、経営に対する基本的な考え方を定着させることを目的としております。また、経営指標をROE10%以上、売上高総利益率の向上を掲げ、今後も安定した収益体質の確立を目指し、ROEの継続した上昇およびPBR(株価純資産倍率)の向上に取り組んでいく所存です。なお、企業理念は次のとおりです。
「世界に誇れる独自技術を製販一体となって構築し、最良の製品とサービスを提供し、人々の暮らしを豊かにする」
1.企業は「社会の公器」であることをまず認識し、社会と全ての協力者との相互繁栄を期そう
2.物事の判断・実行は、お客様とタカトリのメリット・デメリットを十分検討したうえで進めよう
3.自分の意見は、会社組織の上下関係にとらわれずはっきり発言すると共に、何でも話し合える輪を作ろう
2.本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、法令を遵守し、経営の透明性を高め、取締役会で活発な議論を行い、意思決定のスピードアップを図り、株主の利益が最大になるように統治しなければならないと考えており、会社の中長期的な利益増大の観点から、株主以外のステークホルダー(従業員、取引先、債権者、地域社会)の利益も尊重すべきであると考えております。また、リスクマネジメントの強化を進めており、当社が関わるリスクを識別し、優先度・重要度を判別した上で対応しております。
3.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社においては、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長増田誠が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。同氏に本権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長 増田誠によって適切に行使されるよう、基本報酬の額について、役位、職責、在任年数等に応じた一定の基準に基づき算出し、会社業績等を勘案して作成した原案を、任意の指名・報酬委員会へ諮問し、答申を得るものとし、上記委任を受けた代表取締役社長は、当該委員会の答申を踏まえたうえで、決定をしなければならないこととしております。
当社の指名・報酬委員会につきましては、同委員会の委員長は独立社外取締役とし、取締役会が選定した3名以上の取締役及び社外監査役で構成されております。
なお、役員の報酬については、株主総会の決議により取締役の報酬限度額は年額3億円以内、監査役の報酬限度額は年額3千万円以内として決議いたしております。
4.取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役等の選解任・指名については、当社は取締役会の諮問機関として任意の指名委員会を設置しており、取締役等の選解任について委員会で審議・助言提言を行い、取締役会で決定する方針としております。
5.取締役会が上記4を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
当社の取締役および監査役の選任・指名については「株主総会招集ご通知」に個人別の経歴および選任理由を記載しております。
【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
取締役会は、当社の経営戦略や経営計画等の方針について、監査役を交え自由な意見交換の下、議論をしております。取締役会は、毎月各部門の責任者(本部長)から事業の進捗状況や事業成績、および事業課題の報告を受けて経営状況を監視すると共に、各取締役はそれらの報告に対して、必要に応じて意見を述べています。
【補充原則4-1-1】
当社は、法令上、取締役会における決議事項とすることが定められている事項及び、これに準ずる事項としてその重要性及び性質等に鑑み取締役会における決議事項とすることが適当であると認められる事項を取締役会規程にて規定し、取締役会において判断・決定しております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は独立社外取締役の独立性判断基準を会社法及び上場証券取引所の独立性基準を充たしたものとしており、活発な意見を述べる事が出来る人物を候補者として選定しております。
【補充原則4-10-1】
当社は取締役会の構成及び報酬決定の客観性を確保することを目的とする取締役会の任意の委員会として、取締役会が選定した3名以上の取締役及び社外監査役で構成された指名委員会、報酬委員会を設置しております。
指名委員会は、取締役候補者の選任及び取締役の解任に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。報酬委員会は、当社の基準に基づき算出された取締役の個人別報酬額について審議し、取締役会に対して答申を行います。
いずれの委員会とも、委員長を原則社外取締役とし、取締役会の決議によって選定しております。なお、オブザーバーとして常勤監査役の出席が可能となっております。
【補充原則 4-11-1】
当社取締役会は当社の持続的な企業価値の向上を図るべく、「販売」「生産」「管理」に関わる担当取締役を選任し、知識・経験・能力においてバランスのとれた体制にしており、適切かつ迅速な意思決定が行えるよう取締役の上限を10名としております。また、多様性及び透明性を確保するため、当社独立性基準を満たした「会社経営者」「公認会計士」「弁護士」等の高度の専門知識を有した人物を社外役員として選任しております。また、スキルマトリックスは株主総会招集ご通知を通じ開示しております。
【補充原則 4-11-2】
当社の取締役及び監査役は職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間、労力を十分に確保するため、兼任については合理的な範囲にとどめており、その兼任の状況については株主総会招集通知に記載をすることで開示をしております。
【補充原則 4-11-3】
当社取締役会は、取締役会の実効性を高め、取締役会の機能向上を図ることを目的とし、年1回取締役・監査役の自己評価アンケートをベースに取締役会の実効性の評価を実施しています。
2024年10月~2025年9月期における評価の結果は当社ホームページを参照ください。
https://www.takatori-g.co.jp/ir/pdf/nr2025.11.12.pdf
【補充原則 4-14-2】
当社は取締役及び監査役が求められている法的責任を含めた役割・責務を全うできるよう外部機関のセミナーに参加することや外部のコンサルティングを活用する等、積極的に知識を習得する機会を設け、取締役、監査役自らの活動を支援するべく、機会の斡旋及び費用の負担を行ってまいります。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
(1)基本的な考え方
当社は持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、経営戦略などに対する理解を得る事が重要であると認識しており、IR担当取締役である管理担当取締役が建設的な対話を行うことで、長期的な信頼関係を構築していきたいと考えております。
(2)IR体制
株主、投資家の皆様との対話につきましては、IR担当部門である経営管理部門、総務部門の統括管理を行っている管理担当取締役をIR担当取締役とすることで、緊密な連携体制を整備しており、適切かつ迅速な情報を提供しております。
(3)対話の方法
株主、投資家の皆様との対話につきましては、報道機関、アナリスト、機関投資家の皆様に対して四半期毎に決算発表を実施しており、必要に応じて機関投資家や大株主との面談の機会を設けております。また、業績や事業の内容等、関連する情報を当社HP及びWeb開示にて迅速かつ適切な情報発信をすることにより株主からの意見もIR部門を通して収集しております。
(4)社内へのフィードバック
管理担当取締役がIR活動でヒアリングした内容を、必要に応じて取締役会や経営会議等で報告し、経営戦略に反映されるよう努めております。
(5)インサイダー情報及び沈黙期間
インサイダー情報の管理については「内部情報管理規程」を策定し、役員及び従業員に周知しております。また、重要情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため決算発表前の一定期間を「沈黙期間」として設定しており、対話や取材を制限しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
自社の資本コストや資本収益性を分析・評価し、その改善に向けた方針や目標・計画期間、具体的な取組みについて、投資家に分かりやすく開示できるよう検討を進めております。計画の策定・開示の前提として十分な現状分析や検討を行うことが肝要であるとの認識から、現状分析や検討に一定期間を要するため、開示時期につきましては現時点では未定となっており、計画策定が完了した時点で、開示方法も含めまして改めて決定する予定です。
| 有限会社コトブキ産業 | 347,944 | 6.38 |
| タカトリ共栄会 | 263,100 | 4.83 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 | 187,250 | 3.44 |
| 高鳥 政廣 | 143,275 | 2.63 |
| 岩崎 泰次 | 138,800 | 2.55 |
| 岡島 恵子 | 117,700 | 2.16 |
| 株式会社南都銀行 | 95,000 | 1.74 |
| 日本生命保険相互会社 | 94,500 | 1.73 |
| 株式会社日伝 | 82,762 | 1.52 |
| 三菱UFJeスマート証券株式会社 | 69,300 | 1.27 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 9 月 |
| 機械 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 川村 真 | ○ | ――― | 長年会計監査業務に従事したことから会計監査業務に高い専門性を有しており、同業務で培った多様な視点や価値観が、当社の経営の効率性、健全性および透明性の確保、向上につながり、当社の経営の強化につながると判断し、社外取締役として選任しております。また、当社と川村真氏が所長を務める現会計士事務所とは取引関係はなく、当社経営陣から著しいコントロールを受け得る可能性が極めて低い上、公正な立場であり且つ独立性が高いことから、ガバナンス体制の充実を目的として当取締役を独立役員として選任しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名委員会 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 社外取締役 |
| 報酬委員会 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 社外取締役 |
補足説明
当社は取締役会の構成及び報酬決定の客観性を確保することを目的とする取締役会の任意の委員会として、取締役会が選定した3名以上の取締役及び社外監査役で構成された指名委員会、報酬委員会を設置しております。
指名委員会は、取締役候補者の選任及び取締役の解任に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。報酬委員会は、当社の基準に基づき算出された取締役の個人別報酬額について審議し、取締役会に対して答申を行います。
いずれの委員会とも、委員長を原則社外取締役とし、取締役会の決議によって選定しております。なお、オブザーバーとして常勤監査役の出席が可能となっております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、期初に監査役会が策定した監査の方針・監査計画等に従い監査を実施しております。具体的には、取締役会への出席及び他の重要
会議への常勤監査役の出席、監査役会開催時において社外監査役が重要資料閲覧等を行うことで、経営の透明性・意思決定及び業務執行の
適法性をチェックするとともに、監視・牽制体制を整えております。また、監査法人との監査計画概要書に対するミーティング、四半期レビュー結果
報告会・期末監査結果報告会の開催、監査に関わる情報交換等を行うことで、監査機能の充実を図っております。内部監査室は、、期初に年間監査計画を立て、それを基準に監査役会及び監査法人と常に連携を取りながら内部監査を実施し、定期的に取締役会において報告を行っております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室は、相互に連携をとりながら指摘事項などについて社内規程等にフィードバックし、整備及び運用を図っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 岸部 輝一 | ○ | 税理士、岸部輝一税理士事務所代表 | 税理士であり、また税務署長を務めるなど財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を充実するため、社外監査役として選任しております。また、当社と岸部輝一氏が代表を務める現税理士事務所とは取引関係はなく、当社経営陣から著しいコントロールを受け得る可能性が極めて低い上、公正な立場であり且つ独立性が高いことから、ガバナンス体制の充実を目的として当監査役を独立役員として選任しております。 |
| 野島佳枝 | ○ | 弁護士、うねび法律事務所 共同代表 | 弁護士としての専門的見地から経営監視機能 の客観性を充実するため、社外監査役として 選任しております。また、当社と野島佳枝氏が 共同代表を務める現法律事務所とは取引関係はなく、当社経営陣から著しいコントロールを受け得る可能性が極めて低い上、公正な立場であり且つ独立性が高いことから、ガバナンス体制の充実を目的として当監査役を独立役員として選任しております。 |
その他独立役員に関する事項
取締役会への出席、会計監査人及び内部監査室との会合、監査役会開催時の重要資料閲覧監査等を行うことで、経営監視機能の客観性の
充実を図っております。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役(社外取締役を除く)報酬は、基本報酬と業績連動報酬により構成されており、その額は以下のとおり決定しております。
(基本報酬)
取締役の報酬の額及び、その算定方法の決定に関する方針は、役位、在位年数等に応じた一定の基準に基づき算出し、会社業績等を勘案して、決定するものとします。
(業績連動報酬)
当社は、役員賞与の支給算定基準について、会社業績と密接に関連付けたものとするため、取締役(社外取締役を除く)の役員賞与については利益連動報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与)を2019年9月末決算利益確定分より導入を決議いたしました。
なお、支給対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員である取締役で、社外取締役、監査役は含んでおりません。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額につきましては、事業報告及び有価証券報告書に開示しております。
なお、その内容は当社のホームページにおいても掲載されておりますので、以下のURLをご参照ください。
https://www.takatori-g.co.jp/
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(報酬等の割合に関する方針)
取締役の種類別の報酬割合については、特段の定めはなく、(基本報酬)及び(業績連動報酬)の個々の報酬算出基準に基づいた報酬を支給するものとしております。
(報酬等の付与時期や条件に関する方針)
基本報酬は株主総会にて選任又は再任された後に、(基本報酬)に基づいて、従業員給与の支払い日に支払い、(業績連動報酬)については、当該事業年度の業績が確定した時に決定し、当該事業年度の株主総会終了後に支払うこととしております。
(報酬等の決定の委任に関する事項)
当社においては、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長増田誠が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。同氏に本権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長 増田誠によって適切に行使されるよう、基本報酬の額について、役位、職責、在任年数等に応じた一定の基準に基づき算出し、会社業績等を勘案して作成した原案を、任意の指名・報酬委員会へ諮問し、答申を得るものとし、上記委任を受けた代表取締役社長は、当該委員会の答申を踏まえたうえで、決定をしなければならないこととしております。
当社の指名・報酬委員会につきましては、同委員会の委員長は独立社外取締役とし、取締役会が選定した3名以上の取締役及び監査役で構成されております。
なお、役員の報酬については、株主総会の決議により取締役の報酬限度額は年額3億円以内として決議いたしております。
(監査役の報酬)
監査役の報酬の額は、株主総会で決議された監査役年間報酬限度額の範囲内で、その具体的金額については監査役会における協議により決定しております。
なお、監査役の報酬限度額は年額3千万円以内として決議いたしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社では社外取締役及び社外監査役を補佐する担当セクション等は設置しておりませんが、社外取締役及び社外監査役から求めのあった場合は、専任の担当者を配置し、且つ専任者の評価及び異動等において独立性を確保する体制を整えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
□取締役会及び監査役会の開催状況
当社では第69期(2025年9月期)において取締役会を24回、監査役会を17回開催しております。
また、取締役会のメンバー構成は、取締役が5名、監査役が3名となっており、監査役会のメンバー構成は、監査役3名となっております。
なお、取締役は男性5名、監査役は男性2名・女性1名であります。
□監査役の取締役会への出席
当社では社外監査役も含めた監査役全員が取締役会に出席することにより、取締役の業務執行や意思決定事項を客観的に監査・監視できる体制を整えております。
□監査役の機能強化に関する取組み
監査役監査につきましては、期初に監査役会が策定した監査の方針・監査計画等に従い監査を実施しております。具体的には、取締役会への出席及び他の重要会議への常勤監査役の出席、監査役会開催時に社外監査役が重要資料閲覧等を行うことで、経営の透明性・意思決定及び業務執行の適法性をチェックするとともに、監視・牽制体制を整えております。
□会計監査の状況
第69期(2025年9月期)において業務を執行した公認会計士の氏名は、暁監査法人代表社員・業務執行社員織田成人 ・ 代表社員・業務執行社員 松島秀典(継続監査年数は7年未満)であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、監査役の機能や専門的見地等を有効に活用しながら経営監視機能の客観性の強化を図るために、監査役設置会社形態を採用しており、公認会計士の社外取締役、弁護士の社外監査役、税理士の社外監査役を含む3名の社外役員を独立役員として選任しております。また、社外監査役が取締役会に出席することによるコーポレート・ガバナンスの充実等により、経営監視機能の客観性の観点から十分機能していると考えております。
また、監査役設置会社として法令を遵守し経営の透明性を高め、意思決定のスピードアップを図ることで最適且つ効率的な事業運営の確立に努め、社外監査役による客観的且つ中立的監査を充実させることで、経営監視機能の客観性の観点から十分機能する体制が整っていると考えております。
・当社では社外役員3名を独立役員として選任し、経営監視機能の客観性・中立性を確保しております。
・社外取締役は、これまでの職歴、経験、知識等で培った多様な視点や価値観を活かし、当社の経営の効率性、健全性及び透明性を確保するための助言・提言を行っております。
・各監査役は、これまでの職歴、経験、知識等を活かし、適法性監査だけでなく客観的な立場から事業運営全般について助言・提言を行っております。
・社外監査役は、弁護士としての専門的見地・税理士としての財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・監査役監査においては、期初に監査役会が策定した監査の方針・監査計画等に従い監査を実施し、具体的には取締役会への出席及び他の重要会議への常勤監査役の出席、監査役会開催時において社外監査役が重要資料閲覧等を行うことで経営の透明性・意思決定及び業務執行の適法性をチェックするとともに、監査・牽制体制を整えております。
従いまして、当社は社外取締役及び監査役による客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っており、当面の間現状のガバナンス体制を継続することで経営監視機能を維持して参ります。
・取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、当社グループのコーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。本委員会の委員長は独立社外取締役が務めております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社においては、株主の皆様におかれましては議決権の行使に際し、十分な検討期間を確保いただけるよう、会社法に定められた法定期日までに、可能な限り早期に招集通知を発送するよう努めております。 |
当社は、株主総会が株主との重要な対話の場という考えから、より多くの株主が出席できるよう配慮し毎年、株主総会を適切な開催日で設定しております。 2025年第69期定時株主総会については12月19日に開催いたしました。 |
| インターネットによる議決権行使を実施しております。 |
URL:https://www.takatori-g.co.jp 決算情報に係る主要指標グラフ・決算情 報・決算情報以外の適時開示資料 | |
| 「コンプライアンス規程」「コンプライアンスマニュアル」の制定と推進、役職員に対するコンプライアンス教育の継続実施、社是や企業理念等を示した「タカトリのあるべき姿」の浸透 |
| ホームページにおける企業理念及びコンプライアンス基本方針並びに環境基本方針の公開 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人が遵守すべきものとして制定した「コンプライアンス規程」「コンプライアンスマニュアル」に従い行動し、周知徹底とその推進を図る。
(2) 当社及び当社グループ会社は社外の弁護士等を直接の情報受領者とする「内部通報規程」に基づき、法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内通報体制の運用を行う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る記録(取締役会議事録、稟議書等)については、当社の「文書管理規程」に従い、適切に保存及び管理を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社及び当社グループ会社はリスクマネジメントの一環として全社的リスクの把握に対する取組みを推進しております。取組全体の方針・方向性の検討・決定、リスク選定及び対策等の検討・決定、各部門でのリスクマネジメント推進の指示等リスク全般の管理を行い、事業を取り巻く様々なリスクに対して的確な管理・実践が可能な体制の整備・運用を行う。万一、不測の事態が発生した場合は、損害・影響額を最小限にとどめる体制を整える。
(2) 「職務権限一覧表・明細表」「稟議規程」等による職務権限の明確化を行う。
(3) 内部監査室による全部門への原則年1回の監査実施を行う。
4.当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務が、効率的に行われることを確保するために制定した「取締役会規程」「役員規程」「稟議規程」等の諸規程に従い行動する。
(2) 取締役会において決定した全社及び各部門の年度計画に基づき、月次・四半期毎の業績管理を行う。
(3) 原則として毎月1回以上、取締役会を開催し、迅速な意思決定と効率的な業務執行を行う。
5.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
関係会社管理責任者は「関係会社管理規程」に従って、関係会社の関連書類等の精査・分析等を行った上、取締役会に定期的(月1回)に報告を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合における補助使用人に関する事項及びその補助使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当社の監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役から求めのあった場合、専任の担当者(補助使用人)を配置し、且つ補助使用人の評価及び異動等において独立性を確保する体制を整える。また、監査役は補助使用人に対する指揮命令権を有し、補助使用人は監査業務に関わる業務を優先する。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 監査役と代表取締役との定期的会合を行う。
(2) 当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人は、監査役に対して法定の事項に加え、次の事項は、発見次第直ちに報告する。
a. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
b. 会社の業務または財務に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上または財産上の問題
(3) 監査役は、当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人より報告を受けた場合、その他の監査役に速やかに報告を行う。
8.監査役に対して上記報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役に対して上記報告を行った当社及び当社グループ会社のものに対し、当該報告を行ったことを理由として何ら不利な取扱いを行わないものとし、その取扱いについて当社及び当社グループ会社の取締役及び従業員等に周知徹底を図る。
9. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続、その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は監査役の職務執行に関して生じる費用について、監査役が請求をした場合は監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、その請求に応じる。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役が、会社の重要情報について、すべてアクセスできる体制を整える。
(2) 監査役専用の部屋を置き、独立した監査役業務が行える体制を整える。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的な考え方
当社及び当社グループ会社では、反社会的勢力排除として「断固とした姿勢で対応」し、組織的な対応を図るため準備と対応時の社内報告を欠かさないことを基本的な考え方としております。
2.整備状況
前述の「1.基本的な考え方」について、当社「コンプライアンスマニュアル」に明記し、これを従業員に配布して周知徹底を図っております。また、
窓口は管理本部人事総務部とし、所轄警察署や奈良県企業防衛対策協議会、弁護士等の外部機関との連携や情報収集を行っております。
該当項目に関する補足説明
当社は、2007年11月14日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めるとともに、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を株主の皆様のご承認を得ることを条件に導入することを全取締役の賛成により決定し、2007年12月21日開催の定時株主総会にてご承認いただきました。
その後、直近では2025年12月19日開催の第69期定時株主総会の終結の時をもって有効期限を迎えたため、改めて買収防衛策の一部を修正したうえで継続することを同株主総会においてご承認いただきました。
なお、当買収防衛策の詳細につきましては、当社ホームページに掲載しております。
https://www.takatori-g.co.jp/ir/pdf/nr20251127-3.pdf
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社では、企業理念に則った上で内部統制システムの構築推進、リスクマネジメントの強化、環境対応強化等を今後重点的に取組むことにより、更なる企業価値の向上を目指して参ります。
また、当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、投資者に対する適時・適切な情報開示を行うことを目的として、「内部情報管理規程」と「コンプライアンス規程」を制定し、当規程に則って会社情報を取り扱っております。
1.各所管部門長は、適時開示が必要と考えられる会社情報について管理本部長に報告します。
2.管理本部長は、所管部門長とともに報告された会社情報を十分吟味・検討した上で、適時開示が必要であるか否かを判断し、会社情報の内容に応じて会計監査人等外部関連機関への確認を行った上で代表取締役に報告します。
3.適時開示が必要である会社情報は、取締役会で承認された上で管理本部長が迅速に東京証券取引所に提出します。