コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEVertex co.,Ltd
最終更新日:2026年9月18日
ベルテックス
代表取締役社長 梶尾祐司
問合せ先:執行役員 経営企画本部長 横溝 夏弥
証券コード:623A
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、経営の健全性及び透明性を高めるために的確な意思決定・業務執行・監督が機能する経営体制を構築し、企業価値向上を目指すことを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
 また、社会的信頼に応え、誠実な企業運営を行い、持続的な成長及び発展を遂げることが重要であると考え、更なるコーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。
【補充原則1-2④ 株主総会における議決権行使】
 当社は、主に個人株主の利用を想定し、PC及びスマートフォンによる議決権行使サービスの導入を予定しております。一方、招集通知の英訳につきましては、株主における機関投資家や海外投資家(大株主を除く)の比率を勘案し、検討してまいります。

【補充原則2-4① 女性の活躍促進を含む多様性の確保についての考え方及び取組み、整備状況】
 当社では、女性の活躍促進を含む多様性の確保について、能力や適性など総合的に判断する管理職登用方針により、性別・国籍・採用ルートの条件の制約を設けることなく積極的に採用及び登用を行っております。
 また、多様な人材の登用は、中長期的な企業価値向上に不可欠であるとの認識に基づき、以下の取り組みを進めております。
・中途採用者・専門人材を対象とした管理職候補育成研修の実施
・人事評価制度の見直しによる公正な昇格プロセスの整備
また、組織規模・人員構成が安定した段階において、合理的かつ測定可能な定量目標の設定について検討を進める方針としております。

【補充原則3-1② 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進】
 当社は、招集通知等の英語での情報開示・提供につきましては、株主における機関投資家や海外投資家の比率を確認しながら、招集通知等の英訳を検討してまいります。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
 当社は、「より多くの人々の不安を夢や希望に変える」という企業理念(vertex CORE)を掲げ、vertex COREに内包されるミッションとして「『人生』の選択肢を増やす。」を掲げております。
 資産運用型マンション事業を通して、購入者だけではなく、居住者の生活を支える良質な住空間、並びに収益性の高い資産の提供、そして、地域や社会と一体となり、都市住空間の創造の一端を担うという社会的な意義のもと、サステナビリティを巡る課題解決に取り組んでおります。
今後、人的資本・知的財産への投資等についての開示について検討してまいります。

【補充原則4-1③ 最高経営責任者(CEO)等の後継者の計画】
 代表取締役社長等の後継者計画の策定・運用につきましては、今後、取締役会の主体的な関与のもとでの策定・運用を目指してまいります。

【補充原則4-2② 自社のサステナビリティを巡る取り組みについての基本的な方針の策定】
 当社は、サステナビリティを巡る取組みに関する具体的な指標等は策定しておりませんが、その重要性は強く認識しております。
 また、取締役会は、経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、当社の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行ってまいります。

【補充原則4-8② 筆頭独立社外取締役の決定】
 当社は現状社外取締役が2名である為、「筆頭独立社外取締役」は決定しておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査役及び監査役会との連携が十分に行われている体制であります。
社外取締役が3名以上になった際に「筆頭独立社外取締役」の選定等を検討してまいります。

【補充原則4-11① 取締役会全体の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模の考え方】
 取締役会は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上のための知識、経験、能力、見識等を考慮し、ジェンダー等の多様性を確保しながら全体としてバランスよく、適正な人数で構成するとともに、透明性の高いガバナンス体制を構築し、客観的な経営の監督の実効性を確保するため、3分の1以上の独立社外取締役を選任いたします。
 なお、中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らして必要なスキルの確保が重要であると認識しておりますので、スキルマトリックスの策定及び開示については、任意の指名報酬委員会にて議論を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。
【原則1-4 政策保有株式】
 当社では、取引先との安定的・長期的な取引関係構築・強化等の観点及び企業価値向上に資すると判断された場合のみ、上場株式を政策保有株式として取得・保有します。
 上場株式を政策保有する意義・合理性については、毎年1回定時取締役会に報告し、保有の継続等について検証した上で保有方針を判断します。
 政策保有株式の議決権行使に当たっては、当該企業の企業価値向上に資するものであるか、また当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるかを勘案し、議案ごとに賛否を判断のうえ、適切に議決権を行使いたします。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 関連当事者取引規程に定める取締役会の承認を要する関連当事者取引につきましては、原則実施しない方針とし、取引する場合には取引の合理性(事業上・業務上の必要性)や取引条件の妥当性等を慎重に確認・検討します。更に、独立社外役員・監査役への説明を行い、意見を求めた上で、取締役会での決議を得たうえで実行するものとしております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は企業年金を導入しておりませんが、外部企業が運営する確定給付年金サービスを導入しており、役職員の資産形成を実施しております。

【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、法令等に基づく開示を適切に行うことに加え、意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現するため、以下のとおり、開示の充実に努めております。
(ⅰ)当社の経営理念や経営戦略については、当社ホームページ、決算説明会資料等にて開示を予定しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書、有価証券報告書等にて開示を予定しております。
(ⅲ)取締役の報酬等の決定に関しては、株主総会にて承認された報酬総額の範囲内にて、代表取締役1名、社外取締役2名、社外監査役1名で構成される指名報酬委員会において審議し、取締役会に答申しております。
    監査役の報酬等の決定に関しては、株主総会にて承認された報酬総額の範囲内にて、監査役会にて決定し、取締役会に報告しております。
(ⅳ)経営陣幹部の選任と取締役候補者の指名につきましては、当社の経営陣又は取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有し、特定の利害関係者の利益に偏重することのない判断能力を有している人物を、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会において審議し、取締役会が機動的に決定します。
(ⅴ)取締役・監査役候補者の選解任に際し、各役員候補者の経歴、選解任理由を、株主総会招集通知において開示いたします。

【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲の決定、概要の開示】
 当社の取締役会に委任すべき事項は、法令で定める事項のほか、「取締役会規程」及び「職務権限規程」に定めております。また、「職務権限規程」「業務分掌規程」を整備し、日常の業務執行に関しては、一定金額の範囲内の投資・契約等を含め、経営陣に委任することで、迅速な意思決定を可能としています。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
(1)コーポレート・ガバナンスの公正性、透明性を高め、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、当社独自の基準は設けておらず、東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立社外取締役を選任しております。
(2)独立社外取締役は、経営に関する積極的な助言、執行の監督、利益相反の監督を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させております。

【補充原則4-10① 任意の諮問委員会】
 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の「指名報酬委員会」を設置しております。なお、本委員会の構成員はその過半数を社外取締役及び監査役としております。本委員会は、役員の選解任及び報酬額や決定に関するプロセス等の審議を行うほか、選解任基準及び報酬制度の検証を行っております。

【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
 当社の各役員の兼任状況は、合理的な範囲であると認識しております。その内容及び取締役会、監査役会への出席状況は、各年の有価証券報告書にて開示してまいります。

【補充原則4-11③ 取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要の開示】
 当社では、全ての取締役及び監査役を対象に、取締役会の実効性評価を行う無記名アンケートを実施し、その結果をもとに取締役会において改善の検討を実施してまいります。
<実効性評価の概要> 当社の取締役会は、様々な経歴を有する取締役により適正規模で構成されており、個別テーマに関する議論の深度等について改善の余地があるものの、自由で活発な意見交換を行い、議論を進めております。 今後も取締役会の実効性評価を毎年実施することで、改善点を把握し、実効性の向上に努めてまいります。

【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニング方針の開示】
(1)取締役が、その役割・責務を適切に果たすために必要な研修及び情報提供を適宜実施いたします。
(2)取締役に就任する際には、会社の事業、財務、組織等及び取締役に求められる役割と責務(法的責任を含む)に関して社内の関係部門による説明を実施し、就任後も必要に応じて法令改正や経営課題などに関する研修や説明会等を実施いたします。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
 当社では、株主・投資家・アナリスト等との対話の推進、中長期的な関係構築のため、以下を予定しております。
(1)推進体制
 当社では、IR担当部門である経営企画本部が経営管理本部等の関連部門と協業しつつIRを推進しております。また、代表取締役も自ら説明会にスピーカーとして参画し、投資家層に直接ご説明をし、ご質問にお答えすることで当社に対するご理解を深めていただけるよう努めます。
(2)取組み内容として以下を検討しております。
 ・本決算、第2四半期後の投資家層向け説明会の実施
 ・個人投資家向け説明会
 ・問い合わせフォームでのご照会に対する対応
 ・資料の拡充(当社に対する理解を深めていただくため、決算説明資料の内容を拡充実施)
(3)経営陣や取締役会に対するフィードバック
 投資家層からのご意見やご照会については、取締役会等においての報告を予定しております。
(4)インサイダー情報の管理
 対話に際しては、開示前の重要事実を漏らさないよう、法令や社内規程に従ったインサイダー情報の管理を社内研修等により周知徹底しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容検討状況の開示
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
 当社は、永続的な企業価値の向上を実現するため、資本コストや株価を意識した経営の推進を重要な経営課題として認識し、株主資本コストや資本収益性に関する指標(ROE等)及び株価純資産倍率(PBR)等の市場評価指標について、当社の事業特性や市場環境を踏まえながら把握・分析を行い、資本効率及び市場評価の状況を確認することとし、これらの状況については、必要に応じて取締役会に報告し、企業価値向上に向けた経営施策の検討に活用してまいります。
 また、株主・投資家との建設的な対話を重視し、IR活動等を通じて得られた意見や市場の評価については、取締役会に共有し、経営の参考としてまいります。
さらに、社外取締役、社外監査役等の独立役員は、株主との対話の状況や資本政策の方向性について適宜報告を受け、必要に応じて助言・監督を行うことにより、資本コストや株価を意識した経営の推進に関与してまいります。
 当社は、これらの取組みを通じて資本効率の向上及び永続的な企業価値の向上を図り、株主をはじめとするステークホルダーの期待に応えてまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
梶尾 祐司2,700,000100.00
支配株主(親会社を除く)の有無梶尾 祐司
親会社の有無なし
補足説明
―
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期11 月
業種不動産業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
 当社は、創業者であり代表取締役である梶尾が支配株主に該当します。
 会社の永続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすため独立社外取締役を3分の1以上選任しており、支配株主と少数株主との利益相反がないように取引等に当たっては十分な審議・検討を行う方針としております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
 当社は、創業者であり代表取締役である梶尾が支配株主に該当します。
 そのため、経営方針や意思決定に対して、代表取締役の意向が強く反映される可能性があります。
当社では、少数株主の利益を保護するため、関連当事者取引については「関連当事者取引管理規程」に基づき取締役会の決議を必要とし、取引条件の妥当性や公正性を確保する体制を整備しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
佐々木 義孝他の会社の出身者
鈴木 康弘他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
佐々木 義孝○――― 複数社での経営企画室長・管理本部長経験、及び取締役としてIPO実現の経験を有しており、社外取締役としての牽制機能を期待し、社外取締役に選任しております。
 また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
鈴木 康弘○――― 上場企業での社外取締役経験による牽制機能の発揮、及びDX業務に関する豊富な知見からのアドバイスを期待し、社外取締役に選任しております。
 また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会401201社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会401201社外取締役
補足説明
 取締役の指名、報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と確保することを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
 指名報酬委員会は、代表取締役、独立社外取締役2名、独立社外監査役1名の合計4名で構成され、委員長は社外取締役から選定することとしております。 当委員会では取締役の指名・報酬に関する重要な事項(主に代表取締役及び取締役人事、取締役の個人別報酬等に関する事項等)について審議し、取締役会へ答申しております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 当社の監査役、会計監査人、及び内部監査室は、3ヶ月に1回「三様監査連絡会」を開催し、各々監査計画、実施状況、発見事項、及びリスク認識などを網羅的に共有し、意見交換を行う等、密接な連携体制を構築しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
加藤 賢二他の会社の出身者
鈴木 信裕公認会計士
青木 丈介弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
加藤 賢二○――― 上場会社での経営経験及び内部監査の知見を有しており、社外監査役(常勤監査役)として日常的な監査活動を担い、内部統制の整備・運用状況を継続的にモニタリングする体制の構築を期待し、社外監査役に選任しております。
 また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
鈴木 信裕○――― 公認会計士として監査法人にて会計監査及びIPO支援業務に従事した後、事業会社において常勤監査役としてガバナンス体制の構築・運用に関する知見を有しており、社外監査役として内部統制の整備・運用状況を継続的にモニタリングする体制の構築を期待し、社外監査役に選任しております。
 また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
青木 丈介○――― 弁護士として企業法務に長年携わり、法的リスク管理に深く関与し、法律専門家としての知見を有しており、取締役の職務執行の適法性を監督することを期待し、社外監査役に選任しております。
 また、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5 名
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定する予定です。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
 当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるとともに、株主との価値共有を推進することにより、企業価値向上に資することを目的とするため、ストックオプション制度を設け、その一環として新株予約権を付与しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、社外監査役、従業員
該当項目に関する補足説明
 2026年3月末日現在、ストックオプションによる潜在株式数は263,000株となり、発行済株式総数2,700,000株の10.0%に相当します。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2025年11月期に支払った報酬等は次のとおりです。
1.取締役(社外取締役を除く) 74,549 千円
2.社外取締役          14,400 千円
3.社外監査役        14,700 千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無なし
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外役員へのサポートは、主に取締役会事務局である法務コンプライアンス統括室が行っております。
 株主総会、取締役会の開催にあたり議案及び資料等の事前配布を行うとともに、各役員からの問い合わせに対応しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
<取締役及び取締役会>
 当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めており、提出日現在の取締役会は、取締役5名で構成され、そのうち2名は独立社外取締役であります。取締役会は取締役会規程に則り、当社の経営上重要な事項、株主総会の決議により授権された事項、法令及び定款に定められた事項等を決議し、取締役の職務の執行を監督しております。
 また、取締役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて随時臨時取締役会を開催する旨定めております。
<監査役監査の状況>
 監査役監査は、「監査役会規程」及び「監査役会規則」に準拠し、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、当社の監査業務を一層強化するため、往査を含めた調査を実施しております。
 各監査役は定例監査役会において、それぞれの職務分担に応じて実施した監査結果について報告し、他の監査役との協議を実施しております。また、監査の過程において改善が必要と思われる事実が発見された場合は取締役及び各部門長等の従業員との間で遅滞なく協議を実施し、改善を求めております。
<内部監査の状況>
 内部監査は、代表取締役直属の他の組織から独立した内部監査室(2名)を設置して対応しております。
内部監査室は、各部門に対し、内部監査計画に則して、業務活動の全般、各部門の運営状況、法令等の遵守状況及び内部統制状況の監査を実施しております。
 監査結果は、代表取締役及び監査役会に報告し、関係部門に対して周知徹底を行っております。
また内部監査の機能発揮等に資することを目的として、内部監査室から取締役会及び監査役会に適切に直接報告を行う体制も採用しております。
<指名報酬委員会>
 当社は、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名報酬委員会を設置しております。
 指名報酬委員会は、取締役会の決議によって取締役の中から選定される委員4名以上で構成し、その過半数は独立社外役員とする旨規定しております。
 提出日現在の指名報酬委員会は独立社外役員3名を含む4名で構成され、社外取締役を委員長としており、独立性を有する構成となっております。
 指名報酬委員会はコーポレート・ガバナンスの強化の一環として取締役人事及び取締役報酬制度に関する審議を行い、取締役会に答申を行っております。
<リスク管理・コンプライアンス委員会>
 当社は、リスク管理に関して必要な事項を定め、リスクを予見し、回避、軽減等することにより、会社の損失の最小化を図ること、及びコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的として、リスク管理・コンプライアンス委員会を設置しております。
 リスク管理・コンプライアンス委員会は、リスク管理規程において、代表取締役が委員長を務め、常勤取締役、常勤監査役及び各部の責任者で構成する旨規定しており、提出日現在のリスク管理・コンプライアンス委員会は、常勤取締役、常勤監査役、及び各部門の責任者で構成されております。
 リスク管理・コンプライアンス委員会は毎月開催し、当社の重要なリスクの特定及びモニタリング、発生した事象についての検証等を実施しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、経営の監督機能を確保し、取締役の職務執行に対する独立した監視体制を維持するため、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を採用しております。
 また、監査役会設置会社は、監査役会による継続的な監視・助言を通じて、経営判断の透明性向上や不祥事・リスクの未然防止に寄与することから、引き続き監査役会設置会社としての機関設計を採用することが当社にとって最適であると判断しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使 書面による議決権行使の他に、インターネットによる議決権行使制度の導入を予定しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ディスクロージャーポリシーの作成・公表を予定しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催 株主との対話を重視する方針から、個人投資家向けの定期的な説明会の開催を予定しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 当社は、中間期末及び期末決算発表直後の時期に、アナリスト及び機関投資家向け説明会を開催し、代表取締役社長が説明を行うことを予定しています。あり
IR資料のホームページ掲載 適時開示規則に基づく法定開示事項及び当社の判断に基づく積極的開示事項について、当社ホームページにIR資料として遅滞無く掲載することを予定しております。
https://vertex-c.co.jp/news
IRに関する部署(担当者)の設置 IRに関する専門部署として、経営企画本部にIR専任担当者を配置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 取引先、株主等に対し、適宜適切に企業情報を提供するため、当社の企業理念(vertex CORE)を定め、ステークホルダー等の立場の尊重について定めております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社はステークホルダーに適切かつ速やかに情報提供ができるように、「重要情報等開示規程」を制定しております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、法令及び定款に適合し、かつ適正に業務を遂行するために、以下のとおり内部統制システムの基本方針を定め、内部統制システムを構築、運用し、継続的な改善・向上に努めております。

①取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
b 取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
c 取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行う。
d 取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。
e リスク管理・コンプライアンス委員会は、不正行為の原因分析、社員教育・研修、再発防止策の策定及び情報開示に関する審議を行う。
f 代表取締役社長は、法務コンプライアンス統括室長をリスク管理・コンプライアンス管理の総括責任者として任命し、リスク管理・コンプライアンス委員会を運営させる。
リスク管理・コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進・維持する。
g 万が一、コンプライアンスに関する事態が発生した場合は、リスク管理・コンプライアンス委員会を中心に、代表取締役社長、取締役会、監査役会、顧問弁護士に報告される体制を構築する。
h 当社は、コンプライアンスの違反やその恐れがある場合に、業務上の報告経路の他、社内外(常勤監査役・内部監査担当・弁護士・社会保険労務士)に匿名で相談・申告できる「相談窓口及び通報窓口」を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。
②取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a 株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「取締役会規程」「文書管理規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をする。
b 情報セキュリティについては、「情報資産管理規程」「情報システム管理規程」「情報システムセキュリティ規程」及び関係ガイドラインに基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施し改善をする。
c 企業秘密については、「内部情報管理規程」「文書管理規程」に基づき、秘密性の程度に応じて定める管理基準に従い適切に管理をする。
d 個人情報については、法令及び「個人情報保護方針」に基づき厳重に管理する。
③取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催し、機動的な意思決定を行う。
b 取締役及び従業員の職務執行情報については、適宜、取締役会に報告する。
c 取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。
④財務報告の信頼性を確保するための体制
a 当社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
b 当社の各部署は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める
⑤損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a リスク管理は、「リスク管理規程」に基づき、一貫した方針の下に、効果的かつ総合的に実施する。
b 各部署は、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施する。
c 各部署は、その担当事項に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、リスク管理を適切に実施するとともに、担当事項に関して各部署のリスク管理を横断的に支援する。
d 各部署及び法務コンプライアンス統括室は、自部署の業務の適正又は効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を実施する。
e 経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、リスク管理・コンプライアンス委員会、経営委員会等において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会において報告する。
f 各部署は、事業に関する重大なリスクを認識したとき又は重大なリスクの顕在化の兆しを認知したときは、速やかに関係部署にその状況を報告するとともに、特に重要なものについては、取締役及び監査役に報告する。
⑥監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項並びにその従業員の取締役からの独立性に関する事項
a 当社は、監査役の職務を補助する専任の従業員は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、当該従業員を任命及び配置することができる。
b 補助すべき期間中は、指名された従業員への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
⑦取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
a 監査役は、取締役会以外にも幹部会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。
b 取締役及び従業員は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。
c 取締役及び従業員は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、すみやかに、監査役に報告する。
⑧その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 監査役会は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。
b 監査役は、内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。
c 監査役は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができる。
⑨反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び従業員に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。
 その旨を取締役及び従業員に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の方針
 当社は、重要な会社情報を投資者等に対して迅速、正確かつ公平に開示を行うことを基本として、「金融商品取引法」及び東京証券取引所の定める「適時開示規則」に従い、当社グループの経営・業務の状況に関する重要事実について、適時開示の取り扱いをしております。また、当社社内規程「重要情報管理規程」を制定し、社内における重要な会社情報の管理の徹底と透明性、信頼性の向上のための社内体制を構築することにより、上場企業としての社会的信用の維持・向上に努めております。