| 最終更新日:2026年8月21日 |
| 株式会社アマダ |
| 代表取締役社長 山梨 貴昭 |
| 問合せ先:RHQ管理部 IR課 |
| 証券コード:6113 |
| https://www.amada.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営理念の実現と経営戦略の策定・実行を支える経営基盤と位置付けています。経営及び業務の全般にわたり、透明性の確保と法令遵守の徹底を基本とし、次の考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。これらの取組みを通じて、経営陣が投資機会を的確に捉えたスピード感ある意思決定と規律ある成長戦略を遂行し、過度なリスクテイクを抑制しつつ、グローバル競争に打ち勝つ「稼ぐ力」の強化に繋げてまいります。
(1) 株主の権利・平等性を確保するよう努めます。
(2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努めます。
(3) 適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
(4) 株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、取締役会の役割・責務を適切に果たすよう努めます。
(5) 株主との建設的な対話に努めます。
当社は、株主をはじめとする多様なステークホルダーと適切に協働して、当社グループが持続的に成長し、当社の長期的な企業価値を向上させるため、最良のコーポレート・ガバナンスを実現することを目的として、取締役会決議に基づき、コーポレートガバナンス・ガイドライン(以下、本ガイドラインという。)を制定しております。
〔参照〕コーポレートガバナンス・ガイドライン
https://www.amada.co.jp/ja/ir/cg/cg/
・経営陣:業務執行取締役
・経営陣幹部:役付取締役
・役員:取締役
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-8-2 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、4名の独立社外取締役がおりますが、それぞれが独立した立場で業務執行を監督する役割を担い、取締役会において適宜有用な意見・提言を行っております。また、任意の諮問委員会である指名・報酬委員会の委員長は独立社外取締役が務め、委員会活動を主導しております。併せて、必要に応じて経営陣との意見交換の場を設けるなど連携が十分図られていると認識しているため、筆頭独立社外取締役を選任する必要はないものと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
1.政策保有に関する方針 保有する株式は必要最小限の範囲とし、個別銘柄ごとに保有に伴う便益やリスクが当社の資本コストに見合っているか等を精査し、保有の適否を毎年取締役会において検証することとしております。検証の結果、継続して保有すべきと判断された銘柄以外については、売却を進めてまいります。
2.議決権の行使に関する方針 投資先の経営方針・戦略等を勘案し、当社が保有する株式の価値向上に資すると判断される議案には賛成票を投じ、反対に価値毀損に繋がると判断される議案には反対票を投じます。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役会規程において、会社と当社役員又は主要株主(自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10%以上を保有する株主)との間で行う利益相反取引に関して、取引ごとに事前に取締役会にて報告し、承認を得る旨を定めております。また、取締役会で承認された取引が実行された際には、実行後に取締役会でその結果を報告することとしており、会社や株主共同の利益を害することがないよう監視できる体制を構築しております。 加えて、その取引実績については、関連法令に基づき適時適切に開示しております。
【補充原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
1.多様性の確保について
当社グループは、経営理念の一つである「創造と挑戦を実践する人づくり」を基に、イノベーションの源泉として重要な経営資源である従業員が能力を最大限発揮できるための人事制度や教育研修体系の整備を進めています。また、グローバル市場で成長を図るためには事業運営の中核を担う人材の多様化は不可欠であると認識し、その実現に向けて取り組んでおります。
2.多様性確保の状況
今後の労働環境の変化を見据え、当社は特に女性の活躍推進を重要課題ととらえております。2026年3月末現在の当社単体及び国内主要子会社3社における女性管理職比率は3.4%です。人材の多様化において女性リーダーの育成を重点課題としており、女性管理職候補とその上司、あるいは若手・中堅層に対して階層や経験に応じた研修を継続しています。女性管理職は2026年3月期19名、正社員に占める女性比率は11.87%にとどまりますが、女性採用の強化に継続して取り組み、2026年4月に入社した正社員新卒採用者に占める女性比率は26.4%となりました。今後も多様性の確保のため、女性採用の強化とともに育成を図り、女性管理職比率の向上に努める方針です。
一方、外国人の管理職は、現在当社の海外子会社において多数活躍しており、この水準を維持していく方針です。また、中途採用者については、差別・区別なく能力に応じて管理職に登用しております。現在優秀人材確保の観点で中途採用を継続的に行っており、今後も中途採用者の管理職登用については現在の水準を維持していく方針です。
3.多様性確保のための人材育成方針、社内環境整備方針とその実施状況
当社グループは、人材育成方針として「多様な人材の能力開発と自律的なキャリア形成支援」を定めて、キャリアステージに応じた教育研修の機会を提供し、能力開発や成長を促す取り組みを推進しています。育成の重点テーマとして女性リーダーを含む経営幹部、グローバル人材、先端・専門分野における技術人材とし、採用、育成、配置の仕組みを体系化しております。
多様な人材が能力を最大限発揮して価値創造にチャレンジする組織の実現に向けて、社内環境整備方針として「当社グループで働く社員一人ひとりが働きやすさと仕事のやりがいを実感できる働きがいのある職場づくり」を軸に施策を推進しています。社員が心身ともに安全・健康に働ける環境づくりを進め、長期に渡り安心して働ける基盤強化を図ります。加えて、社員が置かれている環境や状況に応じた多様な働き方を整備するとともに、業務の適正な評価とそれに基づく処遇を定める人事制度改革を行い、働きがいの向上を図ります。
具体的な社内環境整備として、前中期経営計画の中で有給休暇取得と男性育児休業取得を推進しました。有給休暇取得推進では「時間単位有休制度」や半期ごとに一定日数の有給休暇の取得を事前申請する「個人計画有休」を促進し、また有休ダッシュボードを活用して上長に管下の取得状況を見える化した結果、2026年3月期の有給休暇取得率(当社単体及び国内主要会社3社)は82.2%となりました。また、男性の育児休業については、対象者ごとに制度の周知を図るほか、対象者の上長から本人への取得奨励を必須化しています。さらに、円滑な職場復帰を実現するために「育休復帰支援面談シート」を活用し、休業から復帰までの流れや具体的な役割、業務内容をお互い明確に理解できるよう働きかけています。その結果、2026年3月期の取得率(当社単体及び国内主要会社3社)は86.7%となりました。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社における企業年金の積立金の管理・運用は、アマダ企業年金基金が実施しております。同基金での運用委託機関及びファンドの選定等の資産運用における意思決定は、外部アドバイザーの意見を参考に資産運用委員会での諮問を踏まえ、代議員会において行われております。また同基金の運用委託機関は、全てスチュワードシップ・コードを受け入れており、四半期ごとに運用報告会を開催し、定性・定量評価を実施しております。また、事務局には適切な資質を持った人員を配置し、外部セミナー等に派遣することで資質の向上を図っております。 なお、同基金ではコンプライアンス研修を徹底し、当社と受益者との利益相反を未然に防止できる体制で運営しております。
【原則3-1 情報開示の充実 (i)】
当社のホームページにおいて、経営理念及び当社グループの役員及び従業員が事業活動に際して必ず遵守すべき10項目の行動規範を掲載しております。 また、当社グループは、持続的な成長と企業価値の向上の実現に向けて2026年度から2030年度までの「中期経営計画2030」を策定し、2026年5月に公表しております。その内容の概要を当社ホームページに掲載しております。
〔参照〕経営理念
https://www.amada.co.jp/ja/corporate/philosophy/
〔参照〕行動規範
https://www.amada.co.jp/ja/corporate/conduct/
〔参照〕中期経営計画2030
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6113/ir_material_for_fiscal_ym14/203554/00.pdf
【原則3-1 情報開示の充実 (ii)】
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針につきましては、本報告書の「1-1.基本的な考え方」をご参照ください。
【原則3-1 情報開示の充実 (iii)】
1.報酬の決定方針
当社の取締役報酬は、固定報酬である「基本報酬」及び毎期の業績の達成度合いにより変動する「賞与」、中長期の業績の達成度合いにより変動する「株式報酬」により構成されております。 基本報酬につきましては、定時株主総会決議において承認可決された範囲内で、職位・職責に応じてあらかじめ定められた報酬基準額を基に個人別の支給額を決定しております。
賞与は短期インセンティブと位置付け、経営指標として重要であることに加え、配当原資でもあることから株主目線の経営を意識するという理由で、単年度の親会社の所有者に帰属する当期利益(以下、当期利益という。)を指標としております。具体的には、各事業年度の当期利益に配当性向(%)の1/50の率を乗じて算出する金額を上限に、支給対象となる員数と配当金の成長率を加味して支給総額を決定し、個別の配分は職位や職責に応じて決定した上で、一定割合を成果に応じて増減させる方法で金額を算定するものとします。
株式報酬は中長期インセンティブと位置づけ、当社の中長期的な企業価値の向上に対する取締役の貢献意欲を高めるとともに、自社株式の保有を促進することで株主との利害共有意識を一層高めることを目的としています。当社の中期経営計画の対象となる事業年度を対象(以下、「対象期間」という。)に、当該対象期間中の各事業年度における業績指標の目標達成度等により評価したうえで、対象期間終了後に取締役に株式の交付を行う制度です。具体的には、取締役(社外取締役を除く。)に対して、毎事業年度、株式交付を受ける権利として役位に応じたポイントが付与され、業績指標の目標達成状況に応じて0~200%の範囲でそのポイント数を変動させたうえで、1ポイントにつき当社株式1株として取締役に株式が交付されます。なお、業績指標は当社の中期経営計画に掲げる経営指標等に基づき設定するものとし、①売上収益、②営業利益、③ROE等を用いるものとします。 また、取締役による重大な不正・非違行為等が判明した場合には、当該取締役に対して、付与済みのポイントの没収(マルス)、あるいは、当該取締役に対して交付した当社株式等相当額の金銭の返還請求(クローバック)ができるものとします。なお、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」の内容は当社ホームページに掲載している有価証券報告書をご参照ください。 〔参照〕 有価証券報告書https://www.amada.co.jp/ja/ir/document/securities/
2.報酬の決定手続
基本報酬及び賞与並びに株式報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、人事部門が配分を検討し、任意の報酬委員会における審議を経て、取締役会で承認することとしております。
【原則3-1 情報開示の充実 (iv)】
1.役員候補者の決定方針
取締役候補者の指名については、取締役として株主からの経営の委任に応え、経営に関する豊富な経験と高い識見を有し、取締役の職務と責任を全うできる人材を候補者として指名する方針としております。 また、監査等委員である取締役候補者の指名については、高い独立性に加え、財務・会計に関する知見、その他企業経営に関する多様な知識等を勘案し、これらの諸要素を総合的に判断し候補者として指名する方針としております。
2.役員候補者の決定手続
取締役については、任意の指名・報酬委員会における審議を経て、取締役会において決定することとしております。取締役(監査等委員である取締役を除く)については、代表取締役が取締役候補者の原案を作成し、取締役会において決定することとしております。監査等委員である取締役については、代表取締役が候補者を監査等委員会に推薦し、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会において決定する、または監査等委員会が候補者を取締役会に推薦し、取締役会において決定することとしております。
3.役員の解任方針・手続
役員の解任については、上記1.に定める資質が認められなくなった場合や職務を懈怠し、企業価値を著しく毀損させた場合、法令・定款等に違反した場合、健康上の理由から職務の継続が困難となった等の事実が生じたと認められる場合、株主総会への解任議案の提出について任意の指名・報酬委員会における審議を経て、取締役会で決議します。
【原則3-1 情報開示の充実 (v)】
当社は、全ての役員候補者の個人別の経歴と選任理由を株主総会招集通知に記載します。また、役員解任の際は、解任理由を株主総会招集通知に記載します。株主総会招集通知は、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
〔参照〕株主総会招集通知 https://www.amada.co.jp/ja/ir/stock_info/meeting/
【補充原則3-1-3 情報開示の充実】
1.サステナビリティについての取り組み
当社グループは、サステナビリティに関する課題を長期ビジョンの実現に向けた価値創造の基盤と位置づけ、2026年度から開始する「中期経営計画2030」において、グループ全体で体系的かつ戦略的に推進していきます。その一環として、2025年度はマテリアリティ(重要課題)の再評価を実施しました。サステナビリティ情報開示に関する国内外の規制動向を踏まえ、SSBJ基準に準拠した手順を採用し、環境・社会へのインパクトと財務的なリスク・機会の両面からマテリアリティを再評価した結果、5つの領域において11のマテリアリティを特定しました。特定した各マテリアリティについて目指す姿を明確化するとともに、その実現に向けた実行計画を立案し、進捗を把握・管理するための指標および目標を設定しています。中期経営計画の策定の中で、取締役会においてマテリアリティの見直しに関してリスク及び機会の重要性評価の内容や、指標・目標のあり方について議論を行いました。取締役会による監督のもと、サステナビリティ委員会を中心とした推進体制により、これらの進捗状況を定期的に管理するとともに、取締役会へ報告することで、適切な監督および推進を図っていきます。サステナビリティに関する取り組み等を含む詳細については、以下をご参照ください。
〔参照〕 ウェブサイト(サステナビリティに関するページ) https://www.amada.co.jp/ja/sustainability/
〔参照〕 有価証券報告書
https://www.amada.co.jp/ja/ir/document/securities/
〔参照〕 統合報告書
https://www.amada.co.jp/ja/ir/document/annual/
2.人的資本への投資
経営理念の一つである「創造と挑戦を実践する人づくり」を基に、イノベーションの源泉として重要な経営資源である従業員が、能力を最大限発揮できるための人事制度や教育研修体系を整備することを基本方針としています。前中期経営計画において、「まだないモノをアマダとつくる」をスローガンに掲げ、脱炭素、労働力不足、技能伝承などのお客さま課題や社会課題を技術で解決することを目指し、その達成に向けて、重要な項目を「人材の能力開発」「ダイバーシティ推進」「働きがいのある職場づくり」と定め、戦略的に人材に対する投資を行ってきました。
3.知的財産への投資
当社グループは、グローバル市場での優位性を確保するため、国内外において随時約1,400件を超える特許権を維持するとともに、当社グループが属する金属加工機械業界では上位となる年間約100件を超える新規出願を実行しているなど、知的財産への投資を積極的に行っております。研究開発で生み出された技術、ブランド、デザインなどを知的財産によって担保すると共に、特許ポートフォリオの構築・活用を通じて、当社グループの成長戦略の核である6つのビジネスユニットの推進・拡大等を知的財産の側面から支えています。
4.気候変動に関する開示
当社グループは、気候変動への対応が当社の経営に対する重要な経営課題の1つであると認識し、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言への賛同を2022年4月に表明しました。またTCFDのフレームワークに基づき、気候変動に関するリスクと機会が当社の経営に及ぼす影響の評価(シナリオ分析)等について、情報開示を実施しています。また、取締役会への報告経路等のガバナンス体制を明確化するとともに、気候変動を含む環境問題に関するマネジメント体制を定めました。併せて、環境についても2030年までの中長期計画を策定し、目標とする指標の達成に向けて全社一丸となって取り組んでおります。 なお、当社グループは、2022年11月に「Science Based Targets(サイエンス・ベースド・ターゲット=SBT)」の認証を取得しております。また2023年8月にRE100に加盟し、2024年4月よりGXリーグへと参画いたしました。 当社グループの気候変動に関する取り組みの詳細は当社ホームページをご参照ください。
〔参照〕統合報告書 https://www.amada.co.jp/ja/ir/document/annual/
〔参照〕環境レポート https://www.amada.co.jp/ja/sustainability/report/
【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務(1)】
取締役会は、法令又は定款で定められた事項のほか、取締役会規程に定めた経営に関わる重要事項の意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行う機関と位置づけております。また、当社は業務執行機関として経営会議等の会議体を運営しており、業務執行に関わる重要課題の審議の充実化を図っております。 加えて、業務分掌規程や職務権限規程等を定め、経営陣及び各執行部門の業務範囲を明確化しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外取締役の候補者選定にあたり、東京証券取引所の独立性に関する要件を充足していることに加え、当社の経営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる高い専門性と豊富な経験の有無を重視しております。 なお、当社は、取締役会において社外取締役の独立性基準を決議しております。内容につきましては、当社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。
〔参照〕社外取締役の独立性基準 https://www.amada.co.jp/ja/ir/cg/cg/
【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社グループは、社外取締役の知見及び公正な立場から助言・提言を得ると共に取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しています。委員会は、独立社外取締役が過半数を占める構成とし、独立社外取締役が議長を務めることにより独立性・客観性を確保しています。 指名・報酬委員会は取締役の選解任や経営トップの後継者計画のほか、取締役及び重要な使用人が受ける報酬等の方針や内容等について審議を行い、取締役会に対して助言・提言を行っております。取締役会は指名・報酬委員会の助言・提言を最大限に尊重したうえで決定しております。
【補充原則4-11-1 取締役会の実効性確保のための前提条件】
取締役会は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、的確・迅速・公正な意思決定と業務執行の監督が行われるよう努めております。 また、事業活動について適切かつ機動的な意思決定と執行の監督を行うことができるよう、性別や国籍に関わらず取締役会全体として経営管理、研究・開発、生産、販売・サービス等についてグローバルな視点で専門能力・知見を有する社内出身の取締役と、独立した立場に基づき専門的見地から意見を述べ問題提起を行うことができる社外取締役により構成することを基本方針としております。 また、取締役会は、定款にて取締役の員数を9名までと定め、現在は独立役員である社外取締役4名を含む取締役7名で構成されております。 なお、社外取締役の青木優和、笹宏行の各氏は他社での経営経験を有しております。 今後は多様な視点が事業の推進やグローバル拡大、適切な監督や監査に資するとの認識に立ち、役員への登用を検討してまいります。現任の役員に関するスキルマトリックスにつきましては、株主総会招集通知において開示しておりますのでご参照ください。取締役会の選任に関する方針・手続きにつきましては、【原則3-1(iv)】をご参照ください。
【補充原則4-11-2 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
当社取締役は、当社以外の上場会社を兼任する場合は、当社における業務に支障が生じないよう、合理的な範囲内にとどめるよう努めております。 また、事業報告及び株主総会招集通知において、各取締役の他の上場会社を含む重要な兼職を開示しております。
-更新-【補充原則4-11-3 取締役会の実効性確保のための前提条件】
1.評価目的
当社は、高い倫理観と公正性に基づいた健全な企業活動が極めて重要であると考えており、経営及び業務の全般にわたり、透明性の確保と法令遵守の徹底を基本とし、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおり、最良のコーポレート・ガバナンスを実現することを目的として、コーポレートガバナンス・ガイドラインを定めております。本ガイドライン第19条に基づき、事業年度ごとに取締役会の実効性を分析・評価し、継続的な改善に努めています。
2.評価の方法
当年度は、全取締役・監査役を対象にアンケート方式で当年度の取締役会及びその諮問委員会である指名委員会・報酬委員会の活動に関するアンケートを実施しました。 当年度は、取締役会評価に客観性を確保してさらなるコーポレート・ガバナンスの実効性の向上を確保すべく、昨年に引き続き、外部機関を活用しました。アンケート設計にあたり、外部機関の知見を活用するとともに、外部機関よりアンケート結果を分析した報告書を受領しました。
【アンケートの構成】
(1)取締役会の構成と運営
(2)経営戦略と事業戦略
(3)企業倫理とリスク管理
(4)経営陣の評価と報酬
(5)株主等との対話
(6)昨年度課題への取り組み
外部機関の報告書に基づき、2026年6月18日開催の社外取締役及び社外監査役で構成される評議会及び2026年8月6日開催の取締役会で審議を行いました。
3.評価結果の概要
(1)総括: アンケートの結果、当社取締役会においては、自由闊達な議論を重視する姿勢が共有され、社外取締役も建設的かつ主体的に議論へ参画していること、また、非財務情報を含む多面的なテーマについて議論が行われていることが高く評価されました。一方で、昨年度の課題(投資済案件の審議、人的資本の議論、グループガバナンス整備等)は一定の改善が見られるものの、取組みは途上と評価されました。今後は監査等委員会設置会社への移行を踏まえ、執行に対する監督機能を一層強化し、中長期的な企業価値向上に向けた重要課題について実効的な議論を行ってまいります。
(2)さらなる評価向上に向けた今後の課題: 監査等委員会設置会社への移行趣旨である監督機能の強化を実効的なものとするため、以下を今後の重点課題として認識しました。
① 監督機能の実効性を高めるため、中長期戦略の進捗や具体的な方針について、取締役会で率直で踏み込んだ意見交換すること
② リスク管理に関する執行の取組状況について、取締役会として継続的に確認し、その実効性を着実に監督すること
③ 執行と監督の質を高めるため、取締役会への情報提供や、各役員が役割を十分に果たすための継続的な支援策を再整理すること
④ 企業価値向上の基盤となる、経営陣幹部の育成・後継者計画について、執行側へ計画策定を促し、取締役会としてその進捗を着実に監督すること
【補充原則4-14-2 取締役のトレーニング】
当社は、取締役に対するトレーニングとして、社外役員を含む取締役に対し、当社の事業所、工場等主要拠点の見学、説明会及び事業勉強会を実施し、当社に関する知識の習得を支援する方針でおります。 また、取締役の業務を行うにあたって必要な基本知識を学ぶため外部教育訓練を活用し、当社が費用を負担することで、取締役としての役割及び責務についての理解を深めるための支援を行う方針でおります。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るべく、株主・投資家との建設的な対話を積極的に実施し、そこでの意見、課題等を経営執行や事業改善に反映することで、更なる価値創造に努めてまいります。また当社の経営状況や事業内容、戦略の理解を深めていただくために、四半期毎の決算説明会の実施や個別面談、個人投資家からの問合せ等にも随時応じております。情報開示にあたっては「ディスクロージャーポリシー」に則し、タイムリーで公平かつ積極的に実施することを心がけております。 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は、以下のとおりです。
1.株主・投資家との対話全般については、社長がその統括を行い、建設的な対話が実現するように目配りを行うこととし、IR部門が株主総会をはじめとした様々な取組みを通じて、建設的な対話が実現できるよう積極的な対応を心がけております。
2.株主・投資家との対話を通じて把握した意見、課題等は適宜集約したうえ、経営陣へフィードバックし、情報の周知・共有を行い、経営執行や事業改善に反映しております。
3.IR部門は株主・投資家との対話を円滑かつ合理的に進めるために、経営企画・財務・広報等の部署及びグループ各社の関連部署と連携を図っております。
4.四半期の決算及び中期経営計画公表時には説明会を開催するとともに、説明資料のホームページ掲載や株主通信の発送、工場・展示場の施設見学などを通じて、情報開示の充実に努めております。その他、当社ホームページには、個人投資家説明会資料、環境レポート、統合報告書、ESGデータ集等も掲載しております。
5.決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するために、決算期日の10日前から決算発表日まではサイレントピリオドを設定し、この期間は決算に関するコメントや個別取材を差し控えることとしております。また社内では、インサイダー情報の管理に関する規程・役員内規を策定し管理しております。
【株主との対話の実施状況等】 当社は、株主・投資家との対話を継続的に行っています。対話の実施状況は、統合報告書で開示しています。
〔参照〕統合報告書 https://www.amada.co.jp/ja/ir/document/annual/
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、「中期経営計画2030」において、重要経営指標に売上収益、営業利益のほか、資本収益性指標のROEを定めております。当社の現状の株主資本コストや実現可能性等を踏まえ、ROE10%以上を目標に設定し、成長戦略の推進と株主還元施策の実行によりこの達成を目指してまいります。当社は、上記の中期経営計画の達成に向けた施策を着実に取り組みつつ、その進捗に関する情報開示の充実と株主・投資家との対話を深めることで適正な市場評価の形成を実現し、PBR1.0倍以上の定着・維持を目指してまいります。
〔参照〕中期経営計画2030
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6113/ir_material_for_fiscal_ym14/203554/00.pdf
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 67,033,870 | 21.58 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
| 34,552,100 | 11.12 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001
| 10,528,077 | 3.39 |
公益財団法人天田財団
| 9,936,500 | 3.20 |
野村信託銀行株式会社(投信口)
| 7,909,100 | 2.55 |
ゴールドマン・サックス証券株式会社BNYM
| 6,426,300 | 2.07 |
日本生命保険相互会社
| 5,894,975 | 1.90 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4)
| 5,807,500 | 1.87 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 4,455,990 | 1.43 |
JPモルガン証券株式会社
| 4,079,209 | 1.31 |
補足説明
1.「大株主の状況」は、2026年3月31日現在の状況です。なお、当社が保有する自己株式6,760千株がありますが、上記「大株主の状況」から除外
しております。なお、当該自己株式には役員報酬BIP信託が保有する当社株式は含まれておりません。
2.当事業年度中において、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書を含む。)により、以下のとおり株式を所有している旨が記載
されているものの、当社として2026年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりませ
ん。なお、当該報告書の内容は次のとおりであります。
保有者:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所:東京都港区芝公園一丁目1番1号
報告義務発生日:2026年3月31日
所有株式数(千株):31,149
保有割合(%):9.81
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 機械 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 100社以上300社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 9 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 7 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 青木 優和 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 笹 宏行 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 藤井 佳子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 望月 晶子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 青木 優和 | | ○ | 青木優和氏が過去に代表執行役副社長を務めた株式会社日立製作所と当社グループの間で営業上の取引関係がありますが、取引額は双方の連結売上収益の0.1%未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。 | 青木優和氏は、株式会社日立製作所において代表執行役副社長を務められた経験から、グローバル企業の経営者としての見識と、製造業における技術・開発に関する豊富な知見を有しております。以上の点を踏まえ、同氏の経験と知見に基づき、当社の経営に対して有益な助言をいただくなど、当社の社外取締役として職務を適切に行うことができる人材と判断しております。 また、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 笹 宏行 | ○ | ○ | ――― | 笹宏行氏は、オリンパス株式会社において代表取締役社長を務められた経験から、グローバル企業の経営者としての見識と、製造業における技術・開発に関する豊富な知見を有しております。以上の点を踏まえ、同氏の経験と知見に基づき、当社の経営体制及び監査体制に対して有益な助言をいただくことができる適切な人材と判断しております。 また、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 藤井 佳子 | | ○ | ――― | 藤井佳子氏は、オリックス株式会社における財務・経営企画部門での要職や執行役を経て、複数企業でCFOや執行役員を歴任するなど、企業財務及び経営管理に関する高度な専門性と豊富な知見を有しております。以上の点を踏まえ、同氏の経験と知見に基づき、当社の経営に対して有益な助言をいただくなど、当社の社外取締役として職務を適切に行うことができる人材と判断しております。 また、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 望月 晶子 | ○ | ○ | ――― | 望月晶子氏は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有するほか、公益活動に注力する等、人権保護の観点でも高い見識を有しております。以上の点を踏まえ、同氏は直接会社の経営に関与したことはありませんが、同氏の経験と知見に基づき、当社の監査体制に対して有益な助言をいただくことができる適切な人材と判断しております。 また、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
1.当社の監査等委員会の職務を補助するために監査等委員会室を設置し、専属の従業員を配置する。
2.監査等委員会室長および監査等委員会室に所属する従業員は、監査等委員会を補助する職務に関し、監査等委員会の指揮命令の下で職務を実行し、監査等委員でない業務執行取締役の指揮命令を受けないものとする。また、監査等委員会室に所属する従業員の異動や人事評価などに関して、監査等委員会の同意を得なければならない。
3.監査等委員会室は、議事録の作成及び保存・管理を行う。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査部門は、内部監査に係る方針や計画を立案し、事前に監査等委員会にて決議し、監査等委員会からの指示に基づいて会計監査人による監査と連携しながら内部監査を実行、監査結果を監査等委員会に報告しております。また、内部監査の結果を含む内部統制システムの運用状況については、監査等委員会や内部統制・リスク管理委員会において定期的に報告され、さらに会計監査人と情報共有しております。
併せて、監査等委員会は、代表取締役と相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持つこととしております。なお、監査等委員会に関する事項は監査等委員会規程に定めております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
補足説明
指名・報酬委員会は独立社外取締役が委員長を務めており、代表取締役会長及び企業経営経験を有する2名の独立社外取締役の合計3名で構成されております。指名・報酬委員会は、社外取締役の知見及び助言を活かすとともに、取締役会の機能である独立性・客観性と説明責任のさらなる強化を図ることを目的に設置された任意の諮問委員会であります。当委員会においては、主に取締役等の選任及び解任、取締役等が受ける報酬等の方針や内容等について審議し、取締役会に対して助言・提言を行っております。
その他独立役員に関する事項
独立役員に関する事項の詳細は、本報告書の「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」の【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】の記載をご参照ください。
該当項目に関する補足説明
当社の業績連動報酬は、毎期の業績の達成度合いにより変動する「賞与」、中長期の業績の達成度合いにより変動する「株式報酬」により構成されております。業績連動報酬に関する事項の詳細は、「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」の」記載をご参照ください。
該当項目に関する補足説明
■2026年3月期取締役及び監査役の報酬等の額
【取締役】
<支給対象のべ人数> <報酬等の総額> <内訳:基本報酬> <内訳:業績連動報酬> <非金銭報酬等>
取締役 10名 440百万円 237百万円 171百万円 31百万円
(うち社外) (5名) (48百万円) (48百万円)
【監査役】
<支給対象のべ人数> <報酬等の総額> <内訳:基本報酬>
監査役 4名 41百万円 41百万円
(うち社外) (2名) (14百万円) (14百万円)
※業績連動報酬として取締役(社外を除く)に対して賞与を支給しております。
※非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬(役員報酬BIP信託制度)に基づくものであります。
※報酬等の総額が1億円以上の者は、有価証券報告書において個別開示を行っております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とする任意の報酬委員会を設置しており、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定に際しては、人事部門が作成した当該決定方針の原案について報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して2026年5月14日開催の取締役会において決議しております。
<基本方針>
当社の取締役の報酬は、(ア)長期ビジョンの実現に向けて企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するものであること(イ)株主をはじめとするステークホルダーに対し説明責任を果たせるよう、透明性・公正性を備えた報酬体系、決定プロセスとすることを基本方針とします。
<報酬水準>
取締役の報酬水準については、職位・職責を踏まえた適正な水準とすることとし、経営環境の変化や外部調査データ等を踏まえて、適宜・適切に見直すものとします。
<報酬構成>
取締役の報酬構成については、長期ビジョンや中期経営計画の実現に向けて企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブとして十分に機能する構成とします。具体的には、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、①固定報酬としての基本報酬、②業績連動報酬としての賞与、及び③業績連動報酬としての株式報酬により構成します。なお、業績連動報酬(賞与)については、当社の業績拡大に応じて取締役の総報酬に占める業績連動報酬(賞与)の割合が高くなる設計としています。業績連動報酬(株式報酬)については、役位に応じて取締役の総報酬に占める株式報酬の割合が高くなるよう設計しています。
また、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、執行から独立した立場にあることに鑑み、基本報酬のみにより構成します。
i)基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、現金による月例の固定報酬とし、職位・職責に応じてあらかじめ定められた報酬基準額を基に個人別の支給額を決定するものとします。
ⅱ)業績連動報酬(賞与)
短期インセンティブとして位置付ける業績連動型賞与は、業績指標を反映した現金報酬とし、毎年一定の時期に支給します。業績指標は、経営指標として重要であることに加え、配当原資でもあることから株主目線の経営を意識するという理由で、単年度の親会社の所有者に帰属する当期利益(以下、当期利益という。)を指標とします。具体的には、各事業年度の当期利益に配当性向(%)の1/50の率を乗じて算出する金額を上限に、支給対象となる員数と配当金の成長率を加味して支給総額を決定し、個別の配分は職位や職責に応じて決定したうえで、一定割合を成果に応じて増減させる方法で金額を算定するものとします。
ⅲ)業績連動報酬(株式報酬)
中長期インセンティブとして位置付ける業績連動型株式報酬(役員報酬BIP信託制度※)は、当社の中長期的な企業価値の向上に対する取締役及び執行役員(監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下、総称して「取締役等」という。) の貢献意欲を高めるとともに、自社株式の保有を促進することで株主との利害共有意識を一層高めることを目的としています。当社の中期経営計画の対象となる事業年度(以下、「対象期間」という。)を対象に、当該対象期間中の各事業年度における業績指標の目標達成度等により評価したうえで、対象期間終了後に取締役に株式の交付を行う制度です。
具体的には、取締役等に対して、毎事業年度、株式交付を受ける権利として役位に応じたポイントが付与され、業績指標の目標達成状況に応じて0~200%の範囲でそのポイント数を変動させたうえで、1ポイントにつき当社株式1株として取締役に株式が交付されます。なお、業績指標は当社の中期経営計画に掲げる経営指標及び株主価値指標等に基づき設定するものとし、本制度改定後の当初対象期間においては、①売上収益、②営業利益、③ROE 等を用いるものとします。
また、取締役による重大な不正・非違行為等が判明した場合には、当該取締役に対して、付与済みのポイントの没収(マルス)、あるいは、当該取締役に対して交付した当社株式等相当額の金銭の返還請求(クローバック)ができるものとします。
(※)BIP(Board Incentive Plan)信託とは、米国の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するインセンティブプランです。
<報酬決定プロセス>
当社の取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定権限については、取締役会が有しており、社外取締役を委員長とする任意の報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重したうえで、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で決定することとします。なお、監査等委員でない当社取締役の金銭報酬の額は、2026年6月26日開催の第88期定時株主総会において年額570百万円以内(うち社外取締役は年額90百万円以内)と決議(当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は4名(うち、社外取締役は2名))しています。
また、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の株式報酬の額は、①400百万円に対象期間の年数を乗じた金額(当社が拠出する金銭の上限額)、②40万ポイント(当社が1事業年度に付与するポイント数(当社株式数)の上限数)となります(当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は4名(うち、社外取締役は2名)) 。
2.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、任意の報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な審議を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
3.監査等委員である取締役の報酬等
当社の監査等委員である取締役の報酬等は基本報酬のみの支給であり、現金による月例の固定報酬としております。監査等委員である取締役の個人別の支給額につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で監査等委員会の協議を経て支給することとしております。 なお、当社監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2026年6月26日開催の第88期定時株主総会において年額140百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
【社外取締役のサポート体制】
現在、社外取締役を補佐するセクション及び担当者はおりませんが、必要に応じて常勤の取締役並びに使用人から情報伝達を行うこととしております。 また、取締役会での議論活性化を目的に社外役員を対象とした取締役会事前説明を実施しております。そのほか、社外役員を対象とした事業説明会等を不定期に開催するなど、取締役会での審議に必要な予備的な情報の提供も行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
イ.企業統治の体制の概要
当社は、機関設計に監査等委員会設置会社を採用し、取締役会及び監査等委員会のほか、業務執行に関わる重要課題の諮問機関として経営会議を設置しております。また、執行機関と監督機関の分離の明確化と業務執行の機動性を高めるため、執行役員制度を採用しております。
a. 取締役会
取締役会は、代表取締役会長が議長を務めており、4名の取締役(監査等委員である取締役を除く。)と3名の監査等委員である取締役の合計7名で構成されております。また、7名の取締役のうち、過半数の4名が独立社外取締役で構成されております。取締役会は、法令で定められた事項やその他経営全般に関する重要事項を決定するとともに、業務の執行を監督する機関として位置付けられており、必要に応じて取締役会を開催し、迅速かつ柔軟に経営判断できる体制となっております。なお、取締役会の活動状況等については、有価証券報告書に記載しておりますのでご参照ください。
b.監査等委員会
監査等委員会は、独立社外取締役が議長を務めており、1名の常勤監査等委員である取締役及び2名の独立社外取締役の合計3名で構成されております。監査等委員会は、取締役の業務の執行を監査するとともに、内部統制システムの構築・運用の状況を監視及び検証を実施します。
c.指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は独立社外取締役が委員長を務めており、代表取締役会長及び企業経営経験を有する2名の独立社外取締役の合計3名で構成されております。指名・報酬委員会は、社外取締役の知見及び助言を活かすとともに、取締役会の機能である独立性・客観性と説明責任のさらなる強化を図ることを目的に設置された任意の諮問委員会であります。当委員会においては、主に取締役等の選任及び解任、取締役等が受ける報酬等の方針や内容等について審議し、取締役会に対して助言・提言を行っております。
d.経営会議
経営会議は代表取締役会長が議長を務めており、業務執行取締役及び当社並びに主要子会社の執行役員又はこれに準ずる者で構成されております。経営会議は、取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため適時に開催しております。当該会議においては、業務執行に関する重要事項の審議を行うとともに、絞り込んだテーマについて時間をかけて議論を行うこととしております。
e.内部統制・リスク管理委員会
内部統制・リスク管理委員会は、代表取締役社長が委員長を務めており、その他事業部門の責任者による委員で構成されております。内部統制・リスク管理委員会は、内部統制システムの維持・向上、法令違反等を含むリスクの回避を目的として、リスク管理とコンプライアンスの推進を行うものとし、取締役会はその運用状況を監督することとしております。
f.会計監査人
会計監査人に関する事項当社の会計監査業務は有限責任監査法人トーマツと契約しており、当連結会計年度において会計監査を執行した公認会計士は、同法人所属の東海林雅人、五十嵐大典の各氏であり、監査業務に係る補助者の公認会計士及びその他専門的スタッフとともに監査チームを構成し、外部監査人として独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明しております。
ロ.責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役等は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
ハ. 監査等委員である取締役が重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員である取締役が重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、稟議書その他業務執行に関する重要文書等の閲覧を求めた場合、又は業務及び財産の状況に関しその説明を求めた場合は、迅速かつ的確に対応することとしております。また、監査等委員である取締役は、取締役会以外の重要な会議に出席できることとしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査等委員会設置会社です。当社の取締役会は7名の取締役で構成され、コーポレート・ガバナンスの一層の充実強化を図るべく、独立社外取締役4名体制としております。また、当社は、社外の視点を経営の意思決定、監督機能の強化につなげるため、社外取締役を過半数とすることを基本としております。さらに、意思決定の迅速化と執行機関の分離の明確化を図るべく執行役員制度を導入しております。また、監査等委員会は3名の監査等委員である取締役で構成され、そのうち2名は専門的知見を有する独立社外取締役です。
当社は2026年6月26日開催の株主総会における決議により、従前の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行しました。当社は、監査等委員会設置会社へと移行することにより、取締役会における経営方針や戦略に関する多角的な議論の充実を図るとともに、経営陣が投資機会を的確に捉えたスピード感ある意思決定と規律ある成長戦略を遂行し、グローバル競争に打ち勝つ「稼ぐ力」を強化してまいります。併せて、監査等委員が取締役会の構成員として意思決定に参画することで監督機能の一層の強化を図るとともに、内部監査部門との緊密な連携を通じて監査の実効性も高めてまいります。
当社は、これらの取り組みを確実に進めることが、持続的な成長と企業価値の最大化を実現するために最善であると判断し、当該体制を採用することとしました。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 2009年3月期にかかる定時株主総会から継続して実施しております。 |
| 2009年3月期にかかる定時株主総会からICJプラットフォームに継続して参加しております。 |
以下の事項を実施しております。 ・招集通知のカラー化、ビジュアル化 ・議決権行使の利便性向上(「スマート行使」導入) ・株主総会のビジュアル化 ・招集通知(和文、英文)の東証及び当社IRサイトへの掲載 |
当社では、決定事項、発生事実、決算にかかわる情報等、投資判断に影響を与える重要情報の開示については、金融商品取引法および東京証券取引所の定める適時開示規則に準拠したディスクロージャー(情報開示)を行っていま す。 また、適時開示規則に該当しない情報についても、重要と判断した場合は、積極的な情報開示に努めています。 詳細は下記のURLにて掲載しております。 https://www.amada.co.jp/ja/ir/disclosure_policy/ | |
過去に開催した個人投資家向け説明会の内容の詳細は、当社IRサイトに掲載しております。 https://www.amada.co.jp/ja/ir/document/individual/ | なし |
本決算及び四半期決算発表時にアナリスト、機関投資家向け決算説明会を開催し、代表取締役会長、代表取締役社長執行役員、財務部門長が業績説明および質疑応答を行うほか、事業説明会や施設見学会を適宜開催しております。 また、証券アナリスト主催の機関投資家向けスモールミーティングや証券会社が主催する海外投資家向けカンファレンスに参加しています。 なお、国内外の主要な機関投資家に対しては、個別面談やスモールミーティングを通じて、経営戦略やコーポレートガバナンスに関する取り組みについて定期的な説明の機会を設け、建設的な対話を実施しております。 | あり |
下記のURLにて、決算短信ほか取引所でディスクローズした資料、有価証券報告書、決算説明会資料、統合報告書などを掲載しております。 https://www.amada.co.jp/ja/ir/IR | |
| IR担当部署 : 経営財務部門内にRHQ管理部・IR課を設置し、専任の担当者が対応しております。 | |
| 経営理念及び行動規範に基本的な考え方を定め、ホームページに公開しております。 |
当社は、「アマダグループ環境宣言」のもと、環境活動をさらに積極的に推進することで、社会と企業が持続的に発展していく経営をめざしています。また、金属加工業界の発展に寄与するため、技術の訓練・向上を図るための職業訓練法人を設立し、その活動を支援するなど、各種CSR活動にも取り組んでおります。 下記URLでその内容を公開しております。 https://www.amada.co.jp/ja/sustainability/ |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正を確保するための体制の整備について、取締役会において決議し、以下のとおり基本方針を決定しております。
1.当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の取締役は、当社グループにおけるコンプライアンス(法令・社内規程遵守等)の基本方針を決定するとともに、これを実効化する組織及び規程を整備し、当社グループの各社の活動に組み込むことによりコンプライアンス体制を推進する。併せて、コンプライアンスに関する教育を実施するとともに、コンプライアンス違反発生時の対応に関する手順を明確化し、これを当社グループの各社に周知する。これらのコンプライアンス体制の構築及び運用状況については、内部監査部門が当社グループの内部監査を実施する。 また、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の報告体制を構築し、その有効かつ効率的な運用及び評価を行う。
ⅰ)当社グループ共通規範 業務の遂行にあたり法令、定款の遵守を常に意識するよう「アマダグループ経営理念」及び「アマダグループ行動規範」等を定め、その周知徹底を図る。
ⅱ)内部統制・リスク管理委員会 内部統制システムの維持、向上及びコンプライアンス体制の整備を図る。
2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 株主総会、取締役会、専門委員会等重要な会議の議事録並びに、その他取締役の執行に係る情報は、法令並びに社内規程・規則に基づき、適切に保存及び管理し、取締役が、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ)当社グループの損失発生の防止及び損失の最小化を図ることを目的として、「リスク管理基本規程」においてリスク管理に関する基本的な事項を定める。内部統制・リスク管理委員会は、当社グループのリスクを一元管理し全社的推進等を図る。また、不正行為及びコンプライアンス違反等の情報が漏れなく報告されることを目的として、「不正行為及びリスク情報」に関する調査・解明・伝達ルートの規程を定め当社グループ各社に周知する。ⅱ)個々のリスク管理については、各種専門委員会、内部統制・リスク管理委員会の下部組織として設置するリスクマネジメント部会及び各リスク主管部署が各種のリスクに対応する。ⅲ)重大な事件・事故及び自然災害等の緊急事態が発生し全社的な対応が必要と判断された場合は、緊急対策本部等を設置して迅速に危機管理を行う。ⅳ)これらのリスク管理体制の構築及び運用状況については、内部監査部門が当社グループの内部監査を実施する。
4. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ)取締役会は、法令、定款で定められた事項のほか、「取締役会規程」に基づき経営に関する一定の重要な事項について決定し、職務執行の監督を行う。
ⅱ)取締役会の少数精鋭化による意思決定の迅速化と、執行機関の分離による業務執行機能の充実を図るため執行役員制度を採用する。社長は取締役会の方針や決議事項を執行役員に指示・伝達し、執行役員は業務執行状況を取締役会、社長、監査等委員会各々の求めに応じ、報告する。
ⅲ)経営会議及び各種専門委員会では、取締役会付議事項となる重要案件を事前協議し、取締役会の意思決定を支援する。
5. 当社グループの取締役等の職務執行の報告に関する体制及びその他の業務の適正を確保するための体制
ⅰ)当社グループは、「アマダグループ経営理念」、「アマダグループ行動規範」等を制定し、グループ全体の基本原則とする。
ⅱ)当社グループは子会社を含む経営上の重要事項については、「取締役会規程」に基づき取締役会の承認又は取締役会への報告を求めるとともに、子会社から事業計画等に関する報告を定期的に受け、子会社の業務の適正性を確認する。
ⅲ)当社グループ会社の管理については、「国内関係会社職務権限規程」及び「海外系列会社運営管理規程」に基づき、管理部署、管理責任者を明確にし、業務の適正を確保する。ⅳ)内部監査部門は、各部門及び当社グループ会社の業務執行状況、コンプライアンス体制等について監査を実施し、監視と業務改善の助言を行うとともに、その結果を取締役会、社長、監査等委員会及び内部統制・リスク管理委員会に報告する。
6. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ)当社の監査等委員会の職務を補助するために監査等委員会室を設置し、専属の従業員を配置する。
ⅱ) 監査等委員会室長および監査等委員会室に所属する従業員は、監査等委員会を補助する職務に関し、監査等委員会の指揮命令の下で職務を実行し、監査等委員でない業務執行取締役の指揮命令を受けないものとする。また、監査等委員会室に所属する従業員の異動や人事評価などに関して、監査等委員会の同意を得なければならない。
ⅲ)監査等委員会室は、議事録の作成及び保存・管理を行う。
7. 当社グループの取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
ⅰ)当社グループの取締役及び執行役員並びに使用人(以下「役員・使用人」という。)は、当社グループに重大な影響を及ぼす事実が発生し又は発生するおそれがあるときは、直ちに監査等委員会に報告する。また、役員・使用人は、監査等委員会の要請に応じて、必要な報告をし、情報を提供する。
ⅱ)役員・使用人が監査等委員会に報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない体制を確保する。
8. 当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査等委員会が職務を執行するうえで必要な費用については、監査等委員会の監査計画に応じてあらかじめ予算化し、調査を含む監査上の理由で緊急又は臨時に支出した費用について前払い又は事後に償還するものとする。
9. その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ)監査等委員会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを活用することができる。
ⅱ)監査等委員会は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図る。
ⅲ)監査等委員会は、内部監査部門に対して調査・報告を指示することができる。
【図1】「コーポレート・ガバナンス模式図」参照
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
アマダグループ「企業行動規範」において、「私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たないとともに、不当な要求にも、妥協せず毅然とした態度で対処します。」旨を規定しており、グループ内に周知徹底を図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の概要は、次のとおりであります。
当社は、当社及び子会社等のグループ各社において、重要な決定又は発生した事実並びに決算情報を代表取締役社長、各担当取締役又は担
当責任者等を経由して情報取扱責任者及び情報開示担当部門が把握・管理し、適時開示規則又はIR的観点から開示事項に該当するか否かの
判断を行い、該当する場合は、決定事実及び決算情報については取締役会の承認後、また発生事実については発生後、それぞれ遅滞なく適時
開示を行います。
また、適時開示後できる限り速やかに、当社ホームページにIR情報として掲載いたします。
【図2】「会社情報の適時開示の社内体制図」参照