コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEKLASS Corporation
最終更新日:2026年1月7日
KLASS株式会社
代表取締役社長 頃安 雅樹
問合せ先:管理本部 総務部 0791-62-1771(代表)
証券コード:6233
https://www.klass-corp.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
2023年10月に制定いたしました理念体系(STATEMENT(=つなぐ。ツクル。)、MISSION(存在意義)、BELIEF(経営理念)、VALUE(行動指針)を経営の基本と位置付けました。
その実現をはかるためにコーポレート・ガバナンスの強化・充実は最優先課題のひとつであると考え、効率的かつ公正で透明性の高い経営および経営監視機能の強化を目指すとともに、法令遵守の徹底および迅速かつ正確な適時開示をしっかりと実現できるコーポレート・ガバナンス体制の確立をはかっております。
また、業務全般にわたる行動指針である「企業行動規範」の周知、浸透をはかるとともに、理念体系のうち、とりわけ全従業員が仕事を進める上で持つべき心構えを定めたVALUE(行動指針)を中心に、全役職員に広く浸透し、遵守されるように努め、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化をはかっております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2.④ 議決権の電子行使と招集通知の英訳】
 当社の株主構成等を勘案し、英文による情報提供はおこなっておりません。今後においては株主構成の変化等の状況を勘案しつつ議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を検討してまいります。
 なお、議決権電子行使に関しましては、2025年12月の株主総会よりインターネットによる議決権行使を採用いたしました。

【補充原則1-2.⑤ 信託名義株主の総会参加】
 当社では、株主総会における議決権は、株主名簿上に記載または記録されている者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問をおこなうことは原則認めておりません。今後は実質株主の要望につき信託銀行等との協議についても検討してまいります。

【補充原則3-1.② 英語での情報の開示・提供】
 当社の株主構成を勘案し、英文による情報提供はおこなっておりません。今後においては株主構成等の状況を勘案しつつ招集通知等の英訳を検討してまいります。

【原則4-2. 取締役会の役割・責務】
 当社は取締役会で決議するべき事項について、充分な審議検討をおこない、決定した内容について執行役員がこれを執行してまいります。取締役の報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く)の総額を株主総会承認内である年額2億円以内、監査等委員である取締役の総額を50百万円以内としております。インセンティブの付与につきましては、当社ではコア技術や顧客基盤を基本とした中長期的な発展を企図しているところから、短期的利益に偏ることのない評価に基づいた業績連動報酬としております。

【補充原則4-10.① 任意の仕組みの活用】
 取締役会は取締役9名、うち監査等委員3名(そのうち独立社外取締役2名)で構成しており、監査等委員に取締役会での議決権を付与することで、独立した客観的な立場から、取締役に対する実効性の高い監督をおこなうとともに、より公正かつ透明性の高い経営をおこなってまいります。
 独立した諮問委員会は設置しておりませんが、独立社外監査等委員2名はいずれも企業代表者の経験者であり、その知識や経験を活かした適切な意見、助言により、取締役会として適切な判断をおこなう体制としております。

【補充原則4-11.③ 取締役会の評価について】
 取締役会については従来から充分な討議時間を確保し、決議議案の審議のほか、報告事項として事業方針等の自由で活発な討議を促進してまいりました。実効性の分析・評価につきましては、年1回、取締役を対象にしたアンケート調査を実施し、その分析結果を取締役会へ報告・改善活動を実施しております。引き続き取締役会の実効性について分析・評価し、討議内容の一層のレベルアップをはかるとともに、結果の概要の開示を検討してまいります。

【原則5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表】
 当社では2023年2月発表の中期ビジョン「ビジョン80」において、基本的な事業ポートフォリオを定め開示いたしました。経常利益、配当性向(または配当額等の目標値)を、当社ウェブサイト等で開示するとともに、決算説明会等を通じ、目標達成に向けた事業ポートフォリオの見直しや、研究開発投資・人材投資等を含む具体的な施策を説明しております。
 資本コストの開示はおこなっておりませんが、決算説明資料において中期的なROEの目標を開示しております。

【補充原則5-2.① 株主との対話対応者】
 原則5-2.に記載の通りであります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 当社は、現時点において政策保有株式は保有しておりません。
 過去に政策保有株式を保有していた実績はありますが、その株式については、取締役会において、事業戦略、取引先との事業上の関係など保有目的の合理性を毎期総合的に評価し、保有の必要が無くなったと判断した段階で売却いたしました。
 今後、政策保有株式の保有の要否について検討が必要となった場合も、同様の手続きをとるとともに、所要の情報を開示してまいります。

【原則1-7. 関連当事者間の取引】
 当社では、取締役の競業取引及び利益相反取引について、取締役会での審議・決議・報告を要することとしております。また、当社は、「関連当事者チェック規程」に基づき当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性のある関連当事者を1年に1回調査・特定し、当該関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取引がある場合は開示をおこなってまいります。

【補充原則2-4.① 中核人材の多様性の確保】
 当社では、さまざまな価値観を持つ従業員の活躍が会社の原動力となり、中長期的な企業価値向上に資するとるものとの認識のもと人事戦略を推進し、
 ・直近3年の新入社員に占める女性割合が51.2%
 ・中途採用者の登用も積極的に進めており、取締役9名のうち2名が社外取締役、残る7名のうち5名に中途採用者
 ・2025年12月には取締役監査等委員に女性が就任
 ・外国人労働者も複数名採用
の成果に繋がっております。
 また、女性活躍推進法の改正にともなう一般事業主行動計画により、女性労働者の割合等を含めた「人」への取組について目標を明確にし、コーポレートサイト、有価証券報告書等によりその計画・実施状況も開示しております。今後も女性従業員をはじめ多様な社員の中核人材への登用等の成長に向けた取り組みを継続してまいります。

【原則2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、確定給付企業年金を採用しており、生命保険会社・信託銀行等を企業年金受託運用機関として指定しております。
 運用に際してアセットオーナーとしての働きかけはありませんが、管理本部長が、運用受託機関からの運用状況の報告や他社の予定利率等の情報を踏まえて予定利率・期待収益率を検討し、適宜取締役会に報告のうえ、相対的にリスクの低い運用方針を選択しております。
 現時点において当社の年金財政は充分な余裕のある運用ができており、今後も現行の体制を継続する方針であります。

【原則3-1. 情報開示の充実】
 当社は、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財政情報も含む)についても当社ウェブサイト等の様々な手段により開示しております。
(ⅰ)経営理念や経営戦略を当社ウェブサイト(https://www.klass-corp.co.jp/)、決算短信、有価証券報告書等にて開示しております。
(ⅱ)当社は、経営の効率性・透明性を向上させることをコーポレート・ガバナンスコードの基本方針としており、このため、経営の意思決定・監督体制と業務執行体制の分離を推進するとともに、監査等委員である取締役のうち2名を社外取締役とすることで、監督機能及び透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。
 コーポレート・ガバナンスの基本方針を当社ウェブサイト(https://www.klass-corp.co.jp/)、コーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております。
(ⅲ)当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬により構成し、監督機能を担う取締役監査等委員については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。個人別の報酬額については取締役会決議に基づき全体の業務、業績を俯瞰的に判断できる代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。
(Ⅳ)取締役及び社外取締役(監査等委員)の選任につきましては、取締役のあるべき姿を役員就業規則で定めており、この基準に準拠する人材を登用することとしております。また、取締役に重大な法令違反やコンプライアンス違反等があった場合は、取締役会にて十分審議のうえ、解任を含む法令に従った手続きをおこないます。
(Ⅴ)新任取締役候補者、社外取締役候補者の選解任理由を株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則3-1.③ サステナビリティについての取り組み等の開示】
 当社はサステナビリティを巡る課題への対応は重要な経営課題であると認識し、中長期的な企業価値の向上の観点から、以下の取り組みをおこなってまいります。
1.企業行動規範の実施による推進
 当社「企業行動規範」において、「法令順守」「不当な差別・ハラスメントの起こらない企業風土」「地球環境の保全、地域社会への貢献」「従業員の人格と個性の尊重」「顧客の満足と信頼の獲得」「公正なルール順守による取引先との信頼関係の確立」等を掲げ、その浸透と実施に努めておりますが、今後それを適時レビューし、必要に応じて追加修正をおこなうことにより、更なる徹底に努めてまいります。
2.「サステナビリティ基本方針」を策定
 当社第76期(2023年10月~)の年度基本方針より、「サステナビリティ基本方針」を策定いたしました。今後はこの基本方針に基づいて、SDGsへの貢献に努めてまいります。
【第78期サステナビリティ基本方針】
 当社は、理念体系の「MISSION」に定めるとおり、創業以来75年間育んできた各セグメントの事業の推進を通じて、人間社会を取り巻く諸問題を解決することにより、「人」「社会」「環境」の3つに貢献するとともに、SDGsの各GOALSにも貢献してまいります。
(1)「人」への貢献
 ・ダイバーシティの実現 ・キャリア形成 ・従業員の健康増進
(2)「社会」への貢献
 ・少子高齢化社会への対応 ・地域社会との共存と貢献 ・伝統産業の存続発展
(3)「環境」への貢献(環境方針については別途定める)
 ・省エネ ・畜エネへ貢献と再生エネルギーの拡大 ・事業活動内での環境負荷軽減

【補充原則4-1.① 取締役会の判断すべき事項と経営陣に委ねる業務範囲】
 当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その方針に基づく業務執行機関としての経営会議を設置し、経営会議にて業務執行に係る機動的な意思決定をおこなっております。
 経営の意思決定機関としての取締役会においては法令及び定款に定められた事項、当社の重要事項等を決定しており、また、経営会議は、代表取締役執行役員が議長となり、各部門を統括する執行役員や部門長で構成され、各事業領域の進捗と課題について協議するとともに、取締役で決定された方針の具体化、複数部門に跨る課題解決に関する協議をおこなっております。また経営会議の結果は、取締役会にて報告され、現場の具体的な課題を察知し方針を立案、または経営状況を実質的に監督できる仕組みとしております。
 なお取締役及び執行役員に委ねる範囲については取締役会規程、経営会議規程、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表取締役社長、各取締役、各部門の職務権限を明確化しております。

【原則4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準をもとに、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定しております。

【補充原則4-11.① 取締役会全体としての考え方】
 当社は取締役・執行役員選任のあるべき姿を役員就業規則、執行役員規程で定めており、取締役の選任につきましては、この基準に準拠する人材を登用することとしております。また、さらなる精度の向上のため「多様性マトリックス」を導入し、第73回定時株主総会以降その招集通知に記載しております。
 独立社外監査等委員2名はいずれも企業代表者の経験者で、その知識や経験を活かした適切な意見や助言をおこなうことで、取締役会での適切な判断に結びつく体制としているほか、中途入社者の取締役への登用、2025年12月には女性の取締役監査等委員を選任するなど多様な人材の選任に努めており、今後も多様性の確保に留意する方針であります。
 なお、取締役の選任につきましては、当社は取締役・執行役員選任のあるべき姿を役員就業規則、執行役員規程で定めており、この基準に準拠する人材を登用することとしております。

【補充原則4-11.② 取締役・監査役の兼任状況について】
 社外取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書等を通じ、毎年開示をおこなっております。社外取締役(監査等委員)が当社子会社の監査役(非常勤)を兼任しておりますが、当社の経営、経営の監督をおこなう上で、その役割・責務を適切に果たすために必要とする時間・労力の確保につきましては問題ないものと判断しております。

【補充原則4-14.② 取締役・監査役トレーニング】
 選任された新任役員に対しては当社の関連資料を提供し、概要及び課題等の説明をおこなうとともに、役員としての必要な知識の習得をおこなうために適宜外部のセミナー等を活用することとしております。加えて、各取締役がそれぞれの必要に応じ自主的に参加する講習会・交流会等の費用は当社が負担することとなっております。トレーニングの方針につきましては多様性マトリックスとともに開示しております。

【原則5-1. 株主との建設的な対話に関する方針】
 株主からの対話の申込みに対して、積極的に対応しております。
 また、株主や投資家に対しては、決算説明会を半期に1回開催するとともに、逐次、スモールミーティングを実施しております。当社では常務取締役管理本部長と取締役総合企画室長がIR活動に関連する部署を管掌し、日常的な部署間の連携をはかっております。
 IR担当にて、投資家からの電話取材やスモールミーティング等のIR取材を積極的に受け付けるとともに、アナリスト・機関投資家向けに定期的に決算説明会を開催し、代表取締役社長、常務取締役管理本部長および取締役総合企画室長が説明をおこなっております。また、投資家との対話の際は、決算説明会やスモールミーティングを問わず、当社の持続的成長、中長期における企業価値向上に関わる事項を対話のテーマとすることにより、インサイダー情報管理に留意しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
 当社では2023年2月発表の中期ビジョン「ビジョン80」において、基本的な事業ポートフォリオを定め開示いたしました。経常利益、配当性向(または配当額等の目標値)を、当社ウェブサイト等で開示し、また、決算説明会等を通じ、中期的なROEの目標を開示するとともに、目標達成に向けた事業ポートフォリオの見直しや、研究開発投資・人材投資等を含む具体的な施策を説明しております。
 当社の企業価値向上への取り組みの概要につきましては、以下の資料に記載しております。
 ・2023年2月発表の中期ビジョン「ビジョン80」(22~25ページ)
  https://ssl4.eir-parts.net/doc/6233/tdnet/2238144/00.pdf
 ・2025年12月開示の決算補足説明資料(18から23ページ)
  https://ssl4.eir-parts.net/doc/6233/tdnet/2720359/00.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
頃安 憲司1,403,00026.03
頃安 英毅500,0009.27
大阪中小企業投資育成株式会社350,0006.49
頃安 雅樹272,2005.05
KLASS従業員持株会271,9005.04
安積 美奈子210,0003.90
株式会社日本カストディ銀行(信託口)201,5003.74
特定有価証券信託受託者
株式会社SMBC信託銀行
168,5003.13
株式会社SBI証券44,5900.83
山岡 亮一42,2000.78
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.大株主の状況は、令和7年9月30日時点であります。
2.持株比率は、自己株式(77株)を控除して計算しております。
3.従業員持株会信託型ESOPが保有する株式201,500株は自己株式に含めておりません。なお、従業員持株会信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に再委託しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期9 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数14 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
中木 照雄他の会社の出身者△△
太田 階子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
中木 照雄○○当社取引先であるアスワン株式会社の業務執行者でありましたが、平成21年4月に退職しています。
また、退職後は特に関係を有しておらず、加えて、アスワン株式会社との取引額は当社売上全体の1%未満であることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと考えております。
大手商社における国際ビジネスの経験、インテリア老舗メーカーの役員としてのインテリア業界における豊富な経験と深い見識、東証上場の電機関連商社における執行役員としての多彩な経験から、適切な提言をいただくことを期待して社外取締役に選任しております。なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがない事等の独立役員の構成要件を鑑み、当社独立役員として社外取締役監査等委員に就任いたしました。
太田 階子○○―――ドイツ企業の日本法人の立ち上げから関わり代表取締役まで務め上げた豊富な経験に基づいて、国際性・多様性に富んだ適切な提言をいただくことを期待して社外取締役に選任しております。なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがない事等の独立役員の構成要件を鑑み、当社独立役員として社外取締役監査等委員に就任いたしました。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会より職務補助の要請があるときは、内部監査室の使用人に監査等委員会の職務を補助させます。当該使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には監査等委員会の意見を尊重して行うことにより、監査等委員である取締役以外の取締役からの独立性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員が内部監査室の監査に同行する機会を設けているほか、毎月2回の頻度で、代表取締役、監査等委員、内部監査室による監査状況の報告会を開催し、内部監査の状況が相互に充分把握できる体制としております。また、会計監査人と監査等委員、内部監査室による報告会を定期的に開催し、三様監査の充実を図っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数2 名
その他独立役員に関する事項
当社では、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、当該基準を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
・計画の達成状況や経営成績等への貢献度等に応じて株主総会で決議された総額の範囲内で決定しております。
・短期的な経営成績を追い求め、中期的な成長のための先行投資等が過度に抑制されないよう、売上高や利益等を単一的な指標として算出するのではなく、経営計画の達成状況や経営成績に加え、受注や引き合いの状況等への貢献度等を総合的に勘案して決定しております。そのため、事業年度ごとに業績連動報酬にかかる具体的な目標数値は設定しておりません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報報告書において、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の年間報酬総額をそれぞれ開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については取締役会にて決定しており、その内容は以下のとおりであります。
 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬により構成し、監督機能を担う取締役(監査等委員)については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
 個人別の報酬額については取締役会決議に基づき全体の業務、業績を俯瞰的に把握できる代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。
 また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役のサポート体制】
総務部が窓口となり、取締役会の開催案内、議案等を回付する体制としております。また、必要に応じて常勤監査等委員、内部監査室、会計監査人が情報を提供することで、充分な情報の共有を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
<取締役会>
 監査等委員会設置会社である当社取締役会は、取締役6名(監査等委員である取締役を除く)監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の計9名で構成されております。
 監査等委員が経営の意思決定に加わることによって、監査・監督機能が強化され、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実が図れるものと判断しております。
 取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。
 また、取締役会及び監査等委員会等の法律上の機能に加え、経営会議、RM委員会等様々な内部統制の仕組みを整備しております。

<経営会議>
 経営会議は、取締役(社外取締役を除く)、執行役員により構成しております。
 原則として毎週月曜日に開催し、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要な事項の協議をおこない、業務執行上必要な判断を迅速におこなっております。

<RM委員会>
 RM委員会は、取締役・監査等委員、本部長、内部監査室長、ITシステム部長、総務部長、経理部長、人事部長により構成し、企業の存続性の確保及び当社のステークホルダー及び社会からの信頼を得るため、当社に影響を及ぼすリスクとして社内規程に定めた16項目(情報管理に関する事項、労務管理に関する事項 等)を審議し、該当部門での対応状況を検討・協議しております。
 RM委員会は原則として、3ヶ月に1度開催しております。

<内部監査及び監査等委員会監査の状況>
 当社は、内部監査部門として内部監査室を設置しております。
 内部監査室は、内部監査室長と担当者の2名によって構成されており、各年度に策定する監査基本計画に従い、各業務部門の業務監査、業務改善の指導、確認等を代表取締役社長直轄で行っております。
 実施した内部監査について、毎月2回定期的に代表取締役社長への報告会を開催し、監査実施結果の報告及び代表取締役社長の指示に基づく被監査部門による改善状況の書面による報告を行うこととしております。
 なお、監査結果については、内部監査室長が内部監査報告書を作成し、代表取締役社長に提出します。
 監査等委員会は、取締役(監査等委員)1名と社外取締役(監査等委員)2名で構成されております。監査等委員は取締役会に出席するとともに、原則として、毎月1回の監査等委員会を開催し、当社の経営に対する監視並びに取締役の業務執行の適法性について監査を行っております。また、監査等委員会は、内部監査担当者及び会計監査人と連携して、内部監査の指摘事項及び改善状況の確認、会計監査における指摘事項の改善状況等を共有することにより、監査の有効性及び効率性を高めております。

<会計監査の状況>
 当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に準じた会計監査を実施しております。
 同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
監査等委員会の設置により、独立役員である社外取締役2名を含む監査等委員が取締役会に出席しており、経営の意思決定の透明化を強化する一方で、迅速な意思決定につながっているものと考えております。また、経営者としての経験が豊富な社外役員が取締役会に出席することは、経営者の説明責任の強化、充実にもつながるものと考えております。以上のことから、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社では、株主の皆さまが十分な議案の検討時間を確保できるよう、2022年12月の株主総会より招集通知発送日の3~4日前を目安にして、TDnet及びウェブサイトを通じて招集通知を開示しております。
集中日を回避した株主総会の設定集中日を回避して開催するよう留意してまいります。
電磁的方法による議決権の行使2025年12月の株主総会よりインターネットによる議決権行使を採用いたしました。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み議決権電子行使プラットフォームへの参加は、現時点で、実施する予定はありませんが、今後、種々の状況を勘案しつつ検討していきたいと考えております。
招集通知(要約)の英文での提供現時点で、実施する予定はありませんが、今後、当社の事業内容や株主構成を勘案し、検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーの作成・公表については、今後検討すべき事項として考えております。上場企業として、法令や規則に基づく適時かつ適正な情報開示を行うとともに、東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」及び金融商品取引法「フェア・ディスクロージャー・ルール」の趣旨・意義を尊重し、積極的かつ公正なIR活動を実施しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催令和7年3月に個人投資家説明会を開催しました。今後も定期的に開催していく方針です。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催令和7年11月に機関投資家説明会を開催しました。今後も定期的に開催していく方針です。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催現時点で、開催することは検討しておりませんが、今後、検討していきたいと考えております。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにて、決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料、株主総会招集通知、株主総会決議通知等のIR資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置情報取扱責任者を管理本部長、適時開示担当部署を管理本部総務部とし、IR担当者を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定以下のとおり、KLASS株式会社 企業行動規範においてステークホルダーの立場の尊重について定めております。

KLASS株式会社は、2023年10月に制定しました理念体系、及びこの企業行動規範に基づいて、企業活動を継続することにより、その社会的責任を果たしてまいります。
(1) あらゆる企業活動の場において、法令を順守し、高い倫理観をもって行動します。
(2) 不当な差別や、ハラスメント(嫌がらせ)の起こらない企業風土を作ります。
(3) 事業活動を通じ、地球環境の保全や地域・社会への貢献に努めます。
(4) 従業員の人格と個性を尊重し、その能力を十分発揮できる職場環境を実現します。
(5) 顧客ニーズを踏まえた良質かつ安全な製品・サービスの開発・提供と、正確な関連情報の提供により、顧客の満足と信頼を獲得します。
(6) 公正なルール順守と円滑な意思疎通により、取引先との信頼関係を確立し、相互の発展を図ります。
(7) 企業情報を積極的に開示するとともに、各種情報の保護・管理を徹底して、公正かつ透明性の高い企業経営に努めます。
(8) 政治・行政との健全な関係を保ちます。
(9) 反社会的勢力・団体とは一切の関係を持たず、不当な要求に対しては、断固たる態度で臨みます。
(10) 本規範を順守し、その確実な実行に向けた体制を確立するとともに、本規範に違背する事態が発生したときは、迅速に原因究明と再発防止に努め、的確に説明責任を果たします。
環境保全活動、CSR活動等の実施平成23年8月にISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を取得し、環境保全と汚染の予防に努めております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定KLASS株式会社 企業行動規範において、顧客への正確な関連情報の提供や企業情報の積極的な開示について定めております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような「内部統制システムの基本方針」を定めております。
【内部統制システムの基本方針】
会社法399条の13第1項1号『取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備』の規定に従い、以下の通り当社の内部統制システムの基本方針を制定する。
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)法令・定款を遵守し、違反・不正行為を防止するために、社内規程の整備、社内通報制度の導入、並びにその周知と運用の徹底を図っていく。
2)コンプライアンス規程を制定し、当社のコンプライアンス担当部署は管理本部とし、コンプライアンス担当役員を常務取締役管理本部長とする。
3)常務取締役管理本部長は必要に応じて従業員等を対象とした企業行動規範の理解の促進、コンプライアンス意識の向上及びコンプライアンスの実践を図るための教育・研修計画を策定・実施する。
4)不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営を強化するため、内部通報規程を制定し、社内及び社外に通報窓口を設置して、当社の労働者及び当社の取引先労働者からの通報を受け付ける。
5)内部監査室は、コンプライアンスの運用状況について監査し、監査結果を、適宜、社長及び監査等委員会に報告する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)情報セキュリティについては、「情報セキュリティ基本方針」に基づき、情報セキュリティに関する法令や社内規程が遵守され、有効に機能しているかを検証するため、定期又は不定期に情報セキュリティ内部監査を実施する。
2)職務執行に係る重要文書及びその他の情報については、文書保管規程に基づき、保存・管理を行い、 取締役が求めた場合はこれらの文書を閲覧できる体制とする。

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)リスクマネジメント規程を制定し、RM(リスクマネジメント)委員会において、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある損失の危険を適切に認識・評価し、事業リスクその他の個別リスクに対する基本的な管理体制の整備を進めるとともに、 緊急事態が生じた場合のリスク管理マニュアルもあわせて整備する。
2)リスク管理に関する重要事項について、取締役会に報告又は必要に応じて付議する。
3)リスクマネジメント規程が有効に機能しているかを検証するため、定期又は不定期に内部監査を実施する。

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役会規程に基づき取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じてこれを開催することで機動的・効率的な経営判断を行う。
2)経営会議規程に規定する、経営会議を原則として毎週開催し、各部門の事業計画の進捗状況の報告、計画遂行のための部門間調整等を実施し、施策・業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図っていく。
3)業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程において取締役の職務権限を定め、業務遂行に必要な職務権限の行使を規程に基づいて適正かつ効率的に実施できる体制とする。
 
5.子会社における業務の適正を確保するための体制
  子会社の管理については「関係会社管理規程」を制定し、適切な管理を行う。
1)管理本部長は子会社に対し、必要な書類、資料の提出又は報告を求め、会社の経営状態、業務状況等を把握し、適時、取締役会において報告する。
2)会社の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある事業リスク及びその他個別リスクについて適宜、子会社から報告を受ける。また、原則として当社の取締役又は従業員を派遣し、損失の危険が生じた場合は直ちに管理本部長へ報告させる。
3)子会社の業務執行に関して、当社取締役会での承認を要する事項及び当社への協議が必要な事項を定める。また、子会社の事業と関連する当社の事業部門長が緊密な連携を図る。
4)「企業行動規範」を、当社グループ共通の行動基準として、子会社に周知する。同時に、子会社に対し、企業行動規範の理解の促進、コンプライアンス意識の向上を図ることを求める。また、子会社の取締役及び使用人による内部通報について、状況が適切に当社へ報告される体制を整備する。
5)当社の内部監査室員による内部統制監査を実施する。

6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
1)監査等委員会が必要とした場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、必要に応じて監査等委員の職務を補助する使用人を置くものとする。

7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)当該使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査等委員会の意見を尊重して行うことにより、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。
2)当該使用人は、監査等委員会の職務を補助する際には、もっぱら監査等委員会の指揮命令に従うものとし、監査等委員以外の取締役等の指揮命令を受けないこととする。

8.当社及び子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制
1)代表取締役及び取締役は、取締役会において、随時その担当する業務執行報告を行うものとする。
2)当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員等は、 監査等委員会が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合は、迅速かつ的確に対応するものとする。
3)当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員等は、法令等の違反行為等、当社に重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合は、監査等委員会に対して報告を行うものとする。
4)内部監査室は、定期的に監査等委員会に対し、当社及び子会社における内部監査の結果その他活動状況の報告を行うものとする。
5)総務部は、監査等委員会に対し、必要に応じて当社における内部通報の状況の報告を行うものとする。

9.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)・使用人等は、監査等委員会に直接報告を行うことができるものとし、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、外部の相談連絡窓口を設置する。

10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
1)監査等委員がその職務の執行に必要な費用の前払い等の請求をした場合、当該費用又は債務が監査等委員会の職務執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査等委員会は、内部監査室との意思疎通及び情報の交換がなされるように努めるものとする。
2)監査等委員会は、 代表取締役、会計監査人と定期的に意見を交換する機会を設けるものとする。
3)監査等委員が弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境を整備するものとする。

12.反社会的勢力を排除するための体制
1)反社会的勢力対策規程を制定し、反社会的勢力との一切の関係を遮断するために当社の基本姿勢を明確にするとともに、反社会的勢力対策要領に定めるところにより取引先の調査及び対応を実施する。
2)総務部は社内研修等で定期的に注意喚起する。
3)管理本部はRM(リスクマネジメント)委員会で状況を報告し、必要に応じて取締役会や経営会議においても状況を報告し、対応を検討する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.基本姿勢
1)当社は、反社会的勢力と取引を行うこと、また、反社会的勢力を利用して苦情処理を優位にするなど、反社会的勢力に利益を供与することはもちろん、反社会的勢力と関わることを絶対に行わない。
2)当社役員及び従業員は、社会正義を貫徹し、顧客、市場、社会からの信頼を勝ち得るべく、反社会的勢力の不当な介入を許すことなく、断固として排除する姿勢を示さなければならない。
(a)出資者、取引先の調査
出資を受ける、又は取引を行う際は、暴力団等反社会的勢力と関係がないかを十分に調査する。
(b)企業としての責務
反社会的勢力との関係が取りざたされると、会社の存亡の危機に直面することになりかねない。常に株主・取引先への責任を重く認識し、
自己を律する姿勢を貫く。

2.整備状況
反社会的勢力対策規程を制定し、反社会的勢力との一切の関係を遮断するために当社の基本姿勢を明確にするとともに、反社会的勢力対策要領に定めるところにより取引先の調査及び対応を実施しております。また、社内研修の実施により、全社員に対して注意喚起をしております。必要に応じて、RM委員会、経営会議、取締役会に状況を報告し対応する体制としております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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