| 最終更新日:2026年4月27日 |
| 株式会社ジェイ・イー・ティ |
| 代表取締役CEO 房野 正幸 |
| 問合せ先:取締役CFO 伊藤 聡 |
| 証券コード:6228 |
| https://www.globaljet.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「お客様第一主義に徹し、強い会社・良い会社づくりに邁進し、人を大切にし、社会貢献に努めてまいります。」を企業理念として掲げております。また、行動指針(クレド)「未来をつくる6つの約束」として6項目の指針を定め、「さらなる新技術への挑戦」と「より役立つ製品づくり」を軸として、中長期的な企業価値の向上に取り組んでいます。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と位置づけ、監査役会設置会社の形態を採用し、取締役会による業務執行の監督と監査役による経営監視の体制を構築しております。さらに、「指名報酬委員会」を設置し、取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化するとともに、2024年5月には、「特別委員会」を設置し、少数株主の利益保護の観点から、支配株主と少数株主との利益が相反するリスクのある取引・行為について審議・検討を行うことにより、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図っているほか、取締役7名中3名を社外取締役、監査役3名中2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権電子行使プラットフォームの利用と招集通知の英訳】
当社は、ICJプラットフォームに参加をしております。現時点で招集通知の英訳は実施しておりませんが、英訳による決算短信のサマリーおよび財務諸表を当社ホームページ上で開示しております。海外投資家比率、制度環境の変化(英訳の一層の促進)を踏まえ、今後は、招集通知英訳の実施に向けた具体的な検討を進めます。
【補充原則2-2① 行動準則の取締役会による定期的なレビュー】
当社は、行動準則(クレド)を制定し、全従業員への浸透施策を行っています。現在は、経営会議において業務報告の際に、その内容がクレドの概念に沿っているものかを確認しております。今後は、取締役会において、年1回以上の定期レビューの実施を予定しています。
【補充原則4-1②、原則5-2、補充原則5-2① 事業ポートフォリオの見直し状況等を含む経営戦略や経営計画等の策定・公表】
当社は、取締役会において十分な議論を行い、中期経営計画である3年計画を策定しておりますが、業界として、社外的な要因で業況の変動が激しく、当該計画を開示することによって、ステークホルダーの皆様の誤解を招く恐れもあり、現状は、その一部のみ開示を行っています。
今後は、中期経営計画等の開示の方法や、開示のあり方について検討の上で、当社の事業ポートフォリオに関する検討や目標未達の場合の原因分析結果等について説明することについて引き続き検討してまいります。
【補充原則4-1③ CEO等の後継者計画】
当社は、最高経営責任者等の後継者計画を現時点では明確に定めておりませんが、経験・能力・人格等の資質を勘案し、その時々の経営状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を最高経営責任者等に選定しております。
今後、指名報酬委員会の下で、後継者計画や育成計画の策定を進め、進捗を取締役会に定期報告します。
【原則4-2、補充原則4-2① 業績連動報酬等の導入】
当社は、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬は、現状採用しておりませんが、今後、指名報酬委員会で検討を継続し、当社経営陣の適切なインセンティブとして機能する報酬制度にしてまいります。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
【補充原則4-11① 取締役の有するスキル等の組み合わせの開示】
当社の定款に定める取締役の員数は10名以内、監査役の員数は3名以内としており、現在、取締役は7名(うち社外取締役は3名)、監査役は3名(うち社外監査役は2名)となっており、いずれの者も優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有しております。
また、多様性に関しては、国際経験豊富な役員を選任しておりますが、ジェンダーに関する多様性という点では課題があると認識しております。
なお、取締役のスキル・マトリックスの開示については、第17期よりスキル選定の理由を含め、一覧化した形式で開示することとしております。
【補充原則5-2① 経営戦略や経営計画の公表】
当社は中期経営計画を策定し、また適時に事業計画を見直すことによって、目標実現に向け最善の努力をしております。しかしながら、中期経営計画の計画数値は、半導体業界全体の市況や政治的な規制等により、業績が左右される可能性があることから公表しておりません。資本コストについては、まずは自社の資本コストや資本収益性を的確に把握することに努め、事業ポートフォリオの見直しの状況や経営資源の適正な配分状況等、株主や投資家にとって分かりやすい内容での説明を今後検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-3 資本政策の基本的な方針】
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けておりますが、事業環境の変化に対応できる財務の健全性維持や成長投資に必要な内部留保の充実などを総合的に勘案し、成長に向けた投資と安定的かつ継続的な配当を実施しながら株主資本の適切な水準を維持することを基本方針としております。
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式として上場株式を保有しない方針であり、現在も保有しておりません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、主要株主や役員などの関連当事者との間で取引を行う場合、特別委員会規程に基づき、東京証券取引所に独立役員として届出した取締役又は監査役である委員5名で構成する特別委員会にて、支配株主と少数株主との利益が相反するリスクのある取引・行為について審議・検討を行い、取引の合理性(事業上の必要性)と取引条件の妥当性について十分に検討したうえで、関連当事者取引管理規程に基づき、取締役会の承認を得ることとしております。
また、関連当事者との間の取引に関しては、取締役会の承認後においても四半期毎に取締役会にて取引実績を報告し、その取引の妥当性について検証しております。
【補充原則2-4① 中核人材の多様性確保のための方針等】
(ⅰ)多様性確保に係る考え方
当社は、お客様第一主義に徹し、強い会社・良い会社づくりに邁進し、人を大切にし、社会貢献に努めることを企業理念としており、女性や外国人などの属性を区別しない採用を行うなど、人材の多様性の確保や人材の育成に日々取り組んでおります。
(ⅱ)現状と(ⅲ)目標
中核人材の登用における多様性の確保の現状及び今後の目標は以下のとおりです。
・女性の管理職への登用:現在、女性管理職は1名(管理職に占める割合は2.04%)ですが、今後も社内育成等を通じて、能力ある女性を積極的に管理職に登用し、増員することを目指しております。
・外国人の管理職への登用:当社の規模、事業形態、領域の観点から現状外国人の管理職への登用は1名になります。当社では国籍にかかわらず能力のある人材を積極的に管理職へ登用しておりますが、外国人の管理職への登用に関しても積極的に検討を進めてまいります。
・中途採用者の管理職への登用:現在、中途採用者の管理職は14名(管理職に占める割合は約47%)です。当社は従来から中途採用者の数が多いことから特に今後の目標は定めておりませんが、同水準を維持することを方針としております。
(ⅳ)確保に向けた方針と実施状況等
多様性確保のための社内環境整備方針としては、社内における研修等についても属性に分け隔てなく実施することとしています。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、基金型・規約型の確定給付年金及び厚生年金基金を制度として導入しておりませんが、従業員の資産形成のため確定拠出年金制度を導入しております。
運用商品等の選定や従業員に対する資産運用に関する教育機会の提供など、信託銀行と協議しながら、適切に取り組んでおります。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、お客様第一主義に徹し、強い会社・良い会社づくりに邁進し、人を大切にし、社会貢献に努めることを企業理念とし、精神・人・顧客・挑戦・迅速・技術の6つの約束を基本に考え、行動することをクレドとし、一人一人がこれを理解し、備えることで、広く世界に貢献できるプロフェッショナル集団をめざしております。
また、当社は、中期経営計画を策定しており、その抜粋は当社ホームページに開示をしております。
企業理念等は当社ホームページをご参照ください。
(https://www.globaljet.jp/company/philosophy/)
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、企業価値を最大化するために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と位置づけ、監査役会設置会社を選択することで、取締役会による業務執行の監督と監査役による経営監視体制を構築しております。
また、取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、「指名報酬委員会」を設置しているほか、取締役7名中3名を社外取締役、監査役3名中2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社は、取締役の報酬について、当社の経営を担う優秀な人材の確保のため、職責に応じた公正かつ適正な額を定め、取締役に求められる役割に見合った報酬水準とすることを基本方針としております。
個人別の取締役報酬の決定に関する方針およびその決定方法等に関する事項は以下のとおりとしております。
1.取締役報酬の決定に関する方針
取締役報酬は、月額報酬、賞与および退職慰労金で構成し、すべて一定の基準に従い支給金額を定める固定報酬としております(月額報酬および賞与についてはあらかじめ年間支給金額を定めております)。
① 月額報酬および賞与
月額報酬および賞与については、2020年9月30日開催の臨時株主総会決議で定めた限度額(定款で定める員数に対し年額200百万円)の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。
② 退職慰労金
退職慰労金については、株主総会において、2017年12月15日開催の取締役会で定めた「役員退職慰労金支給規程」に定める一定の基準に従い支給することの決議を受けた上で、金額、時期、方法等については取締役会の決議により決定しております。
2.取締役報酬の決定方法等に関する事項
取締役報酬の支給については、2017年12月15日開催の取締役会で定めた「役員報酬規程」および「役員退職慰労金支給規程」に基づくものとし、また、取締役会は、取締役の基本報酬及び個別報酬額の決定方法については、指名報酬委員会に対して諮問し、その答申を受けることで決定手続きの公正性・透明性・客観性を確保しております。
代表取締役は、一任を受けた事項について、両規程に定める常勤・非常勤の別、役位・役割に応じて、指名報酬委員会の答申結果、経済社会環境、当社の事業環境、貢献度・責任等を勘案して決定しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社は、社外取締役が取締役の3分の1以上、社外監査役が監査役の過半数となるように取締役・監査役候補の指名を行っております。
取締役候補者は、各分野における豊富な経験・知識、経営者としての能力・資質、グローバル経営における広角的な視野を有すること等を選任基準としております。
監査役候補者は、会計の監査を含む当社の業務全般の監査面における高度の知識・技能を有すること等を選任基準としております。
また、社外取締役には法律に関する高い専門知識、豊富な経験を有する者、社外監査役には会計に関する高い専門知識、豊富な経験を有する者をそれぞれ1名以上選任することとして、社外から優秀な人材を積極的に招聘しております。
取締役および監査役の候補者は、取締役会において、指名報酬委員会に対して諮問し、その答申を受けた上で決定することとしております。
なお、取締役・監査役として求める資質や職務遂行能力を満たさない場合には、取締役会において、指名報酬委員会に対して諮問し、その答申を受けた上で審議を行い、解任に係る株主総会議案の決定等のしかるべき対応を行います。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
現在の取締役・監査役の個々の選任理由は以下のとおりです。
[取締役]
・房野正幸
前身の会社時より設計や技術営業の責任者として豊富な経験と幅広い人脈を有しており、また当社設立時に中心的な役割を果たし設立時より取締役として選任しております。
・平井洋行
前身の会社時より製造部門の責任者として豊富な経験と幅広い人脈を有しており、また当社設立時に中心的な役割を果たし設立時より取締役として選任しております。
・増田 隆
前身の会社時より営業の責任者として豊富な経験と幅広い人脈を有しており、営業の中心的な役割を果たすことを期待し取締役として選任しております。
・伊藤 聡
会社を設立し代表取締役として企業経営に携わり、半導体業界での豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことを期待し取締役として選任しております。
・田渕裕久
企業経営者としてまた銀行員として豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。
・奥田哲也
長年にわたる弁護士としての経験と他社の社外監査役の実績を有することから専門知識と企業法務に関する豊富な知見により、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。
・深尾 稔
長年にわたる製造業での経験と豊富な知見を活かし客観的な立場から経営の意思決定に参画していただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。
[監査役]
・今井志郎
前身の会社時より購買の責任者として豊富な経験と幅広い人脈を有しており、当社の業務全般に対し幅広い知見を有しており経営全般の監視を期待して監査役として選任しております。
・寺尾耕治
大手監査法人での公認会計士としての経験と他社の社外監査役の実績を有することから専門知識と企業会計に関する豊富な知見により、的確な監査ができると判断し選任しております。
・山本実治
製造業を営む上場企業にて製造、購買、システム開発等の実務を経験され、製造業における実務及びシステムの知見を有することから、的確な監査ができると判断し選任しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
当社は、コンプライアンス基本方針を定め、法令・規則および社内諸規程・ルールの遵守、反社会的勢力の排除、環境への配慮、社員の人格・個性の尊重、ならびにステークホルダーへの情報公開について全ての役職員が遵守すべき行動基準を定めております。
また、2024年12月13日にサスティナビリティ経営方針を公表し、7つのマテリアリティ(1.気候変動対策 2.環境負荷低減 3.労働安全衛生・健康経営 4.人財価値の最大化 5.Well-being・DE&I 6.先端半導体国産化への貢献 7.サプライチェーンマネジメント)を設定し、それぞれ各年度ごとの取組方針を示し実施しています。CO2排出量削減目標への取り組みに関して、2025年には、省エネルギー診断を実施し、本社工場におけるコンプレッサー設備のエア漏れ状況を調査し、その結果、電力消費量及びCO2排出量の余剰が確認されましたので、今後はエア漏れ箇所の修繕およびコンプレッサー設定の見直しを実施する予定です。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社の取締役会は、定款および法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を「取締役会規程」において定めております。
また、職務権限一覧において、社長や常務会に決定権限を分配するなど経営陣に対する委任の範囲を明確にしております。
【補充原則4-2② サステナビリテイに関する基本的な方針の策定等】
2024年12月13日にサスティナビリティ経営方針を公表し、7つのマテリアリティ(1.気候変動対策 2.環境負荷低減 3.労働安全衛生・健康経営 4.人財価値の最大化 5.Well-being・DE&I 6.先端半導体国産化への貢献 7.サプライチェーンマネジメント)を設定し、それぞれの取組方針を示し、持続可能な社会の実現に取り組んでおります。
また、人的資本・知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行についての実効的な監督についても引き続き検討してまいります。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たし、会社法上の要件を満たす者を選任することとしております。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
当社の取締役・監査役の他の会社との主な兼任状況は事業報告をご参照ください。
事業報告は当社ホームページをご参照ください。
(https://www.globaljet.jp/ir/)
【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニングの方針】
当社は、新任役員や社外役員に対して、会社の情報に関して説明する機会を設け、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を提供しております。
また、コンプライアンスやハラスメント、コーポレートガバナンスコードなどに関するe-ラーニング研修を実施しており、就任後の取締役・監査役に対して適切なトレーニングの機会を提供しております。
さらに、監査役協会主催のセミナー参加をはじめとして、各役員が外部研修に参加する場合の費用も負担するなど適切な支援も行っております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
2025年1月1日よりIRに関する専任部署となるIR・広報部を経営戦略部に統合することにより、経営との機能強化するとともに、財務部および総務部と連携してIR全般を担当しております。また、株主との対話については、必要に応じて、取締役CFO兼CSOのほか代表取締役が対応することとしております。その他、以下の通り株主との建設的な対話に関する方針を掲げております。
(ⅰ)当社は、取締役CFO兼CSOをIR担当役員として選定しております。
(ⅱ)当社では、経営戦略部が財務部および総務部と有機的に連携してIR全般を担当しております。
(ⅲ)個別面談以外の対話の手段として、機関投資家及びおよびアナリスト向け決算説明会などに取り組んでおります。
(ⅳ)当社では、IR活動を通じて得られた株主・投資家の意見については、必要に応じて、取締役CFO兼CSOから取締役会に報告されることとなっております。
(ⅴ)当社は、内部者(インサイダー)取引管理規程を定め、株主との対話に際してのインサイダー情報の管理を徹底しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社では、持続的な企業価値向上に向け、資本コストや株価を意識した経営の実現を重要な経営課題として位置づけています。現状の資本収益性や株主還元、事業ポートフォリオ等を踏まえ、経営に対する市場からの評価や資本コストの水準を適切に把握することが必要であると認識をしています。こうした認識のもと、社外取締役協議会を中心に、資本コストを踏まえた経営指標の設定、長期的な企業価値向上に資する経営戦略および株主との建設的な対話のあり方にについて検討を進めてまいります。検討結果については、取締役会へ適時報告し、必要な施策の具体化・実行につなげてまいります。今後も資本市場の期待値やリスクを踏まえた経営判断の高度化に努め、資本コストを上回る収益創出を可能とする経営体制の強化を図ってまいります。
| KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG | 8,700,400 | 66.28 |
| 房野 正幸 | 54,000 | 0.41 |
| 中西 弥重子 | 53,000 | 0.40 |
| 高橋 聡貴 | 51,000 | 0.39 |
| 中西 章夫 | 45,000 | 0.34 |
| 平井 洋行 | 40,800 | 0.31 |
| 株式会社山鹿ホールディングス | 36,000 | 0.27 |
| JPモルガン証券株式会社 | 34,799 | 0.27 |
| 株式会社SBI証券 | 33,871 | 0.26 |
| 増田 隆 | 33,000 | 0.25 |
| ――― |
| ZEUS Co., Ltd. (上場:海外) (コード) ――― |
補足説明
1.上記は2025年12月31日現在の状況となります。
2.割合は自己株式を控除して計算しています。
3.当社は、自己株式343,648株(発行済株式総数に対する割合2.55%)を保有していますが、上記大株主から除外しております。
4.ZEUS Co., Ltd.は、韓国取引所KOSDAQ市場に上場しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 12 月 |
| 機械 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
親会社との取引に際しては、会社法や職務権限規程等の社内規程に基づき取引条件を検討し、その上で取引を行うこととしております。また、監査役の監査対象とすることにより、適切な取引が行われているかを監視しております。
なお、現在、親会社とは部品等の相互調達や当社製品の販売支援、当社韓国製製品の販売代理店等の取引を行っておりますが、2024年5月より特別委員会を設置し、支配株主と少数株主との利益が相反するリスクのある取引・行為について審議・検討を行ったうえで、取締役会にて取引契約の締結や取引条件の変更等を決議し、取引を実施しています。また、親会社との取引の実績を四半期ごとに取締役会で報告することにより、少数株主の利益を害することのないように適切に対応しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社の親会社であるZEUS Co., Ltd.は当社の議決権の66.3%(2024年12月31日現在)を保有しております。当社は、ZEUS Co., Ltd.との事業の棲み分けがなされており、当社の経営判断において、親会社の承認を必要とする取引や業務等は無く、事業上の制約は特にありません。また、当社の少数株主の利益を保護し、当社の企業価値向上を実現するため、当社は親会社と、当社の経営の自主性、当社の上場維持、少数株主の利益の尊重等を担保するための当社の経営方針及びガバナンス体制に関する合意書を締結しております。そのため、当社は上場会社として、親会社からの独立性は十分に確保されていると考えております。
また、当社は、親会社からの独立性を一層高める観点から、親会社グループと特別な関係がない社外取締役3名及び社外監査役2名を選任し、当該役員が独立した立場で適切な業務執行及び監督を行っております。親会社からの役員及び従業員の派遣はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 10 名 |
| 2 年 |
| 会長・社長以外の代表取締役 |
| 7 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 田渕 裕久 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 奥田 哲也 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 深尾 稔 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 田渕 裕久 | ○ | ― | <社外取締役として選任している理由> 田渕裕久氏は、銀行員としてまた企業経営者としての豊富な知識、経験などを当社の経営に反映していただけるものと判断し、2018年から当社社外取締役として選任致しました。また、指名報酬委員会の委員長及びコンプライアンス委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いており、引き続き社外取締役として選任いたしました。 <独立役員に指定した理由> 当社が定める社外役員の独立性の要件を満たしており、独立役員として一般株主の利益保護のためにその役割を果たすことができると判断し、独立役員として届け出ております。 |
| 奥田 哲也 | ○ | ― | <社外取締役として選任している理由> 奥田哲也氏は、長年にわたる弁護士としての経験と他社の社外監査役の実績を有することから専門知識と企業法務に関する豊富な知見により、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけるものと判断し、2020年から当社社外取締役として選任致しました。また、指名報酬委員会の委員及びコンプライアンス委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いており、引き続き社外取締役として選任いたしました。 <独立役員に指定した理由> 当社が定める社外役員の独立性の要件を満たしており、独立役員として一般株主の利益保護のためにその役割を果たすことができると判断し、独立役員として届け出ております。 |
| 深尾 稔 | ○ | ― | <社外取締役として選任している理由> 深尾稔氏は、長年にわたる製造業での経験と豊富な知見を活かし客観的な立場から経営の意思決定に参画していただけると判断し、本年度より当社社外取締役として選任いたしました。また、指名報酬委員会の委員及びコンプライアンス委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために社外取締役として選任いたしました。 <独立役員に指定した理由> 当社が定める社外役員の独立性の要件を満たしており、独立役員として一般株主の利益保護のためにその役割を果たすことができると判断し、独立役員として届け出ております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として2022年11月に指名報酬委員会を設置し、取締役会から諮問を受けた取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等に関する事項について、取締役会に答申を行います。
指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議により選定します。また、その独立性を確保するために委員の過半数は社外取締役から選定し、委員長は社外取締役である委員の中から委員会の決議により、選定することとしております。
また、 当委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。
提出日時点の委員長及び委員は次の通りになります。
<委員長>
・社外取締役 田渕 裕久
<委員>
・社外取締役 奥田 哲也
・社外取締役 深尾 稔
・代表取締役社長 房野 正幸
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、監査役監査の実効性を高めるため、内部監査部門、グループ会社の監査役および会計監査人との連携を図っており、各四半期に1回の頻度で会計監査人及び内部監査室と定期的な会合を開催し、それぞれの監査計画及び四半期監査レビューを含む監査の状況と結果並びに懸念点等について報告及び意見交換を行うことで情報共有を図っております。また、内部監査室と内部監査の実施状況について、監査上の問題点や課題等の情報を都度共有することにより、連携体制を構築し、監査の効率化に努めております。
会社との関係(1)
| 寺尾 耕治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 山本 実治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 寺尾 耕治 | ○ | ― | <社外監査役として選任している理由> 寺尾耕治氏は、大手監査法人での公認会計士としての経験と他社の社外監査役の実績を有することから専門知識と企業会計に関する豊富な知見により、的確な監査が期待できると判断し、2020年から当社社外監査役として選任致しました。 <独立役員に指定した理由> 当社が定める社外役員の独立性の要件を満たしており、独立役員として一般株主の利益保護のためにその役割を果たすことができると判断し、独立役員として届け出ております。 |
| 山本 実治 | ○ | ― | <社外監査役として選任している理由> 山本実治氏は、製造業を営む上場企業にて製造、購買、システム開発等の実務を経験され、製造業における実務及びシステムの知見を有することから、的確な監査ができると判断し、2023年から当社社外監査役として選任致しました。 <独立役員に指定した理由> 当社が定める社外役員の独立性の要件を満たしており、独立役員として一般株主の利益保護のためにその役割を果たすことができると判断し、独立役員として届け出ております。 |
その他独立役員に関する事項
当社が定める社外役員の独立性の要件は以下となっており、東京証券取引所の定める独立役員の独立性要件につきましても充足しております。
1. 現在、当社グループの取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人でなく、過去においても当社グループ当社グループの取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人であったことがないこと
2. 過去5年間のいずれかの事業年度において、当社の大株主の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと
3. 当社グループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと
4. 過去5年間のいずれかの事業年度において、当社の会計監査人の代表社員・社員・パートナーまたは従業員であったことがないこと
5. 以下に該当する者の2親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者でないこと
(ア) 当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人
(イ) 過去5年間のいずれかの事業年度において、当社の取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者
(ウ) 上記2.から4.で就任を制限している対象者
該当項目に関する補足説明
当社は、事業年度の業績に応じて、取締役にインセンティブとして決算賞与を支給することとしております。取締役会は、取締役の決算賞与の総額及び個別報酬額について、指名報酬委員会に対して諮問し、その答申を受けることで決定手続きの公正性・透明性・客観性を確保することとしております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、開示しておりません。
取締役報酬の総額および対象となる役員の員数については、開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役報酬は、当社の経営を担う優秀な人材の確保のため、職責に応じた公正かつ適正な額を定め、当社取締役に求められる役割に見合った報酬水準とすることを基本方針とする。
個人別の取締役報酬の決定に関する方針およびその決定方法等に関する事項は、以下のとおりとする。
1. 取締役報酬の決定に関する方針
・取締役報酬は、月額報酬、賞与および退職慰労金で構成し、すべて一定の基準に従い支給金額を定める固定報酬とする(月額報酬、賞与についてはあらかじめ年間支給金額を定める)。
① 月額報酬、賞与
・月額報酬、賞与については、限度額の範囲内で、取締役会の決議により決定する。
② 退職慰労金
・退職慰労金については、株主総会で「役員退職慰労金支給規程」に定める一定の基準に従い支給することの決議を受けた上で、金額、時期、方法等については取締役会の決議により決定する。
2. 取締役報酬の決定方法等に関する事項
・取締役報酬の支給については、「役員報酬規程」、「役員退職慰労金支給規程」に基づくものとし、また、取締役会は、取締役の基本報酬及び個別報酬額について、指名報酬委員会に対して諮問し、その答申を受けることで決定手続きの公正性・透明性・客観性を確保する。
・指名報酬委員会は、個人の具体的な支給金額、時期、方法等について、当社としての基本的な考え方を取り纏め、その考え方を基に答申する。
・代表取締役社長は、取締役会より一任を受けた事項について、両規程に定める常勤・非常勤の別、役位・役割に応じて、指名報酬委員会の答申内容、経済社会環境、当社の事業環境、各取締役の貢献度・責任等を勘案して決定する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役は総務部総務・人事課が、社外監査役は常勤監査役が、それぞれ補佐窓口となっております。
取締役会の議案については、会日の3日前までに資料を送付することとしており、重要案件については、必要に応じて社外取締役や社外監査役に事前に説明しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1) 経営体制
当社は、現状、取締役会及び監査役会から構成される監査役会設置会社の方式を採用し、監査役会による経営の監督のもと、実効性のあるガバナンスを実現しております。
(2) 取締役会
当社の取締役会は、取締役7名、監査役3名の計10名、うち社外取締役3名、社外監査役2名により構成しております。取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、法令や定款に定める事項について審議・決定する他、経営や業務執行の監視機能、牽制機能の整備・強化を行っております。
(3) 指名報酬委員会
取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
(4) 社外取締役協議会
当社の社外取締役が取締役会における議論に積極的に貢献するために必要な情報交換・認識共有をすること、ならびに、当社の事業およびコーポレート・ガバナンスに関する事項等について自由に議論するために社外取締役協議会を設置しており、原則、毎月1回の定例会のほか、必要に応じて臨時に協議会を開催しております。
(5) 常務会
取締役会に次ぐ重要会議である常務会は、常勤取締役4名、執行役員3名及び常勤監査役1名で構成しております。常務会は月1回開催し、業務執行に関する取締役会から委任された事項等の報告・検討を行っております。
(6) 監査役監査
監査役は、取締役会等重要な会議への出席は勿論、原則、毎月1回の監査役会開催により、取締役の業務執行を監督しております。
(7) 内部監査
当社グループでは、内部監査部門による法令やコンプライアンスの遵守と透明かつ効率的な経営の観点から業務執行状況の監査を行い、適宜改善や助言、提案を行っております。
(8) 責任限定契約
当社は、社外取締役及び各監査役との間において、会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは会社法第425条第1項に定める賠償責任限度額とする旨の責任限定契約を締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、上記のように取締役会による業務執行の監督と監査役会による経営監視体制を構築しております。これにより、コンプライアンスの確保、適切なリスク管理、適時の情報開示による経営内容の透明性の確保とともに、効果的かつ効率的経営が確保できると考えており、企業統治が最も有効であると判断しているためです
なお、経営監視機能の強化と経営の客観性維持のため、企業経営等において豊富な経験を有した社外取締役を3名選任しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は12月決算であり、株主総会は3月開催であるため、集中日を回避したものとなっていると考えております。 |
| 2024年3月の株主総会より当社の指定する議決権行使サイトの利用による議決権行使も可能としております。 |
| 2024年3月の株主総会より株式会社ICJが運用する議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。 |
当社ウェブサイト上に公表しております。 (https://www.globaljet.jp/ir/policy/) | |
| 年2 回(期末・中間)定期的に説明会を開催することを基本としております。 | あり |
| 海外機関投資家の定期的な個別訪問・来社・電話およびWebによる面談に対応する予定です。 | あり |
| 2025年1月1日より、IR・広報部を経営戦略部に統合することにより、経営との機能強化するとともに、財務部および総務部と連携して、IR全般を担当しております。 | |
| 当社では、全般的なステークホルダーの尊重について、コンプライアンス基本方針において定めております。また、企業理念として「お客様第一主義に徹し、強い会社・良い会社づくりに邁進し、人を大切にし、社会貢献につとめてまいります。」と定め、クレドとして「― 未来をつくる6つの約束 ― 精神・人・顧客・挑戦・迅速・技術」を掲げ、全社員がすべてのステークホルダーの立場を尊重する経営風土を醸成しております。 |
当社では、環境への配慮について、コンプライアンス基本方針において以下の通り定めており、サステナビリティ(持続可能性)に関する対応に取り組んでおります。 【環境への配慮】 ・環境保全が人類共通の課題であることを認識し、地球環境の保全と汚染予防に配慮した企業活動を行います。 ・職場環境を整備し、労働災害の発生防止に努め、従業員等の生命・身体・財産の危険の防止に努めます。 【社員の人格・個性の尊重】 ・社員一人ひとりの主体性と創造力を尊重し、それが企業活動に活かされる企業風土を醸成します。 ・社員の心身共の健康を守るとともに、人権を尊重し、差別のない公正な処遇を行い、安全でゆとりのある職場環境を確保・実現します。また、地域社会への貢献として、防災・減災に役立てて頂く為に本社近隣の地方自治体への寄附を行っており、ハザードマップや避難所の整備等に活用して頂いております。 |
当社では、ステークホルダーへの情報公開について、コンプライアンス基本方針において以下の通り定めております。 ・顧客、取引先、社員、株主等の全てのステークホルダーに対して、企業情報を積極的かつ公正に開示し、透明性の確保に努めます。 |
当社では、従業員の心身の健康及び多様性の確保について、コンプライアンス基本方針において以下の通り定めております。 ・社員の心身共の健康を守るとともに、人権を尊重し、差別のない公正な処遇を行い、安全でゆとりのある職場環境を確保・実現します。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制基本方針
1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 企業倫理・法令遵守を推進するため、取締役会直属の組織として社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設けるほか、必要な社内の体制を整備する。
(2) 取締役および使用人が遵守すべき具体的行動基準として「コンプライアンス基本方針」や「クレド」を制定するほか、必要なガイドライン等を整備する。特に反社会的勢力との関係遮断については、全社一体の毅然とした対応を徹底する。
(3) 社内及び社外の第三者機関を通報窓口とした内部通報体制を構築し、組織的または個人的な法令や定款に違反する行為、またはそのおそれのある事実の早期発見に努める。
(4) 法令遵守の最重要事項のひとつである安全保障貿易管理について、「安全保障輸出管理規程」を制定し、「安全保障輸出管理委員会」を設置する。
(5) 社長直轄の内部監査部門を設置し、子会社を含めた当社グループにおける法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査を行い、問題点の把握、指摘及び改善活動を推進する。
2. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 「取締役会規程」及び「職務権限規程」を制定し、意思決定事項のうち、取締役会に留保される事項および社長や担当役員等に委任される事項を規定する。
(2) 取締役会または社長が決定する重要事項について、協議機関として「常務会」を設置し、方針の審議、ないし実行の審議を行う。
(3) 「指名報酬委員会規程」を制定し、取締役会の諮問機関として、取締役会が選定した3名以上の取締役からなる委員で構成し、その過半数を社外取締役とする「指名報酬委員会」を設置して、取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等の決定に係る公平性、透明性及び客観性を高める。
3. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 経営に関する重要文書や重要情報、秘密情報、個人情報について、規程を整備し、適切に保存・管理する。
4. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理は、「リスク管理規程」に基づき、当社グループとして一貫した方針の下に、効率的かつ総合的に実施する。
(2) 企業活動に潜在するリスクを特定し、平常時からその低減および危機発生の未然防止に努めるため、取締役会直属の組織として社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設けて全社リスクマネジメントを推進するとともに、重大な危機が発生した場合に即応できるよう、規程を整備する。
5. 子会社における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役(董事・総経理)等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を整備するため、重要な経営情報の当社への定期的な報告に関する規程を定めるほか、当社の経営陣が子会社の経営状況について直接報告を受ける会議を定期的に開催する。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備するため、子会社に対し、それぞれの事業形態や経営環境を踏まえたリスクマネジメント体制の構築を指導し、活動状況について定期的な報告を受ける。
(3) 子会社の取締役(董事・総経理)等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備するため、業務執行に関して、当社が決定権限を留保する範囲を規程により定める。また、それぞれの子会社を所管する本部等を定めることで、経営情報の一元的な把握を図るとともに、子会社が必要とする支援・指導を行う。
(4) 子会社の取締役(董事・総経理)等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を整備するため、「コンプライアンス基本方針」を、当社グループ共通の行動基準として、子会社に周知する。同時に、子会社に対し、それぞれの所在国における法令やビジネス慣習、事業形態等を勘案した行動規範やガイドライン等の制定を求める。また、子会社の取締役(董事・総経理)等および使用人による内部通報について、状況が適切に当社に報告される体制を整備することを指導する。
6. 財務報告の信頼性および適正性を確保するための体制
(1) 当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他の適用法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
(2) 当社の各部門及び子会社は、その業務の遂行にあたり、業務分掌により牽制、モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
7. 監査役への報告に関する体制およびその報告をした者がそれを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社グループの取締役等、使用人および子会社の監査役(監事)は、監査役からの要請に応じ、職務の執行に関する事項を報告する。
(2) 内部通報制度の担当部署は、当社グループの内部通報の状況について、定期的に監査役に報告する。
(3) 監査役へ報告を行った者に対し、それを理由として不利な取扱いを行わない旨を規程に定め、子会社に対し、同様の規程を制定するよう指導する。
8. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役の求めがある場合、職務を補助すべき専任の使用人を置く。当該使用人は、もっぱら監査役の指揮命令に従うものとし、その人事については監査役と事前に協議を行う。
9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、重要な意思決定の過程および業務執行の状況を把握するために、取締役会及びその他必要と認める重要な会議に出席する。
(2) 監査役は、取締役や経営陣との面談、事業場や子会社への往査を定期的に実施する。
(3) 監査役は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、また意見交換を行う。
(4) 監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 基本的な考え方
当社グループは「コンプライアンス基本方針」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、これを断固として排除することと定めております。具体的には、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、不当要求等は断固として受け入れず、警察及び弁護士等の外部機関との連携のもと、組織として対応することを基本方針としております。
(2) 整備状況
当社グループは「反社会的勢力対応規程」を制定し、反社会的勢力の排除に関する最高責任者を社長とし、実際の業務における責任者を総務部長として、速やかに対応できる体制づくりをしております。尚、取引先選定や従業員採用の際には、外部調査機関により、対象社(者)が、反社会的勢力と関係が無いことを確認しております。また、警察、暴力団追放運動推進センター等の外部機関と連絡を密に情報収集に努め、不当要求等が発生した場合は外部機関と連携を取りながら対応することとしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続に関するフローの模式図を参考資料として添付しております。