コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEIWAKI CO.,LTD.
最終更新日:2026年7月2日
株式会社イワキ
代表取締役社長 藤中 茂
問合せ先:総務本部 03-3254-2931
証券コード:6237
https://www.iwakipumps.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、株主、従業員、取引先、地域社会等のあらゆるステークホルダーに対して社会的責任を果たすとともに企業価値の向上を重視した経営を推進するため、コンプライアンス基本方針を制定して企業倫理と法令等の遵守を徹底し、内部統制システム及びリスク管理システムの整備・強化を推進することをコ-ポレートガバナンスの基本方針としております。
また、当社グループは、企業価値の最大化、顧客満足度の向上を図るためには、コーポレートガバナンスの強化が重要であると認識しており、より効率的で透明性の高い経営を推進していくために、企業統治の体制や仕組みをさらに整備し強化してゆくことが必要であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。

【補充原則2-4-1】
当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職登用については公正な評価に基づき判断しておりますが、現時点では定量的な目標設定は行っておりません。
なお、多様性確保に向け、「人的資本経営に係る基本方針:ダイバーシティ経営」に沿って、待遇・採用・環境面を整備し、又、人材戦略に関する基本方針等を定め、事業環境の変化に柔軟に対応できる人材および高い専門性を有する人材を確保・育成・活用し、中長期的な企業価値向上に取り組んでまいります。

【原則4-11】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
当社の取締役会は、経歴、実績、知識、経験、能力等のバランスを総合的に勘案のうえ選任された、社外取締役2名(内、女性1名)を含む取締役4名で構成されております。現在の取締役は全員日本人ですが、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面での多様性確保についても引き続き検討していきます。
なお、社外監査役1名は公認会計士であります。

【補充原則5-2-1】
当社はケミカルポンプ事業の単一セグメントでありますが、当該セグメントの更なる深化と拡大によって企業価値の向上を目指していく方針であり、詳細は、当社ホームページにて公開しております。https://ssl4.eir-parts.net/doc/6237/tdnet/2615504/00.pdf
当該セグメントにおいては、「製品別売上」、「市場別売上」、「地域別売上」の管理を行い、収益性や成長性などを基に総合的に判断し経営資源の配分を行っております。
各製品・市場・地域の状況は、有価証券報告書又は決算説明資料にて開示しております。
また、事業ポートフォリオに関して、他セグメントへの進出など変更の際は速やかに開示してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】政策保有株式
現在、当社は政策保有株式として上場株式は保有しておりません。今後も、原則保有する予定はありません。

【原則1-7】関連当事者間の取引
当社は、関連当事者のうち、役員及び個人主要株主等との取引等は基本的には行わないこととしております。但し、やむを得ない場合には当該取引に関して取引理由、必然性、取引条件、公正性等を当社のリスク・コンプライアンス委員会等で十分に検討した上で、取引の可否を決定しております。
関連当事者取引等については、総務本部にて年に1回、関連当事者等調査票を当社の役員に対して行い、関連当事者取引等の網羅性を確保しております。
また、関連当事者取引に該当するおそれのある取引を認識した場合、総務本部にて関連当事者取引に該当するかどうかを検討しております。
検討の結果、関連当事者取引に該当した場合は、取締役会等利益相反のない権限機関によって取引理由、必然性、取引条件、公正性等十分に検討した上で承認・決裁される仕組みとなっております。

【補充原則2-4-1】
【コーポレートガナバンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりであります。

【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付企業年金制度を採用しております。
確定給付企業年金制度の積立金の管理及び運用に関しては、社外の資産管理運用機関等と契約を締結しており、外部機関による運用実績等を適切にモニタリングしております。
また、年金資産の運用は日本版スチュワードシップ・コードの受入れを表明している金融機関等に委託しております。

【原則3-1】情報開示の充実
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社グループは、経営理念である「常に最前線で産業を支え、社会の発展と人々の幸福に寄与する。」の実現に向け、10年後のありたい姿として新たな長期ビジョン「イワキグループビジョンNEXT10」を策定いたしました。当社グループが提供する製品・サービスは、世界中のあらゆる場所で、人々の暮らしの流れを支えているものと自負しております。なお、NEXT10の基本的な考え方等の詳細は、当社ホームページにて公開しております。https://ssl4.eir-parts.net/doc/6237/tdnet/2615504/00.pdf
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスの基本方針を、本報告書及び有価証券報告書、当社ホームページに記載しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
経営陣幹部・取締役の報酬の決定方針と手続きについては、本報告書の指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の補足説明及び取締役報酬関係をご参照ください。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役会の任意の諮問機関である経営諮問委員会を設置し、経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名については、的確かつ迅速な意思決定、リスク管理、業務執行の管理・監督等の経験・知識と資質を有する人材を、全体のバランス、多様性を考慮し選任しております。
なお、職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合は、解任することとしております。
また、2名以上の社外取締役を選任するものとし、幅広い多様な分野に人材を求め、東京証券取引所の定める独立性基準を満たす者を候補者とするよう努めております。
監査役候補者は、当社の事業内容、規模、経営環境及び監査体制等を考慮し、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる資質を有し、また経営管理、事業運営に関する豊富な知識・経験を有する人材を選任しております。
なお、監査役の半数以上は社外監査役を選任するものとし、幅広い多様な分野に人材を求め、東京証券取引所の定める独立性基準を満たす者を候補者とするよう努めております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名に関しては、過半数が独立社外取締役で構成される経営諮問委員会において審議し、その結果を尊重して、取締役会は選解任・指名を決議しております。
取締役・監査役候補の指名に関しては『株主総会招集ご通知』に取締役・監査役の個人別の経歴を記載しております。社外取締役・社外監査役については、個々の選任理由を『株主総会招集ご通知』に記載しております。
 
【補充原則3-1-3】
<サステナビリティに関する取組み>
当社は、「常に最前線で産業を支え、社会の発展と人々の幸福に寄与する。」の経営理念のもと、産業界で幅広くケミカルポンプ・流体制御機器をご利用いただくことで社会に価値を提供してまいりました。社会課題の解決による持続可能な社会の実現と持続的な企業価値向上を両立させることの重要性が高まる中、サステナビリティへの取組みの方向性を示すべく「サステナビリティ基本方針」を定め、サステナビリティへの取組みと合わせて当社ホームページに掲載しております。

「サステナビリティ」
https://www.iwakipumps.co.jp/sustainability/

「サステナビリティ基本方針」
https://www.iwakipumps.co.jp/sustainability/policy/policy.html

<人的資本、知的財産への投資等>
ダイバーシティ経営戦略を定め、社内環境面を整備し多様な人材を確保・育成し企業価値の向上に取り組んでおります。また、健康経営戦略では、従業員の健康第一とし安全・良好な環境を提供しております。
なお、上記2要素から成る人的資本経営に係る基本方針を定め、ホームページに掲載しております。

「人的資本経営に係る基本方針」
https://www.iwakipumps.co.jp/sustainability/social/employee/

当社は、持続可能な社会の実現と持続的な企業価値向上に向けた取り組みにおいて、気候変動を含む環境問題への対応は重要な経営課題の1つと認識しております。この取り組みの一環として、TCFD提言へ賛同するとともに、同提言に基づく情報開示を行っております。詳細については当社ホームページに掲載しております。

「TCFD提言に基づく情報開示」
https://www.iwakipumps.co.jp/sustainability/environment/tcfd/

【補充原則4-1-1】
当社は、取締役会の意思決定の範囲として、法令並びに定款で定める事項の他、重要な意思決定の事項は、「職務権限規程」で明確にしております。その他の一般業務の執行権限は、業務執行の機動性と柔軟性を高め、経営の活力を増大することを基本方針とし、各取締役の役割と権限は、「職務分掌規程」と「職務権限規程」に定めております。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
独立社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の独立性判断基準を満たす者としております。

【補充原則4-10-1】
当社は独立社外取締役が過半数を占める経営諮問委員会(年1回以上定期開催)を組織・設置しており、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等を審議し、取締役会ではその結果を尊重し決議しております。
また、継続して幹部後継候補の、育成過程を取締役会へ報告しております。

【補充原則4-11-1】
取締役の選任については、企業経営において求められる適正かつ迅速な意思決定への寄与、コーポレートガバナンスの整備、業務執行の管理・監督機能、様々な知識・経験・能力を持つ人員配置のバランスを考慮し、総合的に適材適所の観点から人材を選定しております。
なお、招集通知にて各取締役のいわゆるスキルマトリックスを記載しております。

【補充原則4-11-2】
当社は、取締役・監査役候補者および取締役・監査役の重要な兼職の状況を、「株主総会招集ご通知」の参考書類や事業報告等の開示書類において毎年開示しております。

【補充原則4-11-3】
各取締役の取締役会における発言・質疑応答・議論の状況から、意思決定業務及び取締役の業務執行監督機能は、有効に機能しているものと自己評価しております。
継続して取締役及び監査役による実効性の評価を実施しており、結果概要につきましては当社ホームページ上で公開しております。
https://www.iwakipumps.co.jp/ir/news.html

【補充原則4-14-2】
取締役及び監査役に対してその機能を十分に果たすことを可能とするため、トレーニングの機会を適宜提供しております。
加えて、社外取締役・社外監査役には、その役割を果たせるよう当社の経営戦略・事業内容・財務・組織等全般に関する説明を適宜行っており、当社に対する理解を深める機会を提供しております。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当社は、会社の方向性などを知っていただき会社の持続的な成長、中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主や投資家からの貴重なご意見の拝聴を妨げることがなきよう、株主や投資家との対話には積極的に応じる方針に基づき、IR担当部署を中心に、より建設的な対話を実施しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2026年6月26日
該当項目に関する説明
当該対応については、本報告書末尾に記載をしております。
2.資本構成
外国人株式保有比率20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
CHARON FINANCE GMBH 3,290,90014.83
株式会社藤中ホールディングス2,700,00012.17
藤中 茂1,857,2908.37
藤中 留美1,727,0207.78
日本マスタートラスト信託銀行株式会社1,490,3006.71
イワキ産業株式会社856,7503.86
藤中 裕子692,4703.12
CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / AIF CLIENTS ASSETS564,5002.54
イワキ従業員持株会438,0941.97
藤中 秀子397,5901.79
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.上記の大株主の状況は、2026年3月31日時点であります。
2.上記のほか、自己株式が307,565株あります。
3.上記の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)634,500株であります。
4.本報告書提出日現在までに、以下の大量保有報告書の変更報告書が公衆の縦覧に供されております。
①2025年5月26日付 Charon Finance GmbH による大量保有報告書の変更報告書
②2025年10月6日付 Charon Finance GmbH による大量保有報告書の変更報告書
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
茅原 敏広他の会社の出身者△
富安 貴子他の会社の出身者△
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
茅原 敏広○当社の販売先である三浦工業株式会社の常務取締役技術開発本部長でありましたが、2009年6月に退任しております。
退任後は特に三浦工業(株)との関係はありません。
当社グループの連結売上高に占める三浦工業(株)の取引金額の割合は、僅少な取引金額となっております。
以上を鑑み、取引の規模、内容及び現在の同氏と三浦工業(株)との関係に照らして、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断しております。
長年にわたる上場企業での取締役としての経験や産業機械業界に関する豊富な知識に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から当社の企業活動に助言をいただくためであります。
また、同氏が三浦工業(株)の取締役を退任後一定期間が経過しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと認められるため、同氏は独立性を有するものと考え、同氏を当社の独立役員として指定しております。
富安 貴子○当社の販売先である日本エンバイロ工業株式会社の取締役営業本部長兼営業企画本部長でありましたが、2023年1月に退社しております。
退任後は特に日本エンバイロ工業株式会社との関係はありません。
当社グループの連結売上高に占める日本エンバイロ工業株式会社の取引金額の割合は、僅少な取引金額となっております。
以上を鑑み、取引の規模、内容及び現在の同氏と日本エンバイロ工業株式会社との関係に照らして、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断しております。
日本エンバイロ工業株式会社での取締役としての経験や環境関連に関して、長年にわたる豊富な知識に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から当社の企業活動に助言をいただくためであります。
また、同氏が日本エンバイロ工業株式会社の取締役を退任後一定期間が経過しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと認められるため、同氏は独立性を有するものと考え、同氏を当社の独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会経営諮問委員会301200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会経営諮問委員会301200社内取締役
補足説明
経営諮問委員会は、取締役会の任意の諮問機関で代表取締役1名及び社外取締役2名の計3名で構成し、過半数を社外取締役としております。事業年度終了後に定期的に開催することとし、必要に応じて臨時に開催することとしております。
経営諮問委員会は、当社の経営の透明性の確保に資することを目的とし、取締役及び幹部社員の報酬の内容及びその決定方針、取締役候補者の指名並びに幹部社員の選解任等について審議し、その結果を取締役会へ答申しております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数4 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
必要に応じて、会計監査人、監査役、内部監査室の三者で、三者ミーティング(三様監査)を実施しています。この三者ミーティングで、意見交換・情報共有化を行い、効率的な内部監査の実施に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
長澤 正浩公認会計士△
細谷 義徳弁護士△
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
長澤 正浩○当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の代表社員に、2002年より2012年まで10年間就任しており、当社の監査における関与社員として2006年11月期より2012年3月期まで従事しておりました。有限責任あずさ監査法人退任後は、特に有限責任あずさ監査法人との関係はありません。
有限責任あずさ監査法人と当社との2026年3月期契約分の監査報酬等は、50,239千円であり、有限責任あずさ監査法人の総収入に占める当社監査報酬の依存度は僅少であります。
以上を鑑み、取引の規模、内容及び現在の同氏と有限責任あずさ監査法人との関係に照らして、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断しております。
公認会計士として培われた企業会計に関する豊富な経験と専門知識に基づき、広範かつ高度な視点で監査いただくためです。また、同氏が有限責任あずさ監査法人の代表社員を退任後一定期間が経過しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと認められるため、同氏は独立性を有するものと考え、同氏を当社の独立役員として指定しております。
細谷 義徳○当社と敬和総合法律事務所(同氏他2名で共同設立)は2008年12月から2014年7月まで取引はありましたが、取引金額は敬和総合法律事務所の総収入に占める割合は僅少であります。なお、直近3月に同法律事務所に調査依頼を委託しておりますが、金額も約2,000千円(見込み)と僅少であります。また、同法律事務所では情報遮断措置も敷いており、当社監査役以外の弁護士が受任しております。
以上を鑑み、取引の規模、内容に照らして、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断しております。
弁護士としての長年の経験と幅広い知識から当社の社外監査役に適任であると総合的に判断し、社外監査役に選任しております。
また、敬和総合法律事務所(同氏他2名で共同設立)とは2008年12月から2014年7月まで取引がありますが、僅少な取引金額であります。なお、直近3月に同法律事務所に調査依頼を委託しておりますが、金額も約2,000千円(見込み)と僅少であります。また、同法律事務所では情報遮断措置も敷いており、当社監査役以外の弁護士が受任しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと認められるため、同氏は独立性を有するものと考え、同氏を当社の独立役員として指定しております
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員全員(社外取締役2名、社外監査役2名)を独立役員として指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無」に記載のとおりであります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
2026年3月期の取締役及び監査役に対する役員報酬
・取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額 383,989千円
・監査役(社外監査役を除く)の報酬等の総額  44,400千円

取締役に対する報酬等の額には、当事業年度に費用計上した譲渡制限付株式報酬61,361千円(社外取締役を除く取締役2名)が含まれております。
 なお、取締役のうち、1億円以上報酬を得ている者については、有価証券報告書において個別開示をしております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役報酬の決定方針は以下の通りであります。
取締役報酬は、企業価値の長期的かつ持続的な増大に資することを目的とし、株主利益と連動した報酬体系とすることに加え、優秀な経営人材を確保できる報酬水準となるように制度設計しております。なお、第67期(2022年3月期)より、取締役の在任期間中を通じた当社の企業価値の中長期的かつ持続的な向上を図るインセンティブをより高め、取締役と株主との一層の価値共有を図るため、従来の譲渡制限付株式報酬を退任型に変更しております。
取締役の報酬は、株主総会にて承認された報酬総額を上限として基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)により構成されております。
なお、業績連動報酬及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)に係る指標として、税引後営業利益(Net Operating Profit After Tax 以下、NOPATという)とその予算達成率及びEPS(NOPATを発行済株式数(期中平均株式数)で除した数値、以下同じ)の成長率を組合わせたものを用いており、NOPATは本業の儲けを示す指標と言われており、よりフリーキャッシュフローに近い値であり、株式市場の関心も高く、加えてEPSは株主との一層の価値共有を図り会社業績に連動させるための指標であるため、これらを組合わせた業績連動指標としております。
各取締役個別の基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)の決定は、以下の通りであります。また、取締役会に先立ち、取締役会の任意の諮問機関である「経営諮問委員会」で審議しております。
なお、取締役個人別の報酬は、役職係数(代表取締役社長4.2、専務取締役2.5、常務取締役2.0、取締役1.5、使用人兼務取締役0.2)を基本に算出します。
a.基本報酬
従業員の最高年収をベースに算出した取締役報酬月額基本単位(基礎額)に各役職の係数を乗じて、基本報酬としており、以下の算式により算出されます。
※当該年度配分率=当該年度の役職係数の和÷基準(第65期)役職係数の和9.7
・基本報酬=取締役報酬月額基本単位(基礎額)計×役職係数の和+当該年度予算のNOPAT×4%×当該年度配分率
b.業績連動報酬
・業績連動報酬=NOPAT×3%×(NOPAT÷予算NOPAT 下限0、上限2.0)×当該年度配分率+NOPAT×1%×(当該年度のEPS成長率 下限0、上限2.0)×当該年度配分率
c.非金銭報酬
・非金銭報酬=NOPAT×1%×(NOPAT÷予算NOPAT 下限0.5、上限2.0)×当該年度配分率+NOPAT×1%×[直近年度EPS成長率(当該年度EPS成長率+翌年度予算EPS成長率)÷2(下限0.5、上限2.0)]×当該年度配分率
なお、社外取締役の報酬については月額基本報酬のみで構成されており、役割や業務分担に応じて取締役会にて決定しております。
監査役の報酬は、株主総会にて承認された報酬総額を上限として、月額基本報酬のみで構成されております。各監査役個別の報酬は、各監査役の役割、業務分担に応じた定額を支給しており、監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社は、社外取締役、社外監査役の専従スタッフは設置しておりませんが、本社管理部門(総務本部等)が中心となって、取締役会に係わる通知や資料、業務執行状況に関する報告書の配布や、監査等に必要な各種資料の収集、提供等必要なサポートを行っております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
――――――――――――――――――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数0 名
その他の事項
制度はありますが、現在、対象者はおりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、経営の監督機能強化及び健全化を図ることを目的に、現状のガバナンス体制を採用しております。
当社では、株主総会、取締役会のほか監査役会、会計監査人を設置しております。取締役会は、4名(内2名、社外取締役)で構成され、監査役会は、4名(内2名、社外監査役)で構成しております。その他、内部監査部門として社長直轄の内部監査室を設置し、定期的な内部監査を実施、それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合することを確保しております。
また、会社経営上の重要事項又は業務執行の決定を行う会議体として、以下の会議を定期的に開催しております。
1.経営会議
社内取締役・社内監査役・執行役員等が出席して原則毎月1回開催し、取締役会より、専決事項以外で委譲された業務執行に関する基本的事項及び重要事項の決議、予算関連事項の決議等を行っております。
2.本部長会議
取締役・監査役・執行役員・本部長・室長等が出席して原則毎月1回開催し、取締役会及び経営会議付議事項の事前審議、業務執行に関する基本的事項及び重要事項の審議、予算関連事項の審議等を行っております。
3.リスク・コンプライアンス委員会
経営会議が指名する委員長、取締役・監査役・執行役員、必要に応じて社外専門家(当社顧問弁護士等)で構成され原則四半期毎に開催し、当社におけるリスク管理を適正に行い、リスクの発生を未然に防止し、万一リスクが顕在化した場合に適切な対処を行い得る管理体制の構築及び強化を目的としております。
4.関係会社経営会議
関連する取締役・監査役・執行役員・本部長・室長等の他、関係会社役員が出席して原則毎月1回開催し、グループ会社の諸事項の審議及び決定を目的としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社においては、独立性を保持し、法律や会計等の専門知識を有する複数の社外監査役を含む監査役(監査役会)が会計監査人、内部監査室との積極的な連携を通じて行う「監査」と、独立性を保持し、高度な経営に対する経験・見識等を有する独立社外取締役を含む取締役会による業務執行の監督とが協働し、ガバナンスの有効性を図っております。
当社の上記体制は、当社のコーポレートガバナンスを実現・確保するために実効性があり、適正で効率的な企業経営を行えるものと判断しておりますため、当社は当該ガバナンス体制を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送決算業務の早期化を図り、法定期日よりも6日前に早期発送しておりますが、更なる早期発送の実現に向けた施策を講じていきたいと考えております。
集中日を回避した株主総会の設定他社の株主総会が集中すると予想される日を避けて、株主総会の開催日を設定することを検討したいと考えております。
その他当社ホームページ上に株主総会招集通知を法定期日の2日前に公開しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページ上で公表しております。
https://www.iwakipumps.co.jp/ir/disclosure.html
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向けの説明会を定期的に開催しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催半期及び通期決算発表後の年2回、アナリスト及び機関投資家に向けての説明会を定期的に開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにIRページを設置し、決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書、半期報告書、適時開示資料等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置総務本部 総務部にIR担当を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、企業の社会的責任を果たすため、コンプライアンス基本方針を制定し、全役員及び全従業員に対して、法令等の遵守はもとより、高い企業倫理に基づいた事業活動を推進していくことを周知徹底しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、環境保全活動を企業の社会的責任の重要な要素と認識し、主たる生産拠点(埼玉工場、三春工場)におけるISO14001の取得、運用や、環境負荷低減を考慮した省エネ活動等を実施しております。また、持続可能な社会の実現と持続的な企業価値向上に向けた取組みの方向性を示すべく「サステナビリティ基本方針」を策定しており、サステナビリティへの取組みと合わせて当社ホームページに掲載しております。
「サステナビリティ」
https://www.iwakipumps.co.jp/sustainability/
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主様、取引先様等すべてのステークホルダーに対して、適時に正確な情報を開示することが上場企業の責務であると認識しており、コンプライアンス基本方針にも当該内容を明確に謳っております。また、この責務を果たすため、当社ホームページ等を利用し、迅速かつ正確な会社情報の開示を行ってまいります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法第362条第4項第6号の定めに基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制を整備するため、内部統制システムの整備に関する基本方針を以下のとおり定めております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、事業活動における法令、企業倫理、社内規程の遵守を確保するため、遵守すべき基本的な事項を「コンプライアンス基本方針」として定め、当社グループの役員及び従業員に周知徹底を図る。
(2) 「コンプライアンス基本方針」には、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決する考えを示すとともに、警察等関係機関との連携を密にし、反社会的勢力の排除に努める。
(3) 「コンプライアンス基本方針」遂行への取り組みとして、経営会議が指名する委員長、取締役、監査役、執行役員、必要に応じて社外専門家(当社顧問弁護士等)で構成される「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス経営の推進を図る。
(4) 財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、財務報告に係る各種規程・マニュアル・手順書等の内部統制システムの整備を進めるとともに、運用体制の強化を図る。
(5) 内部監査部門として社長直轄の内部監査室を設置し、定期的な内部監査を実施し、それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。
(6) 監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席し、取締役の職務の執行を監査する。
(7) 法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として、「社内通報に関する規程」に基づき「内部通報制度」を設置・運営し、不正行為等の早期発見と是正を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 当社は、株主総会議事録、取締役会議事録等法定文書の他、重要情報の記載ある文書及び情報等を「文書管理規程」・「営業秘密管理規程」の定めに従い、適切に管理する。
(2) 取締役及び監査役は、監督、監査のために、必要に応じ、上記文書及び情報を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社及び当社グループにおけるリスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的として、「リスク管理規程」を定め運用する。
(2) 当社におけるリスク管理を適正に行い、リスクの発生を未然に防止し、万一リスクが顕在化した場合に適切な対処を行い得る管理体制の構築及び強化を目的として、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、毎月1回取締役会を開催し、取締役と監査役が出席し重要事項の決定及び審議・意見の交換を行い、各取締役は連携して業務執行の状況を監督する。
(2) 当社は、上記のとおり取締役会を定例的に開催するほか、社内取締役・社内監査役・執行役員が出席する「経営会議」を毎月1回開催し、そこでは取締役会より、専決事項以外で委譲された業務執行に関する基本的事項、重要事項及び予算関連事項の決議等を行う。
(3) また当社は、取締役・監査役・執行役員・本部長・室長等が出席する「本部長会議」を毎月1回開催し、そこでは取締役会及び経営会議付議事項の事前審議、業務執行に関する基本的事項及び重要事項の審議、予算関連事項の審議等を行う。
(4) 業務運営については、将来の営業環境を踏まえ中期経営計画及び単年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。各本部は、その目標達成に向け具体的行動計画を立案し実行する。
(5) 「取締役会規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」、「稟議規程」、「経営会議規程」等社内規程に基づく、職務権限及び意思決定ルールにより、取締役並びに執行役員、本部長、室長等の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を構築する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社グループ会社(関係会社)の経営については、その自主性を尊重しつつ、管理については当社の海外事業室が行い、諸事項については「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、関係会社から当社への定期的な報告を義務づけるとともに、当社の取締役会又は関連する取締役・監査役・執行役員・本部長・室長等の他、関係会社役員が出席する「関係会社経営会議」を定期的に開催し重要事項について審議、決定し、または報告を義務付ける。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループ会社(関係会社)におけるリスク管理体制の構築は、当社海外事業室による情報収集及び関係会社との情報の共有化を図ることを通じて、当社グループにおけるリスク管理体制の把握と体制の構築を図る。
(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループ全体の将来ビジョンと目標を定めるため、連結ベースの中期経営計画及び単年度予算を策定する。連結中期経営計画及び連結年度予算を達成するため、子会社の経営指導等にあたるとともに、関係会社経営会議等で情報の共有化を図り、連結ベースでの予算管理を徹底する。
(4) 子会社の取締役及び従業員の職務の執行法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 当社は子会社に対して取締役を派遣し、当該取締役が各子会社における職務執行の監督を行うことにより、子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合するように指導する。
2) 当社は子会社に対して適宜監査役を現地に赴かせ、当該監査役が各子会社における職務執行の監査を行うことにより、子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。
3) 子会社に対しては、当社内部監査室が定期的に内部監査を行うことにより、子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
現在は監査役の職務を補助すべき専任の使用人は置かず監査が行われているが、監査役より要請を受けた場合は、監査役と協議の上、適切な使用人を専任で補助に当たらせるものとする。
7.前項の使用人の取締役からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事項
(1) 前項に記載した監査役に対する補助者を置く場合は、その独立性及び指示の実効性を確保するため、当該使用人の人事異動、人事考課、並びに懲戒について、取締役は事前に常勤監査役と協議するものとする。
(2) 監査役より監査役を補助すべき要請を受けた当該使用人は、その要請に関して、取締役及び所属上長等の指揮・命令を受けないものとする。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、及び子会社の取締役その他これらの者に相当する者及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
(1) 監査役は、取締役会及び経営会議、本部長会議、関係会社経営会議、リスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人から重要事項に係る報告を受ける。
(2) 監査役は、取締役、使用人、会計監査人等から報告を受けた場合、必要に応じてこれを監査役会に報告する。
(3) 監査役は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は執行役員・本部長・室長等にその説明を求める。
(4) 当社取締役及び従業員並びに子会社の取締役及び従業員は、当社監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を直接報告することができる。
(5) 当社海外事業室は、子会社の役職員から報告された、当該子会社に損害を及ぼすおそれがある事実等について、監査役に報告する。
9.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
(1) 当社または子会社の取締役及び従業員は、監査役への報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けないものとする。
(2) 当社は、報告者が報告したことを理由として、報告者の労働環境が悪化することのないよう、監視、監督し、報告者に対する不利益な取扱いを確認した場合、直ちにこれを是正する。
10.監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき必要な支払いを速やかに行う。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役会は、監査計画を作成し、取締役会に対して報告する。
(2) 監査役は、代表取締役社長、会計監査人との間で適宜意見交換を行う。
(3) 監査役は、内部監査室と連携し、監査の実効性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社における方針・基準等については、「コンプライアンス基本方針」において「反社会的勢力排除について」を掲げており、各事業所において機会を設け繰り返しその内容の周知徹底を図っております。
社内体制としては、コンプライアンス及びリスク管理に係わる会議体として、リスク・コンプライアンス委員会及び同協議会を設置し、反社会的勢力に関する業務を所管する部署は総務部とし、業務上の業務マニュアルとして「反社会的勢力等調査マニュアル」を整備し、取引開始前に反社会的勢力調査を行っております。
また、各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設けるなど、その徹底を図っております。
外部組織との連携に関しては、万世橋地区特殊暴力防止協会に加入し、反社会的勢力に関する情報の収集に努めております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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