| 最終更新日:2026年5月13日 |
| 日精エー・エス・ビー機械株式会社 |
| 代表取締役社長 藤原誠 |
| 問合せ先:取締役管理本部長 山本雄一 |
| 証券コード:6284 |
| https://www.nisseiasb.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「人と社会に豊かさを提供する」「高い技術、サービスで恒久的な存続を追求する」との経営理念の下、経営の効率性、健全性、公平性、透明性を確保することにより、株主をはじめとする当社事業におけるステークホルダーにとって企業価値を最大化することが経営の責務であると考えており、それを担保することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針・目的としております。そのためには経営執行の過程において、取締役会等の合議機能、社内組織及び業務分掌における牽制機能等を有効に発揮させることが重要であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
上場株式の政策保有については、当社の中長期的な企業価値の向上に寄与すると認められる場合に政策保有を行うことを基本としております。その上で年に一度、関係部門において評価を行い、必要に応じて取締役会において当社の利益に資するかどうか等を勘案し、保有の合理性を検証しております。
また、政策保有株式の議決権行使にあたっては、提案されている議案について、株主価値の毀損につながるものでないかを確認し、総合的に勘案した上で個々の保有状況に応じ、当社と政策保有先双方の継続的な企業価値を向上させるかを基準に都度判断しております。
【原則1-7】
関連当事者間の取引については、取締役会規則や職務権限規程等で取扱いの詳細を定めております。原則として、関連当事者取引は実施しておりませんが、関連当事者取引を実施する場合は、各規程に基づく稟議手続において必要性や許容性を厳格に審議、検討し、必要に応じて取締役会において決議・報告しております。
【補充原則2-4-1】
当社は、16ヵ国の海外拠点と40を超える代理店網を有する等、世界各国に事業展開しております。当社が企業価値を向上させ、長期的な発展を遂げるためには、女性、外国人、他社での経験等、あらゆる属性を持つ多様な人材を確保しながら、事業展開を進める必要があると認識しております。当社では、①1名以上の外国人を当社の取締役に選任すること、②1名以上の女性役員を選任すること③中途採用者の幹部職社員の割合を10%以上とすること、及び④海外子会社における役員全体のうち、女性取締役を2名以上選任することを基準目標とし、多様性の確保に努めております。
現状においては、関連する社内体制を整備し、上記の基準目標を充足しておりますが、今後においては、各比率及び人数を拡充して、多様な人材を確保し、企業価値の向上を図って参ります。
【原則2-6】
当社の一部海外子会社は確定給付型年金を採用しており、企業年金の運用は外部運用機関に委託しております。なお、運用機関からは定期的に報告書を入手し、運用状況をモニタリングしております。
【原則3-1】
(1) 経営理念や経営戦略、経営計画
経営理念及び行動指針については、当社ホームページに掲載しております。経営戦略や経営計画については、決算説明会の資料において対外的に開示しております。
経営理念:https://www.nisseiasb.co.jp/ja/about/identity/
決算説明会資料:https://www.nisseiasb.co.jp/ja/ir/library/investment-seminar/
決算説明会動画:https://www1.daiwair.jp/qlviewer/e-cast/2411266284zLrVuwbzg/index.html
(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、「人と社会に豊かさを提供する」「高い技術、サービスで恒久的な存続を追求する」との経営理念の下、経営の効率性、健全性、公平性、透明性を確保することにより、株主をはじめとする当社事業におけるステークホルダーにとって企業価値を最大化することが経営の責務であると考えており、それを担保することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針・目的としております。
この基本方針のもと、取締役会の監督機能の強化を通じて、適正かつ迅速な意思決定を確保しております。
また、取締役会を補完する機関であるグローバル事業推進会議及び各事業本部を設置し、取締役の職務執行、監督機能の充実を図り、内部統制の強化につなげております。
(3) 取締役の報酬の決定に関する方針と手続
本報告書の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
(4) 役員候補者の指名及び選解任に関する方針と手続
取締役及び監査役候補者を推薦するにあたっては、「指名・報酬委員会」の答申を尊重し、人格・識見ともに優れ、高度な倫理観と誠実な価値観を兼ね備え、当社の諸問題に精通し、当社の経営に関する意思決定及び業務執行者の監督をする者として適切に職務を全うすることが期待される者を選定いたします。
なお、これらの選任基準を充足しない状況になった場合又は法令違反・定款違反等が発生した場合、「指名・報酬委員会」の答申を踏まえ、取締役会において、取締役の解任を検討いたします。監査役の解任については監査役会において必要な手続きを行います。
(5) 取締役・監査役候補の個々の選任理由の説明
取締役・監査役候補の個々の選任理由については、株主総会招集ご通知においてその経歴等を開示し、説明しております。
【補充原則3-1-3】
「人と社会に豊かさを提供する」、「高い技術、サービスで恒久的な存続を追求する」という当社の経営理念は、自然豊かな長野県小諸発のグローバルメーカーとして、サステナビリティ経営を体現するものであり、持続可能な社会の実現に向け、ESG経営を積極的に推進しております。
後述の取り組みの他、環境面では、国内工場2拠点にCO2フリー電力を導入し、両拠点での電力使用によるCO2排出量を実質ゼロにしたほか、長野県が発行するグリーンボンドへの投資を行い、地域社会の環境負荷を軽減する施策に貢献しております。
また、社会面では、福祉・教育・環境をテーマとして、各種物品寄贈等の社会貢献を実施しております。生産拠点を有するインドにおいても、経済産業省認定の「日本式ものづくり学校」をインド工場に設立し、近隣学生への技術教育を行っております。
<サステナビリティについての取り組み>
代表取締役社長が委員長を務めるサステナビリティ推進委員会において、ESGの取組に関する企画立案・管理を行うとともに、関係部門やグループ会社と連携の上、その取組を推進しております。サステナビリティ推進委員会で審議された重要事項は、定期的にグローバル事業推進会議に報告されます。更に、グローバル事業推進会議は、サステナビリティに関する重要なリスクと機会等について審議・監督を行い、必要に応じて取締役会に報告し、全社的な経営戦略への統合を図っております。
サステナビリティサイト:https://nisseiasb.co.jp/csr/ja/
(気候変動への取り組みとTCFDへの対応について)
当社グループは、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言に賛同を表明し、TCFD提言に則った「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の4項目の情報開示を積極的に進めております。詳細は、当社ホームページにおいて掲載しております。
TCFD提言への対応:https://nisseiasb.co.jp/csr/ja/tcfd/
<人的資本への投資等>
人権の尊重
当社グループでは業界のリーディングカンパニーとして、近年の国際社会における人権意識の重要性の高まりや企業の社会的責任に鑑み、人権に配慮した経営を今後さらに推進するために国際規範を踏まえた「日精エー・エス・ビー機械グループ 人権方針」を制定しております。グループ全体で人権への理解を深めながら、人種、性別、国籍、民族、言語、宗教、信条、社会的出自、財産、性的指向、性自認、健康状態、障がい等に関するあらゆる差別やあらゆる形態のハラスメントが行われない職場環境、安全で衛生的かつ健康的な労働環境の提供等を推進しております。
人材育成
当社グループは、「“人と社会に豊かさを提供する”、“高い技術、サービスで恒久的な存続を追求する”という経営理念に共感し、これを実践できる人材を採用し、自律的に考え行動できる人材を育成する」という方針に基づき、能力開発のための教育・研修機会の充実等を通じて、次世代リーダーの育成、多様性に富む経営体制構築のための女性管理職の育成、製品競争力強化を支える社内DX人材の育成強化に重点的に努めております。
従業員エンゲージメント
健康で活力ある職場環境や従業員エンゲージメントの向上を目指して、多様な働き方への取組、健康経営、女性活躍推進、多国籍社員の活用等を通じた社内環境整備を進めております。 健康経営では、人間ドック費用の会社負担等、社員の健康増進の施策を実施しており、こうした取組により、健康経営優良法人2025に認定されております。
<知的財産への投資等>
当社は業界のリーディングカンパニーとして、画期的な成形手法であるゼロ・クーリングシステムの開発等、業界初となる新技術を数多く開発してきました。その結果、現時点において保有する知的財産権の総数は、出願中のものも含め、国内外で1,353件となります。現在は持続可能な社会の実現に向け、当社の関連する2つの社会課題である、「CO2の削減」および「プラスチックごみの削減」に貢献する技術開発を強化しております。なお、従業員の職務発明に関しては「発明取扱規程」によるインセンティブを設け、貢献度合いに応じた対価を支払うことで従業員の発明意欲を促進しております。
【原則4-1ー1】
当社の取締役会は、取締役会規則等に基づき、法令で定められた事項のほか、経営の基本方針、経営計画をはじめとする重要事項の決定及び業務執行の監督を行っております。一方で、取締役会を補完する「グローバル事業推進会議」において経営課題に対する実施策の検討を行っており、経営環境の変化に迅速に対応する機動的な経営体制を確保しております。また、業務分掌規程等に基づき各部門に対して適切に職務権限を委譲するとともに、業務執行に対する責任を明確にしております。
【原則4-9】
当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性を判断しております。加えて、実質的に独立的な立場から監督できるか否かという観点から、これまでの経歴、実績、経験等を勘案しながら、個別の検討を重ねた上で、当社の社外取締役に相応しいと判断する者を社外取締役に選定しております。
【補充原則4-10-1】
取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保し、独立社外取締役の適切な関与と助言を得る仕組みを強化することで、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。「指名・報酬委員会」では、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。「指名・報酬委員会」は、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成し、その過半数は、独立社外取締役としております。
【補充原則4-11-1】
当社の取締役会は、代表取締役を含む7名の業務執行取締役及び社外取締役4名の計11名で構成されております。経営管理、財務・経理、営業、技術、生産等の各所管業務にける専門的知識、豊富な経験と、多様性(国際性、ジェンダー、職歴等)とのバランスを考慮した役員構成となっております。当社の取締役及び監査役のスキルマトリックスについては、株主総会招集ご通知にて開示しております。
【補充原則4-11-2】
当社は、株主総会招集ご通知、有価証券報告書において役員の兼任状況を毎年開示しております。他社で兼任している役職数も限定的であり、当社の取締役・監査役としての役割・責務を十分に果たしております。
【補充原則4-11-3】
取締役会の実効性については、代表取締役が社外取締役を含む各取締役に対し、「取締役会の構成・運営」、「経営方針・リスク管理」、「取締役への支援・トレーニング」等を主な評価項目としてヒアリングを実施し、分析・評価を行っております。
2024年9月期における実効性評価では、取締役会の実効性について概ね確保されていると評価しました。また、更なる取締役会の機能向上のための課題としては、「会議資料の早期共有と情報セキュリティの両立」が挙げられました。今後、分析・評価の結果を踏まえて、取締役会の実効性の向上に努めてまいります。
【補充原則4-14-2】
取締役・監査役に対しては、法律事務所主催の役員向け研修等の外部研修を中心に、役員に必要な知識を習得する機会を設けるとともに、社外取締役・社外監査役に対しては、技術部門、営業部門が主体となって製品、技術や市場動向等の説明を定期的に実施することで、当社の技術及び事業領域に関する知識を習得する機会を提供しております。
【原則5-1】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主・投資家と建設的な対話を実施しております。アナリスト・機関投資家向け決算説明会を年2回、個人投資家向け説明会を適宜開催するとともに、決算説明会の動画を当社ホームページ上に公開し、すべての株主・投資家の方々が閲覧できるように開示を強化しております。また、アナリスト・機関投資家や個人株主からの対話の要望に対しては、必要に応じて取締役等が面談を実施しております。更に、定時株主総会後、工場見学を実施し、個人投資家等との対話を促進する体制を整備しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
【原則5-2】
<資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応>
当社はストレッチブロー成形機業界のリーディングカンパニーとして、非常に高い収益性を維持していると自負していますが、当社の経営理念にもある「恒久的な存続を追求する」ためには、収益の最大化のみならず、資本の最適化も重要であると認識しております。直近5年間の資本効率推移の詳細は、決算説明会資料に記載のとおり、収益性(ROE)が株主資本コストを上回っており、当社の経営は付加価値を創出しております。一方で、企業価値の更なる向上のため、引き続き資本コスト低減の取り組みが必要であるとも認識しております。今後は「連結配当40%を目途とする株主還元の充実」、「資産効率の向上」、「個人投資家向けIR活動の強化と機関投資家とのコミュニケーションの継続」により、資本コストの更なる低減を図り、企業価値の最大化に努めてまいります。
(参考:決算説明資料 https://ssl4.eir-parts.net/doc/6284/ir_material_for_fiscal_ym/192490/00.pdf)
| エー・エス・ビー インコーポレーテッド株式会社 | 6,533,600 | 43.58 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,558,900 | 10.40 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 689,200 | 4.60 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 391,500 | 2.61 |
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・ エイ東京支店) | 364,691 | 2.43 |
| 株式会社八十二銀行 | 325,000 | 2.17 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 207,000 | 1.38 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 | 195,220 | 1.30 |
| 青木 高太 | 153,400 | 1.02 |
| 青木 佐知 | 153,300 | 1.02 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 9 月 |
| 機械 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 酒井 正之 | 弁護士 | | | | | | △ | | | | | |
| 檜森 啓二 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 緑川 正博 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 間瀬 まゆ子(戸籍上の氏名:追杉まゆ子) | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 酒井 正之 | ○ | 当社は、酒井 正之社外取締役との間で、過去に(2009年11月まで)法律に関する顧問契約を締結しておりました。 | 商事法務、知的財産権、英米法など幅広い分野において豊富な経験と高い見識を有する弁護士であり、その専門的な見地から法令遵守、コンプライアンスの推進など経営全般にわたり指導・監督をいただくことを期待しているため。
独立役員に指定した理由: 酒井 正之社外取締役と当社の間で、2009年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、当社との取引関係その他の利害関係はなく、同取締役を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。 |
| 檜森 啓二 | ○ | ――― | 製造業において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり指導・監督をいただくことを期待しているため。
独立役員に指定した理由: 檜森 啓二社外取締役と当社との取引関係その他の利害関係はなく、同取締役を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。 |
| 緑川 正博 | ○ | ――― | 公認会計士としての高度な知識と豊富な経験を有しており、その専門的な見地から財務、会計、税務など経営全般にわたり指導・監督をいただくことを期待しているため。
独立役員に指定した理由: 緑川 正博社外取締役と当社との取引関係その他の利害関係はなく、同取締役を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。 |
| 間瀬 まゆ子(戸籍上の氏名:追杉まゆ子) | ○ | ――― | 間瀬まゆ子氏は、企業法務、税務など専門性の高い分野において豊富な経験と高い見識を有する弁護士であり、その専門的な見地から意見をいただくことで、会社法及びコーポレートガバナンス・コードの期待する取締役会の経営監督機能を強化できるものと期待しているため。
独立役員に指定した理由:間瀬まゆ子社外取締役と当社との取引関係その他の利害関係はなく、同取締役を一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員として指定しております。
|
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保し、独立社外取締役の適切な関与と助言を得る仕組みを強化することで、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。「指名・報酬委員会」では、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。「指名・報酬委員会」は、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成し、その過半数は、独立社外取締役といたします。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
・監査役監査の状況
監査役3名(うち、社外監査役2名)から構成される監査役会では、法定監査とともに、経営監督機能の強化を図ることを念頭に置き、当社及び連結子会社の業務内容、及び内部統制状況を監査しております。監査役会では、会計監査人から定期的に監査の実施状況の報告を受けるとともに、内部監査室及び内部統制部門とも連携を図りながら、実効的な監査を行っております。特に、内部監査室から監査役に直接報告する体制を整備し、内部監査部門の活用を通じて監査役の更なる機能発揮につなげて参ります。
・内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室(3名)では、監査役、会計監査人及び内部統制部門と連携を密にし、当社及び連結子会社の業務の執行状況、及び内部統制状況を監査しております。監査結果は、社長及び監査役に報告し、関係部門に対して周知徹底を行っております。また、取締役会及び監査役会の機能発揮を図る観点から、内部監査室から取締役会及び監査役会に対して適切に直接報告を行う、デュアルレポーティング体制も採用しております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 中島 茂 | ○ | 当社は、中島 茂社外監査役との間で、過去に(2000年11月まで)法律に関する顧問契約を締結しておりました。 | 企業リスク管理・内部統制・ガバナンスなど企業法務に精通する弁護士であり、主に会社法務、労務、特許等の法令、定款・社内規則等の遵守に関し、企業リスク管理を専門とする弁護士としての専門的見地から、監査をいただくことを期待しているため。
独立役員に指定した理由: 中島 茂社外監査役と当社の間で、2000年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、当社との取引関係その他の利害関係はなく、同監査役を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。 |
| 中村 博 | ○ | 中村 博社外監査役は、当社の主要な借入先・大株主である株式会社八十二銀行の取締役副頭取に就任しておりましたが、同行の取締役を退任してから約10年が経過しております。 | 金融機関において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり監査をしていただくことを期待しているため。
独立役員に指定した理由: 中村 博社外監査役は、当社の主要な借入先・大株主である株式会社八十二銀行の取締役副頭取に就任しておりましたが、同行の取締役を退任してから約10年が経過していることから、現在、当社との取引関係その他の利害関係はなく、同監査役を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は社外取締役4名と社外監査役2名の計6名全員を独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
株式報酬制度などに代表される長期インセンティブ報酬制度は採用しておりません。
該当項目に関する補足説明
事業報告において、取締役の報酬等の総額を開示しております。
第47期(2024年10月1日~2025年9月30日)の当社の取締役の報酬等
取締役11名 266百万円(うち社外取締役4名:33百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等の総額は、株主総会における承認決議の範囲内で決定しております。取締役の報酬限度額(役員賞与を含む)につきましては、2017年12月19日開催の第39期定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役年額40百万円以内)として決議いただいております。なお、取締役の報酬限度額に使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。監査役の報酬限度額(役員賞与を含む)につきましては、2018年12月18日開催の第40期定時株主総会において年額50百万円以内として決議いただいております。提出日現在、対象となる役員は、取締役11名(うち社外取締役4名)、監査役3名であります。
役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりであります。
(取締役)
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を含む役員報酬に関する事項について、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締役会において決議しております。
取締役会は、当事業年度における役員報酬等について、その決定方法および決定された内容・額が当該方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。
イ.取締役の報酬等に関する基本方針
・中長期的な業績の向上と企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブとして妥当な水準であること
・社内外から優秀な人材の確保が可能な水準であること
・経営の監督機能を適切に発揮できる水準であること
ロ.個人別の報酬等に関する決定方針
取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、退職慰労金で構成されており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、支給しております。
基本報酬の決定に際しては、それぞれの職位、職責、業界慣行、管掌業務等に加えて、中長期的な業績の向上と企業価値の持続的な向上の指標となる連結業績の売上高、最終利益も考慮する等、業績に連動する観点も加味しております。更に、社内外からの人材を確保できる競争力ある水準も踏まえて算出しております。毎年、事業年度終了後、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、基本報酬の見直しを実施し、次の事業年度から適用しております。賞与については、単年度の業績目標の達成度等に応じて決定されます。賞与は、連結決算の最終利益を中心とした業績指標を基準としながら、当該事業年度の会社への貢献度に応じて取締役に対して支給される業績連動報酬であります。賞与の総額、配分等については、毎年、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて十分な審議を行ったうえで決定しております。
また、株主との利益共有意識を醸成し、株主の利益を尊重した行動に資するため、持株会等を通じて取締役の自社株保有を推奨しております。取締役の報酬の一部が持株会への拠出金となることを想定しております。
なお、社外取締役については、経営の監督機能を適切に発揮する観点から妥当な水準であることを考慮するとともに、業務執行取締役の報酬等の水準も勘案して決定しております。
ハ.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬については、月次で支払いを行っております。賞与については、定時株主総会後に速やかに支払っております。退職慰労金については、任期満了となる定時株主総会後に速やかに支払っております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者への委任に関する事項
報酬の内容については、取締役会で一任を受けた代表取締役が委任を受けた事項を決定しております。
報酬等の内容については、代表取締役が作成した報酬案を構成員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会に諮問、十分に審議され、その答申を受けた取締役会が審議を実施しており、そのうえで代表取締役に委任していることから、報酬決定プロセスの透明性及び客観性は確保されております。また、委任された権限の行使状況について指名・報酬委員会が確認できる仕組みを講じております。したがって、代表取締役へ一任された権限は適切に行使されております。
なお、指名・報酬委員会の構成員は、青木大一、藤原誠、酒井正之、檜森啓二、緑川正博であります。このうち、酒井正之、檜森啓二及び緑川正博は、社外取締役であります。
ホ.報酬等の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、上記の方針に沿って、企業価値向上に関する会社への貢献度が高まるように、適切な報酬割合となることを方針としております。
(監査役)
監査役の報酬等の額は、常勤監査役と社外監査役の役割、監査業務の分担状況、経験、取締役報酬の水準等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役の補佐を目的とする専任部門は設置しておりませんが、重要な会議の議事内容、企業運営に係る重要事項、諸経営データ、稟議書など、企業活動に関する重要な情報は、担当部門から総務部に伝達・集約され、同部から社外取締役及び社外監査役へ情報伝達しております。また、取締役会などの重要な会議については、社外取締役及び社外監査役に対して資料の事前配布・状況説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

a.取締役会
当社は、監査役会設置会社であり、取締役11名(うち社外取締役4名)、監査役3名(うち社外監査役2名)を選任しております。取締役会は、定例取締役会に加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項のほか、経営の基本方針、経営計画をはじめとする重要事項の決定及び業務執行の監督を行っております。また、社外取締役の中立的な立場からの意見等を尊重して意思決定を行うことで、実質的な経営監視・監督機能の実効性を確保しております。
2025年9月期 における開催数は14回であります。
構成員(提出日現在)
取締役 青木大一、代表取締役会長 青木高太、代表取締役社長 藤原誠、常務取締役 ケールスマーケ ルス ミキルス カーレル、取締役 依田和也、同 エバ アルザス グイレン、同 山本雄一、社外取締役 酒井 正之、同 檜森啓二、同 緑川正博、同 間瀬まゆ子で構成され、代表取締役社長 藤原誠が議長を務めており ます。
b.指名・報酬委員会
当社は、任意の委員会として「指名・報酬委員会」を設置しており、独立社外取締役の適切な関与と助言を得て、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定等を審議し、その透明性及び客観性を担保しております。
2025年9月期 における開催数は2回であります。
構成員(提出日現在)
取締役 青木大一、代表取締役社長 藤原誠、社外取締役 酒井正之、同 檜森啓二、同 緑川正博で 構成され、取締役 青木大一が委員長を務めております。
c.グローバル事業推進会議
当社は、取締役会を補完する会議体として「グローバル事業推進会議」を設置し、経営課題に対する実施策等の経営重要事項を決定し、経営環境の変化に迅速に対応する機動的な経営体制を確保しております。
また、当社では、経営責任の明確化、業務執行の迅速化、意思決定の透明性を図るため、部門制を採用した組織運営を行っております。各業務執行部門及び連結子会社等の業務執行組織の運営責任は、業務分掌規程等に基づき明確にするとともに、業務執行に関する職務権限を委譲し、経営環境の変化に、機動的かつ迅速な実施策を講じております。
2025年9月期 における開催数は12回であります。
構成員(提出日現在)
取締役 青木大一、代表取締役会長 青木高太、代表取締役社長 藤原誠、常務取締役 ケールスマーケルス ミキルス カーレル、取締役 依田和也、同 エバ アルザス グイレン、同 山本雄一及び各本部に所属する部長、室長で構成され、必要に応じて社外取締役も参加しております。議長は、代表取締役社長 藤原誠が務めております。
d.本部長会議
当社は、代表取締役を補佐する諮問機関として「本部長会議」を設置し、経営執行に係る重要事項について、社長、副社長及びグループ全体の営業、技術、生産、管理を統括する各本部長による闊達な議論及び相互牽制を行うことで、グループ経営の更なる推進及びグループガバナンスの強化を図っております。
構成員(提出日現在)
代表取締役会長 青木高太、代表取締役社長 藤原誠及び各本部長で構成されております。議長は、代表取締役社長 藤原誠が務めております。
e.サステナビリティ推進委員会
当社は、「サステナビリティ推進委員会」を設置し、気候変動、人的資本、多様性等に関する事項を審議しております。サステナビリティ推進委員会で審議された事項は、定期的にグローバル事業推進会議に報告し、必要に応じて取締役会に報告するとともに、同委員会の決定に基づき、TCFDに関する開示、各種のサステナビリティ活動を実施しております。当社は長年にわたり先進的な環境配慮型技術を開発してきた当業界のリーディングカンパニーとして、サステナビリティへの取り組みを経営の最重要課題の一つと位置付けており、サステナビリティ推進委員会を通じた活動、情報開示を強化しております。
2025年9月期 における開催数は2回であります。
構成員(提出日現在)
代表取締役会長 青木高太、代表取締役社長 藤原誠、常務取締役 ケールスマーケルス ミキルス カーレル、取締役 依田和也、同 エバ アルザス グイレン、同 山本雄一及び各本部に所属する部長、室長で構成され、代表取締役社長 藤原誠が委員長を務めております。
f.監査役会
常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名体制としております。各監査役は監査役会が定めた規程、監査計画及び職務分担に基づき、取締役の業務執行の適法性等について監査しております。各監査役は、公正かつ効率的に監査業務を遂行できる見識・能力と豊富な経験を有しております。なお、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しておりますが、同室から監査役にも直接報告する仕組みを構築しており、内部監査部門の活用を通じた監査役会の機能発揮につなげております。
2025年9月期 における開催回数は14回であります。
構成員(提出日現在)
常勤監査役 岩本博昭、社外監査役 中島茂、同 中村博で構成され、常勤監査役 岩本博昭が議長を務めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社が現在の企業統治体制を採用しているのは、株主総会で選任された取締役が経営の重要事項の決定に関与することにより経営責任を明確にするとともに、取締役による相互監視と監査役による監査を通じて、経営の健全性を効果的・効率的に確保するためであります。また、当社では、各分野における専門性に加えて当社事業に精通した社外取締役4名を選任し、中立公平な立場から、取締役の業務執行を管理・監督するとともに、各社外取締役は、必要に応じて主要な構成員として各会議体に出席し、積極的な発言を行う等、コーポレート・ガバナンスを強化しております。
また、前述のとおり、取締役会に加え、グローバル事業推進会議を設置することにより、取締役の職務執行が効率的かつ迅速に行われる体制を整備するとともに、グループ全体の各機能を統括する営業本部、技術本部、生産本部、管理本部を通じて各業務執行部門及び連結子会社等の業務執行組織の活動の一部を統制監督することで、業務執行機能及び監督機能の重層化を図り、相対的に規模の大きい連結子会社には、原則として本社の取締役及び部長職を責任者に据える等の運営によって、グループ経営及びグループガバナンスの強化を図っております。このような体制により、実効的な企業統治が行われております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 9月が決算期である当社では、12月(歳末)に定時株主総会を開催いたしますが、既に決算期後80日前後の開催を実施しており、今後も早い期日に最高議決機関たる株主総会が開催できるよう努力していきます。また、招集通知の早期発送を行うための社内体制を整備し、法定期日よりも早い時期に招集通知を発送しております。 |
| 書面による議決権行使に加えて、電磁的方法による議決権行使も可能としております。 |
| ICJが運営する機関投資家向けプラットフォームに参加しております。 |
2022年12月期に係る定時株主総会から、招集通知(要約)の英文を東京証券取引所及び当社ウェブサイトに掲載しております。
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株主総会の活性化: 当社に対する理解を深めていただくため、株主総会後に工場見学を実施するなど、株主総会の充実を図っております。 |
| 当社は、ディスクロージャーポリシーを作成しており、当社ホームページで公表しております。 | |
| 証券会社が企画する個人投資家向説明会を開催しております。また、当社ホームページに決算説明会資料・動画を掲載しております。 | なし |
| 半期ごとに機関投資家・アナリスト向け説明会を実施しております。説明会以外にも、取締役が機関投資家・アナリストと個別ミーティングを行い、業績内容、事業環境、業績見通し等を説明しております。 | なし |
| 当社ホームページにIR情報サイトを設置し、決算短信、その他開示書類、事業報告書、有価証券報告書、四半期報告書などを掲載しております。 | |
| 管理本部にIR専任担当者を設置し、IRに関する諸業務にあたっております。 | |
| 「ASBコンプライアンス指針」において、当社は、顧客、取引先、株主、従業員等のステークホルダーの立場を尊重する旨を規定し、社会の期待に応える企業体を目指しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システム構築の基本方針
内部統制システムの基本方針につきましては次のとおりであります。
(1) 当社並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会は、各取締役が法令及び定款に適合した職務の執行を行い、社会的責任を果たし、経営理念及び行動指針を遵守することを確認します。
・取締役会は、当社の取締役及び従業員の職務執行について、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細を定めます。
・取締役は、従業員に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行うこと等により、コンプライアンスの知識を高め、尊重する意識を徹底します。
・当社及び当社子会社の取締役は、当社及び当社子会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、直ちに監査役及び代表取締役に報告し、必要に応じて取締役会で対応策及び改善策の議論をします。
・監査役は、当社の法令遵守体制に問題があると認めるときは、取締役会において意見を述べるとともに、改善策の策定を求めます。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の経営判断、執行に関する議事録、決裁その他重要な情報は、文書又は電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録し、適切に管理・保存します。また、取締役及び監査役又は必要な関係者が法に基づいてこれらの文書等を閲覧できる体制を整備します。
(3) 当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
・取締役会は、意思決定の迅速化のために、グローバル事業推進会議を開催し、経営課題の検討を行い取締役会の意思決定を補佐する体制を図ります。
・取締役会及びグローバル事業推進会議は、取締役及び従業員の職務執行が効率的に行われることを確保するため、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等、必要な組織運営に関わる規程を定めます。
・各部門を担当する取締役は、当該部門が実施すべき具体的な施策を定めるとともに、効率的な業務遂行体制の改善を図ります。
・当社子会社は、「関係会社管理規程」及び「関係会社稟議規程」に基づき当社に職務執行の状況を報告するとともに、一定の事項については、子会社が判断・決定することにより、意思決定の迅速化と効率的な業務執行を行う体制を整備します。
(4) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、コンプライアンス、金融市場、経済環境、サプライチェーン、環境・社会問題、自然災害、製品の品質、情報セキュリティなどの業務執行に関わるリスクを個別、具体的に認識し、その把握と個々のリスクについて未然に回避する体制、及び事故発生時にその損失を最小化するための管理体制を整えます。
・顧客の要望事項を的確に把握し、実現できるよう、製品及びサービスの品質保証体制確立のため取得しているISO認証を活用し、それに対応した品質マネジメントシステムを構築・実施します。
(5) 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社に関する重要事項については、当社取締役会及びグローバル事業推進会議等において審議・決定します。
・また、子会社の法務・経理関係業務やITインフラ、ITセキュリティ、事業運営管理全般については、当社の担当部門が支援、指導を行うとともに、「関係会社管理規程」、「関係会社稟議規程」等に基づき、子会社の業務を管理します。
・子会社に対しては、定期的に本社管轄部門責任者等が出向き、業務の適正を確保するとともに、監査役監査及び内部監査が実施されます。
・社内他部門からの独立性を担保すべく、内部監査室は代表取締役社長直属の機関として位置付けられており、また、同室より取締役会及び監査役会に対して適切に直接報告を行う、デュアルレポーティング体制を採用します。
・当社では、公益通報者保護法に準拠した内部通報制度(ホットライン)運用規程を定め、取締役及び従業員が、当該規程で定める事項が発生した場合、社内に設置した内部通報窓口に通報します。通報事実及びその内容は代表取締役社長と監査役に報告されます。また、通報者の匿名性を確保するとともに、通報者が通報事実を理由に不利益を被らない点が規定されています。
(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役は、その職務を補助すべき従業員を置き、監査業務に必要な事項を命令することができます。
(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・前号の従業員の任命、人事異動、懲戒に関しては、監査役の事前の同意を得ます。
(8) 当社及び当社子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
・取締役会は、監査役が、取締役、従業員、会計監査人と定期又は不定期に、協議意見交換を行う体制を整備します。
・監査役が、当社及び子会社の取締役及び従業員から報告を受けた場合(通報窓口を経由した報告も含む)、報告事項に対して適正な処理を行います。
(9) 監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生じる費用又は償還の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役は、監査役と代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図れる体制を整備します。
・取締役及び従業員は、監査役監査に対する理解を深め、監査役のヒアリング等の要請に協力し、監査役監査の実効性を確保します。
・取締役は、監査役の求めがあるときは、監査役が職務執行上、弁護士・公認会計士・税理士などの外部専門家との連携を図れる環境を整備します。
・監査体制の一層の充実を図るべく、内部監査室から監査役への直接のレポートラインも確保し、内部監査部門の活用を通じて監査役の機能拡充を図ります。
(11) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
・当社及び当社子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨みます。
・当社及び当社子会社は、反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、直ちに警察、弁護士等の外部専門機関と連携をとり、個人で対応せず組織的に対応します。
(12) 財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、「財務報告に係る内部統制運用規程」に基づき対応します。
・財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた統制活動を実施します。
・内部監査は、統制が適正に機能しているかどうかを継続的に評価し、不備が発見された関係部門に対して、是正状況をモニタリングします。
なお、損失の危険の管理に関する体制におきましては、グローバル事業推進会議においてリスクに関して審議し、リスク対策を実施するとともに、必要に応じて取締役会に報告する体制にしております。また、当社と海外生産子会社では、ISO認証に関して定期的に維持審査を受けるなど、ISO認証を活用して業務品質の向上などを進めております。なお、顧問弁護士及びその他の専門家と顧問契約を締結し、業務執行につき必要な都度、アドバイスを受け、適法・適正な業務運営に努めております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方:
反社会的勢力に対しては毅然とした対応を行っており、反社会的勢力の影響を一切受けておりません。
反社会的勢力排除に向けた整備状況:
全社員を対象としたコンプライアンスに関する研修などを通じて、役職員一人ひとりに、コンプライアンス意識を定着させるとともに、「ASBコンプライアンス指針」の周知・徹底を教育しております。
反社会的勢力からの接触があった場合には、総務部は、事実関係を確認し、反社会的勢力からの影響を排除いたします。必要に応じて、警察署、法律の専門家、外部機関等と協議し、適切な対応をいたします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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