| 最終更新日:2026年4月10日 |
| 三井海洋開発株式会社 |
| 代表取締役 社長執行役員 宮田 裕彦 |
| 問合せ先:03-5290-1200 |
| 証券コード:6269 |
| https://www.modec.com/jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令遵守の徹底、株主利益の重視及び経営の透明性確保を基本理念としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。
特に、経営の透明性確保に関しては、情報開示への積極的な取組みを重視し、迅速かつ正確なディスクロージャーに努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社は、「三井海洋開発株式会社 コーポレートガバナンス・ガイドライン」(以下「当社ガイドライン」とします)を制定しております。
https://www.modec.com/jp/sustainability/pdf/governanceguideline_jp.pdf
なお、コーポレートガバナンス・コードにおいて開示すべきとされる事項についての当社方針は、次の各項目をご参照ください。
原則1-4: 当社ガイドライン「第7条 株式の政策保有及び政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針」
当社は政策保有株式を現在保有しておりません。
原則1-7: 当社ガイドライン「第5条 株主共同の利益を害するおそれのある取引に関する手続」
補充原則2-4-1:
当社は「人材が競争力の源泉である」との考えに基づき、グループ全体の従業員の力を結集し、ビジョンとして掲げているとおり「海洋と人が調和しながら共生共栄できる社会」の実現を目指しております。また中期経営計画2024-2026では、FPSOの脱炭素化や新事業具現化と共に、成長と変革の礎となる人的資本への投資を積極的に行うことを掲げており、本年、人的資本経営に向けた方針の再整理を進めております。具体的な人的資本に関する取り組みとしては、事業戦略の実現に必要な人材を充足させること、そして人材が最大限価値発揮できるよう、グループ経営の基盤づくりや多様で働きやすい環境づくりを進めてまいります。
当社では、多様な視点により生まれる新たな発想が競争力のさらなる強化につながると考えております。この考えにもとづき、性別、国籍、年齢等の属性にとらわれず、広く優秀な人材を獲得し、多様な人材が安心して働ける職場風土を醸成することを目指しております。
①女性
東京本社では、女性の採用を強化しております。また、女性従業員が中長期的に当社で活躍できる環境づくりのため、関連法を踏まえて「育児と仕事の両立支援」に取り組んでおります。
目標項目 目標 2025年度実績
女性従業員比率(*) 2030年度末までに40% 34%
女性管理職比率(*) 2030年度末までに20% 15%
* 提出会社を対象。
②外国人
グローバルでビジネスを展開する当社では、拠点ごとに、国籍によらない従業員一人ひとりの能力、成果を踏まえた育成・登用を行っております。
(参考)外国人従業員比率:95.2%(海外拠点を含めた割合(2025年度))
③中途採用者
当社では新卒採用/中途採用の入社形態に関わらず、従業員一人ひとりの能力、成果を踏まえた育成・登用を行っております。
(参考)中途採用者比率:75.5% 管理職に占める中途採用者比率:89.1%(東京本社(2025年度))
原則2-6: 当社には、企業年金基金制度はありません。
原則3-1: 当社ガイドライン「第2条 経営理念」、「第3条 コーポレートガバナンス体制の整備及び充実に関する基本方針」「第12条 取締役会の役割及び責務」、「第13条 取締役会の構成」、「第14条 役員等候補者の指名及び選解任手続」及び「第15条 役員報酬に対する考え方及び決定手続」
取締役及び監査等委員である取締役の選解任につきましては、個々の業務経験や知識を踏まえ、当社ガイドライン「第13条 取締役会の構成」及び「第14条 役員等候補者の指名及び選解任手続」の方針に照らして判断しております。個々の略歴に関しましては「有価証券報告書」に記載しております。
なお、中期経営計画は、当社ウェブサイトで公表しておりますのでご参照ください。
https://www.modec.com/jp/ir/strategy/midterm.html
補充原則3-1-3: 当社のサステナビリティの考え方や方針、取組みについては、当社ウェブサイトで公表しておりますのでご参照ください。なお、2023年度より、サステナビリティ委員会を設立し、サステナビリティの取組みを強化いたしました。
https://www.modec.com/jp/sustainability/
また、気候変動に関する取組みにつきましては、TCFD提言に賛同し、その枠組みに沿った情報開示を当社ウェブサイトで公表しておりますのでご参照ください。
https://www.modec.com/jp/sustainability/tcfd.html
補充原則4-1-1: 当社ガイドライン「第12条 取締役会の役割及び責務」
原則4-9: 当社ガイドライン「第13条 取締役会の構成」
原則4-10-1: 当社ガイドライン「第13条 取締役会の構成」
補充原則4-11-1: 当社ガイドライン「第13条 取締役会の構成」
取締役会として備えるべきスキル及び知識・経験・能力のバランスの状況に関しては第40回定時株主総会招集通知「(ご参考)スキルマトリックス」をご参照ください。
https://www.modec.com/jp/ir/library/ir_report/assets/pdf/2025_agm_notice_report.pdf
補充原則4-11-2: 当社ガイドライン「第18条 独立社外役員の兼任制限」
補充原則4-11-3: 当社ガイドライン「第16条 取締役会評価」
取締役会評価の結果の概要については、当社ウェブサイトで公表しておりますのでご参照ください。当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
https://www.modec.com/jp/sustainability/pdf/BOD_Effectiveness_Evaluation_20260325_jp.pdf
補充原則4-14-2: 当社ガイドライン「第24条 役員等の支援体制」
原則5-1:当社ガイドライン「第25条 基本方針」及び「第26条 対話を促進するための体制」
なお、当社ウェブサイトには、投資家・株主向けのコンテンツも掲載いたしております。
https://www.modec.com/jp/ir/individuals/
【株主との対話の実施状況等】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、以下の体制整備及び取組みを行っております。
・CFOの下に、IRを担当する財務企画部を設置する。
・国内外機関投資家との個別面談、社長執行役員又はCFOスモールミーティング、決算説明会等を積極的に実施する。
・決算短信、財務諸表、適時開示内容を始め、決算説明資料、中期経営計画等を含む幅広いIR情報を和文・英文で作成・発行し、当社ウェブサイトでのIR情報掲載等を通じた、国内外の機関投資家、アナリスト、個人投資家への公平かつタイムリーな開示の充実に努める。
・株主・投資家との対話機会を通じて得られた意見について、取締役会へ半期毎に報告を行う。
・実質株主調査を年2回実施し、株主構成を把握する。
・IR活動に際して、フェア・ディスクロージャーに十分配慮するなど、インサイダー取引防止に関する社内規則の遵守を徹底する。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は中期経営計画2024-2026を策定し、2024年2月に開示しております。この計画において当社の収益力の強化に向け、基盤となるプロジェクトやその展望を示すとともに、財務に関わるKPI(自己資本利益率(ROE)や株価純資産倍率(PBR)など)を目標として定めております。その後、2025年2月13日に2026年12月期の財務目標を再設定しました。
中期経営計画2024-2026 『イノベーションで持続可能な未来を拓く』は当社ウェブサイトをご参照ください。
https://www.modec.com/jp/ir/strategy/midterm.html
【大株主の状況】

| 株式会社 商船三井 | 10,251,800 | 15.00 |
| 三井物産株式会社 | 10,162,300 | 14.86 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,151,000 | 11.92 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,495,006 | 6.57 |
| 株式会社三井E&S | 2,502,400 | 3.66 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 1,406,617 | 2.05 |
| ジェーピー モルガン バンク ルクセンブルク エスエイ 384513 | 1,291,673 | 1.88 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 1,127,138 | 1.64 |
| JPモルガン証券株式会社 | 803,948 | 1.17 |
| ビーエヌワイエム アズ エージーテイ クライアンツ 10 パーセント | 753,811 | 1.10 |
補足説明

1.大株主の状況は2025年12月31日現在の状況です。
2.上記のほか、「役員向け株式報酬制度」の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社が役員向け株式報酬制度信託口3.6千株(0.00%)を保有しております。なお、当該株式は連結財務諸表上、自己株式として処理しております。
3.2025年5月9日付けで縦覧に供されている大量保有報告書において、アセットマネジメントOne株式会社及びその共同保有者1社が、2025年4月30日現在で以下の株式を所有する旨が記載されているものの、当社として2025年12月31日現在における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称/保有株券等の数(株)/株券等保有割合(%)
アセットマネジメントOne株式会社/ 3,454,600/5.05
アセットマネジメントOne インターナショナル(Asset Management One International Ltd.)/ 190,100/0.28
合計3,644,700株、5.33%
4.2025年8月7日付けで縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びその共同保有者3社が、2025年7月31日現在で以下の株式を所有する旨が記載されているものの、当社として2025年12月31日現在における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有(変更)報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称/保有株券等の数(株)/株券等保有割合(%)
ゴールドマン・サックス証券株式会社/ 362,018/0.53
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社/ 140,100/0.20
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(Goldman Sachs Asset Management, L. P.)/ 1,922,600/2.81
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル(Goldman Sachs Asset Management International)/ 682,000/1.00
合計3,106,718株、4.55%
5.2026年1月6日付けで縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びその共同保有者5社が、2025年12月31日現在で以下の株式を所有する旨が記載されているものの、当社として2025年12月31日現在における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有(変更)報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称/保有株券等の数(株)/株券等保有割合(%)
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社/ 3,548,800/5.19
ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(J.P. Morgan Investment Management Inc.)/ 138,100/0.20
JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッド(JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited)/ 261,700/0.38
JPモルガン証券株式会社/ 884,200/1.29
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー(J.P. Morgan Securities plc)/ 440,211/0.64
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(J.P. Morgan Securities LLC)/ 131,488/0.19
合計5,404,499株、7.91%
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 12 月 |
| 機械 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 清水 一樹 | 他の会社の出身者 | | | | | ○ | | ○ | | | | |
| 杉山 正幸 | 他の会社の出身者 | | | | | ○ | | ○ | | | | |
| 小林 雅人 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 前田 裕子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 藤田 利彦 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
| 田中 由紀 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 磯部 貢一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 清水 一樹 | | | <兼任の状況> 三井物産株式会社 執行役員 | 大手総合商社における豊富な業務経験、及び当社の事業に関連する実務知識に基づき、当社経営全般について助言を得ること、及び業務執行に対する社外からの監視機能を期待して社外取締役に選任しております。 |
| 杉山 正幸 | | | <兼任の状況> 株式会社商船三井 専務執行役員 | 大手海運会社で培った海洋事業をはじめとする豊富な知識と経験、経営能力、及び国際分野における豊富な業務経験に基づき、当社経営全般について助言を得ること、及び業務執行に対する社外からの監視機能を期待して社外取締役に選任しております。 |
| 小林 雅人 | | ○ | <兼任の状況> シティユーワ法律事務所 パートナー 株式会社日本共創プラットフォーム 社外監査役 Misaki Engagement Master Fund Director Misaki Engagement Fund ⅡLtd. Director
| 弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知見に基づき、当社の経営全般について助言を得ること、及び業務執行に対する社外からの監視機能を期待して社外取締役に選任しております。
また、小林雅人氏は東京証券取引所の定める独立役員の基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準に関する規程」における独立性の要件を満たしております。
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| 前田 裕子 | | ○ | <兼任の状況> 旭化成株式会社社外取締役 株式会社セルバンク取締役 | 大手製造業、研究機関で培った幅広い経営に関する見識及び豊富な経験に基づき、当社経営全般について助言を得ること、及び業務執行に対する社外からの監視機能を期待して社外取締役に選任しております。
また、前田裕子氏は東京証券取引所の定める独立役員の基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準に関する規程」における独立性の要件を満たしております。 |
| 藤田 利彦 | ○ | ○ | <兼任の状況> 辻・本郷税理士法人 常務理事 ㈱イシダ社外取締役 | 官公庁における豊富な経験及び税務の専門的な知見に基づき、適切な監査を行うとともに、当社経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
また、藤田利彦氏は東京証券取引所の定める独立役員の基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準に関する規程」における独立性の要件を満たしております。 |
| 田中 由紀 | ○ | ○ | ――― | 官公庁等における海事・国際分野等の豊富な経験と幅広い知見に基づき、適切な監査を行うとともに、当社経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
また、田中由紀氏は東京証券取引所の定める独立役員の基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準に関する規程」における独立性の要件を満たしております。
|
| 磯部 貢一 | ○ | ○ | <兼任の状況> 大和証券株式会社 シニア・アドバイザー
磯部貢一氏は、当社と取引関係のある株式会社国際協力銀行の業務執行者であったことがありますが、2021年6月の退任から4年以上経過していること、現在同行からの借入は存在しないこと、当社は複数の金融機関と取引を行っていることから、十分な独立性を有していると判断しております。 | 長年に亘る銀行及び証券業務を通じて国内外の金融に関する専門的な知見及び豊富な経験に基づき、適切な監査を行うとともに、当社経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
また、磯部貢一氏は東京証券取引所の定める独立役員の基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準に関する規程」における独立性の要件を満たしております。
|
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助する部署として監査等委員会室を設置し、適切な専任の使用人を配置しております。
また、当該使用人は監査等委員会の指揮命令下に置くとともに、その人事異動・評価等については、監査等委員会の事前の同意を得て決定、執行部門からの独立性と監査等委員会の指示の実効性を確保しています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門である内部監査部の関係については、以下に記載の通り、相互に緊密な連携を図っております。
監査等委員会は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、期中、期末にはレビュー・監査結果の報告を受ける等、当社グループが抱える重要なリスクについて認識を共有し、年6回の会合において意見交換を行いました。これらの会合には、原則として、内部監査部も同席しております。
また、内部監査部は常勤監査等委員と月次で打合せを行っております。その際内部監査部より個別監査をはじめとした監査業務全般の遂行状況を報告するとともに、当社及び子会社の現況等につき意見交換を行うなど、連携を密にしております。これらの活動を通じて内部監査部が監査等委員会から得た意見は、個別監査の重点項目選定などにおいて参考とし、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
内部監査部は当社及び子会社から成る企業集団全体を監査し、社長執行役員及び取締役会・監査等委員会へ直接報告をする、いわゆる「デュアルレポーティングライン」となっております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

取締役・執行役員の指名・報酬などに関する取締役会の機能を強化することを目的として、取締役会の下に任意の指名・報酬委員会を設置しております。委員会においては、透明性、客観性を確保し、公正かつ適正に審議することを目的とし、委員の過半数を独立社外取締役とする旨規定しております。
2025年12月期は11回開催し、取締役の選任基準(スキルマトリックス)及び選任案の審議・答申を行いました。また、取締役会の構成、社長執行役員の後継者計画及び能力要件に関する討議を行いました。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
取締役(非業務執行取締役を除く。)に対する報酬は、固定報酬である「基本報酬」、及び短期業績連動報酬である「賞与」、並びに中長期業績連動報酬である「株価連動報酬」により構成されております。「賞与」は、単年度の全社業績への対価とし、経営目標の達成に向けたインセンティブとして機能することを目的とした報酬としております。「株価連動報酬」は、当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図り、年度ごとに役位及び業績に応じた株式ポイントを付与し、退任時に累積株式ポイントに退任時株価を乗じて報酬額を算出し、金銭で支給します。
該当項目に関する補足説明

当社は、有価証券報告書及び事業報告書において取締役の報酬等の総額を開示しております。また、有価証券報告書において一部取締役の報酬の個別開示を行っております。
当該記載は、第39回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(内、社外取締役4名)を含んでおります。
当社は有価証券報告書及び事業報告において取締役に対する報酬の総額を開示しており、取締役(監査等委員である取締役を除く)への報酬の総額は406百万円、監査等委員である取締役への報酬の総額は62百万円であります。このうち、社外取締役11名に支払った報酬等の総額は63百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定に関する方針
当社は2024年3月27日開催の取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定に関する方針を決議しております。
また、構成員の全員が独立社外取締役である指名・報酬委員会を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定に関する方針について、透明性、客観性を確保し、公正かつ適正に決定しております。取締役会は、指名・報酬委員会の答申を受け、当事業年度にかかる取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
決定に関する方針の内容は以下のとおりです。
(i) 役員報酬の基本方針
当社の役員等の報酬制度は、株主等のステークホルダーに提供する価値の最大化に向け、以下の考え方に基づいて設定しております。
・中長期的な企業価値向上と当社の経営計画の実現を促すために、全社業績や個人の成果に応じた適切なインセンティブとして機能するように設計する。
・それぞれの役員等が担う役割、責任、成果を反映することにより、職責に応じた職務遂行を促す。
・役員報酬に係る規制やガイドライン等を遵守しながら、市場に存在する優秀な人材を引き付けることを可能とする、競争力のある水準に設定する。
・適切なガバナンスとコントロールに基づいて決定し、経営環境等を踏まえ適時見直す。
(ii) 報酬の仕組み
①取締役(非業務執行取締役を除く。)
・報酬構成
取締役(非業務執行取締役を除く。)に対する報酬は、固定報酬である「基本報酬」及び短期業績連動報酬である「賞与」、並びに中長期業績連動報酬である「株価連動報酬(パフォーマンスキャッシュ)」により構成する。
・基本報酬
基本報酬は、役位をもとに算出した定額を金銭により支給する。
・賞与
賞与は、経営目標の達成に向けたインセンティブとして支給し、役位をもとにした役位別基準額に、当該事業年度の連結純利益額、及びキャッシュフローから算出した係数を乗じ、配当実績を加味して賞与額を決定する。
・株価連動報酬(パフォーマンスキャッシュ)
株価連動報酬(パフォーマンスキャッシュ)は、当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図り、将来的な業績へのインセンティブを高めるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とする。本制度では、年度ごとに役位及び業績に応じた株式ポイントを付与し、退任時に累積株式ポイントに退任時株価を乗じて報酬額を算出し、金銭で支給する。
②社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
・報酬構成
業務執行に対する適切な監督を期待する観点から、報酬構成には業績連動型報酬区分を設けず基本報酬のみとする。
・基本報酬
基本報酬は、定額を金銭により支給する。
(iii) 役員報酬等決定のプロセス
取締役会は、指名・報酬委員会からの提言を踏まえ、役員報酬の決定に関する方針及び規程について審議、決定しております。また各役員等の報酬額の具体的な内容については当該方針・規程の定めに従い、決定しております。
(2)監査等委員である取締役の報酬に関しては、 監査等委員である取締役の報酬は基本報酬のみとし、監査等委員である取締役の協議により決定して おります。
【社外取締役のサポート体制】
コーポレートガバナンス部が取締役会の事務局となり、必要に応じてサポートをおこなっております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 金森 健 | 特別顧問 | ――― | 非常勤 | 2024/03/27 | 1年(2027年3月31日まで) |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、従前以上に早いスピードで大幅に変化する事業環境に的確に対応し、経営判断のスピードと質を高め、当社グループの企業価値向上を図るため、2024年3月27日開催の第38回定時株主総会における定款変更決議を経て、以下を目的として監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
・取締役会から業務執行取締役への権限委任を進め、取締役会は経営戦略等を重点的に審議する体制を整える
・監査等委員を取締役会の構成員とし、取締役会の監督機能を強化するとともに、意思決定の迅速化を図る
(1)取締役会
当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く)6名(うち社外取締役4名)及び監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)の計10名で構成されております。原則として毎月1回の定例取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、業務執行者による職務執行をはじめとする経営全般に対する監督機能を発揮することにより経営の公正性・透明性を確保するとともに、法令、定款及び当社規程に基づく重要な業務執行の決定等を通じて、当社のための意思決定を行っております。
(2)監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されております。原則として毎月1回、必要があるときに随時開催し、株主に負託された独立の機関として、監査等委員でない取締役の職務執行を監査・監督することとしております。また、その活動の実効性を確保するために、常勤の監査等委員は、経営会議に出席し、必要に応じて意見表明を行うとともに、社長執行役員、取締役との定期的な面談、社内各部門及び子会社に対する業務執行状況の監査及び調査を行っております。
(3)指名・報酬委員会
取締役・執行役員の指名・報酬などに関する取締役会の機能を強化することを目的として、取締役会の下に任意の指名・報酬委員会を設置しております。委員会においては、透明性、客観性を確保し、公正かつ適正に審議することを目的とし、委員の過半数を独立社外取締役とし、必要に応じて開催する旨規定しております。現在、指名・報酬委員会は、委員長を含め独立社外取締役3名で構成し、毎月1回程度開催しております。なお社長執行役員がオブザーバーとして出席しております。
(4)経営会議
当社は、業務執行に関わる機能を取締役会から委譲し、経営の効率化と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制を導入しております。また、取締役会により決定された基本方針に基づく業務執行のための経営会議体として、経営会議を設けており、執行役員の中から社長執行役員が指名し、取締役会が承認した者によって構成されております。原則として毎月2回定時に、必要に応じて臨時に開催し、取締役会の決定する経営戦略に基づく業務の執行に関する重要事項を決定すると共に、審議・報告を通じた情報の共有化を図っております。
(5)責任限定契約
当社は、取締役として有用な人材を登用できるよう、現行定款において、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間で当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、清水一樹氏、杉山正幸氏、小林雅人氏、前田裕子氏、高村義裕氏、藤田利彦氏、田中由紀氏及び磯部貢一氏との間で次の内容の責任限定契約を締結しております。
非業務執行取締役としてその任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うことといたします。
その他コーポレート・ガバナンス体制の詳細については当社コーポレートガバナンス・ガイドラインをご参照ください。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、以下のとおり適切な監視・監督体制を可能とする体制と判断して、現状のガバナンス体制を選択しております。
(1)社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任によって社外からの経営監視体制を取り入れております。
(2)執行役員制を導入し経営と業務執行が分離することにより取締役会の監督機能強化を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 電子提供措置及び書面提供に関して、法定よりも早い日にそれぞれ開始、発送しております。第40回定時株主総会の招集通知は、2026年3月2日に電子提供措置を開始し、2026年3月10日に書面を発送しております。 |
| 定時株主総会の開催日は可能な限り集中日を回避して設定しています。 |
| 2016年3月の株主総会から電磁的方法による議決権行使を可能としております。 |
| 当社は(株)ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを、2018年3月の株主総会から利用しています。 |
| 招集通知及び参考書類の英訳版を作成し、当社ウェブサイトに掲載しています。 |
| 招集通知やその添付書類は、電子提供措置として、当社ウェブサイトに掲示するとともに、TDNetによる開示を通じて上場証券取引所及び議決権電子行使プラットフォームに掲載しています。また、株主総会後速やかに当社ウェブサイトにて一定期間、株主総会で使用したプレゼンテーション資料を掲載しています。 |
ウェブサイトに掲載している当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第11条に詳細を記載しております。 https://www.modec.com/jp/sustainability/pdf/governanceguideline_jp.pdf
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| 年2回、説明会を開催しております。また、個別取材にも積極的に対応しております。 | あり |
| 証券会社主催カンファレンスへの参加や海外ロードショーを実施しております。また、個別取材にも積極的に対応しております。 | あり |
| アナリスト説明会で使用したプレゼンテーション資料等をウェブサイトに掲載しております。また、プロジェクトの紹介や専門用語の解説等、当社の事業を理解していただくための情報に関しても内容の充実に努めております。 | |
| 財務企画部がIRを担当し、同部を所管するCFOを担当役員としております。 | |
ウェブサイトに掲載している当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第9条に詳細を記載しております。 https://www.modec.com/jp/sustainability/pdf/governanceguideline_jp.pdf
また、「ステークホルダーとのコミュニケーション」についても、方針を定めております。 https://www.modec.com/jp/sustainability/approach/communication.html |
・重要なサステナビリティ課題として6つのマテリアリティを2023年に特定いたしました。これらのマテリアリティを当社グループの事業戦略と結び付け、組織と人材の両面から経営基盤を強化して、当社グループならではの価値を創造し、持続可能なエネルギー供給と気候変動対応というグローバルな社会課題の解決に貢献してまいります。詳細は当社ウェブサイトをご参照ください。 https://www.modec.com/jp/sustainability/approach/#anc-02
・サステナビリティ課題に関連した活動をグループ一丸となって企画・推進し、同時にそれらの管理・評価を行うことを目的とした「サステナビリティ委員会」を経営会議の諮問機関として2023年に設置し、「気候変動」、「人権」、「人的資本/ダイバーシティ」の3分野を重点取組分野に選定の上、それぞれのワーキンググループを組成し、ロードマップを作成しながら具体的な取組みを開始しております。GHG削減に関する取組みについては、GHG排出量の開示対象を拡大し、第三者による検証も行っています。
・当社は「環境基本方針」を定め、大切な地球環境とそこに住む人々との調和及び持続可能な発展は社会に与えられた最重要課題の1つであることを認識し、様々なステークホルダーと協力しながら、全ての企業活動を通じて人々の健康維持と環境保全に配慮した「低炭素化社会の実現」に貢献することを環境理念としております。 また、国連の持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals (SDGs))が掲げる17の目標のうち、当社が最も貢献できると考える5つの目標を選定し、達成に向けた重点的な取り組みを推進しております。 目標5「ジェンダー平等を実現しよう」 目標7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」目標8「働きがいも経済成長も」 目標13「気候変動に具体的対策を」目標14「海の豊かさを守ろう」 https://www.modec.com/jp/sustainability/approach/sdgs.html |
| 経営の透明性確保をコーポレート・ガバナンスに関わる基本理念のひとつとし、情報開示への積極的な取組みを重視しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、内部統制の目的である「業務の有効性と効率性の確保」「財務報告の信頼性確保」及び「法令・定款及び社会規範の遵守」を達成するため、内部統制の構築と整備に努めております。
また、当社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制等の整備について、当社取締役会において決議した内容は以下のとおりであります。
(1)当社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行並びに当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 当社グループ並びにその取締役、執行役員、従業員その他当社グループの業務に従事するすべての者に共通の行動規範として 「Code of Business Conduct and Ethics(企業倫理・行動規範)」を制定する。
2) その徹底をはかるため、取締役会直属の組織として、執行役員、主要拠点の長及び弁護士をメンバーに含むグループ・コンプライアンス委員会を設置する。グループ・コンプライアンス委員会は、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを議長として定期的に委員会を開催して、当社グループにおける法令・定款等の遵守状況をモニタリングするとともに、当社グループの全ての役職員を対象とする研修の開催等、当社グループ内におけるコンプライアンス意識の啓発活動及びコンプライアンスに関わる事項の徹底にあたる。
3) 法令違反その他のコンプライアンス違反行為の早期発見と是正を目的として内部通報規程(Compliance & Ethics Reporting Standard) を定め、当社グループ共通の内部通報システムとして、通報受付専門会社を窓口とする“MODEC Ethics Hotline”を設け、その適切な運用を行うと共に、研修等を通じてその利用を促進する。
4) 財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保することに努める。
5) 内部監査部門は当社グループの重要部門及び海外拠点に対し定期的に法令・定款等の遵守状況を含めた監査を行い、その結果を社長執行役員及び監査等委員会に報告するとともに、必要に応じて改善策等の提言を行う。
(2)当社の取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制
1)当社の取締役の職務の執行に関する情報は、「文書管理規程」「企業機密事項管理規程」等の規程に従って保存し、管理する。 監査等委員 会は、必要に応じてこれらの文書を閲覧できる。
2)文書の主管部署は、「業務分掌規程」の定める業務分掌によるものとし、保存の方法及び期間は「文書管理規程」の定めるところに従う。
(3)当社グループの損失の危険に関する規程その他の体制
1)当社グループの業務執行に関わるリスクについては、リスクの内容並びに管理手続を定めた「リスクマネジメント規程」、「エンタープライズリスクマネジメント規程」及び業務関係諸規程に基づいて管理を行う。なお、各業務執行の責任者については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「関係会社管理規程」に定める。
2)当社グループの横断的なリスクの把握と管理については、執行役員によって構成する経営会議において、重要な事項の審議、及び業務執行状況並びにその結果の報告を行うことにより、徹底をはかる。
3)内部監査部門は、当社グループの重要部門及び海外拠点に対し定期的にリスク管理の状況を含めた監査を行い、その結果を社長執行役員及び監査等委員会に報告するとともに、必要に応じて改善策等の提言を行う。
(4)当社の取締役の職務の執行並びに当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 当社は、業務の執行が迅速かつ適切に行われる体制を確保するために執行役員制を採用し、業務の執行に関わる権限を取締役会により選任された執行役員に委譲し、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を図り、その業務執行責任を明確にする。また、当社グループの業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」及び「関係会社管理規程」によって各業務の担当部署並びに決裁権限者を明確にし、組織的かつ能率的な運営をはかる。
2) 当社グループの経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、毎月1回定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して決議する。また、重要事項については社長執行役員が指名し、取締役会が承認した執行役員を構成員とする経営会議を原則毎月2 回開催して審議及び決定する。
(5)当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
1)当社の子会社が重要な事項を決定する際には、「関係会社管理規程」に従って、当社の関係部門と事前協議を行う。
2)当社の主管部門又は所管部門は、必要に応じて子会社に書類の提出を求め、子会社の経営内容の把握並びに検討を行う。
(6)当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
1) 当社の監査等委員会からの要請がある場合には、必要な員数及び求められる資質について、監査等委員会と協議のうえ、その職務を補助する使用人(以下、「補助使用人」という)を配置する。
2)内部監査部門は監査等委員会との協議により、監査等委員会の要望する事項の監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告できるものとする。
(7)補助使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた補助使用人は、その指示に関して取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮・命令を受けないこととする。
(8)監査等委員会の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
補助使用人に関する人事異動、人事評価、懲戒処分等に対しては、監査等委員会の事前の同意を得て決定する。
(9)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人が監査等委員会に報告するための体制並びに当社の子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査等委員会に報告するための体制
1) 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人並びに当社の子会社の取締役等及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす恐れのある事実について報告を行う。
2) 監査等委員会は、必要に応じて当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人並びに当社の子会社の取締役等及び使用人に対して報告を求めることができる。
(10) 当社の監査等委員会に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「Code of Business Conduct and Ethics (企業倫理・行動規範) 」により、監査等委員会及び”MODEC Ethics Hotline ”を通じて報告をおこなった者に対する報復措置を禁止する。
(11) 当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
年度予算において、監査等委員会の職務の執行に要する費用を確保する。
(12) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査等委員会に対して、当社の取締役、執行役員及び使用人からの報告を聴取する機会を与えると共に、定期的に社長執行役員、会計監査人との会合を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は反社会的勢力とは断固として関係を排除する方針を「Code of Business Conduct and Ethics(企業倫理・行動規範)」に定め、反社会的勢力からの要求を受けた場合でも毅然としてこれを拒否することを役職員に周知徹底しております。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は人事総務部が統括部門となり、反社会的勢力に関する情報を一元的に収集・蓄積して社内体制の整備を図っております。また、平素より弁護士、警察及び外部専門機関と意思疎通を図って緊密な連携関係を構築しております。
該当項目に関する補足説明
特記すべき買収防衛策は導入しておりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、株主・投資家はじめとするステークホルダーに対し重要な会社情報の適時かつ適切な開示を行うため、社内規程を整備し、情報取扱責任者を中心とした体制を構築しております。