コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESkyfall Inc.
最終更新日:2026年9月17日
株式会社Skyfall
代表取締役社長 長谷川 智一
問合せ先:執行役員 CFO 経営管理本部長 金子 晋也 03-6869-9143
証券コード:625A
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「いいモノが広がっている世の中を創造する」というビジョンのもと、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と認識しております。
当社は、株主、顧客、取引先、従業員その他のステークホルダーからの信頼を確保し、法令及び定款の遵守、経営の透明性・公正性の確保並びに迅速な意思決定を図ることを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
この基本方針のもと、取締役会において経営の基本方針及び重要事項を審議・決定するとともに、業務執行の状況を適切に監督しております。また、取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程等の社内規程を整備し、各部門の職務、権限及び責任を明確にすることで、適正かつ効率的な業務執行を支える体制を構築しております。
さらに、当社は監査役会設置会社として、監査役会による監査に加え、内部監査部門及び会計監査人との連携を通じて、経営に対する監査・監督機能の実効性向上に努めております。今後も、当社の事業規模及び成長段階に応じて、内部統制、リスク管理及びコンプライアンス体制の整備・運用を継続し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、グロース市場上場会社に適用されるコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。なお、今後も当社の事業規模及び成長段階に応じて、コーポレート・ガバナンス体制の実効性向上に継続的に取り組んでまいります。コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
長谷川 智一2,607,10035.68
田谷野 貴正1,125,00015.40
株式会社L.V.R697,4009.54
and factory株式会社181,8002.49
株式会社Amazia46,8500.64
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況は、上場に際して行った公募・売出しの状況を把握可能な範囲で反映したものとなっており、当該公募・売出しによって株式を取得した株主の状況は反映しておりません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期9 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数3 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
森 大輝弁護士△
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
森 大輝○森 大輝氏と当社との間には、2021年1月~2023年12月の間、法務顧問契約を締結しておりましたが、年間支払金額は少額となっており、独立性については問題ないものと判断しております。弁護士としての専門的知見に加え、財務省関東財務局証券取引等監視官部門証券検査官としての経験及び見識を有しております。同氏は、独立した客観的な立場から、取締役会に付議された事項のモニタリングの在り方や、コンプライアンス面において取締役会が果たすべき役割及び監督機能について有益な助言・提言を行っており、当社の企業経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。
同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社との間に特別の利害関係はないことから、独立役員として選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬協議会501103社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬協議会501103社内取締役
補足説明
当社は、取締役の指名及び報酬等に関する公正性・透明性・客観性の向上を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬協議会を設置しております。同協議会は、取締役会の決議によって選定された取締役及び監査役会の協議により選定された監査役により構成され、委員3名以上、かつその過半数を独立役員とすることとしております。
当期においては、指名・報酬協議会を7回開催し、取締役候補者の選定、代表取締役その他役付取締役の選定、取締役の報酬方針、報酬制度及び個別報酬額等について審議を行っております。各委員の出席状況については、開催の都度、議事録等により記録・管理しており、適切な運営状況の把握に努めております。
同協議会における審議結果は、取締役会に答申され、取締役会は当該答申の内容を十分に尊重したうえで、取締役の指名及び報酬等に関する決定を行うこととしております。
なお、同協議会の事務局は経営管理本部が担当しており、開催日程の調整、資料の作成、議事録の作成及び保管、取締役会への答申内容の整理等の事務を行っております。事務局は専任部署として設置しているものではありませんが、経営管理本部において必要な人員を適宜配置し、同協議会の円滑な運営を支援しております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役監査、内部監査及び会計監査人による監査は、それぞれの独立性を確保しつつ、相互に連携を図ることで、各監査の実効性を高めるとともに、全体として監査の質の向上に努めております。
監査役、内部監査部門及び会計監査人は、三様監査協議会を開催し、監査計画、監査の実施状況、監査結果、内部統制の整備・運用状況、会計監査上又は内部統制上の重要な論点、改善指摘事項の対応状況等について情報交換及び意見交換を行っております。これにより、各監査主体が把握したリスク認識や監査上の課題を相互に共有し、監査の実効性及び網羅性の向上を図っております。
また、監査役と会計監査人は、会計監査及び四半期レビューの結果、監査上の主要な検討事項、会計処理上の重要な論点等について、必要に応じて個別に情報交換及び意見交換を行っております。監査役と内部監査部門においても、内部監査計画、内部監査の実施状況及び監査結果、改善指摘事項の対応状況等について緊密に連携し、効率的かつ実効性のある監査の遂行に努めております。
さらに、内部監査部門と会計監査人は、内部統制の整備・運用状況、会計処理に関連する業務プロセス、会計監査上留意すべき事項等について、必要に応じてミーティングを実施し、情報交換を行っております。
これらの連携を通じて、監査役、内部監査部門及び会計監査人は、相互に監査上の課題認識を共有し、監査品質の向上及び監査の効率化に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
江口 慎一他の会社の出身者
野村 浩子他の会社の出身者
小島 啓之公認会計士△
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
江口 慎一○―――上場企業において長年にわたり管理部門を管掌する取締役を務めた豊富な経験、知見及び高い見識を有しており、企業経営、内部統制、ガバナンス、財務・会計及びリスクマネジメント等の観点から、当社の監査体制及び経営監視機能の実効性向上に貢献いただけるものと判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外役員の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
野村 浩子○―――メディアの編集者、大学教授、上場企業の社外取締役及び公益財団法人の理事長としての豊富な経験を有しており、コーポレート・ガバナンス、リスクマネジメント、サステナビリティ、人材開発及びダイバーシティ等の観点から、当社の業務執行に関する意思決定について、妥当性及び適正性の観点から独立した立場で提言いただけるものと判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外役員の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
小島 啓之○小島啓之氏と当社との間には、2024年4月~2025年5月の間、アドバイザリー契約を締結しておりましたが、年間支払金額は少額となっており、独立性については問題ないものと判断しております。公認会計士としての資格を有し、監査法人における執務経験及び事業会社における実務経験を通じて、財務及び会計に関する豊富な経験及び知見を有しております。財務・会計及び内部統制の観点から、独立した立場で取締役の職務執行を監査いただくことにより、当社の監査体制及び経営監視機能の実効性向上に貢献いただけるものと判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外役員の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社は、業務執行取締役の業績向上に対する意識を高め、株主利益との連動性を確保するとともに、企業価値の持続的な向上を図ることを目的として、業績連動報酬制度及びストック・オプション制度を導入しております。
取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬型インセンティブであるストック・オプションにより構成しております。報酬構成については、各取締役の役位、職責、業績への貢献度、当社の業績及び企業価値向上へのインセンティブとしての有効性等を総合的に勘案し、指名・報酬協議会における審議を経たうえで、取締役会において決定する方針としております。なお、社外取締役については、その職務の独立性及び客観性を確保する観点から、原則として固定報酬のみとしております。
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、一定の業績指標を踏まえた金銭報酬として支給するものです。当該業績指標については、当社の収益力及び事業成長の状況を適切に反映する指標として、売上高、営業利益その他取締役会が定める経営指標を用いることとしております。これらの指標は、当社の事業活動の成果及び収益性を示す重要な指標であり、業務執行取締役に対して、持続的な成長及び収益性向上に向けたインセンティブを付与する観点から選択しております。
業績連動報酬の額については、各事業年度の業績指標の達成状況、各取締役の職責及び担当領域における貢献度等を総合的に勘案し、指名・報酬協議会における審議を経たうえで、取締役会の決議により決定しております。業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合については、固定的な比率をあらかじめ定めるものではありませんが、短期的な業績向上への動機付けと中長期的な企業価値向上へのインセンティブのバランスに配慮し、役位、職責、業績への貢献度及び当社の業績状況等を踏まえて決定しております。
ストック・オプションは、中長期的な企業価値向上に対するインセンティブとして付与しております。その付与対象者、付与総額及び個人別の付与水準については、各取締役の役位、職責、当社の企業価値向上への貢献期待、既存株主の利益に与える影響及び発行済株式総数に対する希薄化の程度等を総合的に勘案し、株主総会又は取締役会の決議に基づき決定しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外監査役、従業員
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役及び従業員の業績向上に対する意欲を高めるとともに、優秀な人材の確保及び定着を図ることを目的として、ストック・オプションを付与しております。
また、監査役に対しても、当社の健全な経営及び社会的信頼の向上への貢献を目的として、監査役の独立性及び監査機能に配慮したうえで、ストック・オプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円を超える者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会において決議しております。
当社の取締役報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益との連動性を考慮した報酬体系とし、役位、職責及び当社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。業務執行取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬であるストック・オプションにより構成し、社外取締役の報酬は、独立性及び監督機能に鑑み、固定報酬である基本報酬のみとしております。
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任期間、前事業年度業績に対する貢献度、同種同規模企業における報酬水準、当社業績、従業員給与水準及び事業環境等を総合的に勘案して決定しております。業績連動報酬は、前事業年度の経常利益が当初計画の110%を超過した場合に、各取締役の貢献度に応じて、基本報酬に基づき算出した額を賞与として支給できるものとしております。
取締役の報酬限度額に関する議案、取締役の個人別報酬を決定するために必要な基本方針、規則及び手続等については、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬協議会に諮問し、その審議結果の報告を受けたうえで、取締役会において決定しております。なお、同協議会は、委員3名以上、かつその過半数を独立役員とすることとしており、報酬決定手続の公正性、透明性及び客観性の確保を図っております。
また、指名・報酬協議会において特別の利害関係を有する委員がいる場合には、当該委員は議決に加わらないこととしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対しては、経営管理本部が中心となり、取締役会その他重要会議に関する資料の事前共有、議案内容に関する補足説明、情報共有及び日程調整等の連絡調整を行っております。
また、必要に応じて、業務執行取締役、執行役員又は所管部門から、事業の状況、経営課題及びリスク・コンプライアンス上の重要事項等について説明を行うことにより、社外取締役及び社外監査役が十分な情報に基づき審議及び監督・監査を行うことができる体制を整備しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、取締役会及び監査役会を設置しております。また、職務執行の迅速化を図るため経営会議を設置するとともに、監視機能の充実及び適切なリスクマネジメントを支える仕組みとしてリスク・コンプライアンス委員会を設置し、さらに、経営の透明性及び健全性を高めるため、任意の指名・報酬協議会を設置するともにESネクスト有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。

(取締役会)
取締役会は、議長である代表取締役社長、取締役副社長及び社外取締役の計3名並びに、いずれも社外役員である常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されております。
取締役会は、毎月定例で開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社の経営方針及び経営課題等の重要事項について報告、審議及び決定を行っております。また、法令、定款並びに取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程及び稟議規程等に基づき重要事項を決定するとともに、業務執行の監督を行っております。
また、取締役会においては、業務執行取締役による会社業績及び定期的な業務報告並びに経営会議から報告される月次業務報告等を通じて、業務執行取締役、執行役員及び本部長の業務執行を適切に監視しております。加えて、重要な人事、資金調達、設備投資及び関係会社の設立をはじめとする取締役会決議事項が適切に上程される体制としております。
さらに、取締役会は、適正かつ信頼性のある企業情報の開示が行われるよう、業務執行取締役による適時開示体制の整備及びその運用状況の監督を行っております。

(監査役会)
監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名で構成されており、全員が社外監査役であります。監査役会は、常勤監査役を議長として毎月1回以上開催し、各監査役間における情報交換及び意思疎通を図っております。
各監査役は、それぞれの企業経営経験、職務経験及び専門的見地に基づき経営監視を行っております。あらかじめ監査役会で決定した監査方針及び監査計画に基づき、業務監査、会計監査等を実施するとともに、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、ガバナンスのあり方及びその運営状況並びに取締役の職務執行を監査しております。また、代表取締役社長及び取締役副社長をはじめとする業務執行取締役と随時情報交換を行い、必要に応じて意見を表明できる体制としております。
さらに、監査役会は、内部監査担当及び監査法人と三様監査の一環として相互に連携しております。監査役会と監査法人及び内部監査担当との間では随時監査協議会を開催し、監査に関する報告、重点監査項目や課題の協議、監査結果の共有等を行うことにより、緊密な連携を図っております。加えて、常勤監査役は、内部監査担当と定期的に情報共有会議を実施するとともに、内部監査に連動して社内各部門へのヒアリングや事業所往査を行うなど、監査の実効性向上に努めております。

(経営会議)
経営会議は、経営会議規程に基づき、業務執行取締役全員(代表取締役社長及び取締役副社長)及び経営管理本部長で構成されております。また、必要に応じて代表取締役社長が指名する者を出席させております。原則として週1回開催し、職務権限規程及び稟議規程に基づく事項の審議及び決裁を行うほか、事業環境に関する意見交換、業務執行状況の報告及びモニタリング、関係会社の監督その他経営に関する重要事項の報告及び審議を行っております。

(リスク・コンプライアンス委員会)
リスク・コンプライアンス委員会は、リスク・コンプライアンス委員会運営規程、リスク管理規程、コンプライアンス規程及び内部統制システムの構築に関する基本方針に基づき、代表取締役社長を最高倫理・コンプライアンス責任者(Chief Ethics and Compliance Officer。以下「CECO」という。)に選定し、CECOを議長として、取締役副社長、常勤監査役1名、各執行役員、各部長及びコンプライアンス推進委員1名を構成員として、原則として毎月1回開催しております。委員会では、個別リスク及びコンプライアンスの状況について担当部門からの報告を受け、その評価、経営に与える影響及び対応策を審議したうえで、取締役会に報告しております。

(会計監査人)
 当社は、ESネクスト有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。

(内部監査担当)
当社は独立した内部監査部門は設置しておりませんが、代表取締役社長が指名した内部監査実施者及び業務委託契約を締結したコンサルティング会社からアサインされた外部専門家が連携の上、会社業務全般の効率性や適正性の監査を行っております。内部監査実施者は、監査役会及び監査法人と相互に連携して、「三様監査」の体制のもと、課題等の情報の共有と意見交換を行っております。

(指名・報酬協議会)
取締役会の独立性、客観性及び説明責任の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、当社は、指名・報酬協議会規程に基づき、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬協議会を設置しております。指名・報酬協議会は、代表取締役、社外取締役、常勤監査役及び社外監査役2名の計5名により構成されており、委員長は、委員の互選により選定しております。指名・報酬協議会は、委員の互選により選定し、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容等について協議を行うほか、代表取締役及び役付取締役の選定候補者、取締役の選任方針、取締役の報酬並びに取締役会構成員が備えるべきスキル(スキル・マトリックス)等について審議し、その結果を取締役会に報告しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会による迅速な意思決定及び業務執行の監督機能を確保するとともに、監査役会による独立した立場からの監査機能を通じて、経営の健全性及び透明性を確保することが、当社の事業規模、組織体制及び成長段階に照らして適切であると判断し、監査役会設置会社を選択しております。
当社の取締役会には社外取締役を選任し、業務執行から独立した立場から経営に対する助言及び監督を受ける体制としております。また、監査役会は、社外監査役を中心に構成し、取締役会その他重要な会議への出席、取締役及び使用人からの報告聴取、内部監査部門及び会計監査人との連携等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
さらに、取締役の指名及び報酬等に関する公正性、透明性及び客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問機関として、過半数を独立役員で構成する指名・報酬協議会を設置しております。
以上により、当社は、迅速かつ適切な意思決定、業務執行に対する監督・監査機能及び指名・報酬決定手続の客観性を確保できる体制であると判断しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主が議案について十分に検討する時間を確保できるよう、株主総会招集通知の早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社は、株主が株主総会に出席しやすく、議決権を行使しやすい環境を整備するため、株主総会の開催日については、事務日程、会場確保及び決算・監査日程等を勘案しつつ、いわゆる集中日を可能な限り回避するよう努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使株主の議決権行使に係る利便性向上を図るため、電磁的方法による議決権行使を可能とする予定です。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み現時点では、議決権電子行使プラットフォームへの参加は予定しておりませんが、今後の検討課題と認識しております。
招集通知(要約)の英文での提供現時点では、英文招集通知を提供する予定はありませんが、海外投資家の保有状況、株主構成及び当社のIR体制の整備状況等を踏まえ、今後の検討課題と認識しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社は、株主・投資家をはじめとするステークホルダーに対し、適時・適切かつ公平な情報開示を行うことを目的として、ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページにおいて公表する予定です。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向けの定期的な説明会の開催を予定しております。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト及び機関投資家向けに、四半期ごとに決算説明会を開催し、決算内容、事業の進捗状況及び今後の見通し等について説明を行う予定です。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催現時点では定期的な開催を予定しておりませんが、今後の株主構成、投資家からの要望及び当社の事業規模等を勘案し、実施の要否を検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載決算説明資料等のIR資料をホームページに掲載予定です。
IRに関する部署(担当者)の設置情報開示を担当する執行役員が所管する経営管理本部を中心として、IR及び適時開示に関する体制を整備しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、株主、投資家その他のステークホルダーに対し、適時・適切かつ公平に当社情報を提供し、当社に対する理解を深めていただくとともに、社会的信頼の向上及び当社の適正な評価に資することを目的として、適時開示規程を定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、持続的な企業価値の向上を図るためには、事業活動を通じた社会的責任の遂行が重要であると認識しております。情報セキュリティ対策、ISMS認証の取得及び維持、コンプライアンス体制の整備、従業員が働きやすい職場環境の整備等を通じて、社会から信頼される企業であり続けるための取組みを継続しております。
情報セキュリティについては、当社サービスの提供にあたり、広告主、メディア主、ユーザーその他の関係者に係る情報を適切に管理することが重要であるとの認識のもと、情報管理体制の整備、アクセス権限の管理、社内教育の実施等に取り組んでおります。また、ISMS認証を取得し、情報セキュリティマネジメントシステムの継続的な改善に努めております。
環境保全活動については、ペーパーレス化の推進、オンライン会議の活用、省エネルギーへの配慮等、事業運営において実施可能な取組みを継続しております。また、人的資本への取組みとして、従業員の成長機会の提供、働きやすい職場環境の整備、ハラスメント防止及びコンプライアンス意識の向上に向けた社内周知・研修等を実施しております。
今後も、当社の事業規模及び事業特性を踏まえ、ESG及びCSRに関する取組みを継続的に検討・推進し、ステークホルダーからの信頼の維持・向上に努めてまいります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報について、法令に基づく開示対象以外の情報も積極的に開示する方針としております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
職務の法令及び定款適合性について
当社は、法令や社会規範を遵守するコンプライアンス前提の企業経営を推進する。
取締役会については、取締役会規程に基づいて運営され、取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に職務執行を監督し、法令・定款違反行為を未然に防止するものとし、取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、監査役及び取締役会に報告し、その是正を図る。
取締役の指名にかかる取締役会の機能に対し、手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の決議によって選定された取締役及び監査役会の協議により選定された監査役により構成する任意の指名・報酬協議会を設置し、取締役の選任方針等を協議し、取締役会に答申する。
当社は業務執行全般に亘り適宜、弁護士、税理士、社会保険労務士等社外の専門家の助言、支援を受けることとする。
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の係わりを持たず、また、不当な要求を断固として拒絶することを改めて明確化する。

コンプライアンス体制について
当社は、コンプライアンス体制の基礎としてコンプライアンス基本方針、ならびにコンプライアンス規程を制定し、これを企業行動のガイドラインとする。
取締役は、自己の管掌領域におけるコンプライアンス状況を常に把握し管理する。
当社は、コンプライアンスを総括する「最高倫理・コンプライアンス責任者」(CECO)を置き、当該取締役は「コンプライアンス委員」と共同で、コンプライアンス基本方針に反する事態に備えるとともに、同基本方針が企業の風土として定着するようコンプライアンス教育、研修を通じて周知徹底を図る。 CECOは、定期的にレビューを行い、結果を取締役会に報告する。
内部監査部門は、当社の業務執行者の職務執行の妥当性及びコンプライアンスの状況について内部監査を実施し、当社の内部統制の有効性を検証する。なお、内部監査に関する基本的事項は内部監査規程に定め、その活動状況については定期的に取締役会及び監査役会に報告する。
コンプライアンス体制の万全を期すため、内部通報管理規程を制定し、内部通報窓口を社内に開示することで、その連絡先と通報相談処理体制を明らかにし、通報があった場合、適宜取締役会に報告して、違法・不当行為の未然防止と早期発見に努め、独立・中立的立場から内部統制システムを担保する。当社は、取締役及び使用人による法令違反、不正行為その他コンプライアンス上の問題を早期に発見し、適切に是正するため、内部通報制度を整備・運用する。内部通報窓口については、会社からの独立性を有する外部専門家である弁護士に加え、会社法の規定に基づき取締役会の招集請求または自ら招集する権限を有する社外役員および経営管理本部長を窓口として設定する。
内部通報窓口に通報または相談があった場合には、通報者の秘密保持および不利益取扱いの禁止を徹底するとともに、必要に応じて速やかに事実関係の調査を行う。違法行為または不当行為が認められた場合には、社外役員または経営管理本部長から取締役会への適切な報告、もしくは社外役員による取締役会の招集請求等を通じて、取締役会としての初動対応および早期の是正措置を可能とし、当社の内部統制システムの実効性を担保する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(会社法施行規則第100条第1項第1号)
取締役の職務の執行に係る情報、文書(電磁的記録も含む)については、法令及び文書保管管理規程その他の社内規程に従い適切な保存及び管理を行う。また、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態を維持し、取締役及び監査役は必要に応じて随時これを閲覧することができる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号)
当社のリスク管理に関する基本的事項を定めたリスク管理規程を制定し、事業を取り巻く様々なリスクから生じる損失発生の未然の防止に努める。
取締役は、それぞれ自己の担当領域において、リスク管理体制を構築する責任と権限を有する。
全社横断的なリスクの把握及び対策の検討を行うためリスク・コンプライアンス委員会運営規程を制定し、同規程に基づくリスク・コンプライアンス委員会を毎月開催し、その検討・確認結果を取締役会に報告する。
取締役会は、リスク・コンプライアンス委員会の報告と、社外取締役及び社外監査役による意見を得て、事業上及び経営上のリスクを網羅的に把握し、その経営成績に与える影響や管理状況についてモニタリングを行う。
代表取締役は、全社のリスク管理を統括する。
当社のリスク管理体制の重要な改変は、監査役会の意見を得て取締役会の承認を得るものとする。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第3号)
取締役会を毎月一回定時に開催する他、必要に応じて適宜開催する。
取締役会は、中期経営計画を定め、経営資源を効率的に配分の上、各事業年度の予算を策定し、会社としての目標を明確にして業務執行を合理的に進める。
取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程、職務権限規程等の関連規程に基づいて効率的に進める。


5.当社における業務の適正を確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第5号)
業務の執行が法令及び定款に適合するとともに、業務の適正と効率の確保を目的として組織規程や業務分掌規程をはじめとする社内規程を定め業務を遂行する。
取締役及び使用人の職務遂行の適合性を確保するため、内部監査規程に基づき内部監査を実施する。また、内部監査部門は必要に応じて監査役ならびに会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施する。

6.監査役の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、その取締役及び使用人の他の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第1号・第2号)
監査役が必要と認めた場合、監査役の職務を補助するための監査役補助者を設置し、監査役の職務を補助すべき取締役は置かないこととする。
監査役補助者は、その職務に関しては、取締役等の指揮、命令を受けないものとし、その任命、解任等については監査役の同意を得ることとする。
監査役補助者は、監査役との連携を密にし、監査役の指示に従いその職務を行う。
監査役補助者の人事評価については、常勤監査役の同意を得るものとする。

7.取締役及び使用人が監査役会に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第4号・第5号)
監査役は取締役会のほか、経営会議、その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務 の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することが出来る。
取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項について報告を求められた時は、速やかに報告する。
取締役及び使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った時は、遅滞なく監査役会に報告する。
取締役及び使用人は、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定結果を遅滞なく監査役会に報告する。
当社は、監査役会への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、内部通報管理規程で定める「通報者等の保護」に基づき、当該報告をした者の保護を行う。

8.監査役の職務の執行(監査役の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第6号)
監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払等の請求をした時は、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

9.その他監査役会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第7号)
監査役会は、代表取締役、取締役と定期的に会合を開いて連携を密にし,意思の疎通ならびに意見交換を実施する。
監査役会は、内部監査部門から財務報告に係る内部統制実施状況の評価結果を、会計監査人からは会計状況に関する報告を受けるとともに、それぞれ定期的に意見交換の機会を設け、連携を密にして、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。

10.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の体制を構築する。
(2) その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば取締役会ならびに監査役会に報告し、必要な是正を行う。

11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
取締役会は、反社会的勢力対策規程を制定し、当社の取締役及び使用人は、反社会的勢力の排除を徹底する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、政府指針である「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、「反社会的勢力の排除に関する基本方針」を定め、反社会的勢力に対しては組織全体として毅然とした態度で臨み、取引関係その他一切の関係を遮断することを基本方針としております。
かかる方針のもと、「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力対策マニュアル」を整備し、経営管理本部を所管部署として、反社会的勢力に関する情報の収集及び管理に努めております。また、新規取引先との取引開始前の反社会的勢力チェック、契約書への反社会的勢力排除条項の整備、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会への加入等を通じた外部専門機関との連携により、反社会的勢力の排除に向けた体制の整備及び運用を推進しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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