コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEAIRTECH JAPAN, LTD.
最終更新日:2026年8月12日
日本エアーテック株式会社
代表取締役社長 平沢 真也
問合せ先:03-3872-9192
証券コード:6291
https;//www.airtech.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、世界に通用するクリーンエアーシステムの技術を確立し、株主、従業員、関連会社に利益を還元し社会に貢献するという経営の基本方針の実現を目標としております。さらに、「きれいな空気で、未来を支える。」とのパーパスを共有し、適切な利益の安定確保に努め、収益性を維持しつつ企業規模の拡大を図り、会社を発展させてまいります。
 また、業績、技術力のみならず事業活動を行う上では、株主の皆様やお客様をはじめ、お取引先様、地域社会の皆様等あらゆるステークホルダーの皆様に対する社会的責任への姿勢を含む取組みが企業価値の向上につながると考えております。従業員の創造性と自主性を重んじ、ESG・SDGs関連施策に取組み、環境側面・社会側面の双方から持続可能な社会と当社の持続的成長を目指しつつ、情報開示も充実させることに注力しております。
 これらを実現するために、企業統治に関し企業経営上の法令・倫理の厳守と透明性・公正性の向上、監視体制の強化及び仕組み作りを行い、組織・諸制度の改善・改革に取組んでまいります。

<コーポレート・ガバナンスに関する基本方針>
1.当社は、全ての株主に対して、実質的な平等性を確保するとともに、株主の権利の確保と適切な権利行使に資するため、速やかな情報開示を行ってまいります。また、少数株主にも認められている権利については、株式取扱規程により、手続きを定め、その権利行使の確保に努めております。
2.当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの協働を実現するために、その行動規範となる倫理コードを定め、各ステークホルダーに対する基本姿勢を明確にしてまいります。
3.当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示を行うことが不可欠であると認識しております。その認識を実践させるために、法令に基づく開示以外にも重要と判断される情報についても、当社ホームページ等様々な手段により開示を行ってまいります。
4.当社は、取締役会にて、企業戦略・中期計画等の方向性を決定しております。また、取締役会規程、業務分掌規程及び職務権限規程等を定めており、取締役と各部署の職務と責任を明確にすることで経営幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行ってまいります。
5.当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目的とし、株主及び投資家と積極的かつ建設的な対話を行い、その意見や要望を経営に反映させ、当社を成長させていくことが重要と認識しています。そのため、管理本部を中心とするIR体制を整備し、当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るための株主及び投資家との対話の場を設けることに努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。】
【補充原則2- 4- 1】
 当社は、人事考課により能力、業務実績等を総合的に評価し、適性の認められる人材を管理職に登用しており、性別、国籍等で選別しておりませんが、現時点では女性、外国人の管理職登用は十分でないと認識しております。女性の活躍推進を含む多様性の確保については目標設定と併せ今後の課題として取組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。】
【原則1- 4】
 当社は、政策保有目的の株式の取得を行わないことを原則といたします。

【原則1- 7】
 関連当事者間の取引が発生し、協業取引又は会社との自己取引・利益相反取引を行う場合、取締役会規程に基づき、事前に承認決議を経るとともにその取引につき重要な事実を取締役会に報告いたします。また、管理本部長が年次で定期的に取引関係の有無について調査し、確認しております。なお、2023年度において、協業取引又は会社との自己取引・利益相反取引を行った取締役はおりませんでした。

【原則2- 6】
 当社は、企業年金の積立金の運用を安全かつ効率的に行うため、運用目標や資産構成割合等の基本方針及び運用指針を策定しております。また、財務・人事部門の長、その他資産運用に精通した者で構成する年金資産運用委員会が、運用受託機関の運用成果等をモニタリングし、必要に応じて方針の見直しを行っております。

【原則3- 1】
(ⅰ) 経営理念・経営方針
 当社の経営理念は以下のとおりです。
 ・株式会社本来の目的を達成する。(従業員、株主、関連会社の優遇及び社会貢献)
 ・顧客の要求に合った製品の開発を行う。
 ・技術の進歩は実験・研究を主とする経験から。
 ・人材の育成は創造、継続、忍耐を重点とする。
 また、パーパスは「きれいな空気で、未来を支える。」であります。
 当社の経営方針は、上記経営理念及びパーパスに基づき、顧客ニーズに合致した新製品を連続的に創造していくことを第一としております。
 2026年8月12日に公表した中期経営計画(2027年~2031年)」の戦略骨子は、成長戦略4項目と基盤戦略3項目で成り立っております。
 【成長戦略】
 ・成長領域への事業展開加速
 ・差別化による既存事業の収益力強化
 ・製品開発・研究開発の強化
 ・海外市場開拓に向けたグローバル連携強化
 【基盤戦略】
 ・生産能力の向上と収益性改善
 ・次世代人材の育成・技術継承
 ・サステナビリティ経営の推進
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 本報告書「Ⅰ 1.基本的な考え方」に記載のとおりです。
(ⅲ)取締役報酬額の決定方針と手続き
 当社の取締役に対する報酬等は、金銭報酬である「基本報酬」及び当該事業年度終了後の一定の時期に支給される「業績連動報酬」、並びに中長期的業績が反映できる非金銭報酬である「株式報酬」により構成されており、その支給割合の目安は概ね「基本報酬」を70%、「業績連動報酬」を30%とし、「株式報酬」についてはその総額の割合を「基本報酬」及び「業績連動報酬」の合計の概ね10%としております。 「基本報酬」、「業績連動報酬」及び「株式報酬」については、本内規に従い、報酬諮問委員会による審議及び決議を受け、取締役会において取締役個人別の報酬等の内容を決定するものとしております。報酬諮問委員会は、「基本報酬」については取締役の職責に応じて、「業績連動報酬」については当該事業年度における取締役の業績目標の達成度合いに応じて、「株式報酬」については当社の業績、各取締役の役割等及び株価等を踏まえて諮問案を策定するものとしています。
(ⅳ)経営陣幹部選任、取締役・監査等委員指名
 取締役候補の指名を行うに当たっての方針・手続きについては、社外取締役を主要な構成員とする指名諮問委員会にて、十分な協議、検討を重ねた上で、性別、年齢及び国籍の区別なく、それぞれの人格及び見識等を十分に考慮の上、取締役として株主からの経営の委任に応え、その職責を全うできるバランスのとれた適任者を候補者として、取締役会で選任しております。また、社外取締役の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えております。
 なお、経営陣幹部の選任については、業績等の評価や経営環境の変化等を踏まえ、指名諮問委員会での協議を踏まえ、取締役会で決定しております。また、経営陣幹部の解任については、職務執行に不正又は重大な法令・規則違反等があった場合に、指名諮問委員会での協議を踏まえ取締役会で決定いたします。
(v)取締役人事の選任・指名の際の個々の候補者の説明
 取締役候補者を選解任するにあたっての理由を株主総会招集通知に記載しております。

【補充原則3- 1- 3】
(ⅰ)当社は、サステナビリティ経営実現のためサステナビリティ委員会を設置し、今後さらに活動を進めるに当たっての方向性を社内外に周知するため、「サステナビリティ基本方針」を制定し、サステナビリティについての取組みを開示しております。
 また、当社では、サステナビリティに関する諸課題への取組みが重要な経営課題であるとの認識のもと、持続可能な社会の実現と企業の持続的な成長に向け、TCFD提言に賛同を表明するとともに、気候変動等が当社の事業活動や収益に与える影響について、必要なデータ収集と分析を行い、「TCFD提言に準拠した気候関連財務情報開示」等の積極的な情報開示と透明性の向上に努めております。
当社の存在意義と取組むべき課題を絞り込み制定したマテリアリティは5項目です。
1)最先端の技術を追求し続ける
2)全ての社員が自己実現できる環境を追求する
3)ステークホルダーと価値協創する
4)脱炭素社会実現に積極的に貢献する
5)ガバナンスで信頼を築く
当社のサステナビリティの考え方や方針、取組み及びマテリアリティについては当社ホームページをご参照ください。
https://www.airtech.co.jp/ir/sustainability/
(ⅱ)当社は、多様な人材の多様な働き方を支援し、社員一人ひとりの成長において創造性に重点をおいた人材育成を目指し、それぞれが能力を発揮できる制度・環境の整備を行っております。また、研究開発においても特許等の知的財産を重視し、創造的な製品開発と研究に取組んでおります。その取組みについては、中期経営計画及び決算説明資料等各種IR 関連資料にて情報開示を行っており、当社ウェブサイトをご参照ください。https://www.airtech.co.jp/ir/

【補充原則4- 1- 1】
 当社は、職務権限規程に基づき、取締役会、代表取締役、管掌取締役及び本部長等の意志決定機関及び意志決定者に対して、決裁、審議、承認等に関する権限を明確に定めております。取締役会は、経営の基本方針ならびに法令・定款により取締役会が決定すべき重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容及び範囲は取締役会規程に定めております。取締役会以外の意思決定及び業務執行については、職務権限規程に基づき、最善の意思決定を行っております。必要に応じて重要な業務の執行を各取締役をはじめとする経営陣に委任することで意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営を可能としております。

【原則4- 9】
 当社は、独立社外取締役候補者の選任にあたり、会社法や東京証券取引所が定める要件等を踏まえ、当社の経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しております。
 独立性の判断基準は、以下のAからFの各項のいずれかにも該当しない者としております。
A.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
B.当社の主要な取引先又はその業務執行者
C.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
D.最近においてA、B又はCに掲げる者に該当していた者
E.就任の前10年以内のいずれかの時において次の(A)から(C)までのいずれかに該当していた者
(A) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(B) 当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(C) 当社の兄弟会社の業務執行者
F.次の(A)から(H)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(A) Aから前Eまでに掲げる者
(B) 当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(C) 当社の子会社の業務執行者
(D) 当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(E) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(F) 当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(G) 当社の兄弟会社の業務執行者
(H) 最近において前(B)~(D)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。) に該当していた者

【補充原則4- 10- 1】
 当社は、取締役の指名・報酬に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、任意の指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置いたしました。両委員会ともに、委員の過半数を独立社外取締役とすることとしております。各委員会の権限・役割については、本報告書Ⅱ.1.【取締役関係】任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性・補足説明に記載のとおりです。

【補充原則4- 11- 1】
(1) 取締役会においては、各取締役が持つ主たるスキル・キャリア・専門性を一覧化したマトリックスを作成し、会社の組織体制に応じた人数と専門分野の組合せを考慮して、取締役候補を決定しております。取締役については、任意の諮問機関として設置した指名委員会の審議結果を踏まえ、技術・製造・研究開発、営業、財務・会計、法務・リスクマネジメント、グローバルビジネス等に精通した役員を選任することで、知識、経験、能力のバランスに配慮しております。また、当該マトリックスにつきましては、「第53回定時株主総会招集ご通知」の47頁で開示しております。
(https://ssl4.eir-parts.net/doc/6291/announcement/118546/00.pdf)
(2)なお、現在、当社取締役会は、社外取締役3名を含む8名で構成されており、社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)3名は独立社外取締役であり、うち1名は他社での経営経験を有する者となっております。

【補充原則4- 11- 2】
 社外取締役(監査等委員である取締役は除く。)及び社外の監査等委員である取締役は、その役割・責務を適切に果たすために、必要となる時間・労力を取締役の業務に振り分け、兼任については合理的範囲に留めております。なお、その兼任状況は、毎年定時株主総会招集通知や有価証券報告書において開示しております。

【補充原則4- 11- 3】
 当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性について自己評価・分析を実施しております。自己評価・分析につきましては外部機関の助言を得ながら、2025年11月に取締役会の構成員であるすべての取締役を対象にアンケートを実施しました。回答の集計結果報告を踏まえ、2026年2月度定時取締役会において、分析・議論・評価を行いました。その結果の概要は以下のとおりです。
 アンケートの回答から、取締役会は、ESGへの対応やSDGsへの取組み等、サステナビリティの基本的な方針及びその向上のための取組みや開示について、十分に議論しております。さらに、社外取締役は、積極的に取締役会に対し専門的な見地から助言を提供し、社内役員と社外役員の意思疎通が十分に行なわれている等、おおむね肯定的な評価が得られており、経営監督の機能を十分に果たしております。
 今後の課題として、中期経営計画について社会経済の変化に対応すべく見直しの検討を進めること、取締役会構成員のスキル等の多様性について改善を積極的に幅広く考慮すべきこと、その為の経営組織体制の見直しについてより活発かつ時間をかけた議論をするよう改善が必要である等の意見が出され共有いたしました。
 今後、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行ったうえで迅速に対応し、取締役会の機能を高める取組みを継続的に進めてまいります。

【補充原則4- 14- 2】
 当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、取締役及び監査等委員である取締役の知識や能力の向上を図ることを方針としております。就任時及びその後も、継続的に外部セミナーの受講や外部団体への加入を推奨する等、制度変化への対応や専門知識の向上に努めております。

【原則5- 1】
(1)当社は、IR担当として管理本部長を選任しており、管理本部及び経営企画本部が株主・投資家との建設的な対話を促進するための体制を統括しております。
(2)株主・投資家との対話においては、管理本部を窓口とし、個別取材を積極的に受けるとともに必要な情報収集が機動的に行えるよう経営企画本部、総務部及び経理部等と連携を図っております。
(3)当社は、管理本部及び経営企画本部が株主・投資家・アナリストに対して、業績・市場動向について直接対話・説明をしており、個別面談・直接対話及び決算説明会を少なくとも半期毎に実施しております。
(4)株主・投資家・アナリストとの対話内容については、必要に応じて管理本部より取締役会に報告し、取締役や監査等委員である取締役との情報共有を図っております。
(5)株主・投資家・アナリストとの対話の際には、決算情報の漏洩を防止し、公正を確保するため、決算に係る問い合わせへの回答を控える等、インサイダー情報の管理を徹底しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
 当社は、2026年8月12日に資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について更新し、開示を行っております。
 開示資料は当社ホームページに掲載しております。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6291/tdnet/2871492/00.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
エアーテックアシスト株式会社1,592,50015.91
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,027,00010.26
株式会社SBI証券451,1504.50
平和株式会社350,0003.49
MURAKAMI TAKATERU316,5003.16
近藤 芳世272,1002.71
日本エアーテック従業員持株会262,2832.62
株式会社日本カストディ銀行(信託口)180,9001.80
ケンブリッジフィルターコーポレーション株式会社174,3001.74
岩崎 泰次148,7001.48
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期12 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数14 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
前川 統一郎他の会社の出身者
山﨑 淳司学者
髙橋 貢子公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
前川 統一郎 ○―――環境分析及び国際的な企業経営の分野における経験を通じて培った事業や経営に関する広範な見識を有しています。また、学会・団体活動を通じたサステナブル社会に関する専門性も兼ね備えています。その経験と幅広い見識をもって独立した立場からの意見や提言により適切な役割を果たしていただけると考えております。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いと判断しております。
山﨑 淳司○○―――大学教授としての長い経験と、専門的な見識に基づき積極的な意見や提言をいただいており、社外監査役及び社外監査等委員である取締役以外の立場で会社経営に関与したことはありませんが、経営全般に対して客観的、中立的な立場から監査を行っていただけると考えております。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いと判断しております。
髙橋 貢子○○―――サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)にて監査を務め、企業会計及び内部統制等に豊富な経験と専門知識を有するとともに、公認会計士及び税理士資格を保有し事務所経営にも従事しております。それらをもとに、独立した立場からの意見や提言により適切な役割を果たしていただけると考えております。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いと判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 監査等委員会は、内部監査室所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び内部監査室等の指揮命令を受けず、全面的に監査等委員会の指揮命令に従わなければならないものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会は、年間監査計画に基づき行った監査結果及び取締役会への出席等から得た結果を基に、日常の取締役の執行状況及び会計監査について、会計監査人と定期的に少なくとも年2回の意見交換を行い、また、必要に応じ随時、意見交換を行います。 
 当社の内部監査室は代表取締役社長直轄の独立した部門であります。内部監査は業績の向上、財産の保全・活用に資することはもちろんコンプライアンスの充実を目的としており、この目的を達成するために、内部監査室は年間計画に基づき、全部署の会計、業務、特命に関わる内部監査及び指導・助言を行っております。その内容は監査等委員会から要請があれば提出し、監査等委員会からの助言・指導を得ており、常に相互で連携をとっております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名諮問委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬諮問委員会301200社内取締役
補足説明
1.構成
(1)指名諮問委員会及び報酬諮問委員会は、取締役会が選定する取締役3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とする。
(2)各委員会の委員長は、各委員会の決議によって選定する。

2.権限・役割
(1)指名諮問委員会は、取締役候補者の指名及び代表取締役等の選定・解職に関する手続き等について、取締役会の諮問に応じて審議を行い、取締役会へ答申する。
(2)報酬諮問委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に関する手続き等について、取締役会の諮問に応じて審議を行い、取締役会へ答申する。
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
当社は、独立社外取締役候補者の選任にあたり、会社法や東京証券取引所が定める要件等を踏まえ、当社の経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しております。
独立性の判断基準は、以下のAからFの各項のいずれかにも該当しない者としております。
A.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
B.当社の主要な取引先又はその業務執行者
C.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
D.最近においてA、B又はCに掲げる者に該当していた者
E.就任の前10年以内のいずれかの時において次の(A)から(C)までのいずれかに該当していた者
(A) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(B) 当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(C) 当社の兄弟会社の業務執行者
F.次の(A)から(H)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(A) Aから前Eまでに掲げる者
(B) 当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(C) 当社の子会社の業務執行者
(D) 当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として
指定する場合に限る。)
(E) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(F) 当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(G) 当社の兄弟会社の業務執行者
(H) 最近において前(B)~(D)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として
指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。) に該当していた者
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
 業績連動報酬として、全社の業績に応じて個人別の支給額を決定しており、中長期的な株主価値の向上を図るインセンティブは譲渡制限付株式を付与(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)しております。なお、株式報酬の導入に従い、新規に新株予約権の付与は行わないこととしました。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、金銭報酬である「基本報酬」及び「業績連動報酬」、並びに中長期的業績が反映できる「株式報酬」により構成し、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、金銭報酬である「基本報酬」と「業績連動報酬」としております。それぞれあらかじめ株主総会で決議された報酬総額の限度内で、当社所定の一定の基準に基づき決定しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、金銭報酬である「基本報酬」及び「業績連動報酬」、並びに中長期的業績が反映できる「株式報酬」により構成し、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、金銭報酬である「基本報酬」と「業績連動報酬」としております。
 なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとします。
 報酬総額は株主総会で決議しており、現在は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額を年額200百万円以内(うち社外取締役分は20百万円以内)と定めております。
 譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額20百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)及び当社の普通株式の総数は年13,000株以内としております。
 個別の報酬額は、報酬諮問委員会の協議を踏まえ、取締役会で決定することとしております。

2.監査等委員である取締役の報酬等の額を年額40百万円以内と定めております。各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員による協議にて決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役の補佐は、関係する部署のスタッフが務めております。社外取締役には、取締役会等の社内重要会議の開催に際して、必要に応じて議案の連絡及び説明を行った上で、適宜意見をいただいております。
 なお、取締役会に出席できなかった社外取締役には、後日議事録を確認いただく等の方法により議事内容を報告しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち社外取締役1名)と監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、取締役の業務執行を監督するとともに、経営方針の策定、重要な業務の意思決定につき決議しております。原則として月1回開催されるほか、必要に応じて臨時に開催します。
 当社の監査等委員会は、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成され、原則として毎月1回定期的に監査等委員会を開催します。監査等委員である取締役は毎月1回定期的に行われる取締役会、臨時に行われる取締役会等に出席し必要に応じて意見を述べ、公正・客観的な立場から厳正に取締役の職務執行を監視しております。
 当社の執行役員制度は、執行役員6名で構成され、取締役会が決定する経営方針に基づき、担当部門の業務執行を統括しております。
 当社の内部監査室の専任者は2名でありますが、必要に応じて管理本部数名を動員し、全部署・事業所の内部監査及び調査を計画的に実施し、改善事項の指摘・指導を行っており、その内容は代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告されております。また、常勤監査等委員は必要に応じてこの内部監査に同行し、内部監査状況を監視できる実効性の高い体制としております。
 内部監査室は、必要に応じて会計監査人及び監査等委員会と意見交換を行います。また、税務については税理士法人平川会計パートナーズと顧問契約を結び指導を受ける等、外部の専門家の目を通して経営の透明性及び法令遵守に努めます。
 会計監査については、監査法人アンビシャスと監査契約を締結し会計監査を受けるとともに、必要に応じ監査等委員会は同監査法人と意見交換を行っております。

所属監査法人                    氏名                     継続監査年数
監査法人アンビシャス    代表社員 業務執行社員  今津 邦博     7年  (注)2020年4月1日付就任
監査法人アンビシャス    代表社員 業務執行社員  田中 昭仁     7年  (注)2020年4月1日付就任
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 企業統治の体制は、当社の事業規模と形態を踏まえ、健全性及び慎重かつ迅速な意思決定を目指すなかで、株主をはじめとするステークホルダーへの説明責任を意識して、整備、運用するものと考えております。このような考え方に基づき、当社は、2020年3月27日開催の第47回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行しました。これにより、 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。
 加えて、当社は、2026年8月12日開催の取締役会で執行役員制度を導入することを決議しました。経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、経営の効率性及び透明性を一層向上させるため、取締役会による監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行の責任と権限を明確化することを目的としております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主が株主総会議案の十分な検討時間を確保できるよう、招集通知の早期発送に努め、株主総会開催日の3週間前までに当社ホームページに掲載しております。
電磁的方法による議決権の行使パソコン又はスマートフォンからインターネットによる議決権行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJ 運営の議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供2020年期末より、いわゆる「狭義の招集通知」を英訳し、当社ホームページに掲載しております。
その他当社ホームページに株主総会招集通知、決算説明会web会議資料等を掲載し、株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に努めています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催説明会は原則期末と中間の2回/年実施。必要に応じて四半期毎の説明会を実施するとともに、積極的に機関投資家との面談を実施しております。(概ね10社/四半期毎)。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ上(https://www.airtech.co.jp/ir/)において、各種企業情報を公開しております。
IRに関する部署(担当者)の設置管理本部に担当者を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定ホームページでは決算短信及びその他の情報開示(2020年期末より英文情報を追加)を行っております。今後もより一層充実した内容とするように努力してまいります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (1)法令、会社の社会的責任、企業倫理等を踏まえた会社全体を考慮した職務の執行が求められる。
 (2)取締役及び使用人の職務の執行についての監督、監査は相互の監視・監督、監査等委員会の監査の範疇で行われて来た所ではあるが、さらに善管注意義務等促進に向けては、いわゆる内部統制システムを構築し、システムを通じて業務の適正を確保する。
 (3)コンプライアンス体制の基礎として、企業行動基準及びコンプライアンス基準を定める。それらを取締役及び使用人が法令・定款及び会社規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
 (4)内部統制システム構築の徹底を図るため、統括部署を設置し、コンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同部署を中心に使用人教育等を行う。
 (5)内部監査部門は、統括部署と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。
 (6)法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として社内通報制度を整備する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 (1)文書管理規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録し、保存する。
 (2)取締役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できる。
 (3)情報セキュリティ運用管理規程に従い、情報システムを安全に管理・維持する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1)当社は、当社の業務執行に係るリスクとして、以下の項目等をリスクと認識し、その把握と管理、個々のリスクについての管理責任者の体制を整えることとする。 
 ①災害     ④コンプライアンス
 ②品質     ⑤情報セキュリティ
 ③環境     ⑥輸出管理

 (2)リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を毎月1回開催するほか、当社の経営方針及び経営戦略に係る重要項目については必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、その審議を経て執行決定を行うものとする。
 (2)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めることとする。

5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当社グループは当社及び関連会社1社で構成されているが、その管理は各々の事業に関して責任を負う取締役を任命し、関係会社管理規程により推進し管理する。

6.監査等委員がその職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 監査等委員は内部監査室所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関し、取締役及び内部監査室等の指揮命令を受けず、全面的に監査等委員の指揮命令に従わなければならない。

7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及びその他の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が、監査等委員会に対して、決定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスに係る内部通報制度(社内通報・相談窓口及び社外通報・相談窓口設置)による通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。
 (2)内部通報制度は、社内窓口である当社が定めた担当者、又は社外窓口である当社が委託する弁護士、専門会社等に対して直接通報できるように運用する。内部通報制度は匿名での通報を認めること及び通報をした者が、通報を理由に不利益な取扱いを受けることがないことをその内容に含む。
 (3)報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員会との協議により決定する方法による。その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、監査等委員会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定する。

8.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該執行について生じる費用又は債務の処理については、予算化するとともに、いわゆる有事の際の費用は監査等委員の職務執行に必要でないと認められる場合を除き拒むことができない。監査等委員が職務の執行にあたり必要と認める時は、弁護士、公認会計士、専門機関等の外部専門家を自らの判断で起用することができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
 当社は、反社会的勢力による経営活動への関与につきましては、代表取締役社長が自ら委員会の長となり、組織全体として反社会的勢力による不当要求に対し、従業員及び株主を含めた企業自身の安全を確保してまいります。
 また、反社会的勢力による不当要求に備えて、警察及び弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築してまいります。
 さらに、反社会的勢力との取引関係を含めて一切関係を持たず、不当要求は拒絶し且つ法的対応を行い、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする不当要求であっても、事実を隠ぺいするための裏取引は一切行わない強い意志をもって対処してまいります。

2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
 当社は、反社会的勢力による経営活動への関与につきましては、内部統制に関わる委員会同様、代表取締役社長が委員長となり、委員は各取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び部門長で構成し、企業倫理及び社内規則等の明文化と合わせ、組織全体として、反社会的勢力による不当要求に対し、従業員及び株主を含めた企業自身の安全を確保してまいります。
 また、平素からの対応状況につきましては以下のとおりとします。
 (1)代表取締役社長は反社会的勢力による被害を防止するための基本的な考え及び基本方針を社内外に宣言し、社内体制の整備及び従業員の安全確保ならびに外部専門機関との連携をとる等の取組みを行い、その結果を取締役会等に報告いたします。
 (2)対応統括部署は管理本部総務部とし、不当要求に対する責任者は管理本部長とします。総務部は反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに、社内体制の整備、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携等を行います。
 a.対応マニュアルの整備につきましては、現在「内部統制基本方針」「リスク管理規程」等でもうたっておりますが、一層の充実を図るべく努力してまいります。
 b.反社会的勢力であるかどうかについては、常に注意を払うとともに、反社会的勢力とは知らずに関係を有した場合は、速やかに関係を解消いたします。
 c.反社会的勢力が取引先及び株主となり、不当要求を行う場合を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項の導入と、自社株の取引状況確認の努力をいたします。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
参考資料:CG体制図

参考資料:適時開示体制の概略図