コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEOPTORUN CO.,LTD.
最終更新日:2026年4月9日
株式会社オプトラン
代表取締役社長執行役員 範 賓
問合せ先:経営企画部 049-299-8199
証券コード:6235
https://www.optorun.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主、顧客、従業員をはじめとする様々なステークホルダーの信頼と期待に応え、企業価値を継続的に向上させるために、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識しております。当社では、経営の健全性の維持と透明性の確保、環境変化に対応した迅速な意思決定、責任の明確化を基本方針とし、その実現に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則2-4①】社内の多様性確保
当社では、優秀な人材については性別、国籍、新卒・中途採用等の属性にかかわらず、優秀な人材を、積極的に採用し、適材適所に登用する方針であり、属性毎の目標数値を掲げておりません。
なお、人材育成の考え方等については、当社のWEBページに開示しております(URL:https://www.optorun.co.jp/sustainability/society.html#society)。

【補充原則3-1③】当社は、TCFDに賛同し、当社のWEBページに気候変動に係る情報開示をしております
(URL:https://www.optorun.co.jp/sustainability/environment.html)。
TCFDに基づく開示項目の一部については、現時点で開示をしておりませんが、引き続き、開示の充実を進めてまいります。
サステナビリティについての取り組みについては当社のWEBページに開示しております(URL:https://www.optorun.co.jp/sustainability/index.html)。
また、人的資本や知的財産への投資等についても、有価証券報告書の第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況に記載しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】いわゆる政策保有株式
当社は、当社の事業戦略、発行会社等との関係などを総合的に勘案し、提携関係の維持・強化を目的として、株式を保有することがありますが、検証の結果、保有意義や合理性の認められないものについては、適宜株価や市場動向等を見て売却いたします。
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は、業務上の提携関係等の維持・強化を通じ当社の企業価値向上に資すると判断する場合に限り保有し続けることとし、取締役会において、個別株式について、事業機会の創出や関係強化といった観点から、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが合理的か等を適宜検証しております。
当社は、個別の保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式に係る議決権行使について、当社の保有方針に適合及び発行会社の企業価値の向上に資するものであることを総合的に勘案して実施しています。

【原則1-7】関連当事者間の取引
(ⅰ)関連当事者取引等の実施に対する基本方針
関連当事者との取引等の実施につきましては、その取引が当社グループの経営の健全性を損なってはいないか、合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意して、当社取締役会の決議等により行う方針であります。
(ⅱ)関連当事者取引等の適正性を確保するための体制
当社グループでは、グループ会社も含めた主要な役員に関連当事者取引等の有無に関する質問書への回答を義務付けております。加えて、監査法人に確認を行っております。
また、新規に関連当事者取引等に該当する取引を行う場合は、取引条件の妥当性、合理性(事業上の必要性)等を当社取締役会決議、規程に基づき慎重に検討した上で承認を得ることとしており、取引の適正性を確保する体制を築いております。
なお、関連当事者取引のうち、以下に定めるものは取締役会決議としており、該当しない取引については、職務権限表に基づき決裁するものとしております。
① 会社法に定めのある当社取締役の利益相反取引に該当するもの
② 職務権限表で取締役会決議と定めのあるもの
③ その他取引の重要性等を考慮して、担当役員が取締役会で諮るべきと判断するもの

【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は確定給付型企業年金は導入しておらず、確定拠出型企業年金を導入し会社より補助を一部行い、個人の資産選択により運用を行っております。従業員の資産形成についての理解を深めるため、従業員の入社時において制度の説明等を行っております。

【原則3-1】情報開示の充実
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、「使命:薄膜技術の限界にチャレンジし、高度情報化社会実現に貢献する。信条:国際性のある経営陣、社員が知識創造型企業を目指し、お客様と共に発展することを目指す。事業:オプトナノテクノロジーをコア技術とし、トータルソリューションを提供する。」というビジョンを掲げ、当該事項を当社のホームページに掲載しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書の「Ⅰ.1.基本的な考え方」に記載のとおりであります。
(ⅲ)経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針・手続
本報告書の「Ⅱ.1.機関構成・組織運営等に係る事項」の【取締役報酬関係】に記載のとおりであります。
(ⅳ)経営陣幹部・取締役・監査役の指名の方針・手続
当社は取締役候補・監査役候補の指名に当たっては、当社取締役・監査役、経営陣幹部としての高い倫理観に加え、適格かつ迅速な意思決定やリスク管理能力、当社業界に対する知見や見識等を有する人物を選任しています。
社外取締役候補・社外監査役候補の指名に当たっては、独立性を重視するとともに、高い倫理観、専門知識や見識、経験等を有する人物を選任しております。各候補者は、取締役会において決定しております。
(ⅴ)経営陣幹部・取締役・監査役の個々の選任・指名についての説明
取締役及び監査役の指名理由は株主総会の招集通知に記載いたしました。

【補充原則4-1①】取締役会の役割・責務
当社は取締役会規程において、取締役会で判断・決議すべき事項を定めております。取締役会規程においては、法令・定款に定めるもののほか、重要な意思決定事項等を取締役会で判断・決議すべき事項として定められており、これら以外の事項については、業務執行にかかる意思決定を迅速に行うため、職務権限規程に基づき、社長執行役員以下に委任することとしております。

【原則4-8】独立社外取締役の有効な活用
当社は独立社外取締役2名を選任しており、独立した立場から取締役会等で助言や意見を述べていただき、すべての株主その他ステークホルダーの利益を守る立場から、活動していただいております。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
独立社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準・専門性・当社事業推進への貢献などを総合的に判断して選任することとしております。

【補充原則4-10①】任意の仕組みの活用
当社では、指名委員会及び報酬委員会を設置しており、指名委員会の委員の過半数は独立社外取締役としております。
指名委員会は、取締役及び執行役員の選解任等に関する事項について、審議及び取締役会への答申を行うこととしております。
また、報酬委員会は、年度の役員報酬案等役員の報酬に関する事項について、過半数の賛成により承認することとしております。

【補充原則4-11①】取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方
取締役会において多角的な議論を可能とし、その責務を実効的に果たすことができるよう、取締役のメンバーについては、性別や国籍等にかかわらず、知識・関連業務経験・経営参画の経験等を考慮し、選定することとしており、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランス、多様性および規模は適切であると考えております。また、独立社外取締役には、他社の経営経験を有する者を含めております。ジェンダーの視点から多様性を確保することの重要性を認識しており、今後も女性取締役の登用をさらに推進してまいります。
取締役の有するスキル等の組み合わせについては、株主総会の招集通知において、開示しております。

【補充原則4-11②】取締役・監査役の兼任状況
役員の兼職状況については、有価証券報告書等に記載しております。

【補充原則4-11③】取締役会全体の実効性の分析・評価
当社の取締役会は、取締役会の実効性確保及び機能向上を目的に、社外取締役・社外監査役を含む取締役監査役全員が取締役会の実効性につき、自己評価を毎年実施しております。自己評価については、取締役会の運営、知的財産・人的資本・サステナビリティに関する事項、トレーニング、株主(投資家)との対話のフィードバック、任意の委員会に関する事項、取締役会全般に関する事項等、幅広い観点で実施し、その結果を分析、評価しております。当該分析・評価の結果、当社取締役会の実効性は、確保されていると判断しておりますが、取締役会資料の配布時期等、より取締役会の実効性を高めるための提言もなされておりますので、引き続き継続的な実効性の向上に向け対策を進めております。

【補充原則4-14②】取締役・監査役のトレーニング
当社としては、取締役・監査役を対象に職責を果たすために必要な見識をさらに深めるため、必要に応じて、外部専門家による役員研修等を企画、実施することにしております。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
株主との建設的な対話を促進するための方針は、以下のとおりであります。
・株主総会では決算説明を行うと共に、代表取締役社長執行役員が株主からの質問に極力答え、株主が事業の内容・成果への理解を深めるよう努めております。
・決算説明会では代表取締役社長執行役員と常務執行役員が業績及び会社状況について説明しております。
・個人株主説明会を毎年開催し、会社業績や事業の内容につき、判り易く説明し、個人株主に理解を深めていただけるように取り組んでいます。
・海外IRについては、機関投資家に対して直接ないしwebにて会社説明を行っております。
・当社のIR は経営企画部が担当し、常務執行役員をIR 責任者として指定しております。
・当社は経営企画部が、株主との対話の窓口とし、株主への説明に必要な情報を日常的に収集できる体制を構築しております。
・株主との対話の中で把握した意見は、株主からの意見を経営に活かすことができるように経営企画部が取締役会にフィードバックすることとしております。
・機密情報やインサイダー取引に関する規程を制定し、当社役職員が適切な情報管理に努めるとともに、IR担当者は株主との対話においてインサイダー情報の漏洩がないように情報管理の徹底を図っております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】【アップデート日:2026年2月13日】
当社は資本コストや株価を意識した経営の実現に向け、中期経営目標として、ROE(自己資本利益率)10%以上を掲げております。
株主価値の向上に向けて、持続的な成長を見据え、資本コストを意識した積極的な研究開発、設備投資、M&Aを含む戦略事業提携を推進すると同時に、株主還元としては、安定配当を実施し、機動的な自己株式取得を検討しております。
中期経営計画については2025年12月期決算説明資料 https://www.optorun.co.jp/ir/upload_file/m005-m005_10/6235_20260213560494_P01_.pdfに掲載しております。


【株主との対話の実施状況等】
株主・投資家との対話の実施状況等については、上記「原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針」および「Ⅲ 2.IRに関する活動状況」をご参照ください。
2.資本構成
外国人株式保有比率30%以上
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
浙江水晶光電科技股分有限公司6,507,70016.33
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 5,472,40013.73
孫 大雄2,481,4006.22
株式会社日本カストディ銀行(信託口)2,369,5005.94
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 5050011,687,1174.23
林 為平1,007,9822.53
井村 俊哉838,4002.10
野村信託銀行株式会社(投信口)786,3001.97
GOVERNMENT OF NORWAY740,2101.86
範 賓708,4251.78
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.上記のほか、2025年12月31日時点で自己株式を4,495千株保有しておりますが、自己株式の取得、譲渡制限付株式の付与、新株予約権の行使により、本書提出日現在で4,481千株保有しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
3.2025年12月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が2025年11月28日に以下の株式を保有している記載がされているものの、当社として2025年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
(氏名又は名称/住所/保有株券等の数(千株)/株券等保有割合(%))
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社/
東京都千代田区丸の内1-8-3/
2,305/5.20
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期12 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特にありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
林 敏他の会社の出身者○○
瀧口 匡他の会社の出身者○
島岡 未来子学者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
林 敏 取締役については、当社の主要株主かつその他関係会社である浙江水晶光科技股分有限公司の董事を務めており、林氏は、「上場会社の主要な取引先又はその業務執行者」に該当します。同氏は海外企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しており、当社の経営に対し的確な助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。なお、同氏が当社の主要株主かつその他関係会社である浙江水晶光電科技股分有限公司の董事であるため、独立役員としておりません。
瀧口 匡○瀧口匡氏は、当社が出資する早稲田投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるウエルインベストメント株式会社の代表取締役社長を務めておりますが、出資金額に重要性も無く、問題ないと考えます。また、過去に、同社に対し、ベンチャー投資に関する業務を委託致しましたが、短期間であり、かつ、取引終了からから相当期間を経過しており、また、支払報酬総額に重要性も無いためため、問題ないと考えます。同氏は、ベンチャーキャピタルの代表者であり、企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しており、また、学校法人早稲田大学客員教授として、ベンチャー企業設立のノウハウを生かした学生教育の経験があり、今後の当社事業運営に関し当該経験及び見識を活かして、的確な助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。同氏は、当社が出資する早稲田投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるウエルインベストメント株式会社の代表取締役社長を務めておりますが、同社にとっても、当該組合は運営する複数の組合のうちの1つであり、同社の当社への取引依存はありません。また、過去に、同氏が代表取締役を務めるウエルインベストメント株式会社への業務委託を行っておりますが、左記記載のとおり、短期間であり、かつ、取引終了からから相当期間を経過しており、また、支払報酬総額に重要性もありません。以上のことから、当社社外取締役として、客観的な立場で経営判断を行えると思われます。その他同氏は就任時点において当社との利害関係が無く独立役員として選任しております。
島岡 未来子○―――同氏は、早稲田大学教授として、長年、国際NPO組織および大学教育の現場で、国際公共経済や新たな事業創出に関する学生教育に従事し、またベンチャー企業関連人材の育成にも取り組み、豊富な経験及び高い見識を活かして、当社の人材育成および事業発展のためアドバイスいただけると考え、社外取締役に選任しております。また、同氏は就任時点において当社との利害関係が無いため独立役員として選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会301200社外取締役
補足説明
指名委員会及び報酬委員会は、メンバーは社外取締役を委員長とし、各委員は取締役会において選定された取締役で、かつ、過半数は独立社外取締役から構成しております。
指名委員会は、指名委員会の運営及び審議事項等を定めた「指名委員会規程」に基づき、取締役及び執行役員の選解任等に関する事項について、審議及び取締役会への答申を行い、また、職務の執行の状況を、適宜、取締役会への報告を行うこととしております。
また、報酬委員会は、報酬委員会の運営及び付議事項等を定めた「報酬委員会規程」に基づき、年度の役員報酬案等の報酬に関する事項について、審議、決議し、また、職務の執行の状況を、定期的に、取締役会への報告を行うこととしております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査室、監査役及び会計監査人は、3ヵ月に1回の頻度で打ち合わせを行い、情報共有、意見交換を行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
佐々田 博信公認会計士
片山 律弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
佐々田 博信○―――同氏は、公認会計士としての専門知識及び豊富な経験を有しており、当社経営の監査を遂行いただけると考え、社外監査役に選任しております。
また、同氏は就任時点において当社との利害関係が無いため独立役員として選任しております。
片山 律○―――同氏は、法律分野における豊富な経験及び高い見識を有しており、当社経営の監査を遂行いただけると考え、社外監査役に選任しております。
また、同氏は就任時点において当社との利害関係が無いため独立役員として選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
業績変動を意識し、業績向上の場合、機敏に年間報酬を決定し、それに基づき各月の支給を行っております。また、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与する目的として、新株予約権を付与及び退任型譲渡制限付株式付与のための報酬の支給をしております。さらに、当該目的に加え、業績目標と報酬との連動性を明確にし、業績に対するコミットメントを持たせることを目的として、業績連動型譲渡制限付株式付与のための報酬の支給することとしております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員、子会社の従業員、その他
該当項目に関する補足説明
当社の取締役及び従業員等について、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、新株予約権を付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が100百万円以上である者の個別報酬については、有価証券報告書の役員の報酬等の記載欄に記載しております。
その他については、役員区分(取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、社外取締役、社外監査役)ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(イ) 当社役員報酬の概要
 当社の常勤取締役の報酬は、基本報酬、賞与、退任型譲渡制限付株式付与、業績連動型譲渡制限付株式付与で構成されており、株主総会で決議されたそれぞれの報酬限度額の範囲内で各取締役の役位と当社業績等を総合的に勘案し、基本報酬、賞与については当社役員報酬規程、報酬委員会規程に基づき報酬委員会の決議により決定されており、取締役会に報告されております。また、退任型譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式については、当社役員報酬規程、役員株式報酬規程に基づき取締役会の決議により決定されております。
 基本報酬は、固定報酬部分と業績連動賞与で構成されております。業績連動賞与は、役員の報酬を業績連動と関係づけ支給するとの位置づけを明確にするため、事業年度の業績見通しにコミットし、業績実現を目指すためのインセンティブとして支給しております。賞与の計算方法は、過去5年間の(賞与総額/連結経常利益)比率の平均%に当該事業年度の事業計画における連結予算経常利益を乗じた数値を賞与総額とし役員間の配分は報酬委員会で承認し決定しております。また、業績結果が事業計画を超えた場合は、追加報酬として賞与を支給し、下回った場合は翌年度報酬にて減額調整を行うことにしております。
 役員の報酬の支給方法は、基本報酬(固定報酬部分と業績連動賞与の両方を合計)を定期同額報酬として毎月、支給しております。
 譲渡制限付株式付与のための報酬については、2019年3月27日の第20期定時株主総会において実施につき承認された退任型譲渡制限付株式付与と2023年3月28日の第24期定時株主総会において実施につき承認された業績連動の譲渡制限付株式付与の2つの制度となります。
(ロ) 取締役の個人別報酬等の決定方針に関する事項
 当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
 また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
 取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(常勤取締役について)
a.基本報酬(固定報酬)に関する方針
  当社が定める役位別金額に基づき支給いたします。
b.基本報酬(業績連動賞与)と賞与に関する方針
  対象年度の経常利益の事業計画と実績の対比で計算し役員別に配分した金額につき、報酬委員会の委員の過半数の承認により決定するものとします。
c.株式報酬に関する方針
  2つの種類の譲渡制限付株式については、取締役会で決定しております。なお、業績連動の譲渡制限付株式付与については、当社が定める業績評価期間経過後、当社が定める業績目標が達成された場合に限り、当該株式の譲渡制限を解除し、株式を付与するものとします。
(非常勤取締役について)
 非常勤取締役の報酬は固定報酬であり、当該役員の社会的地位、会社への貢献度及び就任の事情等を総合的に勘案して決定しております。ただし、社会情勢の変化・事業の動向・事業への貢献度・事業の観点からみた当該役員の事情変化等により、必要な見直しを行うこととしております。
(監査役について)
 当社の監査役の報酬は、職務執行を監査する権限を有する独立する立場に鑑み固定報酬のみ支給しております。
(ハ) 報酬限度額
 取締役の報酬限度額は、2017年3月29日開催の定時株主総会において年額800百万円以内(但し使用人分給与は含まない。)と決議されております。
  監査役の報酬限度額は、2017年3月29日開催の定時株主総会において年額35百万円以内と決議されております。監査役の報酬は、上記範囲内で、監査役の協議により決定しています。
  取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額は、退任型譲渡制限付株式付与については、2019年3月27日開催の第20期定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で年額100百万円以内と決定しています。また、業績連動型譲渡制限付株式付与については、2023年3月28日開催の第24期定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で年額200百万円以内と決定しています。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役の業務のサポートは、必要に応じ、業務事項に関連する各部が行っております。さらに、内部監査室は、社外監査役とそれぞれの業務が円滑に実施されるよう連携しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は取締役会、監査役会を中心にコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。また、執行役員制度の導入により執行役員が業務執行を行っており、取締役会が経営の観点からチェック機能を果たしており、さらに監査役が取締役会機能につきチェックを行っております。この体制により迅速な意思決定及び経営責任の明確化を実現しております。執行役員は社内取締役1名が兼任、7名が専任の執行役員となっております。

(1)取締役会
取締役会は5名で構成され、そのうち3名は社外取締役(うち2名は独立社外取締役)です。取締役会は、月1回開催する他、必要に応じて随時開催し、経営計画に関する事項をはじめ重要事項について審議・決議しております。また、取締役会には、監査役3名が出席して、常に重要な意思決定につきチェックが行われる状況が整備されております。

(2)指名委員会
指名委員会は、メンバーは社外取締役を委員長とし、各委員は取締役会において選定された取締役で、かつ、過半数は独立社外取締役から構成しております。指名委員会は、指名委員会の運営及び付議事項等を定めた「指名委員会規程」に基づき、取締役及び執行役員の選解任等に関する事項について、審議及び取締役会に答申し、また、職務の執行の状況を、適宜、取締役会への報告を行うこととしております。

(3)報酬委員会
報酬委員会は、メンバーは社外取締役を委員長とし、各委員は取締役会において選定された取締役で、かつ、過半数は独立社外取締役から構成しております。報酬委員会は、報酬委員会の運営及び審議事項等を定めた「報酬委員会規程」に基づき、年度の役員報酬案等の報酬に関する事項について、審議、決議し、また、職務の執行の状況を、定期的に取締役会への報告を行うこととしております。

(4) 監査役会
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査方針及び監査計画については監査役会にて協議決定しております。監査役会は原則として月1回開催しており、監査役会規程に定められた事項に基づき、取締役・取締役会に対する監査機能を働かせております。

(5) 経営会議
経営会議は、常勤取締役、執行役員で構成され、原則として毎月2回定例的に開催しております。なお、オブザーバーとして常勤監査役が出席しております。取締役会決議事項の報告、重要な経営事項の審議、決議及び報告を行っております。

(6) その他会議体
上記の他に当社は、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、特許管理委員会を設置し、コーポレート・ガバナンス体制の実効的な運用を推進しております。コンプライアンス委員会は、3ヵ月に1回開催しており、メンバーは代表取締役社長執行役員を委員長とし、各委員は法律について一定の知識を有すること、倫理意識が強いことを要件に代表取締役社長執行役員が任命し、社員に対し法律遵守意識の普及・啓発や法律違反が発生した場合の事実関係調査、原因究明、再発防止等を協議・対応しております。これにより、コンプライアンスの実効性を高める体制となっております。
リスク管理委員会は、3ヵ月に1回開催しており、メンバーは代表取締役社長執行役員を委員長とし、各委員は、常勤取締役・執行役員・本社各部長から構成しております。リスク対策の見直し、新たなリスクの洗い出し、リスクが顕在化した場合、迅速かつ的確に対応し被害を最小限にくい止め、再発防止等、協議・対応しております。これにより、リスク管理の実効性を高める体制となっております。
特許管理委員会は、メンバーは代表取締役社長執行役員の指名を受けた部長以上の役員又は社員を委員長とし、各委員は各部門の常勤執行役員以上の役員、各拠点の総経理、CEO又はそれに相当する役員及びそれらの役員が指定する社員から構成しております。特許管理委員会は、特許管理委員会の運営及び付議事項等を定めた「特許管理委員会規程」に基づき、当社グループの知的財産権に関する戦略の立案・知的財産権取得の推進/保護・他社知的財産権についての監視等の知的財産権に関する事項について、審議、決議、調査等をしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の取締役会は業務執行に対する十分な監督機能を有しており、また監査役会についても経営監視機能の客観性及び中立性が確保されていると考えられることから、現行の体制を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送会社法に定められた期日を遵守し発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定インターネット等を用いて遠隔地などから参加が可能な「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」を導入し、株主総会の模様をオンラインで視聴できるようにしております。
電磁的方法による議決権の行使パソコン、スマートフォンにより当社の指定する議決権行使サイトにアクセスすることによって議決権の行使が可能となっております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み議決権電子行使プラットフォームを導入し、議決権の電子行使制度を採用しております。また、招集通知は、当社ウェブサイトにも掲載し情報を入手しやすくしております。
招集通知(要約)の英文での提供株主総会招集通知の英訳版(要約)を作成の上、当社IRサイトにおいても掲載いたしました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーを定め当社ホームページに掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催2025年度は12月に開催いたしました。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催各四半期毎に決算説明会を実施いたしました。あり
IR資料のホームページ掲載決算短信、決算説明会プレゼンテーション資料、株主総会関連資料、有価証券報告書、半期報告書等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部が担当しております。
その他国内外機関投資家との個別ミーティングを四半期ごとに実施しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、企業の社会的責任を認識し、企業理念、行動規範を制定し、グループの全役職員に対し、法令等の遵守はもとより、高い企業倫理に基づいた事業活動を推進していくことを周知徹底しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、環境管理規程を定め、環境管理活動にグループを挙げて取り組んでおり、本社と海外子会社にて環境管理の徹底を図るとともに、3か月に1回、リスク管理委員会で管理状況のチェックを行うことにしております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、全てのステークホルダーに対し、適時に正確な情報を開示することが上場企業の責務と考えており、この責務を果たすため、ホームページ等の充実に努め、ニュースリリースやIR情報等、迅速かつ正確な会社情報の開示を行ってまいります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムは、内部統制に関連する諸規程・マニュアルの整備や運用ルールの周知徹底・教育を図るとともに、監査役及び内部監査室が運用状況の継続的モニタリングを行うことで、効果的な内部統制システムの整備体制を構築しております。
内部統制システムの内容は下記のとおりであります。

(1) 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社はコンプライアンス体制確立の為、コンプライアンス規程を定め、これらに従い、コンプライアンス経営を推進する。
コンプライアンス委員会を設置し、グループ全体のコンプライアンスに関する意識の高揚を図り、当社の事業に適用される法令等を識別し、法的要求事項を遵守する基盤を整備するとともに、随時、教育や啓発を行う。
コンプライアンス経営の確保を目的として、グループ全体を対象とした内部通報制度を設ける。当社及び子会社等においてコンプライアンス経営の確保を脅かす重大な事象が発生した場合、コンプライアンス委員会で対処方法等を速やかに検討し実施する。
財務報告に係る内部統制について、社内の責任体制等を明確にし、財務報告の信頼性を確保する。監査役は、独立した立場から、内部統制システムの構築・運用状況を含め、取締役の職務執行をチェックする。
内部監査部門は、内部統制の評価並びに業務の適正・有効性について監査する。
反社会的勢力対策に係る規程等を定め、反社会的勢力との一切の関係遮断、不当要求の拒絶のための体制を整備する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会における意思決定に係る情報、代表取締役の重要な決裁に係る情報については、法令・定款及び社内規程等に基づき、その保存媒体に応じた適切な状態で保存・管理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
健全な経営基盤の確立と安定した収益を確保するため、リスク管理に関する基本的な考え方、行動指針等を定めた「リスク管理方針」をリスク管理の最上位の方針と位置付け、基本方針に基づき、リスクの定義及び主管責任部門を定める。
代表取締役社長執行役員を委員長とするリスク管理委員会が、リスク管理方針を策定し、リスク管理規程に基づき、リスクマネジメント活動を円滑、適正に推進する。
リスクが顕著化した場合またはリスクが顕著化する恐れがある場合、災害時等の緊急対応時マニュアルに基づき、緊急対策本部を設置し迅速に対応する。
監査役及び内部監査部門は、統合リスクマネジメント態勢の実効性について監査する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「取締役会」は経営全般に関する意思決定を行い、「経営会議」は日常業務執行に関する決定を行うことにより、取締役会は、重要事項に限定した決議・審議を効率的に行うことが出来る。
それぞれの運営及び付議事項等は「取締役会規程」及び「経営会議規程」で制定されている。
中期事業計画は経営会議を経て、取締役会で最終的に審議・承認され、中期事業計画に沿った事業戦略及び諸施策が実施されている。
また、諸施策の実施においては、業務分掌及び職務権限に関する諸規程が制定されており、取締役会で決定した重要事項を効果的に実施するための社内の指揮・命令系統の明確化及び責任体制が確立されている。

(5) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社が定める関係会社管理規程に基づく子会社運営基準において、子会社の経営内容を的確に把握するため、必要に応じて関係資料等の提出を求めている。
当社は、当社グループ全体のリスク管理について定めるリスクマネジメント規程を策定し、同規程において子会社にリスクマネジメントを行うことを求めるとともに、グループ全体のリスクを統括的に管理している。
当社及び子会社からなるグループ間の協調、連携及び情報共有並びに経営層による業務執行状況のモニタリングを目的として、毎月進捗報告会を開催している。
当社の監査役及び内部監査部門は、子会社の業務の適正性について調査する。

(6) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
当社の各部門及び子会社は、業務遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。

(7) 監査役の職務を補助すべき従業員を置く事を求めた場合における当該従業員に関する事項
監査役会が職務を補助する従業員を置くことを求めた場合は、当該従業員を置くものとする。
配置にあたっての従業員の人数、人選等については、監査役の意見を十分考慮して検討する。

(8) 前項の従業員の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき従業員は、もっぱら監査役の指揮・命令に従うものとする。
監査役の職務を補助する従業員は、他部署を兼務しない。

(9) 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役の職務を補助すべき従業員に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び従業員に周知徹底する。

(10) 当社及び子会社の取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
取締役及び執行役員は、その職務の執行状況について、取締役会等の重要会議を通じて監査役に、必要の都度、遅滞なく報告する。
取締役、執行役員及び従業員は、監査役が事業の報告を求めた場合、または監査役が当社グループの業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
取締役は、会社に著しい損害を及ぼした事実または及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、直ちに監査役に報告する。

(11) 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び従業員に周知徹底している。

(12) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用を支払うものとする。

(13) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の監査機能の向上のため、社外監査役の選任にあたっては、専門性のみならず独立性を考慮する。監査役は、取締役の職務執行の監査及び監査体制の整備のため、必要に応じ代表取締役、会計監査人、内部監査部門等とミーティングを行う。
監査役は、会計監査人、内部監査部門等と、情報・意見交換等を行い、緊密な連携を図る。

(14) リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、リスク管理規程に基づきリスク管理委員会が各部門のリスク管理体制をモニタリングし、改善等の施策の提案・助言を行う体制としている。また、コンプライアンス規程に基づきコンプライアンス委員会が、各部門におけるコンプライアンスの徹底を推進する体制としている。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループ及びその特別利害関係者、取引先等は反社会的勢力との関係を一切有しておりません。
当社は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」及び各都道府県が施行する暴力団対策条例等を踏まえ、「反社会的勢力排除に関する規程」に基づき反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体制を構築しております。
反社会的勢力に関する業務を所轄する部署は総務人事部とし、規程だけでなく「反社会的勢力排除対応マニュアル」を整備しております。
また、反社会的勢力との関係・取引等を一切しないために、新聞記事検索・インターネット検索・面談等を調査の確認手法とし、株主・役員・従業員・取引先について、原則として相手の業務内容、取引状況、取引開始の事情・状況、取引の当社グループにとっての必要性、取引価格の公正・公平性を確認すると共に、業務上の取引による支払については支払先が反社会的勢力でないことに留意することとしております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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