| 最終更新日:2026年7月14日 |
| 株式会社 石川製作所 |
| 代表取締役社長 野口 俊和 |
| 問合せ先:(076)277-1411 |
| 証券コード:6208 |
| https://www.ishiss.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は経営の透明性の向上とコンプライアンス意識の強化を図ると共に経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要施
策と位置づけております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

(補充原則1-2-4)
当社は、現状の株主構成を勘案し、現在は議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳については、現時点では導入しておりません。今後につきましては、株主構成を分析しながら、必要に応じて検討をいたします。
(補充原則2-4-1)
当社は、能力や適性などを総合的に判断し優秀な人材は積極的に登用することとしているため、性別・年齢・採用の経路等に基づく管理職登用の数値目標を定めることはいたしておりません。
今後引き続き多様な人材の活用に向けた施策を推進してまいります。
(補充原則4-2-2)
当社は、自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定には至っておりませんが、現在当社で取り組んでいる施策とその効果を見極めながら、今後、必要に応じ方針の策定を行うとともに、持続的な成長に繋げてまいりたいと考えております。
(補充原則4-10-1)
当社における現在の取締役構成については、総数9名のうち独立社外取締役が2名であり、独立社外取締役が過半数に達しておらず、また、任意の委員会も設置しておりませんが、取締役の指名・報酬の検討に当たってはジェンダー等に捉われることなく、必要な能力や経験を有することを基準としており、取締役会において十分な審議を行い、その際には独立社外取締役がそれぞれ個別に独立した立場から客観的に意見を述べるなど、その役割を果たすことなどにより、取締役会の機能の独立性・客観性を確保しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

(原則1-4)
当社は、保有先企業の動向、取引の状況等を踏まえて、当該企業との業務提携の更なる強化や、安定的な取引関係の維持・強化を図ることにより、当社の企業価値の向上に資すると認められる場合、政策保有目的で株式を保有することを基本方針としております。主要な政策保有株式については、中長期的な経済合理性や、取引先との総合的な関係の維持・強化などの観点などの保有効果等について個々に検証を行い、検証の過程で保有を継続する意義が失われていると判断される株式については、当該株式の保有に伴う便益やリスクとが株主資本コストに見合っているか等を精査し、保有の適否を判断します。
政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、当社との業務提携や取引関係の維持・強化を通じて、当社の企業価値向上に資すると認められるかどうかの観点から議決権行使を行うことを議決権行使の基準としております。
(原則1-7)
当社は、役員や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め審議した上で、承認を得ることとしております。また、その利益相反取引の状況等については、適宜、取締役会への報告を求めるものとしております。
(原則2-6)
当社は、企業年金のアセットオーナーとしての機能を発揮できるよう、所轄部署である経理部に年金運用の知見を有する者を配し、運用機関である生命保険会社との定期的な面談を通じて運用状況のモニタリングを行っています。また、年金運用セミナーなどを活用してその専門性を高めることに努めています。
(原則3-1)
(i)当社は、経営理念や経営戦略、経営計画については、現状、社内の役職員向けに掲示、あるいはイントラネット等を通じて告知しておりますが、今後、ホームページ等を通じた開示につきましても検討してまいります。
(ii)コーポレートガバナンスの基本的な考え方と基本方針については、東京証券取引所を通じ、コーポレートガバナンスに関する報告書として開示しております。
(iii)当社は、取締役会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、有価証券報告書等にて開示しております。
(iv)経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補者の指名にあたっては、業務執行における善管注意義務および忠実義務を適切に果たし当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献するための資質を備え、当社の経営を適切に遂行する能力を有する者であることを選定基準とし、取締役会において充分に検討を行い決定いたします。なお、監査役候補者については、監査役会の同意を得て指名しています。
また、取締役・監査役が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と考えられる場合には、会社法の規定に従って解任の決定手続を行います。
(v)当社は、経営陣幹部の選解任については、社外取締役および社外監査役が出席する取締役会において、十分に審議のうえ決議し、その理由
を適切に説明します。また、取締役・監査役候補者の指名を行う際の個人別略歴および選任理由を株主総会招集通知に記載しています。
(補充原則3-1-3)
当社は、サステナビリティを巡る課題への取り組みを重視しており、消費電力を削減するため照明設備のLED化や空調等設備の更新等、省電力設備の導入を行っています。
人的資本や知的財産への投資においては、従業員が心身ともに健康であるよう働きやすい職場環境づくりに努め、社内コミュニケーションの活発化への取り組みを支援するなどして一層の生産性向上を図っております。
当社では引き続き、サステナビリティの向上と健康経営への取り組みを両輪とした生産性向上により、新たな製品の開発等を通じ、社会へ貢献してまいりたいと考えております。
(補充原則4-1-1)
当社は、職務権限基準及び職務分掌規定に基づき、取締役会、経営会議、代表取締役、担当取締役、部課長等の意思決定機関及び意思決定者に対して、決裁、審議、承認等に関する権限を明確に定めております。
(原則4-9)
当社は、東京証券取引所の定める独立性基準を、当社が独立社外取締役を選定するに当たっての独立性判断基準として採用しております。
(補充原則4-11-1)
当社の取締役会は、取締役会全体としての実効性を確保するために必要な人数や多様性に関する構成を踏まえたうえで、ジェンダーに捉われることなく個々の指名を行うこととしており、国内・海外における豊富なビジネス経験や他社での経営経験、各々が有する多様な経験や知見を当社経営に発揮し、かつ、相互に経験や見識を補完することにより、取締役会全体としてバランスを備え、各々の機能を高めることを期待して個々の指名を行っております。
(補充原則4-11-2)
当社は、社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役・監査役の業務に振り向け、兼職については合理的な範囲に留めています。本報告書の更新日時点における他の上場会社の役員の兼任状況は、以下に記載のとおりです。
取締役 三部廣美 レンゴー株式会社 取締役 兼 副社長執行役員
(補充原則4-11-3)
当社は、取締役の自己評価等の実施を通じ、取締役会の機能向上に努めております。
2026年2月に社外役員を含む取締役・監査役にアンケート(自己評価)を実施し、その分析結果を取締役会へ報告いたしました。アンケートの結果、取締役会の実効性は全体として確保されていることを確認いたしました。
他方、取締役・監査役から取締役会の構成、役割、運営について、さらなる改善に向けて建設的な意見・提案が示され、課題認識を共有いたしました。今後も、取締役会の実効性についての分析・評価を定期的に実施することにより、継続的に取締役会の機能向上に努めてまいります。
(補充原則4-14-2)
当社は、取締役・監査役が新たな経営課題や社会からの要請に対応するため、必要な知識の習得、あるいは研鑽の機会となる研修を必要に応じて実施、または斡旋いたします。このため、当社では、これらに必要な費用などの支援を行うこととしています。
また、取締役及び監査役が各自所属する団体のセミナーや勉強会において、各人の判断で必要な知識の習得や適切な更新等を行っており、その際の費用については会社に請求できることとなっております。なお、新任取締役並びに新任監査役に対しては、会社の事業内容や経営方針等の研修についても適宜行っております。
(原則5-1)
当社は、株主との相互理解を深め、信頼関係を構築するためには、適時、適切かつ積極的な情報開示と、双方向のコミュニケーション活動が重要であると考えており、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する株主からの対話の申込みに対しては前向きに対応する方針であります。
【大株主の状況】

| レンゴー(株) | 1,277,200 | 20.00 |
| 日本生命保険(相) | 196,470 | 3.08 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 184,000 | 2.88 |
| 石川フレンド会 | 164,481 | 2.58 |
| 明治安田生命保険(相) | 153,900 | 2.41 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 151,600 | 2.37 |
| 清水 慶治 | 140,000 | 2.19 |
| UBS AG SINGAPORE | 100,000 | 1.57 |
| 直山 泰 | 92,788 | 1.45 |
| BCSL CLIENT RE BBPLC NYBR | 79,301 | 1.24 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 機械 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 三部 廣美 | 他の会社の出身者 | | | | | ○ | | ○ | | | | |
| 笠川 信之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 加藤 裕 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 三部 廣美 | | 同氏は、当社の主要株主であり主要取引先であるレンゴー株式会社の取締役 兼 副社長執行役員であります。 | 経営全般にわたる意見、助言等をいただくため社外取締役として選任しております。 |
| 笠川 信之 | ○ | 同氏は、過去に当社の取引先である伊藤忠商事株式会社の業務執行者でありましたが、退職後10年以上が経過しており、取引所が定める独立要件を充足した一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役であると判断しております。 | 経営全般にわたる意見、助言等をいただくため社外取締役として選任しております。 |
| 加藤 裕 | ○ | 同氏は、過去に当社の取引先である伊藤忠商事株式会社の業務執行者でありましたが、退職後10年以上が経過しており、取引所が定める独立要件を充足した一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役であると判断しております。 | 経営全般にわたる意見、助言等をいただくため社外取締役として選任しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は会計監査人より会計監査の経過、内容について報告を受けるとともに、随時意見交換を実施し相互に連携した監査を行っております。
監査役は内部監査の経過状況について監査室より随時報告を受けるとともに、必要に応じた意見交換を実施し相互の連携を図っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 松本 哲哉 | ○ | 松本哲哉氏は、山崎法律事務所所長であり、当社との間に顧問契約を結んでおります。 なお、同氏が所長を務める山崎法律事務所は当社との間に顧問契約を結んでおりますが、その契約金額は相互に及ぼす影響は僅少な程度であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に選任しております。 | 法律の専門的見地より監査を行うため社外監査役として選任しております。
|
| 荒井 智弘 | ○ | ――― | 税務の専門的見地より監査を行うため社外監査役として選任しております。 |
該当項目に関する補足説明

当社は、取締役の報酬に、企業の持続的な成長に対する健全なインセンティブを与えるため、金銭報酬としては基本報酬に加え、業績連動報酬制度を採用しています。
また、非金銭報酬としては株式交付信託による自社株式報酬を実施し、交付する株式数は、株主総会で承認された当社が拠出する金銭の上限額および対象取締役に付与されるポイント総数の上限数の範囲内で、役位に応じて付与されるポイント数に相当する当社株式数を、対象取締役の退任後の一定の時期に交付するものとしております。
該当項目に関する補足説明

有価証券報告書において、報酬の総額が1億円以上である取締役について個別の開示を行っております。
その他、事業報告において、社内取締役および社外取締役の別に各々の報酬の種類別総額を開示しております。
<ご参考>
第125期実績
取締役 12名 305,757千円
※上記には、2025年6月20日開催の第124回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、取締役会の決議により決定しております。
1) 基本方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬等(賞与)及び非金銭報酬等(株式報酬)により構成し、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位、職責、担当職務、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、貢献度、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。また、基本報酬及び賞与は、金銭によるものとする。なお、社外取締役の報酬は、独立性を担保する等の観点から基本報酬のみとし、非常勤取締役の報酬は、担当する職務の観点から基本報酬のみとする。
2) 基本報酬の額またはその算定方法に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、その額は、役位に応じて決定する。
3) 業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬の額または算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、金銭による賞与とし、その額は、事業年度の業績(主として営業利益、経常利益)などを考慮して、役位に応じて決定する。支給する場合、当該事業年度の終了後の一定の時期に支給する。
4) 非金銭報酬等の内容および当該非金銭報酬等の額もしくは数または算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬は、株式交付信託による株式報酬とし、交付する株式数は、株主総会で承認された当社が拠出する金銭の上限額および対象取締役に付与されるポイント総数の上限数の範囲内で、役位に応じて付与されるポイント数に相当する当社株式数とする。交付の時期は、対象取締役の退任後の一定の時期とする。
5) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び賞与の額とする。
2.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役及び監査役の金銭報酬の額は、2025年6月20日開催の第124回定時株主総会の決議により、取締役の報酬額を年額240百万円以内、監査役の報酬額を年額36百万円以内と定めております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名、監査役の員数は3名です。
3.取締役の個人別の報酬等の内容に係る委任に関する事項
当社におきましては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長 野口 俊和が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しており、その権限の内容は、取締役の基本報酬の額および賞与の額であります。
権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。また、取締役会は取締役会での委任決議を経ることにより、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
・代表取締役社長は、社外取締役3名・社外監査役2名と必要に応じて意見交換を行っております。
・社外取締役ならびに社外監査役との連絡は総務部が担当しており、迅速な対応を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
取締役会は定期的に開催されるほか、適宜臨時に開催され、業務執行状況の報告および重要事項に関する意思決定ならびに業務
執行状況の監督を行っております。また、環境の変化に対する迅速かつ的確な対応と職務執行の効率を図るため執行役員制度を導入
しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、社外役員による経営チェックが有益であるとの観点から、社外取締役3名ならびに社外監査役2名をおくことによりその役
割を果していただいております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、株主総会招集通知の早期発送に努めております。 |
| 当社は、集中日を回避した日に株主総会を設定しております。 |
当社ホームページに決算情報を掲載しております。また、当社ホームページ からEDINETへリンクしており有価証券報告書の閲覧が可能となっておりま す。 | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は取締役会決議による内部統制システム構築の基本方針に基づき内部統制システムの整備を継続的に進めております。
・取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役、使用人の法令及び定款遵守を徹底し、公正かつ適切な企業活動を推進しております。
当社における法令遵守上疑義のある行為等について、使用人が直接通報を行える仕組みを整備しております。
当社は、代表取締役社長直轄の監査室を設置する。監査室は「内部監査規程」に基づき内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長
に報告しております。
・取締役の職務執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係わる情報は、「文書管理規程」の定めるところにより、文書または電子媒体に記録し保存かつ管理しております。
これらの情報は、取締役、監査役の求めに応じ閲覧可能な状態でございます。
・損失の危険に関する規程その他の体制
当社は、企業が負うあらゆるリスク(不確実性)に対処すべく「リスク管理規程」を定め、内部監査により当社及び子会社全体のリスク管理の
徹底を図っております。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行の効率を図るため、「組織規程」に基づき職務の分掌及び権限を明確にしております。
重要事項の迅速、的確な意思決定を図るため、定期に取締役会を開催するほか、適宜臨時取締役会を開催しております。
・当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する体制
当社は、子会社を含めた業務の執行が法令及び定款に適合し、業務の適正と効率性を確保するため、当社の監査役による監査及び監査
室による内部監査を行うほか、当社取締役の子会社取締役、監査役への就任、また子会社代表取締役は定期的に当社重要会議に出席し
職務の執行に係る事項の報告を行っております。
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置く事を求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に
関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役から職務を補助すべき使用人の求めがある場合、必要に応じて使用人を配置しております。配置する使用人の任命、異動
等人事に係わる事項の決定は、監査役に事前合意を得て行い、当社の業務の執行に係わる役職は兼務させず、また、当該使用人はもっぱ
ら監査役の指揮命令に従うものといたします。
・取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役からの業務執行状況等の重要な報告を受けております。
取締役及び使用人は、法定の事項に加え、全社的に影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度を利用した通報の内容、
その他各監査役が職務執行上報告を受ける必要があると判断した事項について、速やかに監査役に情報提供を行っております。
監査役に報告を行った者に、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも行わないものといたします。
監査役は、代表取締役社長、会計監査人、監査室と定期的に意見交換を行っております。
当社は、監査役がその職務の執行につき費用の前払等を請求したときは、請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に関係
しないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものといたします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による暴力、威嚇等に対しては毅然とした態度で臨み、総務部が所轄警察署や石川県
企業防衛対策協議会等の外部専門機関との連携と情報収集を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(適時開示体制の概要)
当社は、投資家に適時適切な会社情報の開示を行うことを基本姿勢とし、東京証券取引所が定める会社情報の適時開示等に関する規則に従い、以下の通り適時開示すべき情報を取扱います。
1.当社および子会社において開示情報が発生したとき、各部門長および子会社社長は「企画管理部門長」に直ちに報告します。
2.「企画管理部門長」は情報の収集・管理を行い、その都度情報の重要性の検討を行い、適時開示の必要性の有無を判断します。
3.「企画管理部門長」は決定事実および決算情報については代表取締役社長へ報告、取締役会で承認された後遅滞なく適時開示を行います。また、発生事実については発生後に遅滞なく適時開示を行います。
会社情報の適時開示に係る社内体制フローは別紙の通りであります。