| 最終更新日:2026年9月18日 |
| アキッパ |
| 代表取締役社長CEO 金谷 元気 |
| 問合せ先:Corporate Division 06-4393-8425 |
| 証券コード:627A |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、中長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識しております。
このため、企業倫理の醸成と法令遵守、経営環境の変化に迅速・適切・効率的に対応できる経営の意思決定体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④ 株主総会における権利行使】
当社は、招集通知及び各種の開示資料の英訳は行っておりませんが、海外投資家に対して、英文による情報提供が必要であると認識しております。今後、海外投資家の持株比率の推移を踏まえ、英文による情報提供を検討してまいります。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、従業員の採用及び管理職への登用等について、年齢、性別、国籍、採用形態の区別をしておらず、様々な経験・技能・属性を有する人材が活躍しております。当社は、時代の変化を見極め、迅速かつ的確に対応することができる人材の創出を目指しており、メンバーの多様性が想像力の源泉と考え、平等な機会の創出を目指しております。そのため、当社一律の国籍やジェンダー等の測定可能な目標は設定しておりませんが、状況のモニタリングを通じて多様性の実現に努めてまいります。
【補充原則3-1② 情報開示の充実】
英語での情報の開示・提供は、外国人株主の持株比率や株主・投資家の皆様のご意見を踏まえ、必要に応じて対応してまいります。
【補充原則4-1② 取締役会の役割・責務】
当社は、本報告書提出日現在に於いて未上場会社であることから、経営戦略や経営計画の対外的な公表は行っておりませんが、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指し、中期経営計画を策定し、これに基づき経営資源の配分や事業活動を進めております。取締役会及び経営陣は、この計画の達成に向けて最善の努力を行っており、計画の達成状況を定期的にレビュー・分析しております。今後につきましても、事業環境の変化等を注視しつつ、中期経営計画の公表の可能性を含め、本補充原則の趣旨を踏まえた株主との対話のあり方について検討してまいります。
【補充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者計画の監督】
当社では、現時点では、最高経営責任者等の後継者育成に関する具体的な計画は有していませんが、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、企業の持続的な成長と企業価値向上を実現するための重要な課題であると認識しています。このような認識の下、CEO等の後継者育成については、今後、プランニングの基本方針及び具体的内容を検討していきます。
【補充原則4-10① 独立した諮問委員会の設置】
当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役の人数は、取締役会の過半数に達しておりません。また、指名・報酬委員会など、独立した諮問委員会は設置しておりませんが、本報告書提出日現在に於いて、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任し、企業経営に携わってきた豊富な経験及び専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客観的な立場から適切な関与及び助言を得る体制を整えております。
【原則4-11 取締役会の多様性に関する考え方等】
当社の取締役会は、独立社外取締役2名を含む取締役合計5名から構成されております。その規模については現時点で必要最低限を保っておりますが、拡充の余地はあり、また、職歴、年齢、ジェンダーや国際性の面を含む多様性については、十分に確保されているとは言えないことから、多様性の確保という視点に重きを置いた取締役候補者の選定に努めていきます。
監査役会は財務・会計に関する十分な知見を有している者を常勤監査役に選定しています。
取締役会の実効性の分析・評価につきましては、当社は現在、取締役会の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示することは行っていませんが、今後の重要な検討課題として認識しています。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価】
当社の取締役会は、取締役会全体の実効性の分析や評価に関する方針や手続は定めておりませんが、独立社外取締役をはじめ、各取締役からの活発な意見交換が行われており、実効性が保たれていると考えております。今後については、取締役会全体の実効性についての分析・評価を行うことを検討してまいります。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、中期経営計画を策定しておりますが、現時点において公表しておりません。今後、公表するに当たっては、①収益計画や資本政策の方針②収益力・資本効率等に関する目標③経営資源の配分など具体的な実行策について、株主にわかりやすく説明を行うことを検討致します。
【補充原則5-2① 事業ポートフォリオに関する基本的な方針等の開示】
当社は、取締役会にて決定の下、3カ年スパンの中期経営計画を策定し推進しています。現状の中期経営計画は単一事業で構成されており、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況を開示していませんが、今後複数の事業ポートフォリオから構成されることとなる場合は、株主に分かりやすく説明するよう努めていきます。
上記は、コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は原則として政策保有株式を保有せず、事業戦略上の重要性、取引関係の維持・拡大及び取引関係から生じる収益等を総合的に勘案し当社の企業価値向上に資すると判断された場合に限り、株式の政策保有を行う方針です。その政策上の判断は適宜見直しを行い、意義が不十分、あるいは資本政策に合致しない保有株式については縮減を進めます。取締役会において、銘柄ごとに保有目的、保有リスク、配当利回り等を精査し、保有の適否を検証します。
政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、投資先企業の企業価値向上や成長に資する提案であるか否かを判断します。また、株主価値が大きく毀損される事態やコーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項が生じている場合には反対票を投じます。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者との取引について当社及び株主共同の利益を害することのないよう、取引の合理性、必要性及び取引条件の妥当性を担保するための社内規程を定めております。具体的には、定期的な関連当事者リストの更新、取引担当部門における妥当性の検討、事業年度毎の取締役会への報告等を定めており、取締役会の監視の下、適切に取引が行われる体制を整備しております。また、取締役による利益相反取引及び競業取引については、取締役会の承認を要することとしています。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】をご参照ください。
【原則2-6 企業年金のアセット・オーナーとしての機能発揮】
当社の退職年金制度は、確定拠出企業年金のため企業年金の積立金の運用はなく、財政状況への影響もありません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社はコーポレートフィロソフィーを定め、社会課題解決と収益性向上を両立する戦略を中期計画に掲げております。
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は「監督と執行の分離」「社外取締役比率の最適化」「透明性の高い対外説明」を柱とし、ガバナンス体制を継続的に改善していきます。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社は、取締役報酬の決定にあたり、報酬の透明性・客観性・説明責任を確保することを基本方針としております。基本報酬については、職務内容、外部ベンチマーク、企業規模、責任範囲等を踏まえて設定した職務別報酬レンジを基準とし、年度ごとの業績水準及び事業環境を踏まえて報酬水準を決定いたします。さらに、各取締役の前事業年度の職務執行実績を定量・定性面から評価し、その評価結果を反映して昇降給を行います。
決定プロセスにおいては、まず執行役員CHROが評価結果を基に報酬案を作成し、独立社外取締役に諮問することで外部性と公正性を担保しております。その後、取締役会における審議・決議を経て個人別の報酬額を決定いたします。また、監査役の報酬は、監査役会の協議のうえで決定しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役・監査役候補の指名を行うにあたり、その経歴・経験に照らし、企業経営に必要な知識・能力を保有しているかを総合的に判断して取締役会に提案し、慎重な審議の上、取締役会にて選解任を決議しております。
また、監査役の指名を行うにあたり、その経歴・経験に照らし、財務、法務、コーポレート・ガバナンス等の知見を含めた経営陣の職務執行の監査に必要な知識・能力を保有しているかを総合的に判断して監査役会の同意を得たうえで取締役会に提案し、取締役会の決議により指名しております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
招集通知の取締役・監査役の選任議案において、各候補者の経歴や候補者とする理由をまとめています。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての開示の充実】
当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題に向き合うことは重要項目と認識しており、経営戦略の開示にあたっては、サスティナブルな社会の実現のための取り組みを適切に開示・提供することを検討してまいります。当社におけるサステナビリティへの考え方は、当社ウェブサイトに開示しております。
https://akippa.co.jp/sustainability/
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、法令及び定款に定められた事項並びに当社における経営上重要な事項については取締役会で決定する旨を取締役会規程にて定めています。その主な事項は、以下のとおりです。
①経営の基本方針、施策に関する事項
②役員、経営幹部の人事に関する事項
③株主総会で決定を委任された事項
④重要な業務執行の決定に関する事項
⑤その他法令に定められる事項
その他の事項については、経営会議や執行役員に委任することによって、業務執行のスピードアップを図っています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、コーポレートガバナンスの強化および一般株主との利益相反を防止するため、会社法が定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独自の「社外役員の独立性判断基準」を策定しております。当社が合理的に調査した結果、社外役員候補者が以下のいずれにも該当しないことが確認された場合、当該役員は当社からの独立性を有すると判断し、独立社外取締役として選任しております。
①過去10年間に当社の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人等ではないこと。
②過去3年間に当社を主要な取引先とする者(当社の年間売上高の2%を超える支払いを行った者)またはその業務執行者
③過去3年間に当社の主要な取引先(当社からの支払いがその者の年間連結・単体売上高の2%を超える者)、当社の主要な借入先(貸付額が当社の総資産の2%を超える者)またはその業務執行者
④過去3年間に当社から多額の報酬(個人の場合は年間1千万円超、法人の場合は年間連結売上高等2%または1千万円の高い方の額超)を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等の専門的サービス提供者
⑤当社会計監査人の監査法人に所属する者
⑥過去3年間に当社総議決権の10%以上を保有する大株主、あるいは当社が総議決権の10%以上を保有している者、またはその業務執行者
⑦過去3年間に当社から多額(年間1千万円以上)の寄付や助成を受けている者または法人の業務執行者
⑧上記に該当する重要な者の配偶者または二親等以内の親族
【原則4-10① 独立した諮問委員会の設置】
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】をご参照ください。
【補充原則4-11① 取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社の取締役会は、法定の要件を備え、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を選任しております。また、多様性を確保するため、事業に精通した業務執行者、各分野における専門知識と豊富な経験を有する者、企業経営等の経験又は高度の専門的知見を有する者から、年齢、性別、国籍、背景によらず選任するよう努めており、引き続き当社の経営戦略、事業内容を鑑み、バランスの取れた人選を検討してまいります。取締役のスキルマトリックスにつきましては、策定・開示に向けて検討を行ってまいります。
【補充原則4-11② 役員の兼任状況】
取締役・監査役の兼任状況は、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書等で開示しています。社外取締役・社外監査役のいずれも、当社以外の他の会社の社外役員を兼務している方もいますが、招集通知に記載のとおり、取締役会及び監査役会への出席率は高く、業務に専念できていると判断できます。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】をご参照ください。
【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニング方針】
当社は、取締役が自らの役割と責務を十分に果たすべく、各人の判断で必要な知識の習得を基本としておりますが、適宜、コーポレート・ガバナンス、内部統制、コンプライアンス等、当社の持続的成長と企業価値向上に資する社外講師等を招いての研修機会も提供しております。また、新任の役員に対しては当社の事業及び各業務について案内しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主・投資家との対話(問い合わせ対応、面談)に関しては、相互理解を深めることと信頼関係を醸成するために重要と考えており、対応にあたっては、IR担当者を配置し積極的に対応しています。
上記は、コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、現在成長過程にあると認識しており、中長期的な企業価値向上に向けた投資を優先しております。 資本コストを意識した経営については、今後、上場後の市場価格や資本構成を踏まえ、当社の期待収益率や資本効率等の指標について取締役会にて分析・検討を行い、適切な開示に努めてまいります。
【大株主の状況】

| 金谷元気 | 1,008,312 | 16.10 |
| SOMPOホールディングス株式会社 | 844,540 | 13.49 |
| 日本駐車場開発株式会社 | 525,800 | 8.40 |
| 株式会社ディー・エヌ・エー | 418,100 | 6.68 |
| 住友商事株式会社 | 329,400 | 5.26 |
| グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合 | 219,272 | 3.50 |
| 株式会社トリドールホールディングス | 165,600 | 2.64 |
| Globis Fund V,L.P. | 93,328 | 1.49 |
| 日本郵政キャピタル株式会社 | 85,800 | 1.37 |
| ニッポンレンタカーサービス株式会社 | 85,800 | 1.37 |
補足説明

―
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 12 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 杉山 全功 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 橋本 舜 | 他の会社の出身者 | △ | | | | | | △ | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 杉山 全功 | ○ | ― | 同氏は、複数企業の経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。社外取締役として当社の重要な意思決定に参画し、経営全般に関する適切な助言・提案を行うとともに、独立した立場から取締役の職務執行を監督することを期待できると判断し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を充足しており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
|
| 橋本 舜 | ○ | 同氏が過去に所属していた株式会社ディー・エヌ・エーは当社の主要株主に該当し、同氏は過去に当社へ出向しておりました。しかしながら、同氏の当社への出向(2015年2月~2015年6月、役職なし)終了および同社の退職から、いずれも既に10年以上が経過しております。また、現在において同社および同氏との間に特別な利害関係はありません。したがって、過去の所属・出向関係が同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、社外役員としての独立性に問題はないものと考えております。 | 同氏は、上場企業である株式会社ベースフードの創業者兼代表取締役としての経営経験に加え、IT業界における豊富な実務経験と知見を有しております。サービスやプロダクトの開発、マーケティング等の観点から、当社の経営及び事業全般に対して有益な助言・提案を行うとともに、独立した立場から取締役の職務執行を監督することを期待できると判断し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を充足しており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
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監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と内部監査担当者は、各々独立の立場で各監査を行うとともに、監査役は、内部監査の計画についてあらかじめ報告を受け、監査役の監査に有用な情報の提供等に関する意見交換を行っております。また、監査役会は、随時内部監査担当者による内部監査に関する報告を求めることができるほか、監査役と内部監査担当者は、内部監査について実施状況の報告や情報交換を行っております。また、監査役会と内部監査担当者、監査法人は、それぞれの監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 村田 雅幸 | ○ | ― | 同氏は、東京証券取引所における幅広い実務経験から、資本市場におけるガバナンス体制や経営管理に精通しております。その高い専門性と独立した立場から、当社の経営執行状況を適切に監査いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を充足しており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
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| 山口 要介 | ○ | ― | 同氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と専門的見地を有しているほか、株式会社大阪証券取引所での実務経験も有しております。これらに基づく法務面からのガバナンス体制への助言、及び独立した立場から当社の経営執行状況を適切に監査いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を充足しており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
|
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員となる者は独立性が実質面において担保されていることが重要であると考えており、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、当社独自の具体的な金額・割合を明文化した「社外役員の独立性判断基準」を策定しております。したがって、独立役員につきましては、東京証券取引所の基準および当社の独立性判断基準に照らし、上記「会社との関係」に記載の属性情報について、現在・最近において該当する事由がない者、および過去に該当する事由があった者についても個別に実質的な独立性を検討し問題がないと判断した者の全てを、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして独立役員に指定しております。社外取締役には、独立した立場からの監督・助言機能を求め、社外監査役には、取締役の業務執行を客観的に監査することを求めております。
該当項目に関する補足説明

当社の継続的な成長及び企業価値の向上への貢献意欲を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

上記付与対象者について、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の記載はしておりません。取締役及び監査役の報酬等は、それぞれの役員の区分ごとの総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案し、取締役会の協議を経て決定しております。監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会の協議を経て決定しております。当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2026年3月26日であり、取締役の報酬限度額につき年額200百万円以内、監査役の報酬限度額につき、年額30百万円以内と決議しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役(社外監査役)を補佐する専門部門は設置しておりませんが、必要に応じてCorporate Divisionが社外取締役及び社外監査役のサポートを行い、取締役会資料の事前配布や必要に応じて上程議案について事前説明を行うことにより十分な情報提供を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(取締役会)
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役2名)で構成されております。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。
(監査役会)
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されております。毎月開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要な書類の閲覧、役職員への質問等を通じて、経営全般に関して幅広く監査を行っております。また、内部監査担当者及び監査法人と連携して適正な監査の実施に努めております。
(経営会議)
当社では、取締役4名(常勤取締役3名、社外取締役1名)、執行役員4名が出席する経営会議を開催しております。原則として毎週開催される定時経営会議に加え、必要に応じて臨時経営会議を開催しております。経営会議では、当社の組織、運営、その他経営に関する重要な事項の審議を行っております。
また、常勤監査役も出席し、必要に応じて意見聴取を行っております。
(リスク・コンプライアンス委員会)
当社は、全社的なリスク管理推進に関わる課題・対応策を協議する組織として、リスク・コンプライアンス委員会(委員長:代表取締役、事務局:取締役CFO)を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、半年に1度及び必要に応じて臨時で開催しております。
(会計監査人)
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、適時適切な監査が実施されております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会を設置しております。当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、監査役及び監査役会が独立した立場から取締役会を監査することが、業務執行の適正性確保に有効であると判断し、監査役会設置会社を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主への株主総会招集通知については可能な限り早期に発送することに努めてまいります。
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より多くの株主の皆様にご参加いただけるよう、可能な限り集中日を避け、アクセスの良い場所にて開催してまいります。
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| 株主数及び株主の分布状況を考慮し、検討してまいります。 |
| 株主数及び株主の分布状況を考慮し、検討してまいります。 |
| 外国人株主数等株主の分布状況を考慮し、検討してまいります。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社のホームページ内のIRサイトにて、公表しております。 | |
| 個人投資家向けの説明会を開催し、代表取締役による業績や経営方針の説明を検討してまいります。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向けの説明会を開催し、代表取締役による業績や経営方針の説明を検討してまいります。 | あり |
| 海外投資家向けの定期的説明会については、株式公開後の海外投資家比率を踏まえて、今後検討してまいります。 | あり |
| 当社のホームページ内にIRサイトを開設し、IR活動やIR資料などの当社の情報を速やかに発信できる体制を構築し、株主や投資家の皆様に対して積極的なディスクロージャーを実施してまいります。 | |
| 適時開示責任者は取締役CFOとし、適時開示担当部門であるCorporate Divisionにて担当しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社は、株主、取引先等ステークホルダーの信頼を得ることが、事業成長のために最も重要な事項と考えております。当社では、リスク・コンプライアンス規程を制定し、役職員に周知するとともに、日常の業務遂行において法令遵守を徹底しております。 |
当社は、「“なくてはならぬ”サービスをつくり、みんなの「こまった!」をなくす。その積み重ねで世界をよりよくする。」をパーパス(存在意義)と定義し事業活動を行っております。 当社は上記パーパスのもと、事業活動を通じて社会課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 ・交通渋滞や違法駐車の低減 ・環境負荷の低減 ・都市の遊休資産活用 ・地域活性化の取り組み ・プラットフォームの信頼性向上 ・人材戦略の取り組み 当社におけるサステナビリティへの考え方は、当社ウェブサイトに開示しております。 https://akippa.co.jp/sustainability/
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| 当社は、株主をはじめとするあらゆるステークホルダーに対し説明責任を果たすとともに、積極的なIR活動を行うことでディスクロージャーを更に充実させ、経営の透明性の向上を図ってまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、関連法規の遵守を図るため、「内部統制システ
ムに関する基本方針」を以下のとおり定めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.取締役及び使用人は、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行う。
b.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
c.取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
d.監査役は、独立した立場から法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
e.取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、処罰の対象とする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む。)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
b.情報管理諸規程に基づき情報資産の保護・管理を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
b.不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長とし、リスクの内容により顧問弁護士等、社外の専門家を含む対策本部を編成し迅速かつ適切に対応し、損失を最小限に抑えることとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催する。
b.取締役は緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に職務を執行する。
c.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程及び稟議規程を制定する。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。
b.必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し運営する。
c.個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営する。また、同責任者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努める。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
a.監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
b.監査役の補助者は、監査役より指示された監査業務の実施に関して取締役の指揮命令系統から独立する。
c.監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要とする。
7.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の補助者は、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をする権限を有する。
8.監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の職務遂行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が通常の監査によって生ずる前払費用を請求した場合は、速やかに処理する。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合、当該監査役の職務に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
9.監査役へ報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告を行った当社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の役員及び使用人に周知徹底する。
10.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
a.取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役に報告する。
b.取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行う。
b.監査役は、必要に応じて監査法人と意見交換を行う。
c.監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
d.監査役は、定期的に内部監査担当と意見交換を行い、連携の強化を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、不当要求等に対しては毅然とした態度で臨むとともに、適宜に警察、顧問弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、組織全体として速やかに対応することとしております。
該当項目に関する補足説明

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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制の模式図を参考資料として添付しております。