最終更新日:2024年7月18日 |
津田駒工業株式会社 |
代表取締役会長兼社長 高納 伸宏 |
問合せ先:取締役管理部門統括 北野 浩司 076-242-1110 |
証券コード:6217 |
https://www.tsudakoma.co.jp/ |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社の活動分野は、専門性が高く、環境の変化の激しい業界であります。経済のグローバル化が進み、新興市場が中心となる中で、金融や政治状況、地政学リスクが当社の経営に及ぼすリスクは今後一層増加すると考えております。
こうした環境の中で当社は、経営の安定と成長過程への移行を図ることを喫緊の課題としております。そのため、コーポレートガバナンス体制
においては、適正なコストのもとでグローバルかつ専門的な見地から、迅速かつ建設的な意思決定を行いうる体制を構築するとともに、経営の透明性の向上、法令遵守意識と体制の強化、説明責任の確保を重視しております。
また、社外役員を選任し客観的な視点で経営に対する助言、監視を行うことは、当社における利害関係者の信頼を確保する上で重要であると考えております。提出日現在、取締役6名のうち2名の社外取締役を、監査役4名のうち2名の社外監査役を選任しております。
現状のコーポレートガバナンス体制を選択している理由は、現状の法令および企業の状況に照らして現在の体制が適正であり有効と判断する
ためであります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】
当社の株主における海外投資家等の比率が低いことから、議決権の電子行使や招集通知の英訳は行っておりません。今後は、株主構成比率や株主の要望等も勘案し、議決権の電子行使や招集通知の英訳について判断いたします。
【補充原則2-4-1】
当社は、管理職への登用にあたっては、性別、国籍、年齢を問わず、スキル・経験等を総合的に判断し、公平性を重視して行うことを基本方針としています。また、サステナビリティに関するトップコミットメントの方針を基に、多様性の確保に向けた人材育成、社内環境整備を進めております。女性採用では、新卒採用における女性割合を25%以上にする数値目標を立て、継続的に採用しております。教育では女性管理職を対象とした、女性のための専門教育(マネジメントセミナ-)を行っております。一方外国人・中途採用者については適時採用しております。社内環境整備では、労働安全衛生管理方針、健康経営方針等に基づく活動を進め、当社ホームページで公開しています。
【原則4-10】
当社は、現在任意の統治機関を設けておりませんが、必要に応じ社外取締役を含む任意の委員会の設置を検討します。
【補充原則4-10-1】
当社は、現在、指名委員会・諮問委員会を設置しておりません。一方、取締役の指名および選任に当たっては、「経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名に関する方針」を定め、取締役会で候補者の実績・経験・能力等を十分に審議のうえ決定しています。後継者計画については、代表取締役が中心となり計画してまいります。
報酬の決定に当たっては、「取締役の報酬の決定に関する方針」を定め、株主総会で決議された報酬限度額の枠内において代表取締役が原案を作成し、人事担当取締役と協議し決定しています。また独立社外取締役の関与については、取締役会への出席率が高い上に、各種諸会議にも積極的にご参加いただいており、平素より緊密に意見交換をさせていただいております。
【原則4-11】
当社グループは、専門性の高い技術を必要とする製品の開発および製造を行い、海外を中心市場として販売しております。このため、当社の取締役においては、取締役としての基本的な知見の他、研究開発、海外事業・国際性、営業、品質管理、業界知識等の専門的な知見が重要と考えております。現在、取締役の員数は独立社外取締役2名を含め合計6名で、その構成は取締役会の実効性を確保する上で、適切なバランスを有していると判断しています。女性役員はおりませんが、適任者がいれば今後選任を検討してまいります。なお、当社では「経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名に関する方針」を定め、社会的要請も考慮しながら、多様な観点から取締役を選任しております。社外監査役は豊富な経営者としての経験を通して、財務・会計に関する適切な知見を有していると判断しています。取締役会の実効性評価は、外部機関と協力し、定期的に自己評価・分析を実施し、取締役会の機能向上を図っております。
【補充原則5-2-1】
当社は、祖業である繊維機械事業をベースとして、工作機械関連事業の拡大、その他新規事業の展開を通じて企業の成長、利益の拡大を図っていくことを基本戦略とし、さらに将来的には、繊維機械事業はグローバルトップブランドとして維持しつつ、これに依存しない体質への転換を目指しております。中期経営計画を実践する中で、その進捗を確認し、適宜公表してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
政策保有株式に関する方針は以下のとおりであります。
1)政策保有株式の保有に関する方針
当社は、相手企業との安定的・長期的な取引関係の構築、提携強化等を図る観点から、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断される当該取引先の株式を取得・保有し、政策保有株式について、毎年1回取締役会で定期的にその保有意義を検証します。検証の結果、保有の意義が適切でないと判断された銘柄については、売却を進めます。
2)政策保有株式の議決権行使に関する方針
当社では、社内規定により、政策保有株式の議決権については保有目的に基づき、基本的に発行会社の提案する議案を支持するものとしています。ただし、当社の利益と相反する議案については、反対意見を提出することがあります。
【原則1-7】
当社は、取締役が行う競業取引および利益相反取引は取締役会での承認事項とすることを取締役会規則で定めています。また、当該取引の状況については、定期的に取締役会で報告・承認を行っています。
【原則2-6】
当社は、津田駒企業年金基金において、年金給付等を将来にわたり確実に行うため、年金資産運用基本方針を定め、これを資産運用機関に対して交付した上で、運用機関のモニタリング等を随時行っております。資産運用に関しては、財務部門での経験を有する人材を中心に構成する資産運用検討会において検討を行った上で、労使半々で構成する代議員会で決定しております。
【原則3-1】
1)当社の経営理念(社是)を当社ホームページ(https://www.tsudakoma.co.jp/)に開示しています。また、経営戦略を「有価証券報告書」、「決算短信」、「BUSINESS REPORT(株主の皆さまへ)」等に開示しています。
2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、上記「1.基本的な考え方」に記載しております。コーポレートガバナンスに関する基本方針は以下のとおりであります。
(1)株主の権利・平等性の確保
当社は、少数株主や外国人株主を含むすべての株主の権利の確保および権利の適切な行使ならびに平等性が実質的に確保されるために、適時・適切な情報開示や円滑な議決権行使ができる環境の整備等に努めます。
(2)株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、当社グループの役員・従業員が従うべき行動準則を定め、実践することにより、様々なステークホルダーとの良好な関係を築き、適切な協働に努め、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ります。
(3)適切な情報開示と透明性の確保
当社は、法令に基づく開示を適切に行うとともに、それ以外の情報(非財務情報を含む)についても適時・適切に開示し、株主との建設的な対話に努めます。
(4)取締役会等の責務
取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、その役割・責務を適切に果たすよう、効率的かつ透明性の高い経営の実現に努めます。
当社は、独立社外取締役および独立社外監査役を含む監査役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督および監査体制を構築しています。
(5)株主との対話
当社は、株主や投資家に分かりやすい言葉で適時・適切な情報開示を行うとともに、株主総会をはじめ株主との建設的な対話を積極的に行い、株主の意見等を経営に反映させることに努めます。
3)取締役の報酬の決定に関する方針は以下のとおりであります。
当社の取締役報酬は、月額報酬と賞与により構成します。月額報酬は、株主総会における報酬限度額(月額)の決議に基づき、業績、各取締役の職責および成果、中長期的な業績等を反映した金額とします。賞与は、当期の業績および配当、中長期的な業績等を勘案し、その総額を株主総会に上程します。
報酬の決定に当たっては、代表取締役が原案を作成し、人事担当取締役と協議し、決定します。
4)経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名に関する方針は以下のとおりであります。
(1)経営陣幹部の選解任について
1)役付取締役の選定は、代表取締役が、取締役としての実績、社外活動における実績、役付取締役としての将来の貢献期待度等を総合的に勘案 して原案を作成し、取締役会において十分な審議の上決定する。
2)役職の解任は、下記の事由に該当した場合とする。
・取締役の任期が満了したとき
・辞任を申し出て、代表取締役が了承したとき
・解任が相当とする事由により、取締役会が解任を決議したとき
・死亡したとき
(2)取締役候補の選定方針と手続き
1)当社の取締役は、定款で14名以内と定める。ただし、当社の規模・業務内容等を勘案し、増減が必要な場合にはこれを変更する。取締役会は、効果的な監督機能を発揮するために、現在と将来の経営戦略に照らして必要なスキルを検討し、社外取締役を含めて、バランスを考慮して構成する。
2)取締役候補には、誠実で高い倫理観、コンプライアンス意識と、取締役としての役割・責務を適切に果たす能力を有する人材を選定する。また、多様性のある人材構成を目指し、国籍・人種・ジェンダー・年齢等人権に関する差別を行わない。
3)取締役候補の選定の際は、以下に例示するスキルを含め、適性を総合的に勘案する。
・海外事業、海外経験、国際性
・経営に必要なスキル(経営経験、財務・会計、法務、人事、リスク管理・コンプライアンス等)
・当社グループの現在の事業および新たな事業に関するスキル(営業・製造・研究開発・品質管理・サプライチェーン・マーケティング、IT・デジタル等)
・社外取締役については、他社での経営経験等、当社以外の様々な分野での経験を有し、その知見に基づき、取締役および経営を監督し、助言を行う能力を有すること。
4)取締役候補の決定は、本方針に基づき代表取締役が原案を作成し、取締役会で十分な審議のうえ行う。
(3)監査役候補の指名について
1)監査役候補は次の方針に沿い、監査役としての役割・責務を適切に果たす能力を有する多様な人材の中から指名する。
・当社グループの事業に関する知識・経験・能力を有すること。
・社外監査役については、その経験等に基づく知見を有し、取締役の業務執行に関し助言・監督を行い、経営の健全性確保に貢献できること。
2)監査役候補については、代表取締役が原案を作成し、監査役会の同意を得て取締役会で決定する。
5)取締役・監査役候補の指名についての説明を株主総会招集通知の株主総会参考書類に開示しています。
【補充原則3-1-3】
当社はサステナビリティに関する取り組みを、当社ホームページに開示しています。
特に製造業として、事業活動における環境負荷の低減と省エネルギー・環境性能に優れた製品の設計・製造・販売に注力しています。こうした課題に取り組むため、人的資本の投資に関しては、モノづくりに重要な改善活動を全社横断的に行い、また最先端技術、ノウハウを学ぶため他社との共同研究や大学への派遣研修、グローバルな視点を育てるため語学留学等に取り組んでおります。
また、知的財産への投資については、自社開発だけでなく外部との連携も重視し、必要に応じ他社とのアライアンスも検討していきます。また自社内の発明提案を推進し技術開発の意欲を高めるため、報奨金の拡充等にも取り組んでおります。
【補充原則4-1-1】
当社は、取締役会規則および取締役会付議基準を定め、取締役会で審議・報告する事項を明確にしています。また、職務分掌規程および決裁権限規程に基づき、その職務・権限を明確にし、経営に当たっています。
【原則4-9】
当社は、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役の候補者を選任しています。
【補充原則4-11-1】
「経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名に関する方針」の中で取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方、また取締役に必要なスキルを定めております。これらを一覧化したスキルマトリックスは、当社ホームページ(https://www.tsudakoma.co.jp/)の株主・投資家情報に掲載の招集通知に掲載しております。
【補充原則4-11-2】
当社は、取締役および監査役の重要な兼職の状況を、株主総会招集通知の株主総会参考書類や事業報告に開示しています。
【補充原則4-11-3】
当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を実施しております。自己評価・分析につきましては、外部機関の助言を得ながら以下の方法で行いました。
令和5年11月に取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役を対象にアンケートを実施しました。回答方法は外部機関に直接回答することで匿名性を確保いたしました。外部機関からの集計結果の報告、結果の概要は以下のとおりです。アンケートの回答からは取締役会の実効性に関しておおむね十分である旨の肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については確保されていると評価されました。一方でさらに自由闊達な意見交換を進める為のアイデア、また外部との協働の必要性に関する意見が出されました。
今後も定期的に分析・評価を行い、取締役会の機能を高める取組みを継続的に進めてまいります。
【補充原則4-14-2】
取締役・監査役に対するトレーニングの方針は以下のとおりであります。
当社は、取締役および監査役がその役割・責務を適切に果たすために必要なトレーニング等を下記の通り実施します。
1)取締役および監査役の就任時に、役員として遵守すべき法的な義務・責任等について必要に応じ外部の専門家による研修を会社負担により行います。
2)社外取締役および社外監査役が就任する際には、当社の経営戦略・経営計画・各事業・財務・組織等に関する情報を提供するとともに、主要な拠点の視察を実施します。
【原則5-1】
株主との建設的な対話を促進するための方針は以下のとおりであります。
当社は、株主との建設的な対話を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ります。
1)株主との対話は、IR担当取締役の管掌のもと、IR担当部門が中心となり、建設的な対話の実現に努めます。株主との対話の対応者については、株主の希望と面談の主な関心事項を踏まえ、合理的な範囲で取締役等が面談に対応します。
2)株主との対話に際しては、IR担当部門が社内各部署との連携をとり、対話者を補助します。
3)株主との対話は、個別面談のほか、株主総会での質疑応答、施設見学の受け入れ、当社ホームページでの決算情報等の掲載を充実することで、より建設的な対話を図ります。
4)IR担当取締役は、株主との対話において把握された株主の意見等を、経営陣に適時・適切に報告します。
5)株主との対話に際しては、「内部者取引規制および内部情報管理に関する規則」に基づき、インサイダー情報の管理を徹底します。
【大株主の状況】
津田駒取引先持株会 | 1,258,600 | 19.70 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 600,700 | 9.40 |
明治安田生命保険相互会社 | 280,757 | 4.39 |
(株)北陸銀行 | 258,021 | 4.03 |
ツダコマ従業員持株会 | 205,700 | 3.22 |
東京海上日動火災保険 | 177,503 | 2.77 |
三井住友海上火災保険 | 142,800 | 2.23 |
(株)北國銀行 | 128,055 | 2.00 |
UBS AG SINGAPORE | 121,213 | 1.89 |
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 97,900 | 1.53 |
3.企業属性
東京 スタンダード |
11 月 |
機械 |
1000人以上 |
100億円以上1000億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
親会社、上場子会社はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
松原 和弘 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
河村 肇 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
松原 和弘 | ○ | 社外取締役。独立役員。 | 電力会社の業務全般に深い知見を有し、代表取締役として豊富な企業経営の経験を有している。異業種での経験を踏まえた見識で客観的な視点からの経営監視・助言が可能である。 同氏は、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当するものはない。従って、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断する。 |
河村 肇 | ○ | 社外取締役。独立役員。 | 総合商社の業務全般に深い知見を有し、トップマネジメントとして企業経営の経験も豊富である。異業種での経験を踏まえた見識で客観的な視点からの経営監視・助言が可能である。 同氏は、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当するものはない。従って、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断する。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は積極的に会計監査に関する内容、状況などの情報収集を行うとともに、相互の情報交換を図っております。また、財務報告に係る内
部統制監査は、法務・コンプライアンス室が行っており、必要に応じて、会計監査人、監査役と情報交換を行っております。
会社との関係(1)
澁谷 進 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
梶 政隆 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)
澁谷 進 | ○ | 澁谷工業株式会社の取締役副会長であ った。独立役員。 | 上場企業の経営者として高い見識を有している。取締役会への出席が可能で、実質的、客観的な経営監視が可能である。当社は澁谷工業株式会社に対し、当社製品を販売しているが、売上高に対する取引額の割合は小さく、重要な取引先ではない。 その他、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当するものはない。従って、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断する。 |
梶 政隆 | ○ | 株式会社梶製作所の代表取締役会長およびカジレーネ株式会社の代表取締役社長である。独立役員。 | 地域における繊維関連企業グループの経営者として高い見識を有し、業界の状況にも精通している。取締役会への出席が可能で、実質的かつ客観的な経営監視が可能である。 なお、当社は株式会社梶製作所に対し、当社製品の加工を委託している。また、当社はカジレーネ株式会社に対し、当社製品を販売している。いずれの取引においても売上高に対する取引額の割合は小さく、重要な取引先ではない。 その他、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当するものはない。従って、一般株主と利益相反を生ずる恐れがないと判断する。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員の全員を独立役員として指定しております。
該当項目に関する補足説明
現状の報酬制度の下で、適正な業務執行が行われていると判断しております。
該当項目に関する補足説明
令和5年11月期に係る取締役及び監査役の報酬等の額
取締役(10名)に支払った報酬 111百万円
監査役(4名)に支払った報酬 17百万円
(注)
1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は昭和60年2月27日開催の定時株主総会において月額30百万円(但し使用人兼務取締役の使用人給与相当額を除く。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は昭和60年2月27日開催の定時株主総会において月額5百万円と決議いただいております。
4.上記のうち、社外役員に対する報酬等の額は4名分20百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬は、月額報酬と賞与により構成している。月額報酬は、株主総会における報酬限度額(月額)の決議に基づき、業績、各取締役の職責および成果、中長期的な業績等を反映した金額としている。賞与は、当期の業績および配当、中長期的な業績等を勘案し、その総額を株主総会に上程するとしている。報酬の決定に当たっては、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役が原案を作成し、人事担当取締役と協議し決定している。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役に対しては、総務・人事部が中心となり情報提供、事前説明等を行っております。
社外監査役に対しては、監査役室を設置し、担当者を1名配置しており、情報提供、事前説明等を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)現状体制の概要
当社は取締役会、監査役会を設置しております。また、任意の執行役員制度を採用しております。取締役は6名、監査役は4名、執行役員は7名であります。取締役6名中2名が社外取締役、監査役4名中2名が社外監査役であります。
取締役会・執行役員と監査役会が連携し、ガバナンスの確保を図っております。
(2)監査役の機能強化に向けた取り組み
法務・コンプライアンス室を設置し、財務報告に係る内部統制評価を行っております。その活動におきまして、監査役との情報交換を図り、監査役の機能強化および内部統制評価の機能強化を図っております。
(3)業務執行においては次の会議を開催しております。
・ 経営会議 :経営計画の決定とそれに基づく経営資源の適正な分配、業務執行方針等、経営に関する重要な事項の審議と決定を行う。社長
が責任者となり、会長、社長、取締役で構成する。また、常勤監査役が出席して意見を述べる。
・ 幹部会:経営計画の実現のために必要と判断される業務執行に関する提案、課題について協議する。社長が責任者となり、会長、社長、
取締役で構成し、必要に応じて担当執行役員、部長等を招集する。また、常勤監査役が出席して意見を述べる。
・ 部長会議 : 経営計画の実現のための部門計画の進捗状況と課題の報告、情報の共有を行う。社長が責任者となり、会長、社長、取締役、
執行役員、 部長、参与で構成する。また、常勤監査役が出席して意見を述べる。
(4)公認会計士の状況
会計監査は会計監査法人である仰星監査法人の監査を受けております。令和5年度については、三木崇央氏(継続監査期間7年以内)、中山孝一氏(同)の2名および補助者であります。
(5)責任限定契約の概要
当社は、社外取締役および社外監査役との間で,会社法第427条第1項および当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項で定める最低責任限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
「 I .コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に記載のとおりであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
当社株主が株主総会での決議事項の内容や当社営業状況などを十分に検討できる期間が確保できるよう、株主総会招集通知の早期開示を心がけております。第113回定時株主総会(令和6年2月27日開催、令和5年11月期)の招集通知は、株主総会開催日の22日前の2月6日より当社ホームページに掲載しております。 |
社長も出席して、通期・第2四半期決算発表時に個別訪問の形式により、アナリスト・機関投資家向けに説明を行っております。 ただ個別訪問は2020年度より、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から行っておりません。 | あり |
ホームページ上に決算公告、決算短信、各種プレスリリースを掲載しております。 | |
IRに関する担当者を設置し、随時、個人・機関投資家からのお問合わせ、インタビュー、会社訪問に対応しております。 | |
決算発表時のほかに、アナリスト・機関投資家のご希望に応じて面談・説明を行っております。また株主向け「報告書」に製品の紹介ページを設け、専門性の高い製品について、できるだけ一般の皆さまに理解しやすいテーマ・記載を行うよう配慮しております。 | |
「ツダコマ倫理規範」を制定し、当社ホームページ上に公開しております。 |
自社製品において省エネ機種の開発を積極的に行っております。
平成23年に障がい者雇用特例子会社「ふぁみーゆツダコマ株式会社」を設立。令和4年、障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)認定事業主に認定されました。
平成26年12月に「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」に認定されました。 平成28年12月に「石川県ワークライフバランス企業知事表彰(優良企業賞)」をいただきました。 令和元年7月に「いしかわ健康経営宣言企業」に認定されました。 令和3年6月に松任工場で白山商工会議所から「健康経営取組事業所」に認定されました。 令和3年8月に日本政策投資銀行様から「DBJ健康経営格付」で最高ランク格付を取得しました。 令和4年3月より、経済産業省と日本健康会議が推進する健康経営優良法人認定制度において「健康経営優良法人」に認定されております。
令和3年4月にツダコマグループとしてSDGs宣言を行いました。現在当企業グループは、ESGの観点から特に12の項目に取り組み、SDGsの達成に貢献を図っております。 令和3年7月に野々市市と「持続可能な開発目標(SDGs)の推進に係る連携協定」を締結しました。
その他環境・CSRの取り組みについて当社ホームページ上に公開しております。 |
当社ホームページ上に決算情報その他製品情報等を公開し、情報提供を行っております。 また、マスコミ等に対し、公正で適切な取材対応を行うよう努めております。 |
地域の主要な経済団体の正副会長等の就任や地域創生に関する公的プロジェクトへの参画をはじめ、地域産官学連携の諸活動への参画等を通して地域の活性化に貢献しています。 団体、教育機関等の工場見学の受け入れを通じ企業認知の向上、社会貢献に努めています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制基本方針は下記のとおりであります。
1.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)「ツダコマ倫理規範」を定め、法令遵守と透明性の高い職務執行を企業活動の基本とする。
(2)「取締役会規則」において、重要な意思決定並びに業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定め、取締役会において決定する。
(3)当社は、経営会議、部長会議等を原則として毎月開催し、取締役及び執行役員による重要な意思決定と業務執行の経過に対して多面的な検討を行うとともに、相互監視を行う。
(4)法令違反、人権侵害の内部通報窓口として「ツダコマホットライン規定」を制定し、「ツダコマ法律ホットライン」「ツダコマ人権ホットライン」を設置する。
(5)当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断、排除する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役及び執行役員の職務の執行並びに意思決定に係る文書並びに情報は、文書管理規定のほか社内規定を整備し、保存及び管理する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧できる。
3.当社の損失の危険の管理に関する規定 その他の体制
(1)リスク管理基本規定に基づき、事業の継続に関わる重大なリスク並びに個別の業務におけるリスクの管理と対応を迅速に行う。
(2)全社的なリスクの監視及び全社的対応は総務・人事部が行う。
(3)各事業・業務部門の担当業務におけるリスクは、当該部門長が責任者となり規定の整備及び徹底、必要な教育を行う。
(4)取締役、執行役員並びに各部門長は、各々の職務における重大なリスクの把握に努め、発見したときは速やかに代表取締役に報告する。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は執行役員制度を採用し、代表取締役の業務執行を分担、補佐する。
(2)経営計画及び年度計画を実行するため、経営会議、部長会議等を原則として毎月開催し、職務分掌規定に基づき意思決定、業務執行を分担する。
5.当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、「ツダコマ倫理規範」を定め、法令遵守の方針を明記し、当社グループの従業員が法令及び社会規範に反することのないよう意識の徹底を図る。
(2)総務担当取締役がCSR推進責任者となり、啓蒙活動、教育を実施する。
(3)法令違反、人権侵害の内部通報窓口として「ツダコマホットライン規定」を制定し、「ツダコマ法律ホットライン」「ツダコマ人権ホットライン」を設置する。
(4)法務・コンプライアンス室を設置し、当社の活動に関わる法令の遵守と適正な管理・運用体制の強化を図る。
6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の代表者は各子会社の業務の執行状況について、毎月、当社の代表取締役に報告する。
(2)当社の子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社グループに適用されるリスク管理基本規定に基づき、当社及び子会社が連携して事業の継続に関わる重大なリスク並びに個別の業務におけるリスクの管理と対応を迅速に行う。
(3)当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループの経営計画に基づく子会社の業務の執行状況等の報告を受け、グループ全体の経営資源の配分等の検討・指示を行う。
(4)当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループに適用される「ツダコマ倫理規範」を定め、法令遵守の方針を明記し、子会社の取締役等及び使用人が法令及び社会規範に反することのないよう意識の徹底を図る。
7.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、当該使用人に関する事項
監査役室を設置し、監査役の職務を補助すべき使用人を監査役室に置く。
8.当社の監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人の異動に関する事項は、監査役会と人事担当取締役が事前に協議する。
9.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、その職務にあたっては、監査役の指示に関して取締役等の指揮命令を受けない。
10.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制 その他の当社の監査役への報告に関する体制
(1)当社の取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人(これらの者から報告を受けた者を含む)は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合には速やかに監査役に報告しなければならない。
(2)当社の取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。
11.当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループは、当社の監査役へ報告を行った者について、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行わない。
12.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理の請求を当社にしたときは、当該請求に係る費用又は債務が監査役の職務の執行に必要ないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
13.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会、経営会議のほか、必要に応じて重要な会議に出席することができる。また、代表取締役と監査役は情報交換、意見交換を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況は次のとおりであります。
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は反社会的勢力との一切の関係を遮断するとともに、地域における反社会的勢力の排除活動に参加しております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)反社会的勢力に対する担当部署を総務・人事部とし、従業員への啓蒙活動、関連部門へのマニュアルの配布のほか、警察、弁護士等外部機関と連携して対応する体制を整備しております。
(2)当社は石川県企業防衛対策協議会、公益財団法人石川県暴力追放運動推進センター等に参加し、指導を受けるとともに地域の安全に取り組んでおります。
該当項目に関する補足説明
実効性のある対策の構築をめざして、検討を進めていく予定であります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
当社は、証券取引所の情報開示基準に該当あるいは相当する事項、その他投資家の意思決定、判断に重要な影響を及ぼすと判断する事項について、迅速に開示を行うことを基本としております。
取締役会、経営会議等の決定または代表取締役の決定等に基づき、総務・人事部が開示を行います。